(中小漁業構造改善計画の認定等)
第四条の二 指定業種のうちその業種に係る中小漁業の構造改善を図ることが当該業種に係る漁業を営む中小漁業者の経営を安定させるため緊急に必要であると認められるもので政令で定めるもの(以下「特定業種」という。)に係る漁業(以下「特定業種漁業」という。)を営む中小漁業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とする漁業協同組合その他の政令で定める法人(以下「漁業協同組合等」という。)は、その構成員たる中小漁業者が営む特定業種漁業に係る水産資源の利用の適正化、経営規模の拡大、生産行程についての協業化その他の構造改善に関する事業(以下「構造改善事業」という。)について中小漁業構造改善計画(以下「構造改善計画」という。)を作成し、これを農林大臣に提出して、その構造改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項に規定するもののほか、構造改善計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。