簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第七節 |
契約関係者の異動(第五十七条―第六十一条) |
附則
第二条中「郵政省」を「郵政大臣」に、「つかさどる」を「管理する」に改める。
第二条の二の見出し中「保険金等の」を削り、同条中「基く保険金」を「基づく保険金、年金」に改め、同条を第三条とする。
第五条第一項中「保険金」の下に「又は年金」を加え、同条第二項中「第十六条の三」を「第十三条」に改める。
第六条第一項中「法律」の下に「及びこの法律に基づく命令」を加え、「次の事項を定めた」を削り、各号を削り、同条第四項中「法律」の下に「、この法律に基づく命令」を加え、「申込」を「申込み」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加え、同条を第七条とする。
3 郵政大臣は、保険約款を定めるに当たつては、簡易生命保険が簡易に利用できる生命保険として国民に提供される制度であることに留意し、簡易生命保険の範囲及び保険契約による権利義務を明確にするとともに、分かりやすいものにするよう配慮しなければならない。
第五条の二中「因り」を「より」に改め、同条を第六条とする。
第十四条中「及び財形貯蓄保険」を「、財形貯蓄保険、終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険」に改め、同条を第八条とし、同条の前に次の節名を付する。
第十五条を第九条とし、第十五条の二を第十条とする。
第十六条中「因り」を「より」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(家族保険)
第十二条 家族保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第五十九条第二項又は第三項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者及び子のうち保険約款の定める者をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき次の事由のうち保険約款の定める事由が発生したことにより、子たる被保険者につき第二号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものをいう。この場合において、配偶者たる被保険者に係る保険金の支払の事由のうち死亡以外のものは、主たる被保険者の死亡後のものに限るものとする。
一 その者が死亡したこと又はその者が死亡したことのほかその者の生存中に保険約款の定める期間が満了したこと。
二 その者がその保険期間の満了前に死亡したこと又はその者がその期間の満了前に死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。
三 その者の生存中にその保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前にその者が死亡したこと又はこれらの事由のほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。
2 前項の子は、次に掲げる者に該当しないものでなければならない。
一 主たる被保険者について保険金の支払の事由(保険約款の定める期間が満了したことを除く。)の発生後に、出生した者(その支払の事由が発生した当時胎児であつた者を除く。)又は養子となつた者
四 主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつている者
第六十八条第四項中「簡易保険郵便年金福祉事業団法」を「簡易保険福祉事業団法」に、「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、第四章中同条を第百一条とする。
第三章中第六十七条を第百条とし、第六十六条を第九十九条とし、第六十五条を第九十八条とする。
第六十四条中「左の」を「次の」に改め、同条を第九十七条とする。
第六十三条を第九十六条とし、第六十二条を第九十五条とし、第六十一条を第九十四条とする。
第六十条中「第三条第一項の局長」を「郵政大臣」に改め、同条を第九十三条とする。
第五十九条の見出し及び同条第二項中「取下」を「取下げ」に改め、同条を第九十二条とする。
第五十八条第二項中「左の」を「次の」に改め、同条を第九十一条とする。
第五十七条第二項中「第五十五条及び郵便年金法第四十条」を「第八十八条」に改め、同条を第九十条とする。
第五十五条第一項中「又は保険金受取人」を「、保険金受取人又は年金受取人」に、「簡易生命保険郵便年金審査会」を「簡易生命保険審査会」に改め、同条第二項中「又は保険金受取人」を「、保険金受取人又は年金受取人」に改め、同条を第八十八条とする。
「第三章 簡易生命保険郵便年金審査会」を「第三章 簡易生命保険審査会」に改める。
第五十四条中「保険金」の下に「、年金」を加え、「因つて」を「よつて」に改め、第二章中同条を第八十七条とする。
第五十三条第二項中「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同項第一号中「引下」を「引下げ」に改め、同項第二号中「引上」を「引上げ」に改め、同項第三号中「引下」を「引下げ」に改め、同条を第八十六条とする。
第五十二条の三中「始めから」を「初めから」に改め、同条を第八十五条とする。
第五十二条の二第四号中「保険約款で」を「保険約款の」に改め、同条を第八十四条とする。
第五十二条中「保険金」の下に「、年金」を加え、同条を第八十三条とする。
第五十一条中「保険金」の下に「、年金」を加え、同条を第八十二条とし、同条の前に次の一条を加える。
(差押禁止)
第八十一条 次に掲げる保険金を受け取るべき権利は、差し押さえることができない。
一 被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金
二 被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより支払う場合の保険金
2 第五条第一項の年金を受け取るべき権利は、差し押さえることができない。ただし、その支払期における金額の二分の一に相当する額を超える額を受け取るべき権利を差し押さえる場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第四十九条中「保険金」の下に「、年金」を加え、同条を第八十条とする。
第四十八条中「被保険者たる子」を「子たる被保険者」に改め、同条を第七十九条とする。
第四十七条第一項中「又は保険金受取人」を「、保険金受取人又は年金受取人」に改め、同条第二項中「保険料払込」を「保険料払込み」に改め、同条を第七十八条とする。
第四十六条中「減額」の下に「又は年金額の減額(年金支払事由発生日の前日までに限る。)」を加え、同条を第七十七条とし、同条の前に次の節名を付する。
第四十五条第一項中「終身保険」の下に「並びに終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険」を、「当該保険契約」の下に「(年金支払事由発生日以後に当該通知があつたときは、終身年金保険付終身保険の保険契約にあつては終身年金保険に係る部分、定期年金保険付終身保険の保険契約にあつては定期年金保険に係る部分、夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては夫婦年金保険に係る部分をそれぞれ除く。)」を加え、「第三十一条」を「第五十一条」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項本文の場合において、第三十三条第一項第一号中「、配偶者たる被保険者」とあるのは「、主たる被保険者」と、同条第二項第二号及び第五十五条第一項第二号中「被保険者の遺族」とあるのは「被保険者」と読み替えるものとする。
第四十五条を第七十六条とし、同条の前に次の節名を付する。
第四十四条第一項中「因らない」を「よらない」に改め、同条第二項中「被保険者たる子」を「子たる被保険者」に、「因り」を「より」に改め、同条を第七十五条とする。
第四十三条中「第二十条から第二十三条まで、第二十六条、第二十七条及び第四十八条」を「第三十八条から第四十一条まで、第四十六条、第四十七条及び第七十九条」に、「第二十七条第一項中「特約」を「第四十七条第一項中「及び特約」に、「終身保険」を「、終身保険」に改め、同条を第七十四条とする。
第四十二条第一項中「始めから」を「初めから」に改め、同条第三項中「被保険者たる配偶者又は子」を「配偶者たる被保険者又は子たる被保険者」に、「責」を「責め」に改め、同条第四項中「因り」を「より」に改め、同条を第七十三条とする。
第四十一条第一項中「申込」を「申込み」に改め、同条を第七十二条とする。
第四十条中「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約」を「保険契約(財形貯蓄保険の保険契約を除く。)」に、「第二十八条第一項」を「第四十八条第一項」に、「、主たる被保険者」を「主たる被保険者」に、「、又は第二十八条第三項」を「又は同条第三項」に改め、「あつたとき」の下に「、被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金を支払うこととする保険契約にあつては被保険者が年金支払開始年齢に達したとき(夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達したとき)」を加え、同条を第七十一条とし、同条の前に次の一条、一節及び節名を加える。
(その他の契約の変更)
第六十八条 第六十二条及び第六十五条に規定する保険契約の変更以外の保険契約の変更については、保険約款の定めるところによる。
第九節 還付金の支払
(還付金の支払)
第六十九条 保険契約においては、保険契約の解除、失効若しくは変更の場合又は次の各号の区分に従い当該各号に定める場合には、保険約款の定めるところにより、保険契約者(保険契約者がないときは、その相続人)に還付金を支払う。
一 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険若しくは財形貯蓄保険又は特約 保険金の支払の免責
二 家族保険又は夫婦年金保険 配偶者たる被保険者の資格の喪失
三 終身年金保険、定期年金保険、夫婦年金保険、終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険又は夫婦年金保険付家族保険 被保険者の死亡
四 特約 被保険者の死亡(保険金の支払の事由に該当しないものに限る。)
2 前項の還付金の額は、次の各号の区分に従い当該各号に定める額とする。
一 終身保険(終身年金保険付終身保険及び定期年金保険付終身保険を除く。)、定期保険、養老保険、家族保険(夫婦年金保険付家族保険を除く。)又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)に係る還付金 被保険者のために積み立てられた金額の百分の八十から百分の百までに相当する額の範囲内において、保険約款の定める額
二 前号に掲げる保険契約以外の保険契約(特約に係る部分を除く。)に係る還付金 被保険者のために積み立てられた金額と還付金の支払の事由が発生した日までに払い込むべき保険料とのいずれか多いものに相当する額の範囲内において、保険約款の定める額
3 第一項第三号に掲げる簡易生命保険については、年金支払事由発生日から一定の期間内に被保険者が死亡した場合(夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者が死亡し配偶者たる被保険者がない場合又は主たる被保険者が死亡している場合において配偶者たる被保険者が死亡した場合)には、同項に規定する還付金の支払(特約に係る還付金の支払を除く。)に代えて、保険約款の定めるところにより、その残存期間中、保険契約者の相続人に継続して被保険者の生存について支払うことを約した年金の額に相当する額の年金を支払うものとすることができる。
4 第一項及び前項に規定する保険契約者の相続人は、第三十六条、第七十八条、第八十八条及び第百一条の規定の適用については、保険契約者とみなす。
第七十条 財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡した場合において、その死亡が保険金の支払の事由に該当しないときは、前条の規定にかかわらず、保険約款の定めるところにより、当該保険契約に係る保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額に、保険期間に対する当該保険契約の効力発生後被保険者が死亡した時までに経過した期間の割合を乗じて得た額の範囲内において、保険金受取人に還付金を支払う。
第三十七条の八第二項中「第十六条の四又は第十六条の五」を「第十八条又は第十九条」に改め、同条を第六十七条とし、同条の前に次の一条を加える。
(準用規定)
第六十六条 特約変更契約については、第二十八条第二項、第三十二条、第三十八条、第四十二条、第四十五条、第四十六条及び第四十七条第三項の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条の六第一項中「特約が付されていない保険契約に特約を付するため、又は特約が付されている保険契約の当該特約に係る保険金額を増額するため」を「次に掲げる事項(特約に係るものに限る。)につき」に、「当該保険契約」を「保険契約」に改め、同項に次の各号を加え、同条を第六十五条とする。
三 家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に付されている特約に係る被保険者への配偶者たる被保険者の追加
四 前三号に掲げるもののほか、特約において国が負担した危険を増加させる事項であつて政令で定めるもの
第三十七条の五の見出し中「増額変更」を「増額等による変更」に改め、同条中「増額変更契約」を「増額等変更契約」に、「第四十五条第一項」を「第七十六条第一項」に改め、同条を第六十四条とし、同条の前に次の一条を加える。
(準用規定)
第六十三条 保険金額の増額等変更契約については、第二十八条第一項、第三十二条前段、第三十八条から第四十二条まで、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第四十八条第二項から第五項まで、第五十二条第一項及び第三項、第五十四条、第五十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)並びに第六十九条第一項の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条の三の見出し中「増額変更」を「増額等による変更」に改め、同条第一項中「保険金額(特約に係る部分を除く。)の増額及びこれに伴う保険期間の延長をするため」を「次に掲げる事項(特約に係るものを除く。)につき」に改め、同項に次の各号を加える。
一 保険金額の増額(終身年金保険又は定期年金保険から終身保険、定期保険又は養老保険への変更及び夫婦年金保険から家族保険への変更を含む。)
二 保険期間の延長(定期保険又は養老保険から終身保険への変更を含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約において国が負担した危険を増加させる事項であつて政令で定めるもの
第三十七条の三第二項中「増額変更契約」を「増額等変更契約」に改め、同条を第六十二条とし、同条の前に次の一条及び節名を加える。
(保険金受取人の指定又はその変更)
第六十一条 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者は、既に支払の事由が発生した保険金又は還付金に係る保険金受取人を除き、保険金受取人を指定し、又はその指定を変更することができる。ただし、保険契約者の指定した保険金受取人が第三者である場合において、保険契約者が指定の変更をしない旨の意思を国に対して表示したときは、この限りでない。
2 前項の指定又はその変更は、国に通知しなければ、これをもつて国に対抗することができない。
3 第一項の指定又はその変更をする場合には、第二十八条第一項の規定を準用する。
第三十七条の二中「家族保険」の下に「又は夫婦年金保険」を加え、「被保険者たる配偶者又は子」を「配偶者たる被保険者又は子たる被保険者」に、「配偶者に」を「配偶者たる被保険者に」に、「子に」を「子たる被保険者に」に改め、同条第一号中「取消」を「取消し」に、「又は配偶者」を「配偶者たる被保険者」に改め、「なつたとき」の下に「、又は配偶者たる被保険者が故意に主たる被保険者を殺したとき」を加え、同条第二号中「子が」を「子たる被保険者が」に、「取消」を「取消し」に改め、同条を第六十条とする。
第三十七条第一項中「又は養老保険」を「、養老保険、終身年金保険又は定期年金保険」に、「第三十八条第一項」を「第六十一条第一項」に、「場合には被保険者)」を「場合にあつては、被保険者)及び年金受取人」に、「因る」を「よる」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「家族保険」の下に「又は夫婦年金保険」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前項」を「家族保険の保険契約においては、前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加え、同条を第五十九条とする。
4 終身年金保険、定期年金保険、終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約においては、年金支払事由発生日(保険契約の効力が発生した日から年金を支払うこととする保険契約においてその申込みを承諾したときは、その申込みの時)に、年金受取人が、保険契約者の保険契約による権利義務を承継する。
第三十六条の二第一項中「若しくは第二項」を削り、同条第二項中「第三項」を「第四項」に改め、同条を第五十八条とする。
第三十六条第一項中「因る」を「よる」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約にあつては、年金支払事由発生日以後は、この限りでない。
第三十六条第二項後段を削り、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 終身年金保険又は定期年金保険の保険契約においては、保険契約者、年金支払事由発生日の前日までに限り、第三者に保険契約による権利義務を承継させることができる。ただし、これらの保険契約に特約が付されている場合にあつては、被保険者の同意を得なければならない。
第三十六条を第五十七条とし、同条の前に次の節名を付する。
第三十五条第一項中「保険契約(」を「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約(」に改め、同項第三号中「保険金受取人が」を「保険契約者の指定した保険金受取人が」に、「その者」を「その保険金受取人」に改め、同条第二項中「被保険者又は」の下に「保険契約者の指定した」を加え、同条第三項第二号中「保険金受取人が」を「特約の保険金受取人となるべき主契約の保険金受取人で保険契約者の指定したものが」に、「与えた」を「与え、当該傷害を直接の原因として被保険者が死亡した」に、「その者」を「その保険金受取人」に改め、同条を第五十六条とする。
第三十四条第一項第一号中「被保険者。」を「被保険者」に改め、ただし書を削り、同条第二項中「前項」を「前項第二号」に改め、同条を第五十五条とする。
第三十三条の二中「第三十七条第一項若しくは第二項」を「第五十九条第一項」に改め、同条を第五十四条とする。
第三十三条第一項中「被保険者(特約が附されている保険契約にあつては、主契約に係る被保険者)」を「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、被保険者」に改め、同条第二項中「第四十四条」を「第七十五条」に、「前項の規定」を「同項の規定」に、「少い」を「少ない」に改め、同条第三項中「係る」を「おいては、」に、「因り」を「より」に改め、同条を第五十三条とする。
第三十二条第三項中「被保険者たる子」を「子たる被保険者」に改め、同条を第五十二条とする。
第三十一条第一項中「あるもの」の下に「、家族保険の保険契約で保険約款の定めるもの」を加え、「とき又は」を「とき、又は」に改め、「(養老保険又は家族保険のうち保険約款の定めるものの保険契約にあつては、保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額)」を削り、「同額」の下に「(保険金額を保険金の支払の事由又は期間の経過に応じて異なる額とする保険契約にあつては、当該保険金額に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定める額)」を加え、同条第二項中「左に」を「次に」に改め、同条を第五十一条とし、同条の前に次の節名を付する。
第三十条中「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約」を「保険契約(財形貯蓄保険の保険契約を除く。)」に改め、「保険金受取人」の下に「又は年金受取人」を加え、同条を第五十条とする。
第二十九条中「附されている」を「付されている」に改め、「経過後」の下に「(保険料を一時に払い込む保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後)」を加え、同条を第四十九条とする。
第二十八条第三項中「第一項又は第二項」を「前二項」に、「第二十一条」を「第三十九条」に、「第二十二条第二項ただし書」を「第四十条第二項ただし書」に改め、同条第四項中「責」を「責め」に改め、同条第五項中「第二十三条」を「第四十一条」に改め、同条を第四十八条とし、同条の前に次の節名を付する。
第二十七条第一項中「保険契約者が、」の下に「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の」を、「保険事故(」の下に「終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約に係る被保険者の生存及び」を加え、同条第二項中「申込」を「申込み」に、「責」を「責め」に改め、同条を第四十七条とする。
第二十六条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条中「保険契約者」を「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約においては、保険契約者」に、「因る」を「よる」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第四十六条とする。
2 終身年金保険、定期年金保険又は夫婦年金保険の保険契約においては、保険契約者又は被保険者の詐欺による特約は、無効とする。
第二十五条第一項中「申込」を「申込み」に改め、同条第二項を次のように改め、同条を第四十四条とする。
2 保険証書に記載する事項は、保険約款の定めるところによる。
第二十四条中「申込」を「申込み」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第四十三条とする。
第二十三条の二中「保険金」の下に「又は年金」を加え、同条を第四十二条とする。
第二十三条第一項中「第二十一条」を「第三十九条」に、「附されている」を「付されている」に、「保険約款で」を「保険約款の」に改め、同条第二項中「第二十一条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条を第四十一条とする。
第二十二条第二項中「保険契約( 」を「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約(」に改め、同条第三項中「因る」を「よる」に改め、同条を第四十条とする。
第二十一条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条第一項中「保険契約の申込」を「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約の申込み」に、「因つて」を「よつて」に、「真実でない事」を「真実でないこと」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「被保険者たるその配偶者」を「配偶者たる被保険者」に改め、同条を第三十九条とする。
第二十条第二項中「又は家族保険の保険契約」を「若しくは家族保険の保険契約又は終身年金保険、定期年金保険若しくは夫婦年金保険の保険契約で特約を付するもの」に、「除く」を「除き、夫婦年金保険の保険契約にあつては、特約に係る被保険者となるべき者に限る」に改め、同条を第三十八条とし、同条の前に次の一節及び節名を加える。
第三節 契約の関係者
(財形貯蓄保険の保険契約者の制限)
第二十七条 財形貯蓄保険の保険契約においては、保険契約者は、被保険者で、かつ、勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者でなければならない。
(第三者を被保険者とする契約)
第二十八条 終身保険、定期保険又は養老保険にあつては、第三者の死亡により保険金を支払うことを定める保険契約をするには、その者の同意がなければならない。
2 終身保険、定期保険、養老保険、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約で第三者を被保険者とするものに特約を付する場合には、前項の規定を準用する。
(第三者を保険金受取人とする契約)
第二十九条 終身保険、定期保険又は養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、第三者を保険金受取人とすることができる。
2 財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡したことにより保険金を支払う場合の保険金受取人に限り、第三者を保険金受取人とすることができる。
第三十条 保険契約においては、第三者を保険金受取人とする場合又は第三十四条の規定により第三者が年金受取人となる場合においても、保険契約者は、国に対し保険料を支払わなければならない。
(第三者の利益享受)
第三十一条 保険金受取人又は年金受取人が第三者であるときは、その第三者は、当然保険契約の利益を受ける。
(家族保険の保険契約に係る配偶者の同意等)
第三十二条 家族保険の保険契約をするには、被保険者となる配偶者の同意がなければならない。家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に配偶者を被保険者とする特約を付する場合も、同様とする。
(家族保険の保険金受取人)
第三十三条 家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次の者を保険金受取人とする。
一 主たる被保険者につきその者が死亡したことにより、又は配偶者たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間若しくは保険約款の定める期間が満了したことにより保険金を支払う場合にあつては、配偶者たる被保険者
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、主たる被保険者
2 前項の規定により保険金受取人となる者がない場合には、次の者を保険金受取人とする。
一 子たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金を支払う場合にあつては、配偶者たる被保険者。ただし、配偶者たる被保険者がないときにあつては、保険金の支払の事由に係る子たる被保険者
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族
3 前項第二号の遺族については、第五十五条第二項から第五項までの規定を準用する。
4 次の者は、保険金受取人となることができない。
一 配偶者たる被保険者であつて故意に主たる被保険者を殺したもの
二 子たる被保険者であつて故意に主たる被保険者又は配偶者たる被保険者を殺したもの
三 第二項第二号の遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したもの
(年金受取人)
第三十四条 終身年金保険、定期年金保険、終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約においては、被保険者を年金受取人とする。
2 夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約においては、主たる被保険者(主たる被保険者の死亡後にあつては、配偶者たる被保険者)を年金受取人とする。
(特約の保険金受取人)
第三十五条 特約においては、次の者を保険金受取人とする。ただし、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約に付されている特約において、保険契約者が、保険事故が発生する前に、第一号本文に規定する場合の保険金受取人として保険契約者を指定してその旨を国に対して表示したときは、その表示したところによるものとする。
一 被保険者の死亡に係る保険金を支払う場合にあつては、被保険者が不慮の事故等により傷害を受けた時に死亡したとした場合に被保険者の遺族となる者。ただし、被保険者が不慮の事故等により傷害を受けた時に死亡したとした場合に当該特約に係る主契約(当該特約が付されている保険契約における第五条第一項の契約に係る部分をいう。以下同じ。)において保険契約者の指定した保険金受取人又は第三十三条第一項の規定により保険金受取人となる者があるときは、その者
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、被保険者
2 前項第一号の遺族については、第五十五条第二項から第六項までの規定を準用する。
3 第一項ただし書の規定により指定した保険金受取人が保険事故が発生する前に死亡し又は保険契約者でなくなり、その後更にその指定がないときにおいては、同項第一号に規定する場合の保険金受取人は、同号に規定するところによるものとする。
4 第一項ただし書の規定による指定(その変更を含む。)をする場合には、第二十八条第二項の規定を準用する。
(保険契約者又は保険金受取人の代表者)
第三十六条 同一の保険契約につき保険契約者又は保険金受取人が数人あるときは、それらの者は、各代表者一人を定めなければならない。この場合には、その代表者は、当該保険契約につき、それぞれ他の保険契約者又は保険金受取人を代理するものとする。
2 前項の代表者が定まらないとき、又はその所在が不明であるときは、当該保険契約につき保険契約者の一人に対してした行為は、他の者に対しても、その効力を有する。
(債務の連帯)
第三十七条 同一の保険契約につき保険契約者が数人あるときは、当該保険契約に関する未払保険料、貸付金その他国に弁済すべき債務は、連帯とする。
第十九条を第二十六条とし、第十八条を第二十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(年金額)
第二十四条 年金の額(終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険及び夫婦年金保険付家族保険の保険契約に係るものを含み、第七十八条の規定に基づく剰余の分配として年金額を増加させる保険契約にあつては、当該増加させた額を除くものとする。以下この条及び次条において同じ。)は、保険約款の定めるところにより、一年ごとに年五パーセントの割合を超えない範囲内において逓増させるものとすることができる。
2 年金の額は、被保険者一人につき年額(前項の規定により年金額を逓増させる保険契約にあつては、年金の支払の事由が発生した日(以下「年金支払事由発生日」という。)から始まる一年の期間について支払う年金の年額とする。)七十二万円を超えてはならない。
3 前項の年金の額には、次条の規定による配偶者たる被保険者に係る年金の額は、これを算入しない。
第二十五条 夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約においては、配偶者たる被保険者に係る年金の額は、主たる被保険者に係る年金の額に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定めるところによる。
第十七条の三中「に係る保険金額は、前条に規定する場合ごとに、主たる被保険者」を「が死亡したことにより支払う場合の保険金額は、主たる被保険者が死亡したことにより支払う場合」に、「で定める」を「の定めるところによる」に改め、同条を第二十二条とする。
第十七条の二中「除く。)は」の下に「、保険金の支払事由が複数あるときは」を加え、「被保険者が死亡したことにより支払う場合、保険期間が満了したことにより支払う場合、保険約款の定める期間が満了したことにより支払う場合及び被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより支払う場合のそれぞれにつき、」を「保険金の支払の事由に応じて」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第二十一条とする。
2 被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額(特約に係るものを除く。)は、保険約款の定めるところにより、期間の経過に応じて異なる額とすることができる。
第十六条の四中「被保険者」の下に「(家族保険及び夫婦年金保険の保険契約にあつては、主たる被保険者及び保険約款に定める被保険者。次条において同じ。)」を加え、「因り」を「より」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条を第十八条とする。
第十六条の三中「勤労者財産形成促進法」の下に「(昭和四十六年法律第九十二号)」を加え、同条を第十三条とし、同条の次に次の四条を加える。
(終身年金保険)
第十四条 終身年金保険とは、保険契約の効力が発生した日又は被保険者が年金支払開始年齢に達した日から被保険者の死亡に至るまで年金の支払をするものをいう。
(定期年金保険)
第十五条 定期年金保険とは、保険契約の効力が発生した日又は被保険者が年金支払開始年齢に達した日から一定の期間、被保険者の生存中に限り、年金の支払をするものをいう。
(夫婦年金保険)
第十六条 夫婦年金保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第五十九条第二項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者(保険約款の定める要件に該当するものに限る。)をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者につき第一号に掲げる日からその者の死亡に至るまで、配偶者たる被保険者につき第二号に掲げる日からその者の死亡に至るまでそれぞれ年金の支払をするものをいう。
一 保険契約の効力が発生した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日
二 主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日以後に死亡した日の翌日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは主たる被保険者が死亡した日の翌日のいずれか遅い日
(二の簡易生命保険を一体として提供する取扱い)
第十七条 簡易生命保険については、次の各号に掲げる二の簡易生命保険を一体として提供することができる。
一 終身保険及び終身年金保険で被保険者を同じくするもの
二 終身保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの
三 家族保険及び夫婦年金保険で主たる被保険者及び配偶者たる被保険者を同じくするもの
2 前項第三号の家族保険は、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき第十二条第一項第一号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものでなければならない。
3 この法律に別段の定めがある場合を除き、第一項の規定により一体として提供される終身保険及び終身年金保険(以下「終身年金保険付終身保険」という。)若しくは同項の規定により一体として提供される終身保険及び定期年金保険(以下「定期年金保険付終身保険」という。)又は同項の規定により一体として提供される家族保険及び夫婦年金保険(以下「夫婦年金保険付家族保険」という。)については、それぞれ終身保険又は家族保険に関する規定を適用するものとする。
附則第三項中「第十四条から第十九条まで、第三十二条、第三十三条、第三十九条及び第四十四条」を「第八条から第二十六条まで、第五十二条、第五十三条、第六十九条及び第七十五条」に、「但し、第三十一条」を「ただし、第五十一条」に改める。