第一条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 預金保険機構の業務の特例等(第三十五条―第四十七条)」を
「
第四章の二 |
協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第三十四条の二―第三十四条の九) |
第五章 |
預金保険機構の業務の特例等(第三十五条―第四十七条) |
」に改める。
第二条第二項中「第八条第一項」の下に「及び第三十四条の六第一項」を加える。
第三条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「第十五条第一項」の下に「及び第三十四条の二」を加え、同条第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第四条第一項第四号中「責任」を「従前の経営体制の見直しその他の責任」に改め、同項第五号及び第六号を次のように改める。
第四条第一項第七号中「信用供与」を「中小規模の事業者に対する信用供与」に改める。
第五条第一項第三号中「により当該地域における」の下に「中小規模の事業者に対する」を加え、同項第六号中「基準適合金融機関等」の下に「(銀行法第十四条の二又は第五十二条の二十五その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等又は銀行持株会社等をいう。以下同じ。)」を加え、同項第七号を次のように改める。
第五条第一項第十号中「第四章」を「第四章の二」に改める。
第九条第二項第三号中「により当該地域における」の下に「中小規模の事業者に対する」を加える。
第十二条第一項中「第五号」を「第四号」に改め、同条第二項第三号中「により当該地域における」の下に「中小規模の事業者に対する」を加える。
第十三条第三項中「及び経営管理責任」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とする。
第十四条第三項中「第五号」を「第四号」に改め、同条第四項第三号中「により当該地域における」の下に「中小規模の事業者に対する」を加え、同条第七項の表第三項の項中「第五号」を「第四号」に改め、同条第十項中「及び経営管理責任」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とする。
第十五条第一項及び第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第十六条第一項第五号イ中「責任」を「従前の経営体制の見直しその他の責任」に改め、同号ロ及びハを削り、同号ニ中「信用供与」を「中小規模の事業者に対する信用供与」に改め、同号ニを同号ロとし、同号中ホをハとし、ヘをニとし、同条第二項中「からニまで」を削る。
第十七条第一項第四号イ中「前条第一項第五号ニ」を「前条第一項第五号ロ」に改め、「により当該地域における」の下に「中小規模の事業者に対する」を加え、同号中ホを削り、ヘをホとし、トをヘとする。
第十九条第二項中「第十六条第一項第五号ホ又はヘ」を「第十六条第一項第五号ハ又はニ」に改め、同条第三項中「ホまで」を「ニまで」に改め、同項ただし書中「第十六条第一項第五号ホ又はヘ」を「第十六条第一項第五号ハ又はニ」に改め、同項第四号イ中「第十六条第五号ニ」を「第十六条第一項第五号ロ」に改め、「により当該地域における」の下に「中小規模の事業者に対する」を加え、同号中ホを削り、ヘをホとし、トをヘとする。
第二十二条第一項中「及びニ」を「及びロ」に改め、「(当該経営強化計画に同号ロに掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該事項を含む。)」を削り、同条第二項第三号中「第十六条第一項第五号ニ」を「第十六条第一項第五号ロ」に改め、「により当該地域における」の下に「中小規模の事業者に対する」を加える。
第二十三条第三項中「及び経営管理責任」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第五項の表第十九条第三項の項中「ホまで」を「ニまで」に、「第十六条第一項第五号ニ」を「第十六条第一項第五号ロ」に改め、「により当該地域における」の下に「中小規模の事業者に対する」を加え、同表前条第一項の項及び前条第三項の項中「第十六条第一項第五号ニ」を「第十六条第一項第五号ロ」に改める。
第二十四条第三項中「に掲げる事項が記載されている場合にあっては当該事項を、同号ニ」を削り、「当該方策」を「、当該方策」に改め、同条第四項第三号中「第十六条第一項第五号ニ」を「第十六条第一項第五号ロ」に改め、「により当該地域における」の下に「中小規模の事業者に対する」を加え、同項第四号中「第十六条第一項第五号ニ」を「第十六条第一項第五号ロ」に改め、同条第九項中「及び経営管理責任」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第十一項の表第十九条第三項の項中「ホまで」を「ニまで」に、「第十六条第一項第五号ニ」を「第十六条第一項第五号ロ」に改め、「により当該地域における」の下に「中小規模の事業者に対する」を加え、同表第二十二条第一項の項及び第二十二条第三項の項中「第十六条第一項第五号ニ」を「第十六条第一項第五号ロ」に改め、同条第十二項の表第十九条第三項の項中「ホまで」を「ニまで」に、「第十六条第一項第五号ニ」を「第十六条第一項第五号ロ」に改め、「により当該地域における」の下に「中小規模の事業者に対する」を加え、同表第二十二条第一項の項及び第二十二条第三項の項中「第十六条第一項第五号ニ」を「第十六条第一項第五号ロ」に改める。
第二十五条第一項中「次章」を「第五章」に改め、同条第二項中「並びに当該引受け又は貸付けが行われる場合における経営責任の明確化に関する事項」を削り、同項第一号中「第五号」を「第四号」に改め、同項第二号中「、ロ及びニ」を「及びロ」に改める。
第二十六条中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第三十条第二項第三号中「第十六条第一項第五号ニ」を「第十六条第一項第五号ロ」に改め、「により当該地域における」の下に「中小規模の事業者に対する」を加え、同項第四号中「第十六条第一項第五号ニ」を「第十六条第一項第五号ロ」に改める。
第三十三条第一項中「(当該経営強化計画に同項第五号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる事項が記載されている場合にあっては、第四条第一項第五号に掲げる事項を含む。)」を削る。
第三十四条第三項中「同項第五号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる事項が記載されている場合にあっては第四条第一項第五号に掲げる事項を、第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ニ」を「同項第七号又は第十六条第一項第五号ロ」に、「第四条第一項第七号に」を「、第四条第一項第七号に」に改める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(優先出資の引受け等に係る申込み)
第三十四条の二 機構は、協同組織中央金融機関等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)から平成二十四年三月三十一日までに協同組織金融関係機関(当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等(次に掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関等の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)による金融機能の発揮の促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のために行う優先出資の引受け等(優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下同じ。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項及び第百五条第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
三 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合
四 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合
五 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合
(協同組織金融機能強化方針)
第三十四条の三 協同組織中央金融機関等が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針(協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するための方針をいう。以下同じ。)並びに当該申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
一 収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項
二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの
三 前二号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針
四 前条の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
五 当該協同組織中央金融機関等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
2 内閣総理大臣は、前項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。
3 第一項第三号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が次条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した優先出資をいい、分割された優先出資を含む。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し優先出資の引受け等その他の主務省令で定める支援(以下この項において「特定支援」という。)に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が当該申込みに係る特定支援を行った協同組織金融機関等(前条第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
(優先出資の引受け等の決定)
第三十四条の四 主務大臣は、前条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
一 協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。
二 協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三 協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
四 第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等が協同組織金融機能強化方針の内容及び協同組織金融関係機関の自己資本の充実の状況に照らし適切な範囲であること。
五 この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
六 協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
2 前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関等は、他の法律の規定にかかわらず、協定銀行が当該協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、特別関係協同組織金融機関等(前条第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下この章において同じ。)に対して同条第一項第三号に規定する経営指導を行うことができる。
3 主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
4 主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三十四条の二の申込みをした協同組織中央金融機関等及び機構に通知しなければならない。
(協同組織金融機能強化方針の公表)
第三十四条の五 主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第三十四条の三第一項の協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を公表するものとする。ただし、当該協同組織金融機能強化方針に係る協同組織金融関係機関が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融関係機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融関係機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
(優先出資の発行の特例)
第三十四条の六 優先出資法第四条第二項の規定の適用については、協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
2 協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
(協同組織金融機能強化方針の変更)
第三十四条の七 第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この章において単に「協同組織金融機能強化方針」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。
二 変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
三 予見し難い経済情勢の変化その他協同組織金融機能強化方針の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3 第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の協同組織金融機能強化方針について、それぞれ準用する。
(協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するための監督上の措置等)
第三十四条の八 第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
二 特別関係協同組織金融機関等から取得した優先出資又は貸付債権の額及びその内容
三 前号に規定する優先出資又は貸付債権の処分、償還又は返済の状況
四 前二号に掲げるもののほか、第三十四条の三第三項に規定する特定支援の実施状況として主務省令で定める事項
五 特別関係協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策の実施に関する状況
六 前号に掲げるもののほか、協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況
2 第三十四条の五の規定は、主務大臣が前項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
第三十四条の九 主務大臣は、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、特別関係協同組織金融機関等に対する経営指導の改善のための措置その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第三十五条第二項第五号の次に次の二号を加える。
五の二 第三十四条の四第一項の規定による決定に従い協同組織中央金融機関等が発行する優先出資の引受けを行うこと。
五の三 第三十四条の四第一項の規定による決定に従い協同組織中央金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。
第三十五条第二項第六号中「又は第二十条第二項に規定する取得株式等」を「、第二十条第二項に規定する取得株式等又は第三十四条の三第三項に規定する取得優先出資」に改め、同項第七号中「又は第二十条第一項に規定する取得貸付債権」を「、第二十条第一項に規定する取得貸付債権又は第三十四条の三第三項に規定する取得貸付債権」に改める。
第三十六条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 協定銀行は、第三十四条の四第一項の規定による決定に従い優先出資の引受け等を行うこと。
第三十六条第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 協定銀行は、第三号の二の規定による優先出資の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
第三十七条第一項中「含む。)」の下に「又は第三十四条の四第四項」を加え、同条第二項中「第七号」を「第七号の二」に改める。
第四十八条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「履行状況」の下に「又は第四章の二の規定により提出された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況」を加える。
第五十九条第一項第七号を同項第九号とし、同項第六号の次に次の二号を加える。
七 第三十四条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八 第三十四条の九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第六十条第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「含む。)」の下に「又は第三十四条の六第二項」を加える。