附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二年四月一日から施行する。
(国の負担等に関する規定の適用)
2 第十条(別表を含む。)、第十一条、第十四条第四項から第六項まで、第十五条第五項、第十七条第二項及び第三項並びに第十八条の規定は、平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用し、平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成元年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(平成二年度の特例)
3 第十一条第一項及び別表の規定の平成二年度における適用については、同項並びに同表教育施設の項及び消防施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表児童福祉施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものにあっては、三分の二)」とする。
(地方公共団体に対する財政金融上の措置)
4 国は、前項の規定により平成二年度の予算に係る国の負担割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。
(平成二年度の特例等に関する規定の適用)
5 前二項の規定は、平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成元年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(この法律の失効)
6 この法律は、平成十二年三月三十一日限り、その効力を失う。
(過疎地域振興特別措置法の失効に伴う経過措置)
7 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号。以下「旧過疎振興法」という。)第六条に規定する市町村計画又は旧過疎振興法第七条に規定する都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び平成元年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成二年度以降の年度に繰り越されたものについては旧、過疎振興法第十条(別表を含む。)、第十一条、第十五条第五項及び第十七条並びに附則第八項及び第九項の規定は、旧過疎振興法の失効後も、なおその効力を有する。
8 平成二年三月三十一日において旧過疎振興法の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村(以下「旧過疎振興地域の市町村」という。)の区域内における旧過疎振興法第十四条第一項に規定する基幹道路の新設及び改築に係る事業で、同日においてその工事を完了していないものについては、同条の規定は、平成七年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。
9 地方公共団体が、旧過疎振興地域の市町村の区域内において、製造の事業の用に供する設備を平成二年三月三十一日以前に新設し、若しくは増設した者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧過疎振興法第二十七条の規定は、旧過疎振興法の失効後も、なおその効力を有する。
10 昭和五十五年三月三十一日までに農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号。以下「旧過疎対策法」という。)第十九条に規定する資金に係るものについては、旧過疎振興法附則第十三項の規定は、旧過疎振興法の失効後も、なおその効力を有する。
11 昭和五十五年三月三十一日までに住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の規定により旧過疎対策法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって住宅を建設するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けについては、旧過疎振興法附則第十五項の規定は、旧過疎振興法の失効後も、なおその効力を有する。
(旧過疎振興地域の市町村に対するこの法律の準用)
12 旧過疎振興地域の市町村のうち第二条第一項第一号又は第二号に掲げる要件に該当しないもので政令で定めるものについては、平成二年度から平成六年度までの間に限り、政令で定めるところにより、第十二条の規定を準用する。
(住宅金融公庫法の一部改正)
13 住宅金融公庫法の一部を次のように改正する。
第二十一条の二第二項中「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)」を「過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)」に、「市町村過疎地域振興計画」を「市町村過疎地域活性化計画」に改める。
(住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
14 この法律の施行前に前項の規定による改正前の住宅金融公庫法の規定により旧過疎振興法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって住宅を建設し、又は購入するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けについては、なお従前の例による。
(地方交付税法の一部改正等)
15 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項の表の第二号中「過疎地域等振興」を「過疎地域活性化等」に改め、同条第二項の表の第二号中「過疎地域等振興」を「過疎地域活性化等」に、「過疎地域振興特別措置法」を「過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十二条第二項(同法附則第十二項において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法」に改める。
16 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第六条の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
(地方税法の一部改正)
17 地方税法の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第一号の六の次に次の一号を加える。
一の七 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
18 農林漁業金融公庫法の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第一号の三から第一号の五までの規定中「及び第六号」を「、第六号及び第七号」に改める。
別表第二の第六号中「又は過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二十二条」を削り、同表に次の一号を加える。
七 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二十三条に規定する資金に該当する資金であつて、第十八条第一項第五号の二、第七号若しくは第八号に掲げるもの又は果樹の植栽若しくは育成、指定永年性植物の植栽若しくは家畜の購入に必要なもののうち、主務大臣の指定するもの |
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(一) (二)に掲げる資金以外のもの |
年 五分(措置期間中は、年四分五厘) |
二十五年 |
八年 |
(二) 当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行われるものである場合における当該資金 |
年 六分五厘(第十八条第一項第七号に掲げる資金については、年七分五厘) |
二十五年 |
八年 |
(農林漁業金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
19 この法律の施行前に前項の規定による改正前の農林漁業金融公庫法の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であつて旧過疎振興法第二十二条に規定する資金に係るものについては、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
20 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表の第八号を同表の第九号とし、同表の第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同表の第三号の次に次の一号を加える。
四 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置(製造の事業の用に供するものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八) |
第四十五条第一項の表の第八号を同表の第九号とし、同表の第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同表の第三号の次に次の一号を加える。
四 過疎地域活性化特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置(製造の事業の用に供するものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八) |
(農村地域工業等導入促進法の一部改正)
21 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)」を「過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)」に改める。
第四条第三項中「過疎地域振興計画」を「過疎地域活性化計画」に改める。
第五条第十一項中「過疎地域振興特別措置法」を「過疎地域活性化特別措置法」に、「振興方針」を「活性化方針」に改め、同条第十二項中「過疎地域振興特別措置法」を「過疎地域活性化特別措置法」に、「第七条第三項」を「第七条第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「提出があつた」を「提出があった」に、「報告があつた」を「報告があった」に改める。
(水源地域対策特別措置法の一部改正等)
22 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七項第二号を次のように改める。
二 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)附則第三項
23 前項の規定による改正後の水源地域対策特別措置法附則第七項及び第八項の規定は、平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成元年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(国土庁設置法の一部改正)
24 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十一号ウを次のように改める。
ウ 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)
(義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律の一部改正)
25 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)」を「過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)」に改める。
(集落地域整備法の一部改正)
26 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「過疎地域振興計画」を「過疎地域活性化計画」に改める。
(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
27 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)」を「過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)」に改める。