道路法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 平成元年6月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

市街地における幹線道路整備において、代替地取得の困難さが増大している一方で、事業の緊要性から整備促進が必要となっている。また、幹線道路の整備と周辺地域の一体的な整備の必要性も高まっている。これらの状況を踏まえ、道路法、都市計画法、都市再開発法、建築基準法等を改正し、道路と建築物等の一体的整備制度を創設する。具体的には、道路の立体的区域設定、地区計画における道路と建築物の一体的整備、市街地再開発事業での道路と施設建築物の一体的整備、道路内建築制限の合理化等を行うものである。

参照した発言:
第114回国会 参議院 建設委員会 第3号

審議経過

第114回国会

参議院
(平成1年3月28日)
(平成1年6月16日)
(平成1年6月19日)
衆議院
(平成1年6月21日)
(平成1年6月21日)
道路法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年六月二十八日
内閣総理大臣 宇野宗佑
法律第五十六号
道路法等の一部を改正する法律
(道路法の一部改正)
第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 道路の保全等(第四十二条―第四十八条)」を
第四節
道路の保全等(第四十二条―第四十七条の四)
第四節の二
道路の立体的区域(第四十七条の五―第四十八条)
に、「第九十八条」を「第九十八条の二」に改める。
第十八条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、「事務所」の下に「(以下「道路管理者の事務所」という。)」を加え、同条第二項中「且つ」を「かつ」に、「関係建設省地方建設局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村」を「道路管理者」に、「但し」を「ただし」に改める。
第四十八条を第四十七条の四とする。
第三章第四節の次に次の一節を加える。
第四節の二 道路の立体的区域
(道路の立体的区域の決定等)
第四十七条の五 道路管理者は、道路の新設又は改築を行う場合において、当該道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第十八条第一項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。
(道路一体建物に関する協定)
第四十七条の六 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
一 協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。)
二 道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担
三 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
イ 道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限
ロ 道路の管理上必要な道路一体建物への立入り
ハ 道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整
ニ 道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置
四 協定の有効期間
五 協定に違反した場合の措置
六 協定の掲示方法
七 その他必要な事項
2 道路管理者は、協定を締結した場合においては、建設省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
(協定の効力)
第四十七条の七 前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(道路一体建物に関する私権の行使の制限等)
第四十七条の八 道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
2 前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
(道路保全立体区域)
第四十七条の九 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。
2 道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。
3 道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。
(道路保全立体区域内の制限)
第四十八条 道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、高架の道路の橋脚の周囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路保全立体区域における行為であつて、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。
4 道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。
第七十一条第五項中「本項及び次項中」を「この項及び次項において」に、「若しくは第四十七条の三第二項」を「、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第六項中「第四十七条の三第一項」の下に「、第四十八条第四項」を加え、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第九十一条の見出しを「(道路予定区域)」に改め、同条第一項中「本条及び第九十六条第五項後段中」を「この条及び第九十六条第五項後段において」に、「内にある土地について」を「についての土地に関する」に、「当該土地」を「当該区域内において土地」に、「附加」を「付加」に改め、同条第二項中「内にある土地について」を「についての土地に関する」に、「土地又は当該土地」を「区域又は当該区域内」に、「道路予定地」を「道路予定区域」に改め、「第四十四条」の下に「、第四十七条の九、第四十八条」を加え、同条第三項中「因り」を「より」に改める。
第九十五条の二第二項中「道路管理者は」の下に「、道路の区域を立体的区域として決定し、若しくは変更し」を加え、「又は第四十五条第一項」を「第四十五条第一項」に、「若しくは自動車専用道路」を「又は自動車専用道路」に改める。
第九十七条中「第四項(第九十一条第二項において」の下に「これらの規定を」を加え、「第四十八条、第四十八条の二」を「第四十七条の四、第四十七条の六第二項、第四十七条の九第一項及び第三項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十八条第二項及び第四項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十八条の二」に、「行なう」を「行う」に改める。
第七章中第九十八条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第九十八条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第九十九条中「本条中」を「この条において」に、「五万円」を「三十万円」に改める。
第百条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号及び第二号中「道路予定地」を「道路予定区域」に改める。
第百一条中「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「道路予定地」を「道路予定区域」に改め、同条第四号中「附した」を「付した」に改め、同条第五号中「こえる」を「超える」に、「附した」を「付した」に改める。
第百二条中「五万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「こえる」を「超える」に、「附した」を「付した」に改め、同条第四号中「おいて」の下に「これらの規定を」を加える。
第百三条中「第四十三条の二」の下に「、第四十八条第四項」を加え、「こえる」を「超える」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
第百四条中「第四十四条第四項」の下に「又は第四十八条第二項」を、「おいて」の下に「これらの規定を」を加え、「一万円」を「十万円」に改める。
(都市計画法の一部改正)
第二条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十二条の四第四項中「次項において」を「以下この条、第二十三条第七項及び第五十三条第一項において」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 地区整備計画においては、前項に定めるもののほか、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、都市計画施設である道路(自動車のみの交通の用に供するもの及び自動車の沿道への出入りができない高架その他の構造のものに限る。)の整備と併せて当該都市計画施設である道路の上空又は路面下において建築物等の整備を一体的に行うことが適切であると認められるときは、当該都市計画施設である道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。この場合においては、当該区域内における建築物等の建築又は建設の限界(当該都市計画施設である道路の整備上必要な建築物等の建築又は建設の限界であつて、空間又は地下について上下の範囲を定めたものをいう。)をも定めなければならない。
第二十三条に次の一項を加える。
7 市町村は、第十二条の四第六項の規定により地区整備計画において建築物等の建築又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する都市計画施設である道路を管理することとなる者に協議しなければならない。
第五十三条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 第十二条の四第六項又は都市再開発法第七条の八の二第四項に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
第六十二条第二項中「告示の日」を「通知を受ける日」に改める。
第六十三条第二項中「及び前三条」を「、第六十条及び前二条」に改める。
第七十一条第一項中「第七十一条第一項」を「第七十一条」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第三条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五款 工事完了等に伴う措置(第百条―第百九条)」を
第五款
工事完了等に伴う措置(第百条―第百九条)
第五款の二
施設建築敷地内の道路に関する特例(第百九条の二)
に、「第三款 権利関係の確定等(第百十八条の十七―第百十八条の二十五)」を
第三款
権利関係の確定等(第百十八条の十七―第百十八条の二十四の二)
第三款の二
施設建築敷地内の道路に関する特例(第百十八条の二十五)
に改める。
第七条の八の二第二項第三号中「第四項」を「第五項」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 再開発地区整備計画においては、前項に定めるもののほか、都市計画施設である道路(自動車のみの交通の用に供するもの及び自動車の沿道への出入りができない高架その他の構造のものに限る。)の整備と併せて当該都市計画施設である道路の上空又は路面下において建築物その他の工作物の整備を一体的に行うことが適切であると認められるときは、当該都市計画施設である道路の区域のうち、建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。この場合においては、当該区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築の限界(当該都市計画施設である道路の整備上必要な建築物その他の工作物の新築、改築又は増築の限界であつて、空間又は地下について上下の範囲を定めたものをいう。)をも定めなければならない。
第七条の八の二に次の一項を加える。
7 第四項の規定により再開発地区整備計画において建築物その他の工作物の新築、改築又は増築の限界を定めようとする者は、あらかじめ、同項に規定する都市計画施設である道路を管理することとなる者に協議しなければならない。
第三章第二節第五款の次に次の一款を加える。
第五款の二 施設建築敷地内の道路に関する特例
第百九条の二 都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画又は第七条の八の二第一項の規定による再開発地区計画の区域(同法第十二条の四第四項に規定する地区整備計画又は第七条の八の二第二項第三号に規定する再開発地区整備計画が定められている区域のうち同法第十二条の四第六項又は第七条の八の二第四項の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内における第一種市街地再開発事業その他政令で定める第一種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めることができる。
2 前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第七十五条第一項の規定にかかわらず、一個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存することとなる部分(以下この項において「一個の施設建築物の敷地の道路部分」という。)については、それ以外の部分と別の筆の土地となるものとして定めなければならない。この場合において、当該一個の施設建築物の敷地の道路部分は、特別の事情がない限り、一筆の土地となるものとして定めなければならない。
3 前項前段に規定する場合においては、権利変換計画は、施設建築敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存することとなる部分(以下「施設建築敷地の道路部分」という。)には、第七十五条第二項に定めるもののほか、当該道路の所有を目的とする民法第二百六十九条ノ二第一項の地上権が設定されるものとして定めなければならない。
4 第二項前段に規定する場合においては、第八十二条の規定にかかわらず、権利変換計画において、第一種市街地再開発事業により従前の道路に代えて設置される新たな道路に係る前項に規定する地上権は、従前の道路の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな道路に係る同項に規定する地上権は、当該道路を管理すべき者(その者が、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体)に帰属するように定めなければならない。
5 第二項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、従前より存する道路に係る第三項に規定する地上権は、当該道路の管理者(その者が、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体)に帰属するように定めなければならない。
6 第二項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、第七十三条第一項各号に掲げる事項のほか、建設省令で定めるところにより、第三項に規定する地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件(民法第二百六十九条ノ二第一項後段の制限を加える場合にあつては、その制限を含む。)の概要を定めなければならない。
7 第二項から前項までの規定により権利変換計画を定めた場合においては、施設建築敷地の道路部分には、第八十八条第一項に定めるもののほか、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、民法第二百六十九条ノ二の規定により道路の所有を目的とする同条第一項の地上権が設定されたものとみなす。
8 第八十八条第六項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
第百十条第一項中「及び第八十一条」を「、第八十一条及び前条第二項後段」に改める。
第百十一条前段中「地上権」の下に「(第百九条の二第三項に規定する地上権を除く。)」を加え、同条の表第七十三条第四項ただし書、第七十七条の見出し、同条第一項、第二項前段及び第四項、第七十九条第三項、第八十八条第三項、第百二条第一項、第百三条の見出し、第百八条の見出し、同条第一項の項中「第七十三条第四項ただし書」を「第七十三条第一項第十三号及び第四項ただし書」に改める。
第百十八条の二十五を第百十八条の二十四の二とする。
第四章第一節第三款の次に次の一款を加える。
第三款の二 施設建築敷地内の道路に関する特例
第百十八条の二十五 都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画又は第七条の八の二第一項の規定による再開発地区計画の区域(同法第十二条の四第四項に規定する地区整備計画又は第七条の八の二第二項第三号に規定する再開発地区整備計画が定められている区域のうち同法第十二条の四第六項又は第七条の八の二第四項の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内における第二種市街地再開発事業その他政令で定める第二種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めることができる。
2 第百九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合の管理処分計画について準用する。この場合において、同条第二項中「第七十五条第一項」とあるのは「第百十八条の十において準用する第七十五条第一項」と、同条第三項中「第七十五条第二項に定めるもののほか、当該道路」とあるのは「当該道路」と、同条第四項中「第八十二条」とあるのは「第百十八条の十において準用する第八十二条」と、同条第六項中「第七十三条第一項各号」とあるのは「第百十八条の七第一項各号」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第百九条の二第二項から第六項までの規定により管理処分計画を定めた場合においては、施設建築敷地の道路部分には、第百十八条の二十第二項の規定にかかわらず、当該施設建築敷地の施設建築物に係る第百十八条の十七の公告の日(その公告の日前に当該施設建築敷地の道路に係る第百十八条の二十第一項の公告がなされた場合にあつては、当該公告の日)の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、民法第二百六十九条ノ二の規定により道路の所有を目的とする同条第一項の地上権が設定されたものとみなす。
4 第八十八条第六項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
第百十八条の二十五の二第一項中「並びに第百十八条の十」を「、第百十八条の十」に改め、「第七十七条第二項前段」の下に「並びに前条第二項において準用する第百九条の二第二項後段」を加え、同条第三項の表第百十八条の七第一項第二号、第三号及び第七号、第百十八条の九の見出し、第百十八条の十一の見出し、同条第一項及び第二項、第百十八条の十三第一項及び第二項、第百十八条の二十一の見出し、同条第二項、第百十八条の二十三の見出し、同条第三項、第百十八条の二十四、前条(見出しを含む。)の項中「前条(見出しを含む。)」を「第百十八条の二十四の二(見出しを含む。)」に改める。
(建築基準法の一部改正)
第四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項中「自動車のみの交通の用に供するものを除く。以下第四十四条を除き、同様とする」を「次に掲げるものを除く。次条第一項を除き、以下同じ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(次条第一項において「特定高架道路等」という。)で、地区計画又は再開発地区計画の区域(地区整備計画又は再開発地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の四第六項又は都市再開発法第七条の八の二第四項の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。次条第一項において同じ。)内のもの
第四十四条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないもの
三 地区計画又は再開発地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画又は再開発地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
第四十四条第二項中「前項ただし書」を「前項第四号」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本道路公団法の一部改正)
2 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項第一号中「で高架のもの」を削り、同項第二号中「基き」を「基づき」に改め、「で高架のもの」を削る。
(道路整備特別措置法の一部改正)
3 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項中「基き」を「基づき」に、「代つて」を「代わつて」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第三号の二中「おいて」の下に「これらの規定を」を加え、同項第十号中「第三項(同法第九十一条第二項において」の下に「これらの規定を」を加え、「附する」を「付する」に改め、同項第十五号中「第四十八条」を「第四十七条の四」に改め、同項第十七号の次に次の二号を加える。
十七の二 道路法第四十七条の六第一項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
十七の三 道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
第六条の二第一項第十八号中「第二項(同法第九十一条第二項において」の下に「これらの規定を」を加え、「みずから行ない」を「自ら行い」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第七条第一項中「代つて」を「代わつて」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第七号の二中「第三項(同法第九十一条第二項において」の下に「これらの規定を」を加え、「附する」を「付する」に改め、同項第十号中「第四十八条及び第四十八条の五第二項」を「第四十七条の四及び第四十八条の五第二項」に改め、同項第十二号の次に次の二号を加える。
十二の二 道路法第四十七条の六第一項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
十二の三 道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
第七条第一項第十三号中「第二項(同法第九十一条第二項において」の下に「これらの規定を」を加え、「みずから行ない」を「自ら行い」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第十六条の二第一項中「基き」を「基づき」に、「次の各号に」を「次に」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 道路法第四十七条の九第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域の指定をすること。
第十六条の二第一項第五号中「おいて」の下に「これらの規定を」を加える。
第十七条第一項中「基き」を「基づき」に、「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に、「次の各号に」を「次に」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 道路法第四十七条の九第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域の指定をすること。
第十七条第一項第五号中「おいて」の下に「これらの規定を」を加える。
第三十条第一項を次のように改める。
この法律による道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法(第五十条から第五十三条までを除く。)及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとし、同法に基づく政令の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える規定
読み替えられる字句
次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句
日本道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合
首都高速道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合
阪神高速道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合
本州四国連絡橋公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合
地方道路公社が道路を管理し、又は管理しようとする場合
第二条第二項、第三十二条第二項及び第四項、第三十三条、第三十六条、第四十二条第一項、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項後段、第五項及び第六項、第七十二条第一項及び第三項、第九十二条第四項
道路管理者
日本道路公団
首都高速道路公団
阪神高速道路公団
本州四国連絡橋公団
地方道路公社
第二十四条、第四十一条
道路管理者以外の者
道路管理者及び日本道路公団以外の者
道路管理者及び首都高速道路公団以外の者
道路管理者及び阪神高速道路公団以外の者
道路管理者及び本州四国連絡橋公団以外の者
道路管理者及び地方道路公社以外の者
第七十一条第五項
道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分
道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条第一項第六号、第七号の二、第九号、第九号の三、第十一号、第十二号若しくは第十二号の三の規定により日本道路公団が代わつてするこれらの規定に基づく処分
道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号、第七号の二、第九号、第九号の三、第十一号、第十二号若しくは第十二号の三の規定により首都高速道路公団が代わつてするこれらの規定に基づく処分
道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号、第七号の二、第九号、第九号の三、第十一号、第十二号若しくは第十二号の三の規定により阪神高速道路公団が代わつてするこれらの規定に基づく処分
道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条の十一において準用する同法第七条第一項第六号、第七号の二、第九号、第九号の三、第十一号、第十二号若しくは第十二号の三の規定により本州四国連絡橋公団が代わつてするこれらの規定に基づく処分
道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条の十九において準用する同法第七条第一項第六号、第七号の二、第九号、第九号の三、第十一号、第十二号若しくは第十二号の三の規定により地方道路公社が代わつてするこれらの規定に基づく処分
第七十二条第一項
第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可
道路整備特別措置法第七条第一項第六号又は第七号の二の規定により日本道路公団が代わつてする第二十四条本文又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可
道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号又は第七号の二の規定により首都高速道路公団が代わつてする第二十四条本文又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可
道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号又は第七号の二の規定により阪神高速道路公団が代わつてする第二十四条本文又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可
道路整備特別措置法第七条の十一において準用する同法第七条第一項第六号又は第七号の二の規定により本州四国連絡橋公団が代わつてする第二十四条本文又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可
道路整備特別措置法第七条の十九において準用する同法第七条第一項第六号又は第七号の二の規定により地方道路公社が代わつてする第二十四条本文又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可
(高速自動車国道法の一部改正)
4 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「内にある土地について」を「についての土地に関する」に、「当該土地」を「当該区域」に改める。
(首都高速道路公団法の一部改正)
5 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項第一号中「で高架のもの」を削り、同項第二号中「基き」を「基づき」に改め、「で高架のもの」を削る。
(阪神高速道路公団法の一部改正)
6 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号及び第二号中「で高架のもの」を削る。
(本州四国連絡橋公団法の一部改正)
7 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号及び第二号中「道路で高架のもの」を「道路」に改める。
(地方道路公社法の一部改正)
8 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号及び第二号中「で高架のもの」を削り、同項第三号から第五号までの規定中「行なう」を「行う」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
9 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 都市計画に定められた都市計画法第十二条の四第一項第一号又は第二号に掲げる地区計画又は再開発地区計画で政令で定めるものの区域内に建築される道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の六第一項第一号に規定する道路一体建物(政令で定めるものに限る。)
第三十三条第一項第一号中「(昭和二十七年法律第百八十号)」を削る。
第四十七条第三項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 都市計画に定められた都市計画法第十二条の四第一項第一号又は第二号に掲げる地区計画又は再開発地区計画で政令で定めるものの区域内に建築される道路法第四十七条の六第一項第一号に規定する道路一体建物(政令で定めるものに限る。)
(地方税法の一部改正)
10 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第二十号の三の次に次の一号を加える。
二十の四 都市計画法第十二条の四第一項第一号又は第二号に規定する地区計画又は再開発地区計画で政令で定めるものの区域内における道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の六第一項第一号に規定する道路一体建物で政令で定めるものの敷地の用に供する土地で政令で定めるもの
第六百九十九条の三十二第二項中「(昭和二十七年法律第百八十号)」を削る。
附則第十一条中第十三項を第十四項とし、第十二項の次に次の一項を加える。
13 都市計画法第十二条の四第一項第一号又は第二号に規定する地区計画又は再開発地区計画の区域(政令で定める区域に限る。)内にある不動産(以下本項において「従前の不動産」という。)を所有する者が、従前の不動産に代わるものと道府県知事が政令で定めるところにより認める道路法第四十七条の六第一項第一号に規定する道路一体建物又はその敷地である不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
大蔵大臣 村山達雄
建設大臣 野田毅
自治大臣 坂野重信
内閣総理大臣 宇野宗佑