道路の保全等(第四十二条―第四十七条の四) |
道路の立体的区域(第四十七条の五―第四十八条) |
工事完了等に伴う措置(第百条―第百九条) |
施設建築敷地内の道路に関する特例(第百九条の二) |
権利関係の確定等(第百十八条の十七―第百十八条の二十四の二) |
施設建築敷地内の道路に関する特例(第百十八条の二十五) |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句 |
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日本道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合 |
首都高速道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合 |
阪神高速道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合 |
本州四国連絡橋公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合 |
地方道路公社が道路を管理し、又は管理しようとする場合 |
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第二条第二項、第三十二条第二項及び第四項、第三十三条、第三十六条、第四十二条第一項、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項後段、第五項及び第六項、第七十二条第一項及び第三項、第九十二条第四項 |
道路管理者 |
日本道路公団 |
首都高速道路公団 |
阪神高速道路公団 |
本州四国連絡橋公団 |
地方道路公社 |
第二十四条、第四十一条 |
道路管理者以外の者 |
道路管理者及び日本道路公団以外の者 |
道路管理者及び首都高速道路公団以外の者 |
道路管理者及び阪神高速道路公団以外の者 |
道路管理者及び本州四国連絡橋公団以外の者 |
道路管理者及び地方道路公社以外の者 |
第七十一条第五項 |
道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分 |
道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条第一項第六号、第七号の二、第九号、第九号の三、第十一号、第十二号若しくは第十二号の三の規定により日本道路公団が代わつてするこれらの規定に基づく処分 |
道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号、第七号の二、第九号、第九号の三、第十一号、第十二号若しくは第十二号の三の規定により首都高速道路公団が代わつてするこれらの規定に基づく処分 |
道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号、第七号の二、第九号、第九号の三、第十一号、第十二号若しくは第十二号の三の規定により阪神高速道路公団が代わつてするこれらの規定に基づく処分 |
道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条の十一において準用する同法第七条第一項第六号、第七号の二、第九号、第九号の三、第十一号、第十二号若しくは第十二号の三の規定により本州四国連絡橋公団が代わつてするこれらの規定に基づく処分 |
道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又は道路整備特別措置法第七条の十九において準用する同法第七条第一項第六号、第七号の二、第九号、第九号の三、第十一号、第十二号若しくは第十二号の三の規定により地方道路公社が代わつてするこれらの規定に基づく処分 |
第七十二条第一項 |
第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可 |
道路整備特別措置法第七条第一項第六号又は第七号の二の規定により日本道路公団が代わつてする第二十四条本文又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可 |
道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号又は第七号の二の規定により首都高速道路公団が代わつてする第二十四条本文又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可 |
道路整備特別措置法第七条の六において準用する同法第七条第一項第六号又は第七号の二の規定により阪神高速道路公団が代わつてする第二十四条本文又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可 |
道路整備特別措置法第七条の十一において準用する同法第七条第一項第六号又は第七号の二の規定により本州四国連絡橋公団が代わつてする第二十四条本文又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可 |
道路整備特別措置法第七条の十九において準用する同法第七条第一項第六号又は第七号の二の規定により地方道路公社が代わつてする第二十四条本文又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可 |