対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十五号
公布年月日: 昭和47年11月15日
法令の形式: 法律
対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百二十五号
対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律
(租税特別措置法の一部改正)
第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項中「青色申告書を提出する法人」の下に「(当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が十億円をこえるものを除く。)」を加え、「千分の五」を「千分の十」に、「千分の十七とし、資本の金額又は出資金額が一億円をこえ十億円以下の法人については千分の十とする。」を「、千分の十七」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第七条の七第一項の表第七四・〇七号の二の項の前に次のように加える。
第七三・四〇号
鋳造製品
第七条の七第一項の表第八五・〇一号の三の(一)の項の次に次のように加える。
第八五・一四号
イヤホン
第八五・一五号の一
ラジオ受信機(シャシを含む。)
第七条の七第一項の表第八五・一五号の二の項の次に次のように加える。
第八五・一五号の五
テレビジョン受像機用のチューナー
第七条の七第一項の表に次のように加える。
第九二・一一号
録音機及び音声再生機
第八条第一項中「の税率の欄に定めるところによる」を「に定める税率とする。ただし、当該物品が別表第一の二に掲げる物品以外のものであるときは、当該税率に五分の四を乗じて得た税率とする」に改め、同条に次の三項を加える。
3 本邦に輸入される物品(別表第一の二に掲げる物品を除く。次項において同じ。)で第一項の規定の適用を受ける物品以外のものに課する関税の率は、関税定率法別表の税率に五分の四を乗じて得た税率とする。
4 条約の規定に基づきわが国が関税に関する最恵国待遇の便益を与える国の生産物のうち、本邦に輸入される物品で条約に税率に係る譲許の定めのあるものに課する関税の率は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該譲許に係る税率(次条第一項第二号において「譲許税率」という。)に五分の四を乗じて得た税率とする。ただし、その税率よりも第一項又は前項の規定に基づいて算出した税率が低いときは、当該税率とする。
5 前項の規定による関税率の軽減は、関税定率法第五条(便益関税)の規定の適用については、関税についての条約の特別の規定による便益とみなす。
第八条の二第一項第二号中「(別表第一の税率の適用があるときは、同表。次号において同じ。)」の税率と条約に規定する税率」を「の税率(この条の規定の適用がないものとした場合において前条第一項又は第三項の税率の適用があるものについては、その適用される税率)と譲許税率(この条の規定の適用がないものとした場合において前条第四項の税率の適用があるものについては、その適用される税率)」に改め、同項第三号中「同法別表」の下に「(この条の規定の適用がないものとした場合において前条第一項の税率の適用があるものについては、別表第一)」を加える。
第八条の三中「第八条の五第二項」を「第八条の六第三項」に改める。
第八条の五第一項中「(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の税率又は同法」を「第八条第一項、第三項若しくは第四項又は」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第八条の六とする。
2 第八条第一項ただし書、第三項又は第四項の規定の適用を受ける物品については、前項の規定により適用する関税定率法第九条の二第一項の規定によるほか、同項中「重大な損害」とあるのは「相当な損害」と、「国民経済上」とあるのは「当該産業を保護するため」と、「次の措置をとる」とあるのは「貨物を指定し、当該貨物につき関税暫定措置法第八条第一項ただし書又は第三項の規定及び同条第四項の規定の適用を停止する」と読み替えて同項の規定を準用する。
第八条の四の次に次の一条を加える。
(暫定簡易税率)
第八条の五 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する別表第五に掲げる物品に対する関税定率法第三条の二(入国者の携帯貨物に対する簡易税率)の規定の適用については、同条中「別表の附表」とあるのは「関税暫定措置法別表第五」と、「簡易税率表」とあるのは「暫定簡易税率表」とする。
別表第一の次に次の一表を加える。
別表第一の二 暫定関税率(五分の一軽減税率)例外品目表
一 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第一類から第五類までに掲げる物品
二 関税率表第六類から第一四類までに掲げる物品
三 関税率表第一五・〇一号から第一五・〇七号まで、第一五・〇九号又は第一五・一三号から第一五・一七号までに掲げる物品
四 関税率表第一六・〇一号、第一六・〇二号、第一七類、第一八類、第一九・〇八号、第二〇・〇二号の二の(一)、第二〇・〇六号の一の(一)若しくは二の(一)、第二〇・〇七号、第二一・〇四号の一の(一)、第二一・〇七号、第二三類又は第二四類に掲げる物品並びに同表第一六・〇五号の二に掲げる物品のうちいかの調製品、同表第一九・〇二号に掲げる物品のうちケーキミックス、同表第二〇・〇五号に掲げる物品のうちフルーツピユーレー及びフルーツペースト、同表第二〇・〇六号の一の(二)に掲げる物品のうちパルプ状にしたもの並びに同号の二の(二)に掲げる物品のうちパルプ状にしたもの及びいつた落花生
五 関税率表第二七・〇一号、第二七・〇九号又は第二七・一〇号の一の(一)から(四)までに掲げる物品
六 関税率表第二九・〇四号の三の(四)、第二九・一六号の一の(三)若しくは(四)、第三五・〇二号、第三五・〇三号の一又は第三五・〇五号に掲げる物品並びに同表第二九・〇五号の二の(一)に掲げる物品のうちメントール、同表第二九・一三号の一の(六)に掲げる物品のうちしよう脳及び同表第三八・一二号の二に掲げる物品のうちでん粉質の物品を主体とするもの
七 関税率表第三九・〇七号の二に掲げる物品
八 関税率表第四一類、第四二・〇一号から第四二・〇五号まで又は第四三・〇一号から第四三・〇三号までに掲げる物品
九 関税率表第四四・〇二号から第四四・〇五号まで、第四四・〇八号から第四四・一九号まで又は第四四・二八号の二に掲げる物品
十 関税率表第五〇・〇一号又は第五〇・〇二号に掲げる物品
十一 関税率表第六四類、第六五・〇六号、第六五・〇七号又は第六六・〇三号の一に掲げる物品
十二 関税率表第七〇・一九号に掲げる物品
十三 関税率表第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号に掲げる物品
十四 関税率表第七三・〇二号の四、第七四・〇一号、第七五・〇一号の一若しくは二、第七五・〇五号、第七六・〇一号の一、第七七・〇一号の一、第七八・〇一号の一の(一)のB、第七九・〇一号の一の(一)のA、第八三・〇九号の一又は第八三・一〇号の一に掲げる物品
十五 関税率表第八四・五二号の一又は第八四・五三号の一に掲げる物品並びに同表第八四・五五号に掲げる物品のうち電子計算機械の部分品及び附属品
十六 関税率表第九〇・〇三号の一に掲げる物品
十七 関税率表第九六・〇二号の二の(一)若しくは(三)、第九八・〇一号又は第九八・〇三号の一の(一)に掲げる物品及び同表第九八・一〇号の一又は第九八・一一号の一に掲げる物品のうち貴石、半貴石、銀又は白金族の金属を用いたもの以外のもの
別表第四の次に次の一表を加える。
別表第五
暫定簡易税率表
関税定率法別表の附表の番号
品名
税率
第二欄の物品の関税定率法別表の番号
アルコール飲料
 (1) ウイスキー(バーボンウイスキーを除く。)
第二二・〇九号の一の(一)
  A 一リットルの課税価格が一、二〇〇円をこえるもの
  一リットルにつき四、〇〇〇円
  B 一リットルの課税価格が七〇〇円をこえ、一、二〇〇円以下のもの
  一リットルにつき三、五〇〇円
  C その他のもの
一リットルにつき一、八〇〇円
 (2) バーボンウイスキー
第二二・〇九号の一の(一)
  A 一リットルの課税価格が七五〇円をこえるもの
 一リットルにつき二、四〇〇円
  B その他のもの
一リットルにつき一、一〇〇円
 (3) ブランデー(コニャックを含む。)
第二二・〇九号の一の(二)
  A 一リットルの課税価格が一〇、〇〇〇円をこえるもの
  一リットルにつき二九、六〇〇円
  B 一リットルの課税価格が七、〇〇〇円をこえ、一〇、〇〇〇円以下のもの
  一リットルにつき一七、九〇〇円
  C 一リットルの課税価格が五,〇〇〇円をこえ、七、〇〇〇円以下のもの
  一リットルにつき一四、九〇〇円
  D 一リットルの課税価格が二、八〇〇円をこえ、五、〇〇〇円以下のもの
  一リットルにつき八、六〇〇円
  E 一リットルの課税価格が一、五〇〇円をこえ、二、八〇〇円以下のもの
  一リットルにつき五、六〇〇円
  F 一リットルの課税価格が七〇〇円をこえ、一、五〇〇円以下のもの
  一リットルにつき四、二〇〇円
  G その他のもの
一リットルにつき一、九〇〇円
 (4) その他のもの
  A シャンパンその他のスパークリングワイン
 一リットルにつき一、三〇〇円
第二二・〇五の一号
  B ぶどう酒(ベルモットを含む。)ジン、ラム、ウォッカ又はリキュール
一リットルにつき六〇〇円
第二二・〇五号の二、第二二・〇六号又は第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)若しくは二の(一)
  C ビール
一リットルにつき一一四円
第二二・〇三号
注 第二欄に掲げる物品は、第四欄の関税定率法別表の番号に該当する物品に限るものとする。
(日本輸出入銀行法の一部改正)
第三条 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一号中「船舶及び車両を含む」を「航空機、船舶及び車両を含む。以下同じ」に、「第九号」を「第八号、第九号」に改め、同条第二号中「以下この条、第十八条の二第三項」を「次号、第九号」に改め、同条第四号中「原料、材料その他の物資(」を「物資(設備を含む。」に改め、「に係る前払」を削り、同条第五号ハを次のように改める。
ハ 外国政府等又は外国法人に対して貸し付けるために必要な資金で、当該外国政府等又は外国法人が本邦外において行なう事業に必要な長期資金に充てられるもの
第十八条第七号中「設備資金等」を「長期資金」に改め、同条第八号中「、外国政府等」の下に「若しくは外国の銀行その他の金融機関」を加え、「事業に必要な設備資金等」を「事業若しくは当該外国への物資(設備を含む。)の輸入若しくは技術の受入れに必要な長期資金」に改め、「、若しくは当該外国政府等に当該設備資金等を貸し付ける本邦法人若しくは本邦人に対してこれに必要な資金を貸し付け」を削り、「又は当該設備資金等」を「又は当該事業に必要な長期資金」に改め、同条第九号中「第十八条の二第五項」を「次条第三項」に改め、同条第十号中「、第七号又は第八号」を「又は第七号」に改め、同条第十一号中「第三号」の下に「又は第八号」を加える。
第十八条の二中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とする。
第十八条の三第一項中「三倍」を「四倍」に改める。
第二十条第四項中「若しくは第十二号」を「から第十二号まで」に改め、同条第五項中「設備の新設若しくは拡充に係る」を「本邦法人、本邦人、外国政府等若しくは外国法人の」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同日から起算して十五日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が十億円をこえる法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五十四条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百二十五号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。
3 前項に規定する法人が施行日以後に開始する事業年度終了の日において有する旧法第五十四条第一項の海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項から第九項まで及び第十二項から第十四項までの規定の例によるものとする。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(中小企業特恵対策臨時措置法の一部改正)
第四条 中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第八条の五第二項」を「第八条の六第三項」に改める。
大蔵大臣 植木庚子郎
通商産業大臣 中曾根康弘
内閣総理大臣 田中角榮
対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百二十五号
対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律
(租税特別措置法の一部改正)
第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項中「青色申告書を提出する法人」の下に「(当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が十億円をこえるものを除く。)」を加え、「千分の五」を「千分の十」に、「千分の十七とし、資本の金額又は出資金額が一億円をこえ十億円以下の法人については千分の十とする。」を「、千分の十七」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第七条の七第一項の表第七四・〇七号の二の項の前に次のように加える。
第七三・四〇号
鋳造製品
第七条の七第一項の表第八五・〇一号の三の(一)の項の次に次のように加える。
第八五・一四号
イヤホン
第八五・一五号の一
ラジオ受信機(シャシを含む。)
第七条の七第一項の表第八五・一五号の二の項の次に次のように加える。
第八五・一五号の五
テレビジョン受像機用のチューナー
第七条の七第一項の表に次のように加える。
第九二・一一号
録音機及び音声再生機
第八条第一項中「の税率の欄に定めるところによる」を「に定める税率とする。ただし、当該物品が別表第一の二に掲げる物品以外のものであるときは、当該税率に五分の四を乗じて得た税率とする」に改め、同条に次の三項を加える。
3 本邦に輸入される物品(別表第一の二に掲げる物品を除く。次項において同じ。)で第一項の規定の適用を受ける物品以外のものに課する関税の率は、関税定率法別表の税率に五分の四を乗じて得た税率とする。
4 条約の規定に基づきわが国が関税に関する最恵国待遇の便益を与える国の生産物のうち、本邦に輸入される物品で条約に税率に係る譲許の定めのあるものに課する関税の率は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該譲許に係る税率(次条第一項第二号において「譲許税率」という。)に五分の四を乗じて得た税率とする。ただし、その税率よりも第一項又は前項の規定に基づいて算出した税率が低いときは、当該税率とする。
5 前項の規定による関税率の軽減は、関税定率法第五条(便益関税)の規定の適用については、関税についての条約の特別の規定による便益とみなす。
第八条の二第一項第二号中「(別表第一の税率の適用があるときは、同表。次号において同じ。)」の税率と条約に規定する税率」を「の税率(この条の規定の適用がないものとした場合において前条第一項又は第三項の税率の適用があるものについては、その適用される税率)と譲許税率(この条の規定の適用がないものとした場合において前条第四項の税率の適用があるものについては、その適用される税率)」に改め、同項第三号中「同法別表」の下に「(この条の規定の適用がないものとした場合において前条第一項の税率の適用があるものについては、別表第一)」を加える。
第八条の三中「第八条の五第二項」を「第八条の六第三項」に改める。
第八条の五第一項中「(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の税率又は同法」を「第八条第一項、第三項若しくは第四項又は」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第八条の六とする。
2 第八条第一項ただし書、第三項又は第四項の規定の適用を受ける物品については、前項の規定により適用する関税定率法第九条の二第一項の規定によるほか、同項中「重大な損害」とあるのは「相当な損害」と、「国民経済上」とあるのは「当該産業を保護するため」と、「次の措置をとる」とあるのは「貨物を指定し、当該貨物につき関税暫定措置法第八条第一項ただし書又は第三項の規定及び同条第四項の規定の適用を停止する」と読み替えて同項の規定を準用する。
第八条の四の次に次の一条を加える。
(暫定簡易税率)
第八条の五 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する別表第五に掲げる物品に対する関税定率法第三条の二(入国者の携帯貨物に対する簡易税率)の規定の適用については、同条中「別表の附表」とあるのは「関税暫定措置法別表第五」と、「簡易税率表」とあるのは「暫定簡易税率表」とする。
別表第一の次に次の一表を加える。
別表第一の二 暫定関税率(五分の一軽減税率)例外品目表
一 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第一類から第五類までに掲げる物品
二 関税率表第六類から第一四類までに掲げる物品
三 関税率表第一五・〇一号から第一五・〇七号まで、第一五・〇九号又は第一五・一三号から第一五・一七号までに掲げる物品
四 関税率表第一六・〇一号、第一六・〇二号、第一七類、第一八類、第一九・〇八号、第二〇・〇二号の二の(一)、第二〇・〇六号の一の(一)若しくは二の(一)、第二〇・〇七号、第二一・〇四号の一の(一)、第二一・〇七号、第二三類又は第二四類に掲げる物品並びに同表第一六・〇五号の二に掲げる物品のうちいかの調製品、同表第一九・〇二号に掲げる物品のうちケーキミックス、同表第二〇・〇五号に掲げる物品のうちフルーツピユーレー及びフルーツペースト、同表第二〇・〇六号の一の(二)に掲げる物品のうちパルプ状にしたもの並びに同号の二の(二)に掲げる物品のうちパルプ状にしたもの及びいつた落花生
五 関税率表第二七・〇一号、第二七・〇九号又は第二七・一〇号の一の(一)から(四)までに掲げる物品
六 関税率表第二九・〇四号の三の(四)、第二九・一六号の一の(三)若しくは(四)、第三五・〇二号、第三五・〇三号の一又は第三五・〇五号に掲げる物品並びに同表第二九・〇五号の二の(一)に掲げる物品のうちメントール、同表第二九・一三号の一の(六)に掲げる物品のうちしよう脳及び同表第三八・一二号の二に掲げる物品のうちでん粉質の物品を主体とするもの
七 関税率表第三九・〇七号の二に掲げる物品
八 関税率表第四一類、第四二・〇一号から第四二・〇五号まで又は第四三・〇一号から第四三・〇三号までに掲げる物品
九 関税率表第四四・〇二号から第四四・〇五号まで、第四四・〇八号から第四四・一九号まで又は第四四・二八号の二に掲げる物品
十 関税率表第五〇・〇一号又は第五〇・〇二号に掲げる物品
十一 関税率表第六四類、第六五・〇六号、第六五・〇七号又は第六六・〇三号の一に掲げる物品
十二 関税率表第七〇・一九号に掲げる物品
十三 関税率表第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号に掲げる物品
十四 関税率表第七三・〇二号の四、第七四・〇一号、第七五・〇一号の一若しくは二、第七五・〇五号、第七六・〇一号の一、第七七・〇一号の一、第七八・〇一号の一の(一)のB、第七九・〇一号の一の(一)のA、第八三・〇九号の一又は第八三・一〇号の一に掲げる物品
十五 関税率表第八四・五二号の一又は第八四・五三号の一に掲げる物品並びに同表第八四・五五号に掲げる物品のうち電子計算機械の部分品及び附属品
十六 関税率表第九〇・〇三号の一に掲げる物品
十七 関税率表第九六・〇二号の二の(一)若しくは(三)、第九八・〇一号又は第九八・〇三号の一の(一)に掲げる物品及び同表第九八・一〇号の一又は第九八・一一号の一に掲げる物品のうち貴石、半貴石、銀又は白金族の金属を用いたもの以外のもの
別表第四の次に次の一表を加える。
別表第五
暫定簡易税率表
関税定率法別表の附表の番号
品名
税率
第二欄の物品の関税定率法別表の番号
アルコール飲料
 (1) ウイスキー(バーボンウイスキーを除く。)
第二二・〇九号の一の(一)
  A 一リットルの課税価格が一、二〇〇円をこえるもの
  一リットルにつき四、〇〇〇円
  B 一リットルの課税価格が七〇〇円をこえ、一、二〇〇円以下のもの
  一リットルにつき三、五〇〇円
  C その他のもの
一リットルにつき一、八〇〇円
 (2) バーボンウイスキー
第二二・〇九号の一の(一)
  A 一リットルの課税価格が七五〇円をこえるもの
 一リットルにつき二、四〇〇円
  B その他のもの
一リットルにつき一、一〇〇円
 (3) ブランデー(コニャックを含む。)
第二二・〇九号の一の(二)
  A 一リットルの課税価格が一〇、〇〇〇円をこえるもの
  一リットルにつき二九、六〇〇円
  B 一リットルの課税価格が七、〇〇〇円をこえ、一〇、〇〇〇円以下のもの
  一リットルにつき一七、九〇〇円
  C 一リットルの課税価格が五,〇〇〇円をこえ、七、〇〇〇円以下のもの
  一リットルにつき一四、九〇〇円
  D 一リットルの課税価格が二、八〇〇円をこえ、五、〇〇〇円以下のもの
  一リットルにつき八、六〇〇円
  E 一リットルの課税価格が一、五〇〇円をこえ、二、八〇〇円以下のもの
  一リットルにつき五、六〇〇円
  F 一リットルの課税価格が七〇〇円をこえ、一、五〇〇円以下のもの
  一リットルにつき四、二〇〇円
  G その他のもの
一リットルにつき一、九〇〇円
 (4) その他のもの
  A シャンパンその他のスパークリングワイン
 一リットルにつき一、三〇〇円
第二二・〇五の一号
  B ぶどう酒(ベルモットを含む。)ジン、ラム、ウォッカ又はリキュール
一リットルにつき六〇〇円
第二二・〇五号の二、第二二・〇六号又は第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)若しくは二の(一)
  C ビール
一リットルにつき一一四円
第二二・〇三号
注 第二欄に掲げる物品は、第四欄の関税定率法別表の番号に該当する物品に限るものとする。
(日本輸出入銀行法の一部改正)
第三条 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一号中「船舶及び車両を含む」を「航空機、船舶及び車両を含む。以下同じ」に、「第九号」を「第八号、第九号」に改め、同条第二号中「以下この条、第十八条の二第三項」を「次号、第九号」に改め、同条第四号中「原料、材料その他の物資(」を「物資(設備を含む。」に改め、「に係る前払」を削り、同条第五号ハを次のように改める。
ハ 外国政府等又は外国法人に対して貸し付けるために必要な資金で、当該外国政府等又は外国法人が本邦外において行なう事業に必要な長期資金に充てられるもの
第十八条第七号中「設備資金等」を「長期資金」に改め、同条第八号中「、外国政府等」の下に「若しくは外国の銀行その他の金融機関」を加え、「事業に必要な設備資金等」を「事業若しくは当該外国への物資(設備を含む。)の輸入若しくは技術の受入れに必要な長期資金」に改め、「、若しくは当該外国政府等に当該設備資金等を貸し付ける本邦法人若しくは本邦人に対してこれに必要な資金を貸し付け」を削り、「又は当該設備資金等」を「又は当該事業に必要な長期資金」に改め、同条第九号中「第十八条の二第五項」を「次条第三項」に改め、同条第十号中「、第七号又は第八号」を「又は第七号」に改め、同条第十一号中「第三号」の下に「又は第八号」を加える。
第十八条の二中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とする。
第十八条の三第一項中「三倍」を「四倍」に改める。
第二十条第四項中「若しくは第十二号」を「から第十二号まで」に改め、同条第五項中「設備の新設若しくは拡充に係る」を「本邦法人、本邦人、外国政府等若しくは外国法人の」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同日から起算して十五日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が十億円をこえる法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五十四条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百二十五号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。
3 前項に規定する法人が施行日以後に開始する事業年度終了の日において有する旧法第五十四条第一項の海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項から第九項まで及び第十二項から第十四項までの規定の例によるものとする。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(中小企業特恵対策臨時措置法の一部改正)
第四条 中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第八条の五第二項」を「第八条の六第三項」に改める。
大蔵大臣 植木庚子郎
通商産業大臣 中曽根康弘
内閣総理大臣 田中角栄