第二十五条ノ二 会社ハ法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第一条ノ規定ニ拘ラズ毎決算期ニ於ケル配当シ得ベキ利益金額ガ政府以外ノ者ノ所有スル株式ニ対シ年百分ノ六ノ割合ニ達スル迄政府ノ所有スル株式ニ対シ利益ノ配当ヲ為スコトヲ要セズ
会社ハ政府以外ノ者ノ所有スル株式ニ対シ年百分ノ六ノ割合ヲ超エテ利益ノ配当ヲ為ス場合ハ其ノ割合ヲ超エテ配当シ得ベキ利益金額ヲ政府以外ノ者ノ所有スル株式ニ対シテハ一政府ノ所有スル株式ニ対シテハ五ノ割合ヲ以テ配当スベシ但シ政府ノ所有スル株式ニ対スル利益ノ配当ガ年百分ノ十ノ割合ヲ超ユルコトトナルトキハ此ノ限ニ在ラズ