第二条 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「第二十二条」を「第十九条」に、「運送取次事業」を「第二種貨物利用運送事業」に、「第二十三条」を「第二十条」に、「国際貨物運送取扱事業」を「国際貨物運送に係る貨物利用運送事業」に、「第六十六条」を「第六十八条」に改める。
第一条中「貨物運送取扱事業」を「貨物利用運送事業」に改める。
第二条第六項を削り、同条第七項中「「利用運送事業」」を「「貨物利用運送事業」」に、「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、「有償で」の下に「、船舶運航事業者」を加え、同項を同条第八項とし、同条第十項を削る。
「第二章 利用運送事業」を「第二章 第一種貨物利用運送事業」に改める。
第三条の見出しを「(登録)」に改め、同条第一項中「利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「許可」を「行う登録」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に、「第一項の許可を受けた」を「第二十条の許可を受けた」に、「次条第一項第三号」を「第二十一条第一項第二号」に、「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「第一項の許可を受ける」を「前項の登録を受ける」に改め、同項を同条第二項とする。
第四条の見出しを「(登録の申請)」に改め、同条第一項中「許可」を「登録」に改め、同項第二号から第四号までを次のように改める。
四 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲
第四条第二項中「事業の施設」を「事業の計画」に改める。
第五条から第七条までを次のように改める。
(登録の実施)
第五条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第一種貨物利用運送事業者登録簿(以下「第一種登録簿」という。)に登録しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一種登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
五 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
六 その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
七 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
(変更登録等)
第七条 第三条第一項の登録を受けた者(以下「第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第四条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第四条第一項及び第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
3 第一種貨物利用運送事業者は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があったとき又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を第一種登録簿に登録しなければならない。
第十一条中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に改め、同条を第八条とする。
第十二条中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に、「利用運送事業の種別」を「第一種貨物利用運送事業者である旨」に改め、「料金」の下に「(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)を対象とするものに限る。)」を加え、「利用運送約款その他」を「利用運送約款その他の」に改め、同条を第九条とする。
第十三条中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に改め、同条を第十条とする。
第十四条中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に改め、同条を第十一条とする。
第十五条中「利用運送事業の」を「第一種貨物利用運送事業の」に、「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に改め、同条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
第十六条第一項中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に、「利用運送事業の」を「第一種貨物利用運送事業の」に改め、同条第二項中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に、「利用運送事業を」を「第一種貨物利用運送事業を」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(承継)
第十四条 第一種貨物利用運送事業者がその事業を譲渡し、又は第一種貨物利用運送事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第一種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(第一種貨物利用運送事業者たる法人と第一種貨物利用運送事業を経営しない法人の合併後存続する第一種貨物利用運送事業者たる法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該第一種貨物利用運送事業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が第六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 第七条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第十九条の見出しを「(事業の廃止)」に改め、同条中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に改め、「休止し、又は」を削り、同条を第十五条とする。
第二十一条の見出し中「許可」を「登録」に改め、同条中「利用運送事業者」を「第一種貨物利用運送事業者」に改め、「(第三号に該当する場合にあっては、六月以内)」を削り、「許可を取り消す」を「登録を取り消す」に改め、同条第一号中「許可」を「登録」に改め、同条第三号を削り、同条第二号中「第五条各号」を「第六条第一項各号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 不正の手段により第三条第一項の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。
第二十一条を第十六条とし、同条の次に次の三条を加える。
(登録の抹消)
第十七条 国土交通大臣は、第十五条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。
(附帯業務)
第十八条 第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分(以下「貨物の荷造り等」という。)、代金の取立て及び立替えその他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
2 第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3 第九条及び第十二条の規定は、通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
(適用除外)
第十九条 この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第二条第七項の貨物自動車利用運送については、適用しない。
第三章を次のように改める。
第三章 第二種貨物利用運送事業
(許可)
第二十条 第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第二十一条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画
三 貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画
2 前項の申請書には、事業の施設その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条の許可を受けることができない。
一 第六条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者
二 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、第六条第一項第五号イからニまでに掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの
(許可の基準)
第二十三条 国土交通大臣は、第二十条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 その事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること。
二 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
三 その事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。
四 貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。
五 貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。
(事業計画及び集配事業計画)
第二十四条 第二十条の許可を受けた者(以下「第二種貨物利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画及び集配事業計画に定めるところに従わなければならない。
2 国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該第二種貨物利用運送事業者に対し、事業計画及び集配事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
第二十五条 第二種貨物利用運送事業者は、事業計画及び集配事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 第二十三条の規定は、前項の認可について準用する。
3 第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
(利用運送約款)
第二十六条 第二種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第八条第二項及び第三項の規定は、前項の利用運送約款の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「第一種貨物利用運送事業者」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。
(事業の種別等の掲示)
第二十七条 第二種貨物利用運送事業者は、第二種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る。)、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(事業改善の命令)
第二十八条 国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第二種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
三 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
四 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
五 前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
(事業の譲渡し及び譲受け等)
第二十九条 第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、第二種貨物利用運送事業者たる法人と第二種貨物利用運送事業を経営しない法人が合併する場合において第二種貨物利用運送事業者たる法人が存続するとき又は第二種貨物利用運送事業者たる法人が分割をする場合において第二種貨物利用運送事業を承継させないときは、この限りでない。
3 第二十二条及び第二十三条の規定は、前二項の認可について準用する。
4 第一項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業を譲り受けた者又は第二項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により第二種貨物利用運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。
(相続)
第三十条 第二種貨物利用運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第二種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の経営していた第二種貨物利用運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第二種貨物利用運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第二十二条及び第二十三条の規定は、第一項の認可について準用する。
4 第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。
(事業の休止及び廃止)
第三十一条 第二種貨物利用運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(貨物の集配に係る輸送の安全)
第三十二条 第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条第三項に定めるところによる。
(事業の停止及び許可の取消し)
第三十三条 国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内(第三号に該当する場合にあっては、六月以内)において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 第二十二条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 貨物の集配を自動車を使用して行っている場合において、貨物自動車運送事業法第三十三条(同法第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該貨物の集配に係る事業の停止、当該事業に係る許可の取消しその他の処分を受けたとき。
(準用規定)
第三十四条 第十条、第十一条、第十三条並びに第十八条第一項及び第二項の規定は、第二種貨物利用運送事業者について準用する。この場合において、第十三条第一項中「第一種貨物利用運送事業のため」とあるのは「貨物利用運送事業のため」と、同条第二項中「第一種貨物利用運送事業を」とあるのは「貨物利用運送事業を」と読み替えるものとする。
2 第二十七条及び第二十八条の規定は、通常第二種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
「第四章 外国人等による国際貨物運送取扱事業」を「第四章 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業」に改める。
第三十九条中「外国人国際利用運送事業者に」を「外国人国際第二種貨物利用運送事業者に」に改め、同条第一号中「外国人国際利用運送事業者」を「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」に改め、同条第二号中「外国人国際利用運送事業者」を「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」に、「以下」を「以下この号において」に、「第三十五条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同条第三号中「外国人国際利用航空運送事業者」を「外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者」に、「利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に、「第三十五条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、「いう」の下に「。以下この号において同じ」を加え、同条を第四十九条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(準用規定)
第四十九条の三 第四十四条の規定は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者について準用する。
第三十八条中「外国人国際利用運送事業者」を「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」に改め、同条を第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(貨物の集配に係る輸送の安全)
第四十九条 外国人国際第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条第三項に定めるところによる。
第三十六条第一項及び第二項中「外国人国際利用運送事業者」を「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」に改め、同条第三項中「前条第六項」を「前条第五項」に改め、同条第四項及び第五項中「外国人国際利用運送事業者」を「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」に改め、同条を第四十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(運賃又は料金の変更命令)
第四十七条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。
第三十五条第一項中「第三条第一項及び第五条(第四号」を「第二十条及び第二十二条(第二号」に、「利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同条第二項中「応じ、利用運送事業の種別について」を「応じて」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同条第六項中「利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同項を同条第五項とし、同条を第四十五条とし、第四章中同条の前に次の十条を加える。
(登録)
第三十五条 外国人等は、第三条第一項及び第六条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営することができる。
2 前項の登録は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。
3 第三条第二項の規定は、第四十五条第一項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第三条第二項中「第二十一条第一項第二号の事業計画」とあるのは、「第四十五条第三項の事業計画」と読み替えるものとする。
(登録の申請)
第三十六条 前条第一項の登録を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請者に対し、前項に規定するもののほか、事業の計画その他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
(登録の実施)
第三十七条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿(以下「外国人国際第一種海上登録簿」という。)又は外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿(以下「外国人国際第一種航空登録簿」という。)に登録しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、外国人国際第一種海上登録簿及び外国人国際第一種航空登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第三十八条 国土交通大臣は、第三十六条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第一種貨物利用運送事業の登録若しくは第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する免許その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
五 第六条第一項第六号又は第七号に掲げる者のいずれかに該当する者
六 国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する者
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
(変更登録等)
第三十九条 第三十五条第一項の登録を受けた者(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「第四条第一項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項」とあり、第三十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
3 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に限る。)について変更があったとき又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を外国人国際第一種海上登録簿又は外国人国際第一種航空登録簿に登録しなければならない。
(運賃又は料金の変更命令)
第四十条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。
(事業の廃止)
第四十一条 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業の停止及び登録の取消し)
第四十二条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
一 外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法令、法令に基づく処分又は登録に付した条件に違反したとき。
二 外国人国際第一種貨物利用運送事業者が不正の手段により第三十五条第一項の登録又は第三十九条第一項の変更登録を受けたとき。
三 外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第三十八条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
四 外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第一種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第三十五条第一項の登録を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。
五 外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業について第三十五条第一項の登録を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、公共の利益のためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当するに至ったとき。
(登録の抹消)
第四十三条 国土交通大臣は、第四十一条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。
(附帯業務)
第四十四条 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等、代金の取立て及び立替えその他の通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
2 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3 第九条及び第十二条の規定は、通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
第五十条の見出しを「(登録等の条件等)」に改め、同条中「許可」を「登録、許可」に改める。
第五十条の二第一項中「利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「第三十六条第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条」を「第四十条、第四十二条、第四十四条第三項」に改め、同条第二項中「運送取次事業」を「第二種貨物利用運送事業」に、「第四十六条第二項において準用する第三十六条第五項又は第四十八条」を「第四十六条第五項、第四十七条、第四十九条の二、第四十九条の三において準用する第四十四条第三項又は前条」に改める。
第五十二条(見出しを含む。)中「貨物運送取扱事業」を「貨物利用運送事業」に改め、同条を第五十三条とする。
第五十一条(見出しを含む。)中「貨物運送取扱事業」を「貨物利用運送事業」に改め、同条を第五十二条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
(貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
第五十一条 貨物利用運送事業を営む者以外の者は、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
2 国土交通大臣は、貨物利用運送事業を営む者以外の者に対し、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。
第五十四条の見出しを「(登録等の条件等)」に改め、同条中「許可」を「登録、許可」に改める。
第五十五条第一項中「利用運送事業者、運送取次事業者、外国人国際利用運送事業者、外国人国際運送取次事業者又は通運計算事業を経営する者(以下「利用運送事業者等」という。)」を「第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、外国人国際第一種貨物利用運送事業者又は外国人国際第二種貨物利用運送事業者(以下単に「貨物利用運送事業者」という。)」に改め、同条第二項中「利用運送事業者等」を「貨物利用運送事業者」に改める。
第六十条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「一年」を「三年」に、「百万円」を「三百万円」に改め、同条第一号中「第三条第一項」を「第二十条」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同条第二号中「第十六条第一項」を「第三十四条第一項において準用する第十三条第一項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同条第三号中「第十六条第二項」を「第三十四条第一項において準用する第十三条第二項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改め、同条第四号中「第三十五条第一項」を「第四十五条第一項」に、「第二種利用運送事業」を「第二種貨物利用運送事業」に改める。
第六十一条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、「者は、」の下に「一年以下の懲役若しくは」を加え、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号中「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に改め、同条第二号中「第十六条第一項」を「第十三条第一項(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に改め、同条第三号中「第十六条第二項」を「第十三条第二項(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に改め、同条第四号中「第一種利用運送事業」を「第一種貨物利用運送事業」に、「許可」を「登録」に改め、同条を第六十二条とし、第六十条の次に次の一条を加える。
第六十一条 第三十三条又は第四十九条の二の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十三条及び第六十四条を次のように改める。
第六十三条 第十六条又は第四十二条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十四条 第五十一条第二項の規定による命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者は、百五十万円以下の罰金に処する。
第六十六条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第八条第三項、第十四条、第十九条、第二十七条第四項、第三十条の二第二項、第三十一条、第三十六条第四項、第三十八条、第四十五条第四項、第四十七条又は第五十三条」を「第七条第三項、第十一条(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十五条、第二十五条第三項、第三十一条、第三十九条第三項、第四十一条、第四十六条第四項又は第四十八条」に改め、同条第二号中「第十二条(第二十二条において準用する場合を含む。)又は第三十条」を「第九条(第十八条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条」に改め、同条を第六十八条とし、第六十五条を第六十七条とし、第六十四条の次に次の二条を加える。
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項又は第二十六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者
二 第十二条(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第二十八条(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条、第四十四条第三項(第四十九条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条第五項又は第四十七条の規定による命令に違反した者
三 第二十五条第一項又は第四十六条第二項の規定に違反して事業計画又は集配事業計画を変更した者
四 第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第五十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第四号に掲げる事項について変更をし、又は第三十九条第一項の規定に違反して第三十六条第一項に規定する事項について変更をした者
二 第五十一条第二項の規定による命令(第一種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者