平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十四号
公布年月日: 平成10年5月29日
法令の形式: 法律
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十年五月二十九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第八十四号
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律
(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正)
第一条 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「第八条の三第四項後段、第八条の四第一項後段」を「第八条の三第四項第一号、第八条の五第一項後段」に改め、「第十条の六第四項」の下に「、第十条の七第三項から第五項まで及び第十一項」を加え、同条第八号を同条第十号とし、同条第七号を同条第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 主たる給与等 所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者から支払を受ける給与等をいう。
第二条第六号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 予定納税基準額 所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額をいう。
第二条に次の一号を加える。
十一 特定公的年金等 所得税法第二百三条の五第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の際に経由した公的年金等の支払者から支払を受ける公的年金等をいう。
第四条中「一万八千円」を「三万八千円」に、「九千円」を「一万九千円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)
第四条の二 居住者の平成十年分の所得税に係る予定納税額(所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第八条において同じ。)の納期、予定納税基準額の計算の基準日、予定納税額を納付すべき居住者及び特別農業所得者(同項第三十五号に規定する特別農業所得者をいう。以下この条及び第八条において同じ。)に係る判定の日、予定納税基準額及び予定納税額の通知の期限、予定納税額を納付すべき特別農業所得者であるとの見込みの承認の申請の期限並びに予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるところによる。
一 所得税法第百四条の規定の適用については、同条第一項中「その年七月一日」とあるのは「平成十年八月一日」と、「その年十一月一日」とあるのは「同年十一月一日」とする。
二 所得税法第百五条の規定の適用については、同条中「その年五月十五日」とあるのは「平成十年六月十五日」と、「その年六月三十日」とあるのは「同年七月三十一日」と、「その年五月十六日から七月三十一日まで」とあるのは「同年六月十六日から八月三十一日まで」とする。
三 所得税法第百六条の規定の適用については、同条第一項中「その年五月十五日」とあるのは「平成十年六月十五日」と、「その年六月十五日」とあるのは「同年七月十五日」とする。
四 所得税法第百八条の規定の適用については、同条中「その年五月一日又はその年九月十五日」とあるのは、「平成十年六月一日又は同年九月十五日」とする。
五 所得税法第百十条の規定の適用については、同条第一項中「その年五月一日」とあるのは「平成十年六月一日」と、同条第二項中「その年五月十五日」とあるのは「平成十年六月十五日」と、同条第四項中「その年五月一日」とあるのは「平成十年六月一日」とする。
六 所得税法第百十一条の規定の適用については、同条第一項中「その年六月三十日」とあるのは「平成十年七月三十一日」と、「その年七月十五日」とあるのは「同年八月十五日」と、同条第三項中「その年六月十五日」とあるのは「平成十年七月十五日」とする。
第五条第一項を次のように改める。
居住者(所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者を除く。)の平成十年分の所得税に係る前条第一号の規定により読み替えて適用される同法第百四条第一項の規定により同項に規定する第一期において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「控除前第一期予定納税額」という。)から予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該予定納税特別減税額が当該控除前第一期予定納税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前第一期予定納税額に相当する金額とする。
第五条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に、「第一項各号」を「第一項」に、「、それぞれ所得税法第百四条第一項又は」を「所得税法第百四条第一項の規定により納付すべき所得税の額と、第三項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は同法」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第三項」に、「一万八千円」を「三万八千円」に改め、「(所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額をいう。)」を削り、「九千円」を「一万九千円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「同条の規定の適用については、」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、予定納税特別減税額を控除前第一期予定納税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済予定納税特別減税額」という。)があるときは、前条第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項の規定により同項に規定する第二期(次項において「第二期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「控除前第二期予定納税額」という。)から当該控除未済予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該控除未済予定納税特別減税額が当該控除前第二期予定納税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前第二期予定納税額に相当する金額とする。
第八条中「前三条」を「第四条の二から前条まで」に、「(所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。)」を「の納期、予定納税基準額の計算の基準日、予定納税額を納付すべき非居住者及び特別農業所得者に係る判定の日、予定納税基準額及び予定納税額の通知の期限、予定納税額を納付すべき特別農業所得者であるとの見込みの承認の申請の期限、予定納税額の減額の承認の申請の期限、予定納税額」に改める。
第九条第一項中「(所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を削り、「同法第百九十条」を「次条第一項又は所得税法第百九十条」に、「当初控除適用給与等」を「第一回目当初控除適用給与等」に、「給与特別減税額」を「当初給与特別減税額」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の場合において、当初給与特別減税額を第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項及び第四項において「第一回目控除未済当初給与特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済当初給与特別減税額を、前項の居住者が第一回目当初控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目当初控除適用給与等の支払者から支払を受ける平成十年中の主たる給与等(次条第一項若しくは第二項の規定又は所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降当初控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降当初控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
第九条第三項中「給与特別減税額」を「当初給与特別減税額」に、「当初控除適用給与等」を「第一回目当初控除適用給与等」に改め、同条第五項を削り、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 平成十年二月一日において給与等の支払者(以下この項及び次項において「当初控除基準日給与支払者」という。)から主たる給与等の支払を受ける者である居住者(以下この項及び次項において「当初控除基準日在職者」という。)が、当該当初控除基準日給与支払者から第一回目当初控除適用給与等の支払を受けた日後に当該当初控除基準日給与支払者以外の者(以下この項及び次項において「他の給与支払者」という。)から同年中の主たる給与等の支払を受けることとなる場合(次条第四項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該当初控除基準日在職者に係る第一回目控除未済当初給与特別減税額(第二項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項及び次項において「引継控除未済当初給与特別減税額」という。)があるときは、当該当初控除基準日在職者が当該他の給与支払者から最初に支払を受ける同年中の主たる給与等(同条第一項又は所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第一回目当初控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から当該引継控除未済当初給与特別減税額(当該引継控除未済当初給与特別減税額が当該異動後の第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該異動後の第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除した金額に相当する金額とし、当該控除をしてもなお控除しきれない引継控除未済当初給与特別減税額がある場合には、当該控除しきれない引継控除未済当初給与特別減税額を、当該異動後の第一回目当初控除適用給与等の支払を受けた日後に当該他の給与支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(次条第一項若しくは第二項の規定又は同法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第二回目以降当初控除適用給与等」という。)につき同節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの異動後の第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの異動後の第二回目以降当初控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
5 前項の規定は、当初控除基準日在職者が、大蔵省令で定めるところにより、所得税法第二百二十六条第一項の規定により当初控除基準日給与支払者から交付を受けた平成十年中の主たる給与等に係る源泉徴収票その他の書類(当該当初控除基準日在職者に係る第三項に規定する当初給与特別減税額及び引継控除未済当初給与特別減税額が記載されたものに限る。)を他の給与支払者に提出した場合に限り、適用する。
第九条の次に次の一条を加える。
(居住者の平成十年八月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除)
第九条の二 平成十年八月一日において給与等の支払者から主たる給与等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「第一回目追加控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から追加給与特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該追加給与特別減税額が当該第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2 前項の場合において、追加給与特別減税額を第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項及び第四項において「第一回目控除未済追加給与特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済追加給与特別減税額を、前項の居住者が第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目追加控除適用給与等の支払者から支払を受ける平成十年中の主たる給与等(所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降追加控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降追加控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3 前二項に規定する追加給与特別減税額は、二万円(第一回目追加控除適用給与等につき所得税法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる同法第百八十五条第一項第一号に規定する主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族である控除対象配偶者又は扶養親族(政令で定めるものに限る。)がある場合には、二万円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万円を加算した金額。以下この項及び第五項において「基本追加給与特別減税額」という。)とする。この場合において、平成十年七月三十一日において第一項の居住者に係る前条第二項に規定する第一回目控除未済当初給与特別減税額(同項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)又は同条第四項に規定する引継控除未済当初給与特別減税額(同項の規定の適用があった場合には、当該引継控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)があるときは、追加給与特別減税額は、当該基本追加給与特別減税額に当該第一回目控除未済当初給与特別減税額又は引継控除未済当初給与特別減税額を加算した金額とする。
4 平成十年八月一日において給与等の支払者(以下この項及び次項において「追加控除基準日給与支払者」という。)から主たる給与等の支払を受ける者である居住者(以下この項及び次項において「追加控除基準日在職者」という。)が、当該追加控除基準日給与支払者から第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該追加控除基準日給与支払者以外の者(以下この項及び次項において「他の給与支払者」という。)から同年中の主たる給与等の支払を受けることとなる場合において、当該追加控除基準日在職者に係る第一回目控除未済追加給与特別減税額(第二項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済追加給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項及び次項において「引継控除未済追加給与特別減税額」という。)があるときは、当該追加控除基準日在職者が当該他の給与支払者から最初に支払を受ける同年中の主たる給与等(所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第一回目追加控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から当該引継控除未済追加給与特別減税額(当該引継控除未済追加給与特別減税額が当該異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除した金額に相当する金額とし、当該控除をしてもなお控除しきれない引継控除未済追加給与特別減税額がある場合には、当該控除しきれない引継控除未済追加給与特別減税額を、当該異動後の第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該他の給与支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(同法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「異動後の第二回目以降追加控除適用給与等」という。)につき同節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「異動後の第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの異動後の第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの異動後の第二回目以降追加控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
5 前項の規定は、追加控除基準日在職者が、大蔵省令で定めるところにより、所得税法第二百二十六条第一項の規定により追加控除基準日給与支払者から交付を受けた平成十年中の主たる給与等に係る源泉徴収票その他の書類(当該追加控除基準日在職者に係る基本追加給与特別減税額(前条第一項の規定の適用があった場合には、当該基本追加給与特別減税額と同条第三項に規定する当初給与特別減税額との合計額)及び引継控除未済追加給与特別減税額が記載されたものに限る。)を他の給与支払者に提出した場合に限り、適用する。
6 第一項、第二項又は第四項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項、第二項又は第四項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
第十条第二項中「一万八千円」を「三万八千円」に、「九千円」を「一万九千円」に改める。
第十一条第一項中「(所得税法第二百三条の五第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の際に経由した公的年金等の支払者から支払を受ける公的年金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を削り、「特定公的年金等(」の下に「次条第一項の規定の適用を受けるものを除く。」を加え、「当初控除適用公的年金等」を「第一回目当初控除適用公的年金等」に、「同法」を「所得税法」に、「年金特別減税額」を「当初年金特別減税額」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の場合において、当初年金特別減税額を第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済当初年金特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済当初年金特別減税額を、前項の居住者が第一回目当初控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目当初控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける平成十年中の特定公的年金等(次条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降当初控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降当初控除適用公的年金等につき同章の規定により徴収すべき所得税の額とする。
第十一条第三項中「年金特別減税額」を「当初年金特別減税額」に、「当初控除適用公的年金等」を「第一回目当初控除適用公的年金等」に改め、同条第五項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(居住者の平成十年八月以後に支払われる同年中の公的年金等に係る特別減税の額の控除)
第十一条の二 平成十年八月一日(政令で定める公的年金等にあっては、政令で定める日。以下この項及び第三項において「追加控除基準日」という。)において公的年金等の支払者から特定公的年金等の支払を受ける者である居住者の当該追加控除基準日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の特定公的年金等(以下この条において「第一回目追加控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から追加年金特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該追加年金特別減税額が当該第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2 前項の場合において、追加年金特別減税額を第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済追加年金特別減税額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済追加年金特別減税額を、前項の居住者が第一回目追加控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目追加控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける平成十年中の特定公的年金等(以下この項において「第二回目以降追加控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降追加控除適用公的年金等につき同章の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3 前二項に規定する追加年金特別減税額は、二万円(第一回目追加控除適用公的年金等につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、二万円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万円を加算した金額。以下この項において「基本追加年金特別減税額」という。)とする。この場合において、追加控除基準日の前日において第一項の居住者に係る前条第二項に規定する第一回目控除未済当初年金特別減税額(同項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済当初年金特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)があるときは、追加年金特別減税額は、当該基本追加年金特別減税額に当該第一回目控除未済当初年金特別減税額を加算した金額とする。
4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
第十二条中「第五条」を「第四条の二」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項中「百分の六」を「百分の十」に改め、同条第七項第二号中「第十一条」を「第十条の七」に改める。
第十条の二第一項及び第三項中「第十一条」を「第十条の七」に改める。
第十条の三第一項及び第三項中「第十一条」を「第十条の七」に改め、同条第四項中「又は第十条の五第四項」を「、第十条の五第四項又は第十条の七第四項」に改める。
第十条の四第一項及び第三項中「第十一条」を「第十条の七」に改め、同条第四項中「場合に限る」を「場合に限るものとし、第十条の七第四項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く」に、「同項第六号」を「第一項第六号」に改める。
第十条の五第一項及び第三項中「第十一条」を「第十条の七」に改め、同条第四項中「場合に限る」を「場合に限るものとし、第十条の七第四項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く」に改める。
第十条の六の次に次の一条を加える。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の七 第十条第三項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十年六月一日から平成十一年五月三十一日までの期間(第三項及び第四項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第一号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下第四項まで及び第七項において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第三号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等(次条から第十六条まで(第十二条の二第一項を除く。)の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして大蔵省令で定めるものに限る。)
二 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で長距離輸送の効率化等に資するものとして大蔵省令で定めるものに限る。)
三 政令で定める海上運送業の用に供される船舶
2 前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等(次条から第十六条まで(第十二条の二第一項を除く。)の規定の適用を受けるものを除く。)の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第六項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第五項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない同項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合(その指定事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き、当該指定事業の用に供している場合に限る。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該減価償却資産(同項第一号に掲げる減価償却資産にあつては、その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第六項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第三項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第三項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(その年の前年において同項の規定の適用を受けた減価償却資産をその年において当該個人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該減価償却資産を当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。
7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第三項及び第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9 第五項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10 その年分の所得税について第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の七第三項から第五項まで(中小企業者が機械等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
11 第四項に規定する減価償却資産につき同項又は第五項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該減価償却資産の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該減価償却資産を当該個人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(事業の廃止、当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該減価償却資産につき第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額のうち当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該指定事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第四項又は第五項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
12 前項の規定を適用する場合における同項の指定事業の用に供しなくなつた減価償却資産に係る第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第十一項に規定する場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
14 第十一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第十条の七第十一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
第十二条の二第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十年五月三十一日」に改める。
第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「第十一条」を「第十条の七」に改める。
第四十一条第二項第一号中「又は平成十年」を「から平成十一年までの各年」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 適用年が平成十二年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該住宅借入金等の金額がすべてその居住の用に供した日の属する年が平成九年である住宅の取得等に係るもの(以下この号において「平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額
(2) 当該住宅借入金等の金額がすべてその居住の用に供した日の属する年が平成十年又は平成十一年である住宅の取得等に係るもの(以下この号において「平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額
(3) 当該住宅借入金等の金額がすべてその居住の用に供した日の属する年が平成十二年である住宅の取得等に係るもの(以下この号及び次号において「平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である場合 当該住宅借入金等の金額の合計額の一・五パーセントに相当する金額
(4) 当該住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額と当該平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額との合計額
(5) 当該住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額と当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一・五パーセントに相当する金額との合計額
(6) 当該住宅借入金等の金額の合計額が平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額と当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一・五パーセントに相当する金額との合計額
(7) 当該住宅借入金等の金額の合計額が平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 当該平成九年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額、当該平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額及び当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一・五パーセントに相当する金額の合計額
ロ 平成十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合 当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(1) イ(1)に掲げる場合に該当する場合 十万円
(2) イ(2)に掲げる場合に該当する場合、イ(4)に掲げる場合に該当する場合であつて平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合、イ(6)に掲げる場合に該当する場合であつて平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合又はイ(7)に掲げる場合に該当する場合であつて平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合 二十万円
(3) イ(3)に掲げる場合に該当する場合又はイ(5)に掲げる場合に該当する場合であつて平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合 十五万円
(4) イ(4)に掲げる場合に該当する場合であつて平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合 当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(5) イ(5)に掲げる場合に該当する場合であつて平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合 当該千万円未満である金額の一・五パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(6) イ(6)に掲げる場合に該当する場合であつて平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合 当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一・五パーセントに相当する金額との合計額
(7) イ(7)に掲げる場合に該当する場合であつて平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額に平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額が千万円未満である場合 イ(6)に定める金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(8) イ(7)に掲げる場合に該当する場合であつて平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額に平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額が千万円以上であり、かつ、当該平成十年又は平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合 当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一・五パーセントに相当する金額との合計額
ハ 平成十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の○・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(1) ロ(1)に掲げる場合に該当する場合 二十万円
(2) ロ(2)に掲げる場合に該当する場合 三十万円
(3) ロ(3)に掲げる場合に該当する場合 二十五万円
(4) ロ(4)に掲げる場合に該当する場合 ロ(4)に定める金額に十万円を加えた金額
(5) ロ(5)に掲げる場合に該当する場合 ロ(5)に定める金額に十万円を加えた金額
(6) ロ(6)に掲げる場合に該当する場合 ロ(6)に定める金額に十万円を加えた金額
(7) ロ(7)に掲げる場合に該当する場合 ロ(7)に定める金額に十万円を加えた金額
(8) ロ(8)に掲げる場合に該当する場合 ロ(8)に定める金額に十万円を加えた金額
第四十一条第二項第三号中「平成十二年で」を「平成十三年で」に、「平成十二年十二月三十一日」を「平成十三年十二月三十一日」に、「平成十一年」を「平成十二年」に改め、同項第四号中「平成十三年」を「平成十四年」に改める。
第四十二条の四第一項中「第四十二条の十一第二項」の下に「、第四十二条の十二第二項から第四項まで及び第六項」を加え、同条第三項中「百分の六」を「百分の十」に改め、同条第八項第三号中「第四十三条」を「第四十二条の十二」に改める。
第四十二条の五第一項中「第四十三条」を「第四十二条の十二」に改め、同条第二項中「第四十二条の十一第二項」の下に「、第四十二条の十二第二項から第四項まで及び第六項」を加え、「第四十三条」を「第四十二条の十二」に改める。
第四十二条の六第一項中「第四十三条」を「第四十二条の十二」に改め、同条第二項中「第四十二条の十一第二項」の下に「、第四十二条の十二第二項から第四項まで及び第六項」を加え、「第四十三条」を「第四十二条の十二」に改め、同条第三項中「又は第四十二条の十第二項」を「、第四十二条の十第二項又は第四十二条の十二第三項」に改め、同条第六項中「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十二第六項」を加える。
第四十二条の七第一項中「第四十三条」を「第四十二条の十二」に改め、同条第二項中「第四十二条の十一第二項」の下に「、第四十二条の十二第二項から第四項まで及び第六項」を加え、「第四十三条」を「第四十二条の十二」に改め、同条第三項中「場合に限る」を「場合に限るものとし、第四十二条の十二第三項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く」に改め、同条第六項中「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十二第六項」を加える。
第四十二条の八第一項中「第四十三条」を「第四十二条の十二」に改め、同条第二項中「第四十二条の十一第二項」の下に「、第四十二条の十二第二項から第四項まで及び第六項」を加え、「第四十三条」を「第四十二条の十二」に改め、同条第三項中「第四十二条の十第二項」の下に「又は第四十二条の十二第三項」を加え、同条第六項中「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十二第六項」を加える。
第四十二条の九第一項中「第四十二条の十一第二項」の下に「、第四十二条の十二第二項から第四項まで及び第六項」を加え、「第四十三条」を「第四十二条の十二」に改める。
第四十二条の十第一項中「次条第二項」の下に「、第四十二条の十二第二項から第四項まで及び第六項」を加え、「第四十三条」を「第四十二条の十二」に改め、同条第二項中「場合に限る」を「場合に限るものとし、第四十二条の十二第三項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く」に改め、同条第五項中「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十二第六項」を加える。
第四十二条の十一第二項中「前条」の下に「、次条第二項から第四項まで及び第六項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二 第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下第三項までにおいて「中小企業者等」という。)が、平成十年六月一日から平成十一年五月三十一日までの期間(次項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第一号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下第三項までにおいて「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第三号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等(次条から第四十九条まで(第四十五条の二第一項を除く。)又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一 機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして大蔵省令で定めるものに限る。)
二 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で長距離輸送の効率化等に資するものとして大蔵省令で定めるものに限る。)
三 政令で定める海上運送業の用に供される船舶
2 特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項又は同項に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第四項まで及び第六項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の八第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の九、第四十二条の十、前条第二項並びに第六十八条の二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等(次条から第四十九条まで(第四十五条の二第一項を除く。)又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第一項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合(その指定事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き、当該指定事業の用に供している場合に限る。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその指定事業の用に供した当該減価償却資産(同項第一号に掲げる減価償却資産にあつては、その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第二項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第二項又は第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6 第三項に規定する減価償却資産につき同項の規定の適用を受けた法人が、当該適用を受けた事業年度後の各事業年度において、当該減価償却資産の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該減価償却資産を当該法人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(当該法人の解散、当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該指定事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の八第六項、第四十二条の十第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条の三第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該減価償却資産につき第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
7 前項の規定の適用を受ける減価償却資産に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第二項及び第三項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第四項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第二項から第四項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二第二項から第四項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項から第四項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項から第四項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定を適用」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項から第四項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項から第四項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
12 第六項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十二第六項(機械等を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十二第六項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十四条の六第一項の表に次の一号を加える。
五 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規定する放送事業者に該当する法人で同条第二号の五に規定するテレビジョン放送を行うもののうち政令で定めるもの
平成十年六月一日から平成十一年五月三十一日まで
放送番組の効率的な制作に著しく資する設備で大蔵省令で定めるもの
百分の二十
第四十五条の二第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十年五月三十一日」に改める。
第五十二条の二第一項中「第四十二条の十一第一項」の下に「、第四十二条の十二第一項」を加え、同条第二項中「第四十二条の十一第一項」の下に「、第四十二条の十二第一項」を加え、「同項後段」を「第四十二条の十一第一項後段」に、「(同項、」を「(第四十二条の十一第一項、」に改め、同条第三項中「第四十二条の十一第一項」の下に「、第四十二条の十二第一項」を加える。
第五十二条の三第一項中「第四十二条の十一第一項」の下に「、第四十二条の十二第一項」を加え、「同項後段」を「第四十二条の十一第一項後段」に改める。
第六十一条の三第四項中「第四十三条」を「第四十二条の十二」に改める。
第六十二条第一項中「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十二第六項」を加え、同条第六項第二号中「第四十二条の十一まで」を「第四十二条の十二まで」に、「及び第四十二条の十一第二項」を「、第四十二条の十一第二項及び第四十二条の十二第二項」に改める。
第六十二条の三第一項及び第八項中「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十二第六項」を加え、同条第十一項第二号中「第四十二条の十一まで」を「第四十二条の十二まで」に、「及び第四十二条の十一第二項」を「、第四十二条の十一第二項及び第四十二条の十二第二項」に改める。
第六十三条第一項中「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十二第六項」を加える。
第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」を「第四十二条の十二」に改める。
第七十一条の十六第一項中「(昭和二十五年法律第百三十二号)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第二条第三号の改正規定(「第八条の三第四項後段、第八条の四第一項後段」を「第八条の三第四項第一号、第八条の五第一項後段」に改める部分に限る。)は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日から施行する。
(居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(以下「新特別減税法」という。)第十条の規定は、平成十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
第三条 施行日前に平成十年分の所得税につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書(第一条の規定による改正前の平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第二条第六号に規定する確定申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、その更正後の事項)につき新特別減税法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第十条第三項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(中小企業者の機械の特別償却に関する経過措置)
第五条 個人が平成十年五月三十一日以前に取得又は製作をした新租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。
2 個人が取得又は製作をして事業の用に供する新租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合における同項の規定の適用については、同項中「平成十年五月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十条から第十条の六まで、第十二条の二、第十三条から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新租税特別措置法第三十七条の五第二項及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定に規定する新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新租税特別措置法第四十二条の四第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)
第七条 法人が平成十年五月三十一日以前に取得又は製作をした新租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。
2 法人が取得又は製作をして事業の用に供する新租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合における同項の規定の適用については、同項中「平成十年五月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の十一まで、第四十五条の二、第四十六条から第四十七条まで、第四十九条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十一条の三、第六十四条(新租税特別措置法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新租税特別措置法第六十五条の八第七項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第五項及び第二十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、これらの規定に規定する新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第八条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第十六条第二項第一号中「又は平成十年」を「から平成十一年までの各年」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 特例適用年が平成十二年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の総額が千万円以下である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の合計額及びその居住の用に供した日の属する年が平成九年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(以下この号において「平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額」という。)から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の合計額及びその居住の用に供した日の属する年が平成十年又は平成十一年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(以下この号において「平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額」という。)から成る場合 当該住宅借入金等の金額の総額の二パーセントに相当する金額
(3) 当該住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の合計額及びその居住の用に供した日の属する年が平成十二年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(以下この号及び次号において「平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額」という。)から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額と当該平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一・五パーセントに相当する金額との合計額
(4) 当該住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の合計額、平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額及び平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の合計額に当該平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(5) 当該住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の合計額、平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額及び平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額、当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額及び当該平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一・五パーセントに相当する金額の合計額
(6) 当該住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の合計額、平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額及び平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の合計額に当該平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額の二パーセントに相当する金額と当該平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一・五パーセントに相当する金額との合計額
(7) 当該住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の合計額、平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額、平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額及び平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額から成る場合 当該再建住宅借入金等の金額の合計額に当該平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額の二パーセントに相当する金額、当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額及び当該平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一・五パーセントに相当する金額の合計額
ロ 平成十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の総額が千万円を超え二千万円以下である場合 当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(1) イ(1)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合、イ(2)に掲げる場合に該当する場合、イ(3)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合、イ(4)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額に平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額が千万円以上である場合、イ(5)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合、イ(6)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額に平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額が千万円以上である場合又はイ(7)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額に平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額が千万円以上である場合 二十万円
(2) イ(1)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合 当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3) イ(3)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合 当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一・五パーセントに相当する金額との合計額
(4) イ(4)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額に平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額が千万円未満である場合 当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(5) イ(5)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額に平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額が千万円未満である場合 イ(3)に定める金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(6) イ(5)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額に平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額が千万円以上であり、かつ、当該再建住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合 当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一・五パーセントに相当する金額との合計額
(7) イ(6)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額に平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額が千万円未満である場合 当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一・五パーセントに相当する金額との合計額
(8) イ(7)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額、平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額及び平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の合計額が千万円未満である場合 イ(6)に定める金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(9) イ(7)に掲げる場合に該当する場合であって再建住宅借入金等の金額の合計額、平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額及び平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の合計額が千万円以上であり、かつ、当該再建住宅借入金等の金額の合計額に当該平成十年又は平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額が千万円未満である場合 当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一・五パーセントに相当する金額との合計額
ハ 平成十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の総額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の○・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(1) ロ(1)に掲げる場合に該当する場合 三十万円
(2) ロ(2)に掲げる場合に該当する場合 ロ(2)に定める金額に十万円を加えた金額
(3) ロ(3)に掲げる場合に該当する場合 ロ(3)に定める金額に十万円を加えた金額
(4) ロ(4)に掲げる場合に該当する場合 ロ(4)に定める金額に十万円を加えた金額
(5) ロ(5)に掲げる場合に該当する場合 ロ(5)に定める金額に十万円を加えた金額
(6) ロ(6)に掲げる場合に該当する場合 ロ(6)に定める金額に十万円を加えた金額
(7) ロ(7)に掲げる場合に該当する場合 ロ(7)に定める金額に十万円を加えた金額
(8) ロ(8)に掲げる場合に該当する場合 ロ(8)に定める金額に十万円を加えた金額
(9) ロ(9)に掲げる場合に該当する場合 ロ(9)に定める金額に十万円を加えた金額
第十六条第二項第三号中「平成十二年で」を「平成十三年で」に改め、同号イ中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十三年十二月三十一日」に、「前号イ(2)」を「前号イ(3)」に、「同号イ(2)」を「同号イ(3)」に、「平成十一年」を「平成十二年」に改め、同号ロ中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十三年十二月三十一日」に、「平成十一年」を「平成十二年」に、「前号イ(2)」を「前号イ(3)」に改め、同号ハ中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十三年十二月三十一日」に改め、同項第四号中「平成十三年」を「平成十四年」に改める。
(地方税法の一部改正)
第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項中「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十二第六項」を加える。
大蔵大臣 松永光
内閣総理大臣 橋本龍太郎