北海道地下資源開発株式会社法を廃止する法律
法令番号: 法律第104号
公布年月日: 昭和43年6月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道地下資源開発株式会社は、昭和33年に北海道の地下資源開発を促進する国策会社として設立された。設立当時は北海道での探鉱活動や民間の試錐事業が不十分であったため、国策としてこれらの事業を行う必要があった。しかし、その後、全国的な探鉱促進策の実施により民間の探鉱活動が活発化する一方で、同社の事業は所期の効果を上げることができなかった。また、特殊法人の整理再編成の方針により、同会社を民間企業に改組することが決定された。これらの事情を勘案し、同社を現行のまま存続することは困難と判断されたため、北海道地下資源開発株式会社法を廃止することとした。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 商工委員会 第19号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年3月28日)
衆議院
(昭和43年4月16日)
参議院
(昭和43年4月25日)
衆議院
(昭和43年5月17日)
(昭和43年5月21日)
参議院
(昭和43年5月21日)
(昭和43年5月23日)
(昭和43年5月24日)
(昭和43年6月3日)
北海道地下資源開発株式会社法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四号
北海道地下資源開発株式会社法を廃止する法律
北海道地下資源開発株式会社法(昭和三十三年法律第百五十七号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の日の属する営業年度の前営業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに営業報告書の内閣総理大臣及び通商産業大臣に対する提出については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(北海道開発法の一部改正)
4 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号を次のように改める。
二 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)(同法第十九条に規定する業務のうち東北地方に係る業務に関する部分を除く。)に基づく内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。
(租税特別措置法の一部改正)
5 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十四条中「、北海道地下資源開発株式会社」を削る。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 椎名悦三郎