農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和61年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業協同組合合併助成法は昭和36年の制定以来5回延長されてきたが、現在も規模の小さい農協や行政区域未満の農協が多数存在している。これら農協では経営基盤の強化が緊急課題となっており、特に金融自由化の進展による影響が懸念される。系統農協からは合併推進のため本法の再延長要望があることから、昭和57年3月末で期限切れとなっている合併経営計画の認定制度の適用期間を、本改正法施行日から昭和64年3月31日まで復活延長する。また、認定を受けて合併する農協に対し、法人税等の軽減措置が適用されるよう租税特別措置法等の改正を行い、合併促進を図るものである。

参照した発言:
第104回国会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第104回国会

衆議院
(昭和61年3月25日)
(昭和61年3月25日)
参議院
(昭和61年3月27日)
(昭和61年3月28日)
農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十号
農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」を「、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」に改め、「昭和五十七年三月三十一日まで」の下に「及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十号)の施行の日から昭和六十四年三月三十一日まで」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第四項中「除く。)で」を「除く。)で、」に改め、「昭和五十五年法律第五号」の下に「。以下「昭和五十五年法律第五号」という。」を加え、「農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の」を「昭和五十五年法律第五号の」に改め、「受けたもの」の下に「又は農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十号。以下「昭和六十一年法律第十号」という。)の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けたもの」を加える。
附則第十八条第七項中「除く」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」を「昭和五十五年法律第五号」に改め、同項に後段として次のように加える。
青色申告書を提出する農業協同組合が昭和六十一年法律第十号の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税についても、同様とする。
附則第十八条第八項中「前項」を「前項前段」に改め、同項に後段として次のように加える。
前項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第六十一条及び第六十三条の規定の適用についても、同様とする。
附則第二十三条第十五項中「農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」を「昭和五十五年法律第五号」に改め、同条に次の一項を加える。
16 農業協同組合が昭和六十一年法律第十号の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合又は当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。
大蔵大臣 竹下登
農林水産大臣 羽田孜
内閣総理大臣 中曽根康弘