第一条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第二節 |
設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) |
第三節 |
移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) |
」を
「
」に、「第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第九十条―第九十三条)」を
「
第三節 |
承継会社の再編成に関する日本郵便株式会社法等の特例(第八十九条の二―第八十九条の六) |
第四節 |
移行期間中の業務に関する特例等(第九十条―第九十三条) |
」に、「第二節 業務等の承継等(第百六十六条―第百七十六条)」を
「
第二節 |
業務等の承継等(第百六十六条―第百七十六条) |
第三節 |
承継会社の再編成(第百七十六条の二―第百七十六条の五) |
」に、「第百九十七条」を「第百九十六条」に改める。
第一条中「ゆだねる」を「委ねる」に、「かんがみ、平成十六年九月十日に閣議において決定された郵政民営化の基本方針に則して行われる」を「鑑み、株式会社に的確に郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)の経営を行わせるための」に改める。
第六条の次に次の一条を加える。
(承継会社の再編成)
第六条の二 郵便局株式会社は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)に、その商号を日本郵便株式会社に変更するものとする。
2 日本郵便株式会社は、平成二十四年改正法施行日に、郵便事業株式会社の業務等を合併により承継するものとする。
第七条第二項中「移行期間(平成十九年十月一日から平成二十九年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)中に、その全部を」を「その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(郵政事業に係る基本的な役務の確保)
第七条の二 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持するものとする。
2 郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっては、その公益性及び地域性が十分に発揮されるようにするものとする。
第七条の三 政府は、前条に規定する責務の履行の確保が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(郵便局における旧郵便貯金及び旧簡易生命保険の取扱い)
第七条の四 機構が公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険は、確実に郵便局において取り扱われるものとする。
第八条中「承継会社」を「日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社」に改め、「移行期間」の下に「(第百四条に規定する日又は第百三十四条に規定する日のいずれか遅い日以後の最初の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(情報の公表)
第八条の二 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵政事業についての国民の理解を得るため、その経営の状況に関する情報を公表するものとする。
第十九条第一項第一号中「承継会社の経営状況及び」を「日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況並びに」に、「進捗状況」を「進捗状況」に、「見直し」を「検証」に改め、同項第二号中「第六十二条第三項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「第七十八条第二項、第九十三条第二項」を「第九十三条第二項、第百十条の二第三項」に改め、「第百二十条第二項」の下に「、第百三十八条の二第三項」を加える。
第二十六条中「平成二十九年九月三十日」を「移行期間の末日」に改める。
第六十一条中「及び附則第二条第一項」を削り、同条第一号中「及び第百三十四条第一号」を「、第百十条の二第一項、第百三十四条第一号及び第百三十八条の二第一項」に改める。
第六十二条第一項中「、移行期間中に」を削り、「の全部を段階的に処分しなければならない」を「について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第七条の二に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする」に改め、同条第二項中「及び機構」を削り、同項各号中「全部」を「二分の一以上」に改め、同条に次の一項を加える。
4 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式の全部を処分した場合については、前二項の規定を準用する。この場合において、第二項中「定める者」とあるのは、「定める者及び機構」と読み替えるものとする。
第六十三条第一項中「第十四条第一項」を「第十三条第一項」に、「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改め、「規定」と」の下に「、同法附則第二条第一項中「第四条に」とあるのは「第四条及び郵政民営化法第六十一条に」と、「同条に規定する業務」とあるのは「これらの業務」と」を加え、同条第二項中「第十四条第二項」を「第十三条第二項」に改める。
「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める。
第七十九条第三項第二号中「払込金額」の下に「(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)」を加える。
第八十三条第一項中「整備法」を「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)」に改める。
第七章第三節の節名を次のように改める。
第三節 承継会社の再編成に関する日本郵便株式会社法等の特例
第七章第三節中第九十条の前に次の五条を加える。
(業務に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例)
第八十九条の二 郵便局株式会社が第百七十六条の四第一項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第四項の規定によりした届出とみなす。
(郵便局の設置に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例)
第八十九条の三 郵便局株式会社が第百七十六条の四第二項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第六条第二項の規定によりした届出とみなす。
(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例)
第八十九条の四 郵便局株式会社が第百七十六条の四第三項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第七条の規定によりした届出とみなす。
(事業計画に係る認可に関する日本郵便株式会社法の特例)
第八十九条の五 第百七十六条の四第四項の規定によりした総務大臣の認可は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社法第十条の規定によりした総務大臣の認可とみなす。
(銀行代理業の変更の届出に関する銀行法の特例)
第八十九条の六 郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する銀行代理業再委託者である郵便局株式会社の再委託を平成二十四年改正法施行日前に受けていた同項に規定する銀行代理業再受託者であって平成二十四年改正法附則第十七条の規定による改正後の簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第四条第一項に規定する受託者に該当する者は、日本郵便株式会社を代理人として、銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出(第百七十六条の二の規定による定款の変更及び第百七十六条の三の規定による合併(以下「承継会社の再編成」という。)に伴って変更が必要となる事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)をすることができる。この場合において、同法第五十二条の三十九第一項中「その日から二週間以内に」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日から二月以内に」と、同条第二項中「あらかじめ」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から二月以内に」とする。
第九十条中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第九十一条中「郵便局株式会社法第五条」を「日本郵便株式会社法第六条第一項」に改める。
第九十二条中「郵便局株式会社は、郵便局株式会社法第四条第二項第二号」を「日本郵便株式会社は、日本郵便株式会社法第四条第二項第三号」に、「郵便局株式会社が」を「日本郵便株式会社が」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。
第九十三条の見出し中「郵便局株式会社法」を「日本郵便株式会社法」に改め、同条第一項中「郵便局株式会社法」を「日本郵便株式会社法」に改め、同項の表中「第十三条第一項」を「第十五条第一項」に、「第七章第三節」を「第七章第四節」に、「第十三条第二項」を「第十五条第二項」に、「第十四条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条第二項中「郵便局株式会社法」を「日本郵便株式会社法」に、「第十三条第二項」を「第十五条第二項」に改める。
第百五条第一項中「総務大臣は」の下に「、第六十二条第三項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に」を加え、同項第二号中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第百十条第一項第二号ホ中「郵便事業株式会社、郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百十条の二 郵便貯金銀行については、第六十二条第二項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第一項の規定は適用しない。この場合において、郵便貯金銀行が同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
2 郵便貯金銀行は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第百三十五条第一項中「総務大臣は」の下に「、第六十二条第三項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に」を加え、同項第二号中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。
第百三十八条第二項第四号中「、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社」を「又は日本郵便株式会社」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百三十八条の二 郵便保険会社については、第六十二条第二項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第一項本文、第二項及び第三項の規定は適用しない。この場合において、郵便保険会社が同条第一項本文に規定する保険の引受け、同条第二項各号に掲げる方法以外の方法による資産の運用及び同条第三項に規定する業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
2 郵便保険会社は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第十一章に次の一節を加える。
第三節 承継会社の再編成
(郵便局株式会社の定款の変更)
第百七十六条の二 郵便局株式会社は、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。
一 その目的を日本郵便株式会社法その他の関係法律の規定に適合するものとすること。
三 平成二十四年改正法施行日を当該定款の変更の効力が発生する日とすること。
(日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社の合併)
第百七十六条の三 日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社は、次に定めるところにより、合併をするものとする。
一 日本郵便株式会社を吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)とし、郵便事業株式会社を吸収合併消滅会社(同項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)とすること。
二 平成二十四年改正法施行日を効力発生日(会社法第七百四十九条第一項第六号に規定する効力発生日をいう。)とすること。
(準備行為)
第百七十六条の四 郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第四条第四項の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第六条第二項の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第七条の規定の例により、日本郵便株式会社が同条の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第十条の規定の例により、日本郵便株式会社の平成二十四年改正法施行日を含む事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 第二項の規定により届け出た事項は、平成二十四年改正法施行日において、郵便局(日本郵便株式会社法第二条第四項に規定する郵便局をいい、簡易郵便局法第七条第二項に規定する簡易郵便局を含む。)を日本郵便株式会社法第六条第一項の規定に適合して設置することとしているものでなければならない。
6 第三項の規定により届け出た事項は、平成二十四年改正法施行日において、次の各号に掲げる契約を日本郵便株式会社が当該各号に定める者を相手方として締結しているものでなければならない。
一 日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する銀行窓口業務契約 郵便貯金銀行
二 日本郵便株式会社法第二条第三項に規定する保険窓口業務契約 郵便保険会社
(在職期間の通算)
第百七十六条の五 日本郵便株式会社は、平成二十四年改正法施行日の前日に郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員として在職する者(第百六十七条の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。)で承継会社の再編成により引き続いて日本郵便株式会社の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を日本郵便株式会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
2 平成二十四年改正法施行日の前日に郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員として在職する者(第百六十七条の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。)が、承継会社の再編成により引き続いて日本郵便株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本郵便株式会社の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員としての在職期間及び日本郵便株式会社の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が郵便局株式会社若しくは郵便事業株式会社又は日本郵便株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
第百七十七条を次のように改める。
(登録免許税に係る課税の特例)
第百七十七条 承継会社の再編成に伴い日本郵便株式会社が受ける登記又は登録で平成二十四年改正法施行日以後一年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。
第百八十条第一項第一号中「引き続き」を「、引き続き、施行日から平成二十四年改正法施行日の前日までの間にあっては平成二十四年改正法第三条の規定による改正前の」に改め、「郵便局株式会社に」の下に「、平成二十四年改正法施行日から当該相続の開始の直前までの間にあっては日本郵便株式会社法第二条第四項に規定する郵便局の用に供するため日本郵便株式会社に」を加え、同項第二号中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社(当該相続が平成二十四年改正法施行日前に開始した場合には、当該相続の開始の日から平成二十四年改正法施行日の前日までの間にあっては郵便局株式会社、平成二十四年改正法施行日以後にあっては日本郵便株式会社)」に、「同日」を「当該相続の開始の日」に改める。
第百八十四条の見出し中「設立及び承継等」を「承継会社の再編成」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる」を「第十一章第三節の」に、「当該各号に定める大臣」を「総務大臣」に改め、「公社又は」を削り、「日本郵政株式会社」の下に「、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社」を加え、同項各号を削り、同条第二項を削る。
第百八十九条中「この法律の適用がある場合における公社法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替え、承継会社等の設立並びに公社の解散及び業務等の承継」を「承継会社の再編成」に改める。
第百九十五条中「日本郵政株式会社」の下に「、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社」を加え、同条第三号中「第百八十四条第一項」を「第百八十四条」に改める。
第百九十六条中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第百十条の二第一項後段、第百十二条第一項若しくは第二項、第百二十条第一項、第百三十八条の二第一項後段、第百四十条第一項又は第百四十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
附則第二条第二号中「第六章第三節、第七章第三節」を「第七章第四節」に、「平成二十九年九月三十日」を「移行期間の末日」に改める。