租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年三月三一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第四号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十一条の四」を「第三十一条の五」に、「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に、「第四十一条の七」を「第四十一条の六」に、「第四十一条の八」を「第四十一条の七」に、「第九十条の三・第九十条の四」を「第九十条の三―第九十条の五」に、「第九十条の五―第九十条の七」を「第九十条の六・第九十条の七」に改める。
第二条第三項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 原油、石油製品又はガス状炭化水素 それぞれ石油税法第二条第一号から第三号まに規定する原油、石油製品又はガス状炭化水素をいう。
第六条第一項中「五年」を「四年」に改める。
第七条の二中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
第十条第一項中「昭和六十三年」を「昭和六十五年」に改め、同条第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和六十三年まで」を「昭和六十五年まで」に、「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第四項第二号中「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削る。
第十条の二の見出し中「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備」に改め、同条第一項中「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで」を「昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に、「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備」に改め、同項第一号イ及びロ中「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、同号に次のように加える。
ハ 熱源の集約化又は廃熱の有効利用のための機械その他の減価償却資産で地域の熱供給の高度化に著しく資するもののうち政令で定めるもの
第十条の二第一項第二号中「、その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、同項第三号イ中「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、同号ロ中「電気の供給の安定化」を「電気の安定的な供給又は利用」に改め、「配電」の下に「又は電源」を加え、「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、同号に次のように加える。
ハ 機械その他の減価償却資産でその利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するもののうち政令で定めるもの
第十条の二第二項から第四項までの規定並びに同条第六項及び第九項中「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備」に改める。
第十条の三第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削る。
第十一条第一項中「第六号」を「第五号」に改め、同項の表の第一号中「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、「百分の二十二」を「百分の二十一」に改め、同表の第三号中「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、同表の第四号を削り、同表の第五号中「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第六号を同表の第五号とし、同表の第七号を同表の第六号とする。
第十二条第一項の表以外の部分中「地区内」を「地区又は地域内」に改め、「前三条」の下に「又は同表の他の号」を加え、同項の表中
地区
事業
資産
割合
地区又は地域
事業
資産
割合
に改め、同表の第一号を次のように改める。
一 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区
製造の事業
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八)
第十二条第一項の表の第七号を同表の第九号とし、同表の第六号中「のうち政令で定める地区」を削り、同号を同表の第八号とし、同表の第五号中「のうち政令で定める地区」を削り、同号を同表の第七号とし、同表の第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同表の第一号の次に次の二号を加える。
二 農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区
製造の事業
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八)
三 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
製造の事業
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八)
第十二条の二を削る。
第十二条の三第二項中「製作後」を「製作又は建設の後」に改め、「政令で定めるもの」の下に「並びに昭和六十三年四月一日前に建築されたものとして政令で定める医療施設に係る消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるもの」を加え、「医療用機器」を「医療用機器等」に、「製作して」を「製作し、若しくは建設して」に改め、「百分の十六」の下に「(当該消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるものについては、百分の八)」を加え、同条第三項中「医療用機器」を「医療用機器等」に、「第十二条の三第一項本文」を「第十二条の二第一項本文」に改め、同条を第十二条の二とする。
第十三条の二第一項各号列記以外の部分中「掲げる減価償却資産」を「定める減価償却資産」に、「第十二条の三」を「第十二条の二」に改め、「百分の二十四」の下に「(第三号に定める漁船については、百分の二十二)」を加え、同項第一号中「掲げる事業」を「定める事業」に改め、同項第三号中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に、「掲げる事業」を「定める事業」に改める。
第十四条第二項中「第十二条の二」を「第十二条」に改める。
第十五条第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に、「百分の百二十四」を「百分の百二十二」に改める。
第十六条第一項中「第十二条の三」を「第十二条の二」に改める。
第十八条第一項中「掲げる費用」を「定める費用」に改め、同項第二号中「若しくは」を「又は」に、「又は同法第五条第一項に規定する中小企業新分野進出計画(同項に規定する新商品の開発等による新たな事業の分野への進出のための試験研究の実施に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同法第四条第一項」を「を受けた同条第一項」に改め、同項第四号中「中小企業技術開発促進臨時措置法」の下に「(昭和六十年法律第五十五号)」を加え、同項に次の一号を加える。
七 異分野中小企業者の知織の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)第四条第一項に規定する知織融合開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する特定組合同法第八条第一項に規定する負担金
第二十条の二第一項の表の第一号中「以下この条」を「第六項」に改め、「及び第三号」を削り、同表の第三号を削り、同条第三項中「掲げる金額」を「定める金額」に改める。
第二十条の三第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
第二十条の四第一項中「昭和六十三年」を「昭和六十五年」に改める。
第二十一条第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
第二十五条の二第一項中「(第八項の届出書を提出した者を除く。)」を削り、「昭和六十三年分」を「昭和六十八年分」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第八項の届出書を提出してこの項本文の選択をやめた者の当該選択をやめた年以後三年内の各年分の所得税の額については、この限りでない。
第二十五条の二第四項中「昭和六十三年分」を「昭和六十八年分」に改める。
第二十八条の三第十一項中「第十二条の三」を「第十二条の二」に改める。
第二十九条第一項から第三項までの規定中「昭和六十三年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に改める。
第三十一条第五項第一号中「(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)」を「から第三十一条の四まで(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等)」に改める。
第三十一条の二第一項中「同条第一項の」及び「の全部又は一部」を削り、「当該個人のその年中の同項の土地等又は建物等の譲渡(次条第一項の規定に該当する」を「当該譲渡(次条又は第三十一条の四の規定の適用を受ける」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額」を「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の二十」に改め、同項各号を削り、同条第二項第七号中「前三号」を「第五号から前号まで」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「第四項」を「第五項」に、「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「第四項」を「第五項」に改め、「供されるもの」の下に「(第五号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第四号中「第四項に」を「第五項に」に改め、「供されるもの」の下に「(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
五 地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
第三十一条の二第三項中「同条第一項の」及び「の全部又は一部」を削り、「前項第四号から第七号まで」を「前項第六号から第九号まで」に、「譲渡」とあるのは」を「譲渡」とあるのは、」に改め、「(優良住宅地等のための譲渡がある場合には、当該優良住宅地等のための譲渡を含む。)と、「その年中の同項」とあるのは「その年中の前条第一項」と、「同項第一号」とあるのは「前条第一項第一号」を削り、同条第五項中「第二項第四号若しくは第五号」を「第二項第六号若しくは第七号」に、「同項第六号若しくは第七号」を「同項第八号若しくは第九号」に、「第二項第四号から第七号まで」を「第二項第六号から第九号まで」に改め、同条第七項中「第二項第四号から第七号まで」を「第二項第六号から第九号まで」に改める。
第三十一条の三第一項中「譲渡による」を「譲渡(前条又は次条の規定の適用を受けるものを除く。)による」に、「ついては、第三十一条第一項第二号の規定にかかわらず、同号」を「係る第三十一条の規定の適用については、同条第一項第二号」に改め、「して、同条の規定を適用」を削る。
第三十一条の四第二項中「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の五第一項」に改め、第二章第四節第二款中同条を第三十一条の五とし、第三十一条の三の次に次の一条を加える。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の四 個人が、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において第三十一条第三項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は第三十一条の二、前条、第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の五(同条第五項第一号を除く。)、第三十七条の六若しくは第三十七条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡による譲渡所得に係る第三十一条の規定の適用については、同条第一項第一号中「百分の二十」とあるのは「百分の十」と、同項第二号中「八百万円」とあるのは「四百万円」と、「課税長期譲渡所得金額につき、この項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の十五に相当する」とする。
2 前項に規定する居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう。
一 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち所得税法の施行地にあるもの。
二 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
三 前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等
四 当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第三項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第三十二条第五項中「(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)」を「から第三十一条の四まで(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等)」に改める。
第三十三条第一項各号列記以外の部分中「又は第三十一条の三」を「から第三十一条の四まで」に改める。
第三十三条の六第二項中「第十二条の三」を「第十二条の二」に改める。
第三十四条の三第二項に次の一号を加える。
八 土地等(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同法第十一条第一項の事業が施行された場合において、同法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。
第三十六条の二第一項中「十年を超えるもの」の下に「(当該個人の父若しくは母又は祖父若しくは祖母が居住の用に供していた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利でこれらの者から相続又は遺贈により取得したものとして政令で定めるものに限る。)」を加え、同項第一号中「家屋」の下に「(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が三十年以上であるものに限る。)」を加える。
第三十七条の三第二項中「第十二条の三」を「第十二条の二」に改める。
第三十七条の五第五項第一号中「第三十六条の二第一項各号に掲げるもの」を「第三十一条の四第二項に規定する居住用財産」に、「において、その者が同項に規定する買換資産の取得をするときは、当該譲渡をした資産は、同項に規定する譲渡資産」を「には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第一項に規定する譲渡所得」に改め、「から第三十六条の四まで」を削り、同条第六項中「第三十六条の二」を「第三十一条の四」に改める。
第三十七条の六第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第三十四条から第三十四条の三まで、第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
第三十七条の六第二項中「同項第一号又は第二号の」を「同項各号に規定する」に改め、同条第四項中「同項第一号又は第二号」を「同項各号」に、「第一項第一号又は第二号」を「第一項各号」に改める。
第四十条の四第五項中「(第三項の規定の適用に係る事業年度を除く。)」を削る。
第二章第五節の節名中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改める。
第四十一条の見出し中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、同条第一項中「以下第三項」を「以下第五項」に、「をし、又は」を「若しくは」に改め、「除く。)」の下に「又はその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項において「住宅の取得等」という。)」を、「、これらの家屋」の下に「(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)」を加え、「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十四年十二月三十一日」に、「又はその取得の日」を「若しくはその取得の日又はその増改築等の日」に、「これらの家屋の新築の工事の請負代金又は取得の対価」を「当該住宅の取得等」に、「千万円以下」を「三千万円以下」に、「おける第一号に掲げる借入金又は債務の金額と第二号に」を「おける次に」に改め、「二分の一に相当する金額との」及び「第一号に掲げる借入金又は債務の金額と第二号に掲げる借入金又は債務の金額との」を削り、「当該合計額のうち二千万円に達するまでの部分の金額として政令で定める金額を基礎として計算した金額」を「二千万円」に改め、同項各号を次のように改める。
一 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三 住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
四 当該住宅の取得等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金又はその者に係る使用者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
第四十一条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「又は既存住宅」を「若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分」に改め、「及び既存住宅」の下に「並びに当該増改築等をした家屋」を、「資産(」の下に「第三十一条の四第二項に規定する居住用財産、」を、「譲渡につき」の下に「第三十一条の四、」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「又は既存住宅」を「若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分」に改め、「属する年分の所得税について」の下に「第三十一条の四、」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額が二百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
3 第一項各号に掲げる借入金又は債務には、当該借入金又は債務が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該借入金又は債務を含まないものとする。
第四十一条の二の見出し中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、同条第二項中「千万円」を「三千万円」に改め、同条第四項中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改める。
第四十一条の三の見出し中「住宅を取得した」を「住宅の取得等をした」に改め、同条第一項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第五項」に改める。
「第四十一条の四から第四十一条の七まで 削除」を「第四十一条の四から第四十一条の六まで 削除」に改める。
第二章第六節中第四十一条の八を第四十一条の七とする。
第四十一条の九第一項中「昭和六十三年十二月三十一日」を「昭和六十五年十二月三十一日」に、「掲げる日」を「定める日」に改め、同条を第四十一条の八とする。
第四十一条の十を第四十一条の九とする。
第四十一条の十一第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条を第四十一条の十とし、同条の次に次の一条を加える。
(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例)
第四十一条の十一 内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し所得税法の施行地において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、当該給付補てん金等の支払に関する同法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
第四十一条の十三中「五年」を「四年」に改める。
第四十二条を次のように改める。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用)
第四十二条 非居住者又は外国法人が昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第百六十一条第三号に掲げる国内源泉所得のうち、外航海運をめぐる経済的事情の変化により離職を余儀なくされた船員の雇用を促進するために設立されたものとして運輸大臣の証明を受けた内国法人に対する船舶の貸付けによる対価については、同法第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。ただし、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人と政令で定める特殊の関係のある者である場合には、この限りでない。
第四十二条の四第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に、「所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」を「当該超える部分の金額」に改め、同条第三項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、「前項」の下に「又は次項」を加え、「第五項から第七項まで」を「第六項から第八項まで」に改め、同条第八項中「第二項において」を「第二項又は第四項において」に改め、「第三項」の下に「(第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」の下に「(第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項第二号中「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、同項に次の二号を加え、同項を同条第五項とする。
四 特定法人 基盤技術研究促進センター、生物系特定産業技術研究推進機構又は医薬品副作用被害救済・研究振興基金をいう。
五 特定試験研究会社 科学技術に関する試験研究を行うことを主たる目的とする株式会社でその発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が前号の特定法人により所有される株式会社として政令で定めるものをいう。
第四十二条の四第三項の次に次の一項を加える。
4 青色申告書を提出する法人(特定法人を除く。)が、昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に、特定試験研究会社の株式を設立(合併による設立を除く。)又は資本の増加に伴う払込みにより取得し、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き所有している場合には、当該取得の日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額から控除する金額に係る第一項(第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定の適用については、第一項中「以下この条において同じ。)が」とあるのは「以下この条において同じ。)に特定試験研究会社の株式(昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該特定試験研究会社の設立(合併による設立を除く。)又は資本の増加に伴う払込みにより取得し、かつ、当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き所有している株式に限る。以下この項において「特定株式」という。)のうち当該適用年度において取得したものの取得価額の百分の二十に相当する金額を加算して得た金額が」と、「試験研究費の額(当該」とあるのは「試験研究費の額に当該各事業年度において取得した特定株式の取得価額の百分の二十に相当する金額を加算して得た金額(当該」と、「当該試験研究費の額に」とあるのは「当該加算して得た金額に」と、前項中「試験研究費の額がある場合」とあるのは「試験研究費の額がある場合又は次項に規定する場合に該当する場合」と、「当該試験研究費の額」とあるのは「当該試験研究費の額に当該事業年度において取得した特定試験研究会社の株式(昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に当該特定試験研究会社の設立(合併による設立を除く。)又は資本の増加に併う払込みにより取得し、かつ、当該事業年度終了の日まで引き続き所有しているものに限る。)の取得価額の百分の二十に相当する金額を加算して得た金額」とする。
第四十二条の五の見出し中「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備等」に改め、同条第一項中「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで」を「昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に改め、「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない」を削り、「次に掲げる減価償却資産(」の下に「第三号ニに掲げる減価償却資産以外のものについては、その製作又は建設の後事業の用に供されたことのない減価償却資産に限る。」を加え、「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備等」に改め、「法人税法の施行地にある」を削り、「当該法人の事業」の下に「(同号ニに掲げる減価償却資産以外の経済社会エネルギー基盤強化設備等については、法人税法の施行地にある当該法人の事業に限る。次項において同じ。)」を加え、「輸入機器である場合には、百分の三十六」を「、同号ニに掲げる減価償却資産である場合には百分の十五とし、輸入機器である場合には百分の三十六とする。」に改め、同項第一号イ及びロ中「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、同号に次のように加える。
ハ 熱源の集約化又は廃熱の有効利用のための機械その他の減価償却資産で地域の熱供給の高度化に著しく資するもののうち政令で定めるもの
第四十二条の五第一項第二号中「、その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、同項第三号イ中「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、同号ロ中「電気の供給の安定化」を「電気の安定的な供給又は利用」に改め、「配電」の下に「又は電源」を加え、「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、同号に次のように加える。
ハ 機械その他の減価償却資産でその利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するもののうち政令で定めるもの
ニ 本邦以外の地域の現に石油の採掘が行われている鉱区に係る鉱業権(租鉱権を含む。)でその取得をすることが本邦における石油の安定的な供給の確保に著しく資するものとして政令で定めるもの
第四十二条の五第二項中「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない」を削り、「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備等」に改め、「法人税法の施行地にある」を削り、「輸入機器である場合には、百分の八・四」を「、前項第三号ニに掲げる減価償却資産である場合には百分の三・五とし、輸入機器である場合には百分の八・四とする。」に改め、同条第三項及び第八項中「エネルギー基盤高度化設備」を「経済社会エネルギー基盤強化設備等」に改める。
第四十二条の六第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削る。
第四十三条第一項中「第六号」を「第五号」に改め、同項の表の第一号中「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、「百分の二十二」を「百分の二十一」に改め、同表の第三号中「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、同表の第四号を削り、同表の第五号中「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
第四十三条の二第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、「附属設備(」を「附属設備並びに構築物(当該特定施設の別に応じ政令で定めるもので」に改める。
第四十四条の四を第四十四条の五とし、第四十四条の三を第四十四条の四とし、第四十四条の二の次に次の一条を加える。
(特定事業集積促進地域における特定事業用資産の特別償却)
第四十四条の三 青色申告書を提出する法人が、昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に行われた地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第五条第四項の承認(同法第六条第一項の承認を含む。)に係る同法第五条第一項の集積促進計画において定められた同条第二項第一号の集積促進地域(以下この項において「特定事業集積促進地域」という。)内において、当該承認の日から五年以内の期間で政令で定める期間内に、当該法人の営む同法第二条第二項に規定する特定事業のうち政令で定める事業(以下この項において「特定事業」という。)の用に供する建物及びその附属設備、機械及び装置並びに器具及び備品(貸付けの用に供するものを除く。)で、特定事業の実施に著しく資するものとして特定事業の種類に応じて政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。)のうち、その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定事業用資産」という。)を取得し、又は特定事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを特定事業集積促進地域内において当該法人の営む特定事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定事業用資産(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用資産の取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十五条第一項の表以外の部分中「地区内」を「地区又は地域内」に改め、「前条まで」の下に「若しくは同表の他の号」を加え、同項の表中
地区
事業
資産
割合
地区又は地域
事業
資産
割合
に改め、同表の第一号を次のように改める。
一 低開発地域工業開発促進法第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区
製造の事業
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八)
第四十五条第一項の表の第七号を同表の第九号とし、同表の第六号中「のうち政令で定める地区」を削り、同号を同表の第八号とし、同表の第五号中「のうち政令で定める地区」を削り、同号を同表の第七号とし、同表の第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同表の第一号の次に次の二号を加える。
二 農村地域工業導入促進法第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区
製造の事業
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八)
三 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
製造の事業
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
百分の十六(建物及びその附属設備については、百分の八)
第四十五条の二を削る。
第四十五条の三第二項中「製作後」を「製作又は建設の後」に改め、「政令で定めるもの」の下に「並びに昭和六十三年四月一日前に建築されたものとして政令で定める医療施設に係る消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるもの」を加え、「医療用機器」を「医療用機器等」に、「製作して」を「製作し、若しくは建設して」に改め、「百分の十六」の下に「(当該消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるものについては、百分の八)」を加え、同条を第四十五条の二とする。
第四十六条第一項各号列記以外の部分中「掲げる減価償却資産」を「定める減価償却資産」に改め、「百分の二十四」の下に「(第三号に定める漁船については、百分の二十二)」を加え、同項第一号中「掲げる事業」を「定める事業」に改め、同項第三号中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に、「掲げる事業」を「定める事業」に改める。
第四十七条第二項中「第四十五条の二」を「第四十五条」に改める。
第四十八条第一項中「百分の二十四」を「百分の二十二」に、「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
第四十九条第一項中「第四十五条の三」を「第四十五条の二」に改める。
第五十一条第一項中「百分の二十一」を「百分の十九」に、「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同条第二項中「第四十五条の三」を「第四十五条の二」に改める。
第五十二条第一項中「掲げる費用」を「定める費用」に改め、同項第二号中「若しくは」を「又は」に、「又は同法第五条第一項に規定する中小企業新分野進出計画(同項に規定する新商品の開発等による新たな事業の分野への進出のための試験研究の実施に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同法第四条第一項」を「を受けた同条第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
七 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する特定組合 同法第八条第一項に規定する負担金
第五十五条第一項及び第五十五条の二第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
第五十五条の四第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「及び第三号」を「、第三号」に改め、「協同組合等に該当する」の下に「もの及び第四号の適用を受ける同号に規定する特定組合に該当する」を加え、同表の第二号中「該当する」の下に「もの及び第四号の適用を受ける同号に規定する特定組合に該当する」を加え、同表の第三号中「協同組合等」の下に「(次号の適用を受ける同号に規定する特定組合に該当するものを除く。)」を加え、同表に次のように加える。
四 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合
同項の認定に係る同項に規定する知識融合開発事業に関する計画
中小企業知識融合開発準備金
第五十五条の五第一項、第五十五条の六第一項及び第八項並びに第五十五条の八第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
第五十六条の五第一項の表の第一号中「以下この条」を「第三項」に改め、同表の第三号を次のように改める。
三 統合情報処理システムサービス(相手方との間に締結した契約に基づき、一の情報処理システムにつき、その設計、プログラムの作成、試験、運用の準備及び保守のすべてを行う役務をいう。以下この号において同じ。)を提供する事業(第三項において「システムサービス業」という。)を営む法人のうち当該事業を的確に行う能力がある者として政令で定めるもの(政令で定める電子計算機の製造の事業を営む者を除く。)
統合情報処理システムサービスに係る情報処理システムの欠陥につきその引渡し後において当該法人が自己の負担により無償で行う補修に要する費用
当該事業年度における統合情報処理システムサービス(政令で定める要件を満たすものに限る。)の提供に係る収入金額(有償で行う保守に係るものを除く。)として政令で定めるところにより計算した金額の百分の十に相当する金額
第五十六条の五第三項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第一号中「又はデータベース業」を、「、データベース業又はシステムサービス業」に改める。
第五十七条第一項及び第二項、第五十七条の八並びに第五十八条第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
第六十四条第六項及び第六十五条の七第七項中「第四十五条の三」を「第四十五条の二」に改める。
第六十五条の十第一項第一号中「第六十五条の七から前条まで」を「前三条」に改め、同項第二号中「第六十五条の七から前条まで」を「前三条」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十五条の三から第六十五条の五まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
第六十五条の十第二項中「掲げる金額」を「定める金額」に、「前項第一号又は第二号」を「前項各号」に改める。
第六十六条の六第五項中「(第三項の規定の適用に係る事業年度を除く。)」を削る。
第六十六条の十第一項中「掲げる資産」を「定める資産」に改め、同項第二号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は同法第五条第一項の承認に係る中小企業新分野進出計画において定められている同項に規定する新商品の開発等による新たな事業の分野への進出のための試験研究の実施に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産」を削り、同項に次の一号を加える。
七 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合 同項の認定に係る同項に規定する知識融合開発事業に関する計画において定められている同条第三項に規定する試験研究の用に直接供する固定資産
第六十六条の十三を削り、第六十六条の十四を第六十六条の十三とし、第六十六条の十五を第六十六条の十四とし、第六十六条の十六を削り、第六十六条の十七を第六十六条の十五とする。
第六十七条の四第六項中「第四十五条の三」を「第四十五条の二」に改める。
第六十七条の五第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
第六十八条中「五年」を「四年」に改める。
第七十条の三第一項中「昭和六十二年十二月三十一日」を「昭和六十四年十二月三十一日」に改める。
第七十一条第二項中「、第八十一条の三」を削る。
第七十六条第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同項の表中「千分の九」を「千分の十二」に、「千分の十二」を「千分の十六」に改め、同条第二項及び第三項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
第七十七条の二中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
第七十七条の四第一項中「農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域(政令で定めるものに限る。)内において」を「昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に」に改め、「で同法第八条第一項の規定により同項に規定する農業振興地域整備計画が定められた日から十八年以内にされたもの」を削り、「同法第三条第一号に掲げる土地に準ずるものとして政令で定める土地を含む」を「第一号及び第二号に定める土地にあつては、農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域で政令で定める地域内にあるもの(同法第三条第一号に掲げる土地に準ずるものとして政令で定める土地を含む。)に限る」に改め、「第十三条の二第三項」の下に「又は集落地域整備法第十一条第二項」を加え、「同法第十三条の五」を「農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五又は集落地域整備法第十二条」に、「千分の二十」を「千分の二十五」に改め、同項に次の一号を加える。
三 集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合で同項に定める場合に行うもの 同法第二条第一項に規定する農用地
第七十七条の五中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
第七十八条の三第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に、「大蔵省令で定めるところにより当該譲渡を受けた日以後一年以内に登記を受けるものに限り」を「政令で定めるところにより」に改める。
第七十九条第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
第八十一条第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に、「掲げる割合」を「定める割合」に改める。
第八十一条の三を次のように改める。
(公的医療機関の開設者等が国立病院等に係る土地等を取得した場合の所有権の移転登記の免税)
第八十一条の三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する者その他政令で定める者が、昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第一条に規定する国立病院等の用に供されている土地又は建物を同法第二条又は第三条の規定により無償又は減額した価額で取得し、引き続きその者の開設する医療機関の用に供する場合には、当該土地又は建物の所有権の移転の登記(登録免許税法第四条の規定により、登録免許税が課されないものを除く。)については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第八十二条中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「掲げる割合」を「定める割合」に改める。
第八十二条の三中「最近における経済的環境の変化に対処して、国民経済の基盤の充実に資する各種施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進するために制定された法令の規定に基づき示される主務大臣の指針に従つて当該法令の定めるところにより計画的に整備される施設で港湾の利用の高度化を図るためのものを設置する法人で政令で定めるものが、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に、」を「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者に該当する法人で政令で定めるものが、昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に、同条に規定する認定計画に従つて」に改める。
第八十三条及び第八十四条を次のように改める。
(特定の民間都市開発事業の用に供する土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)
第八十三条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号に規定する事業(国が事業に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている事業に相当する事業に限る。)で政令で定めるもの(以下この条において「特定の民間都市開発事業」という。)を行う法人で政令で定めるものが、昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に、同項の規定により資金の貸付けを受けて行う当該特定の民間都市開発事業(当該特定の民間都市開発事業により整備される同法第二条第一項に規定する公共施設が国又は地方公共団体に寄附されることを条件として、都市計画法第五十九条第四項の認可がされたものに限る。)の用に供する土地であることにつき建設大臣が証明したものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第八十四条 削除
第八十七条の二第三項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
第八十七条の三第一項の表以外の部分中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同項の表従量割の税率欄中「九百十七円」を「六百九十二円」に、「千九百八十二円」を「千七百五十七円」に、「二百四十三円」を「百三十円」に改め、同条第二項の表以外の部分中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同項の表従量割の税率欄中「千九百十七円」を「千六百九十二円」に、「二千九百八十二円」を「二千七百五十七円」に、「七百四十三円」を「六百三十円」に改め、同条第三項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「五百八十四円」を「三百五十九円」に改める。
第八十七条の四及び第八十七条の五中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
第八十九条第三項、第八十九条の三第一項及び第八十九条の四第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。
第九十条の七を削り、第九十条の六第一項中「昭和六十三年四月三十日」を「昭和六十八年四月三十日」に改め、同条を第六章第三節の三中第九十条の七とする。
第九十条の五を第九十条の六とする。
第九十条の四第一項中「前条第二項」を「前条第四項」に改め、同条を第六章第三節の二中第九十条の五とする。
第九十条の三第一項各号列記以外の部分中「石油税法第三条に規定する石油製品」を「石油製品」に、「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 石油税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、前項の規定により石油税の免除を受けた揮発油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油税の免除を受けた揮発油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等」とあるのは「石油税の免除を受けた揮発油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油(第二十三条第一項及び第二項において「揮発油等」という。)」と、「消費若しくは」とあるのは「消費又は」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「揮発油等」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「揮発油等」と、同条第二項中「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等」とあるのは「揮発油等」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
3 石油税法第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号から第三号まで及び第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、第一項の規定により石油税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「石油税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項及び次項において「重油等」という。)」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等」とあるのは「重油等」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
第六章第三節の二中第九十条の三を第九十条の四とし、同条の前に次の一条を加える。
(石油税の課税標準、税率等の特例)
第九十条の三 昭和六十三年八月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間にその採取場から移出される原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られる原油、石油製品若しくはガス状炭化水素に係る石油税の課税標準は、石油税法第八条の規定にかかわらず、当該原油、石油製品又はガス状炭化水素の数量とする。
2 前項に定める期間内にその採取場から移出される原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られる原油、石油製品若しくはガス状炭化水素に係る石油税の税率は、石油税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千四十円
二 ガス状炭化水素のうち関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一一・一一号及び第二七一一・二一号に掲げる天然ガス 一トンにつき七百二十円
三 ガス状炭化水素(前号に掲げるものを除く。) 一トンにつき六百七十円
3 石油製品で政令で定めるもの又は前項第二号に掲げるガス状炭化水素で政令で定めるものに係る第一項の数量は、それぞれの重量又は容量を基礎として政令で定める方法により計算した数量によるものとする。
4 前三項の規定の適用がある場合における石油税法第十三条から第十五条までの規定の適用については、同法第十三条第一項第一号及び第二号中「数量及び課税標準たる金額」とあるのは「課税標準たる数量」と、同項第三号中「課税標準たる金額」とあるのは「課税標準たる数量」と、「控除した金額」とあるのは「控除した数量」と、「課税標準額」とあるのは「課税標準数量」と、同項第四号中「課税標準額」とあるのは「課税標準数量」と、同法第十四条第一項第一号中「数量及び課税標準たる金額」とあるのは「課税標準たる数量」と、「課税標準額」とあるのは「課税標準数量」と、同項第二号中「課税標準額」とあるのは「課税標準数量」と、同法第十五条第二項第一号中「数量及び課税標準たる金額」とあるのは「課税標準たる数量」と、「課税標準額」とあるのは「課税標準数量」と、同項第二号中「課税標準額」とあるのは「課税標準数量」とする。
第九十条の十一第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十八条第一項に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第五十五条の四第一項の表の第一号から第三号までの改正規定、同表に次のように加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)の施行の日
二 第四十四条の四を第四十四条の五とし、第四十四条の三を第四十四条の四とし、第四十四条の二の次に一条を加える改正規定 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)
第三条 新法第六条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子については、なお従前の例による。
2 新法第四十一条の十三の規定は、非居住者が施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 旧法第十条の二第一項に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 旧法第十二条の二第一項に規定する個人(施行日前に同項に規定する認定を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の四まで、第十二条の二から第十六条まで、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第三項」と、新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、新法第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「、前項又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、新法第十六条第一項中「第十二条の二まで」とあるのは「第十二条の二まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第五条第三項」とする。
5 新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
7 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
8 個人が施行日前に支出した旧法第十八条第一項第二号に定める負担については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第六条 旧法第二十条の二第一項のプログラム等準備金を積み立てている同項の表の第三号の上欄に掲げる個人の昭和六十三年一月一日における昭和六十二年から繰り越された同項プログラム等準備金の事業所得に係る総収人金額への算入については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条 旧法第二十五条の二第八項の届出書を提出して同条第一項の選択をやめた者で当該選択をやめた年が昭和六十二年又は昭和六十三年であるものが施行日以後最初に新法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合における同項の規定の適用については、同項ただし書中「当該選択をやめた年以後三年内の各年分」とあるのは、「昭和六十三年分」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新法第三十一条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第三十一条の四の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用する。
3 新法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
4 新法第三十七条の五第五項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第五項第一号に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が昭和六十三年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しく昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十三条(新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(次条から第四十二条の七までにおいて「昭和六十三年旧法第四十二条の五第二項及び第三項」という。)」と、新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第二項及び第三項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第二項及び第三項」と、新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、新法第五十二条の二第二項及び第三項並びに第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」と、新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」と、新法第六十四条第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五(第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項において「昭和六十三年旧法第四十二条の五」という。)」と、新法第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十三年旧法第四十二条の五」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条 新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 旧法第四十五条の二第一項に規定する法人(施行日前に同項に規定する認定を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第四十五条の二から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第五項第二号中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項並びに第四十二条の七第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と、新法第四十五条の二第一項及び第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」とする。
6 新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の三第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7 新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
8 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
10 法人が施行日前に支出した旧法第五十二条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十三条 旧法第五十六条の五第一項の表の第三号の上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム等準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新法第六十五条の十の規定は、法人が施行日以後に行われる同条第一項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に行われた旧法第六十五条の十第一項各号に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第十五条 法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第六十六条の十第一項第二号に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(民間国外債の利子及び発行差金の非課税に関する経過措置)
第十六条 新法第六十八条の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十七条 新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた旧法第六十七条の四第一項に規定する交換分合により同項に規定する者が取得した同項に規定する土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けた同項に規定する土地について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けた同項に規定する土地については、なお従前の例による。
(たばこ消費税の特例に関する経過措置)
第十八条 施行日前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石油税の特例に関する経過措置)
第十九条 昭和六十三年八月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた石油税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 指定日前にその採取場から移出された原油(石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はガス状炭化水素(同条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、同法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに同法第十条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第九十条の三第一項から第三項までに規定する課税標準及び税率とする。
3 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて指定日前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた原油、石油製品(石油税法第二条第二号に規定する石油製品をいう。以下この項において同じ。)若しくはガス状炭化水素について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第九十条の三第一項から第三項までに規定する課税標準及び税率とする。
免除の規定
追徴の規定
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
旧法第九十条の三第一項又は新法第九十条の四第一項
新法第九十条の四第五項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
4 指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)による改正後」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前」に、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」を「昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十三年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
附則第十二条第一項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号)」を「昭和六十三年改正法」に改め、「及び第六項」と、」の下に「「並びに第六十八条の二」とあるのは「並びに第六十八条の二並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、」を加え、「昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項」を「昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定の適用がある場合における昭和六十三年新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十三条(昭和六十三年新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、昭和六十三年新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の七までにおいて「昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、昭和六十三年新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項若しくは昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和六十三年新法第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」と、昭和六十三年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「昭和六十一年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、昭和六十三年新法第五十二条の二第二項及び第三項並びに第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十一年旧法第四十二条の五第一項」と、昭和六十三年新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」とする。
附則第二十条第四項の表中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十一年改正法」という。)附則第三条の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和六十一年改正法附則第十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第二十二条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第四十一条の十一第一項」を「第四十一条の十第一項」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第二十三条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
7 租税特別措置法第九十条の三第一項から第三項までの規定の適用がある場合における第十六条第六項及び第七項の規定の適用については、同条第六項及び第七項中「石油税法及び」とあるのは、「石油税法、租税特別措置法及び」とする。
(中小企業近代化促進法の一部改正)
第二十四条 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「若しくは第五条第一項の承認を受けた新分野進出計画」を削る。
(たばこ事業法の一部改正)
第二十五条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
(中小企業技術開発促進臨時措置法の一部改正)
第二十六条 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第四項を削る。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)
第二十七条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第十六項中「(第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営する株式会社を含む。第三十一条において同じ。)」を削り、同項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項の次に次の一項を加える。
15 清算事業団が第三十一条の規定により承継法人(第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営する株式会社を含む。第十七項及び第三十一条において同じ。)に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供されている建物と清算事業団の有する建物との交換が清算事業団法第二十六条第一項第三号の規定により行われた場合には、当該承継法人がその交換により取得した建物の所有権の移転の登記については、政令で定めるところにより、昭和六十三年四月一日から昭和七十二年三月三十一日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
附則第二十四条に次の一項を加える。
6 清算事業団が第一項の規定により政府に行う出資持分の譲渡は、有価証券取引税法第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正後の日本国有鉄道改革法等施行法(以下この条において「施行法」という。)附則第二十四条第六項の規定は、施行日以後にする同条第一項の規定による出資持分の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前にした前条の規定による改正前の施行法附則第二十四条第一項の規定による出資持分の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 宮沢喜一
通商産業大臣 田村元
運輸大臣 石原慎太郎
内閣総理大臣 竹下登