東北興業株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十二号
公布年月日: 昭和32年5月28日
法令の形式: 法律
東北興業株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百四十二号
東北興業株式会社法の一部を改正する法律
東北興業株式会社法(昭和十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
東北開発株式会社法
第一条から第三条までを次のように改める。
第一条 東北開発株式会社ハ東北地方ノ開発ヲ促進シ国民経済ノ発展ニ寄与スル為同地方ニ於ケル殖産興業ニ必要ナル事業ヲ営ムコトヲ目的トスル株式会社トス
第二条 本法ニ於テ東北地方トハ青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及新潟県ノ区域トス
第三条 東北開発株式会社(以下「会社」ト称ス)ノ株式ハ額面株式トス
政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ会社ニ対シ出資スルコトヲ得
第四条中「東北興業株式会社」を「会社」に、「帝国臣民」を「日本国民」に、「帝国法人」を「日本国法人」に改める。
第五条中「東北興業株式会社」を「会社」に、「政府」を「内閣総理大臣」に改める。
第一章中第五条の次に次の一条を加える。
第五条ノ二 会社ニ非ザル者ハ東北開発株式会社ノ名称ヲ以テ其ノ商号ト為スコトヲ得ズ
第六条を次のように改める。
第六条 会社ニ左ノ役員ヲ置ク
一 理事七人以内
内総裁一人副総裁一人
二 監事二人以内
第七条第一項を次のように改める。
総裁ハ会社ヲ代表ス
第七条第三項を次のように改め、同条第四項中「東北興業株式会社ノ業務」を「会社ノ会計」に改める。
理事ハ理事会ヲ構成シ会社ノ業務執行ヲ決ス
第八条を次のように改める。
第八条 総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之ヲ命ジ其ノ他ノ理事及監事ハ株主中ヨリ株主総会ニ於テ候補者ヲ選挙シ内閣総理大臣其ノ中ヨリ之ヲ命ズ
理事ノ任期ハ四年監事ノ任期ハ二年トス
第九条中「総裁、副総裁及理事」を「理事」に、「他ノ職務又ハ商業」を「他ノ報酬アル職務又ハ営業」に、「政府」を「内閣総理大臣」に改める。
「第三章 営業」を「第三章 事業」に改める。
第十条各号列記以外の部分中「東北興業株式会社」を「会社」に改め、同条第五号中「振興」を「ノ開発」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 産業立地条件ヲ整備スル為必要ナル施設ニ関スル事業
「第四章 東北興業債券」を「第四章 東北開発債券」に改める。
第十一条を次のように改める。
第十一条 会社ハ商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十七条ノ規定ニ依ル制限ニ拘ラズ資本及準備金ノ総額ノ五倍ヲ限リ東北開発債券ヲ発行スルコトヲ得
第十二条中「東北興業債券」を「東北開発債券」に、「政府」を「内閣総理大臣」に改める。
第十二条ノ二及び第十三条中「東北興業債券」を「東北開発債券」に改める。
第十四条中「東北興業債券」を「東北開発債券」に、「東北興業株式会社」を「会社」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ先取特権ノ順位ハ民法(明治二十九年法律第八十九号)ノ規定ニ依ル一般ノ先取特権ニ次グモノトス。
第十五条中「東北興業株式会社」を「会社」に、「東北興業債券」を「東北開発債券」に改める。
第十六条中「東北興業株式会社」を「会社」に、「毎営業年度」を「毎決算期」に改める。
第十七条中「政府ハ東北興業株式会社」を「内閣総理大臣ハ本法ニ定ムル所ニ依リ会社」に改める。
第十八条を次のように改める。
第十八条 会社新株ヲ発行セントスルトキ、弁済期限一年ヲ超ユル資金ノ借入ヲ為サントスルトキ又ハ命令ヲ以テ定ムル重要ナル財産ヲ譲渡シ担保ニ供シ若ハ有償ニテ取得セントスルトキハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十九条中「定款ノ変更」の下に「、資本ノ減少」を加え、「政府」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十条中「東北興業株式会社ハ政府」を「会社ハ内閣総理大臣」に改める。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 会社ハ毎営業年度開始前ニ事業計画、資金計画及収支予算ヲ設定シ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
第二十一条の次に次の一条を加える。
第二十一条ノ二 会社ハ毎営業年度終了後三月以内ニ其ノ営業年度ノ財産目録、貸借対照表及損益計算書並営業報告書ヲ内閣総理大臣ニ提出スベシ
第二十二条中「政府ハ東北興業株式会社」を「内閣総理大臣ハ会社」に、「振興上」を「ノ開発促進上」に改める。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 会社ノ業務ヲ監視セシムルタメ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ東北開発株式会社監理官ヲ置ク
第二十四条中「東北興業株式会社監理官」を「東北開発株式会社監理官」に、「東北興業株式会社」を「会社」に改める。
第二十五条中「政府ハ東北興業株式会社」を「内閣総理大臣ハ会社」に改める。
第二十五条ノ二を次のように改める。
第二十五条ノ二 会社ハ法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第一条ノ規定ニ拘ラズ毎決算期ニ於ケル配当シ得ベキ利益金額ガ政府以外ノ者ノ所有スル株式ニ対シ年百分ノ六ノ割合ニ達スル迄政府ノ所有スル株式ニ対シ利益ノ配当ヲ為スコトヲ要セズ
会社ハ政府以外ノ者ノ所有スル株式ニ対シ年百分ノ六ノ割合ヲ超エテ利益ノ配当ヲ為ス場合ハ其ノ割合ヲ超エテ配当シ得ベキ利益金額ヲ政府以外ノ者ノ所有スル株式ニ対シテハ一政府ノ所有スル株式ニ対シテハ五ノ割合ヲ以テ配当スベシ但シ政府ノ所有スル株式ニ対スル利益ノ配当ガ年百分ノ十ノ割合ヲ超ユルコトトナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 内閣総理大臣第十二条又ハ第十八条乃至第二十一条ニ定ムル認可ヲ為サントスルトキハ大蔵大臣ト協議スベシ但シ第十九条ニ定ムル認可ニ付テハ資本ノ減少ノ決議ニ係ルモノニ限ル
第二十六条ノ二及び第二十六条ノ三を削る。
第二十七条各号列記以外の部分中「東北興業株式会社」を「会社」に、「百円以上二千円以下」を「三十万円以下」に改め、「副総裁又ハ理事ノ分掌業務ニ係ルトキハ副総裁又ハ理事ヲ過料ニ処スルコト亦同ジ」を削り、同条第三号及び第四号中「東北興業債券」を「東北開発債券」に改める。
第二十八条中「東北興業株式会社ノ総裁、副総裁及理事」を「会社ノ理事」に、「二十円以上二百円以下」を「三万円以下」に改める。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 会社ノ理事、監事其ノ他ノ職員其ノ職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求シ若ハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス因テ不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為サザリシトキハ五年以下ノ懲役ニ処ス
前項ノ場合ニ於テ収受シタル賄賂ハ之ヲ没収ス其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス
第二十九条の次に次の二条を加える。
第二十九条ノ二 前条第一項ノ賄賂ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除スルコトヲ得
第二十九条ノ三 第五条ノ二ノ規定ニ違反シタル者ハ五万円以下ノ過料ニ処ス
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(商号についての特例)
2 改正後の東北開発株式会社法第五条ノ二の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に東北開発株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
(登録税の免除)
3 この法律による商号の変更に伴い必要な登記については、登録税を免除する。
(罰則の経過規定)
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(建設省設置法の一部改正)
6 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号を次のように改める。
四 削除
第四条第三項中「第四号」を「第五号」に改める。
(経済企画庁設置法の一部改正)
7 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十号への次に次のように加える。
ト 東北開発株式会社法(昭和十一年法律第十五号)
第九条第四号の次に次の一号を加える。
五 東北開発株式会社を監督すること。
第十二条に次の二項を加える。
7 開発部に東北開発株式会社監理官一人を置く。
8 東北開発株式会社監理官は、命を受け、東北開発株式会社法第二十四条に定める事務を行う。
(行政機関職員定員法の一部改正)
8 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表の総理府の項中「三六六人」を「三六七人」に、「一九、七一一人」を「一九、七一二人」に、同表の建設省の項中「九、九〇七人」を「九、九〇六人」に改める。
(登録税法の一部改正)
9 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第十一号中「東北興業債券」を削る。
(経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)
10 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号中「東北興業株式会社」を「削除」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
11 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十四条中「及び株式会社科学研究所」を「、株式会社科学研究所及び東北開発株式会社」に改め、同条に次の一項を加える。
2 東北開発株式会社が発行する社債で、商法第三百三条の規定による払込があつた日(売出の方法により発行した場合においては、売出満了の日)から最終の償還期限に至る期間が一年をこえるものの払込の登記についての登録税の額は、登録税法第六条第十一号の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
12 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第百六条中「東北興業株式会社」を「東北開発株式会社」に改める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
大蔵大臣 池田勇人
建設大臣 南條徳男
東北興業株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百四十二号
東北興業株式会社法の一部を改正する法律
東北興業株式会社法(昭和十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
東北開発株式会社法
第一条から第三条までを次のように改める。
第一条 東北開発株式会社ハ東北地方ノ開発ヲ促進シ国民経済ノ発展ニ寄与スル為同地方ニ於ケル殖産興業ニ必要ナル事業ヲ営ムコトヲ目的トスル株式会社トス
第二条 本法ニ於テ東北地方トハ青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及新潟県ノ区域トス
第三条 東北開発株式会社(以下「会社」ト称ス)ノ株式ハ額面株式トス
政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ会社ニ対シ出資スルコトヲ得
第四条中「東北興業株式会社」を「会社」に、「帝国臣民」を「日本国民」に、「帝国法人」を「日本国法人」に改める。
第五条中「東北興業株式会社」を「会社」に、「政府」を「内閣総理大臣」に改める。
第一章中第五条の次に次の一条を加える。
第五条ノ二 会社ニ非ザル者ハ東北開発株式会社ノ名称ヲ以テ其ノ商号ト為スコトヲ得ズ
第六条を次のように改める。
第六条 会社ニ左ノ役員ヲ置ク
一 理事七人以内
内総裁一人副総裁一人
二 監事二人以内
第七条第一項を次のように改める。
総裁ハ会社ヲ代表ス
第七条第三項を次のように改め、同条第四項中「東北興業株式会社ノ業務」を「会社ノ会計」に改める。
理事ハ理事会ヲ構成シ会社ノ業務執行ヲ決ス
第八条を次のように改める。
第八条 総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之ヲ命ジ其ノ他ノ理事及監事ハ株主中ヨリ株主総会ニ於テ候補者ヲ選挙シ内閣総理大臣其ノ中ヨリ之ヲ命ズ
理事ノ任期ハ四年監事ノ任期ハ二年トス
第九条中「総裁、副総裁及理事」を「理事」に、「他ノ職務又ハ商業」を「他ノ報酬アル職務又ハ営業」に、「政府」を「内閣総理大臣」に改める。
「第三章 営業」を「第三章 事業」に改める。
第十条各号列記以外の部分中「東北興業株式会社」を「会社」に改め、同条第五号中「振興」を「ノ開発」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 産業立地条件ヲ整備スル為必要ナル施設ニ関スル事業
「第四章 東北興業債券」を「第四章 東北開発債券」に改める。
第十一条を次のように改める。
第十一条 会社ハ商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十七条ノ規定ニ依ル制限ニ拘ラズ資本及準備金ノ総額ノ五倍ヲ限リ東北開発債券ヲ発行スルコトヲ得
第十二条中「東北興業債券」を「東北開発債券」に、「政府」を「内閣総理大臣」に改める。
第十二条ノ二及び第十三条中「東北興業債券」を「東北開発債券」に改める。
第十四条中「東北興業債券」を「東北開発債券」に、「東北興業株式会社」を「会社」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ先取特権ノ順位ハ民法(明治二十九年法律第八十九号)ノ規定ニ依ル一般ノ先取特権ニ次グモノトス。
第十五条中「東北興業株式会社」を「会社」に、「東北興業債券」を「東北開発債券」に改める。
第十六条中「東北興業株式会社」を「会社」に、「毎営業年度」を「毎決算期」に改める。
第十七条中「政府ハ東北興業株式会社」を「内閣総理大臣ハ本法ニ定ムル所ニ依リ会社」に改める。
第十八条を次のように改める。
第十八条 会社新株ヲ発行セントスルトキ、弁済期限一年ヲ超ユル資金ノ借入ヲ為サントスルトキ又ハ命令ヲ以テ定ムル重要ナル財産ヲ譲渡シ担保ニ供シ若ハ有償ニテ取得セントスルトキハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十九条中「定款ノ変更」の下に「、資本ノ減少」を加え、「政府」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十条中「東北興業株式会社ハ政府」を「会社ハ内閣総理大臣」に改める。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 会社ハ毎営業年度開始前ニ事業計画、資金計画及収支予算ヲ設定シ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
第二十一条の次に次の一条を加える。
第二十一条ノ二 会社ハ毎営業年度終了後三月以内ニ其ノ営業年度ノ財産目録、貸借対照表及損益計算書並営業報告書ヲ内閣総理大臣ニ提出スベシ
第二十二条中「政府ハ東北興業株式会社」を「内閣総理大臣ハ会社」に、「振興上」を「ノ開発促進上」に改める。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 会社ノ業務ヲ監視セシムルタメ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ東北開発株式会社監理官ヲ置ク
第二十四条中「東北興業株式会社監理官」を「東北開発株式会社監理官」に、「東北興業株式会社」を「会社」に改める。
第二十五条中「政府ハ東北興業株式会社」を「内閣総理大臣ハ会社」に改める。
第二十五条ノ二を次のように改める。
第二十五条ノ二 会社ハ法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第一条ノ規定ニ拘ラズ毎決算期ニ於ケル配当シ得ベキ利益金額ガ政府以外ノ者ノ所有スル株式ニ対シ年百分ノ六ノ割合ニ達スル迄政府ノ所有スル株式ニ対シ利益ノ配当ヲ為スコトヲ要セズ
会社ハ政府以外ノ者ノ所有スル株式ニ対シ年百分ノ六ノ割合ヲ超エテ利益ノ配当ヲ為ス場合ハ其ノ割合ヲ超エテ配当シ得ベキ利益金額ヲ政府以外ノ者ノ所有スル株式ニ対シテハ一政府ノ所有スル株式ニ対シテハ五ノ割合ヲ以テ配当スベシ但シ政府ノ所有スル株式ニ対スル利益ノ配当ガ年百分ノ十ノ割合ヲ超ユルコトトナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 内閣総理大臣第十二条又ハ第十八条乃至第二十一条ニ定ムル認可ヲ為サントスルトキハ大蔵大臣ト協議スベシ但シ第十九条ニ定ムル認可ニ付テハ資本ノ減少ノ決議ニ係ルモノニ限ル
第二十六条ノ二及び第二十六条ノ三を削る。
第二十七条各号列記以外の部分中「東北興業株式会社」を「会社」に、「百円以上二千円以下」を「三十万円以下」に改め、「副総裁又ハ理事ノ分掌業務ニ係ルトキハ副総裁又ハ理事ヲ過料ニ処スルコト亦同ジ」を削り、同条第三号及び第四号中「東北興業債券」を「東北開発債券」に改める。
第二十八条中「東北興業株式会社ノ総裁、副総裁及理事」を「会社ノ理事」に、「二十円以上二百円以下」を「三万円以下」に改める。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 会社ノ理事、監事其ノ他ノ職員其ノ職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求シ若ハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス因テ不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為サザリシトキハ五年以下ノ懲役ニ処ス
前項ノ場合ニ於テ収受シタル賄賂ハ之ヲ没収ス其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス
第二十九条の次に次の二条を加える。
第二十九条ノ二 前条第一項ノ賄賂ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除スルコトヲ得
第二十九条ノ三 第五条ノ二ノ規定ニ違反シタル者ハ五万円以下ノ過料ニ処ス
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(商号についての特例)
2 改正後の東北開発株式会社法第五条ノ二の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に東北開発株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
(登録税の免除)
3 この法律による商号の変更に伴い必要な登記については、登録税を免除する。
(罰則の経過規定)
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(建設省設置法の一部改正)
6 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号を次のように改める。
四 削除
第四条第三項中「第四号」を「第五号」に改める。
(経済企画庁設置法の一部改正)
7 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十号への次に次のように加える。
ト 東北開発株式会社法(昭和十一年法律第十五号)
第九条第四号の次に次の一号を加える。
五 東北開発株式会社を監督すること。
第十二条に次の二項を加える。
7 開発部に東北開発株式会社監理官一人を置く。
8 東北開発株式会社監理官は、命を受け、東北開発株式会社法第二十四条に定める事務を行う。
(行政機関職員定員法の一部改正)
8 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表の総理府の項中「三六六人」を「三六七人」に、「一九、七一一人」を「一九、七一二人」に、同表の建設省の項中「九、九〇七人」を「九、九〇六人」に改める。
(登録税法の一部改正)
9 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第十一号中「東北興業債券」を削る。
(経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)
10 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号中「東北興業株式会社」を「削除」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
11 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十四条中「及び株式会社科学研究所」を「、株式会社科学研究所及び東北開発株式会社」に改め、同条に次の一項を加える。
2 東北開発株式会社が発行する社債で、商法第三百三条の規定による払込があつた日(売出の方法により発行した場合においては、売出満了の日)から最終の償還期限に至る期間が一年をこえるものの払込の登記についての登録税の額は、登録税法第六条第十一号の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
12 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第百六条中「東北興業株式会社」を「東北開発株式会社」に改める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
大蔵大臣 池田勇人
建設大臣 南条徳男