昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第89号
公布年月日: 昭和50年12月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和50年度において、租税・印紙収入及び専売納付金が当初予算より大幅減少する見込みとなった。一方で景気回復のための財政支出への期待が高まっており、歳出削減や増税は適当でない状況にある。政府は一般行政経費の節減や財政法に基づく公債発行などの対応を行うが、歳入不足を補うことは困難である。そこで50年度の特例措置として、財政法による公債発行に加え、租税等の減収を補うため、国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債を発行できることとする法律案を提案する。特例公債に依存しない健全な財政への早期復帰を目指す方針である。

参照した発言:
第76回国会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第76回国会

衆議院
(昭和50年11月11日)
(昭和50年11月12日)
(昭和50年11月19日)
(昭和50年12月3日)
(昭和50年12月5日)
参議院
(昭和50年12月15日)
(昭和50年12月16日)
(昭和50年12月18日)
(昭和50年12月19日)
(昭和50年12月23日)
(昭和50年12月24日)
昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十二月二十五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十九号
昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律
(特例公債の発行)
第一条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、昭和五十年度の一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金の減少を補うため、当該補正予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第二条 前条の規定による公債の発行は、昭和五十一年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とする。
(償還計画の国会への提出)
第三条 政府は、第一条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第五条の規定により発行されるもの」の下に「並びに昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十年法律第八十九号)第一条の規定により発行されるもの」を加える。
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫