公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和49年3月27日
法令の形式: 法律
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月二十七日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第八号
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を附する。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
航空機騒音による障害の防止等(第三条―第十七条)
第三章
空港周辺整備機構
第一節
総則(第十八条―第二十四条)
第二節
設立(第二十五条―第三十条)
第三節
管理(第三十一条―第四十三条)
第四節
業務(第四十四条・第四十五条)
第五節
財務及び会計(第四十六条―第五十八条)
第六節
監督(第五十九条・第六十条)
第七節
補則(第六十一条―第六十三条)
第四章
雑則(第六十四条―第六十七条)
第五章
罰則(第六十八条―第七十一条)
附則
第一章 総則
第二条の次に次の章名を附する。
第二章 航空機騒音による障害の防止等
第三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第五条の見出し中「騒音防止工事」を「学校等の騒音防止工事」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
(住宅の騒音防止工事の助成)
第八条の二 特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより航空機の騒音により生ずる障害が著しいと認めて運輸大臣が指定する特定飛行場の周辺の区域(以下「第一種区域」という。)に当該指定の際現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)について、その所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者が航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を行なうときは、その工事に関し助成の措置をとるものとする。
第九条第一項を削り、同条第二項中「、前項の指定の際現にその指定に係る区域(以下「指定区域」という。)に」を「第一種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて運輸大臣が指定する区域(以下「第二種区域」という。)に当該指定の際現に」に、「指定区域以外の区域」を「第二種区域以外の地域」に改め、「対し」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「指定区域」を「第二種区域」に改め、同項を同条第二項とし、同条の次に次の二条を加える。
(緑地帯等の整備)
第九条の二 特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第二種区域のうち新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて運輸大臣が指定する区域(以下「第三種区域」という。)に所在する土地で前条第二項の規定により買い入れたものが緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう必要な措置をとるものとする。
2 特定飛行場の設置者は、前項の土地以外の第三種区域に所在する土地についても、できる限り、緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう適当な措置をとるものとする。
(空港周辺整備計画)
第九条の三 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項に規定する第一種空港又は第二種空港であり、その周辺地域について第一種区域が指定されている特定飛行場で、当該第一種区域が市街化されており、又は市街化すると予想されるため、その区域について、新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、又は航空機の騒音により生ずる障害を軽減し、あわせて生活環境の改善に資するための計画的な整備を促進する必要があると認められるものは、政令で周辺整備空港として指定する。
2 前項の指定があつたときは、当該周辺整備空港に係る第一種区域を管轄する都道府県知事は、当該周辺整備空港の設置者と協議して、次の事項について空港周辺整備計画を策定し、運輸大臣の承認を受けなければならない。ただし、当該周辺整備空港の設置者が運輸大臣であるときは、運輸大臣の承認を受けることを要しない。
一 第三号イ及びロに掲げる整備を行なうための第一種区域に所在する土地の取得に関する事項
二 第一種区域内から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地の取得及び造成その他前号に掲げる事項の実施を促進するための措置に関する事項
三 第一号に掲げる事項の実施により取得された土地その他周辺整備空港の設置者、地方公共団体又は次章の規定による空港周辺整備機構が所有する第一種区域に所在する土地についての次に掲げる整備に関する事項
イ 緑地帯その他の緩衝地帯とするための整備
ロ その他航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供するための整備
四 前号に掲げる事項の実施により整備された土地の管理又は処分に関する事項
五 前各号に掲げる事項の実施主体に関する事項
3 前項の場合において、当該周辺整備空港に係る第一種区域を管轄する都道府県知事が二以上あるときは、当該都道府県知事が共同して空港周辺整備計画を策定するものとする。
4 第二項の空港周辺整備計画は、公害防止計画、都市計画その他の環境の保全又は地域の振興若しくは整備に関する国又は地方公共団体の計画に適合したものでなければならない。
第十八条の見出しを削り、同条第一項中「第三条第三項」を「第三条第二項」に改め、同条を第六十八条とし、第十七条の次に次の二章及び章名を加える。
第三章 空港周辺整備機構
第一節 総則
(目的)
第十八条 空港周辺整備機構は、周辺整備空港の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、あわせて生活環境の改善に資することを目的とする。
(法人格)
第十九条 空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
(数)
第二十条 機構は、周辺整備空港ごとに一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第二十一条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び関係地方公共団体が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、運輸大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府及び関係地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
4 機構に出資しようとする地方公共団体は、自治大臣の承認を受けなければならない。
(名称)
第二十二条 機構は、その名称中に当該機構に係る周辺整備空港の名称を表わす文字及び周辺整備機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に空港周辺整備機構という文字を用いてはならない。
(登記)
第二十三条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第二十四条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、機構について準用する。
第二節 設立
(発起人)
第二十五条 機構を設立するには、関係地方公共団体の長及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者十人以上が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、関係地方公共団体に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
(設立の認可等)
第二十六条 発起人は、前条第二項の規定による募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第二十七条 運輸大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 空港周辺整備計画を適切に実施する計画を有し、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行なわれ、周辺整備空港の周辺地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減並びに生活環境の改善に資することが確実であると認められること。
第二十八条 運輸大臣は、前条の規定により認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、それぞれ第三十四条第一項の規定により理事長及び監事に任命されたものとする。
(事務の引継ぎ)
第二十九条 前条第一項の規定により理事長となるべき者が指名されたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2 理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた地方公共団体に対し、第二十一条第一項の規定による出資金の払込みを求めなければならない。
(設立の登記)
第三十条 理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることによつて成立する。
第三節 管理
(定款記載事項)
第三十一条 機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金、出資及び資産に関する事項
五 役員に関する事項
六 評議員会に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
2 機構の定款の変更は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第三十二条 機構に、役員として、理事長一人、理事五人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第三十三条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、機構の業務を監査する。
(役員の任命)
第三十四条 理事長及び監事は、運輸大臣が任命する。
2 理事は、運輸大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第三十五条 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第三十六条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第三十七条 運輸大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 運輸大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第三十八条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、運輸大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第三十九条 機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
(評議員会)
第四十条 機構に、業務方法書の変更、毎事業年度の予算及び事業計画その他機構の運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員十人以内で組織する。
(評議員)
第四十一条 評議員は、周辺整備空港の設置者の職員、機構に出資した地方公共団体の職員及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者のうちから、運輸大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
2 第三十五条並びに第三十七条第二項及び第三項の規定は、評議員について準用する。
(職員の任命)
第四十二条 機構の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第四十三条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四節 業務
(業務)
第四十四条 機構は、第十八条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行なうこと。
二 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行なうこと。
三 周辺整備空港の設置者又は地方公共団体の委託により前二号に掲げる業務を行なうこと。
四 空港周辺整備計画に基づき、周辺整備空港に係る第一種区域内から住居を移転する者のための住宅等の用に供する土地の造成、管理及び譲渡並びに住宅等の取得、管理及び譲渡を行なうこと。
五 前各号に掲げるもののほか、空港周辺整備計画の実施に関する業務を行なうこと。
六 周辺整備空港の設置者の委託により、第九条第一項の規定による建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第二項の規定による土地の買入れに関する事務を行なうこと。
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
八 前各号に掲げるもののほか、第十八条の目的を達成するために必要な業務を行なうこと。
2 機構は、前項第八号に掲げる業務を行なおうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
第四十五条 機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
第五節 財務及び会計
(事業年度)
第四十六条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第四十七条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第四十八条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に運輸大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を運輸大臣に提出するときは、これに、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
(出資者に対する書類の送付)
第四十九条 機構は、第四十七条の認可又は前条第一項の承認を受けたときは、当該認可に係る予算、事業計画及び資金計画又は当該承認に係る財務諸表を機構に出資した地方公共団体に送付しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第五十条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第五十一条 機構は、資金の借入れ(借換えを含む。)をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(空港周辺整備債券)
第五十二条 機構は、運輸大臣の認可を受けて、当該機構に係る周辺整備空港の名称を冠した周辺整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 債券の債権者は、当該債券に係る機構の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、運輸大臣の認可を受けて、債権の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第五十三条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務について保証することができる。
(償還計画)
第五十四条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(資金の貸付け)
第五十五条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第四十四条第一項第二号及び第四号に掲げる業務に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
(余裕金の運用)
第五十六条 機構は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他運輸大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行への預金又は郵便貯金
三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(給与及び退職手当の支給の基準)
第五十七条 機構は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(運輸省令への委任)
第五十八条 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第六節 監督
(監督命令)
第五十九条 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第六十条 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第七節 補則
(解散)
第六十一条 機構の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第六十二条 運輸大臣は、次に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第二十一条第二項、第四十四条第二項、第四十五条第一項、第四十七条、第五十一条、第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条の認可をしようとするとき。
二 第四十八条第一項又は第五十七条の承認をしようとするとき。
三 第五十六条第一号の規定による指定をしようとするとき。
四 第五十八条の運輸省令を定めようとするとき。
(他の法令の準用)
第六十三条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
第四章 雑則
(騒音障害の防止に関する配慮)
第六十四条 地方公共団体は、特定飛行場以外の公共用飛行場についても、当該飛行場に係る航空輸送需要の動向、その周辺地域における市街化の進展等の状況にかんがみ、当該周辺地域において航空機の騒音により生ずる障害が著しくなると予想される場合においては、当該周辺地域についての振興又は整備に関する施策の策定及び実施にあたつては、できる限り、航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮するものとする。
2 国は、地方公共団体が前項に規定する施策に基づき航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮した措置を講ずるときは、その措置のため必要な資金の確保その他に援助に努めるものとする。
(関係地方公共団体の長からの意見聴取等)
第六十五条 運輸大臣は、第三条第一項の規定により航空機の航行の方法を指定し、又は第八条の二、第九条第一項若しくは第九条の二第一項の規定により区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る飛行場の周辺地域を管轄する都道府県知事の意見をきかなければならない。
2 都道府県知事は、第九条の三第二項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきくとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(運輸省令への委任)
第六十六条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、運輸省令で定める。
(経過措置)
第六十七条 この法律の規定に基づき政令又は運輸省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は運輸省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
本則に次の三条を加える。
第六十九条 第六十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五万円以下の罰金に処する。
2 第六十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。
第七十条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、三万円以下の過料に処する。
一 第三章の規定により運輸大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第二十三条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第四十四条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
第七十一条 第二十二条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正前の第九条第一項の規定に基づき定められている政令は、改正後の同項の規定に基づき区域の指定に係る政令として定められたものとみなし、この法律の施行の際現に改正前の同項の規定により指定されている区域は、改正後の同項の規定により指定された区域とみなす。この場合において、改正後の同項の規定の適用については、当該区域の指定の時は、改正前の同項の規定により当該区域が指定された時とする。
2 この法律の施行の際現にその名称中に空港周辺整備機構という文字を用いている者については、改正後の第二十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
3 機構の最初の事業年度は、改正後の第四十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
4 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、改正後の第四十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「下水道事業センター」の下に「、空港周辺整備機構」を加える。
第七十三条の四第一項第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 空港周辺整備機構が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第四十四条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第五百八十六条第二項第二十三号中「第九条第三項」を「第九条第二項」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第二項第二号及び第六十五条の三第一項第二号中「第九条第三項」を「第九条第二項」に改める。
(所得税法の一部改正)
第五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中軽自動車検査協会の項の前に次のように加える。
空港周辺整備機構
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)
(法人税法の一部改正)
第六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中軽自動車検査協会の項の前に次のように加える。
空港周辺整備機構
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)
(印紙税法の一部改正)
第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中軽自動車検査協会の項の前に次のように加える。
空港周辺整備機構
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)
(登録免許税法の一部改正)
第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中環境衛生金融公庫の項の次に次のように加える。
空港周辺整備機構
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)
(新東京国際空港公団法の一部改正)
第九条 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 新東京国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、損失を補償するため、騒音防止工事等を行なう者に対する助成、住居を移転する者に対する損失の補償、緩衝地帯の整備のための土地等の取得、造成、管理及び譲渡その他の必要な業務を行なうこと。
(空港整備特別会計法の一部改正)
第十条 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「当該事業」を「空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に関する事業並びにこれらの事業」に改め、「交付」の下に「及び資金の貸付け」を加える。
第三条第一項中「納付金」の下に「、貸付金の償還金」を加える。
(運輸省設置法の一部改正)
第十一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十四号の七の三の次に次の一号を加える。
四十四の七の四 空港周辺整備機構を監督すること。
第二十八条の二第一項第十号の四の次に次の二号を加える。
十の五 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の施行に関すること。
十の六 空港周辺整備機構に関すること。
大蔵大臣 福田赳夫
運輸大臣 徳永正利
内閣総理大臣 田中角榮
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月二十七日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第八号
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を附する。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
航空機騒音による障害の防止等(第三条―第十七条)
第三章
空港周辺整備機構
第一節
総則(第十八条―第二十四条)
第二節
設立(第二十五条―第三十条)
第三節
管理(第三十一条―第四十三条)
第四節
業務(第四十四条・第四十五条)
第五節
財務及び会計(第四十六条―第五十八条)
第六節
監督(第五十九条・第六十条)
第七節
補則(第六十一条―第六十三条)
第四章
雑則(第六十四条―第六十七条)
第五章
罰則(第六十八条―第七十一条)
附則
第一章 総則
第二条の次に次の章名を附する。
第二章 航空機騒音による障害の防止等
第三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第五条の見出し中「騒音防止工事」を「学校等の騒音防止工事」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
(住宅の騒音防止工事の助成)
第八条の二 特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより航空機の騒音により生ずる障害が著しいと認めて運輸大臣が指定する特定飛行場の周辺の区域(以下「第一種区域」という。)に当該指定の際現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)について、その所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者が航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を行なうときは、その工事に関し助成の措置をとるものとする。
第九条第一項を削り、同条第二項中「、前項の指定の際現にその指定に係る区域(以下「指定区域」という。)に」を「第一種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて運輸大臣が指定する区域(以下「第二種区域」という。)に当該指定の際現に」に、「指定区域以外の区域」を「第二種区域以外の地域」に改め、「対し」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「指定区域」を「第二種区域」に改め、同項を同条第二項とし、同条の次に次の二条を加える。
(緑地帯等の整備)
第九条の二 特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第二種区域のうち新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて運輸大臣が指定する区域(以下「第三種区域」という。)に所在する土地で前条第二項の規定により買い入れたものが緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう必要な措置をとるものとする。
2 特定飛行場の設置者は、前項の土地以外の第三種区域に所在する土地についても、できる限り、緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう適当な措置をとるものとする。
(空港周辺整備計画)
第九条の三 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項に規定する第一種空港又は第二種空港であり、その周辺地域について第一種区域が指定されている特定飛行場で、当該第一種区域が市街化されており、又は市街化すると予想されるため、その区域について、新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、又は航空機の騒音により生ずる障害を軽減し、あわせて生活環境の改善に資するための計画的な整備を促進する必要があると認められるものは、政令で周辺整備空港として指定する。
2 前項の指定があつたときは、当該周辺整備空港に係る第一種区域を管轄する都道府県知事は、当該周辺整備空港の設置者と協議して、次の事項について空港周辺整備計画を策定し、運輸大臣の承認を受けなければならない。ただし、当該周辺整備空港の設置者が運輸大臣であるときは、運輸大臣の承認を受けることを要しない。
一 第三号イ及びロに掲げる整備を行なうための第一種区域に所在する土地の取得に関する事項
二 第一種区域内から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地の取得及び造成その他前号に掲げる事項の実施を促進するための措置に関する事項
三 第一号に掲げる事項の実施により取得された土地その他周辺整備空港の設置者、地方公共団体又は次章の規定による空港周辺整備機構が所有する第一種区域に所在する土地についての次に掲げる整備に関する事項
イ 緑地帯その他の緩衝地帯とするための整備
ロ その他航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供するための整備
四 前号に掲げる事項の実施により整備された土地の管理又は処分に関する事項
五 前各号に掲げる事項の実施主体に関する事項
3 前項の場合において、当該周辺整備空港に係る第一種区域を管轄する都道府県知事が二以上あるときは、当該都道府県知事が共同して空港周辺整備計画を策定するものとする。
4 第二項の空港周辺整備計画は、公害防止計画、都市計画その他の環境の保全又は地域の振興若しくは整備に関する国又は地方公共団体の計画に適合したものでなければならない。
第十八条の見出しを削り、同条第一項中「第三条第三項」を「第三条第二項」に改め、同条を第六十八条とし、第十七条の次に次の二章及び章名を加える。
第三章 空港周辺整備機構
第一節 総則
(目的)
第十八条 空港周辺整備機構は、周辺整備空港の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、あわせて生活環境の改善に資することを目的とする。
(法人格)
第十九条 空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
(数)
第二十条 機構は、周辺整備空港ごとに一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第二十一条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び関係地方公共団体が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、運輸大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府及び関係地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
4 機構に出資しようとする地方公共団体は、自治大臣の承認を受けなければならない。
(名称)
第二十二条 機構は、その名称中に当該機構に係る周辺整備空港の名称を表わす文字及び周辺整備機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に空港周辺整備機構という文字を用いてはならない。
(登記)
第二十三条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第二十四条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、機構について準用する。
第二節 設立
(発起人)
第二十五条 機構を設立するには、関係地方公共団体の長及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者十人以上が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、関係地方公共団体に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
(設立の認可等)
第二十六条 発起人は、前条第二項の規定による募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第二十七条 運輸大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 空港周辺整備計画を適切に実施する計画を有し、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行なわれ、周辺整備空港の周辺地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減並びに生活環境の改善に資することが確実であると認められること。
第二十八条 運輸大臣は、前条の規定により認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、それぞれ第三十四条第一項の規定により理事長及び監事に任命されたものとする。
(事務の引継ぎ)
第二十九条 前条第一項の規定により理事長となるべき者が指名されたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2 理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた地方公共団体に対し、第二十一条第一項の規定による出資金の払込みを求めなければならない。
(設立の登記)
第三十条 理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることによつて成立する。
第三節 管理
(定款記載事項)
第三十一条 機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金、出資及び資産に関する事項
五 役員に関する事項
六 評議員会に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
2 機構の定款の変更は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第三十二条 機構に、役員として、理事長一人、理事五人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第三十三条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、機構の業務を監査する。
(役員の任命)
第三十四条 理事長及び監事は、運輸大臣が任命する。
2 理事は、運輸大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第三十五条 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第三十六条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第三十七条 運輸大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 運輸大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第三十八条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、運輸大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第三十九条 機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
(評議員会)
第四十条 機構に、業務方法書の変更、毎事業年度の予算及び事業計画その他機構の運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員十人以内で組織する。
(評議員)
第四十一条 評議員は、周辺整備空港の設置者の職員、機構に出資した地方公共団体の職員及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者のうちから、運輸大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
2 第三十五条並びに第三十七条第二項及び第三項の規定は、評議員について準用する。
(職員の任命)
第四十二条 機構の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第四十三条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四節 業務
(業務)
第四十四条 機構は、第十八条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行なうこと。
二 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行なうこと。
三 周辺整備空港の設置者又は地方公共団体の委託により前二号に掲げる業務を行なうこと。
四 空港周辺整備計画に基づき、周辺整備空港に係る第一種区域内から住居を移転する者のための住宅等の用に供する土地の造成、管理及び譲渡並びに住宅等の取得、管理及び譲渡を行なうこと。
五 前各号に掲げるもののほか、空港周辺整備計画の実施に関する業務を行なうこと。
六 周辺整備空港の設置者の委託により、第九条第一項の規定による建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第二項の規定による土地の買入れに関する事務を行なうこと。
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
八 前各号に掲げるもののほか、第十八条の目的を達成するために必要な業務を行なうこと。
2 機構は、前項第八号に掲げる業務を行なおうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
第四十五条 機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
第五節 財務及び会計
(事業年度)
第四十六条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第四十七条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第四十八条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に運輸大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を運輸大臣に提出するときは、これに、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
(出資者に対する書類の送付)
第四十九条 機構は、第四十七条の認可又は前条第一項の承認を受けたときは、当該認可に係る予算、事業計画及び資金計画又は当該承認に係る財務諸表を機構に出資した地方公共団体に送付しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第五十条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第五十一条 機構は、資金の借入れ(借換えを含む。)をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(空港周辺整備債券)
第五十二条 機構は、運輸大臣の認可を受けて、当該機構に係る周辺整備空港の名称を冠した周辺整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 債券の債権者は、当該債券に係る機構の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、運輸大臣の認可を受けて、債権の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第五十三条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務について保証することができる。
(償還計画)
第五十四条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(資金の貸付け)
第五十五条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第四十四条第一項第二号及び第四号に掲げる業務に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
(余裕金の運用)
第五十六条 機構は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他運輸大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行への預金又は郵便貯金
三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(給与及び退職手当の支給の基準)
第五十七条 機構は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(運輸省令への委任)
第五十八条 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第六節 監督
(監督命令)
第五十九条 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第六十条 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第七節 補則
(解散)
第六十一条 機構の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第六十二条 運輸大臣は、次に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第二十一条第二項、第四十四条第二項、第四十五条第一項、第四十七条、第五十一条、第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条の認可をしようとするとき。
二 第四十八条第一項又は第五十七条の承認をしようとするとき。
三 第五十六条第一号の規定による指定をしようとするとき。
四 第五十八条の運輸省令を定めようとするとき。
(他の法令の準用)
第六十三条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
第四章 雑則
(騒音障害の防止に関する配慮)
第六十四条 地方公共団体は、特定飛行場以外の公共用飛行場についても、当該飛行場に係る航空輸送需要の動向、その周辺地域における市街化の進展等の状況にかんがみ、当該周辺地域において航空機の騒音により生ずる障害が著しくなると予想される場合においては、当該周辺地域についての振興又は整備に関する施策の策定及び実施にあたつては、できる限り、航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮するものとする。
2 国は、地方公共団体が前項に規定する施策に基づき航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮した措置を講ずるときは、その措置のため必要な資金の確保その他に援助に努めるものとする。
(関係地方公共団体の長からの意見聴取等)
第六十五条 運輸大臣は、第三条第一項の規定により航空機の航行の方法を指定し、又は第八条の二、第九条第一項若しくは第九条の二第一項の規定により区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る飛行場の周辺地域を管轄する都道府県知事の意見をきかなければならない。
2 都道府県知事は、第九条の三第二項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきくとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(運輸省令への委任)
第六十六条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、運輸省令で定める。
(経過措置)
第六十七条 この法律の規定に基づき政令又は運輸省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は運輸省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
本則に次の三条を加える。
第六十九条 第六十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五万円以下の罰金に処する。
2 第六十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。
第七十条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、三万円以下の過料に処する。
一 第三章の規定により運輸大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第二十三条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第四十四条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
第七十一条 第二十二条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正前の第九条第一項の規定に基づき定められている政令は、改正後の同項の規定に基づき区域の指定に係る政令として定められたものとみなし、この法律の施行の際現に改正前の同項の規定により指定されている区域は、改正後の同項の規定により指定された区域とみなす。この場合において、改正後の同項の規定の適用については、当該区域の指定の時は、改正前の同項の規定により当該区域が指定された時とする。
2 この法律の施行の際現にその名称中に空港周辺整備機構という文字を用いている者については、改正後の第二十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
3 機構の最初の事業年度は、改正後の第四十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
4 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、改正後の第四十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「下水道事業センター」の下に「、空港周辺整備機構」を加える。
第七十三条の四第一項第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 空港周辺整備機構が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第四十四条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第五百八十六条第二項第二十三号中「第九条第三項」を「第九条第二項」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第二項第二号及び第六十五条の三第一項第二号中「第九条第三項」を「第九条第二項」に改める。
(所得税法の一部改正)
第五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中軽自動車検査協会の項の前に次のように加える。
空港周辺整備機構
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)
(法人税法の一部改正)
第六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中軽自動車検査協会の項の前に次のように加える。
空港周辺整備機構
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)
(印紙税法の一部改正)
第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中軽自動車検査協会の項の前に次のように加える。
空港周辺整備機構
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)
(登録免許税法の一部改正)
第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中環境衛生金融公庫の項の次に次のように加える。
空港周辺整備機構
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)
(新東京国際空港公団法の一部改正)
第九条 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 新東京国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、損失を補償するため、騒音防止工事等を行なう者に対する助成、住居を移転する者に対する損失の補償、緩衝地帯の整備のための土地等の取得、造成、管理及び譲渡その他の必要な業務を行なうこと。
(空港整備特別会計法の一部改正)
第十条 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「当該事業」を「空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に関する事業並びにこれらの事業」に改め、「交付」の下に「及び資金の貸付け」を加える。
第三条第一項中「納付金」の下に「、貸付金の償還金」を加える。
(運輸省設置法の一部改正)
第十一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十四号の七の三の次に次の一号を加える。
四十四の七の四 空港周辺整備機構を監督すること。
第二十八条の二第一項第十号の四の次に次の二号を加える。
十の五 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の施行に関すること。
十の六 空港周辺整備機構に関すること。
大蔵大臣 福田赳夫
運輸大臣 徳永正利
内閣総理大臣 田中角栄