第七三・四〇号 |
鋳造製品 |
第八五・一四号 |
イヤホン |
第八五・一五号の一 |
ラジオ受信機(シャシを含む。) |
第八五・一五号の五 |
テレビジョン受像機用のチューナー |
第九二・一一号 |
録音機及び音声再生機 |
関税定率法別表の附表の番号 |
品名 |
税率 |
第二欄の物品の関税定率法別表の番号 |
二 |
アルコール飲料 |
||
(1) ウイスキー(バーボンウイスキーを除く。) |
第二二・〇九号の一の(一) |
||
A 一リットルの課税価格が一、二〇〇円をこえるもの |
一リットルにつき四、〇〇〇円 |
||
B 一リットルの課税価格が七〇〇円をこえ、一、二〇〇円以下のもの |
一リットルにつき三、五〇〇円 |
||
C その他のもの |
一リットルにつき一、八〇〇円 |
||
(2) バーボンウイスキー |
第二二・〇九号の一の(一) |
||
A 一リットルの課税価格が七五〇円をこえるもの |
一リットルにつき二、四〇〇円 |
||
B その他のもの |
一リットルにつき一、一〇〇円 |
||
(3) ブランデー(コニャックを含む。) |
第二二・〇九号の一の(二) |
||
A 一リットルの課税価格が一〇、〇〇〇円をこえるもの |
一リットルにつき二九、六〇〇円 |
||
B 一リットルの課税価格が七、〇〇〇円をこえ、一〇、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき一七、九〇〇円 |
||
C 一リットルの課税価格が五,〇〇〇円をこえ、七、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき一四、九〇〇円 |
||
D 一リットルの課税価格が二、八〇〇円をこえ、五、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき八、六〇〇円 |
||
E 一リットルの課税価格が一、五〇〇円をこえ、二、八〇〇円以下のもの |
一リットルにつき五、六〇〇円 |
||
F 一リットルの課税価格が七〇〇円をこえ、一、五〇〇円以下のもの |
一リットルにつき四、二〇〇円 |
||
G その他のもの |
一リットルにつき一、九〇〇円 |
||
(4) その他のもの |
|||
A シャンパンその他のスパークリングワイン |
一リットルにつき一、三〇〇円 |
第二二・〇五の一号 |
|
B ぶどう酒(ベルモットを含む。)ジン、ラム、ウォッカ又はリキュール |
一リットルにつき六〇〇円 |
第二二・〇五号の二、第二二・〇六号又は第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)若しくは二の(一) |
|
C ビール |
一リットルにつき一一四円 |
第二二・〇三号 |
第七三・四〇号 |
鋳造製品 |
第八五・一四号 |
イヤホン |
第八五・一五号の一 |
ラジオ受信機(シャシを含む。) |
第八五・一五号の五 |
テレビジョン受像機用のチューナー |
第九二・一一号 |
録音機及び音声再生機 |
関税定率法別表の附表の番号 |
品名 |
税率 |
第二欄の物品の関税定率法別表の番号 |
二 |
アルコール飲料 |
||
(1) ウイスキー(バーボンウイスキーを除く。) |
第二二・〇九号の一の(一) |
||
A 一リットルの課税価格が一、二〇〇円をこえるもの |
一リットルにつき四、〇〇〇円 |
||
B 一リットルの課税価格が七〇〇円をこえ、一、二〇〇円以下のもの |
一リットルにつき三、五〇〇円 |
||
C その他のもの |
一リットルにつき一、八〇〇円 |
||
(2) バーボンウイスキー |
第二二・〇九号の一の(一) |
||
A 一リットルの課税価格が七五〇円をこえるもの |
一リットルにつき二、四〇〇円 |
||
B その他のもの |
一リットルにつき一、一〇〇円 |
||
(3) ブランデー(コニャックを含む。) |
第二二・〇九号の一の(二) |
||
A 一リットルの課税価格が一〇、〇〇〇円をこえるもの |
一リットルにつき二九、六〇〇円 |
||
B 一リットルの課税価格が七、〇〇〇円をこえ、一〇、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき一七、九〇〇円 |
||
C 一リットルの課税価格が五,〇〇〇円をこえ、七、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき一四、九〇〇円 |
||
D 一リットルの課税価格が二、八〇〇円をこえ、五、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき八、六〇〇円 |
||
E 一リットルの課税価格が一、五〇〇円をこえ、二、八〇〇円以下のもの |
一リットルにつき五、六〇〇円 |
||
F 一リットルの課税価格が七〇〇円をこえ、一、五〇〇円以下のもの |
一リットルにつき四、二〇〇円 |
||
G その他のもの |
一リットルにつき一、九〇〇円 |
||
(4) その他のもの |
|||
A シャンパンその他のスパークリングワイン |
一リットルにつき一、三〇〇円 |
第二二・〇五の一号 |
|
B ぶどう酒(ベルモットを含む。)ジン、ラム、ウォッカ又はリキュール |
一リットルにつき六〇〇円 |
第二二・〇五号の二、第二二・〇六号又は第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)若しくは二の(一) |
|
C ビール |
一リットルにつき一一四円 |
第二二・〇三号 |