簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十号
公布年月日: 平成2年6月27日
法令の形式: 法律
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月二十七日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第五十号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
契約
第一節
保険契約及び保険約款(第五条―第七条)
第二章
保険の範囲(第八条―第二十六条)
第三節
契約の関係者(第二十七条―第三十七条)
第四節
契約の成立(第三十八条―第四十七条)
第五節
保険料の払込み(第四十八条―第五十条)
第六節
保険金の支払(第五十一条―第五十六条)
第七節
契約関係者の異動(第五十七条―第六十一条)
第八節
契約の変更(第六十二条―第六十八条)
第九節
還付金の支払(第六十九条・第七十条)
第十節
契約の復活(第七十一条―第七十五条)
第十一節
保険金支払等の特例(第七十六条)
第十二節
雑則(第七十七条―第八十七条)
第三章
簡易生命保険審査会(第八十八条―第百条)
第四章
加入者福祉施設(第百一条)
附則
第二条中「郵政省」を「郵政大臣」に、「つかさどる」を「管理する」に改める。
第三条を削る。
第二条の二の見出し中「保険金等の」を削り、同条中「基く保険金」を「基づく保険金、年金」に改め、同条を第三条とする。
第二章中第五条の前に次の節名を付する。
第一節 保険契約及び保険約款
第五条第一項中「保険金」の下に「又は年金」を加え、同条第二項中「第十六条の三」を「第十三条」に改める。
第七条から第十三条までを削る。
第六条第一項中「法律」の下に「及びこの法律に基づく命令」を加え、「次の事項を定めた」を削り、各号を削り、同条第四項中「法律」の下に「、この法律に基づく命令」を加え、「申込」を「申込み」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加え、同条を第七条とする。
3 郵政大臣は、保険約款を定めるに当たつては、簡易生命保険が簡易に利用できる生命保険として国民に提供される制度であることに留意し、簡易生命保険の範囲及び保険契約による権利義務を明確にするとともに、分かりやすいものにするよう配慮しなければならない。
第五条の二中「因り」を「より」に改め、同条を第六条とする。
第十四条中「及び財形貯蓄保険」を「、財形貯蓄保険、終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険」に改め、同条を第八条とし、同条の前に次の節名を付する。
第二節 保険の範囲
第十五条を第九条とし、第十五条の二を第十条とする。
第十六条中「因り」を「より」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(家族保険)
第十二条 家族保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第五十九条第二項又は第三項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者及び子のうち保険約款の定める者をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき次の事由のうち保険約款の定める事由が発生したことにより、子たる被保険者につき第二号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものをいう。この場合において、配偶者たる被保険者に係る保険金の支払の事由のうち死亡以外のものは、主たる被保険者の死亡後のものに限るものとする。
一 その者が死亡したこと又はその者が死亡したことのほかその者の生存中に保険約款の定める期間が満了したこと。
二 その者がその保険期間の満了前に死亡したこと又はその者がその期間の満了前に死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。
三 その者の生存中にその保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前にその者が死亡したこと又はこれらの事由のほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。
2 前項の子は、次に掲げる者に該当しないものでなければならない。
一 主たる被保険者について保険金の支払の事由(保険約款の定める期間が満了したことを除く。)の発生後に、出生した者(その支払の事由が発生した当時胎児であつた者を除く。)又は養子となつた者
二 年齢一月未満又は二十年以上の者
三 配偶者のある者
四 主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつている者
第十六条の二を削る。
第六十八条第四項中「簡易保険郵便年金福祉事業団法」を「簡易保険福祉事業団法」に、「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、第四章中同条を第百一条とする。
第三章中第六十七条を第百条とし、第六十六条を第九十九条とし、第六十五条を第九十八条とする。
第六十四条中「左の」を「次の」に改め、同条を第九十七条とする。
第六十三条を第九十六条とし、第六十二条を第九十五条とし、第六十一条を第九十四条とする。
第六十条中「第三条第一項の局長」を「郵政大臣」に改め、同条を第九十三条とする。
第五十九条の見出し及び同条第二項中「取下」を「取下げ」に改め、同条を第九十二条とする。
第五十八条第二項中「左の」を「次の」に改め、同条を第九十一条とする。
第五十七条第二項中「第五十五条及び郵便年金法第四十条」を「第八十八条」に改め、同条を第九十条とする。
第五十六条を第八十九条とする。
第五十五条第一項中「又は保険金受取人」を「、保険金受取人又は年金受取人」に、「簡易生命保険郵便年金審査会」を「簡易生命保険審査会」に改め、同条第二項中「又は保険金受取人」を「、保険金受取人又は年金受取人」に改め、同条を第八十八条とする。
「第三章 簡易生命保険郵便年金審査会」を「第三章 簡易生命保険審査会」に改める。
第五十四条の二を削る。
第五十四条中「保険金」の下に「、年金」を加え、「因つて」を「よつて」に改め、第二章中同条を第八十七条とする。
第五十三条第二項中「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同項第一号中「引下」を「引下げ」に改め、同項第二号中「引上」を「引上げ」に改め、同項第三号中「引下」を「引下げ」に改め、同条を第八十六条とする。
第五十二条の三中「始めから」を「初めから」に改め、同条を第八十五条とする。
第五十二条の二第四号中「保険約款で」を「保険約款の」に改め、同条を第八十四条とする。
第五十二条中「保険金」の下に「、年金」を加え、同条を第八十三条とする。
第五十一条中「保険金」の下に「、年金」を加え、同条を第八十二条とし、同条の前に次の一条を加える。
(差押禁止)
第八十一条 次に掲げる保険金を受け取るべき権利は、差し押さえることができない。
一 被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金
二 被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより支払う場合の保険金
三 第七十六条の規定により支払う場合の保険金
四 特約に係る保険金
2 第五条第一項の年金を受け取るべき権利は、差し押さえることができない。ただし、その支払期における金額の二分の一に相当する額を超える額を受け取るべき権利を差し押さえる場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第五十条を削る。
第四十九条中「保険金」の下に「、年金」を加え、同条を第八十条とする。
第四十八条中「被保険者たる子」を「子たる被保険者」に改め、同条を第七十九条とする。
第四十七条第一項中「又は保険金受取人」を「、保険金受取人又は年金受取人」に改め、同条第二項中「保険料払込」を「保険料払込み」に改め、同条を第七十八条とする。
第四十六条中「減額」の下に「又は年金額の減額(年金支払事由発生日の前日までに限る。)」を加え、同条を第七十七条とし、同条の前に次の節名を付する。
第十二節 雑則
第四十五条第一項中「終身保険」の下に「並びに終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険」を、「当該保険契約」の下に「(年金支払事由発生日以後に当該通知があつたときは、終身年金保険付終身保険の保険契約にあつては終身年金保険に係る部分、定期年金保険付終身保険の保険契約にあつては定期年金保険に係る部分、夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては夫婦年金保険に係る部分をそれぞれ除く。)」を加え、「第三十一条」を「第五十一条」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項本文の場合において、第三十三条第一項第一号中「、配偶者たる被保険者」とあるのは「、主たる被保険者」と、同条第二項第二号及び第五十五条第一項第二号中「被保険者の遺族」とあるのは「被保険者」と読み替えるものとする。
第四十五条を第七十六条とし、同条の前に次の節名を付する。
第十一節 保険金支払等の特例
第四十四条第一項中「因らない」を「よらない」に改め、同条第二項中「被保険者たる子」を「子たる被保険者」に、「因り」を「より」に改め、同条を第七十五条とする。
第四十三条中「第二十条から第二十三条まで、第二十六条、第二十七条及び第四十八条」を「第三十八条から第四十一条まで、第四十六条、第四十七条及び第七十九条」に、「第二十七条第一項中「特約」を「第四十七条第一項中「及び特約」に、「終身保険」を「、終身保険」に改め、同条を第七十四条とする。
第四十二条第一項中「始めから」を「初めから」に改め、同条第三項中「被保険者たる配偶者又は子」を「配偶者たる被保険者又は子たる被保険者」に、「責」を「責め」に改め、同条第四項中「因り」を「より」に改め、同条を第七十三条とする。
第四十一条第一項中「申込」を「申込み」に改め、同条を第七十二条とする。
第四十条中「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約」を「保険契約(財形貯蓄保険の保険契約を除く。)」に、「第二十八条第一項」を「第四十八条第一項」に、「、主たる被保険者」を「主たる被保険者」に、「、又は第二十八条第三項」を「又は同条第三項」に改め、「あつたとき」の下に「、被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金を支払うこととする保険契約にあつては被保険者が年金支払開始年齢に達したとき(夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達したとき)」を加え、同条を第七十一条とし、同条の前に次の一条、一節及び節名を加える。
(その他の契約の変更)
第六十八条 第六十二条及び第六十五条に規定する保険契約の変更以外の保険契約の変更については、保険約款の定めるところによる。
第九節 還付金の支払
(還付金の支払)
第六十九条 保険契約においては、保険契約の解除、失効若しくは変更の場合又は次の各号の区分に従い当該各号に定める場合には、保険約款の定めるところにより、保険契約者(保険契約者がないときは、その相続人)に還付金を支払う。
一 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険若しくは財形貯蓄保険又は特約 保険金の支払の免責
二 家族保険又は夫婦年金保険 配偶者たる被保険者の資格の喪失
三 終身年金保険、定期年金保険、夫婦年金保険、終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険又は夫婦年金保険付家族保険 被保険者の死亡
四 特約 被保険者の死亡(保険金の支払の事由に該当しないものに限る。)
2 前項の還付金の額は、次の各号の区分に従い当該各号に定める額とする。
一 終身保険(終身年金保険付終身保険及び定期年金保険付終身保険を除く。)、定期保険、養老保険、家族保険(夫婦年金保険付家族保険を除く。)又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)に係る還付金 被保険者のために積み立てられた金額の百分の八十から百分の百までに相当する額の範囲内において、保険約款の定める額
二 前号に掲げる保険契約以外の保険契約(特約に係る部分を除く。)に係る還付金 被保険者のために積み立てられた金額と還付金の支払の事由が発生した日までに払い込むべき保険料とのいずれか多いものに相当する額の範囲内において、保険約款の定める額
三 特約に係る還付金 第一号に定める額
3 第一項第三号に掲げる簡易生命保険については、年金支払事由発生日から一定の期間内に被保険者が死亡した場合(夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者が死亡し配偶者たる被保険者がない場合又は主たる被保険者が死亡している場合において配偶者たる被保険者が死亡した場合)には、同項に規定する還付金の支払(特約に係る還付金の支払を除く。)に代えて、保険約款の定めるところにより、その残存期間中、保険契約者の相続人に継続して被保険者の生存について支払うことを約した年金の額に相当する額の年金を支払うものとすることができる。
4 第一項及び前項に規定する保険契約者の相続人は、第三十六条、第七十八条、第八十八条及び第百一条の規定の適用については、保険契約者とみなす。
第七十条 財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡した場合において、その死亡が保険金の支払の事由に該当しないときは、前条の規定にかかわらず、保険約款の定めるところにより、当該保険契約に係る保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額に、保険期間に対する当該保険契約の効力発生後被保険者が死亡した時までに経過した期間の割合を乗じて得た額の範囲内において、保険金受取人に還付金を支払う。
第十節 契約の復活
第三十八条及び第三十九条を削る。
第三十七条の八第二項中「第十六条の四又は第十六条の五」を「第十八条又は第十九条」に改め、同条を第六十七条とし、同条の前に次の一条を加える。
(準用規定)
第六十六条 特約変更契約については、第二十八条第二項、第三十二条、第三十八条、第四十二条、第四十五条、第四十六条及び第四十七条第三項の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条の七を削る。
第三十七条の六第一項中「特約が付されていない保険契約に特約を付するため、又は特約が付されている保険契約の当該特約に係る保険金額を増額するため」を「次に掲げる事項(特約に係るものに限る。)につき」に、「当該保険契約」を「保険契約」に改め、同項に次の各号を加え、同条を第六十五条とする。
一 特約が付されていない保険契約への特約の追加
二 保険金額の増額
三 家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に付されている特約に係る被保険者への配偶者たる被保険者の追加
四 前三号に掲げるもののほか、特約において国が負担した危険を増加させる事項であつて政令で定めるもの
第三十七条の五の見出し中「増額変更」を「増額等による変更」に改め、同条中「増額変更契約」を「増額等変更契約」に、「第四十五条第一項」を「第七十六条第一項」に改め、同条を第六十四条とし、同条の前に次の一条を加える。
(準用規定)
第六十三条 保険金額の増額等変更契約については、第二十八条第一項、第三十二条前段、第三十八条から第四十二条まで、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第四十八条第二項から第五項まで、第五十二条第一項及び第三項、第五十四条、第五十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)並びに第六十九条第一項の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条の四を削る。
第三十七条の三の見出し中「増額変更」を「増額等による変更」に改め、同条第一項中「保険金額(特約に係る部分を除く。)の増額及びこれに伴う保険期間の延長をするため」を「次に掲げる事項(特約に係るものを除く。)につき」に改め、同項に次の各号を加える。
一 保険金額の増額(終身年金保険又は定期年金保険から終身保険、定期保険又は養老保険への変更及び夫婦年金保険から家族保険への変更を含む。)
二 保険期間の延長(定期保険又は養老保険から終身保険への変更を含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約において国が負担した危険を増加させる事項であつて政令で定めるもの
第三十七条の三第二項中「増額変更契約」を「増額等変更契約」に改め、同条を第六十二条とし、同条の前に次の一条及び節名を加える。
(保険金受取人の指定又はその変更)
第六十一条 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者は、既に支払の事由が発生した保険金又は還付金に係る保険金受取人を除き、保険金受取人を指定し、又はその指定を変更することができる。ただし、保険契約者の指定した保険金受取人が第三者である場合において、保険契約者が指定の変更をしない旨の意思を国に対して表示したときは、この限りでない。
2 前項の指定又はその変更は、国に通知しなければ、これをもつて国に対抗することができない。
3 第一項の指定又はその変更をする場合には、第二十八条第一項の規定を準用する。
第八節 契約の変更
第三十七条の二中「家族保険」の下に「又は夫婦年金保険」を加え、「被保険者たる配偶者又は子」を「配偶者たる被保険者又は子たる被保険者」に、「配偶者に」を「配偶者たる被保険者に」に、「子に」を「子たる被保険者に」に改め、同条第一号中「取消」を「取消し」に、「又は配偶者」を「配偶者たる被保険者」に改め、「なつたとき」の下に「、又は配偶者たる被保険者が故意に主たる被保険者を殺したとき」を加え、同条第二号中「子が」を「子たる被保険者が」に、「取消」を「取消し」に改め、同条を第六十条とする。
第三十七条第一項中「又は養老保険」を「、養老保険、終身年金保険又は定期年金保険」に、「第三十八条第一項」を「第六十一条第一項」に、「場合には被保険者)」を「場合にあつては、被保険者)及び年金受取人」に、「因る」を「よる」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「家族保険」の下に「又は夫婦年金保険」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前項」を「家族保険の保険契約においては、前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加え、同条を第五十九条とする。
4 終身年金保険、定期年金保険、終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約においては、年金支払事由発生日(保険契約の効力が発生した日から年金を支払うこととする保険契約においてその申込みを承諾したときは、その申込みの時)に、年金受取人が、保険契約者の保険契約による権利義務を承継する。
第三十六条の二第一項中「若しくは第二項」を削り、同条第二項中「第三項」を「第四項」に改め、同条を第五十八条とする。
第三十六条第一項中「因る」を「よる」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約にあつては、年金支払事由発生日以後は、この限りでない。
第三十六条第二項後段を削り、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 終身年金保険又は定期年金保険の保険契約においては、保険契約者、年金支払事由発生日の前日までに限り、第三者に保険契約による権利義務を承継させることができる。ただし、これらの保険契約に特約が付されている場合にあつては、被保険者の同意を得なければならない。
第三十六条を第五十七条とし、同条の前に次の節名を付する。
第七節 契約関係者の異動
第三十五条第一項中「保険契約(」を「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約(」に改め、同項第三号中「保険金受取人が」を「保険契約者の指定した保険金受取人が」に、「その者」を「その保険金受取人」に改め、同条第二項中「被保険者又は」の下に「保険契約者の指定した」を加え、同条第三項第二号中「保険金受取人が」を「特約の保険金受取人となるべき主契約の保険金受取人で保険契約者の指定したものが」に、「与えた」を「与え、当該傷害を直接の原因として被保険者が死亡した」に、「その者」を「その保険金受取人」に改め、同条を第五十六条とする。
第三十四条第一項第一号中「被保険者。」を「被保険者」に改め、ただし書を削り、同条第二項中「前項」を「前項第二号」に改め、同条を第五十五条とする。
第三十三条の二中「第三十七条第一項若しくは第二項」を「第五十九条第一項」に改め、同条を第五十四条とする。
第三十三条第一項中「被保険者(特約が附されている保険契約にあつては、主契約に係る被保険者)」を「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、被保険者」に改め、同条第二項中「第四十四条」を「第七十五条」に、「前項の規定」を「同項の規定」に、「少い」を「少ない」に改め、同条第三項中「係る」を「おいては、」に、「因り」を「より」に改め、同条を第五十三条とする。
第三十二条第三項中「被保険者たる子」を「子たる被保険者」に改め、同条を第五十二条とする。
第三十一条第一項中「あるもの」の下に「、家族保険の保険契約で保険約款の定めるもの」を加え、「とき又は」を「とき、又は」に改め、「(養老保険又は家族保険のうち保険約款の定めるものの保険契約にあつては、保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額)」を削り、「同額」の下に「(保険金額を保険金の支払の事由又は期間の経過に応じて異なる額とする保険契約にあつては、当該保険金額に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定める額)」を加え、同条第二項中「左に」を「次に」に改め、同条を第五十一条とし、同条の前に次の節名を付する。
第六節 保険金の支払
第三十条中「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約」を「保険契約(財形貯蓄保険の保険契約を除く。)」に改め、「保険金受取人」の下に「又は年金受取人」を加え、同条を第五十条とする。
第二十九条中「附されている」を「付されている」に改め、「経過後」の下に「(保険料を一時に払い込む保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後)」を加え、同条を第四十九条とする。
第二十八条第三項中「第一項又は第二項」を「前二項」に、「第二十一条」を「第三十九条」に、「第二十二条第二項ただし書」を「第四十条第二項ただし書」に改め、同条第四項中「責」を「責め」に改め、同条第五項中「第二十三条」を「第四十一条」に改め、同条を第四十八条とし、同条の前に次の節名を付する。
第五節 保険料の払込み
第二十七条第一項中「保険契約者が、」の下に「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の」を、「保険事故(」の下に「終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約に係る被保険者の生存及び」を加え、同条第二項中「申込」を「申込み」に、「責」を「責め」に改め、同条を第四十七条とする。
第二十六条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条中「保険契約者」を「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約においては、保険契約者」に、「因る」を「よる」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第四十六条とする。
2 終身年金保険、定期年金保険又は夫婦年金保険の保険契約においては、保険契約者又は被保険者の詐欺による特約は、無効とする。
第二十五条の二を第四十五条とする。
第二十五条第一項中「申込」を「申込み」に改め、同条第二項を次のように改め、同条を第四十四条とする。
2 保険証書に記載する事項は、保険約款の定めるところによる。
第二十四条中「申込」を「申込み」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第四十三条とする。
第二十三条の二中「保険金」の下に「又は年金」を加え、同条を第四十二条とする。
第二十三条第一項中「第二十一条」を「第三十九条」に、「附されている」を「付されている」に、「保険約款で」を「保険約款の」に改め、同条第二項中「第二十一条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条を第四十一条とする。
第二十二条第二項中「保険契約( 」を「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約(」に改め、同条第三項中「因る」を「よる」に改め、同条を第四十条とする。
第二十一条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条第一項中「保険契約の申込」を「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約の申込み」に、「因つて」を「よつて」に、「真実でない事」を「真実でないこと」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「被保険者たるその配偶者」を「配偶者たる被保険者」に改め、同条を第三十九条とする。
第二十条第二項中「又は家族保険の保険契約」を「若しくは家族保険の保険契約又は終身年金保険、定期年金保険若しくは夫婦年金保険の保険契約で特約を付するもの」に、「除く」を「除き、夫婦年金保険の保険契約にあつては、特約に係る被保険者となるべき者に限る」に改め、同条を第三十八条とし、同条の前に次の一節及び節名を加える。
第三節 契約の関係者
(財形貯蓄保険の保険契約者の制限)
第二十七条 財形貯蓄保険の保険契約においては、保険契約者は、被保険者で、かつ、勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者でなければならない。
(第三者を被保険者とする契約)
第二十八条 終身保険、定期保険又は養老保険にあつては、第三者の死亡により保険金を支払うことを定める保険契約をするには、その者の同意がなければならない。
2 終身保険、定期保険、養老保険、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約で第三者を被保険者とするものに特約を付する場合には、前項の規定を準用する。
(第三者を保険金受取人とする契約)
第二十九条 終身保険、定期保険又は養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、第三者を保険金受取人とすることができる。
2 財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡したことにより保険金を支払う場合の保険金受取人に限り、第三者を保険金受取人とすることができる。
第三十条 保険契約においては、第三者を保険金受取人とする場合又は第三十四条の規定により第三者が年金受取人となる場合においても、保険契約者は、国に対し保険料を支払わなければならない。
(第三者の利益享受)
第三十一条 保険金受取人又は年金受取人が第三者であるときは、その第三者は、当然保険契約の利益を受ける。
(家族保険の保険契約に係る配偶者の同意等)
第三十二条 家族保険の保険契約をするには、被保険者となる配偶者の同意がなければならない。家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に配偶者を被保険者とする特約を付する場合も、同様とする。
(家族保険の保険金受取人)
第三十三条 家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次の者を保険金受取人とする。
一 主たる被保険者につきその者が死亡したことにより、又は配偶者たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間若しくは保険約款の定める期間が満了したことにより保険金を支払う場合にあつては、配偶者たる被保険者
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、主たる被保険者
2 前項の規定により保険金受取人となる者がない場合には、次の者を保険金受取人とする。
一 子たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金を支払う場合にあつては、配偶者たる被保険者。ただし、配偶者たる被保険者がないときにあつては、保険金の支払の事由に係る子たる被保険者
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族
3 前項第二号の遺族については、第五十五条第二項から第五項までの規定を準用する。
4 次の者は、保険金受取人となることができない。
一 配偶者たる被保険者であつて故意に主たる被保険者を殺したもの
二 子たる被保険者であつて故意に主たる被保険者又は配偶者たる被保険者を殺したもの
三 第二項第二号の遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したもの
(年金受取人)
第三十四条 終身年金保険、定期年金保険、終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約においては、被保険者を年金受取人とする。
2 夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約においては、主たる被保険者(主たる被保険者の死亡後にあつては、配偶者たる被保険者)を年金受取人とする。
(特約の保険金受取人)
第三十五条 特約においては、次の者を保険金受取人とする。ただし、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約に付されている特約において、保険契約者が、保険事故が発生する前に、第一号本文に規定する場合の保険金受取人として保険契約者を指定してその旨を国に対して表示したときは、その表示したところによるものとする。
一 被保険者の死亡に係る保険金を支払う場合にあつては、被保険者が不慮の事故等により傷害を受けた時に死亡したとした場合に被保険者の遺族となる者。ただし、被保険者が不慮の事故等により傷害を受けた時に死亡したとした場合に当該特約に係る主契約(当該特約が付されている保険契約における第五条第一項の契約に係る部分をいう。以下同じ。)において保険契約者の指定した保険金受取人又は第三十三条第一項の規定により保険金受取人となる者があるときは、その者
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、被保険者
2 前項第一号の遺族については、第五十五条第二項から第六項までの規定を準用する。
3 第一項ただし書の規定により指定した保険金受取人が保険事故が発生する前に死亡し又は保険契約者でなくなり、その後更にその指定がないときにおいては、同項第一号に規定する場合の保険金受取人は、同号に規定するところによるものとする。
4 第一項ただし書の規定による指定(その変更を含む。)をする場合には、第二十八条第二項の規定を準用する。
(保険契約者又は保険金受取人の代表者)
第三十六条 同一の保険契約につき保険契約者又は保険金受取人が数人あるときは、それらの者は、各代表者一人を定めなければならない。この場合には、その代表者は、当該保険契約につき、それぞれ他の保険契約者又は保険金受取人を代理するものとする。
2 前項の代表者が定まらないとき、又はその所在が不明であるときは、当該保険契約につき保険契約者の一人に対してした行為は、他の者に対しても、その効力を有する。
(債務の連帯)
第三十七条 同一の保険契約につき保険契約者が数人あるときは、当該保険契約に関する未払保険料、貸付金その他国に弁済すべき債務は、連帯とする。
第四節 契約の成立
第十九条を第二十六条とし、第十八条を第二十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(年金額)
第二十四条 年金の額(終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険及び夫婦年金保険付家族保険の保険契約に係るものを含み、第七十八条の規定に基づく剰余の分配として年金額を増加させる保険契約にあつては、当該増加させた額を除くものとする。以下この条及び次条において同じ。)は、保険約款の定めるところにより、一年ごとに年五パーセントの割合を超えない範囲内において逓増させるものとすることができる。
2 年金の額は、被保険者一人につき年額(前項の規定により年金額を逓増させる保険契約にあつては、年金の支払の事由が発生した日(以下「年金支払事由発生日」という。)から始まる一年の期間について支払う年金の年額とする。)七十二万円を超えてはならない。
3 前項の年金の額には、次条の規定による配偶者たる被保険者に係る年金の額は、これを算入しない。
第二十五条 夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約においては、配偶者たる被保険者に係る年金の額は、主たる被保険者に係る年金の額に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定めるところによる。
第十七条の三中「に係る保険金額は、前条に規定する場合ごとに、主たる被保険者」を「が死亡したことにより支払う場合の保険金額は、主たる被保険者が死亡したことにより支払う場合」に、「で定める」を「の定めるところによる」に改め、同条を第二十二条とする。
第十七条の二中「除く。)は」の下に「、保険金の支払事由が複数あるときは」を加え、「被保険者が死亡したことにより支払う場合、保険期間が満了したことにより支払う場合、保険約款の定める期間が満了したことにより支払う場合及び被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより支払う場合のそれぞれにつき、」を「保険金の支払の事由に応じて」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第二十一条とする。
2 被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額(特約に係るものを除く。)は、保険約款の定めるところにより、期間の経過に応じて異なる額とすることができる。
第十七条第四項を削り、同条を第二十条とする。
第十六条の五を第十九条とする。
第十六条の四中「被保険者」の下に「(家族保険及び夫婦年金保険の保険契約にあつては、主たる被保険者及び保険約款に定める被保険者。次条において同じ。)」を加え、「因り」を「より」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条を第十八条とする。
第十六条の三中「勤労者財産形成促進法」の下に「(昭和四十六年法律第九十二号)」を加え、同条を第十三条とし、同条の次に次の四条を加える。
(終身年金保険)
第十四条 終身年金保険とは、保険契約の効力が発生した日又は被保険者が年金支払開始年齢に達した日から被保険者の死亡に至るまで年金の支払をするものをいう。
(定期年金保険)
第十五条 定期年金保険とは、保険契約の効力が発生した日又は被保険者が年金支払開始年齢に達した日から一定の期間、被保険者の生存中に限り、年金の支払をするものをいう。
(夫婦年金保険)
第十六条 夫婦年金保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第五十九条第二項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者(保険約款の定める要件に該当するものに限る。)をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者につき第一号に掲げる日からその者の死亡に至るまで、配偶者たる被保険者につき第二号に掲げる日からその者の死亡に至るまでそれぞれ年金の支払をするものをいう。
一 保険契約の効力が発生した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日
二 主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日以後に死亡した日の翌日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは主たる被保険者が死亡した日の翌日のいずれか遅い日
(二の簡易生命保険を一体として提供する取扱い)
第十七条 簡易生命保険については、次の各号に掲げる二の簡易生命保険を一体として提供することができる。
一 終身保険及び終身年金保険で被保険者を同じくするもの
二 終身保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの
三 家族保険及び夫婦年金保険で主たる被保険者及び配偶者たる被保険者を同じくするもの
2 前項第三号の家族保険は、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき第十二条第一項第一号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものでなければならない。
3 この法律に別段の定めがある場合を除き、第一項の規定により一体として提供される終身保険及び終身年金保険(以下「終身年金保険付終身保険」という。)若しくは同項の規定により一体として提供される終身保険及び定期年金保険(以下「定期年金保険付終身保険」という。)又は同項の規定により一体として提供される家族保険及び夫婦年金保険(以下「夫婦年金保険付家族保険」という。)については、それぞれ終身保険又は家族保険に関する規定を適用するものとする。
附則第三項中「第十四条から第十九条まで、第三十二条、第三十三条、第三十九条及び第四十四条」を「第八条から第二十六条まで、第五十二条、第五十三条、第六十九条及び第七十五条」に、「但し、第三十一条」を「ただし、第五十一条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に支払の事由が発生した保険金の支払については、なお従前の例によるものとし、この法律による改正後の簡易生命保険法(以下「新保険法」という。)第三章及び第四章の規定は、当該保険金に係る保険金受取人についても、適用する。
2 この法律の施行前に効力が生じた終身保険、定期保険又は養老保険の簡易生命保険契約(以下「保険契約」という。)であってこの法律の施行の際現に年齢十年に満たない者を被保険者とするものは、保険契約者を保険契約者の指定した保険金受取人とする保険契約とみなす。
3 この法律の施行前に効力が生じた家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)については、新保険法第三十三条第二項第二号中「保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族」とあるのは、「主たる被保険者の配偶者、子たる被保険者又は保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族」とする。この場合において、保険金受取人となる者が数人あるときは、同号に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とし、主たる被保険者の配偶者及び子たる被保険者は、保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族とみなして、同条第四項の規定を適用する。
4 新保険法第五十一条の規定により支払う保険金であってこの法律の施行前に効力が生じた保険契約に係るものの保険金額については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に効力が生じた保険契約については、この法律による改正前の簡易生命保険法(以下「旧保険法」という。)第五十条の規定は、なおその効力を有する。
6 旧保険法第五十八条から第六十七条までの規定(次条の規定による廃止前の郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)第四十一条において準用する場合を含む。)により簡易生命保険郵便年金審査会が行った審査の申立ての受理、審査の申立てに係る裁決その他の手続は、簡易生命保険審査会が行った審査の申立ての受理、審査の申立てに係る裁決その他の手続とみなす。
(郵便年金法の廃止)
第三条 郵便年金法(以下「旧年金法」という。)は、廃止する。
(旧年金法の廃止に伴う経過措置)
第四条 前条の規定の施行に伴う経過措置に関して必要な事項は、次条から附則第九条までに定めるところによる。
(用語の定義)
第五条 この条から附則第九条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 郵便年金 旧年金法第二条に規定する郵便年金をいう。
二 郵便年金契約 旧年金法第二条の二に規定する郵便年金契約をいう。
三 年金契約 昭和五十六年九月一日以後に効力が生じた郵便年金契約をいう。
四 旧年金契約 昭和五十六年八月三十一日以前に効力が生じた郵便年金契約をいう。
五 終身年金 旧年金法に規定する終身年金又は郵便年金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十二号)附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第二項の規定による改正前の郵便年金法及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十五号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第十一条に規定する終身年金をいう。
六 定期年金 旧年金法に規定する定期年金をいう。
七 夫婦年金の年金契約 旧年金法第五条第三項の規定により、年金の支払の事由が発生した日(以下「年金支払事由発生日」という。)以後に年金受取人が死亡してもなお年金契約者の指定した年金受取人の配偶者(以下「指定配偶者」という。)の死亡に至るまでその者に継続して年金を支払うことを約した終身年金の年金契約をいう。
八 有期保証期間付年金契約 旧年金法第五条第三項の規定により、年金支払事由発生日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなおその残存期間中年金契約者若しくは年金受取人の指定した者又はこれらの者がないときは旧年金法第二十二条に規定する者(以下「有期年金継続受取人」と総称する。)に継続して年金を支払うことを約した年金契約をいう。
九 特別還付金受取人 年金契約者の指定した返還金受取人であって次に掲げるものをいう。
イ 年金契約者が指定の変更をしない旨の意思を国に対して表示した返還金受取人
ロ 年金の支払の事由が発生している年金契約に係る返還金受取人
十 特別年金継続受取人 次に掲げる有期年金継続受取人をいう。
イ 年金契約者の指定した有期年金継続受取人であって年金の支払の事由が発生している年金契約に係るもの(ハに掲げる有期年金継続受取人に該当するものを除く。)
ロ 年金受取人の指定した有期年金継続受取人であって年金受取人が指定の変更をしない旨の意思を国に対して表示したもの(ハに掲げる有期年金継続受取人に該当するものを除く。)
ハ この法律の施行の日の前日において現に年金を受け取るべき有期年金継続受取人であって年金契約者又は年金受取人の指定したもの
ニ この法律の施行の日の前日において現に年金を受け取るべき有期年金継続受取人であって旧年金法第二十二条に規定するもの
十一 夫婦年金特約 夫婦年金の年金契約に付されている年金特約であって、旧年金法第五条の二第三項の規定により、指定配偶者に係る保険事故(不慮の事故若しくは第三者の加害行為により受けた傷害又はかかった疾病をいう。以下同じ。)について給付金を支払うことを約したものをいう。
十二 旧終身年金 昭和五十六年改正法第一条の規定による改正前の旧年金法(以下「昭和五十六年改正前の旧年金法」という。)に規定する保証期間附即時終身年金若しくは保証期間附すえ置終身年金又は旧年金法附則第四項の規定によりなお従前の例によるものとされる年金の種類のうち政令で定めるものをいう。
十三 旧定期年金 昭和五十六年改正前の旧年金法に規定する定期年金又は旧年金法附則第四項の規定によりなお従前の例によるものとされる年金の種類のうち政令で定めるものをいう。
十四 年金特約、年金特約変更契約、年金契約者、年金受取人、返還金受取人、掛金、給付金、返還金又は年金証書 それぞれ旧年金法に規定する特約、特約変更契約、年金契約者、年金受取人、返還金受取人、掛金、給付金、返還金又は年金証書をいう。
十五 年金保険契約 附則第七条第一項から第三項までの規定により保険契約となった年金契約をいう。
十六 旧年金保険契約 附則第七条第四項の規定により保険契約となった旧年金契約をいう。
(施行前の年金契約の申込み等)
第六条 この法律の施行前に受けた年金契約又は年金特約変更契約の申込みに対する承諾並びに承諾した場合における年金契約又は年金特約変更契約の成立及びその効力の発生については、なお従前の例による。この法律の施行前に旧年金法第十九条の規定によりその効力を失った年金契約の復活についても、同様とする。
2 次に掲げる年金、給付金及び返還金の支払については、なお従前の例による。
一 この法律の施行前に支払の事由が発生した年金であって、年金支払事由発生日からこの法律の施行の日の前日までの期間に係るもの
二 この法律の施行前に生じた保険事故に係る給付金
三 この法律の施行前に支払の事由が発生した返還金
3 前項の規定による給付金又は返還金は、支払に関する事務及び附則第十条の規定による改正後の簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)、附則第十六条の規定による改正後の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)その他の法令の規定の適用については、それぞれ新保険法の規定による保険金又は還付金とみなす。
4 この法律の施行前に生じた郵便年金の契約上の権利義務に関する事項(前三項の規定に係る事項を含む。)については、旧年金法第四十条及び第四十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧年金法第四十条第一項中「簡易生命保険郵便年金審査会」とあるのは「簡易生命保険審査会」と、旧年金法第四十一条中「第五十六条」とあるのは「第八十九条」と、「第五十八条から第六十七条まで」とあるのは「第九十一条から第百条まで」と、「第五十八条第二項第三号」とあるのは「第九十一条第二項第三号」とする。
5 前項の規定は、年金保険契約に係る保険契約者、保険金受取人、年金受取人、特別還付金受取人又は特別年金継続受取人には、適用しない。旧年金保険契約に係る保険契約者、年金受取人又は附則第九条第二項に規定する旧年金継続受取人若しくは還付金受取人についても、同様とする。
6 簡易生命保険審査会は、新保険法第九十条第二項に規定するもののほか、第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧年金法第四十条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(郵便年金契約の取扱い)
第七条 次の各号に掲げる年金契約(前条第一項の規定により申込みの日において効力が生じ、若しくは変更されたものとみなされる年金契約又は初めからその効力を失わなかったものとみなされる年金契約を含み、年金特約に係る部分を除く。)は、この法律の施行の日において、それぞれ当該各号に定める保険契約(特約に係る部分を除く。)となるものとする。この場合において、旧年金法の規定によってした返還金受取人又は有期年金継続受取人の指定は、特別還付金受取人及び特別年金継続受取人の指定を除き、その効力を失うものとする。
一 終身年金の年金契約(夫婦年金の年金契約を除く。) 年金契約者を保険契約者とし、年金受取人を被保険者とする終身年金保険の保険契約
二 定期年金の年金契約 年金契約者を保険契約者とし、年金受取人を被保険者とする定期年金保険の保険契約
三 夫婦年金の年金契約 年金契約者を保険契約者とし、年金受取人を主たる被保険者とし、指定配偶者を配偶者たる被保険者とする夫婦年金保険の保険契約
四 有期保証期間付年金契約 新保険法第六十九条第三項の規定による年金の支払を約した保険契約
2 前項各号に掲げる年金契約に付されている年金特約は、この法律の施行の日において、それぞれ当該各号に定める保険契約に付されている特約(夫婦年金特約にあっては、配偶者たる被保険者を特約に係る被保険者とする特約)となるものとする。
3 第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる日がこの法律の施行前である場合には、当該各号に掲げる日に当該各号に定める者が年金契約者の年金契約による権利義務を承継していたものとみなす。
一 年金支払事由発生日 年金受取人
二 年金受取人が死亡した日(夫婦年金の年金契約に限る。) 指定配偶者
4 次の各号に掲げる旧年金契約は、この法律の施行の日において、それぞれ当該各号に定める保険契約となるものとする。
一 旧終身年金の旧年金契約 年金契約者を保険契約者とし、年金受取人を被保険者とする終身年金保険の保険契約
二 旧定期年金の旧年金契約 年金契約者を保険契約者とし、年金受取人を被保険者とする定期年金保険の保険契約
5 第一項、第二項及び前項の場合において、年金又は特約に係る保険金の支払、保険料の払込みその他保険契約による権利義務は、新保険法又はこの附則に別段の定めがあるもののほか、年金又は給付金の支払、掛金の払込みその他年金契約又は旧年金契約による権利義務として国及び年金契約者が約したところによる。
6 この附則に別段の定めがあるもののほか、旧年金法(昭和五十六年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその例によるものとされた昭和五十六年改正前の旧年金法を含む。)の規定によってした掛金の払込み、年金、給付金若しくは返還金の支払、剰余金の分配その他の行為又は年金契約者に交付された年金証書は、新保険法の相当する規定によってした保険料の払込み、年金、特約に係る保険金若しくは還付金の支払、剰余金の分配その他の行為又は保険契約者に交付された保険証書とみなす。
7 年金保険契約においては、保険契約者の請求があるときは、前項の規定により保険証書とみなされる年金証書と引換えに保険証書を交付する。旧年金保険契約においても、同様とする。
(年金保険契約に関する特例)
第八条 前条第二項の規定により新保険法に規定する特約となった年金特約が付されている年金保険契約(夫婦年金保険の年金保険契約、旧年金法の規定により年金契約者以外の者を返還金受取人に指定した年金保険契約及び年金の支払の事由が発生している年金保険契約を除く。)は、新保険法第三十五条第一項ただし書の規定により保険金受取人として保険契約者(年金契約者が数人ある場合において、旧年金法の規定によりそのいずれかの者を返還金受取人に指定した年金保険契約にあってはそのいずれかの者)を指定してその旨を国に対して表示した年金保険契約とみなす。
2 夫婦年金保険の年金保険契約のうち保険契約者を主たる被保険者としないもの(以下この条において「特例夫婦年金保険の年金保険契約」という。)においては、保険契約者は、主たる被保険者に年金保険契約による権利義務を承継させることができる。ただし、当該年金保険契約に配偶者たる被保険者を特約に係る被保険者とする特約が付されている場合にあっては、配偶者たる被保険者の同意を得なければならない。
3 新保険法第五十七条第四項の規定は、前項の承継について準用する。
4 特例夫婦年金保険の年金保険契約においては、年金支払事由発生日に、新保険法第三十四条第二項の規定による年金受取人が保険契約者の年金保険契約による権利義務を承継する。
5 特例夫婦年金保険の年金保険契約については、新保険法第六十五条の規定は、適用しない。
6 年金保険契約において、特別還付金受取人があるときは、新保険法第六十九条第一項中「保険契約者(保険契約者がないときは、その相続人)」とあるのは「簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第五条第九号に規定する特別還付金受取人(以下単に「特別還付金受取人」という。)」と、新保険法第七十八条第一項並びに第八十八条第一項及び第二項中「又は年金受取人」とあるのは「、年金受取人又は特別還付金受取人」と、新保険法第九十一条第二項第三号及び第百一条第一項中「及び保険金受取人」とあるのは「、保険金受取人及び特別還付金受取人」とする。ただし、特別還付金受取人が還付金の支払の事由が発生するまでに死亡したとき以後又は故意に被保険者を殺したとき以後は、この限りでない。
7 前条第一項第四号の規定により新保険法第六十九条第三項の規定による年金の支払を約したものとされる年金保険契約において、特別年金継続受取人があるときは、同項の規定による年金は、同項に規定する保険契約者の相続人に代えて、特別年金継続受取人に支払う。ただし、次に掲げる事由が生じたとき以後は、この限りでない。
一 特別年金継続受取人が死亡したとき。
二 特別年金継続受取人(附則第五条第十号イ又はロに掲げる者に限る。)が故意に被保険者を殺したとき。
三 特別年金継続受取人(附則第五条第十号ニに掲げる者に限る。)が次に掲げる者となったとき。
イ 年金受取人の配偶者であった者であって新たに婚姻した者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情に入った者を含む。)
ロ 年金受取人の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であった者であってその親族関係の消滅した者
8 前項の場合において、新保険法第三十六条第一項中「又は保険金受取人が」とあるのは「、保険金受取人又は簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第五条第十号に規定する特別年金継続受取人(以下単に「特別年金継続受取人」という。)が」と、「又は保険金受取人を」とあるのは「、保険金受取人又は特別年金継続受取人を」と、新保険法第三十七条中「保険契約者」とあるのは「保険契約者又は特別年金継続受取人」と、新保険法第七十八条第一項中「又は年金受取人」とあるのは「、年金受取人又は特別年金継続受取人」と、新保険法第八十四条中「保険契約者」とあるのは「保険契約者又は特別年金継続受取人」と、新保険法第八十八条第一項及び第二項中「又は年金受取人」とあるのは「、年金受取人又は特別年金継続受取人」と、新保険法第百一条第一項中「及び保険金受取人」とあるのは「、保険金受取人及び特別年金継続受取人」とする。
9 年金保険契約については、新保険法第七十八条第一項中「簡易生命保険事業の経営上剰余を生じたとき」とあるのは、「平成二年度以前に郵便年金事業の経営上生じた剰余があるとき又は平成三年度以後に簡易生命保険事業の経営上剰余を生じたとき」とする。
10 年金保険契約については、新保険法第七十八条第二項の規定は、適用しない。
11 年金保険契約については、旧年金法第三十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、年金、特約に係る保険金、還付金(特約に係るものを除く。)又は特約に係る還付金は、それぞれ旧年金法の規定による年金、給付金、返還金(年金特約に係るものを除く。)又は年金特約に係る返還金とみなす。
(旧年金保険契約に関する特例)
第九条 旧年金保険契約に係る年金又は還付金の支払、剰余金の分配、保険料の還付、保険契約者等に対する貸付けその他の取扱いについては、新保険法第二章(第二十四条第二項を除く。)の規定を適用せず、昭和五十六年改正前の旧年金法第二章(昭和二十四年五月三十一日以前に効力が生じた旧年金契約にあっては、昭和五十六年改正前の旧年金法第二章及び附則第四項)の郵便年金の例による。
2 旧年金保険契約において、旧年金継続受取人(前項の規定により昭和五十六年改正前の旧年金法に規定する年金継続受取人の例によって年金を受け取るべき者をいう。)又は還付金受取人(同項の規定により昭和五十六年改正前の旧年金法に規定する返還金受取人の例によって還付金を受け取るべき者をいう。)があるときは、新保険法第八十八条第一項中「又は年金受取人」とあるのは「、年金受取人、簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第九条第二項に規定する旧年金継続受取人(以下単に「旧年金継続受取人」という。)又は同項に規定する還付金受取人(以下単に「還付金受取人」という。)」と、新保険法第八十八条第二項中「又は年金受取人」とあるのは「、年金受取人、旧年金継続受取人又は還付金受取人」と、新保険法第九十一条第二項第三号中「保険金受取人」とあるのは「還付金受取人」と、新保険法第百一条第一項中「及び保険金受取人」とあるのは「、保険金受取人、旧年金継続受取人及び還付金受取人」とする。
(簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部改正)
第十条 簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
簡易生命保険特別会計法
第一条中「及郵便年金事業」及び「通ジテ一ノ」を削る。
第二条を次のように改める。
第二条 削除
第三条中「保険勘定」を「本会計」に改め、「簡易生命保険事業経営上ノ」を削り、「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に、「同事業経営上ノ保険金」を「保険金、年金」に、「並ニ同事業」を「並ニ簡易生命保険事業」に改める。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第五条中「前二条」を「第三条」に改め、「簡易生命保険事業及郵便年金事業ノ」及び「簡易生命保険事業ノ」を削り、「此等ノ事業」を「簡易生命保険事業」に改める。
第七条中「保険勘定又ハ年金勘定」を「本会計」に改め、「当該勘定ノ」を削る。
第七条ノ二中「保険勘定又ハ年金勘定」を「本会計」に、「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する法律」に改める。
第八条中「各勘定」を「本会計」に改める。
第九条を次のように改める。
第九条 内閣ハ毎年度本会計ノ予算ヲ作成シ一般会計ノ予算ト共ニ之ヲ国会ニ提出スベシ
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
第十七条中「簡易保険郵便年金福祉事業団法」を「簡易保険福祉事業団法」に、「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改め、「当該出資ハ政令ヲ以テ定ムルトコロニ依リ本会計ノ保険勘定又ハ年金勘定ヨリ為サレタルモノト看做シ」を削り、「帰属セシメ夫々当該各勘定ノ所属トス」を「帰属セシム」に改める。
(簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 簡易生命保険及郵便年金特別会計の平成二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同会計の保険勘定及び年金勘定の平成二年度の決算上生ずる過剰は、これを簡易生命保険特別会計の積立金として積み立てるものとする。
2 この法律の施行の際、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に所属する積立金並びに同会計の保険勘定及び年金勘定に所属する権利義務は、それぞれ、簡易生命保険特別会計の積立金及び同会計の権利義務となるものとする。
(郵便貯金法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改める。
一 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第六十八条の三第三項
二 港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第五条
三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第二項
四 激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第三項
五 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第四条第二項
六 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十条
七 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第八条第二項
八 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第六条
九 地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条第二項
十 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第八条
十一 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第四条第二項
(郵便法の一部改正)
第十三条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「、郵便年金」を削る。
(国営企業労働関係法の一部改正)
第十四条 国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号イ中「、簡易生命保険及び郵便年金」を「及び簡易生命保険」に改める。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第十五条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「、簡易生命保険及び郵便年金」を「及び簡易生命保険」に改める。
附則第四項中「簡易保険郵便年金福祉事業団法」を「簡易保険福祉事業団法」に、「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に、「行なう」を「行う」に改める。
(郵便振替法の一部改正)
第十六条 郵便振替法の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項中「若しくは郵便年金」、「若しくは年金契約」及び「若しくは掛金」を削り、「簡易生命保険等主管局」を「簡易生命保険主管局」に改め、「又は掛金」を削り、「簡易生命保険及び郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、同条第二項中「簡易生命保険等主管局」を「簡易生命保険主管局」に改める。
第五十二条第一項中「還付金」を「年金、還付金」に改め、「、郵便年金の年金契約に係る年金、給付金、返還金、剰余金若しくは年金契約者に返還する掛金(以下「年金等」という。)の支払」を削り、「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する法律」に、「簡易生命保険等主管局」を「簡易生命保険主管局」に改め、「、年金等」を削り、「簡易生命保険及び郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、同条第二項中「簡易生命保険等主管局」を「簡易生命保険主管局」に、「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する法律」に、「簡易生命保険及び郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、同条第三項中「簡易生命保険等主管局」を「簡易生命保険主管局」に改める。
(医療法の一部改正)
第十七条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第五項中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
(簡易郵便局法の一部改正)
第十八条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中「、簡易生命保険及び郵便年金」を「及び簡易生命保険」に改める。
第十条第一項中「、郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)」を削る。
(相続税法の一部改正)
第十九条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号中「郵便年金契約その他の」を削り、「掛金」の下に「又は保険料」を加え、同項第五号中「郵便年金契約その他の」を削る。
第六条第一項中「郵便年金契約その他の」を削り、「掛金」の下に「又は保険料」を加え、「因り」を「より」に改め、同条第二項中「郵便年金契約その他の」を削り、同条第三項中「郵便年金契約その他の」を削り、「因り」を「より」に改め、同条第四項中「但し」を「ただし」に、「因り」を「より」に、「掛金については」を「掛金又は保険料については」に改める。
第二十四条第一項中「郵便年金契約その他の」を削り、「左に掲げる金額」を「次に掲げる金額」に改め、同項第一号中「左に掲げる」を「次に定める」に、「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に、「こえ」を「超え」に改め、同項第三号中「左に掲げる」を「次に定める」に、「こえ」を「超え」に、「こえる」を「超える」に改める。
第二十五条中「郵便年金契約その他の」を削り、「掛金」の下に「又は保険料」を加え、「左に掲げる」を「次に定める」に、「こえ」を「超え」に、「こえる」を「超える」に改める。
(地方税法の一部改正)
第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項第五号ロ中「第二条の二に規定する簡易生命保険契約又は郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)第二条の二に規定する郵便年金契約」を「第三条に規定する簡易生命保険契約」に改める。
第七十二条の四第一項第二号中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
第七十三条の四第一項第十四号中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に、「簡易保険郵便年金福祉事業団法」を「簡易保険福祉事業団法」に改める。
第三百十四条の二第一項第五号ロ中「簡易生命保険法第二条の二」を「簡易生命保険法第三条」に改め、「又は郵便年金法第二条の二に規定する郵便年金契約」を削る。
第三百四十八条第二項第二十号及び第五百八十六条第二項第五号の五中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に、「簡易保険郵便年金福祉事業団法」を「簡易保険福祉事業団法」に改める。
(資金運用部資金法の一部改正)
第二十一条 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項及び第七条第四項中「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改める。
附則第十二項中「簡易生命保険及郵便年金特別会計法」を「簡易生命保険特別会計法」に、「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する法律」に改める。
(郵便貯金特別会計法の一部改正)
第二十二条 郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「金融自由化対策資金の運用及び簡易保険郵便年金福祉事業団の業務の特例等に関する法律」を「金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律」に、「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
(簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部改正)
第二十三条 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
題名中「及び郵便年金」を削る。
第一条中「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に、「且つ」を「かつ、」に改め、「及び郵便年金事業」を削る。
第三条第一項第一号中「又は年金契約者、年金受取人若しくは年金継続受取人」を削り、同項第十七号中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
第五条第二項中「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に、「添附し」を「添付し」に改める。
(簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 附則第五条第十号に規定する特別年金継続受取人又は同条第十六号に規定する旧年金保険契約に係る年金受取人若しくは附則第九条第二項に規定する旧年金継続受取人は、前条の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第三条第一項第一号の規定の適用については、保険契約者とみなす。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条の三第一項中「、生命共済の共済掛金若しくは郵便年金の掛金」を「若しくは生命共済の共済掛金」に改め、同項第四号中「若しくは生命共済の共済掛金の額又は郵便年金の掛金の額」を「又は生命共済の共済掛金の額」に、「若しくは生命共済又は郵便年金」を「又は生命共済」に、「若しくは生命共済に係る共済掛金の額又は郵便年金に係る掛金の額」を「又は生命共済に係る共済掛金の額」に改め、同条第四項第二号中「、生命共済の共済掛金若しくは郵便年金の掛金」を「若しくは生命共済の共済掛金」に改め、同項第三号中「若しくは生命共済の共済掛金又は郵便年金の掛金」を「又は生命共済の共済掛金」に、「若しくは払込共済掛金の額又は払込掛金の額」を「又は払込共済掛金の額」に改め、同条第七項第一号中「、生命共済の共済掛金若しくは郵便年金の掛金」を「若しくは生命共済の共済掛金」に改める。
第四条の四第一項中「、生命共済又は郵便年金」を「又は生命共済」に改め、同条第二項中「、生命共済の共済掛金又は郵便年金の掛金」を「又は生命共済の共済掛金」に改める。
(簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部改正)
第二十七条 簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
簡易保険福祉事業団法
第一条中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改め、「及び郵便年金」及び「及び郵便年金事業」を削る。
第二条及び第六条中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
第十九条第一号中「第六十八条第一項及び郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)第四十二条第一項」を「第百一条第一項」に改め、同条第二号中「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改める。
第二十四条第三項中「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、同条第四項中「簡易生命保険及郵便年金特別会計の歳入とし、政令の定めるところにより、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定又は年金勘定に帰属させるものとする」を「簡易生命保険特別会計の歳入とする」に改める。
第二十五条第一項中「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改める。
第三十三条第一項中「又は郵便年金」を削る。
第三十九条中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
附則第七条第一項中「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改める。
(簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 簡易保険郵便年金福祉事業団は、この法律の施行の日において、簡易保険福祉事業団となるものとする。
2 この法律の施行の際現に簡易保険福祉事業団という名称を使用している者については、前条の規定による改正後の簡易保険福祉事業団法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
3 前条の規定による改正後の簡易保険福祉事業団法第二十四条第三項及び第四項の規定は、運用業務に係る勘定の平成三事業年度の損益計算上生じた利益に係る納付金から適用し、平成二事業年度の損益計算上生じた利益に係る納付金については、なお従前の例による。
4 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正)
第二十九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七十六条第三項第二号中「第二条の二(保険金等の支払の保証)」を「第三条(支払の保証)」に改め、「又は郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)第二条の二(年金等の支払の保証)に規定する郵便年金契約」を削る。
第百六十一条第十号中「郵便年金契約又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
別表第一第一号の表簡易保険郵便年金福祉事業団の項を次のように改める。
簡易保険福祉事業団
簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)
(法人税法等の一部改正)
第三十条 次に掲げる法律の規定中
簡易保険郵便年金福祉事業団
簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)
簡易保険福祉事業団
簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)
に改める。
一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
二 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
三 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二
四 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第三十一条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第二号中「第二条の二」を「第三条」に改め、同条第二項第二号中「郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)第二条の二に規定する郵便年金契約(以下「郵便年金契約」という。)を含み、」を削り、同号イ、ロ及びト中「、掛金」を削り、同条第七項の表勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者の項を次のように改める。
勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者
財形貯蓄取扱機関
財形年金貯蓄取扱機関
勤労者財産形成貯蓄契約に
勤労者財産形成年金貯蓄契約に
三年
五年
第六条の二第一項第二号中「(郵便年金契約を含む。以下この号及び第十一条において同じ。)」及び「、掛金」を削る。
第十一条中「、掛金」を削る。
(資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)
第三十二条 資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
題名中「並びに」を「及び」に改め、「及び郵便年金」を削る。
第一条中「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改める。
第二条第一項中「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する法律」に改め、同条第二項第三号中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
第四条第二項中「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に、「添附し」を「添付し」に改める。
(活動火山対策特別措置法の一部改正)
第三十三条 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「簡易保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改める。
(日本電信電話株式会社法の一部改正)
第三十四条 日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第四項中「電信電話債券が」の下に「簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第十条の規定による改正前の簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第一条の」を加え、「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する法律」に改める。
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第三十五条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条第二項中「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する法律」に、「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、同条第三項中「資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律」を「資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律」に改める。
(金融自由化対策資金の運用及び簡易保険郵便年金福祉事業団の業務の特例等に関する法律の一部改正)
第三十六条 金融自由化対策資金の運用及び簡易保険郵便年金福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成元年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
題名中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
第一条中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
第三条中「簡易保険郵便年金福祉事業団法」を「簡易保険福祉事業団法」に改める。
第九条の見出し中「簡易保険郵便年金福祉事業団法」を「簡易保険福祉事業団法」に改め、同条中「簡易保険郵便年金福祉事業団法」を「簡易保険福祉事業団法」に、「金融自由化対策資金の運用及び簡易保険郵便年金福祉事業団の業務の特例等に関する法律」を「金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律」に改める。
(郵政省設置法の一部改正)
第三十七条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「及び郵便年金事業」を削る。
第四条第三十三号中「及び郵便年金(以下「保険年金」という。)」を削り、同条第三十四号から第三十七号まで、第三十九号及び第四十号中「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、同条第四十三号中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
第五条第十九号及び第二十号中「保険年金」を「簡易生命保険」に改める。
内閣総理大臣 海部俊樹
法務大臣 長谷川信
外務大臣 中山太郎
大蔵大臣 橋本龍太郎
文部大臣 保利耕輔
厚生大臣 津島雄二
農林水産大臣 山本富雄
通商産業大臣 武藤嘉文
運輸大臣 大野明
郵政大臣 深谷隆司
労働大臣 塚原俊平
建設大臣 綿貫民輔
自治大臣 奥田敬和