森林組合合併助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 平成4年4月1日
法令の形式: 法律
森林組合合併助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年四月一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第二十六号
森林組合合併助成法の一部を改正する法律
森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号中「行なう」を「行う」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 合併後の組合に係る森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する計画
第三条第二項に次のただし書を加える。
ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決によることができる。
第三条第三項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第四条第二項中「みたす」を「満たす」に改め、同項第二号中「適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること」を「適当であること」に改め、同項に次の二号を加える。
三 合併後の組合の事業経営に関する計画が、次に掲げる計画と調和したものであること。
イ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画
ロ 合併後の組合の地区内の森林の全部又は一部が森林法第十条の八第一項の市町村森林整備計画の対象とする森林であるときは、当該市町村森林整備計画
四 合併後の組合がその事業経営に関する計画を確実に達成することができると認められること。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第四項、第十八条第七項及び第二十三条第十六項中「平成四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法」を「平成九年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法」に改める。
大蔵大臣 羽田孜
農林水産大臣 田名部匡省
内閣総理大臣 宮澤喜一
森林組合合併助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年四月一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第二十六号
森林組合合併助成法の一部を改正する法律
森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号中「行なう」を「行う」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 合併後の組合に係る森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する計画
第三条第二項に次のただし書を加える。
ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決によることができる。
第三条第三項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第四条第二項中「みたす」を「満たす」に改め、同項第二号中「適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること」を「適当であること」に改め、同項に次の二号を加える。
三 合併後の組合の事業経営に関する計画が、次に掲げる計画と調和したものであること。
イ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画
ロ 合併後の組合の地区内の森林の全部又は一部が森林法第十条の八第一項の市町村森林整備計画の対象とする森林であるときは、当該市町村森林整備計画
四 合併後の組合がその事業経営に関する計画を確実に達成することができると認められること。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第四項、第十八条第七項及び第二十三条第十六項中「平成四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法」を「平成九年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法」に改める。
大蔵大臣 羽田孜
農林水産大臣 田名部匡省
内閣総理大臣 宮沢喜一