(地区計画)
第十二条の五 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
一 市街地開発事業その他相当規模の建築物若しくはその敷地の整備又はこれらと併せて行う公共施設の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
二 現に市街化しつつあり、又は市街化することが確実と見込まれる土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
三 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域
2 地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、当該地区計画の目標その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針並びに主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物その他の工作物(次項及び第五項、次条第二項から第四項まで、第二十三条第七項並びに第五十三条第一項において「建築物等」という。)の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)を都市計画に定めるものとする。
3 地区整備計画においては、次に掲げる事項のうち、地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
二 建築物等の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度又は最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
4 地区整備計画においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前項第二号の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度をその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るものとそれ以外の建築物に係るものとに区分し、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るものの数値をそれ以外の建築物に係るものの数値以上のものとして定めるものとする。
5 地区整備計画においては、第三項に定めるもののほか、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、都市計画施設である道路(自動車のみの交通の用に供するもの及び自動車の沿道への出入りができない高架その他の構造のものに限る。)の整備と併せて当該都市計画施設である道路の上空又は路面下において建築物等の整備を一体的に行うことが適切であると認められるときは、当該都市計画施設である道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。この場合においては、当該区域内における建築物等の建築又は建設の限界(当該都市計画施設である道路の整備上必要な建築物等の建築又は建設の限界であつて、空間又は地下について上下の範囲を定めたものをいう。)をも定めなければならない。
6 地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
(住宅地高度利用地区計画)
第十二条の六 住宅地高度利用地区計画は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的に良好な住宅市街地の開発整備を行うための計画とし、次に掲げる条件に該当する土地の区域について定めるものとする。
一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。
二 合理的かつ健全に土地の高度利用がなされた良好な住宅市街地の開発整備を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設がない区域であること。
三 当該区域内の土地の高度利用を図り、良好な住宅市街地の開発整備を行うことが、当該都市の機能の増進に寄与すること。
四 当該区域が第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域内にあること。
2 住宅地高度利用地区計画については、第十二条の四第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
一 当該住宅地高度利用地区計画の目標並びに土地利用に関する基本方針その他の当該区域の整備、開発又は保全に関する方針
二 道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模
三 地区施設及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「住宅地高度利用地区整備計画」という。)
3 住宅地高度利用地区整備計画においては、次に掲げる事項のうち、住宅地高度利用地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
二 建築物等の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度又は最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
4 住宅地高度利用地区計画を都市計画に定めるに当たつては、第十三条第一項及び第二項に定めるもののほか、次に掲げるところに従わなければならない。
一 第二項第二号に規定する施設及び地区施設の配置及び規模は、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた良好な都市環境を形成するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。
二 建築物等に関する事項は、市街地の空間の有効な利用、良好な住居の環境の確保等を考慮して、建築物等が当該区域にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の利用形態となるように定めること。
三 住宅地高度利用地区整備計画の区域は、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。
5 住宅地高度利用地区計画を都市計画に定める際、当該住宅地高度利用地区計画の区域の全部又は一部について、当面建築物若しくは建築敷地の整備又はこれらと併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他住宅地高度利用地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について住宅地高度利用地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、住宅地高度利用地区計画の区域の一部について住宅地高度利用地区整備計画を定めるときは、当該住宅地高度利用地区計画については、住宅地高度利用地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
6 住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域を除く。)のうち建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしい相当規模の一団の土地(国又は地方公共団体の所有する土地で公共施設の用に供されているものを除く。)について所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その全員の合意により、当該住宅地高度利用地区計画に定められた内容に従つてその土地の区域における建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事項を内容とする協定を締結した場合においては、建設省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地の区域につき、当該住宅地高度利用地区計画に関する都市計画に住宅地高度利用地区整備計画を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請することができる。
(再開発地区計画等について都市計画に定めるべき事項)
第十二条の七 再開発地区計画、沿道整備計画及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第十二条の四第二項に定めるもののほか、別に法律で定める。