農業協同組合合併助成法は昭和36年の制定以来5回延長されてきたが、現在も規模の小さい農協や行政区域未満の農協が多数存在している。これら農協では経営基盤の強化が緊急課題となっており、特に金融自由化の進展による影響が懸念される。系統農協からは合併推進のため本法の再延長要望があることから、昭和57年3月末で期限切れとなっている合併経営計画の認定制度の適用期間を、本改正法施行日から昭和64年3月31日まで復活延長する。また、認定を受けて合併する農協に対し、法人税等の軽減措置が適用されるよう租税特別措置法等の改正を行い、合併促進を図るものである。
参照した発言:
第104回国会 衆議院 本会議 第13号