(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条、附則第十六条及び附則第十七条の規定は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(事業団の設立)
第二条 外務大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 外務大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みの請求をしなければならない。
3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(財団法人日本海外協会連合会からの引継ぎ)
第六条 昭和二十九年一月五日に設立された財団法人日本海外協会連合会(以下この条において「連合会」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対して、事業団において、その一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、外務大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、連合会の一切の権利及び義務は、事業団の成立の時において事業団に承継されるものとし、連合会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 前項の規定により事業団が連合会の権利及び義務を承継した場合においては、その資産の価額から負債の価額を控除した残額に相当する金額は、資本準備金として積み立てなければならない。
5 第三項の規定により事業団が連合会の権利及び義務を承継した場合における連合会の行なつた移住者に対する渡航費の貸付けに係る業務及びこれに附帯する業務に係る事業団の経理については、これを第二十六条第一号に掲げる経理とみなして同条の規定を適用する。
6 第三項の規定により連合会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(日本海外移住振興株式会社からの引継ぎ)
第七条 日本海外移住振興株式会社法(昭和三十年法律第百三十九号)により設立された日本海外移住振興株式会社(以下この条から附則第九条までにおいて「会社」という。)は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十三条に規定する株主総会の決議を得て、設立委員に対して、事業団にその営業の全部を出資すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項に規定する申出があつたときは、遅滞なく、外務大臣の認可を申請しなければならない。
3 第一項に規定する決議があつたときは、政府以外の株主の所有する株式は、前項の認可があつた時に会社が買い取つて消却したものとみなす。
4 前項の場合における株式一株の買取価額は、会社の純資産の額をその発行済株式の総数で除して得た額とする。
5 前項の会社の純資産の額の評価のため、外務省に、評価委員会を置く。
6 前項の評価委員会に関し必要な事項は、外務省令で定める。第四十一条第一項の規定は、この場合について準用する。
7 第二項の認可があつたときは、会社の一切の権利及び義務は、事業団の成立の時において事業団に承継されるものとし、会社は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
8 前項に規定する承継があつたときは、会社の解散の時までに政府の一般会計及び産業投資特別会計から会社に対して出資された額は、事業団の成立の時において、それぞれ政府の一般会計及び産業投資特別会計から事業団に対して出資されたものとする。
9 第七項の規定により会社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(会社から承継する債務の保証)
第八条 政府は、附則第七条第七項の規定により事業団が会社から承継する債務のうち、日本海外移住振興株式会社法第十六条の規定により政府が手形を買い取る旨の契約をした外国銀行に対する会社の借入金に係る債務について、その承継の日において、事業団のために当該債務に係る手形を買い取る旨の契約をし、及び当該債務に係る利息債務について保証するものとする。
(区分経理)
第九条 附則第七条第七項の規定により事業団が会社の権利及び義務を承継した場合におけるその資産及び負債の経理については、これをその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理するものとする。
2 前項の規定による経理の方法、勘定の処理その他区分経理に関し必要な事項については、政令で定める。
(非課税)
第十条 附則第六条第三項及び附則第七条第七項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
(経過規定)
第十一条 この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に海外移住事業団という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十二条 事業団の最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十九年三月三十一日に終わるものとする。
第十三条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(日本海外移住振興株式会社法の廃止等)
第十四条 日本海外移住振興株式会社法は、廃止する。
2 前項の規定の施行前にした廃止前の日本海外移住振興株式会社法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「雇用促進事業団」の下に「、海外移住事業団」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第十六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第一項中「、日本海外移住振興株式会社」を削る。
(財団法人日本海外協会連合会に対する移住者渡航費貸付資金の貸付条件等に関する法律の一部改正)
第十七条 財団法人日本海外協会連合会に対する移住者渡航費貸付資金の貸付条件等に関する法律(昭和三十五年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
海外移住事業団に対する移住者渡航費貸付条件に関する法律
第一条中「財団法人日本海外協会連合会」を「海外移住事業団」に、「連合会」を「事業団」に改め、同条の見出し及び条名を削る。
(登録税法の一部改正)
第十八条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「海外技術協力事業団」の下に「、海外移住事業団」を、「海外技術協力事業団法」の下に「、海外移住事業団法」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十九条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第二十条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「海外技術協力事業団」の下に「、海外移住事業団」を加える。
(法人税法の一部改正)
第二十一条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「海外技術協力事業団」の下に「、海外移住事業団」を加える。
(地方税法の一部改正)
第二十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「海外技術協力事業団」の下に「、海外移住事業団」を加える。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第二十三条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「海外技術協力事業団」の下に「、海外移住事業団」を加える。
(外務省設置法の一部改正)
第二十四条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。