農業協同組合合併助成法に基づく合併経営計画の提出期限が昭和40年12月31日までとなっているが、合併による体制強化を目指す農業協同組合がなお相当数見込まれている。適正かつ能率的な事業経営を行える農業協同組合を広く育成し、農民の協同組織の健全な発展に資するため、合併促進の必要性が継続している。そこで、昭和44年3月31日まで合併経営計画を都道府県知事に提出し、認定を受けることができるよう期限を延長するとともに、認定を受けた農業協同組合に対して、従前同様の法人税及び登録税の特例措置を講ずるものである。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 農林水産委員会 第29号