現行の租税特別措置法では、個人の政治活動に関する寄付金控除の特例措置の対象を、政党や政治資金団体等に限定していたが、その範囲を指定都市の議会議員や市長関連の政治団体にも拡大しようとするものである。具体的には、これらの公職者を推薦・支持する政治団体への支出金、候補者を推薦・支持する政治団体への支出金(立候補の年とその前年に限る)、および候補者の選挙運動に関する支出金を新たに特例措置の対象とする。本改正による昭和53年度の国税減収額は約500万円と見積もられ、内閣からも了承を得ている。
参照した発言:
第84回国会 衆議院 本会議 第30号