漁業協同組合の経営状況と経済情勢の急速な変化に対応するため、零細な漁協の経営基盤強化と適正な事業運営が可能な漁協の育成が緊急課題となっている。このため、昭和60年3月末日で期限切れとなった漁業協同組合合併助成法に基づく合併及び事業経営計画の認定制度の適用期間を、法施行日から昭和68年3月31日まで復活延長する。また、認定を受けて合併する漁協に対し、法人税、登録免許税、事業税等の軽減措置及び漁業権行使規則の変更・廃止についての特例措置を講じ、合併促進を図るものである。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 本会議 第10号