第一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十七条―第三十九条」を「第三十七条―第四十条」に、「第四十条―第五十条」を「第四十一条―第五十条」に、「国家公務員共済組合審議会」を「国家公務員等共済組合審議会」に改める。
第一条第一項中「国家公務員」を「国家公務員等」に、「公務の」を「当該国家公務員等の職務の」に改め、同条第二項中「国」を「国及び公共企業体」に改める。
第一条の二中「国家公務員」を「国家公務員等」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第二条第一項第一号を次のように改める。
一 職員 次に掲げる者をいう。
イ 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、国から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。)
ロ 公共企業体に常時勤務する者(日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第三十条第一項若しくは第三十一条第一項又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第三十二条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の公共企業体に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、期間を定めて雇用される者及び公共企業体から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。)
第二条第一項第二号ロ中「前号」を「イ」に改め、同項に次の一号を加える。
第三条の見出しを「(設立及び業務)」に改め、同条第一項中「各省各庁ごと」を「各省各庁及び各公共企業体ごと」に、「当該各号」を「同項各号」に、「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に改め、同条に次の二項を加える。
3 組合は、第五十一条各号に掲げる短期給付及び第七十二条第一項各号に掲げる長期給付を行うものとする。
4 組合は、前項に定めるもののほか、組合員の福祉の増進に資するため、第五十二条に規定する短期給付及び第九十八条各号に掲げる福祉事業(第五章を除き、以下「福祉事業」という。)を行うことができる。
第五条第一項中「第八条」を「第八条第一項」に改め、「いう。)」の下に「又は各公共企業体の総裁」を加える。
第六条第一項第六号中「事項」の下に「(第二十四条第一項第七号に掲げる事項を除く。)」を加え、同項第七号を次のように改める。
第八条中「いう。)」の下に「並びに各公共企業体の総裁」を加え、「各省各庁の所属」を「各省各庁又は公共企業体の所属」に改め、同条に次の一項を加える。
2 各省各庁の長又は公共企業体の総裁(以下「組合の代表者」という。)は、組合員(組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第九条第三項及び第四項、第十条第二項並びに第十一条中「各省各庁の長」を「組合の代表者」に改める。
第十二条の見出し中「国」を「国又は公共企業体」に改め、同条第一項中「組合の業務」を「当該組合の業務」に改め、同条第二項中「組合の利用」を「当該組合の利用」に改め、同条に次の一項を加える。
3 公共企業体の総裁は、組合の運営に必要な範囲内において、次の各号に掲げる公共企業体の区分に応じ、当該各号に定める大臣の承認を受けて、その所属の職員その他当該公共企業体に使用される者をして当該組合の業務に従事させ、又はその管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
第二十一条を次のように改める。
(設立及び業務)
第二十一条 組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共同して行うため、すべての組合をもつて組織する国家公務員等共済組合連合会(以下「連合会」という。)を設ける。
2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。
一 長期給付(第七十二条第一項に規定する長期給付をいう。以下同じ。)の事業に関する業務のうち次に掲げるもの
ハ 責任準備金(第三十五条の二第一項に規定する責任準備金をいう。ニにおいて同じ。)の積立て
ニ 責任準備金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用
3 前二項の規定は、組合が自ら前項第二号に掲げる業務を行うことを妨げるものではない。
4 連合会は、第二項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合審査会に関する事務を行うものとする。
第二十四条第一項中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、同号の前に次の一号を加える。
第二十四条第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
第二十四条第二項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
第二十七条第一項中「九人」を「十二人」に、「三人」を「四人」に改め、同条第二項中「連合会加入組合」を「組合」に改める。
第三十一条第一号中「除く。)」の下に「、公共企業体の常勤役員若しくは常勤職員」を加える。
第三十二条第一項中「連合会加入組合」を「組合」に改める。
第三十五条第二項中「連合会加入組合を代表する組合員である」を「組合を代表する」に改め、同条第三項中「連合会加入組合に係る各省各庁の長」を「組合の代表者」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に意見を述べることができる。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(責任準備金の積立て及び運用)
第三十五条の二 連合会は、政令で定めるところにより、長期給付に充てるべき積立金(以下「責任準備金」という。)を積み立てなければならない。
2 連合会は、責任準備金の額のうち、厚生年金保険法の規定による保険給付を行うものとした場合に必要となるべき積立金の額に相当する金額として政令で定める金額を、政令で定めるところにより、資金運用部に預託して運用しなければならない。
第三十六条中「及び第十一条から第二十条まで」を「、第十一条から第十七条まで、第十九条及び第二十条」に、「第十一条中「各省各庁の長」」を「第十一条中「組合の代表者」」に改め、「、第十二条中「各省各庁の長」とあるのは「大蔵大臣」と」を削る。
第三十七条第一項中「各省各庁」の下に「又は公共企業体」を加え、「当該各号」を「同項各号」に改める。
「第四章 給付」及び「第一節 通則」を削り、第三十九条及び第四十条を次のように改める。
第四十一条第一項中「長期給付で連合会加入組合に係るもの」を「長期給付」に、「以下この条、第四十七条」を「次項、第四十七条第一項」に改め、「、第七十五条、第七十九条の二第五項、第八十条第四項、第八十一条第三項、第九十二条の二第二項」を削り、同条第二項中「公務により」を「公務(公共企業体の業務を含む。以下同じ。)により」に、「当つて」を「当たつて」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「組合」を「連合会」に改める。
第五十五条第一項第一号中「(連合会加入組合にあつては、連合会を含む。)」を「又は連合会」に改め、同項第二号中「基く」を「基づく」に改める。
第七十五条及び第七十九条第一項中「組合」を「連合会」に改める。
第七十九条の二第五項及び第八十条第四項中「、その退職に係る組合ごとに」を削る。
第八十一条第三項中「組合が」を「連合会が」に、「国家公務員共済組合審査会」を「国家公務員等共済組合審査会」に、「よること」を「よるものであること」に改める。
第九十二条の二第二項中「組合に」を「連合会に」に改める。
第九十八条中各号列記以外の部分を次のように改める。
組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げる事業とする。
第九十八条中「貸付」を「貸付け」に、「受入」を「受入れ」に改め、同条に次の一号を加える。
第九十九条第二項及び第三項中「国」を「国又は公共企業体」に改め、同条第四項中「もつぱら」を「専ら」に、「同項各号列記以外の部分」を「同項」に、「国の」を「国又は公共企業体の」に改める。
第百一条第四項中「連合会加入組合」を「組合」に、「払込」を「払込み」に改める。
第百二条第一項中「又は職員団体」を「若しくは公共企業体又は職員団体」に改め、同条第三項中「連合会加入組合」を「組合」に、「又は職員団体」を「若しくは公共企業体又は職員団体」に改める。
第百三条第一項中「国家公務員共済組合審査会」を「国家公務員等共済組合審査会」に改める。
第百四条第一項中「国家公務員共済組合審査会」を「国家公務員等共済組合審査会」に、「組合(連合会加入組合にあつては、連合会)」を「連合会」に改め、同条第三項中「国」を「国又は公共企業体」に、「各省各庁の長(連合会に置く審査会にあつては、大蔵大臣)」を「大蔵大臣」に改める。
第百五条第一項中「国」を「国又は公共企業体」に改める。
「第八章 国家公務員共済組合審議会」を「第八章 国家公務員等共済組合審議会」に改める。
第百十一条の見出しを「(国家公務員等共済組合審議会)」に改め、同条第一項中「基く」を「基づく」に、「国家公務員共済組合審議会」を「国家公務員等共済組合審議会」に改め、同条第三項中「九人」を「十五人」に改め、同条第四項中「関係行政機関の職員」を「国又は公共企業体を代表する者」に改める。
第百十六条第一項及び第二項中「組合」を「組合及び連合会」に改め、同条第三項及び第四項中「組合」を「組合又は連合会」に改め、同条に次の一項を加える。
5 大蔵大臣は、各公共企業体に所属する職員をもつて組織する組合(以下「公共企業体の組合」という。)に関して第六条第二項若しくは第十五条の規定による認可又は第十六条第二項の規定による承認をする場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる公共企業体の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
第百十七条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第百十七条の二 大蔵大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は福岡財務支局長に行わせることができる。
第百二十条第二項中「国」を「国又は公共企業体」に改める。
第百二十三条中「国は」を「国又は公共企業体は」に、「第五十八条」を「第五十八条第一項」に、「及び同法第六十条第一項」を「並びに同法第二十九条ノ三及び第六十条第一項」に、「金額を」を「金額をこれらの規定の例により」に改める。
第百二十四条の二の見出し中「公社等」を「公庫等」に改め、同条第一項中「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する公共企業体(以下「公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公社職員」という。)となるため、又は」を削り、「国若しくは」を「国、公共企業体又は」に、「若しくは事業」を「又は事業」に改め、「公社職員又は」を削り、「国の負担金」を「国又は公共企業体の負担金」に改め、「公社又は」を削り、「又は職員団体」を「若しくは公共企業体又は職員団体」に改め、同条第二項第二号及び第三項中「公社職員又は」を削り、同条第四項中「公社職員又は」及び「公社又は」を削り、同条中第五項を削り、第六項を第五項とする。
第百二十五条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条中「組合から」を「かつ、組合から」に、「第九十九条第二項各号列記以外の部分」を「第九十九条第二項」に、「国の」を「国又は公共企業体の」に改め、「、第百二十三条中「国は、」とあるのは「組合は、」と、「同法第五十八条の規定による国庫の負担及び同法」とあるのは「同法」と」を削る。
第百二十六条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第一項中「連合会から」を「かつ、連合会から」に改め、同条第二項中「、職員と」を「職員と」に、「、組合と」を「組合と」に改め、「並びに役員については第四章第三節その他の長期給付に関する規定」を削り、同項後段を次のように改める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十六条の二第一項中「組合員が」を「組合員(公共企業体の組合の組合員にあつては、政令で定める者を除く。次項及び第三項並びに次条第一項において同じ。)が」に、「同じ。)の」を「「地方の組合の組合員」という。)の」に改め、同条第二項中「(組合員であつた者を含む。次項において同じ。)」を削り、「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、「及び第三十九条」を削り、同条第三項中「前二項」を「前各項」に、「組合員が」を「第四項の規定により第百二十四条の二の規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他組合員又は組合員であつた者が」に、「について」を「に関し」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 組合員又は組合員であつた者(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。)が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、政令で定めるところにより、その者に係る責任準備金に相当する金額を当該地方の組合に移換しなければならない。
4 第百二十四条の二の規定は、第一項に規定する政令で定める者に該当する者が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方の職員(地方公務員等共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員(同法第百四十二条第一項の規定により当該職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)となるため退職した場合について準用する。
5 前項において準用する第百二十四条の二の規定により同条第二項に規定する継続長期組合員となつた者は、地方の職員であり、かつ、継続長期組合員である間、地方公務員等共済組合法第三十九条第一項の規定にかかわらず、同法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
第百二十六条の三第二項中「地方の組合の組合員」を「地方の組合の組合員であつた組合員のうち前条第一項に規定する政令で定める者に該当するものが地方の組合の組合員であつた間にこの法律の規定による長期給付の支給を受けた場合におけるその者に支給する長期給付の額の調整その他地方の組合の組合員」に、「について」を「に関し」に改める。
第百二十六条の五第二項中「国」を「国又は公共企業体」に改める。
第百二十六条の六中「一般職の職員」を「国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員」に、「国家公務員法第百七条」を「同法第百七条」に改める。
附則第三条の二を次のように改める。
(長期給付の事業等に関する公共企業体の組合の特例)
第三条の二 連合会は、当分の間、第二十一条第一項の規定にかかわらず、公共企業体の組合以外の組合(第六項において「連合会を組織する組合」という。)をもつて組織するものとする。この場合においては、同条第二項の規定により連合会が行うこととされている業務のうち公共企業体の組合に係るものについては、当該公共企業体の組合が行い、連合会は行わないものとする。
2 前項の場合において、第六条第一項第六号中「第二十四条第一項第七号」とあるのは「公共企業体の組合(第百十六条第五項に規定する公共企業体の組合をいう。以下第九十二条の二までにおいて同じ。)以外の組合(以下第百二条までにおいて「連合会を組織する組合」という。)にあつては、第二十四条第一項第七号」と、第二十四条第一項第七号中「長期給付」とあるのは「連合会を組織する組合の長期給付」と、第二十七条第二項、第三十二条第一項及び第三十五条第二項中「組合」とあるのは「連合会を組織する組合」と、同条第三項中「組合の代表者」とあるのは「連合会を組織する組合の代表者」と、第三十五条の二第一項中「長期給付」とあるのは「連合会を組織する組合の長期給付」と、第四十一条第一項中「長期給付」とあるのは「長期給付で連合会を組織する組合に係るもの」と、同条第三項中「連合会」とあるのは「連合会又は公共企業体の組合」と、「郵政省」とあるのは「、連合会にあつては郵政省又は公共企業体の組合に、公共企業体の組合にあつては郵政省又は連合会若しくは他の公共企業体の組合に、それぞれ」と、第五十五条第一項第一号中「又は連合会」とあるのは「(連合会を組織する組合にあつては、連合会を含む。)」と、第七十五条及び第七十九条第一項中「連合会」とあるのは「連合会又は公共企業体の組合」と、第七十九条の二第五項及び第八十条第四項中「額は」とあるのは「額は、連合会又は各公共企業体の組合ごとに」と、第八十一条第三項及び第九十二条の二第二項中「連合会」とあるのは「連合会又は公共企業体の組合」と、第百一条第四項中「組合」とあるのは「連合会を組織する組合」と、第百二条第三項中「組合」とあるのは「連合会を組織する組合」と、「国若しくは公共企業体」とあるのは「国」と、第百二十六条の二第三項中「連合会」とあるのは「連合会又は公共企業体の組合」として、これらの規定を適用する。
3 第一項の場合において、公共企業体の組合は、政令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
4 公共企業体の組合は、責任準備金の額のうち、厚生年金保険法の規定による保険給付を行うものとした場合に必要となるべき積立金の額に相当する金額として政令で定める金額を、政令で定めるところにより、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項各号に掲げるもので大蔵大臣が指定するものに運用しなければならない。
5 第百十六条第五項の規定は、大蔵大臣が前項の規定による指定をする場合について準用する。
6 第一項の場合において、公共企業体の組合の組合員若しくは組合員であつた者(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。以下この項において同じ。)が他の組合の組合員となつたとき、又は連合会を組織する組合の組合員若しくは組合員であつた者が公共企業体の組合の組合員となつたときは、その者に係る責任準備金に相当する金額を、元の公共企業体の組合にあつては他の公共企業体の組合又は連合会に、連合会にあつては公共企業体の組合にそれぞれ移換しなければならない。
7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により公共企業体の組合以外の組合をもつて連合会が組織されている間におけるこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三条の三中「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)の公布の日から」を削り、「組合員であつた者(運営審議会」を「組合員であつた者若しくは国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者又は当該旧組合の運営審議会」に改める。
附則第十二条の二中「第二条第一項第三号イ又はロ」を「第二条第一項第三号」に改める。
附則第十二条の七第四項中「その退職に係る」を「連合会又は各公共企業体の」に改める。
附則第十三条の二第三項中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法」に改める。
附則第十三条の十の次に次の十一条を加える。
(公共企業体の組合の組合員に係る公務による障害給付等の特例)
第十三条の十一 公共企業体の組合の組合員(第百二十四条の二第二項(第百二十六条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する継続長期組合員を除く。次項において同じ。)である間に公務(組合の業務を含む。)又は通勤(国家公務員災害補償法第一条の二に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その傷病の結果として障害の状態にある者に係る障害給付に関する規定の適用については、当分の間、その者のその障害はないものとみなす。
2 公共企業体の組合の組合員である間に生じた公務傷病により死亡した者に係る遺族給付に関する規定の適用については、当分の間、その者は、公務傷病によらないで死亡したものとみなす。この場合において、第九十二条第二項中「国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る遺族補償年金又はこれに相当する補償」とあるのは、「国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金に相当する補償」とする。
3 前二項の場合においては、第九十九条第二項第三号(第百二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、公共企業体及び公共企業体の組合については、適用しない。
(定年等による退職をした者に係る組合員の資格の継続に関する特例)
第十三条の十二 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)の公布の日において現に組合員であつた者で、その者に係る国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(昭和五十六年法律第七十七号附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、昭和五十六年法律第七十七号の施行の日。以下この項及び附則第十三条の十五第一項において「定年退職日」という。)まで引き続いて組合員であつたものが、国家公務員法第八十一条の二第一項又は昭和五十六年法律第七十七号附則第三条の規定により当該定年退職日に退職した場合(国家公務員法第八十一条の三(昭和五十六年法律第七十七号附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職した場合及び国家公務員法第八十一条の四(昭和五十六年法律第七十七号附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職した場合を含む。以下「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の組合員期間が十年以上であり、かつ、その者が退職年金(附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないときは、その者は、当該退職に係る組合に申し出て、引き続き当該組合のこの法律の規定(長期給付に関する規定に限る。)の適用を受ける組合員となることができる。この場合において、長期給付に関する規定の適用については、その申出をした者の退職は、なかつたものとみなす。
2 前項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとなつた者で、その後、引き続き、同項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員又は厚生年金保険若しくは船員保険の被保険者(以下この項において「被保険者等」という。)となつたものが、当該被保険者等の資格を喪失した場合において、その者が退職年金(附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないときは、その者は、前項の規定による申出をした組合に申し出て、当該被保険者等の資格を喪失した日から当該組合のこの法律の規定(長期給付に関する規定に限る。)の適用を受ける組合員となることができる。
3 第一項又は前項の申出は、第一項の退職をした日の翌日又は前項の組合員若しくは被保険者の資格を喪失した日から起算してそれぞれ六月を経過する日までの間にしなければならない。ただし、組合は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
4 第一項又は第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員(以下「特例継続組合員」という。)となつた者は、連合会が、政令で定める基準に従い、その者の長期給付に係る掛金及び国の負担金の合算額を基礎として定款で定める金額(以下「特例継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
5 特例継続組合員となつた者が特例継続組合員となつた後最初に払い込むべき特例継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者は、特例継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
6 特例継続組合員となつた者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日(第三号に該当するに至つたときは最後の払込みのあつた特例継続掛金に係る月の翌月の初日、第四号に該当するに至つたときはその日)から、その資格を喪失する。
二 退職年金(附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金を含む。)を受けることができる組合員期間を有することとなつたとき、又は第七十九条の二第二項各号の一に該当することとなつたとき。
三 特例継続掛金(特例継続組合員となつた後最初に払い込むべき特例継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)。
四 特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員又は厚生年金保険若しくは船員保険の被保険者となつたとき。
五 特例継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出たとき。
7 第一項、第二項及び前項第五号の申出の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(特例継続組合員が死亡した場合における遺族年金等の特例)
第十三条の十三 特例継続組合員が公務傷病によらないで特例継続組合員である間に死亡した場合における第八十八条第三号の規定による遺族年金の額は、同号及び第八十八条の二から第八十八条の六までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これにその者の組合員期間(通算年金通則法の規定による通算対象期間であるものに限る。)の月数を乗じて得た金額の百分の五十に相当する金額とする。
二 特例継続掛金の標準となつた俸給の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た金額
2 前項の場合において、特例継続組合員が昭和五十四年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者であつたときは、その者に係る前項の遺族年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額から政令で定める金額を控除した金額とする。
3 特例継続組合員が特例継続組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合における第八十一条第一項第二号の規定による障害年金又は第八十七条第一項の規定による障害一時金の支給の要件の特例については、政令で定める。
(健康保険法等との関係)
第十三条の十四 特例継続組合員(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員である者を除く。次項において同じ。)は、健康保険法第十二条の規定の適用については、同条第一項に規定する他の法律に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。
2 特例継続組合員は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条の規定の適用については、同条第三号に規定する国家公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。
(定年等による退職をした者に係る退職年金の特例)
第十三条の十五 昭和五十六年法律第七十七号の公布の日において現に組合員であつた者で、その者に係る定年退職日まで引き続いて組合員であつたものが、定年等による退職をした場合において、その者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年以上であり、かつ、その者が退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する。
2 前項の規定により支給する退職年金(以下「特例退職年金」という。)の額は、第七十六条第二項及び第七十六条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに組合員期間(通算年金通則法の規定による通算対象期間であるものに限る。)の月数を乗じて得た金額とする。
二 俸給の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た金額
3 前項の場合において、その者が昭和五十四年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者であるときは、その者に係る特例退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額から政令で定める金額を控除した金額とする。
(特例退職年金の額の改定)
第十三条の十六 第七十七条第一項の規定により特例退職年金の支給を停止されている者が退職をしたとき(当該退職により特例退職年金以外の退職年金を受ける権利を有することとなるときを除く。)は、前後の組合員期間を合算して特例退職年金の額を改定する。この場合においては、第七十八条の規定は、適用しない。
2 前項前段の場合において、その改定額が、改定前の特例退職年金の額と、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除して得た金額に前後の組合員期間を合算した期間の月数から改定前の特例退職年金の基礎となつた組合員期間の月数を控除した月数を乗じて得た金額との合計額より少ないときは、その合計額に相当する金額をもつて、改定額とする。
二 再退職に係る俸給の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た金額
(特例退職年金と他の給付との調整)
第十三条の十七 既に特例退職年金の支給を受けている場合を除き、特例退職年金を受ける権利を有する者が第八十条第一項の規定による請求をしたときは、脱退一時金を支給するものとし、特例退職年金は、支給しない。
2 特例退職年金を受ける権利を有する者には、通算退職年金は、支給しない。
3 特例退職年金を受ける権利を有する者については、昭和五十四年改正法附則第七条第二項の規定は、適用しない。
4 第七十七条第一項の規定により特例退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合において、その者が当該退職により特例退職年金以外の退職年金を受ける権利を有することとなるときは、その者には、特例退職年金は、支給しない。
(特例退職年金に係る遺族年金の特例)
第十三条の十八 特例退職年金を受ける権利を有する者(第七十七条第一項の規定により当該特例退職年金の支給を停止されている者を除く。)が公務傷病によらないで死亡したときは、第八十八条の規定にかかわらず、その者の遺族に、遺族年金を支給する。
2 前項の規定により支給する遺族年金(附則第十三条の二十一において「特例遺族年金」という。)の額は、第八十八条から第八十八条の六までの規定にかかわらず、その死亡した者に係る附則第十三条の十五第二項及び第三項並びに附則第十三条の十六の規定により算定した特例退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。
(特例退職年金の受給資格の特例)
第十三条の十九 次に掲げる場合は、定年等による退職をした場合に該当するものとみなして、附則第十三条の十五から前条までの規定を適用する。ただし、その者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間のうち特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としての組合員期間が七年六月未満である場合は、この限りでない。
一 特例継続組合員である者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年に達した場合
二 特例継続組合員であつた者で引き続き特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつたものが退職をした場合において、その者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年以上であり、かつ、その者が退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないとき。
(自衛官以外の隊員に関する特例)
第十三条の二十 自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(自衛官を除く。)については、附則第十三条の十二第一項中「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)」とあるのは「自衛隊法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十八号。以下「昭和五十六年法律第七十八号」という。)」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(昭和五十六年法律第七十七号附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、昭和五十六年法律第七十七号」とあるのは「自衛隊法第四十四条の二第一項に規定する定年退職日(昭和五十六年法律第七十八号附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、昭和五十六年法律第七十八号」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項又は昭和五十六年法律第七十七号附則第三条」とあるのは「自衛隊法第四十四条の二第一項又は昭和五十六年法律第七十八号附則第三条」と、「国家公務員法第八十一条の三(昭和五十六年法律第七十七号附則第四条において準用する場合を含む。)」とあるのは「自衛隊法第四十四条の三(昭和五十六年法律第七十八号附則第四条において準用する場合を含む。)」と、「国家公務員法第八十一条の四(昭和五十六年法律第七十七号附則第五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「自衛隊法第四十四条の四(昭和五十六年法律第七十八号附則第五条において準用する場合を含む。)」と、附則第十三条の十五第一項中「昭和五十六年法律第七十七号」とあるのは「昭和五十六年法律第七十八号」として、これらの規定を適用する。
2 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員については、附則第十三条の十二第一項中「国家公務員法第八十一条の二第一項に」とあるのは「裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法第八十一条の二第一項に」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項又は」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十一条の二第一項又は」と、「国家公務員法第八十一条の三」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十一条の三」と、「国家公務員法第八十一条の四」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十一条の四」として、同項の規定を適用する。
(政令への委任)
第十三条の二十一 附則第十三条の十二から前条までに定めるもののほか、特例継続組合員に係る長期給付及び長期給付に要する費用の負担についてこの法律又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の規定を適用する場合における必要な技術的読替えその他特例継続組合員に対するこの法律又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の適用に関し必要な事項並びに特例退職年金及び特例遺族年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十四条の二第一項中「第二十一条第一項各号に掲げる事業」を「第二十一条第二項及び第四項に規定する業務」に改め、同条第五項中「第三十五条第四項の規定及び同条第五項において準用する第十条第二項」を「第三十五条第四項及び第五項」に改める。
附則第十四条の三の見出し中「国家公務員」を「組合員」に改め、同条第一項中「この法律に定める短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業」を「第三条第三項及び第四項並びに第二十一条第二項及び第四項に規定する業務」に改め、「、これらの事業に支障を及ぼさない範囲内において」を削り、同項第一号中「国家公務員(組合職員及び連合会役職員を含む。次号及び第三号において同じ。)」を「組合員」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「国家公務員」を「組合員」に改め、同条第三項中「(同条第二項の規定を第三十五条第五項において準用する場合を含む。)及び第三十五条第四項」を「並びに第三十五条第四項及び第五項」に改め、同条を附則第十四条の十とし、附則第十四条の二の次に次の七条を加える。
(長期給付に係る財政調整事業)
第十四条の三 連合会及び公共企業体の組合は、第三条第三項及び第四項並びに第二十一条第二項及び第四項に規定する業務のほか、当分の間、共同して長期給付に係る財政を調整するための事業(以下「長期給付財政調整事業」という。)を行うものとする。
2 長期給付財政調整事業は、日本国有鉄道に所属する職員をもつて組織する組合(以下「国鉄共済組合」という。)が行う長期給付の事業に係る財政の現状にかんがみ、連合会及び公共企業体の組合が拠出する拠出金をもつて、国鉄共済組合に対し交付金の交付を行うこと等により、国鉄共済組合が支給することとされている年金の円滑な支払を確保し、もつて長期給付に関する制度の適正な運営を図ることを目的とする。
3 長期給付財政調整事業に関する業務は、連合会において行う。
4 前条第四項及び第五項の規定は、長期給付財政調整事業について準用する。
第十四条の四 連合会に、長期給付財政調整事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
3 委員は、学識経験がある者二人並びに連合会及び各公共企業体の組合を代表する者それぞれ一人とする。
4 委員のうち、学識経験がある者及び連合会を代表する者にあつては連合会の理事長が、各公共企業体の組合を代表する者にあつては当該組合の代表者がそれぞれ任命するものとし、その任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条の五 委員会は、昭和六十年度以後における五箇年ごとの長期給付財政調整事業の運営に関する計画(以下「財政調整五箇年計画」という。)を定めるものとする。
2 次に掲げる事項は、委員会の議を経なければならない。
一 長期給付財政調整事業に係る毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
二 長期給付財政調整事業に関する業務の運営に関する重要事項
三 前二号に掲げるもののほか、長期給付財政調整事業に関する重要事項
3 委員会は、財政調整五箇年計画の策定の基礎となつた連合会又は公共企業体の組合の長期給付に要する費用の予想額に著しい変動が生じたときその他委員会において必要があると認めたときは、財政調整五箇年計画を変更しなければならない。
4 委員会は、財政調整五箇年計画の期間が満了したとき、連合会が第九十九条第一項に規定する長期給付に要する費用の計算を行うときその他委員会において必要があると認めたときは、新たな財政調整五箇年計画を定めなければならない。
第十四条の六 財政調整五箇年計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 対象とする期間(以下この条において「対象期間」という。)
二 対象期間において連合会及び各公共企業体の組合が拠出すべき拠出金の額
四 対象期間において国鉄共済組合に対し交付すべき交付金の額
2 財政調整五箇年計画においては、対象期間における拠出金の総額及びその予定運用収入の額の合計額と国鉄共済組合に対する交付金の総額とが等しくなるように定めなければならない。
第十四条の七 連合会は、毎事業年度の予算で定めるところにより、財政調整五箇年計画において連合会が拠出すべきこととされた拠出金の額に相当する金額を、長期給付に係る経理から長期給付財政調整事業に係る経理に繰り入れなければならない。
2 各公共企業体の組合は、毎事業年度の予算で定めるところにより、財政調整五箇年計画において当該組合が拠出すべきこととされた拠出金の額に相当する金額を、連合会に拠出しなければならない。この場合において、連合会は、これを長期給付財政調整事業に係る経理において受け入れるものとする。
3 連合会は、毎事業年度の予算で定めるところにより、財政調整五箇年計画において国鉄共済組合に交付すべきこととされた金額を、長期給付財政調整事業に係る経理から国鉄共済組合に交付しなければならない。
第十四条の八 連合会の理事長は、学識経験がある者を委員会の委員に任命しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
2 委員会は、財政調整五箇年計画を定め、又は変更しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
3 大蔵大臣は、前項の認可をする場合には、あらかじめ、審議会の意見を求めるとともに、運輸大臣及び郵政大臣に協議しなければならない。
第十四条の九 附則第十四条の三から前条までに定めるもののほか、長期給付財政調整事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二十条を次のように改める。
(長期給付に要する費用の計算の特例等)
第二十条 第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、長期給付財政調整事業が実施されている間、長期給付財政調整事業に係る拠出金は、長期給付に要する費用とみなす。
2 国鉄共済組合が行う第九十九条第一項第二号に規定する費用の計算については、同号の規定にかかわらず、長期給付財政調整事業が実施されている間、その計算を行うとき以後の五箇年間において、国鉄共済組合が支給する長期給付に要する費用(長期給付財政調整事業に係る拠出金を含む。)の予想額と国鉄共済組合に係る同条第二項の掛金及び負担金並びに次条第一項の負担金の額、財政調整五箇年計画により定められた交付金の額並びにこれらの予定運用収入その他の大蔵省令で定める収入の予想額の合計額とが等しいものでなければならない。
3 この法律による年金たる給付の額について年金額の改定の措置を講ずる場合には、第一条の二に規定する諸事情のほか、国鉄共済組合が支給している年金たる給付の額の改定の措置については、国鉄共済組合の組合員の長期給付に要する費用の負担状況、長期給付財政調整事業の実施状況、他の公的年金制度における給付水準その他の諸事情を総合勘案して行うものとする。
附則第二十条の二の見出し中「特例」を「特例等」に改め、同条第一項及び第二項中「国」を「国又は公共企業体」に改め、同条第三項中「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律」を「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律」に改め、同条第四項中「「国」」を「「国又は公共企業体」とあり、及び「国」」に改め、「公社又は」を削り、同条第五項中「「国」」を「「国又は公共企業体」とあり、及び「国」」に改める。