(輸出所得の割増控除)
第五十五条の二 青色申告書を提出する法人の昭和三十二年八月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの期間(以下第五十七条までにおいて「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度の当該期間内における前条第一項各号に掲げる取引(以下第五十七条までにおいて「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、基準輸出金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合には、当該法人の当該事業年度の輸出取引については、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
一 当該事業年度の指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額のうち基準輸出金額をこえる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の四・五(前条第一項第一号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の一・五とし、同項第二号及び第三号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の七・五とする。)に相当する金額とそのこえる部分の金額に係る当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額とのいずれか少い金額
二 当該事業年度の輸出取引による収入金額の合計額のうち基準輸出金額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の三(前条第一項第一号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の一とし、同項第二号及び第三号に掲げる取引に係る部分の金額については百分の五とする。)に相当する金額と前条第一項に規定する当該取引に係る当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額から前号に規定するそのこえる部分の金額に係る当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の八十に相当する金額とのいずれか少い金額
2 前項に規定する基準輸出金額とは、同項に規定する法人の指定期間内の日を含む各事業年度につき、それぞれその開始の日前一年以内に開始した各事業年度の輸出取引(次条の規定により益金に算入する金額があるときは、当該金額に係る輸出取引を除く。)による収入金額(前条第三項各号に規定する取引については、同項各号に掲げる金額により計算した収入金額)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の月数の合計で除してこれに十二を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額をいう。
3 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 指定期間内の日を含む当該事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度がない法人又は当該一年以内に開始した事業年度において輸出取引がない法人の基準輸出金額その他第一項に規定する基準輸出金額に関し必要な事項は、第二項の規定にかかわらず、政令で定める。
5 前条第三項から第六項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。