昭和38年制定の沿岸漁業等振興法に基づく水産政策は一定の成果を上げてきたが、国連海洋法条約の締結や日韓・日中漁業協定の発効による二百海里体制への移行、水産資源の悪化による漁業生産の減少、漁業従事者の減少と高齢化など、状況が大きく変化している。国民への水産物の安定供給や豊かな国民生活の基盤を支える水産業の役割への期待に応えるため、水産政策全般を見直し、基本理念を明確化する必要がある。新たな政策体系により、水産業・漁村の役割を明確にし、水産資源の持続的利用という新たな枠組みを示すことで、国民の食生活の安全・安心を確保するとともに、国際的にも水産大国としての地位を示すため、本法案を提案する。
参照した発言:
第151回国会 衆議院 本会議 第21号
総則(第一条─第十条) |
基本的施策 |
水産基本計画(第十一条) |
水産物の安定供給の確保に関する施策(第十二条─第二十条) |
水産業の健全な発展に関する施策(第二十一条─第三十二条) |
行政機関及び団体(第三十三条・第三十四条) |
水産政策審議会(第三十五条─第三十九条) |
総則(第一条─第十条) |
基本的施策 |
水産基本計画(第十一条) |
水産物の安定供給の確保に関する施策(第十二条─第二十条) |
水産業の健全な発展に関する施策(第二十一条─第三十二条) |
行政機関及び団体(第三十三条・第三十四条) |
水産政策審議会(第三十五条─第三十九条) |