漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和63年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

漁業協同組合の経営状況と経済情勢の急速な変化に対応するため、零細な漁協の経営基盤強化と適正な事業運営が可能な漁協の育成が緊急課題となっている。このため、昭和60年3月末日で期限切れとなった漁業協同組合合併助成法に基づく合併及び事業経営計画の認定制度の適用期間を、法施行日から昭和68年3月31日まで復活延長する。また、認定を受けて合併する漁協に対し、法人税、登録免許税、事業税等の軽減措置及び漁業権行使規則の変更・廃止についての特例措置を講じ、合併促進を図るものである。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第112回国会

衆議院
(昭和63年3月23日)
(昭和63年3月25日)
参議院
(昭和63年3月25日)
(昭和63年3月31日)
(昭和63年3月31日)
漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十五号
漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十年三月三十一日まで」の下に「及び漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第十五号。以下「昭和六十三年法律第十五号」という。)の施行の日から昭和六十八年三月三十一日まで」を加える。
附則第四項中「昭和六十一年三月三十一日まで」の下に「又は昭和六十三年法律第十五号の施行の日から昭和六十九年三月三十一日まで」を加え、「同法」を「漁業法」に改める。
附則に次の一項を加える。
10 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和六十一年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十九年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十九年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第四項中「受けたもの又は」を「受けたもの、」に、「受けたものの合併により」を「受けたもの又は青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)で、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第十五号。以下「昭和六十三年法律第十五号」という。)の施行の日から昭和六十八年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併により」に改める。
附則第十八条第七項後段中「場合及び」を「場合、」に、「場合における」を「場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)が昭和六十三年法律第十五号の施行の日から昭和六十八年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における」に改める。
附則第二十三条第十六項中「権利又は」を「権利、」に、「権利の移転」を「権利又は漁業協同組合が昭和六十三年法律第十五号の施行の日から昭和六十八年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する漁業協同組合若しくは当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得する不動産若しくは漁船の権利の移転」に改める。
大蔵大臣 宮澤喜一
農林水産大臣臨時代理 国務大臣 林田悠紀夫
内閣総理大臣 竹下登
漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十五号
漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十年三月三十一日まで」の下に「及び漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第十五号。以下「昭和六十三年法律第十五号」という。)の施行の日から昭和六十八年三月三十一日まで」を加える。
附則第四項中「昭和六十一年三月三十一日まで」の下に「又は昭和六十三年法律第十五号の施行の日から昭和六十九年三月三十一日まで」を加え、「同法」を「漁業法」に改める。
附則に次の一項を加える。
10 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和六十一年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十九年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十九年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第四項中「受けたもの又は」を「受けたもの、」に、「受けたものの合併により」を「受けたもの又は青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)で、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第十五号。以下「昭和六十三年法律第十五号」という。)の施行の日から昭和六十八年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併により」に改める。
附則第十八条第七項後段中「場合及び」を「場合、」に、「場合における」を「場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)が昭和六十三年法律第十五号の施行の日から昭和六十八年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における」に改める。
附則第二十三条第十六項中「権利又は」を「権利、」に、「権利の移転」を「権利又は漁業協同組合が昭和六十三年法律第十五号の施行の日から昭和六十八年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する漁業協同組合若しくは当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得する不動産若しくは漁船の権利の移転」に改める。
大蔵大臣 宮沢喜一
農林水産大臣臨時代理 国務大臣 林田悠紀夫
内閣総理大臣 竹下登