租税特別措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第183号
公布年月日: 昭和32年11月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の国際収支状況を踏まえ、金融引き締め措置等の緊急総合対策と並行して、輸出振興と貯蓄増強を図るため、租税特別措置法及び国民貯蓄組合法の改正を行う。具体的には、輸出所得の特別控除制度を拡充し、基準輸出金額を超える部分に対して現行以上の割増控除を実施する。また、国民貯蓄組合法については、非課税預貯金の元本限度額を20万円から30万円に引き上げる。これらの措置により、国際収支の改善と経済発展の促進を目指す。

参照した発言:
第27回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第27回国会

衆議院
(昭和32年11月5日)
参議院
(昭和32年11月5日)
衆議院
(昭和32年11月6日)
(昭和32年11月7日)
(昭和32年11月8日)
(昭和32年11月9日)
参議院
(昭和32年11月11日)
(昭和32年11月12日)
(昭和32年11月13日)
(昭和32年11月13日)
衆議院
(昭和32年11月14日)
参議院
(昭和32年11月14日)
租税特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十三号
租税特別措置法等の一部を改正する法律
(租税特別措置法の一部改正)
第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の次に次の一条を加える。
(輸出所得の割増控除)
第二十一条の二 青色申告書を提出する個人の昭和三十二年八月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの期間(以下第二十三条までにおいて「指定期間」という。)内の日の属する各年の当該期間内における前条第一項各号に掲げる取引(以下第二十三条までにおいて「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合には、当該個人のその年中の輸出取引については、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額は、その年分の事業所得の計算上、必要な経費に算入する。
一 その年の指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額のうち基準輸出金額をこえる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の四・五(前条第一項第一号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の一・五とし、同項第二号及び第三号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の七・五とする。)に相当する金額とそのこえる部分の金額に係る当該年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額とのいずれか少い金額
二 その年中の輸出取引による収入金額の合計額のうち基準輸出金額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の三(前条第一項第一号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の一とし、同項第二号及び第三号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の五とする。)に相当する金額と前条第一項に規定する当該取引に係る当該年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額から前号に規定するそのこえる部分の金額に係る当該年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の八十に相当する金額とのいずれか少い金額
2 前項に規定する基準輸出金額とは、同項に規定する個人の指定期間内の日の属する各年につき、それぞれその前年中の輸出取引(次条の規定により総収入金額に算入する金額があるときは、当該金額に係る輸出取引を除く。)による収入金額(前条第二項各号に規定する取引については、同項各号に掲げる金額により計算した収入金額)の合計額を当該個人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに十二を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額をいう。
3 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 指定期間内の日の属するその年の前年において輸出取引がない個人の基準輸出金額その他第一項に規定する基準輸出金額に関し必要な事項は、第二項の規定にかかわらず、政令で定める。
5 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第二十二条中「前条第一項の規定により同項第三号」を「第二十一条第一項又は前条第一項の規定により第二十一条第一項第三号」に改める。
第二十三条の見出しを「(輸出取引となつた場合の特別控除及び割増控除)」に改め、同条第三項中「確定申告書等又は」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項前段の場合において、同項に規定する個人のその年の指定期間内の輸出取引による収入金額のうち第二十一条の二第一項第一号に規定する基準輸出金額をこえる部分の金額が新たに生じ、又は増加することとなるときは、前項前段中「同項」とあるのは、「第二十一条の二第一項」として、同項の規定を適用する。
第五十五条の次に次の一条を加える。
(輸出所得の割増控除)
第五十五条の二 青色申告書を提出する法人の昭和三十二年八月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの期間(以下第五十七条までにおいて「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度の当該期間内における前条第一項各号に掲げる取引(以下第五十七条までにおいて「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、基準輸出金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合には、当該法人の当該事業年度の輸出取引については、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
一 当該事業年度の指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額のうち基準輸出金額をこえる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の四・五(前条第一項第一号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の一・五とし、同項第二号及び第三号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の七・五とする。)に相当する金額とそのこえる部分の金額に係る当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額とのいずれか少い金額
二 当該事業年度の輸出取引による収入金額の合計額のうち基準輸出金額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の三(前条第一項第一号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の一とし、同項第二号及び第三号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の五とする。)に相当する金額と前条第一項に規定する当該取引に係る当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額から前号に規定するそのこえる部分の金額に係る当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の八十に相当する金額とのいずれか少い金額
2 前項に規定する基準輸出金額とは、同項に規定する法人の指定期間内の日を含む各事業年度につき、それぞれその開始の日前一年以内に開始した各事業年度の輸出取引(次条の規定により益金に算入する金額があるときは、当該金額に係る輸出取引を除く。)による収入金額(前条第三項各号に規定する取引については、同項各号に掲げる金額により計算した収入金額)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の月数の合計で除してこれに十二を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額をいう。
3 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 指定期間内の日を含む当該事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度がない法人又は当該一年以内に開始した事業年度において輸出取引がない法人の基準輸出金額その他第一項に規定する基準輸出金額に関し必要な事項は、第二項の規定にかかわらず、政令で定める。
5 前条第三項から第六項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第五十六条中「前条第一項の規定により同項第三号」を「第五十五条第一項又は前条第一項の規定により第五十五条第一項第三号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(基準輸出金額が減少した場合の更正の請求)
第五十六条の二 前条の規定の適用を受けた法人の第五十五条の二第一項に規定する基準輸出金額がその適用を受けたことにより減少したため、当該事業年度の指定期間内の輸出取引による収入金額のうち同項第一号に規定する基準輸出金額をこえる部分の金額が新たに生じ、又は増加することとなる場合において、当該事業年度分の法人税に係る法人税法第十八条から第二十一条までの規定による申告書の提出期限が経過しているときは、当該法人は、当該事業年度分の確定申告書等に記載された課税標準又は法人税額の更正の請求をすることができる。
2 前項の規定による更正の請求書は、法人税法の適用については、同法第二十四条の規定による修正申告書とみなす。
3 第五十五条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「確定申告書等」とあるのは、「第五十六条の二第一項の規定による請求書」と読み替えるものとする。
第五十七条の見出しを「(輸出取引となつた場合の特別控除及び割増控除)」に改め、同条第三項中「及び第六項」及び「確定申告書等又は」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「について、これらの額」を削り、同項の次に次の一項を加える。
2 前項前段の場合において、同項に規定する法人の当該事業年度の指定期間内の輸出取引による収入金額のうち第五十五条の二第一項第一号に規定する基準輸出金額をこえる部分の金額が新たに生じ、又は増加することとなるときは、前項前段中「同項」とあるのは、「第五十五条の二第一項」として、同項の規定を適用する。
(国民貯蓄組合法の一部改正)
第二条 国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和三十二年十二月一日から施行する。
2 青色申告書を提出する法人で、昭和三十二年八月一日からこの法律の施行の日までの間に終了した事業年度分の法人税について改正後の租税特別措置法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けようとするものは、この法律の施行の日から起算して二月以内に、当該事業年度分の法人税に係る確定申告書等に記載された課税標準又は法人税額の更正の請求をすることができる。
3 改正後の租税特別措置法第五十五条第五項及び第五十六条の二第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同法第五十五条第五項中「確定申告書等」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百八十三号)附則第二項の規定による請求書」と読み替えるものとする。
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
租税特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十三号
租税特別措置法等の一部を改正する法律
(租税特別措置法の一部改正)
第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の次に次の一条を加える。
(輸出所得の割増控除)
第二十一条の二 青色申告書を提出する個人の昭和三十二年八月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの期間(以下第二十三条までにおいて「指定期間」という。)内の日の属する各年の当該期間内における前条第一項各号に掲げる取引(以下第二十三条までにおいて「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合には、当該個人のその年中の輸出取引については、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額は、その年分の事業所得の計算上、必要な経費に算入する。
一 その年の指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額のうち基準輸出金額をこえる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の四・五(前条第一項第一号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の一・五とし、同項第二号及び第三号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の七・五とする。)に相当する金額とそのこえる部分の金額に係る当該年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額とのいずれか少い金額
二 その年中の輸出取引による収入金額の合計額のうち基準輸出金額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の三(前条第一項第一号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の一とし、同項第二号及び第三号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の五とする。)に相当する金額と前条第一項に規定する当該取引に係る当該年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額から前号に規定するそのこえる部分の金額に係る当該年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の八十に相当する金額とのいずれか少い金額
2 前項に規定する基準輸出金額とは、同項に規定する個人の指定期間内の日の属する各年につき、それぞれその前年中の輸出取引(次条の規定により総収入金額に算入する金額があるときは、当該金額に係る輸出取引を除く。)による収入金額(前条第二項各号に規定する取引については、同項各号に掲げる金額により計算した収入金額)の合計額を当該個人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに十二を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額をいう。
3 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 指定期間内の日の属するその年の前年において輸出取引がない個人の基準輸出金額その他第一項に規定する基準輸出金額に関し必要な事項は、第二項の規定にかかわらず、政令で定める。
5 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第二十二条中「前条第一項の規定により同項第三号」を「第二十一条第一項又は前条第一項の規定により第二十一条第一項第三号」に改める。
第二十三条の見出しを「(輸出取引となつた場合の特別控除及び割増控除)」に改め、同条第三項中「確定申告書等又は」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項前段の場合において、同項に規定する個人のその年の指定期間内の輸出取引による収入金額のうち第二十一条の二第一項第一号に規定する基準輸出金額をこえる部分の金額が新たに生じ、又は増加することとなるときは、前項前段中「同項」とあるのは、「第二十一条の二第一項」として、同項の規定を適用する。
第五十五条の次に次の一条を加える。
(輸出所得の割増控除)
第五十五条の二 青色申告書を提出する法人の昭和三十二年八月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの期間(以下第五十七条までにおいて「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度の当該期間内における前条第一項各号に掲げる取引(以下第五十七条までにおいて「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、基準輸出金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合には、当該法人の当該事業年度の輸出取引については、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
一 当該事業年度の指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額のうち基準輸出金額をこえる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の四・五(前条第一項第一号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の一・五とし、同項第二号及び第三号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の七・五とする。)に相当する金額とそのこえる部分の金額に係る当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額とのいずれか少い金額
二 当該事業年度の輸出取引による収入金額の合計額のうち基準輸出金額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の三(前条第一項第一号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の一とし、同項第二号及び第三号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の五とする。)に相当する金額と前条第一項に規定する当該取引に係る当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額から前号に規定するそのこえる部分の金額に係る当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の八十に相当する金額とのいずれか少い金額
2 前項に規定する基準輸出金額とは、同項に規定する法人の指定期間内の日を含む各事業年度につき、それぞれその開始の日前一年以内に開始した各事業年度の輸出取引(次条の規定により益金に算入する金額があるときは、当該金額に係る輸出取引を除く。)による収入金額(前条第三項各号に規定する取引については、同項各号に掲げる金額により計算した収入金額)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の月数の合計で除してこれに十二を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額をいう。
3 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 指定期間内の日を含む当該事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度がない法人又は当該一年以内に開始した事業年度において輸出取引がない法人の基準輸出金額その他第一項に規定する基準輸出金額に関し必要な事項は、第二項の規定にかかわらず、政令で定める。
5 前条第三項から第六項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第五十六条中「前条第一項の規定により同項第三号」を「第五十五条第一項又は前条第一項の規定により第五十五条第一項第三号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(基準輸出金額が減少した場合の更正の請求)
第五十六条の二 前条の規定の適用を受けた法人の第五十五条の二第一項に規定する基準輸出金額がその適用を受けたことにより減少したため、当該事業年度の指定期間内の輸出取引による収入金額のうち同項第一号に規定する基準輸出金額をこえる部分の金額が新たに生じ、又は増加することとなる場合において、当該事業年度分の法人税に係る法人税法第十八条から第二十一条までの規定による申告書の提出期限が経過しているときは、当該法人は、当該事業年度分の確定申告書等に記載された課税標準又は法人税額の更正の請求をすることができる。
2 前項の規定による更正の請求書は、法人税法の適用については、同法第二十四条の規定による修正申告書とみなす。
3 第五十五条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「確定申告書等」とあるのは、「第五十六条の二第一項の規定による請求書」と読み替えるものとする。
第五十七条の見出しを「(輸出取引となつた場合の特別控除及び割増控除)」に改め、同条第三項中「及び第六項」及び「確定申告書等又は」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「について、これらの額」を削り、同項の次に次の一項を加える。
2 前項前段の場合において、同項に規定する法人の当該事業年度の指定期間内の輸出取引による収入金額のうち第五十五条の二第一項第一号に規定する基準輸出金額をこえる部分の金額が新たに生じ、又は増加することとなるときは、前項前段中「同項」とあるのは、「第五十五条の二第一項」として、同項の規定を適用する。
(国民貯蓄組合法の一部改正)
第二条 国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和三十二年十二月一日から施行する。
2 青色申告書を提出する法人で、昭和三十二年八月一日からこの法律の施行の日までの間に終了した事業年度分の法人税について改正後の租税特別措置法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けようとするものは、この法律の施行の日から起算して二月以内に、当該事業年度分の法人税に係る確定申告書等に記載された課税標準又は法人税額の更正の請求をすることができる。
3 改正後の租税特別措置法第五十五条第五項及び第五十六条の二第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同法第五十五条第五項中「確定申告書等」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百八十三号)附則第二項の規定による請求書」と読み替えるものとする。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介