(特別勘定)
第三十四条の二 協会は、第二十八条第一項第四号から第六号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下「プログラム作成効率化業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2 協会は、前項に規定する特別の勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額に政令で定める率を乗じて得た額以上の額を積立金として積み立てなければならない。
3 協会は、前項の規定による積立てを行つた後、なお残余があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、その残余の額をプログラム作成効率化業務に係る出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて分配することができる。
4 協会は、第一項に規定する特別の勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、第二項の積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、損失の繰越欠損金として整理しなければならない。