租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三款 技術等海外取引に係る課税の特例(第二十一条―第二十三条)」を
「
第三款 |
技術等海外取引に係る課税の特例(第二十一条) |
第三款の二 |
鉱業所得の課税の特例(第二十二条・第二十三条) |
」に、「(第三十条)」を「(第三十条・第三十条の二)」に、「第五節 貯蓄控除(第四十一条の二―第四十一条の六)」を「第五節 削除」に、「第四十一条の十」を「第四十一条の十一」に、「第三節 技術等海外取引に係る課税の特例(第五十八条)」を
「
第三節 |
技術等海外取引に係る課税の特例(第五十八条) |
第三節の二 |
鉱業所得の課税の特例(第五十八条の二・第五十八条の三) |
」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める。
第三条第一項から第三項までの規定中「昭和三十八年四月一日」を「昭和四十年四月一日」に、「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に、「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第四項中「昭和三十八年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで」を「昭和四十年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで」に改め、同条第五項中「第一項又は第二項の規定の適用を受ける利子所得に該当するものである」を「第七項の規定に該当するものでない」に改める。
第七条の二中「昭和三十七年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に支払う」を削り、「支払う利子で」を「昭和三十七年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの間に支払う利子で」に、「その発行する」を「昭和四十二年三月三十一日までに発行した」に改める。
第八条の三を第八条の五とし、第八条の二第一項中「昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで」を「昭和四十年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで」に、「(昭和三十九年四月一日以後に設定(追加設定を含む。)をされた証券投資信託の収益でその計算期間が一年以上であるものの分配に係る配当所得の金額のうち同日から昭和四十年三月三十一日までの間」を「(当該収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十二年三月三十一日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間」に、「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第二項及び第三項中「昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで」を「昭和四十年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで」に、「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第四項中「昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで」を「昭和四十年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(配当所得の源泉選択課税)
第八条の三 居住者又は所得税法の施行地に同法第一条第三項第一号に規定する事業を有する非居住者が、昭和四十年五月一日から昭和四十二年四月三十日までの間に同法の施行地において内国法人から配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この条において同じ。)の支払を受けるべき場合において、当該配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を当該内国法人を経由して納税地の所轄税務署長に提出したときは、その提出の日後において当該内国法人から支払を受けるべき配当所得については、当該配当所得が次に掲げる配当所得に該当する場合を除き、同法第九条第一項及び第十三条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
一 その者がその配当所得に係る事業年度終了の日(当該配当所得が所得税法第五条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当所得である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合において、当該内国法人から支払を受けるべき配当所得
二 内国法人から支払を受けるべき配当所得で一回に支払を受けるべき金額が二十五万円(当該配当所得の計算の基礎となつた期間が一年以上であるときは、五十万円)以上であるもの
2 前項の規定の適用を受ける者が昭和四十年五月一日から昭和四十二年四月三十日までの間に内国法人から支払を受けるべき配当所得で同項の規定の適用を受けるものに対する所得税法第三十七条又は第四十一条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
3 第一項に規定する申告書は、同項の規定の適用を受けようとする配当所得に係る最初の事業年度終了の日から起算して十五日を経過した日までに提出しなければならない。
4 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき内国法人が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日において同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
5 第三条第五項から第七項までの規定は、第一項及び第二項の規定を適用する場合について準用する。
6 前三項に定めるもののほか、第一項の申告書を提出した居住者又は非居住者が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した内国法人から支払を受ける配当所得につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(総所得金額に算入しない配当所得)
第八条の四 昭和四十年一月一日から昭和四十一年十二月三十一日までの間に内国法人から支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この条において同じ。)で当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が二万五千円(当該配当所得の計算の基礎となつた期間が一年以上であるときは、五万円)以下であるものを有する居住者又は所得税法の施行地に同法第一条第三項第一号に規定する事業を有する非居住者は、昭和四十年分及び昭和四十一年分の所得税について、同法第二十六条、第二十六条の二及び第二十九条第一項から第三項までに規定する合計所得金額、総所得金額若しくはその他の所得の金額又は配当控除額の計算上当該配当所得の金額を除外したところにより、これらの規定を適用することができる。
2 前項に規定する配当所得の支払を受ける者及びその支払をする者については、所得税法第五十九条及び第六十一条から第六十一条の三までの規定中当該配当所得に係る部分は、適用しない。
3 第一項に規定する居住者又は非居住者の昭和四十年分及び昭和四十一年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する配当所得の金額及びこれに係る配当控除額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。
第九条第一項中「昭和三十八年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで」を「昭和四十年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで」に改め、「収益の分配に係るもの」の下に「及び第八条の三第一項の規定の適用を受けるもの」を加え、「百分の五」を「百分の十」に改める。
第十一条第一項中「次の各号」を「次の表の各号」に、「機械その他の設備及び船舶」を「固定資産」に、「その取得価額の三分の一(第一号に掲げる機械その他の設備(第二号又は第三号に掲げる機械その他の設備にも該当するものについては、それぞれこれらの号に掲げる個人に係るものを除く。)については四分の一とし、第四号に掲げる船舶については十分の一とする。)に相当する金額」を「その取得価額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額」に改め、同項各号を削り、同項に次の表を加える。
個人 |
資産 |
割合 |
一 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第六条に規定する政令で定める重要産業に属する事業を営む個人 |
当該事業の近代化のため緊急に必要なものとして政令で定める機械その他の設備(次号又は第三号に掲げる機械その他の設備にも該当するものについては、それぞれこれらの号に掲げる個人に係るものを除く) |
四分の一 |
二 政令で定める中小企業者に該当する個人 |
当該中小企業者の営む事業の経営の合理化に資するため緊急に必要なものとして政令で定める機械その他の設備 |
三分の一 |
三 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条第一項に規定する井戸で同法第三条第一項に規定する指定地域内に存するもののうち政令で定めるものに代えて工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第三項に規定する工業用水道又は水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道を事業の用に供する個人 |
当該工業用水又は水道を当該事業の用に供するため必要なものとして政令で定める機械その他の設備 |
三分の一 |
四 政令で定める海上運送業を営む個人 |
当該事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める船舶 |
十分の一 |
第十三条の二第一項中「又は第十五条から第十七条まで」を「、第十六条又は第十七条」に改める。
第十三条の三第一項中「又は次条から第十七条まで」を「、次条、第十六条又は第十七条」に改め、同条第三項第八号を次のように改める。
八 対外支払手段を対価として行なう船舶の修理のうち通常の修理をこえるものとして政令で定めるもの(第三者を通じて当該取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じて当該取引をした者の当該取引)
第十三条の三第四項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「以下」を「第三者を通じて当該取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じて当該取引をした者の当該取引。以下」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 対外支払手段を対価として行なう著作権(映画フィルムの上映権を含む。)の譲渡又は提供(第三者を通じてこれらの取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引)
第十三条の三第四項に次の一号を加える。
七 対外支払手段を対価として行なう修理、加工又は建設請負(第三者を通じてこれらの取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引とし、前項第八号に掲げる取引及び第四号に掲げる取引に該当するものを除く。)
第十三条の三第五項中「第五号」を「第七号」に、「第四号」を「第五号」に改め、同条第七項第五号を削り、同項第六号中「第四号又は第五号」を「第五号又は第六号」に改め、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。
六 第四項第七号に規定する建設請負を行なつた者がある場合において、当該建設請負に係る材料代、人夫賃その他の費用を対外支払手段により支出したときは、当該建設請負による収入金額から当該対外支払手段により支出した金額に相当する金額を控除した金額
第十三条の三第八項第一号中「第五号」を「第七号」に、「修理、加工、建設請負、譲渡若しくは提供であつたこと」を「修理であつたこと、当該取引が第四項第三号に掲げる譲渡若しくは堤供であつたこと」に、「又は当該取引が第四項第四号若しくは第五号に掲げる運送」を「、当該取引が同項第五号若しくは第六号に掲げる運送であつたこと又は当該取引が同項第七号に掲げる修理、加工若しくは建設請負」に改める。
第十六条第一項中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
第二十条第九項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第七項中「確定申告書又は損失申告書」とあるのは、「確定申告書等」と読み替えるものとする。
第二十一条第一項中「第三号まで」を「第四号まで」に、「、百分の二十」を「百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。」に改め、同条第二項中「第四号又は第五号」を「第五号から第七号まで」に改め、同条第三項中「第一項に規定する」を「前二項に規定する」に、「第一項の規定」を「前二項の規定」に、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、同条第四項中「第六号」を「第五号及び第六号」に改め、同条第六項中「第一項の規定」を「第一項又は第二項の規定」に、「同項の規定により」を「これらの規定により」に改める。
第二十二条及び第二十三条を削り、第二十一条の次に次の一款を加える。
第三款の二 鉱業所得の課税の特例
(探鉱準備金勘定への繰入金額の必要経費算入)
第二十二条 青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を探鉱準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、その繰入れをした年分の事業所得の計算上、必要な経費に算入する。
一 当該個人が採掘した当該鉱物の販売によるその年の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十五に相当する金額
二 前号に規定する収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額
2 前項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さくに要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるものをいう。
3 その年の十二月三十一日において、第一項に規定する個人の前年から繰り越された探鉱準備金勘定の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその繰入れをした年の翌年一月一日から三年を経過したものがある場合には、その三年を経過した探鉱準備金勘定の金額は、その三年を経過した日の属する年分の事業所得の計算上、総収入金額に算入する。
4 第一項の探鉱準備金勘定を設けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金勘定の金額をその繰入れをした年別に区分した各金額のうち、その繰入れをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
一 鉱業を廃止し、又は鉱業に係る事業の全部を譲渡した場合 その廃止し、又は譲渡した日における探鉱準備金勘定の金額
二 前項、前号及び次項の場合以外の場合において探鉱準備金勘定の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における探鉱準備金勘定の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
5 第一項の探鉱準備金勘定を設けている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出をした日(その届出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における探鉱準備金勘定の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該探鉱準備金勘定の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
6 第十九条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「確定申告書又は損失申告書」とあるのは、「確定申告書等」と読み替えるものとする。
7 第二十条第十項から第十二項までの規定は、第一項の探鉱準備金勘定を設けている個人が死亡した場合について準用する。
(新鉱床探鉱費の特別控除)
第二十三条 青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において、前条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行なつた場合又は事業所得の計算上政令で定める探鉱用機械設備の減価償却費として必要な経費に算入する金額がある場合には、その年分の事業所得の計算上、これらの支出又は償却費に係る必要な経費に算入する金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、必要な経費に算入する。
一 その年の指定期間内に支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額と、その年の当該探鉱用機械設備についてこの法律及び所得税法並びにこれらの法律に基づく命令の規定により必要な経費に算入した減価償却費の額にその年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額との合計額
二 その年において前条第四項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた同条第一項の探鉱準備金勘定の金額に相当する金額
三 その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額にその年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第二十一条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第二十八条第一項中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
第三十条第四項を次のように改める。
4 第一項の規定により同項に規定する伐採又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、次の各号に掲げる山林の区分に応じ当該各号に掲げる日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要な経費の額を基礎として、大蔵省令で定める。
一 昭和四十二年十二月三十一日までの間に伐採し、又は譲渡した山林 昭和二十八年一月一日
二 昭和四十三年一月一日以後に伐採し、又は譲渡した山林 その伐採し、又は譲渡した日の属する年の翌年の十五年前の年の一月一日
第二章第四節第一款中第三十条の次に次の一条を加える。
(山林所得に係る植林費特別控除)
第三十条の二 個人が、昭和四十年一月一日から昭和四十二年十二月三十一日までの間に、政令で定める樹齢に達した山林の伐採(択伐による伐採及び間伐のための伐採を除く。)をし、又は当該山林を譲渡した場合(所得税法第五条の二第一項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の山林所得の金額に対する所得税法第九条第一項第七号の規定の適用については、同号に規定する必要な経費を控除した残額は、同号の規定を適用して計算した金額から当該山林に係る植林費特別控除額(当該計算した金額が当該植林費特別控除額に満たないときは、当該計算した金額)を控除した残額に相当する金額とする。
2 前項に規定する植林費特別控除額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を基礎として大蔵省令で定める金額に、同項の個人が同項に規定する伐採又は譲渡をした山林の面積を乗じて計算した金額とする。
一 当該山林の伐採又は譲渡の日の属する年の一月一日において、当該山林の伐採又は譲渡をした面積と同じ面積の植林をするとしたならばその植林に際して通常要すると認められる植林費の山林一ヘクタール当たりの金額
二 当該山林を植林した日の属する年の一月一日において通常要すると認められる植林費(昭和二十八年一月一日前に植林された山林については、当該山林を同日において植林するとしたならばその植林に際して通常要すると認められる植林費)の山林一ヘクタール当たりの金額
3 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨その他大蔵省令で定める事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合で政令で定める場合は、この限りでない。
第三十一条第一項第七号中「権利の消滅」を「権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅」に改める。
第三十三条の二第一項中「昭和四十年十二月三十一日」を「昭和四十二年十二月三十一日」に改め、同条第三項第一号中「一年」を「六月」に改める。
第三十四条第二項中「昭和四十年十二月三十一日」を「昭和四十二年十二月三十一日」に改め、同条第四項中「及び第十四条から第十七条まで」を「、第十四条、第十六条及び第十七条」に改める。
第三十八条の五第二項中「及び第十四条から第十七条まで」を「、第十四条、第十六条及び第十七条」に改める。
第三十八条の六第一項及び第三項中「昭和四十年十二月三十一日」を「昭和四十二年十二月三十一日」に改める。
第三十八条の九中「昭和四十年十二月三十一日」を「昭和四十二年十二月三十一日」に改める。
第三十九条第三項中「及び第十四条から第十七条まで」を「、第十四条、第十六条及び第十七条」に改める。
第四十一条の九第一項中「昭和四十年十二月三十一日」を「昭和四十二年十二月三十一日」に改める。
第二章第六節中第四十一条の十の次に次の一条を加える。
(利付外貨債の償還差益の非課税)
第四十一条の十一 非居住者が昭和四十二年三月三十一日までに発行された利付外貨債(第七条の二第二号に規定する外貨債で確定利率によりその利子が支払われるものをいう。)でその発行日から最終償還日までの期間が五年以上のものにつき支払を受ける償還差益(その利付外貨債の償還により受ける金額がその利付外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。ただし、当該非居住者が所得税法の施行地に同法第一条第三項第一号に規定する事業を有する場合には、当該償還差益で当該事業に帰せられるものその他政令で定めるものについては、この限りでない。
第四十三条第一項中「次の各号」を「次の表の各号」に、「機械その他の設備及び船舶」を「固定資産」に、「その取得価額の三分の一(第一号に掲げる機械その他の設備(第二号から第四号まで又は第六号に掲げる機械その他の設備にも該当するものについては、それぞれこれらの号に掲げる法人に係るものを除く。)については四分の一とし、第五号に掲げる船舶については十分の一とする。)に相当する金額」を「その取得価額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額」に改め、同項各号を削り、同項に次の表を加える。
法人 |
資産 |
割合 |
一 企業合理化促進法第六条に規定する政令で定める重要産業に属する事業を営む法人 |
第十一条第一項の表の第一号に掲げる機械その他の設備(次号、第四号、第五号又は第七号に掲げる機械その他の設備にも該当するものについては、それぞれこれらの号に掲げる法人に係るものを除く。) |
四分の一 |
二 政令で定める中小企業者に該当する法人 |
第十一条第一項の表の第二号の政令で定める機械その他の設備で同号に規定する事業に係るもの |
三分の一 |
三 中小企業近代化資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第三号の二に規定する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は同号に規定する法人で小売商業を営むもの |
同号に規定する小売商業店舗共同化計画に基づいて設置される建物及び建物附属設備のうち政令で定めるもの |
十分の一 |
四 大型であり、かつ、その製造に高度な生産技術と著しく多額な費用を必要とする機械その他の設備のうちその生産技術を開発することが緊急に必要なもので、法人税法の施行地において最初に製造に着手されたものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 |
当該機械その他の設備 |
三分の一 |
五 工業用水法第二条第一項に規定する井戸で同法第三条第一項に規定する指定地域内に存するもののうち政令で定めるものに代えて工業用水道事業法第二条第三項に規定する工業用水道又は水道法第三条第一項に規定する水道を事業の用に供する法人 |
第十一条第一項の表の第三号に掲げる機械その他の設備 |
三分の一 |
六 政令で定める海上運送業を営む法人 |
第十一条第一項の表の第四号に掲げる船舶 |
十分の一 |
七 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である環境衛生同業組合、塩業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合(森林法第八十六条第二項に規定する生産組合でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)並びに森林組合連合会 |
これらの法人の営む協同事業の経営の合理化に資するため緊急に必要なものとして政令で定める機械その他の設備 |
三分の一 |
第四十三条第二項中「同項各号」を「同項の表の各号」に改める。
第四十六条の二第一項中「又は次条から」を「、次条又は第四十九条から」に改め、同条第二項第八号を次のように改める。
八 対外支払手段を対価として行なう船舶の修理のうち通常の修理をこえるものとして政令で定めるもの(第三者を通じて当該取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じて当該取引をした者の当該取引)
第四十六条の二第三項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「以下」を「第三者を通じて当該取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じて当該取引をした者の当該取引。以下」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 対外支払手段を対価として行なう著作権(映画フイルムの上映権を含む。)の譲渡又は提供(第三者を通じてこれらの取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引)
第四十六条の二第三項に次の一号を加える。
七 対外支払手段を対価として行なう修理、加工又は建設請負(第三者を通じてこれらの取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引とし、前項第八号に掲げる取引及び第四号に掲げる取引に該当するものを除く。)
第四十六条の二第四項中「第五号」を「第七号」に、「第四号」を「第五号」に改め、同条第六項第五号を削り、同項第六号中「第四号又は第五号」を「第五号又は第六号」に改め、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。
六 第三項第七号に規定する建設請負を行なつた者がある場合において、当該建設請負に係る材料代、人夫賃その他の費用を対外支払手段により支出したときは、当該建設請負による収入金額から当該対外支払手段により支出した金額に相当する金額を控除した金額
第四十六条の二第七項第一号中「第五号」を「第七号」に、「修理、加工、建設請負、譲渡若しくは提供であつたことを」を「修理であつたこと、当該取引が第三項第三号に掲げる譲渡若しくは提供であつたこと」に、「又は当該取引が第三項第四号若しくは第五号に掲げる運送」を「、当該取引が同項第五号若しくは第六号に掲げる運送であつたこと又は当該取引が同項第七号に掲げる修理、加工若しくは建設請負」に改める。
第四十九条第一項中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する支出金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
第四十九条に次の一項を加える。
4 第四十三条第六項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。
第五十条第一項中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第四十八条第八項」を「前条第三項」に改める。
第五十一条第四項及び第五十二条第二項中「第四十八条第八項」を「第四十九条第三項」に改める。
第五十八条第一項中「第三号まで」を「第四号まで」に、「、百分の二十」を「百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。」に改め、同条第二項中「第四号又は第五号」を「第五号から第七号まで」に改め、同条第三項中「第一項」を「前二項」に、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、同条第四項中「第六号」を「第五号及び第六号」に改め、同条第六項中「第一項」を「第一項又は第二項」に、「同項の規定により」を「これらの規定により」に改め、同条の次に次の一節を加える。
第三節の二 鉱業所得の課税の特例
(探鉱準備金勘定への繰入金額の損金算入)
第五十八条の二 青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を探鉱準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
一 当該法人が採掘した当該鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十五に相当する金額
二 前号に規定する収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額
2 前項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さくに要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるものをいう。
3 第一項に規定する法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された探鉱準備金勘定の金額(同日までに次項の規定により益金に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその繰入れをした事業年度終了の日の翌日から三年を経過したものがある場合には、その三年を経過した探鉱準備金勘定の金額は、その三年を経過した日を含む事業年度の所得の計算上、益金に算入する。
4 第一項の探鉱準備金勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の計算上、益金に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金勘定の金額をその繰入れをした事業年度別に区分した各金額のうち、その繰入れをした事業年度が最も古いものから順次益金に算入されるものとする。
一 鉱業を廃止した場合 当該廃止の日における探鉱準備金勘定の金額
二 解散した場合 当該解散の日における探鉱準備金勘定の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において探鉱準備金勘定の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における探鉱準備金勘定の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
5 第一項の探鉱準備金勘定を設けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出をした日(その届出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における探鉱準備金勘定の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の計算上、益金に算入する。この場合においては、当該探鉱準備金勘定の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
6 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7 第五十四条第十項及び第十一項の規定は、第一項の探鉱準備金勘定を設けている法人が合併により消滅した場合について準用する。
(新鉱床探鉱費の特別控除)
第五十八条の三 青色申告書を提出する法人で鉱業を含むものが、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、前条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行なつた場合又は政令で定める探鉱用機械設備について償却をした場合には、当該事業年度の所得の計算上、これらの支出又は償却に係る損金に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金に算入する。
一 当該事業年度の指定期間内に支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額と、当該事業年度の当該探鉱用機械設備の償却額(当該機械設備に係るこの法律及び法人税法並びにこれらの法律に基づく命令の規定により計算される償却範囲額をこえる場合には、当該償却範囲額に相当する金額)に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額との合計額
二 当該事業年度において前条第三項又は第四項の規定により益金に算入された、又は算入されるべきこととなつた同条第一項の探鉱準備金勘定の金額に相当する金額
三 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第五十八条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4 第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金に算入された金額は、法人税法第十六条第一項の規定の適用については同項に規定する所得の金額に、同法第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。
第五十九条第一項中「農業協同組合連合会、」の下に「第四十三条第一項の表の第七号に規定する」を加える。
第六十一条第一項中「農業協同組合連合会」の下に「、森林組合(森林法第七十九条第一項第二号に掲げる事業を行なう組合を除く。)、森林組合連合会」を加える。
第六十二条第一項中「百分の三十」を「百分の五十」に改める。
第六十四条第一項第七号中「権利の消滅(当該権利」を「権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利」に改め、同条第五項中「及び第四十七条」を「、第四十七条及び第四十九条」に改める。
第六十五条の三第一項中「昭和四十年十二月三十一日」を「昭和四十二年十二月三十一日」に改め、同条第二項第一号中「一年」を「六月」に改める。
第六十五条の四第一項中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改め、同条第五項中「及び第四十七条」を「、第四十七条及び第四十九条」に改める。
第六十五条の五第一項及び第六十五条の六第一項中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。
第六十六条第三項中「及び第四十七条」を「、第四十七条及び第四十九条」に改める。
第六十七条の二第一項中「百分の二十八」を「百分の二十六」に改める。
第三章第八節中第六十八条の次に次の一条を加える。
(利付外貨債の償還差益の非課税)
第六十八条の二 法人税法第一条第一項第二号に掲げる法人が昭和四十二年三月三十一日までに発行された利付外貨債(第七条の二第二号に規定する外貨債で確定利率によりその利子が支払われるものをいう。)でその発行日から最終償還日までの期間が五年以上のものにつき支払を受ける償還差益(その利付外貨債の償還により受ける金額がその利付外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。ただし、当該法人が法人税法の施行地に同法第一条第三項第一号に規定する事業を有する場合には、当該償還差益で当該事業に帰せられるものその他政令で定めるものについては、この限りでない。
第七十二条第一項中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
第七十三条第一項中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
第七十四条中「日本住宅公団」の下に「、防災建築街区造成法第四条に規定する防災建築街区造成組合」を加え、「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
第七十五条第一項中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「日本住宅公団」の下に「、防災建築街区造成法第四条に規定する防災建築街区造成組合」を加え、「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
第七十八条の次に次の一条を加える。
(中小企業者の取得する土地の取得登記の税率の軽減)
第七十八条の二 昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に中小企業近代化資金助成法第三条第四号に規定する事業協同組合等の組合員若しくは所属員たる中小企業者で政令で定めるものが、当該事業協同組合等から取得する土地(防災建築街区造成法第三条第一項に規定する土地以外のもので、当該事業協同組合等が中小企業近代化資金助成法第三条第四号イに掲げる資金の貸付けを受けて作成した同号の工場等集団化計画又は店舗集団化計画に基づき取得し、若しくは造成したものに限る。)の所有権の取得の登記については、その登記の登録税の額は、政令で定めるところにより、登録税法第二条第一項第三号の規定にかかわらず、当該土地の価格の千分の六とする。
第七十九条中「外国航路に就航することを目的とする船舶」の下に「及び主として遠洋区域で漁業に従事することを目的とする船舶」を加える。
第九十一条の見出し中「ぶどう糖混和糖水」を「ぶどう糖混和砂糖類」に改め、同条第一項中「混和した糖水」を「混和した砂糖又は糖水」に、「混和糖水」を「混和砂糖類」に、「一キログラムにつき、」を「砂糖については一キログラムにつき十一円、糖水については一キログラムにつき」に改め、同条第二項中「受けようとする糖水」を「受けようとする砂糖又は糖水」に、「混和糖水」を「混和砂糖類」に改め、同条第四項中「混和糖水」を「混和砂糖類」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項に規定する砂糖類の製造者には、砂糖類にぶどう糖を混和する者を含むものとし、同項の承認を受けた場所において砂糖類にぶどう糖を混和するときは、当該混和を製造とみなす。
第九十五条中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。