租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 昭和53年5月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の租税特別措置法では、個人の政治活動に関する寄付金控除の特例措置の対象を、政党や政治資金団体等に限定していたが、その範囲を指定都市の議会議員や市長関連の政治団体にも拡大しようとするものである。具体的には、これらの公職者を推薦・支持する政治団体への支出金、候補者を推薦・支持する政治団体への支出金(立候補の年とその前年に限る)、および候補者の選挙運動に関する支出金を新たに特例措置の対象とする。本改正による昭和53年度の国税減収額は約500万円と見積もられ、内閣からも了承を得ている。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 本会議 第30号

審議経過

第84回国会

衆議院
(昭和53年5月9日)
(昭和53年5月11日)
参議院
(昭和53年5月11日)
(昭和53年5月12日)
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年五月十九日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第五十一号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の十四第四号イ中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員若しくは市長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、同日以後になされる寄附について適用する。
大蔵大臣 村山達雄
内閣総理大臣 福田赳夫