第十三条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 金融危機への対応(第百二条―第百二十六条)」を
「
第七章 |
金融危機への対応(第百二条―第百二十六条) |
第七章の二 |
金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置(第百二十六条の二―第百二十六条の三十九) |
」に改める。
第一条中「並びに金融危機への対応の」を「、金融危機への対応の措置並びに金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する」に改める。
第二条第四項並びに第五項第二号及び第四号中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、同条第六項中「第百七条の四第一項において」を「以下」に改め、同条第十項中「補てんする」を「補填する」に改め、同条第十一項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、同条第十三項中「又は合併」を「、合併又は会社分割」に改める。
第十六条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員四人以内を置くことができる。
第十七条の見出し中「委員」を「委員等」に改め、同条中「委員」を「委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)」に改める。
第十八条の見出し中「委員」を「委員等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
第十九条の見出し中「委員」を「委員等」に改め、同条中「委員」を「委員等」に改め、同条第二号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
第二十条(見出しを含む。)中「委員」を「委員等」に改める。
第二十一条第一項中「第十六条第四項」を「第十六条第五項」に、「委員及び」を「委員、議事に関係のある臨時委員及び」に、「六人」を「半数」に改め、同条第二項中「委員及び」を「委員、議事に関係のある臨時委員及び」に改める。
第二十二条(見出しを含む。)及び第二十三条(見出しを含む。)中「委員」を「委員等」に改める。
第三十四条中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務
第三十四条第十号中「又は第百二十八条」を「若しくは第百二十八条」に改め、「第六十九条の三」の下に「又は第百二十七条の二若しくは第百二十八条の二」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。
十 第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務
第三十五条第一項中「、金融機関」を「、金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下この条、第百二十二条第一項、第百二十三条第二項及び第三項並びに第百二十五条第一項において同じ。)」に改め、同条第二項中「、金融機関」を「、金融機関等」に改め、同条第三項中「金融機関又は」を「金融機関等又は」に改める。
第三十七条の見出し中「資料」を「報告又は資料」に改め、同条第一項を次のように改める。
機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
一 第三十四条第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第十二号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合及び労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする金融機関代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方を含む。次号において同じ。)
二 第三十四条第三号、第七号若しくは第九号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関又は銀行持株会社等
三 第三十四条第十号、第十一号若しくは第十三号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいい、当該金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方、当該金融機関等を所属保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)及び損害保険募集人(保険業法第二条第二十項に規定する損害保険募集人をいう。以下同じ。)並びに当該金融機関等を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)とする金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。次項において同じ。)
第三十七条第二項中「資料」を「報告又は資料」に、「金融機関又は銀行持株会社等」を「金融機関等又は特定持株会社等」に、「これを提出しなければ」を「報告又は資料の提出をしなければ」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 機構は、次に掲げる者(第三号及び第四号に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人。以下この項において「対象者」という。)及び対象者であつた者に対し、破綻金融機関若しくは特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいい、破綻金融機関を除く。以下この項において同じ。)の業務及び財産の状況(対象者であつた者については、その者が破綻金融機関又は特別監視金融機関等の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関若しくは特別監視金融機関等及び第三号若しくは第四号に掲げる者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
一 破綻金融機関の理事、取締役、執行役、会計参与、監事、監査役及び会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人
二 特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、日本における代表者、会計参与、監事、監査役及びこれらに準ずる者並びに会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人
三 破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者又は株式会社商工組合中央金庫(破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方
四 特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者若しくは株式会社商工組合中央金庫(特別監視金融機関等である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方、特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人又は特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者
第三十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第四十条の二第二号中「及びこれらの」を「、第百二十六条の十九第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。第百二十六条の二第一項第一号及び第百二十六条の二十一第一項において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十一又は第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。第百二十六条の二第一項第二号において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助に係る業務、第百二十六条の三十五第一項又は第二項の規定による出資に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十八条第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十九条の規定による損失の補填に係る業務、第百二十六条の三十九第一項の規定による特定負担金(同項に規定する特定負担金をいう。第百二十三条から第百二十五条までにおいて同じ。)の収納、第百二十七条の二第一項又は第百二十八条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る業務並びに第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等(第百二十六条の三十七において読み替えて準用する第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る業務並びにこれらの」に改める。
第五十条の見出し中「納付」を「納付等」に改め、同条第二項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同項第二号中「とき。」を「とき」に、「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、同項第三号中「とき。」を「とき」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 承継銀行又は特定承継銀行(第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。第百一条の二第一項において同じ。)が設立されたとき 当該承継銀行又は当該特定承継銀行
第五十条第二項第五号中「とき。」を「とき」に改め、同条に次の二項を加える。
3 機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、金融機関に対し、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。
4 機構は、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
第五十六条第一項第一号及び第二号中「とき。」を「とき」に改め、同項第三号及び第四号中「又は株式移転」を「若しくは株式移転又は会社分割」に、「とき。」を「とき」に改め、同条第三項第一号及び第二号中「とき。」を「とき」に改め、同項第三号及び第四号中「又は株式移転」を「若しくは株式移転又は会社分割」に、「とき。」を「とき」に改める。
第五十七条第三項中「(平成十六年法律第七十五号)」を削る。
第五十八条の二第一項第二号及び第三号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改める。
第五十九条第一項並びに第二項第一号から第三号まで及び第四号中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、同項に次の二号を加える。
五 破綻金融機関を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)
六 破綻金融機関を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)
第五十九条第三項中「掲げる合併」の下に「又は同項第六号に掲げる新設分割」を、「又は当該合併」の下に「若しくは当該新設分割」を、「、当該合併」の下に「又は当該新設分割」を加え、同条第四項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、同項に次の二号を加える。
五 第二項第五号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの
六 第二項第六号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立される金融機関の資産(当該新設分割前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)
第五十九条の二第一項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に、「又は付保預金移転」を「、付保預金移転、同項第五号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第六号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関に承継させるもの」に改め、同条第二項及び第三項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改める。
第六十条第一項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改める。
第六十一条第一項及び第二項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、同条第三項中「すべて」を「全て」に改め、同項第三号並びに同条第五項及び第八項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改める。
第六十二条第一項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、同条第五項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に、「蓋然性」を「蓋然性」に改める。
第六十四条第二項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改める。
第六十四条の二第四項中「同条第二項第二号」の下に「又は第六号」を加え、同条第五項中「合併」の下に「又は新設分割」を加える。
第六十六条第一項中「又は株式移転」を「若しくは株式移転又は会社分割」に、「すべて」を「全て」に、「その他政令で定める」を「その他のその旨を証する」に改め、「ものをいう」の下に「。第百六条第三項において同じ」を加え、「。第百六条第三項において同じ」を削り、同条第二項中「信用金庫等」を「信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)」に改め、同条第三項第一号中「又は株式交換」を「、株式交換又は会社分割」に改め、同項第二号中「(平成十一年法律第二百二十五号)」を削り、「すべて」を「全て」に改める。
第六十七条中「事業の譲受け又は付保預金移転」を「合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割」に改める。
第六十八条の二第一項中「第百八条の二第一項」の下に「及び第百二十六条の二十五第一項」を加え、同条第五項中「合併」の下に「又は新設分割」を加える。
第六十八条の三第五項中「合併」の下に「又は新設分割」を加える。
第六十九条第一項中「合併により」を「合併若しくは新設分割により」に改め、同条第二項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に、「又は付保預金移転」を「、付保預金移転、同項第五号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第六号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの」に改め、同項に次の二号を加える。
五 第五十九条第二項第五号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの
六 第五十九条第二項第六号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立された金融機関の資産(当該新設分割前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)
第六十九条第四項中「合併により」を「合併若しくは新設分割により」に、「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改める。
第六十九条の三第一項第三号及び第四号中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、同項第五号中「(平成十四年法律第百五十四号)」を削り、「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、同項第六号及び第七号並びに同条第三項第二号及び第三号中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改める。
第六十九条の四第三項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改める。
第七十三条第一項第二号及び第三号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改める。
第七十四条第三項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改める。
第八十一条第一項中「(金融機関代理業者」を「又は株式会社商工組合中央金庫(被管理金融機関である場合に限る。以下この項において同じ。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方(金融機関代理業者又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方」に、「の帳簿」を「若しくは株式会社商工組合中央金庫の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方の帳簿」に改める。
第八十六条第一項中「第三百九条第二項第四号、第五号」を「第三百九条第二項第三号(同法第百七十一条第一項に係る部分に限る。)から第五号まで」に改め、「第二十二条第二項」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を、「第二十九条第四項」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「第二十二条第三項」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を加える。
第八十七条第一項中「第四百四十七条第一項」を「第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九条第二項、第四百四十七条第一項、第四百六十六条」に、「第二号並びに」を「第二号、」に改め、「第四百七十一条第三号」の下に「、第七百八十三条第一項並びに第八百四条第一項」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第百二十六条の十三第一項第一号において同じ。)の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行に係る同条第二項に規定する募集事項の決定
第八十七条第五項中「選任時の属する事業年度の終了後最初に招集される定時総会又は」を「当該被管理金融機関に係る金融整理管財人による管理の終了の後最初に招集される定時株主総会又は」に、「選任時の属する事業年度の終了後最初に招集される定時総会が」を「当該定時株主総会が」に改める。
第八十八条中「若しくは第三号」を「、第二号、第四号若しくは第五号」に改める。
第六章の章名中「破綻した」を「破綻した」に改める。
第九十六条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 当該承継銀行の会社分割(当該会社分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社又は当該会社分割により設立された会社に承継させるものであつて、当該他の会社又は当該会社分割により設立された会社が機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
第九十六条に次の一項を加える。
4 第一項第四号の「承継銀行子会社」とは、承継銀行がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第百二十条第五項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。
第九十九条(見出しを含む。)中「補てん」を「補填」に改める。
第百一条第二項に次の二号を加える。
五 承継銀行を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部(当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に承継させるもの
六 承継銀行を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部(当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの
第百一条第三項に次の二号を加える。
五 前項第五号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの
六 前項第六号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立される金融機関の資産(当該新設分割前に承継銀行の資産であつたものに限る。)
第百一条第五項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、同条第七項中「係る合併」の下に「又は新設分割」を加え、「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に、「蓋然性」を「蓋然性」に改める。
第百一条の二第一項中「承継銀行及び」を「承継銀行、」に改め、「特別危機管理銀行」の下に「、第百二十六条の二第一項第二号に規定する特定第二号措置に係る同項に規定する特定認定に係る金融機関及び特定承継銀行」を加える。
第百二条第一項中「この章において「会議」を「この章から第八章までにおいて「会議」に改め、同項第二号及び第三号中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、同条中第六項を第八項とし、第五項を第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 内閣総理大臣は、第三項の規定により決定をしたときは、その内容を公表しなければならない。
第百二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる金融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る認定を行おうとする場合において、当該認定に係る金融機関が社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該社債に係る債務が消滅し又は当該金融機関に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)若しくは株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該金融機関に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を発行し、又は金銭の消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該金銭の消費貸借に係る債務が消滅し又は当該金融機関に当該金銭の消費貸借に係る債権が取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を締結しているときは、当該社債、当該株式又は当該金銭の消費貸借について、当該金融機関の自己資本における取扱いを決定するものとする。
第百三条第二項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第八項」に改める。
第百四条第一項中「第百二条第四項」を「第百二条第五項」に改め、同条第三項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第八項」に改め、同条第四項中「第百二条第四項」を「第百二条第五項」に改め、同条第七項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第八項」に改め、同条第九項中「第五項及び第六項」を「第三項、第六項から第八項まで」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「ものとする」を「ものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。
第百五条第一項及び第二項中「第百二条第四項」を「第百二条第五項」に改め、同条第八項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第八項」に改める。
第百六条第三項中「書面」の下に「(電磁的記録で作成されているものを含む。)」を加え、同条第五項中「第百二条第五項及び第六項」を「第百二条第六項及び第八項」に改める。
第百八条の三第一項中「及び第百五十一条第一項」を削る。
第百十条第二項及び第三項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改める。
第百十八条第一項及び第二項並びに第百十九条中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改める。
第百二十条第一項に次の二号を加える。
五 当該特別危機管理銀行を当事者とする吸収分割であつて当該吸収分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関に承継させるもの(当該他の金融機関が機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
六 当該特別危機管理銀行を当事者とする新設分割であつて当該新設分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの(当該新設分割により設立された金融機関が機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
第百二十条第二項中「第三号まで」の下に「、第五号及び第六号」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第一項第五号及び第六号の「特別危機管理銀行子会社」とは、特別危機管理銀行がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。
第百二十二条第一項中「危機対応業務」の下に「(第百二十六条の二第一項に規定する特定認定に係る金融機関等又は第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等に係るものを除く。)」を加え、同条第四項に後段として次のように加える。
この場合において、第五十条第二項第二号中「適格性の認定等が」とあるのは「適格性の認定等又は第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等が」と、「破綻金融機関」とあるのは「破綻金融機関又は当該特定適格性認定等に係る第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等のうち第二条第一項各号に掲げる者」と、同項第三号中「管理を命ずる処分が」とあるのは「管理を命ずる処分又は第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分が」と、「被管理金融機関」とあるのは「被管理金融機関又は当該特定管理を命ずる処分に係る第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等のうち第二条第一項各号に掲げる者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十三条の見出し中「負担金」の下に「又は特定負担金」を加え、同条第一項第二号中「又は取得貸付債権」を「若しくは取得貸付債権又は取得特定株式等(第百二十六条の二十四第三項に規定する取得特定株式等をいう。次号において同じ。)若しくは取得特定貸付債権(同条第二項に規定する取得特定貸付債権をいう。同号において同じ。)」に改め、同項第三号中「又は取得貸付債権」を「若しくは取得貸付債権又は取得特定株式等若しくは取得特定貸付債権」に改め、同項第四号中「金額」の下に「及び特定負担金の金額」を加え、同条第二項中「負担金(」の下に「第百二十六条の三十九第一項を除き、」を、「負担金」という。)」の下に「又は第百二十六条の三十九第一項の規定により金融機関等が納付すべき特定負担金」を加え、同項ただし書中「おける負担金」の下に「又は特定負担金」を加え、同条第三項中「負担金」の下に「又は特定負担金」を、「金融機関」の下に「又は金融機関等」を加える。
第百二十四条第一項及び第二項中「負担金」の下に「又は特定負担金」を加える。
第百二十五条第一項中「負担金」の下に「又は特定負担金」を、「金融機関」の下に「又は金融機関等」を、「おそれ」の下に「又は我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれ」を加え、同条第二項中「負担金」の下に「及び特定負担金」を加える。
第七章の次に次の一章を加える。
第七章の二 金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置
(金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)
第百二十六条の二 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章及び次章において「特定認定」という。)を行うことができる。
一 金融機関等(その財産をもつて債務を完済することができないものを除く。) 次条第一項に規定する特別監視及び当該金融機関等の財務の状況に照らし必要に応じて行う第百二十六条の十九第一項に規定する資金の貸付け等又は第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(以下「特定第一号措置」という。)
二 その財産をもつて債務を完済することができない金融機関等若しくはその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがある金融機関等又は債務の支払を停止した金融機関等若しくは債務の支払を停止するおそれがある金融機関等 次条第一項に規定する特別監視及び特定資金援助(以下「特定第二号措置」という。)
2 この章から第九章までにおいて「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
一 金融機関、銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店(以下「外国銀行支店」という。)、同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社(以下「銀行持株会社」という。)、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「長期信用銀行持株会社」という。)、銀行の銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「銀行子法人等」という。)、長期信用銀行の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「長期信用銀行子法人等」という。)、銀行持株会社の同法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等(第五項において「銀行持株会社子法人等」という。)、長期信用銀行持株会社の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等(第五項において「長期信用銀行持株会社子法人等」という。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会の信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「信用金庫等子法人等」という。)、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会の協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「信用協同組合等子法人等」という。)、労働金庫若しくは労働金庫連合会の労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(以下「労働金庫等子法人等」という。)又は株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第五十七条第二項に規定する子法人等(以下「商工組合子法人等」という。)
二 保険業法第二条第二項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)、同条第十六項に規定する保険持株会社(以下「保険持株会社」という。)、保険会社の同法第百二十八条第二項に規定する子法人等(第五項において「保険会社子法人等」という。)、保険持株会社の同法第二百七十一条の二十七第一項に規定する子法人等(第五項において「保険持株会社子法人等」という。)又は同法第二条第七項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)
三 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。以下この章及び第百五十一条第四項において「金融商品取引業者」という。)、同法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社(以下「指定親会社」という。)、金融商品取引業者の同法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人(以下「金融商品取引業者子特定法人」という。)又は指定親会社の同法第五十七条の十第二項に規定する子会社等(以下「指定親会社子会社等」という。)
四 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社(第百三十九条第二項第一号及び第百五十一条第四項において「証券金融会社」という。)その他我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者として政令で定める者
3 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る特定認定を行おうとする場合において、当該特定認定に係る金融機関等が社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該社債に係る債務が消滅し又は当該金融機関等に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)若しくは株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該金融機関等に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を発行し、又は金銭の消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該金銭の消費貸借に係る債務が消滅し又は当該金融機関等に当該金銭の消費貸借に係る債権が取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を締結しているときは、当該社債、当該株式又は当該金銭の消費貸借について、当該金融機関等の自己資本その他これに相当するものにおける取扱いを決定するものとする。
5 内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定を行つた場合であつて、当該特定認定に係る金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善が必要と認めるときは、当該金融機関等又は当該金融機関等を銀行子法人等、長期信用銀行子法人等、銀行持株会社子法人等、長期信用銀行持株会社子法人等、信用金庫等子法人等、信用協同組合等子法人等、労働金庫等子法人等、商工組合子法人等、保険会社子法人等、保険持株会社子法人等、金融商品取引業者子特定法人若しくは指定親会社子会社等(以下「金融機関等子法人等」という。)とする金融機関等が第百二十六条の二十二第一項又は第三項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。
6 金融機関に係る特定第二号措置に係る特定認定は第一種保険事故とみなして、第三章(第四節を除く。)及び第四章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該特定認定に係る金融機関の事業及び預金等に係る債務のうち、第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等に係る特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。第百二十六条の五第一項第二号及び第百二十六条の十六において同じ。)により承継され、譲渡され、又は引き受けられないものに関しては、当該特定認定に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)は破綻金融機関と、当該金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行法第五十二条の十七第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社となることについて同項の認可を受けた会社又は当該金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行法第十六条の二の四第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社となることについて同項の認可を受けた会社は銀行持株会社等とそれぞれみなして、第三章第四節、第三章の二(第百二十七条、第百二十七条の三及び第百二十八条において準用する場合を含む。)及び第百三十一条から第百三十二条の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(事業譲渡等に伴うものを除く。)は付保預金移転とみなして、第五十六条、第三章第四節及び第百三十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該特定認定に係る金融機関は被管理金融機関と、特定承継銀行は承継銀行と、機構は金融整理管財人と、当該特定認定に係る金融機関に対する特定認定は被管理金融機関に対する管理を命ずる処分とそれぞれみなして、第六章、第百三十三条及び第百三十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十六条第一項第一号及び第三項第一号中「第五十五条第一項又は第二項の規定による通知」とあるのは、「第百二十六条の二第七項の規定による機構に対する通知(同条第一項第二号に規定する特定第二号措置に係る同項に規定する特定認定が行われた場合においてなされたものに限る。)」とする。
7 内閣総理大臣は、特定認定を行つたときは、その旨及び当該特定認定が特定第一号措置に係るものであるときは第五項の規定により定めた期限を当該特定認定に係る金融機関等、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
8 内閣総理大臣は、第四項の規定により決定をしたときは、その内容を公表しなければならない。
9 内閣総理大臣は、特定認定を行つたときは、当該特定認定の内容を国会に報告しなければならない。
10 特定第二号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等は、保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社又は同法第二百七十条の六の六第一項に規定する特定保険会社とみなして、同法第二編第十章及び第三百十一条の三第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
11 外国銀行支店、外国保険会社等その他の内閣府令・財務省令で定める者に対する第一項の規定の適用に関し必要な事項については、内閣府令・財務省令で定める。
12 第六項及び第十項の規定の適用に関し必要な事項については、政令で定める。
13 特定認定に係る者は、当該者の銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許が取り消されたこと又は当該免許が効力を失つたことその他内閣府令・財務省令で定める事由が生じた場合においても、この法律の規定の適用については、金融機関等とみなす。
(機構による特別監視)
第百二十六条の三 内閣総理大臣(この項の規定による監視(以下「特別監視」という。)に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第三項、第四項(第百二十六条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、同条第一項、第百二十六条の十二第一項並びに第百二十六条の十五において同じ。)は、特定認定が行われたときは、直ちに、当該特定認定に係る金融機関等を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分が機構により監視される者として指定するものとする。
2 機構は、前項の規定による指定(以下「特別監視指定」という。)があつたときは、当該特別監視指定に係る金融機関等(以下「特別監視金融機関等」という。)に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第五項の規定により作成される計画の履行の確保のために必要な助言、指導又は勧告(以下この項において「助言等」という。)その他の必要な助言等をすることができる。
3 内閣総理大臣は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要があると認めるときは、特別監視金融機関等に対し、措置を講ずべき期限を示して、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措置を命ずることができる。
4 内閣総理大臣は、特別監視指定をしたときは、その旨を特別監視金融機関等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
5 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別監視金融機関等に対し、当該特別監視金融機関等の業務及び財産の状況等に関し内閣総理大臣及び機構に対する報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成並びにその内閣総理大臣及び機構に対する提出を命ずることができる。
(特別監視代行者)
第百二十六条の四 機構は、特別監視指定があつた場合において、必要があるときは、当該特別監視指定に係る監視の実施の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 前項の規定による委託については、内閣総理大臣(当該委託に係る特別監視金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を得なければならない。
3 特別監視代行者(第一項の規定により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。
(特定管理を命ずる処分)
第百二十六条の五 内閣総理大臣(この項に規定する特定管理を命ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第三項(第百二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)、次条第二項及び第三項、第百二十六条の七第一項、第百二十六条の八、第百二十六条の九において準用する第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第八十四条第一項並びに第百二十六条の十において同じ。)は、特定第二号措置に係る特定認定が行われた場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定認定に係る金融機関等に対し、機構による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「特定管理を命ずる処分」という。)をすることができる。この場合においては、第七十四条第一項、第二項及び第五項の規定は、適用しない。
一 当該金融機関等の業務の運営が著しく不適切であること。
二 当該金融機関等の業務又は債務について、特定合併等が行われることなく、当該金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあること。
2 特定管理を命ずる処分があつたときは、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、機構に専属する。会社法第八百二十八条第一項及び第二項(これらの規定を信用金庫法第二十八条、第五十二条の二(同法第五十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の七、中小企業等協同組合法第三十二条、第五十七条(同法第五十七条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第六十七条、労働金庫法第二十八条、第五十七条の二(同法第六十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十五条並びに保険業法第三十条の十五、第五十七条第六項、第六十条の二第五項及び第百七十一条において準用する場合を含む。)並びに会社法第八百三十一条(信用金庫法第二十四条第十項及び第四十八条の八、中小企業等協同組合法第二十七条第八項、第五十四条、第八十二条第四項及び第八十二条の十第四項、労働金庫法第二十四条第十一項及び第五十四条並びに保険業法第三十条の八第六項、第四十一条第二項及び第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに保険業法第八十四条の二第二項及び第九十六条の十六第二項の規定による取締役及び執行役(特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等が信用金庫等である場合にあつては、理事)の権利についても、同様とする。
3 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分をしたときは、その旨を機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
4 会社更生法第八十条及び第八十一条第一項の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第八十一条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣(預金保険法第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分を受けた同法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は同項第一号に規定する労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「預金保険法第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分があった場合の預金保険機構」と読み替えるものとする。
5 特定管理を命ずる処分を受けた金融機関は第七十四条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関とみなして、第六十九条の三第一項(第百二十七条及び第百二十八条において準用する場合を含む。)の規定を適用し、特定管理を命ずる処分を受けた保険会社又は外国保険会社等は保険業法第二百四十二条第一項に規定する被管理会社と、特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は保険管理人とそれぞれみなして、同法第二百四十七条、第二百五十条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百五十五条の二第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
6 金融機関等に対し特定管理を命ずる処分があつたときは、当該金融機関等に係る特別監視は、当該特定管理を命ずる処分が終了するまでの間、停止する。
(機構代理)
第百二十六条の六 機構は、特定管理を命ずる処分があつたときは、当該特定管理を命ずる処分に係る業務の全部又は一部を行わせるため、代理人(以下「機構代理」という。)を選任することができる。
2 前項の機構代理の選任については、内閣総理大臣の承認を得なければならない。
3 機構代理は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。
(特定管理を命ずる処分の取消し)
第百二十六条の七 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特定管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2 第百二十六条の五第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(計画の作成及び提出)
第百二十六条の八 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分があつた場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
(金融整理管財人等に関する規定の準用)
第百二十六条の九 第七十九条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、第八十二条の規定は機構代理について、第八十三条及び第八十四条の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、それぞれ準用する。この場合において、第七十九条第一項中「管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分」とあるのは「特定管理を命ずる処分(第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分をいう。以下同じ。)をしたとき又は特定管理を命ずる処分」と、「事務所」とあるのは「事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所)」と、同条第二項中「金融整理管財人」とあるのは「機構」と、第八十三条第一項中「被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が委員会設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計監査人)」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、日本における代表者、会計参与、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは会計監査人」と、第八十四条第一項中「被管理金融機関」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定管理の終了)
第百二十六条の十 機構は、特定管理を命ずる処分の日から一年以内に、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。
(特別監視指定の取消し)
第百二十六条の十一 内閣総理大臣は、特別監視指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。
2 第百二十六条の三第四項の規定は、前項の場合について準用する。
(特別監視の終了)
第百二十六条の十二 機構は、特別監視指定の日から一年以内に、当該特別監視指定に係る金融機関等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講じさせることにより、その特別監視を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該特別監視を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。
2 機構は、前項の規定により特別監視を終えたときは、特別監視金融機関等にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。
(株主総会等の特別決議等に代わる許可)
第百二十六条の十三 株式会社である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、会社法第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九条第二項、第二百四条第二項、第四百四十七条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項第一号及び第二号、第七百八十三条第一項並びに第八百四条第一項の規定並びに保険業法第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。この場合において、第一号に掲げる事項を行う場合における会社法第百七十二条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる株主」とあるのは「全ての株主」と、「同項の株主総会の日」とあるのは「預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の十三第十一項の公告のあった日」とする。
一 全部取得条項付種類株式の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行に係る同条第二項に規定する募集事項の決定若しくは同法第二百四条第二項の規定による同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当ての決定
2 信用金庫等である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、信用金庫法第四十八条の三及び第五十八条第一項、中小企業等協同組合法第五十三条及び第五十七条の三第一項並びに労働金庫法第五十三条及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、事業の譲渡を行うことができる。
3 相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、同法第六十二条の二第一項第一号及び第二号並びに第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
4 機構は、特別監視金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、会計参与、監事、監査役又は会計監査人(以下この条において「役員等」という。)に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第三百三十九条第一項(同法第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四百三条第一項、信用金庫法第三十五条の八第一項、中小企業等協同組合法第四十二条第一項、労働金庫法第三十七条の六第一項並びに保険業法第五十三条の八第一項及び第五十三条の二十七第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の役員等を解任することができる。
5 前項の規定により特別監視金融機関等の役員等を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた役員等の員数を欠くこととなるときは、機構は、会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項、信用金庫法第三十二条第三項、中小企業等協同組合法第三十五条第三項、労働金庫法第三十二条第三項並びに保険業法第五十二条第一項及び第五十三条の二十六第二項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の役員等を選任することができる。
6 前項の規定により選任された特別監視金融機関等の役員等(執行役を除く。以下この項において同じ。)はその特別監視の終了の後最初に招集される定時株主総会、通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、通常総代会)又は定時社員総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、定時総代会)の終結の時に、執行役は当該定時株主総会又は定時社員総会(総代会を設けている場合において、その総代会で執行役の選任をすることができるときは、定時総代会)が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。
7 第一項から第五項までに規定する許可があつたときは、これらの許可に係る事項について株主総会若しくは種類株主総会(信用金庫等にあつては総会又は総代会、相互会社にあつては社員総会又は総代会)又は取締役会の決議があつたものとみなす。この場合における保険業法第十六条第一項、第百三十六条の二第一項並びに第二百五十条第三項及び第五項の規定の適用については、同法第十六条第一項中「資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第四百四十七条第三項(資本金の額の減少)又は第四百四十八条第三項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の二週間前」とあるのは「資本金又は準備金の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)に係る預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の十三第一項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、同法第百三十六条の二第一項中「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「保険契約の移転に係る預金保険法第百二十六条の十三第一項又は第三項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、同法第二百五十条第三項第一号中「次項」とあり、及び同条第五項中「前項」とあるのは「預金保険法第百二十六条の十三第十一項」とし、同条第四項の規定は、適用しない。
8 機構は、特別監視金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の日本における代表者に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第八百十七条第一項及び保険業法第百九十三条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の日本における代表者を定めることができる。
9 前項の規定により定められた特別監視金融機関等の日本における代表者は、特別監視の終了の時に退任する。
10 第一項から第五項まで及び第八項に規定する許可(以下この条において「代替許可」という。)に係る事件は、当該特別監視金融機関等の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
11 裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を特別監視金融機関等に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。
12 前項の規定によつてする公告は、官報に掲載してする。
13 代替許可の決定は、第十一項の規定による特別監視金融機関等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
14 代替許可の決定に対しては、株主、信用金庫等の会員若しくは組合員、相互会社の社員又は外国会社若しくは外国保険会社等は、第十一項の公告のあつた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
15 非訟事件手続法第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。
16 第八十八条の規定は、第一項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項又は第四項若しくは第五項に定める事項に係る代替許可があつた場合について準用する。
(回収等停止要請)
第百二十六条の十四 機構は、特別監視金融機関等の債権者(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行(以下「外国銀行」という。)の債権者)である金融機関等が特別監視金融機関等に対し債権の回収その他内閣府令・財務省令で定める債権者としての権利の行使をすることにより、当該特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理が困難となるおそれがあると認められるときは、当該金融機関等に対し、事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるまでの間、当該権利の行使をしないことの要請をしなければならない。
(破産手続開始の申立て等に係る内閣総理大臣の意見等)
第百二十六条の十五 内閣総理大臣は、特別監視金融機関等に対し破産手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)、再生手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)、更生手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)、特別清算開始(特別監視金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条第一項(保険業法第二百十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による清算の開始)又は外国倒産処理手続の承認(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国倒産処理手続の承認)の申立てが行われたときは、当該申立てについての決定又は命令がなされる前に、裁判所に対し、当該特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講じられている旨の陳述その他の当該特別監視金融機関等に関する事項の陳述をし、当該決定又は命令の時期その他について意見を述べることができる。
(差押禁止動産等)
第百二十六条の十六 特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等の業務に係る動産又は債権であつて、特定合併等により第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等又は同項に規定する特定救済持株会社等に承継又は譲渡されるもの(内閣総理大臣(特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)が指定するものに限る。)は、差し押さえることができない。
(資産の国内保有)
第百二十六条の十七 内閣総理大臣(特定認定に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)は、特定認定に係る金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、当該金融機関等に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。
(金融整理管財人等に関する規定の準用)
第百二十六条の十八 第七十六条及び第八十六条の規定は特別監視金融機関等(その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがあるものに限る。)について、第八十二条の規定は特別監視代行者について、第八十九条の規定は特別監視金融機関等について、それぞれ準用する。この場合において、第七十六条第一項中「銀行等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社」と、同条第二項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等である場合における前項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とし、株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等」と、第八十六条第一項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等であつて、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがあるものに限る。以下この条において同じ。)であつて保険業法第二条第五項に規定する相互会社以外のもの」と、「議決又は」とあるのは「議決、」と、「議決は」とあるのは「議決又は保険業法第六十九条第二項、第百三十六条第二項、第百四十四条第三項、第百六十五条の三第二項若しくは第百六十五条の十第二項の規定による決議は」と、同条第二項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等であつて保険業法第二条第五項に規定する相互会社以外のもの」と、「決議又は」とあるのは「決議、」と、「決議は」とあるのは「決議又は保険業法第百六十五条の三第四項若しくは第六項若しくは第百六十五条の十第六項の規定による決議は」と、同条第三項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等であつて保険業法第二条第二項に規定する保険会社以外のもの」と、「できる」とあるのは「でき、特別監視金融機関等であつて保険業法第二条第五項に規定する相互会社であるものにおける同法第五十七条第二項、第六十条第二項、第六十二条第二項、第六十二条の二第二項、第八十六条第二項、第百三十六条第二項、第百四十四条第三項、第百五十六条又は第百六十五条の十六第二項(同法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した社員(総代会を設けているときは、総代)の議決権の四分の三以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる」と、同条第四項中「第六十六条第二項に規定する株主総会等」とあるのは「株式会社にあつては株主総会又は種類株主総会(金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第六項に規定する場合にあつては、株主総会及び同項の株主総会)を、信用金庫等にあつては総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第七項中「おいて」とあるのは「おいて、第四項中「各株主等」とあるのは「各株主等又は保険業法第二条第五項に規定する相互会社である場合にあつては、各社員(総代会を設けているときは、各総代)」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社である場合にあつては社員総会(総代会を設けているときは、総代会)をいう」と」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、第八十九条中「銀行等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)
第百二十六条の十九 機構は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等から資金の貸付け等(我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。)の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付け又は債務の保証を行う旨の決定をすることができる。
2 機構は、前項の規定による貸付けを行つたとき、又は同項の規定による債務の保証に係る債務を弁済したときは、当該貸付け又は当該債務の保証に基づく求償権に係る金融機関等の財産について他の債権者に先立つて当該貸付けに係る債権の弁済を受ける権利又は当該求償権の行使により弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(特定第一号措置に係る特定認定の取消し)
第百二十六条の二十 内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等が第百二十六条の二第一項第二号に掲げる金融機関等に該当するときは、会議の議を経て、当該特定認定を取り消すことができる。
2 第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項の規定は、前項の規定による特定認定の取消しについて準用する。
(自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画の提出等)
第百二十六条の二十一 特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、当該金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が次条第一項又は第三項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第百二十六条の二第五項に規定する期限内に、特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等以外の方法による自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画を提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該金融機関等に係る特定認定を取り消すことができる。
3 第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項の規定は、前項の規定による特定認定の取消しについて準用する。
4 内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が第百二十六条の二第五項に規定する期限内に次条第一項又は第三項の申込みを行わなかつた場合において、当該特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等が当該期限内に第一項に規定する計画を提出しなかつたときは、当該特定認定を取り消すことができる。
5 内閣総理大臣は、第一項の規定により金融機関等が提出した計画を適当と認めないときは、当該特定認定を取り消すことができる。
6 内閣総理大臣は、前二項の規定により特定第一号措置に係る特定認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
7 第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項の規定は、第四項又は第五項の規定による特定第一号措置に係る特定認定の取消しについて準用する。
(特定株式等の引受け等の決定等)
第百二十六条の二十二 特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等(債務の支払を停止した金融機関等を除く。)は、機構が、当該金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等(優先株式以外の株式の引受け又は第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 機構は、前項の規定による申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該申込みに係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る特定株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
3 特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等(債務の支払を停止した金融機関等を除く。)を金融機関等子法人等とする金融機関等は、機構が、当該特定認定に係る金融機関等子法人等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等を行うことを、機構に申し込むことができる。
4 機構は、前項の規定による申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該申込みに係る金融機関等子法人等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に対し、当該申込みを行つた金融機関等と連名で、当該申込みに係る特定株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
5 第一項の申込みを行つた特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等又は第三項の申込みを行つた金融機関等の金融機関等子法人等である特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等(以下この章において「対象子法人等」という。)は、内閣総理大臣(第一項の申込みに係る金融機関等又は第三項の申込みに係る対象子法人等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項並びに第七項において準用する第百五条第五項及び第六項並びに第百二十六条の二十四において同じ。)に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制(金融機関等が第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画(経営の健全化のための計画をいう。以下この章において同じ。)を提出しなければならない。この場合において、第三項の申込みをする金融機関等の対象子法人等は、当該金融機関等と連名で提出するものとする。
6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項又は第三項の申込みに係る特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
一 機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、銀行等、銀行持株会社等及び株式会社商工組合中央金庫以外のものの自己資本の充実その他の財務内容の改善に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び同項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)又は貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
イ 当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この章において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
二 金融機関等が第三項の申込みをしたときは、当該金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができない金融機関等でないこと。
三 経営健全化計画の確実な履行等を通じて、第一項の申込みに係る金融機関等又は第三項の申込みに係る対象子法人等の次に掲げる方策の実行が見込まれること。
7 第百五条第五項の規定は前項の決定を行うときについて、同条第六項の規定は第二項又は第四項の決定を行つたときについて、同条第七項の規定は第一項又は第三項の申込みに係る特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第八項の規定はこの項において準用する同条第七項の規定による特定第一号措置に係る特定認定の取消しについて、第百六条の規定は第一項又は第三項の申込みがあつた場合(第一項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)における当該申込みに係る前項の決定を受けた第一項の申込みを行つた金融機関等であつて株式会社であるもの又は第三項の申込みを行つた金融機関等若しくはその対象子法人等であつて株式会社であるものについて、第百七条の規定は機構が前項の決定に従い特定株式等の引受け等を行う場合について、第百七条の二の規定は第一項又は第三項の申込みが株式、劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けである場合において当該申込みに係る前項の決定を行つたときについて、第百七条の三の規定は特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等又は当該金融機関等を対象子法人等とする金融機関等が同項の決定に従い発行する会社法第百十五条に規定する議決権制限株式について、第百七条の四の規定は特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関が同項の決定に従い発行する優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、第百五条第五項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)」と、同条第六項中「第一項の申込みをした金融機関又は第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第百二十六条の二十二第一項又は第三項の申込みをした金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第七項中「対象子会社が受けた第一号措置に係る認定」とあるのは「対象子法人等(第百二十六条の二十二第五項に規定する対象子法人等をいう。以下同じ。)が受けた特定第一号措置(第百二十六条の二第一項第一号に規定する特定第一号措置をいう。以下同じ。)に係る特定認定(同項に規定する特定認定をいう。以下同じ。)」と、「ものとする」とあるのは「ことができる」と、第百六条第一項中「株式の引受けの」とあるのは「特定株式等の引受け等(第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。以下同じ。)の」と、同条第四項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と、同条第六項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)である場合における第一項又は第三項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第百七条第二項中「株式等の発行者」とあるのは「特定株式等(第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定株式等をいう。)の発行者」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第三項中「銀行持株会社等が第百五条第二項」とあるのは「金融機関等が第百二十六条の二十二第三項」と、「銀行持株会社等が発行する」とあるのは「金融機関等に対して」と、「銀行持株会社等は」とあるのは「金融機関等(この項の規定により当該金融機関等又はその金融機関等子法人等(第百二十六条の二第五項に規定する金融機関等子法人等をいい、対象子法人等を除く。以下この項において同じ。)が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等子法人等を含む。)は」と、「その対象子会社」とあるのは「当該対象子法人等又は当該金融機関等子法人等」と、「株式等の引受け等」とあるのは「特定株式等の引受け等」と、「株式の引受けの」とあるのは「金融機関等に対する特定株式等の引受け等の」と、第百七条の二第一項中「株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては、」とあるのは「労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては」と、「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣とする。」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定株式等の引受け等の決定に係る保険業法の特例)
第百二十六条の二十三 前条第六項の決定がされた場合において、当該決定に係る基金の募集をする相互会社は、保険業法第六十条第一項の規定にかかわらず、取締役会の決議によつて、新たに募集をする基金の額を定め、及び当該基金の募集をすることができる。
2 前項に規定する場合においては、同項の基金の募集をする相互会社は、保険業法第六十二条第一項の規定にかかわらず、取締役会の決議によつて、当該基金の募集に関する定款の変更をすることができる。
(特定株式等の引受け等に係る計画の公表等)
第百二十六条の二十四 内閣総理大臣は、第百二十六条の二十二第六項の決定をしたときは、同条第五項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。ただし、金融システムの混乱を生じさせるおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関等(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等及びその金融機関等子法人等を含む。以下この項において同じ。)の債権者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該経営健全化計画を提出した金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
2 内閣総理大臣は、機構が取得特定株式等又は取得特定貸付債権(機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該特定第一号措置の特定認定に係る金融機関等(第百二十六条の二十二第五項の規定により経営健全化計画を連名で提出した金融機関等を含む。)に対し、同項の規定により提出を受けた経営健全化計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
3 前項の「取得特定株式等」とは、次に掲げるものをいう。
一 機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。次号において同じ。)(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び同項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)
イ 当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
二 機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の株式交換又は株式移転により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める特定株式等
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(特定第一号措置に係る株式交換等の認可)
第百二十六条の二十五 第百二十六条の二十二第六項の決定に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であつて、機構が現に保有する取得特定株式等(前条第三項に規定する取得特定株式等をいう。以下この章において同じ。)である株式の発行者であるもの(以下この条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該発行金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
一 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 株式交換等により機構が割当てを受ける取得特定株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
三 株式交換等により当該取得特定株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
3 発行金融機関等が第一項の認可を受けて株式交換等を行つたときは、当該発行金融機関等又はその金融機関等子法人等であつて、第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等又は同条第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等(次条第四項に規定する承継子法人等を含む。)であるものは、その実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項の規定、この項の規定又は次条第四項において準用する同条第三項の規定により提出したものをいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社と連名で、内閣総理大臣(当該経営健全化計画を提出する金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)に提出しなければならない。
4 前条の規定は、内閣総理大臣が前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について準用する。この場合において、同条第二項中「金融機関等(第百二十六条の二十二第五項の規定により」とあるのは、「経営健全化計画を次条第三項の規定により提出した金融機関等(当該」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定第一号措置に係る組織再編成の認可)
第百二十六条の二十六 第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)であつて機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関等」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業に関する権利義務の全部若しくは一部の承継又は事業譲渡等(以下この条において「組織再編成」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該対象金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
一 組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「経営健全化関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継金融機関等」という。)であること。
二 組織再編成により当該対象金融機関等(承継金融機関等を含む。)の経営の健全化が阻害されないこと。
三 経営健全化関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四 組織再編成により当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
3 対象金融機関等が第一項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画を内閣総理大臣(当該承継金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。
4 前三項の規定は、第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等又は同条第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(承継金融機関等を含む。)であつて当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなつたもの(承継子法人等(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「特定対象子法人等」という。)のうち、経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項の規定、前条第三項(第八項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第七項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、第一項中「合併」とあるのは「機構が当該経営健全化計画に係る第百二十六条の二十二第六項の決定に従い特定株式等の引受け等を行つた金融機関等に係る取得特定株式等又は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併」と、「対象金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は」とあるのは「特定対象子法人等(第四項に規定する特定対象子法人等をいう。次項及び第三項において同じ。)のうち経営健全化計画を実施しているものが」と、第二項第一号中「組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項又は次項の規定により提出したものをいう。)」とあるのは「当該経営健全化計画を当該特定対象子法人等と連名で提出した金融機関等が、当該特定対象子法人等又は組織再編成の後において当該経営健全化計画」と、「承継金融機関等」という。)であること」とあるのは「承継子法人等」という。)を金融機関等子法人等とする金融機関等であること」と、同項第二号中「対象金融機関等(承継金融機関等」とあるのは「特定対象子法人等のうち経営健全化計画を実施しているもの(承継子法人等」と、前項中「経営の合理化のための方策」とあるのは「前項第一号の経営健全化計画を連名で提出した金融機関等と連名で、経営の合理化のための方策」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 対象金融機関等以外の特定金融機関等(前条第一項の金融機関等であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいい、この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の金融機関等又は第八項において準用する前条第一項の認可を受けた場合における第八項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「組織再編成後金融機関等」という。)を含む。次項において同じ。)は、組織再編成を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該特定金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。
6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
一 組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該特定金融機関等であること又は当該特定金融機関等に係る対象子法人等を金融機関等子法人等とする他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 組織再編成により当該特定金融機関等(前号に規定する他の金融機関等を含む。)による当該特定金融機関等に係る対象子法人等の経営管理が阻害されないこと。
三 組織再編成により当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
7 対象金融機関等以外の特定金融機関等(前条第一項の金融機関等であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいう。)又は組織再編成後金融機関等が第五項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、前項第一号に規定する他の金融機関等があるときは、当該特定金融機関等又は組織再編成後金融機関等に係る特定対象子法人等は、その実施している経営健全化計画(第四項に規定する経営健全化計画をいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の金融機関等における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該他の金融機関等と連名で、内閣総理大臣(当該特定対象子法人等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。
8 第百二十六条の二十四第一項の規定は内閣総理大臣(経営健全化計画を提出した金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)が第三項(第四項において準用する場合を含む。)又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第二項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関等(これらの経営健全化計画を連名で提出した金融機関等を含む。)について、前条の規定は承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるものについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等又は同条第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等(次条第四項に規定する承継子法人等を含む。)」とあるのは、「次条第四項に規定する特定対象子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(取得特定株式等又は取得特定貸付債権の処分)
第百二十六条の二十七 機構は、取得特定株式等又は取得特定貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣(当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者が株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(特定資金援助の申込み)
第百二十六条の二十八 特定合併等を行う金融機関等で特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等(以下「特定破綻金融機関等」という。)でない者(以下「特定救済金融機関等」という。)又は特定合併等を行う特定持株会社等(銀行持株会社等、保険業法第二百四十一条第二項に規定する保険持株会社等(同項第二号及び第四号に掲げるものを除く。)又は指定親会社をいう。以下同じ。)で特定破綻金融機関等でない者(以下「特定救済持株会社等」という。)は、機構が、特定合併等を援助するため、次に掲げる措置(以下「特定資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げるものをいう。
一 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併
二 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併
三 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融機関等に譲渡するもの
四 特定破綻金融機関等の債務の全部又は一部の他の金融機関等による引受け(事業譲渡等に伴うものを除く。以下「特定債務引受け」という。)
五 株式会社である特定破綻金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該特定破綻金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
六 特定破綻金融機関等を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関等に承継させるもの
七 特定破綻金融機関等を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるもの
3 第一項第六号の「特定優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け等、特定劣後特約付社債の引受け、特定劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関及び銀行持株会社等以外のものの自己資本の充実その他の財務内容の改善に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資の引受け又は基金の拠出をいう。
4 特定資金援助のうち第二項第二号に掲げる合併又は同項第七号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、特定救済金融機関等又は当該合併により設立される金融機関等若しくは当該新設分割により設立される金融機関等に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う者のうちに二以上の特定救済金融機関等がある場合には、第一項の規定による申込みは、当該二以上の特定救済金融機関等の連名で行うものとする。
5 第一項第三号に掲げる資産の買取りは、特定合併等(第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)に係る特定破綻金融機関等の資産又は次の各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第一項の規定による申込みに係る特定資金援助のうちに特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産の買取りが含まれているときは、当該特定合併等に係る特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等は、当該特定破綻金融機関等と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
一 第二項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
二 第二項第二号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
三 第二項第三号に掲げる事業譲渡等 同号の他の金融機関等の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
四 第二項第五号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産
五 第二項第六号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの
六 第二項第七号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立される金融機関等の資産(当該新設分割前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
6 第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
7 第一項又は第五項の規定による申込みを行つた金融機関等及び特定持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
8 機構は、第一項又は第五項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。ただし、当該申込みを行つた金融機関等が株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合は、この限りでない。
9 委員会は、第一項若しくは第五項又は第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項に規定する申込みに係る特定資金援助について第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の議決を行う場合において、当該特定資金援助が特定破綻金融機関等の財務の状況に照らし当該特定資金援助に係る特定合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特定資金援助を行う旨の決議をすることができる。
(特定適格性認定)
第百二十六条の二十九 前条第一項の規定又は第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該特定合併等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の認定の申請は、同項の特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等の連名で行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の認定を行うことができる。
一 当該特定合併等が行われることが当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資すること。
二 機構による特定資金援助が行われることが、当該特定合併等を行うために不可欠であること。
三 当該特定合併等に係る特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等が当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等から当該特定合併等により承継し、又は引き受ける業務又は債務(当該特定合併等が前条第二項第五号に掲げる株式の取得である場合にあつては、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の業務又は債務)について、特定合併等が行われることなく、当該特定破綻金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあること。
4 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等に対し第一項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。
5 内閣総理大臣は、第一項の認定を行うときは、当該認定に係る者のうち、いずれが特定破綻金融機関等であるかを明らかにしなければならない。
6 内閣総理大臣は、第一項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。
7 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
8 特定破綻金融機関等の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により銀行法第五十二条の十七第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社、長期信用銀行法第十六条の二の四第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社又は保険業法第二百七十一条の十八第一項に規定する保険会社を子会社とする持株会社となる場合には、内閣総理大臣は、当該会社について銀行法第五十二条の十七第一項、長期信用銀行法第十六条の二の四第一項又は保険業法第二百七十一条の十八第一項の認可をした後でなければ、第一項の規定による認定を行うことができない。
(特定合併等のあつせん)
第百二十六条の三十 内閣総理大臣は、前条第二項の申請が行われない場合においても、特定破綻金融機関等の業務又は債務が同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定破綻金融機関等及び他の金融機関等又は当該特定破綻金融機関等及び特定持株会社等に対し、書面により、特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該特定合併等が行われることが当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
(資金援助に関する規定の準用)
第百二十六条の三十一 第五十九条の二の規定は特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)を行う特定救済金融機関等について、第六十条の規定は内閣総理大臣の指定する金融機関等で特定合併等を援助するものについて、第六十二条(第一項を除く。)の規定は前条のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)の規定は第百二十六条の二十八第一項若しくは第五項又はこの条において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込みについて、第六十四条の二の規定は第百二十六条の二十八第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第百二十六条の二十九第一項の認定又は前条のあつせん(以下「特定適格性認定等」という。)を受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定適格性認定等を受けた特定救済金融機関等について、第六十八条の規定は特定適格性認定等に係る特定合併等のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は機構が特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行つた特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等(この条において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの条において準用する第六十八条の二第二項に規定する会社及びこの条において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの条において準用する第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条の二第一項中「破綻金融機関の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第三項中「前条第六項」とあるのは「第百二十六条の二十八第七項」と、「破綻金融機関について、同条第七項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第八項」と、第六十条第一項中「合併等に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)又は当該合併等に係る銀行持株会社等」とあるのは「特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)に係る第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等(特定破綻金融機関等を除く。)又は当該特定合併等に係る第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等(特定破綻金融機関等を除く。)」と、同条第二項中「金融機関」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」と、第六十二条第二項中「銀行持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定救済金融機関等(同条第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定救済持株会社等(同項に規定する特定救済持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行救済金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(追加的特定資金援助)
第百二十六条の三十二 機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた金融機関等又は特定持株会社等に対する追加の特定資金援助(第四項及び第五項において「追加的特定資金援助」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)に係る特定破綻金融機関等の資産又は次の各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る特定資金援助のうちに特定合併等(同条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)に係る特定破綻金融機関等の資産の買取りが含まれているときは、当該特定合併等に係る特定救済金融機関等は、当該特定破綻金融機関等と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
一 第百二十六条の二十八第二項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
二 第百二十六条の二十八第二項第二号に掲げる合併 当該合併により設立された金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
三 第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等 同号の他の金融機関等の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
四 第百二十六条の二十八第二項第五号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産
五 第百二十六条の二十八第二項第六号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの
六 第百二十六条の二十八第二項第七号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立された金融機関等の資産(当該新設分割前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
3 第一項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
4 第五十九条の二の規定は特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第六十四条(第二項を除く。)、第六十四条の二並びに第百二十六条の二十八第七項及び第八項の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第六十七条及び第六十八条の規定は追加的特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は機構が追加的特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を行つた特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等(機構が特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助を行い、かつ、現に当該特定資金援助に係る取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。)を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条の二第一項中「破綻金融機関の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第三項中「前条第六項」とあるのは「第百二十六条の二十八第七項」と、「破綻金融機関について、同条第七項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第八項」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助(第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等」と、同条第四項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助」と、第六十八条の二第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行救済金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 委員会は、第一項若しくは第二項又は前項において準用する第五十九条の二第一項に規定する申込みに係る追加的特定資金援助について前項において準用する第六十四条第一項の議決を行う場合において、当該追加的特定資金援助が特定破綻金融機関等の財務の状況に照らし当該追加的特定資金援助に係る特定合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該追加的特定資金援助を行う旨の決議をすることができる。
(特定適格性認定等に係る特定合併等に対する破産法等の規定の適用関係)
第百二十六条の三十三 破産法第七十八条及び第九十三条、民事再生法第四十一条、第四十二条、第五十四条第二項及び第四項、第六十六条並びに第八十一条、会社更生法第三十二条、第三十五条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第七十二条、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十三条、第二十五条(第一項を除く。)、第三十二条、第三十三条、第四十五条、第百八十八条、第百九十条(第一項を除く。)、第百九十七条、第百九十八条及び第二百十一条、会社法第五百二十七条第一項、第五百三十五条、第五百三十六条及び第八百九十六条並びに外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第三十一条、第三十四条、第三十五条、第五十三条及び第五十五条第一項の規定は、特定適格性認定等に係る特定合併等については、適用しない。
(特定承継金融機関等の設立の決定)
第百二十六条の三十四 内閣総理大臣は、特別監視金融機関等の債務等承継(特定承継金融機関等が事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割(以下「特定事業譲受け等」という。)により債務等(特定事業譲受け等に係る業務又は債務をいう。以下同じ。)を引き継ぎ、かつ、債務等の弁済等(その業務の暫定的な維持継続又は債務の弁済をいう。以下同じ。)を円滑に行うことをいう。)のため特定承継金融機関等を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。
一 機構が特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行う特定承継金融機関等を子会社として設立する旨の決定
二 特定承継金融機関等が特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行うべき旨の決定
2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。
3 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつて、機構の子会社として設立されたものをいう。
二 特定承継保険会社 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等(保険会社又は外国保険会社等に限る。)の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする保険会社であつて、機構の子会社として設立されたものをいう。
三 特定承継金融商品取引業者 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等(金融商品取引業者に限る。)の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする金融商品取引業者であつて、機構の子会社として設立されたものをいう。
四 特定承継会社 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする株式会社であつて、機構の子会社として設立されたもの(特定承継銀行、特定承継保険会社及び特定承継金融商品取引業者を除く。)をいう。
五 特定承継金融機関等 特定承継銀行、特定承継保険会社、特定承継金融商品取引業者又は特定承継会社をいう。
4 特定承継会社は、第百二十六条の二十八、第百二十六条の三十、第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二、第六十条、第六十二条(第一項を除く。)及び第六十四条(第二項を除く。)から第六十八条の三まで、第百二十六条の三十二(第四項を除く。)、同項において準用する第五十九条の二、第六十四条(第二項を除く。)、第六十四条の二、第六十七条から第六十八条の三まで並びに第百二十六条の二十八第七項及び第八項並びに第百三十三条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、金融機関等とみなす。
(特定承継金融機関等の設立等)
第百二十六条の三十五 機構は、前条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があつたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議決を経て、特定承継金融機関等となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となつた株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。
2 機構は、前項に規定する場合のほか、特定承継金融機関等に対する出資を行おうとするときは、委員会の議決を経なければならない。
3 機構は、前二項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(特定承継金融機関等の経営管理)
第百二十六条の三十六 機構は、特定承継金融機関等が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。
一 第百二十六条の三十四第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行うこと。
二 債務等の弁済等その他の業務(預金等の受払事務、資金の貸付け並びに保険業法第二百六十条第十項に規定する保険契約の管理及び処分を含む。次項第二号において同じ。)の実施に際しては、同項に規定する指針に従うこと。
2 機構は、特定承継金融機関等の債務等の弁済等についての指針を次に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。
一 当該指針は、債務等の弁済等を円滑に行うという特定承継金融機関等の目的を踏まえ、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避しつつ特定承継金融機関等の円滑な債務等の弁済等を確保する観点に立つて作成されるものであること。
二 当該指針は、特定承継金融機関等が債務等の弁済等その他の業務のうち機構の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。
3 機構は、特定承継金融機関等に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。
(承継銀行に関する規定の準用)
第百二十六条の三十七 第九十五条から第百条まで及び第百三十五条(第一項を除く。)の規定は、特定承継金融機関等について準用する。この場合において、第九十五条中「第九十三条第二項の規定による確認がされた」とあるのは「第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等に係る」と、第九十六条第一項中「業務」とあるのは「債務等(第百二十六条の三十四第一項に規定する債務等をいう。)」と、「被管理金融機関に対する管理を命ずる処分」とあるのは「特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいう。)に対する特別監視指定(同項に規定する特別監視指定をいう。)」と、第九十七条第一項中「協定承継銀行」とあるのは「協定特定承継金融機関等」と、第百三十五条第二項及び第三項中「権利(第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)」とあるのは「権利」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)
第百二十六条の三十八 特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融機関等でない者(以下この条において「特定再承継金融機関等」という。)又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者(以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。)は、機構が、特定再承継を援助するため、特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の「特定再承継」とは、次に掲げるものをいう。
一 特定承継金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併
二 特定承継金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併
三 特定承継金融機関等がその事業の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に譲渡するもの
四 特定承継金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該特定承継金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
五 特定承継金融機関等を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該特定承継金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に承継させるもの
六 特定承継金融機関等を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該特定承継金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるもの
3 第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。
一 前項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定承継金融機関等の資産であつたものに限る。)
二 前項第二号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に特定承継金融機関等の資産であつたものに限る。)
三 前項第三号に掲げる事業の譲渡 同号の他の金融機関等の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの
四 前項第四号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産
五 前項第五号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの
六 前項第六号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立される金融機関等の資産(当該新設分割前に特定承継金融機関等の資産であつたものに限る。)
4 第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
5 第百二十六条の二十八第四項、第七項及び第八項並びに第百二十六条の二十九第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十六条の二十八第四項中「、特定救済金融機関等」とあるのは「、特定再承継金融機関等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第七項中「特定持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第百二十六条の二十九第一項中「係る特定合併等」とあるのは「係る特定再承継(第百二十六条の三十八第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「係る特定破綻金融機関等」とあるのは「係る特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 内閣総理大臣は、前項において準用する第百二十六条の二十九第二項の申請が行われない場合においても、特定承継金融機関等の業務又は債務が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定承継金融機関等及び他の金融機関等又は当該特定承継金融機関等及び特定持株会社等に対し、書面により、特定再承継(第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該特定再承継が行われることが当該特定承継金融機関等が引き継いだ特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
7 第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定再承継金融機関等について、第六十八条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。)」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(第百二十六条の三十八第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二中「発行救済金融機関等」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定負担金の納付等)
第百二十六条の三十九 金融機関等は、第百二十三条第四項(第百二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務(特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、負担金(以下「特定負担金」という。)を納付しなければならない。
2 前項の公告がされたときは、金融機関等は、当該公告において定められた期間に含まれる各事業年度の末日までに、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、特定負担金を納付するものとする。この場合において、金融機関等は、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社又は指定親会社がある場合にはこれらの者を通じて、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社又は指定親会社がない場合であつて当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等がある場合には当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定める者を通じて、当該書類を提出して、特定負担金を納付するものとする。
3 第一項の特定負担金の額は、各金融機関等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額を十二で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、第百二十三条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
4 納付金融機関(銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社若しくは指定親会社又は金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち第二項の内閣府令・財務省令で定める者をいう。以下この項において同じ。)及び当該納付金融機関の子会社その他納付金融機関がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるもの(以下この項において「納付金融機関等」という。)の第一項の特定負担金の額は、前項の規定にかかわらず、納付金融機関等に該当する各金融機関等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における当該納付金融機関等につき内閣府令・財務省令で定めるところにより連結して記載した貸借対照表その他の内閣府令・財務省令で定める書類上の負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額(以下この項において「連結負債合計額」という。)に、当該各金融機関等の負債の額が連結負債合計額に占める割合として内閣府令・財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を十二で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、第百二十三条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
5 第五十条第二項及び第五十二条の規定は、第一項の特定負担金について準用する。この場合において、第五十条第二項中「金融機関の」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「適格性の認定等が」とあるのは「適格性の認定等又は第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等が」と、「破綻金融機関」とあるのは「破綻金融機関又は当該特定適格性認定等に係る第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等」と、同項第三号中「管理を命ずる処分が」とあるのは「管理を命ずる処分又は第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分が」と、「被管理金融機関」とあるのは「被管理金融機関又は当該特定管理を命ずる処分に係る金融機関等」と、第五十二条第一項中「金融機関」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十七条の二中「、前条」を「、第百二十七条」に改め、同条を第百二十七条の三とし、同条の次に次の二条を加える。
(金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する破産法等の特例)
第百二十七条の四 破産手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)の決定、更生手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)の決定又は再生手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)の決定があつた金融機関等に対し第百二十七条の二第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、破産法第百条第一項、会社更生法第四十七条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三十四条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)及び民事再生法第八十五条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、破産管財人、更生手続における管財人又は同法第二条第二号に規定する再生債務者等の申立てにより、第百二十七条の二第一項の規定によるその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済その他これを消滅させる行為(以下この条において「弁済」という。)を許可することができる。
2 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
3 裁判所は、前項の規定により、弁済を行う債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
(金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例)
第百二十七条の五 第六十九条の四第三項から第五項までの規定は、特別清算開始の命令若しくは会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等又は銀行法第五十一条第一項若しくは保険業法第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等に対し第百二十七条の二第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて準用する。この場合において、第六十九条の四第三項中「前条第一項に規定する決済債務」とあるのは「第百二十七条の二第一項の規定によるその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務」と、同条第四項中「弁済を行う」とあるのは「弁済その他これを消滅させる行為(以下この条において「弁済」という。)を行う」と、同項及び同条第五項中「決済債務」とあるのは「債務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十七条の次に次の一条を加える。
(金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付け)
第百二十七条の二 機構は、次に掲げる者からその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
二 破産手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
三 破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
四 更生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
五 会社更生法第三十条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十二条第一項若しくは第百八十七条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
六 民事再生法第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
七 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
八 特別清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等を除く。)、会社法第八百二十二条第一項の規定により清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等に限る。)、銀行法第五十一条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)又は保険業法第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国保険会社等に限る。)
2 第六十四条第三項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第四項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等」と、同条第四項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該金融機関等に係る破産手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続)、更生手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続)、再生手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続。第三号において同じ。)又は特別清算手続(金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条(保険業法第二百十三条において準用する場合を含む。)、銀行法第五十一条又は保険業法第二百十二条の規定による清算手続)における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める行為より前にされたものとみなす。
一 第一項第二号に掲げる特定破綻金融機関等 当該破産手続開始の決定
二 第一項第四号に掲げる特定破綻金融機関等 当該更生手続開始の決定
三 再生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等 当該再生手続開始の決定
四 第一項第八号に掲げる特定破綻金融機関等 当該特別清算開始の命令(金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令又は銀行法第五十一条第一項若しくは保険業法第二百十二条第一項の規定による清算の開始)
第百二十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(資産価値の減少防止のための資金の貸付け)」を付し、同条中「限る」を「限り、同項第二号から第八号までに掲げる者にあつては特定認定に係る金融機関等を除く」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百二十八条の二 機構は、次に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては、破産手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)、更生手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)若しくは再生手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)の申立て又は特別清算開始の命令(同号に掲げる者が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令又は銀行法第五十一条第一項若しくは保険業法第二百十二条第一項の規定による清算の開始)があつた後に限る。)からその保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
二 破産手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
三 破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
四 更生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
五 会社更生法第三十条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十二条第一項若しくは第百八十七条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
六 民事再生法第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
七 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
八 特別清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等を除く。)、会社法第八百二十二条第一項の規定により清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等に限る。)、銀行法第五十一条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)又は保険業法第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国保険会社等に限る。)
2 第六十四条第三項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第四項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十九条第一項中「第三章第四節」の下に「及び前章」を加え、「又は特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等」に改め、同条第三項及び第五項中「又は特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等」に改める。
第百三十条第一項中「適格性の認定等」の下に「又は特定適格性認定等」を加える。
第百三十一条の見出し中「特例」を「特例等」に改め、同条第一項を次のように改める。
第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転を援助するための第六十四条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定又は第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けを援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつたときは、特定事業譲渡等(第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転又は第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けをいい、これらに伴う資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)に係る債務の引受け及び譲渡禁止の特約のある債権の譲渡(第六項において「債務の引受け等」という。)は、当該特定事業譲渡等により救済金融機関又は特定救済金融機関等が引き受ける債務に係る債権者及び救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受ける譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者(第六項において「移転債権者等」という。)の承諾を得ないでこれをすることができる。
第百三十一条第二項中「含む。)」の下に「並びに金融商品取引法第五十条の二第六項」を加え、「事業譲渡等」を「特定事業譲渡等」に改め、同条第三項中「事業譲渡等又は付保預金移転」を「特定事業譲渡等」に、「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、「救済金融機関」の下に「又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等」を加え、「要旨及び」を「要旨並びに」に改め、「異議のある債権者」の下に「及び譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者」を、「知れている債権者」の下に「及び譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者」を加え、同条第五項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、「救済金融機関」の下に「又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等」を、「方法」の下に「(外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等にあつては、会社法第九百三十九条第二項若しくは第四項、銀行法第四十九条の二第一項又は保険業法第二百十七条第一項若しくは第四項の規定による公告の方法。以下同じ。)」を加え、「同項の規定による各別の」を「第三項の規定による各別の」に改め、同条第六項中「移転債権者」を「移転債権者等」に、「債務の引受け」を「債務の引受け等」に、「さかのぼつて」を「遡つて」に改め、同条第七項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、「(第一項に規定する」の下に「第五十九条第二項第三号に掲げる」を、「限る。)」の下に「又は特定破綻金融機関等の債権者(第一項に規定する第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は特定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外の特定破綻金融機関等の債務に係る債権者に限る。)」を加え、「当該債権者」を「当該破綻金融機関の債権者又は当該特定破綻金融機関等の債権者」に、「事業譲渡等又は付保預金移転により弁済を」を「特定事業譲渡等により弁済を」に改め、「、救済金融機関」の下に「又は特定救済金融機関等」を加え、同条第八項中「規定する」の下に「第五十九条第二項第三号に掲げる」を、「限る。)」の下に「又は特定救済金融機関等の債権者(第一項に規定する第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は特定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外の特定救済金融機関等の債務に係る債権者に限る。)」を、「当該救済金融機関」の下に「又は特定救済金融機関等」を加え、同項ただし書中「事業譲渡等又は付保預金移転が当該」を「特定事業譲渡等が当該救済金融機関の債権者又は当該特定救済金融機関等の」に改める。
第百三十二条第一項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関又は特定破綻金融機関等」に改め、「決定」の下に「又は第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定」を、「救済金融機関」の下に「又は当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等」を加える。
第百三十二条の二第一項及び第四項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関又は特定破綻金融機関等」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(委託者の地位の移転手続の特例)
第百三十二条の三 特定破綻金融機関等であつて信託の委託者である者が行う事業の譲渡を援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該特定破綻金融機関等は、信託法第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等(以下この条において「新委託者」という。)との間の当該事業の譲渡に係る契約をもつて当該信託(金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定に基づき締結した信託契約に係る信託その他これに準ずるものとして政令で定める信託に限る。)に係る信託契約の委託者の地位を当該新委託者に移転することができる。
2 新委託者は、前項の規定により信託契約の委託者の地位が移転したときは、直ちに、当該移転に係る信託の受託者(以下この項及び第五項において「移転受託者」という。)又は受益者(第五項において「移転受益者」という。)であつて当該移転に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、移転受託者には、各別にこれを催告しなければならない。
4 第二項の規定にかかわらず、新委託者が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該新委託者による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
5 移転受託者又は移転受益者が第二項に規定する期間内に異議を述べたときは、当該移転受託者又は移転受益者に係る信託契約の委託者の地位の移転は当該移転の時に遡つてその効力を失う。ただし、第三者の権利を害することができない。
(振替手続の特例)
第百三十二条の四 特定破綻金融機関等であつて口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)である者が行う事業の譲渡を援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつた場合において、当該特定資金援助に係る特定破綻金融機関等と特定救済金融機関等との間で当該事業の譲渡に係る契約が締結されたときは、当該特定破綻金融機関等が開設した加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条において同じ。)の口座(当該事業の譲渡により特定救済金融機関等が振替を行うこととなるものに限る。以下この項において同じ。)は、当該特定救済金融機関等が開設した加入者の口座とみなす。
2 特定破綻金融機関等であつて口座管理機関である者が行う事業の譲渡を援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつた場合において、当該特定資金援助に係る特定破綻金融機関等と特定救済金融機関等との間で当該事業の譲渡に係る契約が締結されたときは、当該特定破綻金融機関等が社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)又は他の口座管理機関から開設を受けた口座(当該事業の譲渡により当該特定救済金融機関等又は当該特定救済金融機関等若しくはその下位機関(同法第二条第九項に規定する下位機関をいう。)の加入者が権利を有するものを記載し、又は記録することとなる口座に限る。以下この項において同じ。)は、当該特定救済金融機関等が開設を受けた口座とみなす。
第百三十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(根抵当権の譲渡に係る特例)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第百三十三条の二 特定破綻金融機関等は、民法第三百九十八条の十二第一項の規定にかかわらず、事業の譲渡により譲渡される債権を担保する根抵当権(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「移転根抵当権」という。)に係る根抵当権設定者(以下この条において「移転根抵当権設定者」という。)の承諾を得ることなく、特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。第七項において同じ。)その他の金融機関等(以下この条において「承継金融機関等」という。)に対する事業の譲渡により元本の確定前に移転根抵当権をその担保すべき債権(以下この条において「移転債権」という。)の全部とともに譲渡することができる。この場合には、同法第三百九十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該移転根抵当権設定者と当該承継金融機関等との間において、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとする旨の合意があつたものとみなす。
2 前項の規定により元本の確定前に移転根抵当権が移転債権の全部とともに譲渡され、かつ、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとされたときは、特定破綻金融機関等及び承継金融機関等は、その日から二週間以内に、次に掲げる事項及びこれに対し異議のある移転根抵当権設定者は一定の期間内に担保すべき元本の確定を請求すべき旨を公告し、かつ、移転根抵当権設定者には、各別にこれを催告しなければならない。
一 当該特定破綻金融機関等から当該承継金融機関等に移転根抵当権が譲渡されたこと。
二 当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が移転債権を担保すべきものとされたこと。
4 第二項の規定にかかわらず、特定破綻金融機関等及び承継金融機関等が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該特定破綻金融機関等及び承継金融機関等による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
5 第一項の規定により元本の確定前に移転根抵当権が移転債権の全部とともに譲渡され、かつ、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとされたときは、移転根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、第二項に規定する期間を経過したときは、この限りでない。
6 前項の規定による請求があつたときは、担保すべき元本は、移転根抵当権設定者に係る第一項の規定による移転根抵当権に係る事業の譲渡の時に確定したものとみなす。
7 前各項の規定は、特定承継金融機関等が他の金融機関等に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十四条第一項中「前条第四項」を「第百三十三条第四項」に改め、同条第二項中「前条第四項」を「第百三十三条第四項」に改め、「含む。)」の下に「又は前条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)」を、「おける根抵当権」の下に「又は移転根抵当権」を、「する根抵当権」の下に「又は移転根抵当権」を加え、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の場合における移転根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて特定破綻金融機関等が同条第一項の規定による事業の譲渡をしたことを証する情報を提供しなければならない。
第百三十五条第一項中「第七十九条」の下に「(第百二十六条の九において準用する場合を含む。)」を加える。
第百三十六条第一項中「又は労働金庫連合会」を「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」に改め、「株式会社商工組合中央金庫」の下に「又は商工組合子法人等」を加え、「金融機関(金融機関代理業者を含む。)又は銀行持株会社等」を「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)又は特定持株会社等」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。次項、次条及び第百三十九条第二項第二号において同じ。)又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者等を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該金融機関等又は特定持株会社等の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
第百三十六条第三項中「金融機関等の子会社又は金融機関等」を「当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等」に改める。
第百三十七条第一項中「金融機関代理業者を含む。)」を「金融機関代理業者等を含む。)又は特定持株会社等」に、「にあつては、事務所」を「又は相互会社にあつては事務所、外国保険会社等にあつては保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等」に改め、同条第二項中「の子会社又は当該金融機関等」を「若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等」に改め、「、当該金融機関等」の下に「又は特定持株会社等」を加え、同条第五項中「金融機関等の子会社又は金融機関等」を「当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等」に改め、同条第六項に次の一号を加える。
四 前章の規定による特別監視その他同章の規定による業務及び当該業務に附帯する業務の円滑な実施を確保するために必要な金融機関等の業務の遂行並びに財産の管理及び処分の状況
第百三十七条の二の次に次の三条を加える。
(契約の解除等の効力)
第百三十七条の三 内閣総理大臣は、第百二条第一項に規定する認定又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る金融機関又は金融機関等について、関連措置等(当該認定若しくは特定認定又は管理を命ずる処分、特別監視指定若しくは特定管理を命ずる処分その他の当該認定若しくは特定認定に関連する措置をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が講じられたことを理由とする契約(契約の当事者又は契約において定める者である金融機関又は金融機関等に対し関連措置等が講じられたことを理由として特定解除等の効力が生ずることを約定しているものであつて、金融市場その他の金融システムと関連性を有する取引のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係るものに限る。)の特定解除等を定めた条項は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な範囲において、事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるために必要な期間として内閣総理大臣が定めた期間(以下この条において「措置実施期間」という。)中は、その効力を有しないこととする決定を行うことができる。
2 前項の「特定解除等」とは、契約の終了又は解除、契約を解約する権利の発生、契約に係る債権に係る期限の利益の喪失、契約に係る取引に係る金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算その他これらに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による決定は、その決定の時から効力を生ずる。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定による決定を行つたときは、直ちにその旨及び措置実施期間を官報により公告するとともに、これを機構及び当該決定に係る関連措置等に係る金融機関又は金融機関等に通知しなければならない。
5 第一項の規定による決定が行われた契約については、破産法第五十八条(民事再生法第五十一条、会社更生法第六十三条並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第三項及び第二百六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、措置実施期間中は、適用しない。
6 第一項の規定による決定が行われた契約についての金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条の規定の適用については、措置実施期間中は、同法第二条第四項に規定する一括清算事由は、生じなかつたものとみなす。
(金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令等)
第百三十七条の四 内閣総理大臣(この条に規定する命令に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)は、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、金融機関等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
(国際協力)
第百三十七条の五 機構は、その業務を国際的協調の下で行う必要があるときは、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるものとの情報の交換その他必要な業務を行わなければならない。
第百三十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「権限」の下に「(第二項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会に委任することができる。
一 第百三十六条第一項及び第百三十七条第一項の規定による権限(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者、指定親会社、金融商品取引業者子特定法人、指定親会社子会社等及び証券金融会社(次号において「金融商品取引業者等」という。)に関するもの並びに金融商品仲介業者及び同法第二条第十一項に規定する登録金融機関に関するもの(同項に規定する金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行う同項各号に掲げる行為に係るものに限る。)に限る。)
二 第百三十六条第二項及び第百三十七条第二項の規定による権限(金融商品取引業者子特定法人、指定親会社子会社等、金融商品取引業者等の子会社及び金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に関するものに限る。)
3 証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
第百三十九条に次の二項を加える。
5 証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第百三十九条の次に次の一条を加える。
(証券取引等監視委員会に対する不服申立て)
第百三十九条の二 証券取引等監視委員会が前条第二項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第五項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
第百四十一条中「賄賂」を「賄賂」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百四十一条の二 特別監視代行者又は機構代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 特別監視代行者又は機構代理が法人であるときは、特別監視代行者又は機構代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。特別監視代行者又は機構代理が法人である場合において、その役員又は職員が特別監視代行者又は機構代理の職務に関し特別監視代行者又は機構代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 犯人又は法人たる特別監視代行者若しくは機構代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百四十二条中「前条第一項」を「第百四十一条第一項若しくは第二項又は前条第一項」に、「賄賂」を「賄賂」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百四十二条の二 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第百二十六条の三第三項の規定による命令に違反したとき。
二 第百二十六条の十七の規定による命令に違反したとき。
第百四十四条中「第八十二条」の下に「(第百二十六条の九及び第百二十六条の十八において準用する場合を含む。)」を加える。
第百四十五条第一項中「破綻金融機関の取締役、執行役若しくは理事、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、」を「破綻金融機関若しくは特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは」に、「監事若しくは支配人」を「支配人」に、「破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者(金融機関代理業者」を「破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者若しくは株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは当該特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該特別監視金融機関等である場合に限る。)の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方、当該特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人若しくは当該特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者(これらの者」に改め、同条第二項中「(金融機関代理業者」を「若しくは株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該被管理金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方(これらの者」に改め、「(第七十七条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「又は第八十一条第一項」を「又は同項」に改める。
第百四十六条第一号中「及び第百一条第七項」を「、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項」に、「第百条又は」を「第百条(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、」に、「の規定」を「又は第百二十六条の二十四第二項(第百二十六条の二十五第四項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)の規定」に改め、同条第二号中「又は第百十五条」を「、第百十五条、第百二十六条の三第五項又は第百二十六条の八」に改める。
第百四十七条第二号中「及び第百十八条第四項」を「、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、第百二十七条の二第二項及び第百二十八条の二第二項」に改め、「第九十六条第三項」、「第九十七条第二項」及び「第九十八条第二項」の下に「(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)」を、「第百七条第二項」の下に「(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)」を、「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十六条の二十七第二項、第百二十六条の三十五第三項」を加える。
第百四十八条を次のように改める。
第百四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二 第五十五条の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者
第百四十九条第一項第一号中「第百四十三条」を「第百四十二条の二又は第百四十三条」に改め、同項第二号イ中「金融機関代理業者」を「金融機関代理業者等」に改め、同号中ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。
第百五十条第一項中「第百四十一条」の下に「又は第百四十一条の二」を加え、同条第二項中「第百四十二条」の下に「(第百四十一条第一項又は第二項に係る部分に限る。)」を加える。
第百五十一条第一項中「金融機関又は銀行持株会社等の取締役、執行役又は理事」を「金融機関等又は特定持株会社等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者又はこれらに準ずる者」に改め、同項第二号中「第五十八条の三第二項」の下に「又は第百三十七条の四」を加え、同項第三号中「及び第百一条第七項」を「、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項」に、「又は同条第七項」を「、同条第七項、第百二十六条の二十五第三項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)、第百二十六条の二十六第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は同条第七項」に改め、同項第四号中「第百七条の三第二項」及び「第百七条の四第二項」の下に「(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第五号中「又は同条第五項」を「若しくは同条第五項、第百二十六条の二十五第一項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の二十六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項」に改め、「内閣総理大臣の」を削り、同項第七号中「金融整理管財人」の下に「又は第百二十六条の五第一項の規定により特定管理を命ずる処分があつた場合における機構」を加え、同条第二項中「金融整理管財人」の下に「又は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構」を、「第七十五条」の下に「又は第百二十六条の七」を、「処分」の下に「又は特定管理を命ずる処分」を加え、「被管理金融機関の」を「被管理金融機関又は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の理事、」に、「若しくは理事」を「、業務を執行する社員若しくは日本における代表者」に改め、同条第三項中「次の各号」を「第一号から第七号まで」に改め、「金融整理管財人」の下に「又は次の各号に掲げる金融機関等に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構」を加え、同項第三号中「第十五条各号」を「第二十二条各号」に改め、同項に次の三号を加える。
八 外国銀行支店 会社法第九百七十六条各号又は銀行法第六十五条各号
九 保険会社又は外国保険会社等 会社法第九百七十六条各号又は保険業法第三百三十三条第一項各号若しくは第三百三十四条各号
十 会社である金融機関等(第一号から第三号まで及び第七号から前号までに掲げるものを除く。) 会社法第九百七十六条各号
第百五十一条第四項中「又は」を「若しくは」に改め、「金融整理管財人」の下に「又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 金融商品取引業者、指定親会社又は証券金融会社に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、金融商品取引法第二百八条各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百五十二条第八号中「第六十条第三項」の下に「(第百二十六条の三十一において準用する場合を含む。)」を加え、「及び第百十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十条第三項」を「、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第百二十条第三項、第百二十六条の二十八第八項(第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十二第四項において準用する第五十九条の二第三項、第百二十六条の三十二第四項並びに第百二十六条の三十八第五項において準用する場合を含む。)、第百二十六条の二十九第七項(第百二十六条の三十一において準用する第六十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第七項(第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十二条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
附則第七条第一項中「又は特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)」に、「事業若しくは」を「事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から」に改め、「係る債務」の下に「若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第一項第一号及び附則第十一条第一項において「預金等に係る債務等」という。)」を加える。
附則第八条第一項第一号中「事業の譲受け等」の下に「又は特定事業譲受け等」を加え、「又は第百十八条第三項」を「、第百十八条第三項、第百二十六条の三十又は第百二十六条の三十八第六項」に改め、「資金援助」の下に「又は特定資金援助」を加え、「と合併し」を「との合併により事業を承継し」に、「又はその預金等に係る債務」を「吸収分割により権利義務を承継し、又はその預金等に係る債務等」に、「事業又は預金等に係る債務」を「事業、権利義務又は預金等に係る債務等」に改め、同項第一号の二中「附則第十五条の四第六項」の下に「又は附則第十五条の四の二第六項」を、「資金援助」の下に「又は特定資金援助」を加え、同項第四号中「事業の譲受け等」の下に「若しくは特定事業譲受け等」を加える。
附則第十条第一項第一号中「及び附則第十五条の四第七項」を「、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」に改め、「資金援助」の下に「又は特定資金援助」を加え、同項第二号中「又は特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等」に改め、同条第四項中「及び附則第十五条の四第七項」を「、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」に、「、合併等」を「若しくは特定破綻金融機関等、合併等若しくは特定合併等」に改め、「再承継」の下に「若しくは第百二十六条の三十八第二項若しくは附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継」を、「、承継銀行」の下に「、特定破綻金融機関等、特定承継金融機関等」を加え、「又は特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等」に、「保有している金融機関」を「保有している金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」に改め、「次項」の下に「及び附則第十条の三」を加え、同条第五項中「又は合併等」を「若しくは特定破綻金融機関等又は合併等若しくは特定合併等」に改め、「再承継」の下に「若しくは第百二十六条の三十八第二項若しくは附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継」を、「、承継銀行」の下に「、特定破綻金融機関等、特定承継金融機関等」を加え、「及び附則第十五条の四第七項」を「、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」に改める。
附則第十条の二(見出しを含む。)中「補てん」を「補填」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(根抵当権の担保すべき元本の確定)
第十条の三 資産保有金融機関は、附則第十条第四項の規定により協定銀行との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであつて、協定銀行が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下この条において同じ。)との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであつて、債権回収会社が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合において、その旨を官報のほかその定款で定めた方法により公告したときは、当該公告の日に、これらの契約に含まれる根抵当権の担保すべき債権の元本について、資産保有金融機関から民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求があつたものとみなす。
附則第十一条第一項中「事業の譲受け等」の下に「又は特定事業譲受け等」を加え、「預金等の払戻し」を「預金等に係る債務等の弁済」に改める。
附則第十五条の二第一項中「維持継続させる」を「維持継続させ、又は特別監視金融機関等の債務等を引き継がせ、その債務等の弁済等を円滑に行わせる」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に、「とみなして」を「又は特定承継銀行(第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。以下この項及び附則第十五条の六第一項において同じ。)若しくは協定特定承継金融機関等である特定承継銀行とみなして、第四十条の二第二号」に、「第九十五条まで、」を「第九十四条まで、第九十五条及び」に、「、第百二十九条及び第百三十三条から第百三十五条(第一項を除く。)まで」を「(これらの規定を第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第百二十二条、第百二十六条の三十四(第一項第一号を除く。)、第百二十六条の三十五(第一項を除く。)、第百二十六条の三十六、第百二十六条の三十九、第百二十九条、第百三十三条から第百三十四条まで並びに第百三十五条第二項及び第三項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)」に改め、「おいて」の下に「、第四十条の二第二号中「特別監視金融機関等及び」とあるのは「特別監視金融機関等に係るもの及び」と、「係るもの」とあるのは「係るもの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」と、第百二十二条第一項及び第百二十六条の三十九第一項中「又は」とあるのは「に係るもの又は」と、「もの」とあるのは「もの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」とするほか」を加え、同条第四項第一号中「第九十四条第一項各号」の下に「又は第百二十六条の三十六第一項各号」を加え、同項第三号中「第九十八条第一項」の下に「(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)」を加え、同項第四号中「引き継いだ業務」の下に「又は特別監視金融機関等から引き継いだ債務等」を、「区分し、被管理金融機関」の下に「又は特別監視金融機関等」を加え、同項第五号中「同じ。)」の下に「又は特別監視金融機関等の債務等承継(特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、その債務等の弁済等を円滑に行うことをいう。以下同じ。)」を、「当該被管理金融機関」の下に「又は特別監視金融機関等」を加える。
附則第十五条の三第一項各号列記以外の部分中「処分の日」の下に「又はその債務等を引き継いだ特別監視金融機関等に係る特別監視指定の日」を、「業務承継」の下に「又は当該特別監視金融機関等の債務等承継」を加え、同項第一号中「業務承継」の下に「又は当該特別監視金融機関等の債務等承継」を、「他の金融機関」の下に「又は金融機関等」を、「当該金融機関」の下に「又は金融機関等」を加え、同項第二号中「業務承継」の下に「又は当該特別監視金融機関等の債務等承継」を、「いう。)」の下に「又は金融機関等(以下「新設分割設立金融機関等」という。)」を加え、同項第三号中「業務承継」の下に「又は当該特別監視金融機関等の債務等承継」を加え、同項第四号及び第五号中「新設分割設立銀行」の下に「又は新設分割設立金融機関等」を加え、同項第六号中「被管理金融機関」の下に「又は当該特別監視金融機関等」を、「次条第六項」の下に「又は附則第十五条の四の二第六項」を加える。
附則第十五条の四第五項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、同条第七項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に、「蓋然性」を「蓋然性」に改め、「同条第二項第二号」の下に「又は第六号」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)
第十五条の四の二 特定再承継を行う金融機関等(次項第一号から第五号までに掲げるものにあつては、承継協定銀行でない者に限る。以下この条において「特定再承継金融機関等」という。)又は特定再承継を行う特定持株会社等(以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。)は、機構が、特定再承継を援助するため、特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の「特定再承継」とは、次に掲げるものをいう。
一 承継協定銀行が特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に承継させる吸収分割
二 新設分割設立金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併
三 新設分割設立金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併
四 承継協定銀行が特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に譲渡するもの
五 新設分割設立金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該新設分割設立金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
3 第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。
一 前項第一号に掲げる吸収分割 当該吸収分割により事業を承継した金融機関等の資産(当該吸収分割前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)
二 前項第二号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)
三 前項第三号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)
四 前項第四号に掲げる事業の譲渡 同号の他の金融機関等の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの
五 前項第五号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産
六 前項第六号に掲げる移管措置 当該移管措置により協定後勘定に移された資産
4 第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
5 第百二十六条の二十八第四項、第七項及び第八項並びに第百二十六条の二十九第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十六条の二十八第四項中「、特定救済金融機関等」とあるのは「、特定再承継金融機関等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第七項中「特定持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第百二十六条の二十九第一項中「係る特定合併等」とあるのは「係る特定再承継(附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「係る特定破綻金融機関等」とあるのは「係る承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 内閣総理大臣は、前項において準用する第百二十六条の二十九第二項の申請が行われない場合においても、承継協定銀行の業務又は債務が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、承継協定銀行及び他の金融機関等、承継協定銀行及び特定持株会社等又は承継協定銀行に対し、書面により、特定再承継(第二項第三号に掲げる合併を除くものとし、当該特定再承継が行われることが当該承継協定銀行が引き継いだ特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
7 第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定再承継金融機関等について、第六十八条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)、特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)又は承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいい、そのあつせんが附則第十五条の四の二第二項第六号に掲げる措置に係るものである場合に限る。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四の二第五項において準用する第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。)」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二中「発行救済金融機関等」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第十五条の五第七項中「又は特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)」に、「事業若しくは」を「事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から」に改め、「債務」の下に「若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第一項第一号及び附則第十一条第一項において「預金等に係る債務等」という。)」を加え、同条第八項中「附則第十条の二」の下に「及び附則第十一条」を、「事業の譲受け等」の下に「又は特定事業譲受け等」を加え、「預金等の払戻し」を「預金等に係る債務等の弁済」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定第二号措置に係る特定認定の特例等)
第十五条の六 特定第二号措置に係る特定認定(第百二十六条の二第一項に規定する特定認定をいう。以下この条において同じ。)に係る金融機関の事業及び預金等に係る債務のうち、特定適格性認定等に係る特定合併等により承継され、譲渡され、又は引き受けられないものに関しては、特定承継銀行は承継銀行とみなして、附則第七条第一項、附則第十条(同条の規定に係る罰則を含む。)及び附則第二十三条第四項の規定を適用し、特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関は被管理金融機関と、当該特定認定に係る金融機関に対する特定認定は被管理金融機関に対する管理を命ずる処分とそれぞれみなして、附則第十五条の二から第十五条の四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
2 特定第二号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等については、保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社とみなして、同法附則第一条の二の三、第一条の二の五及び第一条の二の七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(区分経理)」を付し、同条第一項第四号中「次条第一項」を「附則第十九条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十八条の二 機構は、附則第七条第一項に規定する業務(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)、附則第十五条の二第四項第五号の規定に基づき承継協定銀行から納付される金銭の収納(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)及び附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助に係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務に係る経理については、危機対応勘定において整理しなければならない。
2 前項の規定により危機対応勘定において整理する場合において、機構が第百二十三条第一項の規定による報告を行うときは、同項各号に掲げる事項のほか、附則第七条第一項に規定する業務に要した費用の額その他政令で定める事項を併せて報告しなければならない。
附則第十九条第一項中「前条第一項」を「附則第十八条第一項」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「附則第十八条第二項」に改め、同条第四項中「及び第二項」を「、第百二十六条の三十九第五項及び第二項」に、「若しくは第百二十二条第一項」を「、第百二十二条第一項若しくは第百二十六条の三十九第一項」に改め、「負担金」の下に「、特定負担金」を加える。
附則第二十二条第一項中「破綻金融機関等の事業の譲受け等」を「破綻金融機関等の事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等」に改める。
附則第二十三条第四項第一号中「限る」を「限り、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等について設けた附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く」に改め、同項第二号中「限る」を「限り、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く」に改め、同項第四号中「が承継銀行と合併する」を「及び承継銀行を当事者とする合併又は会社分割がなされる」に、「、「当該」を「「当該」に改め、「合併」と」の下に「、同項第四号中「機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」と」を加え、同項第五号中「が特別危機管理銀行と合併する」を「及び特別危機管理銀行を当事者とする合併又は会社分割がなされる」に改め、「設立する合併」と」の下に「、同項第五号及び第六号中「機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでも」とあるのは「特別危機管理銀行子会社で」と」を加え、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。
六 第百二十五条第一項、第百二十六条第一項及び第百二十六条の三十九第一項の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。)は、危機対応業務とみなす。
七 協定銀行及び特定承継金融機関等を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における第百二十六条の三十七において準用する第九十六条第一項の適用については、同項第一号中「合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「合併」と、同項第四号中「機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」とする。
附則第二十三条第六項各号列記以外の部分中「第十五条の四」を「第十五条の四の二」に改め、同項第一号中「規定する業務」の下に「(附則第十五条の二第四項第五号に規定する特別監視金融機関等の債務等承継に係るものを除く。)」を加え、同項第二号中「までに規定する業務」の下に「(特別監視金融機関等の債務等承継に係るものを除く。次号において同じ。)」を加え、同項第七号中「第十五条の四まで」を「第十五条の四の二まで」に改め、「第十五条の四第七項」と」の下に「、「、第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは「、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」と、「並びに第百二十六条の三十八第五項」とあるのは「、第百二十六条の三十八第五項並びに附則第十五条の四の二第五項」と、「(第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは「(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項及び附則第十五条の四の二第七項」と」を加え、同号を同項第八号とし、同項第六号中「及び第百一条第七項」を「及び第百二十六条の三十八第七項」に、「第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項」を「第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「及び第百十八条第四項」を「及び第百二十八条の二第二項」に、「第百十八条第四項及び附則第十五条の四第七項」を「第百二十八条の二第二項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「及び第百一条第七項」を「及び第百二十六条の三十八第七項」に、「第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項」を「第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第百二十五条第一項、第百二十六条第一項及び第百二十六条の三十九第一項の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務(特別監視金融機関等の債務等承継に係るものに限る。)及び附則第十五条の四の二に規定する業務は、危機対応業務とみなす。