租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十一号
公布年月日: 昭和53年5月19日
法令の形式: 法律
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年五月十九日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第五十一号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の十四第四号イ中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員若しくは市長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、同日以後になされる寄附について適用する。
大蔵大臣 村山達雄
内閣総理大臣 福田赳夫