電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一款 |
技術基準への適合(第三十九条―第四十一条) |
第三款 |
工事計画及び検査(第四十七条―第五十五条) |
第三節 |
一般用電気工作物(第五十六条―第五十七条の二) |
第五章 |
指定検査機関、指定試験機関及び指定調査機関 |
第三節 |
指定調査機関(第八十九条―第九十二条の三) |
附則
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
二 一般電気事業者 一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
三 卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が通商産業省令で定める要件に該当するものをいう。
四 卸電気事業者 卸電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
五 特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
六 特定電気事業者 特定電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
七 電気事業 一般電気事業、卸電気事業及び特定電気事業をいう。
八 電気事業者 一般電気事業者、卸電気事業者及び特定電気事業者をいう。
九 卸供給 一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。)であつて、通商産業省令で定めるものをいう。
十 卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。)をいう。
十一 振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
十二 電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
2 一般電気事業者が他の一般電気事業者又は自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその一般電気事業又は特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。
3 卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、卸電気事業とみなす。
第三条第二項中「及び卸電気事業」を「、卸電気事業及び特定電気事業」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四条第一項第二号中「又は供給」を「、供給」に、「及び」を「又は」に改める。
第五条中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同条第一号中「又は一般電気事業の」を「、一般電気事業の需要又は供給地点における」に改め、同条第四号及び第五号を削り、同条第六号中「その他その電気事業」を「前各号に掲げるもののほか、一般電気事業及び卸電気事業にあつては、その事業」に、「その他公共」を「その他の公共」に、「であり、かつ、」を「かつ適切であること、特定電気事業にあつては、その事業の開始が公共の利益に照らして」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号を同条第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 特定電気事業でその供給地点が一般電気事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
第五条第二号中「一般電気事業」の下に「又は特定電気事業」を、「供給区域」の下に「又は供給地点」を加え、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 その電気事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
第六条第二項第三号中「又は供給」を「、供給」に、「及び」を「又は」に改める。
第七条の見出しを「(事業の開始の義務)」に改め、同条第一項中「八年」の下に「(特定電気事業者にあつては、三年)」を加え、「、前条第二項第四号の電気工作物を設置し」を削り、同条第二項中「若しくは供給の相手方若しくは供給地点又は前条第二項第四号の電気工作物」を「、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点」に改め、同条第四項中「又は供給の相手方若しくは」を「、供給の相手方たる一般電気事業者又は」に改める。
第八条第一項中「又は第四号」を削り、同項ただし書及び同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は供給の相手方若しくは」を「、供給の相手方たる一般電気事業者又は」に改め、後段を削り、同項を同条第三項とする。
第九条の見出しを「(電気工作物等の変更)」に改め、同条中「あつた」の下に「とき、又は前項ただし書の通商産業省令で定める変更をした」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
電気事業者は、第六条第二項第四号の事項を変更しようとするときは、通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、通商産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
第十二条の見出しを「(一般電気事業者の兼業)」に改め、同条第一項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める事業については、この限りでない。
第十三条第一項中「電気事業者」の下に「(特定電気事業者を除く。次項において同じ。)」を加え、「電気事業の」を「その電気事業の」に改める。
第十五条第一項中「第六条第二項第四号の電気工作物を設置せず、又は」を削り、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 通商産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、卸電気事業者の卸電気事業の用に供する電気工作物が第二条第一項第三号の通商産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
4 通商産業大臣は、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、特定電気事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第三条第一項の許可を取り消し、又はその供給地点を減少することができる。
一 その特定電気事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しなくなつたこと。
二 その特定電気事業の用に供する電気工作物の能力がその供給地点における電気の需要に応ずることができないものとなつたこと。
三 前二号に規定する場合を除くほか、その特定電気事業が公共の利益を阻害するものとなつたこと。
第十六条第一項中「規定による第六条第二項第三号又は第四号の事項の変更の」を削り、「第八条第四項」を「同条第三項」に、「おいて、若しくは」を「おいて、」に、「に対し、若しくは」を「たる一般電気事業者に対し、又は」に、「開始せず、又はその期間内に第六条第二項第四号の事項を変更しない」を「開始しない」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「前条第五項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 通商産業大臣は、特定電気事業者がその一部の供給地点において特定電気事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その供給地点を減少することができる。
第十七条を次のように改める。
(特定供給)
第十七条 電気事業を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者(一般電気事業者を除く。)は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
一 専ら一の建物内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
二 一般電気事業又は特定電気事業の用に供するための電気を供給するとき。
2 通商産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と通商産業省令で定める密接な関係を有すること。
二 供給する場所が一般電気事業者の供給区域内又は特定電気事業者の供給地点内にあるものにあつては、当該一般電気事業者の供給区域内又は当該特定電気事業者の供給地点内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
第十八条の見出しを「(供給義務等)」に改め、同条第一項中「需要」の下に「(特定電気事業者が第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点(以下「事業開始地点」という。)における需要を除く。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「電気事業者は」を「一般電気事業者及び卸電気事業者は」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「応じ」の下に「、又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 特定電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。
3 一般電気事業者及び卸電気事業者は、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約しているときは、正当な理由がなければ、電気の供給を拒んではならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第二十四条の二第一項の補完供給契約を締結しているときも、同様とする。
第十八条に次の一項を加える。
6 特定電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた供給地点以外の供給地点における需要に応じた電気を供給してはならない。
第十九条の見出しを「(一般電気事業者の供給約款等)」に改め、同条第一項中「供給規程」を「供給約款」に改め、同条第二項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同条に次の三項を加える。
3 一般電気事業者は、その一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用に資すると見込まれる場合には、料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第一項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を、電気の使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
4 一般電気事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、通商産業省令で定めるところにより、その約款(以下「選択約款」という。)を通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
5 通商産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その選択約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用に資すること。
二 第一項の認可を受けた供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第二十条の見出しを「(供給約款等の公表義務)」に改め、同条中「供給規程の」を「供給約款の」に、「又は」を「若しくは」に改め、「あつたとき」の下に「、又は前条第四項の規定により選択約款の届出をしたとき」を加え、「供給規程を」を「供給約款又は選択約款を」に改める。
第二十一条の前の見出しを「(一般電気事業者の供給約款等による供給の義務)」に改め、同条中「供給規程(」を「供給約款(」に、「変更後の供給規程)」を「その変更後のもの)又は第十九条第四項の規定による届出をした選択約款」に改め、「供給条件により」の下に「、一般の需要に応じ」を加え、「第二十五条第一項の許可に係る契約により供給する」を「振替供給を行う」に、「供給規程に」を「その供給約款又は選択約款に」に、「変更後の料金その他の供給条件」を「その変更後のもの」に改める。
第二十二条に見出しとして「(卸供給の供給条件」)を付し、同条第一項中「電気事業者は」を「一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、」に、「変更後の料金その他の供給条件」を「その変更後のもの」に、「一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給しては」を「卸供給を行つては」に改め、ただし書を次のように改める。
一 一般電気事業者が実施する入札(第三項の規定による公表があつたものに限る。)に応じて落札した供給条件により卸供給を行うとき。
二 供給条件を定め難い特別の事情がある場合において、通商産業大臣が期限を付して承認したとき。
第二十二条第二項後段を削り、同条に次の三項を加える。
3 卸供給を受けようとする一般電気事業者は、その卸供給を行う者及びその供給条件を入札により決定しようとする場合において、その入札の実施の方法が通商産業省令で定める要件に該当するものであるときは、その旨を、通商産業省令で定めるところにより、公表することができる。
4 一般電気事業者は、前項の規定による公表をしたときは、同項の通商産業省令で定める要件に該当する方法により、その入札を実施しなければならない。
5 第一項第一号の場合は、その卸供給を行う一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、その供給条件を、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。
第二十三条の見出しを「(供給約款等に関する命令及び処分)」に改め、同条第一項中「電気事業者」を「一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者」に、「供給規程」を「供給約款」に、「変更後」を「その変更後」に改め、同条第二項中「供給規程」を「供給約款」に改める。
第二十四条の見出しを「(供給区域外の供給)」に改め、同条第一項中「供給地点」を「供給する場所」に、「次条第一項の許可に係る契約により供給する」を「振替供給(一般電気事業又は特定電気事業の用に供するための電気に係るものに限る。)を行う」に改め、同条第二項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第二号中「行なわれる」を「行われる」に、「行なう」を「行う」に改め、同項に次の一号を加え、同条を第二十五条とする。
三 その供給が特定電気事業者の事業開始地点における需要に応じ行われるものでないこと。
第二十三条の次に次の三条を加える。
(特定電気事業者の供給条件)
第二十四条 特定電気事業者は、電気の料金その他の供給条件を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 通商産業大臣は、前項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定電気事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 特定電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあるものでないこと。
3 特定電気事業者は、第一項の規定による届出をした料金その他の供給条件を、その実施の日までに、その供給地点において周知させるための措置をとらなければならない。
4 特定電気事業者は、第一項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により、その供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。
(補完供給契約)
第二十四条の二 一般電気事業者は、その供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と補完供給契約(事故その他の通商産業省令で定める事由により、特定電気事業者がその特定電気事業の用に供する電気に不足が生じた場合に、その特定電気事業者に対して、その不足する電気の供給(振替供給を除く。)を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結しようとするときは、その供給に係る料金その他の供給条件について、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第十九条第二項の規定は、前項の認可に準用する。
3 通商産業大臣は、補完供給契約に関して、一般電気事業者とその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その供給地点の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該一般電気事業者及び特定電気事業者に対して、料金その他の供給条件を指示して、補完供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
4 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた一般電気事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の認可を受けたものとみなす。
5 第二十三条の規定は、第一項の認可を受けた料金その他の供給条件(前項の規定により第一項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)に準用する。
(振替供給)
第二十四条の三 通商産業大臣が指定する電気事業者(以下「指定電気事業者」という。)は、振替供給(一般電気事業又は特定電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、通商産業省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)に係る料金その他の供給条件について振替供給約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定電気事業者は、前項の規定による届出をした振替供給約款以外の供給条件により振替供給を行つてはならない。ただし、振替供給約款により難い特別の事情がある場合において、通商産業大臣が承認したときは、この限りでない。
3 通商産業大臣は、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、指定電気事業者に対し、相当の期限を定め、その振替供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
4 指定電気事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、その振替供給約款を公表しなければならない。
5 通商産業大臣は、指定電気事業者が正当な理由なく振替供給を拒んだときは、その指定電気事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
第二十六条第一項中「一般電気事業者」を「電気事業者(卸電気事業者を除く。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項中「一般電気事業者」を「電気事業者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 通商産業大臣は、電気事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の通商産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、電気事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十七条中「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、「一般電気事業者」の下に「若しくは特定電気事業者」を加える。
第二十八条中「あたり」を「当たり」に改め、「資するように」の下に「、卸供給事業者の能力を適切に活用しつつ、」を加える。
第二十九条の見出しを「(供給計画)」に改め、同条第一項中「通商産業大臣が指定する」を削り、「以下「指定電気事業者」という」を「特定電気事業者を除く。以下この条において同じ」に、「の二年間について電気工作物の施設計画及び電気の供給計画」を「通商産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「指定電気事業者」を「電気事業者」に改め、「電気工作物の施設計画又は電気の」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「電気工作物の施設計画又は電気の」を削り、「指定電気事業者」を「電気事業者」に、「その施設計画又は」を「その」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。
4 通商産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
四 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
第三十一条中「、前条に規定する場合のほか」を削り、「場合に一般電気事業者」の下に「又は特定電気事業者」を加え、「すみやかに行なわないとき、一般電気事業者が第六十七条第一項の規定による調査若しくは同条第二項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でない」を「速やかに行わない」に改め、「ときは、一般電気事業者」の下に「又は特定電気事業者」を加え、第二章第二節第三款中同条を第三十条とする。
第三十二条第一項中「、第二十九条第四項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは指定電気事業者に対し」を削り、「第二号の規定による命令」を「第三号の事項」に、「、する」を「、命ずる」に改め、同項第一号中「一般電気事業者」の下に「又は特定電気事業者」を加え、同項中第四号及び第五号を削り、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加え、同条を第三十一条とする。
第三十三条を第三十二条とし、第三十四条を第三十三条とする。
第二章第三節中第三十五条を第三十四条とし、第三十六条を第三十五条とし、第三十七条を削り、第三十八条を第三十六条とし、第三十九条を削る。
第二章第五節中第六十五条の次に次の一条を加える。
(準用)
第六十六条 第六十一条第三項、第六十二条及び第六十三条の規定は、自家用電気工作物を設置する者に準用する。この場合において、第六十一条第三項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。
第四十条を第三十七条とし、同条の次に次の章名及び一節を加える。
第三章 電気工作物
第一節 定義
第三十八条 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、通商産業省令で定めるものに設置するものを除く。
一 他の者から通商産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の通商産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
三 前二号に掲げるものに準ずるものとして通商産業省令で定めるもの
2 前項において「小出力発電設備」とは、通商産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、通商産業省令で定めるものをいうものとする。
3 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
4 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
第四十七条の三を削り、第四十七条の二の次に次の一節を加える。
第三節 一般用電気工作物
(技術基準適合命令)
第五十六条 通商産業大臣は、一般用電気工作物が通商産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
2 第三十九条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、前項の通商産業省令に準用する。
(調査の義務)
第五十七条 一般用電気工作物において使用する電気を供給する者(以下この条、次条及び第八十九条第一項において「電気供給者」という。)は、通商産業省令で定めるところにより、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が前条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2 電気供給者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
3 通商産業大臣は、電気供給者が第一項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電気供給者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。
4 電気供給者は、帳簿を備え、第一項の規定による調査及び第二項の規定による通知に関する業務に関し通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
5 前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(調査業務の委託)
第五十七条の二 電気供給者は、通商産業大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、当該指定調査機関に係る第八十九条第二項の調査区域(第九十一条第一項の認可又は同条第二項の規定による届出に係る変更があつたときは、その変更後のもの)の全部又は一部におけるその電気供給者が供給する電気を使用する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。
2 電気供給者は、前項の規定により指定調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときと、同様とする。
3 前条第一項の規定は、電気供給者が第一項の規定により指定調査機関に調査業務を委託しているときは、その委託に係る一般用電気工作物については、適用しない。
第四十七条の二中「第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第三項又は前条」を「第四十九条第一項、第五十二条第一項又は前条第一項」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第五十五条とする。
2 第五十条の規定は、指定検査機関が第四十九条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合に関し準用する。この場合において、第五十条第一項中「通商産業大臣」とあるのは「指定検査機関」と、「仮合格とすることができる」とあるのは「仮合格とすることができる。この場合において、当該指定検査機関は、あらかじめ通商産業大臣の承認を受けなければならない」と読み替えるものとする。
第四十七条中「電気事業者は、電気事業の用に供する発電用のボイラー、タービンその他の通商産業省令で定める電気工作物であつて、通商産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに電気事業の用に供する」を「耐圧工作物であつて通商産業省令で定めるもの(以下「特定耐圧工作物」という。)並びに」に、「附属設備であつて、」を「附属設備であつて」に改め、「ついては」の下に「、これらを設置する者は」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第五十四条とする。
2 特定耐圧工作物を設置する者は、その使用の開始の後遅滞なく(耐圧工作物がその使用の開始後に特定耐圧工作物に該当することとなつた場合にあつては、その該当することとなつた後遅滞なく)、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
第四十六条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「あつて溶接をするもの」の下に「又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等若しくは溶接をした格納容器等であつて輸入したもの」を加え、「溶接の工程ごとに」を「ところにより」に改め、「第三項に定める場合及び」を削り、同条第二項中「次の各号」を「通商産業省令で定める技術基準」に改め、各号を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条を第五十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(自家用電気工作物の使用の開始)
第五十三条 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
第四十四条第一項中「電気工作物」を「事業用電気工作物」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第二項中「電気工作物」を「事業用電気工作物」に改め、同条を第五十条とする。
第四十三条第一項中「第四十一条第一項」を「第四十七条第一項」に、「電気工作物」を「事業用電気工作物」に改め、「除く。)」の下に「であつて、通商産業省令で定めるもの」を加え、「工事の工程ごとに」を「ところにより」に改め、同条第二項中「電気工作物」を「事業用電気工作物」に、「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第一号中「第四十一条第一項」を「第四十七条第一項」に、「行なわれた」を「行われた」に改め、同項第二号中「第四十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同条を第四十九条とする。
第四十二条第一項中「電気事業者は、通商産業省令で定める場合を除き、電気事業の用に供する電気工作物」を「事業用電気工作物」に改め、「変更の工事」の下に「(前条第一項の通商産業省令で定めるものを除く。)」を加え、「前条第一項の」及び「以外のもの」を削り、「ときは」を「者は」に改め、同条第三項中「規定に適合して」を「いずれにも適合して」に改め、同条第四項中「規定に適合して」を「いずれかに適合して」に、「電気事業者」を「その届出をした者」に改め、同条を第四十八条とする。
第四十一条第一項中「電気事業者は、電気事業の用に供する」を削り、「電気工作物」を「事業用電気工作物」に、「しようとするとき」を「しようとする者」に改め、同条第二項中「電気事業者は、前項の」を「前項の認可を受けた者は、その」に改め、同条第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第一号を削り、同項第二号中「電気工作物」を「事業用電気工作物」に、「第四十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を削り、同項第四号中「電気工作物」を「事業用電気工作物」に改め、同号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。
三 事業用電気工作物が電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
第四十一条第四項中「電気事業者」を「事業用電気工作物を設置する者」に改め、同条第五項中「電気事業者」を「第一項の認可を受けた者」に改め、同条を第四十七条とし、同条の前に次の節名、二款及び款名を加える。
第二節 事業用電気工作物
第一款 技術基準への適合
(事業用電気工作物の維持)
第三十九条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を通商産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の通商産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
(技術基準適合命令)
第四十条 通商産業大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
(費用の負担等)
第四十一条 事業用電気工作物が他の者の電気的設備その他の物件の設置(政令で定めるものを除く。)により第三十九条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。
2 第三十二条及び第三十三条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。
3 通商産業大臣は、前項において準用する第三十二条第一項の裁定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。
第二款 自主的な保安
(保安規程)
第四十二条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、通商産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業用電気工作物の使用の開始前に、通商産業大臣に届け出なければならない。
2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 通商産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(主任技術者)
第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、通商産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、通商産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者免状)
第四十四条 主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
2 主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、通商産業大臣が交付する。
一 主任技術者免状の種類ごとに通商産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
二 前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると通商産業大臣が認定した者
3 通商産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
4 通商産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。
5 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、通商産業省令で定める。
(電気主任技術者試験)
第四十五条 電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、通商産業大臣が行う。
2 通商産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
3 電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、通商産業省令で定める。
(定期自主検査)
第四十六条 発電用のボイラー、タービンその他の通商産業省令で定める電気工作物であつて、通商産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの(以下「耐圧工作物」という。)を設置する者は、その耐圧工作物について、通商産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。ただし、第五十四条第一項の特定耐圧工作物については、この限りでない。
第百十五条第一項中「十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五万円」を「五十万円」に改める。
第百十七条中「二十万円」を「二百万円」に改め、同条第二号中「又は第三項」を「から第三項まで」に改め、同条第三号中「第十八条第二項又は第四項」を「第十八条第四項から第六項まで」に改める。
第百十七条の二中「第八十五条の十四又は第八十五条の二十六第二項」を「第七十九条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)」に、「特定試験事務」を「試験事務」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
第百十七条の三中「第八十五条の二十四」を「第八十五条」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
第百十八条中「三十万円」を「三百万円」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 第十九条第五項、第二十四条第二項、第二十四条の三第三項若しくは第五項、第二十六条第二項、第二十九条第四項、第三十条、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反した者
第百十八条第三号中「又は第二十四条第一項」を「、第二十四条第四項、第二十四条の三第二項又は第二十五条第一項」に改め、同条第四号及び第五号を削り、同条第七号中「第五十三条第一項又は第七十二条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第四十九条(第七十四条第二項において準用する場合を含む。)」を「第四十条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号の次に次の三号を加える。
四 第二十二条第四項の規定に違反して入札を実施した者
五 第二十四条の二第一項の規定に違反して補完供給契約を締結し、又は変更した者
六 第二十四条の二第三項の規定による命令に違反して補完供給契約の締結を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百十八条に次の一号を加える。
九 第四十七条第一項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
第百十九条中「十万円」を「百万円」に改め、同条第三号中「第四十二条第四項又は第七十一条第四項」を「第四十八条第四項」に改め、同条第四号中「第四十三条第一項(第七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項」を「第四十九条第一項、第五十一条第一項」に、「第四十六条第一項若しくは第三項」を「第五十二条第一項」に改める。
第百十九条の二中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第八十五条の八(第八十五条の二十八第一項」を「第七十三条(第八十八条第一項」に、「特定試験事務」を「試験事務」に改め、同条第二号中「第八十五条の十五第一項(第八十五条の二十八第一項」を「第八十条第一項(第八十八条第一項」に、「同項」を「第八十条第一項」に改め、同条第三号中「第八十五条の十五第二項(第八十五条の二十八第一項」を「第八十条第二項(第八十八条第一項」に改める。
第百二十条中「三万円」を「三十万円」に改め、第一号を次のように改める。
一 第七条第四項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十一条第二項、第二十二条第五項、第二十四条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第二項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項又は第五十七条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百二十条中第六号及び第九号を削り、第十号を第十二号とし、同条第八号中「第六十七条第五項(第八十五条において準用する場合を含む。)」を「第五十七条第五項又は第九十二条の三において準用する第八十条第二項」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第七号中「第六十七条第四項(第八十五条において準用する場合を含む。)」及び「同項」を「第五十七条第四項又は第九十二条の三において準用する第八十条第一項」に改め、同号を同条第十号とし、同条第五号中「第四十七条(第七十四条第二項において準用する場合を含む。)」を「第五十四条第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
第百二十条第四号中「第四十二条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項若しくは第二項」を「第四十八条第一項又は第二項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号中「第二十六条第二項」を「第二十六条第三項又は第四十六条」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
第百二十条第二号の次に次の二号を加える。
三 第二十四条第三項の規定に違反して周知させるための措置をとらなかつた者
四 第二十四条の三第四項の規定に違反して公表しなかつた者
第百二十二条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「第三十五条又は第三十八条第一項」を「第三十四条又は第三十六条第一項」に改め、同条第二号中「第三十六条又は第三十七条」を「第三十五条」に改める。
第百二十三条中「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「第八条第二項、第九条、第七十三条、第七十八条第二項又は第八十二条」を「第九条第二項、第五十三条、第五十四条第二項、第九十一条第二項又は第九十二条の二」に改め、同条第二号中「第五十五条」を「第四十四条第四項」に改める。
第百四条第二項中「第四十三条第一項(第七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項若しくは第三項、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条(第七十四条第二項において準用する場合を含む。)」を「第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項、第五十二条第一項又は第五十四条第一項」に改める。
第百五条中「電気事業者」を「一般電気事業者及び卸電気事業者」に改める。
第百八条中「供給規程」を「供給約款」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第百九条第一項中「第十六条第二項」を「第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定による供給地点の減少をしようとするとき、又は同条第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第十五条第一項から第四項まで、第十六条第一項から第三項まで、第七十六条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十九条(第八十八条第一項及び第九十二条の三において準用する場合を含む。)又は第八十七条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第百九条の二中「特定試験事務」を「試験事務」に改める。
第百十一条第一項中「一般電気事業者」の下に「若しくは特定電気事業者」を加える。
第百十二条第一項を次のように改める。
次に掲げる者は、実費を勘案して通商産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 第四十四条第二項第一号若しくは第三号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
四 第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項又は第五十二条第一項の検査を受けようとする者
第百十二条第二項中「第四十三条第一項又は第四十六条第一項若しくは第三項」を「第四十九条第一項又は第五十二条第一項」に、「第四十七条」を「第五十四条第一項」に、「特定試験事務」を「試験事務」に、「電気主任技術者国家試験」を「電気主任技術者試験」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(公示)
第百十二条の二 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第四十五条第二項、第五十五条第一項又は第五十七条の二第一項の指定をしたとき。
二 第五十七条の二第二項、第七十一条、第九十一条第二項又は第九十二条の二の規定による届出があつたとき。
三 第七十三条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。
四 第七十九条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は検査の業務若しくは試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 第八十一条第一項(第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通商産業大臣が検査の業務若しくは試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた検査の業務若しくは試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
六 第八十七条又は第九十二条の三において準用する第七十九条の規定により指定を取り消したとき。
第九十二条及び第九十四条から第九十九条までを削る。
第四章中第九十三条を第九十九条とし、第九十一条を第九十八条とし、第八十七条から第九十条までを七条ずつ繰り下げる。
第八十六条の前の見出しを削り、同条を第九十三条とする。
第四章の章名中「及び電気主任技術者資格審査委員等」を削り、同章を第六章とする。
第八十五条の二第一項中「第四十七条の二(第七十四条第三項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)」を「第五十五条第一項」に、「第四十三条第一項(第七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を「第四十九条第一項」に、「第四十六条第一項若しくは第三項」を「第五十二条第一項」に、「第四十七条(第七十四条第二項において準用する場合を含む。)」を「第五十四条第一項」に改め、同条第二項中「第四十七条の二」を「第五十五条第一項」に改め、第三章の二第一節中同条を第六十七条とする。
第八十五条の三中「一に」を「いずれかに」に、「第四十七条の二」を「第五十五条第一項」に改め、同条第二号中「第八十五条の十四」を「第七十九条」に改め、同条第三号ロ中「第八十五条の十一」を「第七十六条」に改め、同条を第六十八条とする。
第八十五条の四中「第四十七条の二」を「第五十五条第一項」に、「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同条を第六十九条とする。
第八十五条の五を第七十条とし、第八十五条の六を第七十一条とし、第八十五条の七を第七十二条とし、第八十五条の八を第七十三条とする。
第八十五条の九第一項中「第四十七条の二」を「第五十五条第一項」に改め、同条を第七十四条とする。
第八十五条の十を第七十五条とし、第八十五条の十一を第七十六条とし、第八十五条の十二を第七十七条とする。
第八十五条の十三中「第八十五条の四第一号から第四号まで」を「第六十九条第一号から第四号までのいずれか」に改め、同条を第七十八条とする。
第八十五条の十四中「一に」を「いずれかに」に、「、第四十七条の二」を「、第五十五条第一項」に改め、同条第二号中「第八十五条の三第一号」を「第六十八条第一号」に改め、同条第三号中「第八十五条の七第一項」を「第七十二条第一項」に改め、同条第四号中「第八十五条の七第三項、第八十五条の十一」を「第七十二条第三項、第七十六条」に改め、同条第五号中「第四十七条の二」を「第五十五条第一項」に改め、同条を第七十九条とする。
第八十五条の十六中「第八十五条の八」を「第七十三条」に、「第八十五条の十四」を「第七十九条」に改め、同条を第八十一条とする。
第八十五条の十八中「第五十六条第三項」を「第四十五条第二項」に、「特定試験事務」を「試験事務」に改め、第三章の二第二節中同条を第八十二条とする。
第八十五条の二十中「第五十六条第三項」を「第四十五条第二項」に、「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同条第一号、第二号及び第四号中「特定試験事務」を「試験事務」に改め、同条を第八十三条とする。
第八十五条の二十三第一項中「特定試験事務」を「試験事務」に、「第三種電気主任技術者免状」を「第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状」に改め、同条第四項を削り、同条を第八十四条とする。
第八十五条の二十四中「特定試験事務」を「試験事務」に改め、同条を第八十五条とする。
第八十五条の二十五第一項中「第八十五条の二十各号」を「第八十三条各号」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「特定試験事務」を「試験事務」に改め、同条を第八十六条とする。
第八十五条の二十六の見出しを「(指定の取消し)」に改め、同条第一項中「第八十五条の二十第三号」を「第八十三条第三号」に、「第五十六条第三項」を「第四十五条第二項」に改め、同条第二項を削り、同条を第八十七条とする。
第八十五条の二十八第一項中「第八十五条の八から第八十五条の十まで、第八十五条の十二及び第八十五条の十五」を「第六十八条、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条」に改め、後段を次のように改める。
この場合において、第七十六条中「検査員」とあるのは「試験員」と、第七十七条中「職員は」とあるのは「職員(試験員を含む。)は」と、第七十九条第四号中「前条」とあるのは「第八十六条」と読み替えるものとする。
第八十五条の二十八第二項中「第八十五条の十六」を「第八十一条」に、「特定試験事務」を「試験事務」に改め、同条を第八十八条とし、第三章の二中同条の次に次の一節を加える。
第三節 指定調査機関
(指定)
第八十九条 第五十七条の二第一項の指定は、電気供給者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、調査業務を行おうとする区域(以下「調査区域」という。)を定めてしなければならない。
(指定の基準)
第九十条 通商産業大臣は、第五十七条の二第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 調査区域における調査業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二 民法第三十四条の規定により設立された法人であって、その役員又は社員の構成が調査業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 調査業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(調査区域の変更)
第九十一条 指定調査機関は、調査区域を増加しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
2 指定調査機関は、調査区域を減少したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 前条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、第一項の認可に準用する。
(調査の義務)
第九十二条 指定調査機関は、第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けているときは、第五十七条第一項の通商産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければならない。ただし、一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2 通商産業大臣は、指定調査機関が第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けている場合において、その調査業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その調査業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(調査業務の廃止)
第九十二条の二 指定調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(準用)
第九十二条の三 第六十八条(第三号ロを除く。)、第七十二条及び第七十八条から第八十条までの規定は、指定調査機関に関し準用する。この場合において、第七十八条中「第六十九条第一号から第四号まで」とあるのは「第九十条各号」と、第七十九条中「取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること」とあるのは「取り消すこと」と、同条第四号中「第七十二条第三項、第七十六条又は前条」とあるのは「第九十二条第二項又は第九十二条の三において準用する第七十二条第三項若しくは第七十八条」と読み替えるものとする。
第三章の二の章名中「及び指定試験機関」を「、指定試験機関及び指定調査機関」に改め、同章を第五章とする。
第六十三条第二項中「第三十三条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第三十四条の」を「第三十三条の」に、「第三十四条第三項」を「第三十三条第三項」に改める。
第六十五条第一項中「電気事業者」の下に「又は卸供給事業者」を加え、「みぞ」を「溝」に改め、「に電気事業」の下に「又は卸供給を行う事業」を加え、同条第二項及び第三項中「電気事業者」の下に「又は卸供給事業者」を加え、同条第五項第二号中「が電気事業」を「又は卸供給事業者が電気事業又は卸供給を行う事業」に、「附した」を「付した」に改める。
第五十八条の前の節名を削り、同条の前に次の章名を付する。