鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 平成26年5月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

ニホンジカやイノシシなどの鳥獣の生息数増加と生息域拡大により、自然生態系、農林水産業、生活環境への被害が深刻化している。一方で、捕獲等を担う狩猟者は40年間で4割以下に減少し、6割以上が60歳以上と高齢化が進んでいる。このため、捕獲等の担い手の育成・確保が急務となっている。こうした状況を踏まえ、我が国の自然環境を守り、農林水産業や生活環境への被害を防止するため、積極的な鳥獣の管理とその管理体制の構築を目的として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化の一層の推進を図るための措置を講じようとするものである。

参照した発言:
第186回国会 衆議院 環境委員会 第5号

審議経過

第186回国会

衆議院
(平成26年4月8日)
(平成26年4月8日)
(平成26年4月11日)
(平成26年4月15日)
(平成26年4月18日)
(平成26年4月22日)
参議院
(平成26年5月8日)
(平成26年5月15日)
(平成26年5月22日)
(平成26年5月23日)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年五月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第四十六号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
目次中「第七条」を「第七条の四」に、
第三章
鳥獣保護事業の実施
第一節
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(第八条―第十八条)
第三章
鳥獣保護管理事業の実施
第一節
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(第八条―第十八条)
第一節の二
鳥獣捕獲等事業の認定(第十八条の二―第十八条の十)
に、「第三十八条」を「第三十八条の二」に、「第八十八条」を「第八十九条」に改める。
第一条中「保護を」を「保護及び管理を」に改め、「鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて」を削り、「保護及び」の下に「管理並びに」を、「多様性の確保」の下に「(生態系の保護を含む。以下同じ。)」を加える。
第二条の見出しを「(定義等)」に改め、同条第六項中「第三項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第五項を第九項とし、第四項を第八項とし、同条第三項中「とは」の下に「、希少鳥獣以外の鳥獣であって」を加え、「生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する」を「管理をする」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第二項を第六項とし、第一項の次に次の四項を加える。
2 この法律において鳥獣について「保護」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に増加させ、若しくはその生息地を適正な範囲に拡大させること又はその生息数の水準及びその生息地の範囲を維持することをいう。
3 この法律において鳥獣について「管理」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小させることをいう。
4 この法律において「希少鳥獣」とは、国際的又は全国的に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣をいう。
5 この法律において「指定管理鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものとして環境省令で定めるものをいう。
第三条第一項中「の保護」の下に「及び管理」を加え、「鳥獣保護事業」を「鳥獣保護管理事業」に改め、同条第二項第一号中「鳥獣保護事業」を「鳥獣保護管理事業」に改め、同項第二号中「鳥獣保護事業計画」を「鳥獣保護管理事業計画」に改め、同項第三号中「鳥獣保護事業」を「鳥獣保護管理事業」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 希少鳥獣の保護に関する事項
四 指定管理鳥獣の管理に関する事項
第四条の見出しを「(鳥獣保護管理事業計画)」に改め、同条第一項中「鳥獣保護事業の」を「鳥獣保護管理事業の」に、「鳥獣保護事業計画」を「鳥獣保護管理事業計画」に改め、同条第二項中「鳥獣保護事業計画に」を「鳥獣保護管理事業計画に」に改め、同項第一号中「鳥獣保護事業計画」を「鳥獣保護管理事業計画」に改め、同項第四号中「による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止」を「の管理」に改め、同項第六号中「特定鳥獣保護管理計画」を「第一種特定鳥獣保護計画」に改め、同項第八号中「鳥獣保護事業」を「鳥獣保護管理事業」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 第七条の二第一項に規定する第二種特定鳥獣管理計画を作成する場合においては、その作成に関する事項
第四条第三項中「鳥獣保護事業計画」を「鳥獣保護管理事業計画」に、「鳥獣保護事業に」を「鳥獣保護管理事業に」に、「鳥獣保護事業の実施の」を「鳥獣保護管理事業を実施する」に改め、同条第四項及び第五項中「鳥獣保護事業計画」を「鳥獣保護管理事業計画」に改める。
第五条(見出しを含む。)及び第六条中「鳥獣保護事業計画」を「鳥獣保護管理事業計画」に改める。
第七条の見出しを「(第一種特定鳥獣保護計画)」に改め、同条第一項中「その数」を「、その生息数」に、「増加又は減少している鳥獣」を「減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣(希少鳥獣を除く。)」に改め、「長期的な観点から」を削り、「特定鳥獣」」を「第一種特定鳥獣」」に改め、「のための管理(以下「保護管理」という。)」を削り、「特定鳥獣保護管理計画」を「第一種特定鳥獣保護計画」に改め、同条第二項中「特定鳥獣保護管理計画に」を「第一種特定鳥獣保護計画に」に改め、同項第一号中「特定鳥獣」を「第一種特定鳥獣」に改め、同項第二号中「特定鳥獣保護管理計画」を「第一種特定鳥獣保護計画」に改め、同項第三号中「特定鳥獣の保護管理」を「第一種特定鳥獣の保護」に改め、同項第四号及び第五号を次のように改める。
四 第一種特定鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他第一種特定鳥獣の保護の目標
五 その他第一種特定鳥獣の保護を図るための事業を実施するために必要な事項
第七条第二項第六号を削り、同条第三項中「特定鳥獣保護管理計画」を「第一種特定鳥獣保護計画」に、「特定鳥獣の保護管理の」を「第一種特定鳥獣の保護を図る」に改め、同条第四項中「特定鳥獣保護管理計画は、鳥獣保護事業計画」を「第一種特定鳥獣保護計画は、鳥獣保護管理事業計画」に改め、同条第五項中「特定鳥獣保護管理計画」を「第一種特定鳥獣保護計画」に改め、同条第六項中「特定鳥獣保護管理計画」を「第一種特定鳥獣保護計画」に、「次に掲げる」を「第二項第三号に規定する区域内に第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区がある」に改め、同項各号を削り、同条第七項及び第八項中「特定鳥獣保護管理計画」を「第一種特定鳥獣保護計画」に改める。
第二章中第七条の次に次の三条を加える。
(第二種特定鳥獣管理計画)
第七条の二 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣(希少鳥獣を除く。)がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の管理を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「第二種特定鳥獣」という。)の管理に関する計画(以下「第二種特定鳥獣管理計画」という。)を定めることができる。
2 第二種特定鳥獣管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第二種特定鳥獣の種類
二 第二種特定鳥獣管理計画の計画期間
三 第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域
四 第二種特定鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他第二種特定鳥獣の管理の目標
五 第二種特定鳥獣が指定管理鳥獣であり、かつ、都道府県又は国の機関が当該指定管理鳥獣の捕獲等をする事業を実施する場合においては、当該事業(以下「指定管理鳥獣捕獲等事業」という。)の実施に関する事項
六 その他第二種特定鳥獣の管理を図るための事業を実施するために必要な事項
3 第四条第四項及び第五項並びに前条第三項から第七項までの規定は、第二種特定鳥獣管理計画について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「第一種特定鳥獣の保護」とあるのは「第二種特定鳥獣の管理」と、同条第六項中「第二項第三号」とあるのは「次条第二項第三号」と読み替えるものとする。
(希少鳥獣保護計画)
第七条の三 環境大臣は、希少鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該希少鳥獣の保護に関する計画(以下「希少鳥獣保護計画」という。)を定めることができる。
2 希少鳥獣保護計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 希少鳥獣の種類
二 希少鳥獣保護計画の計画期間
三 希少鳥獣の保護が行われるべき区域
四 希少鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他希少鳥獣の保護の目標
五 その他希少鳥獣の保護を図るための事業を実施するために必要な事項
3 環境大臣は、希少鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣は、希少鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。
5 第七条第四項、第五項及び第七項の規定は、希少鳥獣保護計画について準用する。この場合において、同条第四項中「鳥獣保護管理事業計画」とあるのは「基本指針」と、同条第五項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
(特定希少鳥獣管理計画)
第七条の四 環境大臣は、特定の地域において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している希少鳥獣がある場合において、当該希少鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該特定の地域において当該希少鳥獣の管理を図るため特に必要があると認めるときは、当該希少鳥獣(以下「特定希少鳥獣」という。)の管理に関する計画(以下「特定希少鳥獣管理計画」という。)を定めることができる。
2 特定希少鳥獣管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定希少鳥獣の種類
二 特定希少鳥獣管理計画の計画期間
三 特定希少鳥獣の管理が行われるべき区域
四 特定希少鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他特定希少鳥獣の管理の目標
五 その他特定希少鳥獣の管理を図るための事業を実施するために必要な事項
3 第七条第四項、第五項及び第七項並びに前条第三項及び第四項の規定は、特定希少鳥獣管理計画について準用する。この場合において、第七条第四項中「鳥獣保護管理事業計画」とあるのは「基本指針」と、同条第五項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
第三章の章名中「鳥獣保護事業」を「鳥獣保護管理事業」に改める。
第九条第一項中「による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的、第七条第二項第五号に掲げる特定鳥獣の数の調整」を「の保護又は管理」に改め、同条第三項第二号中「生態系に係る被害を防止する」を「鳥獣の管理の」に改め、同項第三号中「生態系の保護」を「第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理」に改め、同項第四号中「若しくは」を「又は」に改め、同条第五項中「生態系の保護」を「第二種特定鳥獣管理計画若しくは特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理」に改め、同条第六項中「特定鳥獣保護管理計画が」を「次の各号に掲げる計画が」に、「特定鳥獣保護管理計画に係る特定鳥獣」を「各号に定める鳥獣」に、「当該特定鳥獣保護管理計画の」を「それぞれ当該各号に掲げる計画の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第一種特定鳥獣保護計画 当該第一種特定鳥獣保護計画に係る第一種特定鳥獣
二 第二種特定鳥獣管理計画 当該第二種特定鳥獣管理計画に係る第二種特定鳥獣
三 希少鳥獣保護計画又は特定希少鳥獣管理計画 当該希少鳥獣保護計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る希少鳥獣
第九条第八項中「地方公共団体」の下に「、第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者(第十四条の二において「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同条第十一項中「若しくは」を「又は」に改める。
第十条第一項中「執る」を「とる」に改め、同項第二号中「生態系の保護」を「第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理」に改め、同項第三号中「若しくは」を「又は」に改める。
第十一条第一項中「特定鳥獣」を「第二種特定鳥獣」に改め、同項第一号及び第二号中「第十四条」の下に「、第十五条」を加え、同号ロ中「さく」を「柵」に改める。
第十二条第一項中「国際的又は全国的な対象狩猟鳥獣の保護の見地から、」を「、国際的又は全国的に」に改め、同条第二項中「地域の対象狩猟鳥獣の保護の見地から、」を「当該都道府県の区域内において」に改め、同条第六項中「第二条第六項」を「第二条第十項」に改める。
第十四条の見出しを「(第二種特定鳥獣に係る特例)」に改め、同条第一項中「特定鳥獣が」を「第二種特定鳥獣が」に、「特定鳥獣に」を「第二種特定鳥獣に」に、「特定鳥獣保護管理計画」を「第二種特定鳥獣管理計画」に改め、同条第二項及び第三項中「特定鳥獣が」を「第二種特定鳥獣が」に、「特定鳥獣に」を「第二種特定鳥獣に」に、「特定鳥獣保護管理計画」を「第二種特定鳥獣管理計画」に、「は、その」を「は、当該」に改める。
第十四条の次に次の一条を加える。
(指定管理鳥獣捕獲等事業)
第十四条の二 都道府県知事は、第二種特定鳥獣管理計画において第七条の二第二項第五号に掲げる事項を定めた場合において、当該第二種特定鳥獣管理計画に基づき指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとするときは、指定管理鳥獣の種類ごとに、指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画(以下この条において「実施計画」という。)を定めるものとする。
2 実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 指定管理鳥獣の種類
二 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間
三 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施区域
四 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標
五 指定管理鳥獣捕獲等事業の内容(捕獲等をした指定管理鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置する場合又は日出前若しくは日没後においてする銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「夜間銃猟」という。)をする場合にあっては、その旨を含む。)
六 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施体制
七 住民の安全を確保し、又は指定区域の静穏を保持するために必要な事項
八 その他指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するために必要な事項
3 都道府県知事は、前項第三号に規定する実施区域内に第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区がある場合において、前項第二号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、当該都道府県が実施した指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲等の結果を環境大臣に報告しなければならない。
4 第四条第五項及び第七条第五項から第七項までの規定は、実施計画について準用する。この場合において、同条第六項中「第二項第三号に規定する区域」とあるのは、「第十四条の二第二項第三号に規定する実施区域」と読み替えるものとする。
5 国の機関は、環境省令で定めるところにより、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施することができる。この場合において、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、当該指定管理鳥獣捕獲等事業が当該実施計画に適合することについて、当該実施計画を定めた都道府県知事の確認を受けなければならない。
6 前項の確認を受けた国の機関は、第二項第二号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して二十日を経過する日までに、当該国の機関が実施した指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲等の結果を都道府県知事に通知しなければならない。
7 都道府県及び第五項の確認を受けた国の機関は、指定管理鳥獣捕獲等事業の全部又は一部について、認定鳥獣捕獲等事業者その他環境省令で定める者に対し、その実施を委託することができる。
8 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県、第五項の確認を受けた国の機関又は前項の規定による委託を受けた者(次項において「都道府県等」という。)が指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する行為については、第八条、第十八条及び第三十八条第一項の規定は、適用しない。ただし、次の各号に掲げる規定については、当該各号に定める場合に限る。
一 第十八条 捕獲等をした鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置することが、生態系に重大な影響を及ぼすおそれがなく、かつ、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に当たって特に必要があると認められる場合として環境省令で定める場合に該当するとき。
二 第三十八条第一項 前項の規定による委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者(第十八条の五第一項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。)が、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る実施計画ごとに、夜間銃猟の実施日時、実施区域、実施方法及び実施体制、夜間銃猟をする者その他の夜間銃猟に関する事項であって環境省令で定めるものについて、当該実施計画に適合する旨の当該実施計画を定めた都道府県知事の確認を受け、かつ、その確認を受けたところに従って、その確認を受けた夜間銃猟をする者が夜間銃猟をするとき。
9 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県等については、第九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第八項から第十二項まで、第十二条第五項(前条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項及び第二項並びに第三十五条第二項及び第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第九条第八項中「その他」とあるのは「、第十四条の二第七項の環境省令で定める者その他」と、「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等」とあるのは「指定管理鳥獣捕獲等事業」と、同条第九項中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第十一項中「次の各号」とあるのは「第三号又は第四号」と、「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同項第三号中「第四項の規定により定められた有効期間」とあるのは「第十四条の二第二項第二号に規定する実施期間」とする。
第十五条第一項第一号中「全国的な鳥獣の保護の見地からその」を「国際的又は全国的な」に改め、同項第二号中「地域の鳥獣の保護の見地からその」を「当該都道府県の区域内の」に改め、「当該都道府県内の」を削り、「前号の」を「、前号に掲げる」に改め、同条第五項中「次の各号のいずれかに該当する」を「指定猟法による捕獲等によって鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがある」に、「前項」を「前項ただし書」に改め、同項各号を削り、同条第六項中「第四項」を「第四項ただし書」に改め、「又は生態系の保護」を削り、同条第七項及び第八項中「第四項」を「第四項ただし書」に改め、同条第九項中「第四項の許可」を「第四項ただし書の許可」に改め、同項第一号及び第二号中「第十一項の規定により」を「第十一項において」に改め、同条第十項中「次に掲げる場合」を「鳥獣の保護のため必要があると認めるとき」に、「執る」を「とる」に改め、同項各号を削り、同条第十一項中「第四項の」を「第四項ただし書の」に、「前項各号」を「前項各号に掲げる」に、「第十五条第十項各号」を「第十五条第十項に規定する」に改める。
第三章第一節の次に次の一節を加える。
第一節の二 鳥獣捕獲等事業の認定
(鳥獣捕獲等事業の認定)
第十八条の二 鳥獣の捕獲等をする事業(以下「鳥獣捕獲等事業」という。)を実施する者(法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。)は、その鳥獣捕獲等事業が第十八条の五第一項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。
(認定の申請)
第十八条の三 前条の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法
三 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項
四 鳥獣捕獲等事業に従事する者の技能及び知識に関する事項
五 鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の実施に関する事項
六 その他環境省令で定める事項
2 前項の申請書には、定款その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第十八条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第十八条の二の認定を受けることができない。
一 第十八条の十第二項の規定により第十八条の二の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
二 その役員のうちに第四十条第五号又は第六号のいずれかに該当する者がある者
(認定の実施)
第十八条の五 都道府県知事は、第十八条の三第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準(当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第二号に掲げる基準を除く。)に適合すると認めるときでなければ、第十八条の二の認定をしてはならない。
一 鳥獣の捕獲等(夜間銃猟を除く。)をする際の安全管理を図るための体制が、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 夜間銃猟をする際の安全管理を図るための体制が、環境省令で定める基準に適合するものであること。
三 鳥獣捕獲等事業に従事する者が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する者として環境省令で定める基準に適合する者であること。
四 鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の内容が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上に適切かつ十分なものであること。
五 その他適正かつ効率的に鳥獣捕獲等事業を実施するために必要なものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2 都道府県知事は、第十八条の二の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 当該認定を受けた鳥獣捕獲等事業者(以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 当該認定鳥獣捕獲等事業者が前項第二号に掲げる基準に適合するものである場合にあっては、その旨
(認定鳥獣捕獲等事業の維持)
第十八条の六 認定鳥獣捕獲等事業者は、第十八条の二の認定に係る鳥獣捕獲等事業(以下「認定鳥獣捕獲等事業」という。)を前条第一項各号に掲げる基準(当該認定鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、同項第二号に掲げる基準を除く。次項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
2 都道府県知事は、認定鳥獣捕獲等事業者が実施する認定鳥獣捕獲等事業が前条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該認定鳥獣捕獲等事業者に対し、当該認定鳥獣捕獲等事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(変更の認定等)
第十八条の七 認定鳥獣捕獲等事業者は、第十八条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第十八条の三及び第十八条の五の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3 認定鳥獣捕獲等事業者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第十八条の三第一項第一号若しくは第六号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 認定鳥獣捕獲等事業者は、認定鳥獣捕獲等事業を廃止したときは、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前二項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定の有効期間等)
第十八条の八 第十八条の二の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して三年とする。
2 前項の有効期間の満了後引き続き鳥獣捕獲等事業を実施しようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、その有効期間の更新を受けることができる。
3 前項の有効期間の更新を受けようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、第一項の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
4 前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、第二項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第十八条の三、第十八条の四(第一号を除く。)及び第十八条の五の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。ただし、第十八条の三第二項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
(名称の使用制限)
第十八条の九 認定鳥獣捕獲等事業者でない者は、認定鳥獣捕獲等事業者という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
(認定の失効等)
第十八条の十 第十八条の二の認定は、認定鳥獣捕獲等事業者が第十八条の八第二項の有効期間の更新を受けなかったとき(同条第四項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)は、その効力を失う。
2 都道府県知事は、認定鳥獣捕獲等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の二の認定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
二 不正の手段により第十八条の二の認定、第十八条の七第一項の変更の認定又は第十八条の八第二項の有効期間の更新を受けたとき。
三 第十八条の四第二号に該当することとなったとき。
3 都道府県知事は、第一項の規定により第十八条の二の認定がその効力を失い、又は前項の規定により同条の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、その者に通知するとともに、公示しなければならない。
第二十二条第一項中「執る」を「とる」に改める。
第二十四条第九項中「次に掲げる場合」を「同条に規定する鳥獣の保護を図るため必要があると認めるとき」に、「執る」を「とる」に改め、同項各号を削り、同条第十項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する」に改める。
第二十五条第六項中「次に掲げる場合」を「同項に規定する鳥獣の保護を図るため必要があると認めるとき」に、「執る」を「とる」に改め、同項各号を削り、同条第七項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する」に改める。
第二十六条第一項ただし書中「若しくは鳥類」を「又は鳥類」に改める。
第二十七条中「、採取し、若しくは」を「、採取し、又は」に改める。
第二十八条第一項中「保護を図るため特に必要があると認めるときは、鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案して」を「種類その他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、」に改め、同項第一号中「の見地からその鳥獣の保護」を削り、同項第二号中「地域の鳥獣の保護の見地からその」を「当該都道府県の区域内の」に改め、「当該都道府県内の」を削り、「前号の」を「、前号に掲げる」に改める。
第二十八条の二第一項中「行う」を「実施する」に改め、同条第二項中「行おう」を「実施しよう」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「行う」を「実施する」に改める。
第二十九条第十項中「保護の」を「保護を図る」に改める。
第三十条第一項中「保護の」を「保護を図る」に改め、同条第二項中「生息地の保護の」を「生息地の保護を図る」に、「者又は」を「者若しくは」に、「これらの保護の」を「鳥獣の保護若しくは鳥獣の生息地の保護を図る」に、「執る」を「とる」に改める。
第三十四条第一項中「数」を「生息数」に改める。
第三十五条第十一項中「執る」を「とる」に改め、同条第十二項中「前項各号」を「前項に規定する」に改め、「第三十五条第十一項各号」の下に「に掲げる」を加え、「第三十五条第十二項」を「次条第十二項」に改める。
第三十六条中「次条において」を「以下」に改める。
第三十七条第十項中「執る」を「とる」に改める。
第三十八条第二項中「若しくは広場」を「又は広場」に、「において、又は弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物若しくは電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって」を「(以下「住居集合地域等」という。)においては」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、次条第一項の許可を受けて麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等(以下「麻酔銃猟」という。)をする場合は、この限りでない。
第三十八条に次の一項を加える。
3 弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物又は電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、銃猟をしてはならない。
第四章第一節中第三十八条の次に次の一条を加える。
(住居集合地域等における麻酔銃猟の許可)
第三十八条の二 住居集合地域等において、鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で麻酔銃猟をしようとする者は、第九条第一項に規定するもののほか、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に許可の申請をしなければならない。
3 都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る麻酔銃猟が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。
一 麻酔銃猟の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。
二 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
4 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
5 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
6 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、麻酔銃猟許可証を交付しなければならない。
7 第一項の許可を受けた者は、その者が前項の麻酔銃猟許可証(以下単に「麻酔銃猟許可証」という。)を亡失し、又は麻酔銃猟許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、麻酔銃猟許可証の再交付を受けることができる。
8 第一項の許可を受けた者は、麻酔銃猟をするときは、麻酔銃猟許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
9 第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、麻酔銃猟許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した麻酔銃猟許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
一 第十一項の規定により許可が取り消されたとき。
二 第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三 第七項の規定により麻酔銃猟許可証の再交付を受けた後において亡失した麻酔銃猟許可証を発見し、又は回復したとき。
10 都道府県知事は、第一項の規定に違反して許可を受けないで麻酔銃猟をした者又は第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、麻酔銃猟をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
11 都道府県知事は、第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
第三十九条第三項の表網を使用する猟法又は第二条第二項の環境省令で定める猟法の項中「第二条第二項」を「第二条第六項」に改める。
第四十条第一号中「二十歳に」を「網猟免許及びわな猟免許にあっては十八歳に、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許にあっては二十歳に、それぞれ」に改め、同条第三号中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改める。
第五十一条第二項中「次項において」を「以下」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、認定鳥獣捕獲等事業に従事する者であって、環境省令で定める方法により狩猟について必要な適性を有することが確認された者については、この限りでない。
第五十一条第三項中「適性試験」の下に「又は前項ただし書の規定による確認」を加える。
第五十二条第二項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「規定」の下に「又はこの法律に基づく処分」を加える。
第六十五条中「若しくは」を「又は」に改める。
第六十八条第二項第四号中「捕獲」を「捕獲等」に改め、同条第四項中「有無」の下に「、第二種特定鳥獣管理計画に係る第二種特定鳥獣の管理に及ぼす影響の程度」を加える。
第七十二条第一項中「保護」の下に「又は管理」を加える。
第七十三条第三項中「の規定により準用される」を「において読み替えて準用する」に、「以下」を「次項において」に改める。
第七十五条第一項中「許可を受けた者」の下に「、認定鳥獣捕獲等事業者」を加え、同条第二項中「又は鳥獣」を「若しくは鳥獣」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定鳥獣捕獲等事業者の事務所その他の必要な場所に立ち入り、認定鳥獣捕獲等事業の実施状況又は帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第七十五条の次に次の一条を加える。
(公務所等への照会)
第七十五条の二 環境大臣及び都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第七十六条中「保護」の下に「若しくは管理」を加える。
第七十八条の見出しを「(鳥獣保護管理員)」に改め、同条第一項中「鳥獣保護事業」を「鳥獣保護管理事業」に、「鳥獣保護員」を「鳥獣保護管理員」に改め、同条第二項中「鳥獣保護員」を「鳥獣保護管理員」に改める。
第七十八条の二中「生息地の状況」の下に「、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の状況」を加え、「鳥獣保護事業計画」を「鳥獣保護管理事業計画」に改める。
第七十九条第一項中「数」を「生息数」に改める。
第八十条第一項中「保護管理」を「保護若しくは管理」に改める。
第八十三条第一項第二号の二中「特定鳥獣」を「第二種特定鳥獣」に改め、同項第三号中「又は第三十七条第十項」を「、第三十七条第十項又は第三十八条の二第十項」に改め、同項第六号中「許可」の下に「、第十八条の二の認定、第十八条の七第一項の変更の認定若しくは第十八条の八第二項の有効期間の更新」を加える。
第八十四条第一項第一号中「又は第三十七条第五項」を「、第三十七条第五項又は第三十八条の二第五項」に改め、同項第二号及び第三号中「危険猟法許可証」の下に「、麻酔銃猟許可証」を加え、同項第六号中「第十五条第十項」の下に「、第十八条の六第二項」を加える。
第八十六条第一号中「第十八条」の下に「、第十八条の九」を加え、「第五十四条」を「第三十八条の二第八項若しくは第九項、第五十四条」に改め、同条第三号中「き損し」を「毀損し」に改め、同条中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第十八条の七第三項、第四十六条第一項又は第六十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八十六条第八号を次のように改める。
八 第七十一条第一項の規定に違反して都道府県知事の認可を受けないで猟区管理規程を変更し、又は猟区を廃止した者
第八十六条第九号中「又は忌避し、若しくは」を「若しくは忌避し、又は」に改め、同条に次の一号を加える。
十一 第七十五条第四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
本則に次の一条を加える。
第八十九条 第十八条の七第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十五条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第六条まで及び附則第十七条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 この法律による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第七項の環境省令の制定又は変更及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条第十項の規定の例により行うことができる。
第三条 環境大臣は、この法律の施行前においても、新法第三条の規定の例により、鳥獣の保護及び管理を図るための事業(次条第一項において「鳥獣保護管理事業」という。)を実施するための基本的な指針(次項において「基本指針」という。)を定めることができる。この場合において、環境大臣は、この法律の施行前においても、新法第三条の規定の例により、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第三条の規定により定められたものとみなす。
第四条 都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第四条の規定の例により、鳥獣保護管理事業の実施に関する計画(次項において「計画」という。)を定めることができる。この場合において、都道府県知事は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表するとともに、環境大臣に報告することができる。
2 前項の規定により定められた計画は、施行日において新法第四条の規定により定められたものとみなす。
第五条 都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第七条の規定の例により、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣(希少鳥獣を除く。)の保護に関する計画(次項において「計画」という。)を定めることができる。この場合において、都道府県知事は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表するとともに、環境大臣に報告することができる。
2 前項の規定により定められた計画は、施行日において新法第七条の規定により定められたものとみなす。
第六条 都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第七条の二の規定の例により、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣(希少鳥獣を除く。)の管理に関する計画(次項において「計画」という。)を定めることができる。この場合において、都道府県知事は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表するとともに、環境大臣に報告することができる。
2 前項の規定により定められた計画は、施行日において新法第七条の二の規定により定められたものとみなす。
(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項の許可を受けている者は、施行日に新法第九条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第九条第一項の許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
(指定猟法禁止区域に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧法第十五条第一項の規定による指定をされている指定猟法禁止区域は、新法第十五条第一項の規定による指定をされた指定猟法禁止区域とみなす。この場合において、当該指定をされたものとみなされる指定猟法禁止区域の存続期間は、施行日における当該指定猟法禁止区域に係る旧法第十五条第二項の存続期間の残存期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧法第十五条第四項ただし書の許可を受けている者は、施行日に新法第十五条第四項ただし書の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第十五条第四項ただし書の許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に認定鳥獣捕獲等事業者という名称又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、新法第十八条の九の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(販売禁止鳥獣等の販売の許可に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に旧法第二十四条第一項の許可を受けている者は、施行日に新法第二十四条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第二十四条第一項の許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
(鳥獣保護区に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に旧法第二十八条第一項の規定による指定をされている鳥獣保護区(旧法附則第六条第一項の規定により旧法第二十八条第一項の規定による指定をされた鳥獣保護区とみなされたものを含む。)は、新法第二十八条第一項の規定による指定をされた鳥獣保護区とみなす。この場合において、当該指定をされたものとみなされる鳥獣保護区の存続期間は、施行日における当該鳥獣保護区に係る旧法第二十八条第七項の存続期間の残存期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧法第二十八条の二第一項、第三項又は第四項の規定により行われている保全事業は、新法第二十八条の二第一項、第三項又は第四項の規定により実施されている保全事業とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第二十九条第一項の規定による指定をされている特別保護地区(旧法附則第六条第三項の規定により旧法第二十九条第一項の規定による指定をされた特別保護地区とみなされたものを含む。)は、新法第二十九条第一項の規定による指定をされた特別保護地区とみなす。この場合において、当該指定をされたものとみなされる特別保護地区の存続期間は、施行日における当該特別保護地区に係る旧法第二十九条第二項の存続期間の残存期間と同一の期間とする。
(猟区に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に旧法第六十八条第一項の認可を受けている猟区は、施行日に新法第六十八条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされる猟区の存続期間は、施行日における当該猟区に係る旧法第六十八条第二項第三号の存続期間の残存期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧法第七十四条第一項の承認を得ている者は、施行日に新法第七十四条第一項の承認を得たものとみなす。
(取締りに従事する職員に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に旧法第七十六条の規定による指名をされている者(旧法附則第十六条の規定により旧法第七十六条の規定による指名をされた者とみなされたものを含む。)は、新法第七十六条の規定による指名をされたものとみなす。
(鳥獣保護員に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行の際現に旧法第七十八条第一項の規定により置かれている鳥獣保護員(旧法附則第十七条の規定により同項の鳥獣保護員とみなされたものを含む。)は、新法第七十八条第一項の規定により置かれた鳥獣保護管理員とみなす。
(旧法の規定に基づく手続の効力)
第十五条 この法律の施行前に旧法(第三条、第四条及び第七条を除く。以下この条において同じ。)の規定により環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、新法の相当規定に基づいて、環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
2 この法律の施行前に旧法の規定により環境大臣又は都道府県知事に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行前にその手続がされていないものについては、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、これを、新法の相当規定により環境大臣又は都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(火薬類取締法の一部改正)
第十九条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第三号中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に、「鳥獣の捕獲を」を「鳥獣の捕獲(殺傷を含む。以下この号において同じ。)を」に、「(許可」を「(当該許可」に、「第五十五条第一項の規定による登録」を「第五十五条第二項に規定する狩猟者登録」に改め、「(殺傷を含む。)」を削り、同項第六号中「基き」を「基づき」に改める。
第二十二条中「取消」を「取消し」に、「譲受」を「譲受け」に、「及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第五十五条第一項の規定による登録」を「、及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十五条第二項に規定する狩猟者登録」に、「同様である」を「、同様とする」に改める。
(地方税法等の一部改正)
第二十条 次に掲げる法律の規定中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の五十二第二項第一号及び附則第三十二条第一号
二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第二項第二十三号及び第六十五条の四第一項第二十三号
三 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第二項
四 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十二条第一項第六号
五 地価税法(平成三年法律第六十九号)別表第一第一号ハ
六 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十一条第二項第三号
七 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第十二条(見出しを含む。)
八 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第六項第六号及び第七項第二号、第九条(見出しを含む。)並びに第十二条第二項第三号
(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
第二十一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号及び第十条第二項第一号中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。
第十条の二第一項中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二条第五項」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第九項」に改める。
(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)
第二十二条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の見出しを「(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に、「同法別表第七号」を「同号」に改め、同条第二項及び第三項中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。
別表第七号中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。
(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部改正)
第二十三条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に、「鳥獣保護法」を「鳥獣保護管理法」に改める。
第四条第二項第四号中「鳥獣保護法」を「鳥獣保護管理法」に、「第二条第三項」を「第二条第七項」に改め、同項第五号中「防護柵」を「防護柵」に改め、同条第三項中「鳥獣保護法」を「鳥獣保護管理法」に改め、同条第四項中「鳥獣保護事業計画」を「鳥獣保護管理事業計画」に、「鳥獣保護法」を「鳥獣保護管理法」に、「(特定鳥獣保護管理計画」を「(第一種特定鳥獣保護計画」に、「特定鳥獣保護管理計画を」を「第一種特定鳥獣保護計画をいう。以下同じ。)又は第二種特定鳥獣管理計画(鳥獣保護管理法第七条の二第一項に規定する第二種特定鳥獣管理計画を」に、「特定鳥獣保護管理計画)」を「第一種特定鳥獣保護計画又は第二種特定鳥獣管理計画)」に改め、同条第七項中「の保護」の下に「又は管理」を加える。
第六条(見出しを含む。)中「鳥獣保護法」を「鳥獣保護管理法」に改める。
第七条の見出しを「(特定希少鳥獣管理計画又は第二種特定鳥獣管理計画の作成又は変更)」に改め、同条中「都道府県知事」を「環境大臣又は都道府県知事」に改め、「当該都道府県の区域内における」を削り、「特定鳥獣保護管理計画」を「特定希少鳥獣管理計画(鳥獣保護管理法第七条の四第一項に規定する特定希少鳥獣管理計画をいう。以下同じ。)又は第二種特定鳥獣管理計画」に改める。
第七条の二の見出し及び同条第一項中「都道府県知事」を「環境大臣又は都道府県知事」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「環境大臣又は都道府県知事」に、「特定鳥獣保護管理計画」を「特定希少鳥獣管理計画若しくは第二種特定鳥獣管理計画」に、「その実施」を「これらの実施」に改め、「当該都道府県の区域内における」を削る。
第九条第六項中「鳥獣保護法」を「鳥獣保護管理法」に、「第五十五条第一項の」を「第五十五条第二項に規定する」に改める。
第十一条第二項中「及び」の下に「管理並びに」を加え、同条第三項中「保護」の下に「又は管理」を加える。
(環境省設置法の一部改正)
第二十四条 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第四条第十六号中「及び」の下に「管理並びに」を加える。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
農林水産大臣 林芳正
経済産業大臣 茂木敏充
国土交通大臣 太田昭宏
環境大臣 石原伸晃