第四条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 費用の負担等(第百十九条―第百二十三条)」を
「
第四章の二 |
土地区画整理事業との一体的施行に関する特則(第百十八条の三十・第百十八条の三十一) |
」に改める。
第七条の二第二項中「第十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第七条の十四中「に限り、その認可をすることができる」を「は、その認可をしなければならない」に改める。
第十一条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、五人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
3 前項の規定により設立された組合は、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。
第十二条の見出しを「(事業計画及び事業基本方針)」に改め、同条中「規定は、」の下に「前条第一項又は第三項の」を加え、同条に次の二項を加える。
2 前条第二項の事業基本方針においては、建設省令で定めるところにより、施行地区及び市街地再開発事業の施行の方針を定めなければならない。
3 前条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。
第十三条及び第十四条中「第十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第十六条第一項中「第十一条第一項」の下に「又は第三項」を、「区域」の下に「(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第十一条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
第十七条中「第十一条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「に限り、その認可をすることができる」を「は、その認可をしなければならない」に改め、同条第二号中「事業計画」の下に「若しくは事業基本方針」を、「法令」の下に「(事業計画の内容にあつては、前条第三項に規定する都道府県知事の命令を含む。)」を加え、同条第三号中「事業計画」の下に「又は事業基本方針」を加える。
第十八条中「第十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第十九条第一項中「第十一条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同条第三項中「第四十五条第四項」を「第四十五条第五項」に改め、「日」の下に「(第二項の図書にあつては、当該図書に係る市街地再開発事業についての第一項の図書の公衆の縦覧を開始する日)」を、「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第十一条第一項の認可に係る第一項」に、「、組合」を「組合」に改め、「もつて」の下に「、前項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る第一項の公告があるまでは事業計画をもつて」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、第十一条第二項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない。
第三十条第十号を同条第十二号とし、同号の前に次の一号を加える。
第三十条中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二号中「事業計画」の下に「又は事業基本方針」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
第三十一条第五項中「第十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第三十三条中「第二号」を「第三号」に、「同条第八号及び第九号」を「同条第二号及び第九号から第十一号まで」に改める。
第三十四条第一項中「第三十条第七号及び第九号」を「第三十条第八号及び第十号」に改める。
第三十八条の見出し中「及び事業計画」を「又は事業計画若しくは事業基本方針」に改め、同条第一項中「事業計画」の下に「若しくは事業基本方針」を加え、同条第二項中「が事業計画」の下に「又は事業基本方針」を、「関し定款又は事業計画」の下に「若しくは事業基本方針」を、「「施行地区となるべき区域」の下に「(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」を加え、「第十九条第二項」を「第十九条第一項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と、同条第二項中「認可」とあるのは、「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第三項」に改め、「をもつて、組合員その他の」を削り、「をもつて、その」を「」と、「組合の成立又は定款若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変更」と、「あるまでは事業計画」とあるのは「あるまでは事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その」に改める。
第四十五条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
第四十五条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項第二号」の下に「又は第三号」を加え、後段を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号又は第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
第五十三条第二項中「第四項」を「第五項」に改め、「加え」と」の下に「、同条第五項中「第十一条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは「地方公共団体」と、「加え、その旨を都道府県知事に申告し」とあるのは「加え」と」を加える。
第五十八条第三項中「)及び第十九条」の下に「(第二項を除く。)」を加え、「の規定及び」を「及び第五項並びに」に改め、「特定事業参加者」と」の下に「、第十六条第五項中「第十一条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは「公団等」と」を、「建設大臣)」と」の下に「、同条第三項中「組合は」とあるのは「公団等は」と、「第十一条第一項の認可に係る第一項」とあるのは「第五十八条第三項において準用する第十九条第一項」と、「組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、前項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る第一項の公告があるまでは」とあるのは「、施行規程又は」と、「、組合員その他の第三者」とあるのは「第三者」と」を加え、同条第四項中「第三項」を「第四項」に改める。
第六十条第二項第二号中「その設立についての認可」を「第十九条第一項」に改める。
第七十一条第一項中「若しくは組合の設立についての認可」を「の認可の公告、第十九条第一項」に改め、同条第四項中「施行者が」の下に「第十一条第一項の規定により設立された」を加える。
第九十一条第一項中「権利変換期日までの」を「権利変換計画の認可の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画の認可の公告の日から補償金を支払う日までの」に、「附して」を「付して」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。
第九十一条第二項中「こえるときは、その差額につき同項に規定する利息相当額並びにその差額及び利息相当額につき権利変換期日後その支払を完了する日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合による過怠金」を「超えるときは、次に掲げる額の合計額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 その差額につき第八十条第一項に規定する三十日を経過した日から権利変換計画の認可の公告の日までの前項に規定する物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額及び権利変換計画の認可の公告の日から権利変換期日までの間の同項に規定する利息相当額
二 前号の額につき権利変換期日後その支払いを完了する日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合による過怠金
第九十九条の二第一項中「権利変換計画において施行者がその全部を取得するように定められた」を削り、「当該施設建築物の全部又は一部が第七十七条第五項ただし書の規定により借家権の目的となるように定められたもの及び当該施設建築物、当該施設建築物の所有を目的とする地上権又は当該施設建築物の敷地の全部又は一部が担保権等の登記に係る権利の目的となる」を「第七十三条第一項第二号に掲げる者(施行者を除く。)がその全部を取得する」に改め、同条第二項中「その旨」の下に「及び施行者が取得する施設建築物の全部又は一部のうちその建築を行う者(以下「特定建築者」という。)に取得させるもの」を加え、同条第三項中「この款において「特定施設建築物」という。)は、」を「「特定施設建築物」という。)の全部又は一部は、権利変換計画において定めるところにより」に、「その建築を行う者(以下この款において「特定建築者」という。)」を「特定建築者」に改める。
第九十九条の三第二項中「事業計画」の下に「及び権利変換計画」を加える。
第九十九条の六第二項中「当該特定施設建築物の所有を目的とする地上権(施行者が当該特定施設建築物の敷地の全部を取得した場合にあつては、当該特定施設建築物の敷地)」を「第九十九条の二第三項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地上権又はその共有持分」に改める。
第九十九条の七中「事業計画」の下に「及び権利変換計画」を加える。
第百四条に次の一項を加える。
2 第九十九条の二第三項の規定により特定建築者が特定施設建築物の一部を取得する場合においては、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第九十九条の六第二項の規定による譲渡の対価の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
第百五条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第百六条第一項中「第百四条」を「第百四条第一項」に、「附して」を「付して」に改め、同条第二項中「第百四条」を「第百四条第一項」に、「附した」を「付した」に改める。
第百七条第一項中「第百四条」を「第百四条第一項」に改める。
第百十条第一項中「及び前条第二項後段」を「、前条第二項後段及び第百十八条の三十一第一項」に改め、同条第三項の表第九十五条の項の次に次のように加える。
第九十九条の六第二項 |
地上権又はその共有持分 |
施設建築敷地に関する権利 |
第百十一条の表第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条、第百四条の項中「第百四条」を「第百四条第一項」に改め、同表第八十八条第二項の項中「第八十八条第二項」の下に「、第九十九条の六第二項」を加え、同表に次のように加える。
第百十八条の三十一第一項 |
所有権及び地上権 |
所有権 |
第百十八条の十三第一項中「対償等」を「修正対償額等」に改める。
第百十八条の十五第一項中「当該対償」を「当該譲受け希望の申出を撤回した日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該譲受け希望の申出を撤回した日から当該対償に修正率を乗じて得た額」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。
第百十八条の十五第二項中「支払うべき対償」の下に「に修正率を乗じて得た額」を加え、「対償等」を「修正対償額等」に改める。
第百十八条の十九の見出し及び同条第一項中「対償等」を「修正対償額等」に改める。
第百十八条の二十四第二項中「前条」を「前条第一項」に、「「同条」を「「同項」に、「第百四条」を「第百四条第一項」に改める。
第百十八条の二十五の二第一項中「並びに前条第二項において準用する第百九条の二第二項後段」を「、前条第二項において準用する第百九条の二第二項後段並びに第百十八条の三十一第二項において準用する同条第一項」に改め、同条第三項の表に次のように加える。
第百十八条の二十八第二項 |
施設建築敷地又はその共有持分 |
施設建築敷地に関する権利 |
第百十八条の二十八第一項中「施行者は、」の下に「施設建築物(」を加え、「又は一部」を削り、「若しくは」を「又は」に、「、又は賃借り予定者が賃借りするように定められた施設建築物以外の施設建築物について、その」を「るように定められたものを除く。)の」に改め、同条第二項中「並びに第九十九条の三から第九十九条の九まで」を「、第九十九条の三から第九十九条の九まで並びに第百四条第二項」に、「第九十九条の二第二項中」を「第九十九条の二第二項及び第三項、第九十九条の三第二項並びに第九十九条の七中」に、「当該特定施設建築物の所有を目的とする地上権(施行者が当該特定施設建築物の敷地の全部を取得した場合にあつては、当該特定施設建築物の敷地)」を「第九十九条の二第三項」とあるのは「第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の二第三項」と、「地上権又はその共有持分」に、「当該施設建築物の敷地」を「施設建築敷地又はその共有持分」と、第百四条第二項中「第九十九条の二第三項」とあるのは「第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の二第三項」と、「第九十九条の六第二項」とあるのは「第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の六第二項」に改める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則
(土地区画整理事業との一体的施行に関する特則)
第百十八条の三十 土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地(同法第八十七条第一項又は第二項に規定する換地計画に基づき換地となるべき土地に指定されたものに限る。以下この章において「特定仮換地」という。)を含む土地の区域においては、当該特定仮換地に対応する従前の宅地に関する権利を施行地区又は施行地区となるべき区域内の土地に関する権利とみなし、これを施行地区又は施行地区となるべき区域内の当該特定仮換地に係る土地に関する権利に代えて、市街地再開発事業を施行するものとする。
2 前項の場合において、特定仮換地に対応する従前の宅地に関する権利の価額若しくはその概算額又は見積額を定めるときは、当該権利が当該特定仮換地に存するものとみなすものとする。
3 前二項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十八条の三十一 前条の規定により第一種市街地再開発事業が施行される場合においては、権利変換計画において、一個の施設建築物に係る特定仮換地以外の施設建築敷地及び施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地に関する所有権及び地上権の共有持分の割合が、当該宅地ごとにそれぞれ等しくなるよう定めなければならない。この場合においては、第七十五条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の場合における第九十条第一項の規定の適用については、同項中「従前の土地の表示の登記の抹消及び新たな土地の表示の登記」とあるのは、「特定仮換地以外の土地については従前の土地の表示の登記の抹消及び新たな土地の表示の登記又は権利変換手続開始の登記の抹消、特定仮換地に対応する従前の宅地については権利変換手続開始の登記の抹消」とする。
3 第一項の規定は、第二種市街地再開発事業の管理処分計画について準用する。この場合において、同項中「所有権及び地上権」とあるのは「所有権」と、「第七十五条第一項」とあるのは「第百十八条の十において準用する第七十五条第一項」と読み替えるものとする。
第百二十五条第一項及び第二項中「事業計画」の下に「、事業基本方針」を加え、同条第三項中「行なつた」を「行つた」に改め、「事業計画」の下に「、事業基本方針」を加える。
第百二十七条第一号中「第十一条第一項」の下に「若しくは第三項」を、「認可」の下に「(事業基本方針の変更に係るものを除く。)」を加える。
第百四十六条第二号中「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に改める。