租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 昭和51年3月31日
法令の形式: 法律
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第五号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十条の六」を「第二十条の五」に、「第二十八条の六」を「第二十八条の四」に、「第二十九条の三」を「第二十九条の四」に、「第四十一条の十五」を「第四十一条の十四」に、「第六十八条の四」を「第六十八条」に改める。
第四条第一項中「(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行されるもの及びこれに係る国債で国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定により発行されるもの並びに昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十年法律第八十九号)第一条の規定により発行されるものに限る。以下この条において同じ。)」を削り、同項第二号中「こえない」を「超えない」に改め、同条第三項を削る。
第七条中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第十条第一項中「昭和五十一年」を「昭和五十三年」に改め、「(以下この項において「比較試験研究費額」という。)」を削り、「に百分の二十五(当該超える部分の金額が、比較試験研究費額の百分の十五に相当する金額に当該比較試験研究費額に係る年の翌年からその年までの年数を乗じて計算した金額(以下この項において「基準増加額」という。)を超える場合におけるその基準増加額を超える部分の金額については、百分の五十)を乗じて計算した金額」を「の百分の二十」に改める。
第十一条第一項中「第十号」を「第十一号」に改め、同項の表の第二号から第七号までの規定中「三分の一」を「四分の一」に改め、同表の第十一号を同表の第十二号とし、同表の第十号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十一号とし、同表の第九号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十号とし、同表の第八号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第九号とし、同表の第七号の次に次の一号を加える。
八 高精度の工作機械その他の産業機械のうちその設置をすることが将来の我が国の技術水準の高度化を図るために緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人
当該産業機械
四分の一
第十二条を削り、第十一条の二を第十二条とする。
第十二条の二第一項中「前三条」を「前二条」に改め、同項の表中「三分の一」を「四分の一」に、「五分の一」を「六分の一」に、「二分の一」を「三分の一」に、「四分の一」を「五分の一」に改める。
第十二条の三第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「第十一条から前条まで」を「前三条」に、「五分の一」を「六分の一」に改める。
第十三条第一項中「十分の三」を「十分の二」に、「三分の一」を「四分の一」に改める。
第十三条の二第一項第二号中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 当該個人が、適用年の十二月三十一日において漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第二条に規定する中小漁業者で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号及び次項第一号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、その年において同法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 漁船
第十三条の二第二項第一号中「あつた日」の下に「(当該認定を受けた漁業協同組合等が旧中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画をいう。以下この号において同じ。)に係る同項の認定を受けた漁業協同組合等であり、かつ、当該漁業協同組合等が受けた前項第三号に規定する認定に係る中小漁業構造改善計画に係る同号に規定する特定業種が旧特定業種(同条第一項に規定する特定業種をいう。)に該当する業種である場合には、当該漁業協同組合等の旧中小漁業構造改善計画に係る同項の認定のあつた日)」を加える。
第十四条第一項中「新築した貸家住宅で政令で定めるもの」を「新築された貸家住宅のうちその者の営む事業に係る使用人の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「貸家住宅」という。)」に、「又は当該貸家住宅」を「又は貸家住宅」に改め、「(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項において同じ。)」及び「又は事業所得の金額」を削り、「百分の三百」を「百分の二百」に、「百分の四百」を「百分の二百五十」に改め、同条第二項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「新築した中高層」を「中高層」に、「以下この条において同じ。)を取得し、又は当該店舗等併設住宅を新築して、当該店舗等併設住宅の店舗等を」を「)又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物(以下この条において「特定建築物等」と総称する。)で新築されたものを取得し、又は特定建築物等を新築して、これを」に、「当該店舗等(その年分」を「当該特定建築物等(その年分の不動産所得の金額又は」に、「第十一条又は」を「前項又は第十一条若しくは」に、「同法第四十九条第一項」を「所得税法第四十九条第一項」に、「当該店舗等について」を「当該特定建築物等について」に、「百分の二百」を「百分の百四十」に、「当該店舗等の」を「当該特定建築物等の」に改め、同条第三項中「店舗等」を「特定建築物等」に改め、同条第四項中「店舗等」を「特定建築物等」に、「添附」を「添付」に改める。
第十五条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「又は当該特定備蓄施設等」を「又は特定備蓄施設等」に、「百分の百五十」を「百分の百四十」に改める。
第十六条第二項中「百分の三十」を「百分の二十」に改める。
第十六条の二第一項中「中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項」を「中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第▲▲▲号)第三条第一項」に改め、「、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)第六条第一項」を削り、「中小企業近代化促進法第五条第三項」の下に「、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第七条第一項」を加え、「)又は廃棄をする」を「)若しくは船舶又は廃棄をする」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者同項の認定(政令で定める期間内に受けたものに限る。)
第十六条の二第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第七条第一項の認定を受けた個人 同項の認定
第十七条中「二分の一」を「五分の三」に改める。
第十九条第一項中「百分の九十七」を「百分の九十七・三」に改める。
第二十条の二第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「千分の三」を「千分の一・五」に、「千分の六」を「千分の三」に改める。
第二十条の三第一項中「昭和五十一年」を「昭和五十三年」に改める。
第二十条の四を削る。
第二十条の五第一項第一号中「十万分の八に相当する金額」を「十万分の四に相当する金額(その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額(その日までに第三項若しくは第四項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が政令で定める金額に満たない場合には、当該売買取引金額のうちその満たない部分の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した売買取引金額の十万分の四に相当する金額を加算した金額)」に改め、同項第二号中「(その日までに第三項若しくは第四項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削り、同条を第二十条の四とする。
第二十条の六第一項中「昭和五十一年」を「昭和五十三年」に改め、同条を第二十条の五とする。
第二十一条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号」を「百分の五十五(次項第三号及び第四号」に、「百分の二十とする。」を「、百分の二十」に改める。
第二十二条第一項第一号中「百分の十五」を「百分の十四」に改める。
第二十八条の四及び第二十八条の五を削り、第二十八条の六第四項中「第二十八条の六第一項」を「第二十八条の四第一項」に改め、同条を第二十八条の四とする。
第二十九条第一項から第四項までの規定中「昭和五十一年十二月三十一日」を「昭和五十三年十二月三十一日」に改める。
第二章第三節中第二十九条の三の次に次の一条を加える。
(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
第二十九条の四 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条(同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第七条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第三十条第一項に規定する退職手当金の金額とみなして、同法の規定を適用する。
第三十一条の二第一項中「宅地の用」の下に「その他の政令で定める用途」を加え、「行なつた」を「行つた」に、「昭和五十年分」を「昭和五十一年から昭和五十三年までの各年分」に、「前条第一項中「百分の二十の税率」とあるのは、「百分の十五の税率」」を「前条第一項第一号中「百分の二十」とあるのは「百分の十五」と、同項第二号イ中「四百万円」とあるのは「三百万円」と、同号ロ中「課税長期譲渡所得金額につき、この項の規定の適用がなく、かつ、所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「四分の三」と読み替えた場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち二千万円を超える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二十に相当する」」に改める。
第三十二条第三項中「第二十八条の六第二項第一号」を「第二十八条の四第二項第一号」に改める。
第三十三条第一項第一号中「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削り、「基いて」を「基づいて」に改める。
第三十三条の二第一項及び第三十三条の三中「第二十八条の六」を「第二十八条の四」に改める。
第三十四条第二項第三号中「第六十九条第一項」を「第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第六十九条第一項」に改める。
第三十四条の二第二項に次の一号を加える。
十三 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ二第三項の規定により環境庁長官が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第六十九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国又は地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国又は地方公共団体に買い取られる場合
第三十七条第一項の表の第十二号の上欄中「既成市街地等内」の下に「又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内」を加え、「当該区域内」を「当該指定した区域内」に改め、「地方公共団体」の下に「、日本住宅公団又は地方住宅供給公社」を加え、同表の第十三号の上欄中「土地等」の下に「又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの」を加え、同号の下欄中「取得する」を「取得をする」に、「土地等又は」を「土地等、当該土地等の当該取得若しくは第三十三条の二第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの又は」に改める。
第三十九条第一項中「計算した金額)」を「計算した金額とし、同法第二十条第一項の規定により控除される金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)」に改める。
第四十条の二中「資産で、」を「資産(土地を除く。以下この条において同じ。)で、」に改める。
第四十一条第一項中「標準取得価額として政令で定める金額の百分の一を乗じて」を「政令で定める床面積に応じ三・三平方メートル当たり千円として」に改め、同条第二項中「添附」を「添付」に改め、同項後段を削り、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び通知書の写しその他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第四十一条の四第一項中「昭和五十一年十二月三十一日」を「昭和五十三年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「添附」を「添付」に改め、同項後段を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第四十一条の三第六項」を「第四十一条の三第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証明に関する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第四十一条の八第一項中「昭和五十一年十二月三十一日」を「昭和五十三年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十三中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第四十一条の十四を削り、第四十一条の十五を第四十一条の十四とする。
第四十二条の三第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、「(以下この項において「比較試験研究費額」という。)」を削り、「に百分の二十五(当該超える部分の金額が比較試験研究費額の百分の一・二五に相当する金額に当該比較試験研究費額に係る事業年度終了の日の翌日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額(以下この項において「基準増加額」という。)を超える場合におけるその基準増加額を超える部分の金額については、百分の五十)を乗じて計算した金額」を「の百分の二十」に改める。
第四十三条第一項の表の第二号から第七号までの規定中「三分の一」を「四分の一」に改め、同表の第十二号を削り、同表の第十一号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十二号とし、同表の第十号中「行なう」を「行う」に、「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十一号とし、同表の第九号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十号とし、同表の第八号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第九号とし、同表の第七号の次に次の一号を加える。
八 高精度の工作機械その他の産業機械のうちその設置をすることが将来の我が国の技術水準の高度化を図るために緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人
当該産業機械
四分の一
第四十三条第一項の表の第十三号及び第十四号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同表の第十五号中「四分の一(当該航空機のうち政令で定める最大離陸重量を有するものについては、五分の一)」を「五分の一」に改める。
第四十四条を削り、第四十三条の二を第四十四条とする。
第四十五条第一項中「前三条」を「前二条」に、「こえる」を「超える」に改め、同項の表中「三分の一」を「四分の一」に、「五分の一」を「六分の一」に、「二分の一」を「三分の一」に、「四分の一」を「五分の一」に改める。
第四十五条の二第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「第四十三条から前条まで」を「前三条」に、「五分の一」を「六分の一」に改める。
第四十五条の三第一項第二号中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 当該法人が、適用事業年度終了の日において漁業再建整備特別措置法第二条に規定する中小漁業者で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号及び次項第一号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において同法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 漁船
第四十五条の三第二項第一号中「あつた日」の下に「(当該認定を受けた漁業協同組合等が旧中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画をいう。以下この号において同じ。)に係る同項の認定を受けた漁業協同組合等であり、かつ、当該漁業協同組合等が受けた前項第三号に規定する認定に係る中小漁業構造改善計画に係る同号に規定する特定業種が旧特定業種(同条第一項に規定する特定業種をいう。)に該当する業種である場合には、当該漁業協同組合等の旧中小漁業構造改善計画に係る同項の認定のあつた日)」を加える。
第四十六条第一項中「十分の三」を「十分の二」に、「三分の一」を「四分の一」に改める。
第四十七条第一項中「新築した貸家住宅で政令で定めるもの」を「新築された貸家住宅のうち当該法人の従業員の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「貸家住宅」という。)」に、「又は当該貸家住宅」を「又は貸家住宅」に改め、「(当該法人の従業員の居住の用を含む。以下この項において同じ。)」を削り「百分の二百」を「百分の百」に、「百分の三百」を「百分の百五十」に改め、同条第二項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「新築した中高層」を「中高層」に、「以下この項において同じ。」を取得し、又は当該店舗等併設住宅を新築して、当該店舗等併設住宅の店舗等を」を「)又は都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「特定建築物等」と総称する。)で新築されたものを取得し、又は特定建築物等を新築して、これを」に、「の当該店舗等」を「の当該特定建築物等」に改め、「第四十五条」の下に「若しくは前項」を加え、「同法第三十一条第一項」を「法人税法第三十一条第一項」に、「当該店舗等の」を「当該特定建築物等の」に、「百分の百」を「百分の四十」に改める。
第四十八条第一項中「又は当該特定備蓄施設等」を「又は特定備蓄施設等」に、「二分の一」を「五分の二(同表の第一号に掲げる石油貯蔵施設については、二分の一)」に改め、同項の表中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第四十九条第二項中「百分の三十」を「百分の二十」に改める。
第五十条第一項中「三分の一」を「四分の一」に改める。
第五十一条の二第一項中「当該認定等に係る中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項」を「当該認定等に係る中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項」に改め、「、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第六条第一項」を削り、「中小企業近代化促進法第五条第三項」の下に「、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第七条第一項」を加え、「)又は廃棄をする」を「)若しくは船舶又は廃棄をする」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者 同項の認定(政令で定める期間内に受けたものに限る。)
第五十一条の二第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第七条第一項の認定を受けた法人 同項の認定
第五十二条の三第二項中「第四十三条の二」を「第四十四条」に改める。
第五十二条の四第三項中「第四十三条の二」を「第四十四条」に改め、同条第四項中「百二十」を「八十四」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十二条の五中「二分の一」を「五分の三」に改める。
第五十三条第一項中「百分の九十七」を「百分の九十七・三」に、「百分の九十九」を「百分の九十九・一」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十四条第一項中「千分の十」を「千分の九」に、「千分の十五」を「千分の十二」に改める。
第五十五条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、「中欄に掲げる株式等(」の下に「特定海外工事契約の相手方である特定法人その他これに準ずるものとして政令で定める特定法人の当該株式等で当該契約に係る長期工事につき次項の規定により海外投資等損失準備金を積み立てている事業年度において取得したものを除く。」を加え、「次項第八号ハ」を「第三項第八号ハ」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「百分の五十」を「百分め三十」に改め、同表の第三号及び第四号中「百分の五十」を「百分の四十」に改め、同条第六項を削り、同条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項の海外投資等損失準備金」を「第一項又は第二項の海外投資等損失準備金」に、「第七号」を「第八号」に改め、同項第二号中「第二項第十二号イ」を「第三項第十二号イ」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合 それぞれ次に掲げる金額
イ 第一項の表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人が同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人になつた場合 その該当することとなつた日におけるその該当することとなつた当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額の百分の二十五に相当する金額
ロ 第一項の表の第五号又は第六号の上欄に掲げる法人が同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人になつた場合 その該当することとなつた日におけるその該当することとなつた当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額の百分の七十に相当する金額
第五十五条第四項第七号中「場合において特定法人」の下に「又は特定海外工事」を加え、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、「当該特定法人」の下に「又は当該特定海外工事」を加え、同項中同号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加え、同項を同条第五項とする。
六 当該内国法人が特定海外工事の目的物を引き渡した場合又は特定海外工事が特定海外工事でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定海外工事に係る海外投資等損失準備金の金額
第五十五条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「特定法人」の下に「又は特定海外工事」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項において」を「前二項において」に、「前項に規定する」を「第一項に規定する」に、「前項の表」を「第一項の表」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第三項とする。
十三 特定海外工事契約 日本国と外国(第一号に規定する新開発地域内にあるものに限る。)との間の経済協力を推進するために必要と認められる大規模の長期工事の請負に係る契約で、内国法人と当該外国にある法人(当該内国法人が当該契約が締結された日を含む事業年度において第一項の規定により積み立てている海外投資等損失準備金に係る特定法人その他これに準ずる法人を除く。)との間に締結されたものとして政令で定めるものをいう。
第五十五条第一項の次に次の一項を加える。
2 青色申告書を提出する内国法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の指定期間内において特定海外工事契約を締結し、かつ、当該契約に係る長期工事(以下この条において「特定海外工事」という。)に係る収益の額及び費用の額につきその特定海外工事の着手の日を含む事業年度から当該適用年度までの各事業年度において連続して法人税法第六十四条第一項の規定の適用を受けたものとして政令で定めるものが、当該適用年度において、当該特定海外工事に係る不測の損失に備えるため、当該特定海外工事に係る資産の取得又は建設のために当該適用年度において支出する金額として政令で定める金額の百分の七に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により各特定海外工事ごとに海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十五条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第八項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第九項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これら」に、「添附」を「添付」に改め、同条第十項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改め、同条第十一項中「第一項の規定により」を「第一項又は第二項の規定により」に改め、「特定債権等」の下に「又は特定海外工事に係る資産」を加える。
第五十六条第一項中「二分の一」」を「百分の三十」に改め、同条第二項第五号中「前条第三項」を「前条第四項」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同条第四項中「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改め、同条第五項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第五十六条の二第一項及び第五十六条の三第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第五十六条の四第一項中「第十号」を「第十一号」に、「四分の一」を「五分の一」に改め、同条第三項中「百二十」を「八十四」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十六条の五第一項中「第十一号」を「第十二号」に、「四分の一」を「五分の一」に改め、同条第三項中「百二十」を「八十四」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十六条の六第一項中「四分の一」を「五分の一」に改め、同条第四項中「百二十」を「八十四」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十六条の八第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「千分の三」を「千分の一・五」に、「千分の六」を「千分の三」に改める。
第五十六条の十第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第五十六条の十一第一項中「昭和四十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」に、「百分の五十」を「百分の二十五」に、「百分の二十」を「百分の十」に改め、同条第八項中「昭和四十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」に改める。
第五十六条の十二を削る。
第五十七条第一項第一号中「二銭」を「一銭」に改め、「金額」の下に「(当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が政令で定める金額に満たない場合には、当該株式数のうちその満たない部分の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した株式数を一銭に乗じて算出した金額を加算した金額)」を加え、同項第二号中「(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項第一号中「十万分の八に相当する金額」を「十万分の四に相当する金額(当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が政令で定める金額に満たない場合には、当該売買取引金額のうちその満たない部分の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した売買取引金額の十万分の四に相当する金額を加算した金額)」に改め、同項第二号中「(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削る。
第五十七条の四第六項を削り、同条第七項中「繰り越された異常危険準備金の金額」の下に「(その日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項、次項若しくは第九項において準用する第五十七条の二第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「前三項」を「前二項」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第十項を第九項とし、第十一項を第十項とし、同条第十二項中「第五十七条の四第六項から第八項まで」を「第五十七条の四第六項又は第七項」に改め、同項を同条第十一項とする。
第五十七条の六中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第五十八条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号」を「百分の五十五(次項第三号及び第四号」に、「百分の二十とする。」を「、百分の二十」に改める。
第五十八条の二第一項第一号中「百分の十五」を「百分の十四」に改める。
第六十一条第一項中「金額を含む」の下に「。以下この項において同じ」を、「金額を除く」の下に「。以下この項において「控除対象留保金額」という」を、「二分の一に相当する金額」の下に「(当該事業年度終了の日における出資総額が一億円を超える法人の同日における利益積立金額が二千五百万円を超える事業年度(当該法人が第六十六条第一項第三号、第四号又は第六号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)については、当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額(利益積立金額から当該事業年度において留保した金額を控除したものをいう。以下この項において同じ。)が二千五百万円以上の場合にあつては当該控除対象留保金額の三分の一に相当する金額とし、同日における繰越利益積立金額が二千五百万円に満たない場合にあつては当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額と当該控除対象留保金額から当該満たない部分の金額を控除した残額の三分の一に相当する金額との合計額とする。)」を加える。
第六十二条第一項中「千分の一」を「万分の五」に、「百分の七十五」を「百分の八十」に改める。
第六十五条の三第一項第三号中「第六十九条第一項」を「第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第六十九条第一項」に改める。
第六十五条の四第一項に次の一号を加える。
十三 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ二第三項の規定により環境庁長官が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第六十九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国又は地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国又は地方公共団体に買い取られる場合
第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄中「既成市街地等内」の下に「又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内」を加え、「当該区域内」を「当該指定した区域内」に改め、「地方公共団体」の下に「、日本住宅公団又は地方住宅供給公社」を加え、同表の第十三号の上欄中「土地等」の下に「又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡される果樹で当該土地等に生立するもの」を加え、同号の下欄中「取得する」を「取得をする」に、「土地等又は」を「土地等、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの又は」に改める。
第六十六条第一項第一号を削り、同項第二号中「(前号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を削り、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者である法人(以下この号において「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者と合併をする同法第七条第一項に規定する転換関連事業を行う中小企業者である法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同項の規定による承認を受けたもの
第六十六条第一項第五号を次のように改める。
五 漁業再建整備特別措置法第四条第一項の規定する特定業種に属する事業を営む法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員)であるもののうち、同法第二条に規定する中小漁業者に該当するもので当該認定のあつた日から五年以内に同法第十条第一項の規定による認定を受けたもの
第六十六条第一項第七号中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第六十六条の三第一項第一号を削り、同項第二号中「(前号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を削り、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者である法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第七条第一項及び第二項の規定による承認を受けたもの 同項の規定による承認に係る固定資産
第六十六条の三第一項第三号中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 漁業再建整備特別措置法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業を営む法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員)であるもののうち、同法第二条に規定する中小漁業者に該当するもので当該認定のあつた日から五年以内に同法第十条第一項及び第二項の規定による認定を受けたもの 同項の規定による認定に係る固定資産
第六十六条の三第二項中「、特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法第十四条第二項」を削り、「中小企業近代化促進法第八条第四項」の下に「、中小企業事業転換対策臨時措置法第七条第二項」を加え、「中小漁業振興特別措置法第六条第三項」を「漁業再建整備特別措置法第十条第二項」に、「附した」を「付した」に、「附記」を「付記」に改める。
第六十八条から第六十八条の三までを削る。
第六十八条の四中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同条を第六十八条とする。
第七十四条の二中「昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」に、「千分の一」を「千分の二」に改める。
第七十五条中「千分の一」を「千分の一・五」に改める。
第七十五条の二中「昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」に、「千分の一」を「千分の二」に、「千分の六」を「千分の十二」に改める。
第七十六条の見出し中「免税」を「免税等」に改め、同条第一項中「農地法第三十六条、」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に農地法」に改め、「ついては」の下に「、大蔵省令で定めるところにより当該売渡し又は譲与を受けた日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り」を加え、同条第二項中「前項の規定は、」の下に「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に」を加え、「登記を」を「登記で大蔵省令で定めるところにより当該売渡しを受けた日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を」に改め、同条に次の一項を加える。
3 昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に農地法第三十六条の規定により国から土地の売渡しを受けた者が当該売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該売渡しを受けた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の保存の登記にあつては千分の一とし、所有権の移転の登記にあつては千分の三とする。
第七十七条の見出し中「農地等」を「農地」に改め、同条中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「次項」を「以下この条」に改める。
第七十七条の二中「昭和四十三年改正法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。第七十八条の三第一項において「昭和四十三年改正法」という。)」に改める。
第七十七条の三中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第七十七条の四第一項中「農業振興地域整備計画」の下に「(当該農業振興地域が同法第六条第一項の規定により指定された日から五年以内に同法第八条第一項の規定により定められたものに限る。次項において同じ。)」を加え、「の決定の日」を「が定められた日」に改め、同条第二項中「同法第十三条第一項」を「同法第八条第一項の規定により農業振興地域整備計画を定めようとする場合における交換分合にあつては、同法第六条第一項の規定により当該農業振興地域が指定された日から五年以内にされたものに限るものとし、同法第十三条第一項」に、「限る」を「限るものとする」に改める。
第七十七条の五中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第七十七条の六中「これらの資金」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間にこれらの資金」に改める。
第七十七条の七の見出し中「免税」を「税率の軽減」に改め、同条中「農林中央金庫」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に、農林中央金庫」に、「行なう」を「行う」に、「登録免許税を課さない」を「その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする」に改める。
第七十八条中「保安林整備臨時措置法」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に行われた保安林整備臨時措置法」に改め、「移転の登記」の下に「で当該交換による取得の日以後一年以内に受けるもの」を、「保存の登記」の下に「で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に受けるもの」を加える。
第七十八条の三第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第八十一条中「昭和五十一年三月三十一日までの間にされた」を「昭和五十三年三月三十一日までの間にされた」に、「中小漁業振興特別措置法第六条第二項」を「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」に、「第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで」を「第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」に改め、「若しくは特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法第十四条第一項の規定による承認(昭和四十六年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を削る。
第八十二条の見出しを「(電源開発株式会社等の登記の税率の軽減)」に改め、同条中「電源開発株式会社が次に掲げる事項」を「電源開発株式会社又は沖縄電力株式会社が次の各号に掲げる事項(合併に係るものを除く。)」に、「登記に係る登録免許税は、免除する」を「登記(第二号に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより同号に規定する権利の取得の日以後一年以内に受けるものに限る。)に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする」に改め、同条各号を次のように改める。
一 昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に行つた会社の資本の増加 千分の二
二 前号に規定する期間内に取得した電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備の用に供する土地又は家屋に関するイからハまでに規定する権利の保存、設定又は移転 イからハまでに掲げる事項の区分に応じイからハまでに掲げる割合
イ 所有権の保存 千分の二
ロ 地上権又は賃借権の設定(これらの権利の移転を含む。) 千分の八
ハ 所有権の移転 千分の十六
第八十四条の見出し中「免税」を「税率の軽減」に改め、同条中「、日本自動車ターミナル株式会社及び沖縄電力株式会社」を「又は日本自動車ターミナル株式会社」に、「その資本の増加」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に行つた資本の増加(合併に係るものを除く。)」に、「登録免許税は、免除する」を「登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする」に改める。
第八十八条の四の見出し中「低公害乗用自動車」の下に「等」を加え、同条第二項中「適用期間満了日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「及び前項」を削る。
第八十八条の五第一項中「第五十六条の十二第一項に規定する」を「国際博覧会に関する条約の適用を受けて昭和五十年に開催される」に改める。
第八十九条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十一年六月三十日」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 昭和五十一年七月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第九条及び地方道路税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては三万六千五百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては六千六百円の税率により計算した金額とする。
第八十九条に次の一項を加える。
4 第二項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「四百三十一分の六十六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「四百三十一分の三百六十五」として、これらの規定を適用する。
第八十九条の二の見出し中「免税」の下に「等」を加え、同条に次の六項を加える。
4 第一項の規定の適用を受けて製造された石油化学製品(当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。)のうちベンゾールその他の政令で定めるもの(以下この条において「特定石油化学製品」という。)が、当該特定石油化学製品の製造場において、フェノール若しくは合成ゴムの製造用その他の政令で定める用途(以下この項において「指定用途」という。)以外の用途に消費をされ、又は当該製造場から移出(直接外国に向けてする移出を除く。以下この条において同じ。)をされた場合には、当該特定石油化学製品の製造者が、当該消費又は移出をした時に、当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の製造のため消費されたものとして政令で定めるところにより算出した数量の揮発油を当該製造場において消費し、又は当該製造場から移出したものとみなして、揮発油税法(第四章及び第五章の規定(第二十五条第一号及び第二十六条の二の規定を除く。)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)及び地方道路税法(第十四条の二の規定及びこれに係る罰則を除く。)を適用する。ただし、当該移出が指定用途に供する場所(指定用途に供する特定石油化学製品又は輸出の目的その他の政令で定める目的に充てるための特定石油化学製品を蔵置するための場合を含む。)への移出である場合には、この限りでない。
5 前項の場合において、同項の製造者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、同項の製造場が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
6 第四項ただし書の規定は、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの当該移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定める事項を記載した書面、を翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該書面に、当該特定石油化学製品が同項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付する場合に限り、適用する。
7 揮発油税法第十四条第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と、「第二項」とあるのは「同条第六項」と読み替えるものとする。
8 揮発油税法第十四条第六項、第七項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第八項、第二十九条第一号並びに第三十一条の規定は、第四項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。この場合において、同法第十四条第六項から第八項までの規定中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項の」とあるのは「同項ただし書の」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と読み替えるものとする。
9 揮発油税法第二十四条、第二十五条第二号、第二十六条(第一項第四号を除く。)、第二十九条第三号及び第四号並びに第三十一条並びに地方道路税法第十四条の二(第一項第四号を除く。)、第十五条の二及び第十七条の規定は、特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、揮発油税法第二十六条第一項第四号及び地方道路税法第十四条の二第一項第四号の規定は、運搬中の特定石油化学製品及びこれを運搬する者について準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、同法第二十六条第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、同条第三項中「第三条及び第十条から第十二条の二までの規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と、地方道路税法第十四条の二第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者又は揮発油税法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、同条第三項中「第五条第一項若しくは第二項又は第七条の規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と読み替えるものとする。
第九十条の四第一項中「昭和四十九年五月一日から昭和五十一年四月三十日まで」を「昭和五十一年五月一日から昭和五十三年四月三十日まで」に改め、同項各号を次のように改める。
一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業又は通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第二条第二項に規定する通運事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車及び道路運送法第二条第五項に規定する軽車両等運送事業を経営する者が当該事業の用に供する軽自動車
イ 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第二項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 軽自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千六百円
(2) 軽自動車 五千六百円
ロ 検査自動車のうちイに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千八百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千八百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 二千八百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千八百円
(3) 軽自動車 二千八百円
(4) 二輪の小型自動車 千七百円
ハ 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 八千四百円
(2) 二輪の軽自動車 四千五百円
二 前号に掲げる自動車以外の自動車
イ 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第二項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(3) 軽自動車 八千八百円
(4) 二輪の小型自動車 五千円
ロ 検査自動車のうちイに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 四千四百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円
(4) 軽自動車 四千四百円
(5) 二輪の小型自動車 二千五百円
ハ 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 一万三千二百円
(2) 二輪の軽自動車 六千三百円
第九十条の四第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第九十条の五第一項中「昭和五十一年四月三十日」を「昭和五十三年四月三十日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第十三条の二第一項第三号及び第二項第一号、第四十五条の三第一項第三号及び第二項第一号、第六十六条第一項第五号並びに第六十六条の三第一項第四号の改正規定並びに同条第二項の改正規定中「中小漁業振興特別措置法第六条第三項」を改める部分並びに第八十一条の改正規定中中小漁業構造改善計画に係る部分 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第 号)の施行の日
二 第十六条の二第一項の改正規定中「中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第五十一条の二第一項の改正規定中「当該認定等に係る中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第六十六条第一項及び第六十六条の三第一項の改正規定中一号を加える部分並びに同条第二項の改正規定中「、中小企業事業転換対策臨時措置法第七条第二項」を加える部分 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第 号)の施行の日
三 第二章第三節に一条を加える改正規定 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第 号)附則第一条ただし書に規定する日
四 第九十条の四及び第九十条の五の改正規定 昭和五十一年五月一日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新法第十一条第一項の表の第二号から第十一号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第二号から第十号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に旧法第十二条第一項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
3 新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第十二条の二第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
4 新法第十二条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
5 旧法第十三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する個人の漁業再建整備特別措置法の施行の日の属する年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第▲号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
6 旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第十三条の二第一項第三号に規定する構成員である個人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内にその年十二月三十一日が属する年分の所得税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
7 新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
8 新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
9 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
10 旧法第十六条の二第一項第二号に掲げる認定中小企業者である個人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
11 新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第四条 昭和五十一年分の所得税については、昭和五十一年十二月三十一日において新法第十九条第一項の規定により計算した金額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の親定にかかわらず、その少ない金額を同項の規定により計算した金額とする。
一 昭和五十年十二月三十一日における価格変動準備金の金額
二 昭和五十一年十二月三十一日において旧法第十九条第一項の規定により計算した金額(昭和五十一年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和五十年分とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第四条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第六条の規定の適用がある個人については、これらの規定の例により計算した金額)
2 前項の規定の適用を受けた個人の新法第十九条第一項の規定により計算した金額がその年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額を超えることとなる最初の年の前年までの各年分の所得税については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項の規定により計算した金額とする。
一 その年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額(その年の前年十二月三十一日において新法第十九条第一項の規定により計算した金額がその年十二月三十一日において同項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
二 その年十二月三十一日において旧法第十九条第一項の規定により計算した金額(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和五十年分とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第四条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)
3 昭和五十一年分の所得税に係る新法第二十条の二第一項の規定の適用については、同条第一項第一号中「その年の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。
4 旧法第二十条の四の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する個人の昭和五十一年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第五条 昭和五十一年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「昭和五十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条 個人が、昭和四十七年から昭和五十一年までの各年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金を積み立てた場合には、なお従前の例による。
2 昭和四十七年から昭和五十一年までの各年のいずれか一以上の年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金の積立てを行つた個人が、昭和五十二年又は昭和五十三年において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日の属する各年」とあるのは、「昭和五十二年又は昭和五十三年」として、同条の規定の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新法第三十七条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
第八条 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
2 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶で外国航路に就航することを目的とするものの貸付けによる対価については、同条中「昭和五十年四月一日」とあるのは「昭和五十一年四月一日」と、「船舶」とあるのは「船舶で外国航路に就航することを目的とするもの」として、同条の規定の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十条 新法第四十三条第一項の表の第二号から第十号まで、第十四号及び第十五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び次条第九項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までの規定は、施行日以後にこれらの号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号、第十一号及び第十三号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に旧法第四十四条第一項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
5 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
6 新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
7 旧法第四十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当する法人の漁業再建整備特別措置法の施行の日前に終了する事業年度の同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
8 旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第四十五条の三第一項第三号に規定する構成員である法人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に終了する事業年度分の法人税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
9 新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
10 新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
11 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
12 新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。
13 旧法第五十一条の二第一項第二号に掲げる認定中小企業者である法人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
14 新法第五十二条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において旧法第五十二条の四第一項又は第二項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。
15 新法第五十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の五に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十一条 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)
二 改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
2 前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の日において同項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
二 当該事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
3 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
4 新法第五十五条(同条第二項に係る部分を除く。)及び第五十六条の規定は、法人の施行日以後に取得する新法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第五項各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該特定株式等に係る同条第一項の表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人が同条第五項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とする。
6 新法第五十六条の四(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(新法第五十六条の四第一項に規定する設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
7 新法第五十六条の五(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
8 新法第五十六条の六(同条第四項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められる工事に係る特定供給設備支出金額(新法第五十六条の六第一項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められた工事に係る当該特定供給設備支出金額については、なお従前の例による。
9 新法第五十六条の四第三項、第五十六条の五第三項又は第五十六条の六第四項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までに掲げる設備に係る償却準備金(新法第五十六条の四第一項の特定鉄道工事償却準備金、新法第五十六条の五第一項の原子力発電工事償却準備金及び新法第五十六条の六第一項の特定ガス導管工事償却準備金をいう。)の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得等をし、その事業の用に供した当該設備に係る当該償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。
10 新法第五十六条の八の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該事業年度の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。
11 新法第五十六条の十一第一項に規定する法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の所得に対する法人税については、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第一号に掲げる百分の二十五の割合は同表の中欄に掲げる割合とし、同項第二号に掲げる百分の十の割合は同表の下欄に掲げる割合とする。
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の五十
百分の二十
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の四十五
百分の十八
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の四十
百分の十六
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の三十五
百分の十四
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の三十
百分の十二
12 旧法第五十六条の十二の規定による沖繩国際海洋博覧会出展準備金を有する法人の昭和五十一年七月十八日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において新法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定は、法人が昭和五十一年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお、従前の例による。
2 新法第六十五条の七の規定は、法人が施行日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人が昭和五十一年三月三十一日以前にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
2 旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人のうち政令で定めるものが昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「事業を営む法人」とあるのは「事業を営む法人のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第二項に規定する政令で定めるもの」と、「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
3 旧法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号に規定する中小漁業者に該当する法人が昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にこれらの規定に規定する認定を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、これらの規定の例による。
4 旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第六十六条第一項第五号に規定する構成員である法人が漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に同法第十条第一項又は第二項の認定を受けた場合における新法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」と、「当該認定」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定」とする。
(通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 旧法第六十八条第一項の規定の適用を受けた法人の同条第三項に規定する欠損金額又は同条第四項に規定する繰越控除残額については、なお従前の例による。
(長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度のいずれか一以上の事業年度において旧法第六十八条の二第一項に規定する準備金の積立てを行つた法人が、昭和五十一年四月一日以後に開始する事業年度において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十三年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
(認定中小企業者等の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第十七条 旧法第六十八条の三に規定する法人の昭和四十八年二月十四日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十八条 日本勤労者住宅協会が昭和五十一年三月三十一日以前に新築した住宅用の家屋で旧法第七十四条の二の規定に該当するものの所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第七十五条の規定は、年金福祉事業団が施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 旧法第七十五条の二に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が昭和五十一年三月三十一日以前に新築し、又は取得した同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 昭和五十一年三月三十一日以前に国から売渡し又は譲与を受けた土地で旧法第七十六条の規定に該当するものの所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「登記については」とあるのは「登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り」と、同条第二項中「登記を」とあるのは「登記で大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を」とする。
5 新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 昭和五十一年三月三十一日以前に旧法第七十七条の六に規定する農林漁業者又は旧法第七十七条の七に規定する農林漁業者若しくは団体に対して行われたこれらの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 昭和五十一年三月三十一日以前に行われた交換により取得した林野で旧法第七十八条の規定に該当するものの所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所有権の移転の登記」とあるのは、「所有権の移転の登記で昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に登記を受けるもの」とする。
8 昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にされた中小漁業振興特別措置法第六条第二項の規定による認定に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十一年三月三十一日までの間に同項」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間に同項」として、同条の規定の例による。
9 旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされるものについて同法附則第三項に規定する期間内にされた同法第十条第一項の規定による認定に係る新法第八十一条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税に対する同条の規定の適用については、同条中「第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同項の規定により認定されたもの」とあるのは「附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされた旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の規定による認定を受けている同項に規定する中小漁業構造改善計画」と、「その認定された日」とあるのは「同項の規定による認定を受けた日」とする。
10 昭和五十一年三月三十一日以前にされた特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十二年三月三十一日までの間にされた」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日までの間にされた」として、同条の規定の例による。
11 昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にされた前項の承認(附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものに限る。)に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「(昭和四十六年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」とあるのは、「(昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものであり、かつ、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」として、同条の規定の例による。
12 電源開発株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた資本の増加及び同日以前に取得した旧法第八十二条第二号に規定する権利の保存、設定又は移転について受ける登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「その登記」とあるのは、「その登記(第二号に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものに限る。)」とする。
13 日本航空株式会社、日本航空機製造株式会社、東北開発株式会社、日本自動車ターミナル株式会社又は沖縄電力株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた旧法第八十四条の資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第十九条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。
免除の規定
追徴の規定
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第一項
同法第十四条の二第七項
揮発油税法第十六条の四第一項
同法第十六条の四第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第九十条の二第一項
同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
2 昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。
3 昭和五十一年七月一日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、七千三百円の揮発油税及び千三百円の地方道路税を課する。
4 前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和五十一年八月から十二月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
5 第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは、「八十六分の十三」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「八十六分の七十三」として、これらの規定を適用する。
6 第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和五十一年七月一日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
一 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第二十条 昭和五十一年五月一日前に課した、又は課すべきであつた自動車重量税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「各年」の下に「(昭和五十年までの各年に限る。)」を加える。
附則第十二条第二項中「各事業年度」の下に「(昭和五十一年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)」を加える。
第二十二条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第六条中「有するもの」の下に「(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)」を加え、「新法第十九条第一項(附則第二十三条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正後の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)」を「昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十九条第一項」に、「これら」を「同項」に改める。
附則第十四条第一項中「有するもの」の下に「(昭和五十一年改正法附則第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)」を加え、「新法第五十三条第一項(改正後の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)」を「昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号」に、「これら」を「同項各号」に改める。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十年改正法」という。)附則第六条の規定は、昭和五十一年分の所得税について適用し、昭和五十年分の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和五十年改正法附則第十四条第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(企業合理化促進法の一部改正)
第二十四条 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第四条及び第五条を次のように改める。
第四条及び第五条 削除
第三章を次のように改める。
第三章 削除
第六条及び第七条 削除
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第二十五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第四項中「第五十五条第二項第一号」を「第五十五条第三項第一号」に改める。
附則第十九条第十九項中「係るものについて」の下に「、第三号に掲げる事項の登記に係る登録免許税にあつては、同号に規定する期間を経過した日以後に受ける登記に係るものについて」を加え、同項に次の一号を加える。
三 会社が昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に行つた合併により取得した土地又は家屋に関する権利の移転
附則第十九条第二十項を同条第二十三項とし、同条第十九項の次に次の三項を加える。
20 会社が前項第三号に規定する合併を行い、かつ、当該合併に係る被合併法人の当該合併による清算所得の金額がある場合において、会社が、当該合併の際当該合併によりその被合併法人から取得した資産のうち当該合併直前における帳簿価額を超える帳簿価額を付したものの全部につき、当該清算所得の金額に相当する金額をその合併の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として貸借対照表に付記したときは、当該合併による清算所得に対する法人税は、免除する。
21 前項に規定する特別勘定を設けた会社が解散又は合併により消滅した場合における清算所得の金額の計算その他当該特別勘定に関し必要な事項は、政令で定める。
22 第二十項の規定は、会社の当該合併の日を含む事業年度の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項の規定により特別勘定として付記した金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第五号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十条の六」を「第二十条の五」に、「第二十八条の六」を「第二十八条の四」に、「第二十九条の三」を「第二十九条の四」に、「第四十一条の十五」を「第四十一条の十四」に、「第六十八条の四」を「第六十八条」に改める。
第四条第一項中「(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行されるもの及びこれに係る国債で国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定により発行されるもの並びに昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十年法律第八十九号)第一条の規定により発行されるものに限る。以下この条において同じ。)」を削り、同項第二号中「こえない」を「超えない」に改め、同条第三項を削る。
第七条中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第十条第一項中「昭和五十一年」を「昭和五十三年」に改め、「(以下この項において「比較試験研究費額」という。)」を削り、「に百分の二十五(当該超える部分の金額が、比較試験研究費額の百分の十五に相当する金額に当該比較試験研究費額に係る年の翌年からその年までの年数を乗じて計算した金額(以下この項において「基準増加額」という。)を超える場合におけるその基準増加額を超える部分の金額については、百分の五十)を乗じて計算した金額」を「の百分の二十」に改める。
第十一条第一項中「第十号」を「第十一号」に改め、同項の表の第二号から第七号までの規定中「三分の一」を「四分の一」に改め、同表の第十一号を同表の第十二号とし、同表の第十号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十一号とし、同表の第九号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十号とし、同表の第八号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第九号とし、同表の第七号の次に次の一号を加える。
八 高精度の工作機械その他の産業機械のうちその設置をすることが将来の我が国の技術水準の高度化を図るために緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人
当該産業機械
四分の一
第十二条を削り、第十一条の二を第十二条とする。
第十二条の二第一項中「前三条」を「前二条」に改め、同項の表中「三分の一」を「四分の一」に、「五分の一」を「六分の一」に、「二分の一」を「三分の一」に、「四分の一」を「五分の一」に改める。
第十二条の三第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「第十一条から前条まで」を「前三条」に、「五分の一」を「六分の一」に改める。
第十三条第一項中「十分の三」を「十分の二」に、「三分の一」を「四分の一」に改める。
第十三条の二第一項第二号中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 当該個人が、適用年の十二月三十一日において漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第二条に規定する中小漁業者で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号及び次項第一号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、その年において同法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 漁船
第十三条の二第二項第一号中「あつた日」の下に「(当該認定を受けた漁業協同組合等が旧中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画をいう。以下この号において同じ。)に係る同項の認定を受けた漁業協同組合等であり、かつ、当該漁業協同組合等が受けた前項第三号に規定する認定に係る中小漁業構造改善計画に係る同号に規定する特定業種が旧特定業種(同条第一項に規定する特定業種をいう。)に該当する業種である場合には、当該漁業協同組合等の旧中小漁業構造改善計画に係る同項の認定のあつた日)」を加える。
第十四条第一項中「新築した貸家住宅で政令で定めるもの」を「新築された貸家住宅のうちその者の営む事業に係る使用人の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「貸家住宅」という。)」に、「又は当該貸家住宅」を「又は貸家住宅」に改め、「(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項において同じ。)」及び「又は事業所得の金額」を削り、「百分の三百」を「百分の二百」に、「百分の四百」を「百分の二百五十」に改め、同条第二項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「新築した中高層」を「中高層」に、「以下この条において同じ。)を取得し、又は当該店舗等併設住宅を新築して、当該店舗等併設住宅の店舗等を」を「)又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物(以下この条において「特定建築物等」と総称する。)で新築されたものを取得し、又は特定建築物等を新築して、これを」に、「当該店舗等(その年分」を「当該特定建築物等(その年分の不動産所得の金額又は」に、「第十一条又は」を「前項又は第十一条若しくは」に、「同法第四十九条第一項」を「所得税法第四十九条第一項」に、「当該店舗等について」を「当該特定建築物等について」に、「百分の二百」を「百分の百四十」に、「当該店舗等の」を「当該特定建築物等の」に改め、同条第三項中「店舗等」を「特定建築物等」に改め、同条第四項中「店舗等」を「特定建築物等」に、「添附」を「添付」に改める。
第十五条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「又は当該特定備蓄施設等」を「又は特定備蓄施設等」に、「百分の百五十」を「百分の百四十」に改める。
第十六条第二項中「百分の三十」を「百分の二十」に改める。
第十六条の二第一項中「中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項」を「中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第▲▲▲号)第三条第一項」に改め、「、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)第六条第一項」を削り、「中小企業近代化促進法第五条第三項」の下に「、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第七条第一項」を加え、「)又は廃棄をする」を「)若しくは船舶又は廃棄をする」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者同項の認定(政令で定める期間内に受けたものに限る。)
第十六条の二第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第七条第一項の認定を受けた個人 同項の認定
第十七条中「二分の一」を「五分の三」に改める。
第十九条第一項中「百分の九十七」を「百分の九十七・三」に改める。
第二十条の二第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「千分の三」を「千分の一・五」に、「千分の六」を「千分の三」に改める。
第二十条の三第一項中「昭和五十一年」を「昭和五十三年」に改める。
第二十条の四を削る。
第二十条の五第一項第一号中「十万分の八に相当する金額」を「十万分の四に相当する金額(その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額(その日までに第三項若しくは第四項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が政令で定める金額に満たない場合には、当該売買取引金額のうちその満たない部分の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した売買取引金額の十万分の四に相当する金額を加算した金額)」に改め、同項第二号中「(その日までに第三項若しくは第四項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削り、同条を第二十条の四とする。
第二十条の六第一項中「昭和五十一年」を「昭和五十三年」に改め、同条を第二十条の五とする。
第二十一条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号」を「百分の五十五(次項第三号及び第四号」に、「百分の二十とする。」を「、百分の二十」に改める。
第二十二条第一項第一号中「百分の十五」を「百分の十四」に改める。
第二十八条の四及び第二十八条の五を削り、第二十八条の六第四項中「第二十八条の六第一項」を「第二十八条の四第一項」に改め、同条を第二十八条の四とする。
第二十九条第一項から第四項までの規定中「昭和五十一年十二月三十一日」を「昭和五十三年十二月三十一日」に改める。
第二章第三節中第二十九条の三の次に次の一条を加える。
(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
第二十九条の四 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条(同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第七条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第三十条第一項に規定する退職手当金の金額とみなして、同法の規定を適用する。
第三十一条の二第一項中「宅地の用」の下に「その他の政令で定める用途」を加え、「行なつた」を「行つた」に、「昭和五十年分」を「昭和五十一年から昭和五十三年までの各年分」に、「前条第一項中「百分の二十の税率」とあるのは、「百分の十五の税率」」を「前条第一項第一号中「百分の二十」とあるのは「百分の十五」と、同項第二号イ中「四百万円」とあるのは「三百万円」と、同号ロ中「課税長期譲渡所得金額につき、この項の規定の適用がなく、かつ、所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「四分の三」と読み替えた場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち二千万円を超える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二十に相当する」」に改める。
第三十二条第三項中「第二十八条の六第二項第一号」を「第二十八条の四第二項第一号」に改める。
第三十三条第一項第一号中「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削り、「基いて」を「基づいて」に改める。
第三十三条の二第一項及び第三十三条の三中「第二十八条の六」を「第二十八条の四」に改める。
第三十四条第二項第三号中「第六十九条第一項」を「第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第六十九条第一項」に改める。
第三十四条の二第二項に次の一号を加える。
十三 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ二第三項の規定により環境庁長官が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第六十九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国又は地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国又は地方公共団体に買い取られる場合
第三十七条第一項の表の第十二号の上欄中「既成市街地等内」の下に「又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内」を加え、「当該区域内」を「当該指定した区域内」に改め、「地方公共団体」の下に「、日本住宅公団又は地方住宅供給公社」を加え、同表の第十三号の上欄中「土地等」の下に「又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの」を加え、同号の下欄中「取得する」を「取得をする」に、「土地等又は」を「土地等、当該土地等の当該取得若しくは第三十三条の二第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの又は」に改める。
第三十九条第一項中「計算した金額)」を「計算した金額とし、同法第二十条第一項の規定により控除される金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)」に改める。
第四十条の二中「資産で、」を「資産(土地を除く。以下この条において同じ。)で、」に改める。
第四十一条第一項中「標準取得価額として政令で定める金額の百分の一を乗じて」を「政令で定める床面積に応じ三・三平方メートル当たり千円として」に改め、同条第二項中「添附」を「添付」に改め、同項後段を削り、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び通知書の写しその他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第四十一条の四第一項中「昭和五十一年十二月三十一日」を「昭和五十三年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「添附」を「添付」に改め、同項後段を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第四十一条の三第六項」を「第四十一条の三第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証明に関する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第四十一条の八第一項中「昭和五十一年十二月三十一日」を「昭和五十三年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十三中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第四十一条の十四を削り、第四十一条の十五を第四十一条の十四とする。
第四十二条の三第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、「(以下この項において「比較試験研究費額」という。)」を削り、「に百分の二十五(当該超える部分の金額が比較試験研究費額の百分の一・二五に相当する金額に当該比較試験研究費額に係る事業年度終了の日の翌日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額(以下この項において「基準増加額」という。)を超える場合におけるその基準増加額を超える部分の金額については、百分の五十)を乗じて計算した金額」を「の百分の二十」に改める。
第四十三条第一項の表の第二号から第七号までの規定中「三分の一」を「四分の一」に改め、同表の第十二号を削り、同表の第十一号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十二号とし、同表の第十号中「行なう」を「行う」に、「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十一号とし、同表の第九号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十号とし、同表の第八号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第九号とし、同表の第七号の次に次の一号を加える。
八 高精度の工作機械その他の産業機械のうちその設置をすることが将来の我が国の技術水準の高度化を図るために緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人
当該産業機械
四分の一
第四十三条第一項の表の第十三号及び第十四号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同表の第十五号中「四分の一(当該航空機のうち政令で定める最大離陸重量を有するものについては、五分の一)」を「五分の一」に改める。
第四十四条を削り、第四十三条の二を第四十四条とする。
第四十五条第一項中「前三条」を「前二条」に、「こえる」を「超える」に改め、同項の表中「三分の一」を「四分の一」に、「五分の一」を「六分の一」に、「二分の一」を「三分の一」に、「四分の一」を「五分の一」に改める。
第四十五条の二第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「第四十三条から前条まで」を「前三条」に、「五分の一」を「六分の一」に改める。
第四十五条の三第一項第二号中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 当該法人が、適用事業年度終了の日において漁業再建整備特別措置法第二条に規定する中小漁業者で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号及び次項第一号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において同法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 漁船
第四十五条の三第二項第一号中「あつた日」の下に「(当該認定を受けた漁業協同組合等が旧中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画をいう。以下この号において同じ。)に係る同項の認定を受けた漁業協同組合等であり、かつ、当該漁業協同組合等が受けた前項第三号に規定する認定に係る中小漁業構造改善計画に係る同号に規定する特定業種が旧特定業種(同条第一項に規定する特定業種をいう。)に該当する業種である場合には、当該漁業協同組合等の旧中小漁業構造改善計画に係る同項の認定のあつた日)」を加える。
第四十六条第一項中「十分の三」を「十分の二」に、「三分の一」を「四分の一」に改める。
第四十七条第一項中「新築した貸家住宅で政令で定めるもの」を「新築された貸家住宅のうち当該法人の従業員の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「貸家住宅」という。)」に、「又は当該貸家住宅」を「又は貸家住宅」に改め、「(当該法人の従業員の居住の用を含む。以下この項において同じ。)」を削り「百分の二百」を「百分の百」に、「百分の三百」を「百分の百五十」に改め、同条第二項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「新築した中高層」を「中高層」に、「以下この項において同じ。」を取得し、又は当該店舗等併設住宅を新築して、当該店舗等併設住宅の店舗等を」を「)又は都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「特定建築物等」と総称する。)で新築されたものを取得し、又は特定建築物等を新築して、これを」に、「の当該店舗等」を「の当該特定建築物等」に改め、「第四十五条」の下に「若しくは前項」を加え、「同法第三十一条第一項」を「法人税法第三十一条第一項」に、「当該店舗等の」を「当該特定建築物等の」に、「百分の百」を「百分の四十」に改める。
第四十八条第一項中「又は当該特定備蓄施設等」を「又は特定備蓄施設等」に、「二分の一」を「五分の二(同表の第一号に掲げる石油貯蔵施設については、二分の一)」に改め、同項の表中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第四十九条第二項中「百分の三十」を「百分の二十」に改める。
第五十条第一項中「三分の一」を「四分の一」に改める。
第五十一条の二第一項中「当該認定等に係る中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項」を「当該認定等に係る中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項」に改め、「、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第六条第一項」を削り、「中小企業近代化促進法第五条第三項」の下に「、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第七条第一項」を加え、「)又は廃棄をする」を「)若しくは船舶又は廃棄をする」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者 同項の認定(政令で定める期間内に受けたものに限る。)
第五十一条の二第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第七条第一項の認定を受けた法人 同項の認定
第五十二条の三第二項中「第四十三条の二」を「第四十四条」に改める。
第五十二条の四第三項中「第四十三条の二」を「第四十四条」に改め、同条第四項中「百二十」を「八十四」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十二条の五中「二分の一」を「五分の三」に改める。
第五十三条第一項中「百分の九十七」を「百分の九十七・三」に、「百分の九十九」を「百分の九十九・一」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十四条第一項中「千分の十」を「千分の九」に、「千分の十五」を「千分の十二」に改める。
第五十五条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、「中欄に掲げる株式等(」の下に「特定海外工事契約の相手方である特定法人その他これに準ずるものとして政令で定める特定法人の当該株式等で当該契約に係る長期工事につき次項の規定により海外投資等損失準備金を積み立てている事業年度において取得したものを除く。」を加え、「次項第八号ハ」を「第三項第八号ハ」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「百分の五十」を「百分め三十」に改め、同表の第三号及び第四号中「百分の五十」を「百分の四十」に改め、同条第六項を削り、同条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項の海外投資等損失準備金」を「第一項又は第二項の海外投資等損失準備金」に、「第七号」を「第八号」に改め、同項第二号中「第二項第十二号イ」を「第三項第十二号イ」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合 それぞれ次に掲げる金額
イ 第一項の表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人が同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人になつた場合 その該当することとなつた日におけるその該当することとなつた当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額の百分の二十五に相当する金額
ロ 第一項の表の第五号又は第六号の上欄に掲げる法人が同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人になつた場合 その該当することとなつた日におけるその該当することとなつた当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額の百分の七十に相当する金額
第五十五条第四項第七号中「場合において特定法人」の下に「又は特定海外工事」を加え、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、「当該特定法人」の下に「又は当該特定海外工事」を加え、同項中同号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加え、同項を同条第五項とする。
六 当該内国法人が特定海外工事の目的物を引き渡した場合又は特定海外工事が特定海外工事でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定海外工事に係る海外投資等損失準備金の金額
第五十五条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「特定法人」の下に「又は特定海外工事」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項において」を「前二項において」に、「前項に規定する」を「第一項に規定する」に、「前項の表」を「第一項の表」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第三項とする。
十三 特定海外工事契約 日本国と外国(第一号に規定する新開発地域内にあるものに限る。)との間の経済協力を推進するために必要と認められる大規模の長期工事の請負に係る契約で、内国法人と当該外国にある法人(当該内国法人が当該契約が締結された日を含む事業年度において第一項の規定により積み立てている海外投資等損失準備金に係る特定法人その他これに準ずる法人を除く。)との間に締結されたものとして政令で定めるものをいう。
第五十五条第一項の次に次の一項を加える。
2 青色申告書を提出する内国法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の指定期間内において特定海外工事契約を締結し、かつ、当該契約に係る長期工事(以下この条において「特定海外工事」という。)に係る収益の額及び費用の額につきその特定海外工事の着手の日を含む事業年度から当該適用年度までの各事業年度において連続して法人税法第六十四条第一項の規定の適用を受けたものとして政令で定めるものが、当該適用年度において、当該特定海外工事に係る不測の損失に備えるため、当該特定海外工事に係る資産の取得又は建設のために当該適用年度において支出する金額として政令で定める金額の百分の七に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により各特定海外工事ごとに海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十五条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第八項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第九項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これら」に、「添附」を「添付」に改め、同条第十項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改め、同条第十一項中「第一項の規定により」を「第一項又は第二項の規定により」に改め、「特定債権等」の下に「又は特定海外工事に係る資産」を加える。
第五十六条第一項中「二分の一」」を「百分の三十」に改め、同条第二項第五号中「前条第三項」を「前条第四項」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同条第四項中「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改め、同条第五項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第五十六条の二第一項及び第五十六条の三第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第五十六条の四第一項中「第十号」を「第十一号」に、「四分の一」を「五分の一」に改め、同条第三項中「百二十」を「八十四」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十六条の五第一項中「第十一号」を「第十二号」に、「四分の一」を「五分の一」に改め、同条第三項中「百二十」を「八十四」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十六条の六第一項中「四分の一」を「五分の一」に改め、同条第四項中「百二十」を「八十四」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十六条の八第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「千分の三」を「千分の一・五」に、「千分の六」を「千分の三」に改める。
第五十六条の十第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第五十六条の十一第一項中「昭和四十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」に、「百分の五十」を「百分の二十五」に、「百分の二十」を「百分の十」に改め、同条第八項中「昭和四十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」に改める。
第五十六条の十二を削る。
第五十七条第一項第一号中「二銭」を「一銭」に改め、「金額」の下に「(当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が政令で定める金額に満たない場合には、当該株式数のうちその満たない部分の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した株式数を一銭に乗じて算出した金額を加算した金額)」を加え、同項第二号中「(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項第一号中「十万分の八に相当する金額」を「十万分の四に相当する金額(当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が政令で定める金額に満たない場合には、当該売買取引金額のうちその満たない部分の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した売買取引金額の十万分の四に相当する金額を加算した金額)」に改め、同項第二号中「(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削る。
第五十七条の四第六項を削り、同条第七項中「繰り越された異常危険準備金の金額」の下に「(その日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項、次項若しくは第九項において準用する第五十七条の二第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「前三項」を「前二項」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第十項を第九項とし、第十一項を第十項とし、同条第十二項中「第五十七条の四第六項から第八項まで」を「第五十七条の四第六項又は第七項」に改め、同項を同条第十一項とする。
第五十七条の六中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第五十八条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号」を「百分の五十五(次項第三号及び第四号」に、「百分の二十とする。」を「、百分の二十」に改める。
第五十八条の二第一項第一号中「百分の十五」を「百分の十四」に改める。
第六十一条第一項中「金額を含む」の下に「。以下この項において同じ」を、「金額を除く」の下に「。以下この項において「控除対象留保金額」という」を、「二分の一に相当する金額」の下に「(当該事業年度終了の日における出資総額が一億円を超える法人の同日における利益積立金額が二千五百万円を超える事業年度(当該法人が第六十六条第一項第三号、第四号又は第六号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)については、当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額(利益積立金額から当該事業年度において留保した金額を控除したものをいう。以下この項において同じ。)が二千五百万円以上の場合にあつては当該控除対象留保金額の三分の一に相当する金額とし、同日における繰越利益積立金額が二千五百万円に満たない場合にあつては当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額と当該控除対象留保金額から当該満たない部分の金額を控除した残額の三分の一に相当する金額との合計額とする。)」を加える。
第六十二条第一項中「千分の一」を「万分の五」に、「百分の七十五」を「百分の八十」に改める。
第六十五条の三第一項第三号中「第六十九条第一項」を「第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第六十九条第一項」に改める。
第六十五条の四第一項に次の一号を加える。
十三 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ二第三項の規定により環境庁長官が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第六十九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国又は地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国又は地方公共団体に買い取られる場合
第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄中「既成市街地等内」の下に「又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内」を加え、「当該区域内」を「当該指定した区域内」に改め、「地方公共団体」の下に「、日本住宅公団又は地方住宅供給公社」を加え、同表の第十三号の上欄中「土地等」の下に「又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡される果樹で当該土地等に生立するもの」を加え、同号の下欄中「取得する」を「取得をする」に、「土地等又は」を「土地等、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの又は」に改める。
第六十六条第一項第一号を削り、同項第二号中「(前号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を削り、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者である法人(以下この号において「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者と合併をする同法第七条第一項に規定する転換関連事業を行う中小企業者である法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同項の規定による承認を受けたもの
第六十六条第一項第五号を次のように改める。
五 漁業再建整備特別措置法第四条第一項の規定する特定業種に属する事業を営む法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員)であるもののうち、同法第二条に規定する中小漁業者に該当するもので当該認定のあつた日から五年以内に同法第十条第一項の規定による認定を受けたもの
第六十六条第一項第七号中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第六十六条の三第一項第一号を削り、同項第二号中「(前号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を削り、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者である法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第七条第一項及び第二項の規定による承認を受けたもの 同項の規定による承認に係る固定資産
第六十六条の三第一項第三号中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 漁業再建整備特別措置法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業を営む法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員)であるもののうち、同法第二条に規定する中小漁業者に該当するもので当該認定のあつた日から五年以内に同法第十条第一項及び第二項の規定による認定を受けたもの 同項の規定による認定に係る固定資産
第六十六条の三第二項中「、特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法第十四条第二項」を削り、「中小企業近代化促進法第八条第四項」の下に「、中小企業事業転換対策臨時措置法第七条第二項」を加え、「中小漁業振興特別措置法第六条第三項」を「漁業再建整備特別措置法第十条第二項」に、「附した」を「付した」に、「附記」を「付記」に改める。
第六十八条から第六十八条の三までを削る。
第六十八条の四中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同条を第六十八条とする。
第七十四条の二中「昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」に、「千分の一」を「千分の二」に改める。
第七十五条中「千分の一」を「千分の一・五」に改める。
第七十五条の二中「昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」に、「千分の一」を「千分の二」に、「千分の六」を「千分の十二」に改める。
第七十六条の見出し中「免税」を「免税等」に改め、同条第一項中「農地法第三十六条、」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に農地法」に改め、「ついては」の下に「、大蔵省令で定めるところにより当該売渡し又は譲与を受けた日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り」を加え、同条第二項中「前項の規定は、」の下に「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に」を加え、「登記を」を「登記で大蔵省令で定めるところにより当該売渡しを受けた日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を」に改め、同条に次の一項を加える。
3 昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に農地法第三十六条の規定により国から土地の売渡しを受けた者が当該売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該売渡しを受けた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の保存の登記にあつては千分の一とし、所有権の移転の登記にあつては千分の三とする。
第七十七条の見出し中「農地等」を「農地」に改め、同条中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「次項」を「以下この条」に改める。
第七十七条の二中「昭和四十三年改正法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。第七十八条の三第一項において「昭和四十三年改正法」という。)」に改める。
第七十七条の三中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第七十七条の四第一項中「農業振興地域整備計画」の下に「(当該農業振興地域が同法第六条第一項の規定により指定された日から五年以内に同法第八条第一項の規定により定められたものに限る。次項において同じ。)」を加え、「の決定の日」を「が定められた日」に改め、同条第二項中「同法第十三条第一項」を「同法第八条第一項の規定により農業振興地域整備計画を定めようとする場合における交換分合にあつては、同法第六条第一項の規定により当該農業振興地域が指定された日から五年以内にされたものに限るものとし、同法第十三条第一項」に、「限る」を「限るものとする」に改める。
第七十七条の五中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第七十七条の六中「これらの資金」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間にこれらの資金」に改める。
第七十七条の七の見出し中「免税」を「税率の軽減」に改め、同条中「農林中央金庫」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に、農林中央金庫」に、「行なう」を「行う」に、「登録免許税を課さない」を「その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする」に改める。
第七十八条中「保安林整備臨時措置法」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に行われた保安林整備臨時措置法」に改め、「移転の登記」の下に「で当該交換による取得の日以後一年以内に受けるもの」を、「保存の登記」の下に「で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に受けるもの」を加える。
第七十八条の三第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第八十一条中「昭和五十一年三月三十一日までの間にされた」を「昭和五十三年三月三十一日までの間にされた」に、「中小漁業振興特別措置法第六条第二項」を「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」に、「第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで」を「第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」に改め、「若しくは特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法第十四条第一項の規定による承認(昭和四十六年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を削る。
第八十二条の見出しを「(電源開発株式会社等の登記の税率の軽減)」に改め、同条中「電源開発株式会社が次に掲げる事項」を「電源開発株式会社又は沖縄電力株式会社が次の各号に掲げる事項(合併に係るものを除く。)」に、「登記に係る登録免許税は、免除する」を「登記(第二号に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより同号に規定する権利の取得の日以後一年以内に受けるものに限る。)に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする」に改め、同条各号を次のように改める。
一 昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に行つた会社の資本の増加 千分の二
二 前号に規定する期間内に取得した電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備の用に供する土地又は家屋に関するイからハまでに規定する権利の保存、設定又は移転 イからハまでに掲げる事項の区分に応じイからハまでに掲げる割合
イ 所有権の保存 千分の二
ロ 地上権又は賃借権の設定(これらの権利の移転を含む。) 千分の八
ハ 所有権の移転 千分の十六
第八十四条の見出し中「免税」を「税率の軽減」に改め、同条中「、日本自動車ターミナル株式会社及び沖縄電力株式会社」を「又は日本自動車ターミナル株式会社」に、「その資本の増加」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に行つた資本の増加(合併に係るものを除く。)」に、「登録免許税は、免除する」を「登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする」に改める。
第八十八条の四の見出し中「低公害乗用自動車」の下に「等」を加え、同条第二項中「適用期間満了日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「及び前項」を削る。
第八十八条の五第一項中「第五十六条の十二第一項に規定する」を「国際博覧会に関する条約の適用を受けて昭和五十年に開催される」に改める。
第八十九条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十一年六月三十日」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 昭和五十一年七月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第九条及び地方道路税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては三万六千五百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては六千六百円の税率により計算した金額とする。
第八十九条に次の一項を加える。
4 第二項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「四百三十一分の六十六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「四百三十一分の三百六十五」として、これらの規定を適用する。
第八十九条の二の見出し中「免税」の下に「等」を加え、同条に次の六項を加える。
4 第一項の規定の適用を受けて製造された石油化学製品(当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。)のうちベンゾールその他の政令で定めるもの(以下この条において「特定石油化学製品」という。)が、当該特定石油化学製品の製造場において、フェノール若しくは合成ゴムの製造用その他の政令で定める用途(以下この項において「指定用途」という。)以外の用途に消費をされ、又は当該製造場から移出(直接外国に向けてする移出を除く。以下この条において同じ。)をされた場合には、当該特定石油化学製品の製造者が、当該消費又は移出をした時に、当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の製造のため消費されたものとして政令で定めるところにより算出した数量の揮発油を当該製造場において消費し、又は当該製造場から移出したものとみなして、揮発油税法(第四章及び第五章の規定(第二十五条第一号及び第二十六条の二の規定を除く。)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)及び地方道路税法(第十四条の二の規定及びこれに係る罰則を除く。)を適用する。ただし、当該移出が指定用途に供する場所(指定用途に供する特定石油化学製品又は輸出の目的その他の政令で定める目的に充てるための特定石油化学製品を蔵置するための場合を含む。)への移出である場合には、この限りでない。
5 前項の場合において、同項の製造者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、同項の製造場が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
6 第四項ただし書の規定は、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの当該移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定める事項を記載した書面、を翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該書面に、当該特定石油化学製品が同項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付する場合に限り、適用する。
7 揮発油税法第十四条第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と、「第二項」とあるのは「同条第六項」と読み替えるものとする。
8 揮発油税法第十四条第六項、第七項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第八項、第二十九条第一号並びに第三十一条の規定は、第四項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。この場合において、同法第十四条第六項から第八項までの規定中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項の」とあるのは「同項ただし書の」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と読み替えるものとする。
9 揮発油税法第二十四条、第二十五条第二号、第二十六条(第一項第四号を除く。)、第二十九条第三号及び第四号並びに第三十一条並びに地方道路税法第十四条の二(第一項第四号を除く。)、第十五条の二及び第十七条の規定は、特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、揮発油税法第二十六条第一項第四号及び地方道路税法第十四条の二第一項第四号の規定は、運搬中の特定石油化学製品及びこれを運搬する者について準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、同法第二十六条第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、同条第三項中「第三条及び第十条から第十二条の二までの規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と、地方道路税法第十四条の二第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者又は揮発油税法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、同条第三項中「第五条第一項若しくは第二項又は第七条の規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と読み替えるものとする。
第九十条の四第一項中「昭和四十九年五月一日から昭和五十一年四月三十日まで」を「昭和五十一年五月一日から昭和五十三年四月三十日まで」に改め、同項各号を次のように改める。
一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業又は通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第二条第二項に規定する通運事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車及び道路運送法第二条第五項に規定する軽車両等運送事業を経営する者が当該事業の用に供する軽自動車
イ 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第二項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 軽自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千六百円
(2) 軽自動車 五千六百円
ロ 検査自動車のうちイに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千八百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千八百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 二千八百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千八百円
(3) 軽自動車 二千八百円
(4) 二輪の小型自動車 千七百円
ハ 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 八千四百円
(2) 二輪の軽自動車 四千五百円
二 前号に掲げる自動車以外の自動車
イ 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第二項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(3) 軽自動車 八千八百円
(4) 二輪の小型自動車 五千円
ロ 検査自動車のうちイに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 四千四百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円
(4) 軽自動車 四千四百円
(5) 二輪の小型自動車 二千五百円
ハ 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 一万三千二百円
(2) 二輪の軽自動車 六千三百円
第九十条の四第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第九十条の五第一項中「昭和五十一年四月三十日」を「昭和五十三年四月三十日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第十三条の二第一項第三号及び第二項第一号、第四十五条の三第一項第三号及び第二項第一号、第六十六条第一項第五号並びに第六十六条の三第一項第四号の改正規定並びに同条第二項の改正規定中「中小漁業振興特別措置法第六条第三項」を改める部分並びに第八十一条の改正規定中中小漁業構造改善計画に係る部分 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第 号)の施行の日
二 第十六条の二第一項の改正規定中「中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第五十一条の二第一項の改正規定中「当該認定等に係る中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第六十六条第一項及び第六十六条の三第一項の改正規定中一号を加える部分並びに同条第二項の改正規定中「、中小企業事業転換対策臨時措置法第七条第二項」を加える部分 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第 号)の施行の日
三 第二章第三節に一条を加える改正規定 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第 号)附則第一条ただし書に規定する日
四 第九十条の四及び第九十条の五の改正規定 昭和五十一年五月一日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新法第十一条第一項の表の第二号から第十一号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第二号から第十号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に旧法第十二条第一項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
3 新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第十二条の二第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
4 新法第十二条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
5 旧法第十三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する個人の漁業再建整備特別措置法の施行の日の属する年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第▲号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
6 旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第十三条の二第一項第三号に規定する構成員である個人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内にその年十二月三十一日が属する年分の所得税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
7 新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
8 新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
9 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
10 旧法第十六条の二第一項第二号に掲げる認定中小企業者である個人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
11 新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第四条 昭和五十一年分の所得税については、昭和五十一年十二月三十一日において新法第十九条第一項の規定により計算した金額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の親定にかかわらず、その少ない金額を同項の規定により計算した金額とする。
一 昭和五十年十二月三十一日における価格変動準備金の金額
二 昭和五十一年十二月三十一日において旧法第十九条第一項の規定により計算した金額(昭和五十一年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和五十年分とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第四条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第六条の規定の適用がある個人については、これらの規定の例により計算した金額)
2 前項の規定の適用を受けた個人の新法第十九条第一項の規定により計算した金額がその年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額を超えることとなる最初の年の前年までの各年分の所得税については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項の規定により計算した金額とする。
一 その年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額(その年の前年十二月三十一日において新法第十九条第一項の規定により計算した金額がその年十二月三十一日において同項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
二 その年十二月三十一日において旧法第十九条第一項の規定により計算した金額(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和五十年分とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第四条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)
3 昭和五十一年分の所得税に係る新法第二十条の二第一項の規定の適用については、同条第一項第一号中「その年の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。
4 旧法第二十条の四の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する個人の昭和五十一年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第五条 昭和五十一年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「昭和五十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条 個人が、昭和四十七年から昭和五十一年までの各年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金を積み立てた場合には、なお従前の例による。
2 昭和四十七年から昭和五十一年までの各年のいずれか一以上の年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金の積立てを行つた個人が、昭和五十二年又は昭和五十三年において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日の属する各年」とあるのは、「昭和五十二年又は昭和五十三年」として、同条の規定の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新法第三十七条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
第八条 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
2 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶で外国航路に就航することを目的とするものの貸付けによる対価については、同条中「昭和五十年四月一日」とあるのは「昭和五十一年四月一日」と、「船舶」とあるのは「船舶で外国航路に就航することを目的とするもの」として、同条の規定の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十条 新法第四十三条第一項の表の第二号から第十号まで、第十四号及び第十五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び次条第九項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までの規定は、施行日以後にこれらの号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号、第十一号及び第十三号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に旧法第四十四条第一項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
5 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
6 新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
7 旧法第四十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当する法人の漁業再建整備特別措置法の施行の日前に終了する事業年度の同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
8 旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第四十五条の三第一項第三号に規定する構成員である法人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に終了する事業年度分の法人税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
9 新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
10 新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
11 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
12 新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。
13 旧法第五十一条の二第一項第二号に掲げる認定中小企業者である法人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
14 新法第五十二条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において旧法第五十二条の四第一項又は第二項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。
15 新法第五十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の五に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十一条 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)
二 改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
2 前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の日において同項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
二 当該事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
3 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
4 新法第五十五条(同条第二項に係る部分を除く。)及び第五十六条の規定は、法人の施行日以後に取得する新法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第五項各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該特定株式等に係る同条第一項の表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人が同条第五項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とする。
6 新法第五十六条の四(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(新法第五十六条の四第一項に規定する設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
7 新法第五十六条の五(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
8 新法第五十六条の六(同条第四項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められる工事に係る特定供給設備支出金額(新法第五十六条の六第一項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められた工事に係る当該特定供給設備支出金額については、なお従前の例による。
9 新法第五十六条の四第三項、第五十六条の五第三項又は第五十六条の六第四項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までに掲げる設備に係る償却準備金(新法第五十六条の四第一項の特定鉄道工事償却準備金、新法第五十六条の五第一項の原子力発電工事償却準備金及び新法第五十六条の六第一項の特定ガス導管工事償却準備金をいう。)の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得等をし、その事業の用に供した当該設備に係る当該償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。
10 新法第五十六条の八の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該事業年度の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。
11 新法第五十六条の十一第一項に規定する法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の所得に対する法人税については、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第一号に掲げる百分の二十五の割合は同表の中欄に掲げる割合とし、同項第二号に掲げる百分の十の割合は同表の下欄に掲げる割合とする。
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の五十
百分の二十
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の四十五
百分の十八
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の四十
百分の十六
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の三十五
百分の十四
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の三十
百分の十二
12 旧法第五十六条の十二の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する法人の昭和五十一年七月十八日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において新法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定は、法人が昭和五十一年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお、従前の例による。
2 新法第六十五条の七の規定は、法人が施行日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人が昭和五十一年三月三十一日以前にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
2 旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人のうち政令で定めるものが昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「事業を営む法人」とあるのは「事業を営む法人のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第二項に規定する政令で定めるもの」と、「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
3 旧法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号に規定する中小漁業者に該当する法人が昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にこれらの規定に規定する認定を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、これらの規定の例による。
4 旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第六十六条第一項第五号に規定する構成員である法人が漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に同法第十条第一項又は第二項の認定を受けた場合における新法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」と、「当該認定」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定」とする。
(通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 旧法第六十八条第一項の規定の適用を受けた法人の同条第三項に規定する欠損金額又は同条第四項に規定する繰越控除残額については、なお従前の例による。
(長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度のいずれか一以上の事業年度において旧法第六十八条の二第一項に規定する準備金の積立てを行つた法人が、昭和五十一年四月一日以後に開始する事業年度において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十三年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
(認定中小企業者等の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第十七条 旧法第六十八条の三に規定する法人の昭和四十八年二月十四日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十八条 日本勤労者住宅協会が昭和五十一年三月三十一日以前に新築した住宅用の家屋で旧法第七十四条の二の規定に該当するものの所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第七十五条の規定は、年金福祉事業団が施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 旧法第七十五条の二に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が昭和五十一年三月三十一日以前に新築し、又は取得した同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 昭和五十一年三月三十一日以前に国から売渡し又は譲与を受けた土地で旧法第七十六条の規定に該当するものの所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「登記については」とあるのは「登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り」と、同条第二項中「登記を」とあるのは「登記で大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を」とする。
5 新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 昭和五十一年三月三十一日以前に旧法第七十七条の六に規定する農林漁業者又は旧法第七十七条の七に規定する農林漁業者若しくは団体に対して行われたこれらの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 昭和五十一年三月三十一日以前に行われた交換により取得した林野で旧法第七十八条の規定に該当するものの所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所有権の移転の登記」とあるのは、「所有権の移転の登記で昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に登記を受けるもの」とする。
8 昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にされた中小漁業振興特別措置法第六条第二項の規定による認定に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十一年三月三十一日までの間に同項」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間に同項」として、同条の規定の例による。
9 旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされるものについて同法附則第三項に規定する期間内にされた同法第十条第一項の規定による認定に係る新法第八十一条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税に対する同条の規定の適用については、同条中「第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同項の規定により認定されたもの」とあるのは「附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされた旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の規定による認定を受けている同項に規定する中小漁業構造改善計画」と、「その認定された日」とあるのは「同項の規定による認定を受けた日」とする。
10 昭和五十一年三月三十一日以前にされた特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十二年三月三十一日までの間にされた」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日までの間にされた」として、同条の規定の例による。
11 昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にされた前項の承認(附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものに限る。)に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「(昭和四十六年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」とあるのは、「(昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものであり、かつ、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」として、同条の規定の例による。
12 電源開発株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた資本の増加及び同日以前に取得した旧法第八十二条第二号に規定する権利の保存、設定又は移転について受ける登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「その登記」とあるのは、「その登記(第二号に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものに限る。)」とする。
13 日本航空株式会社、日本航空機製造株式会社、東北開発株式会社、日本自動車ターミナル株式会社又は沖縄電力株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた旧法第八十四条の資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第十九条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。
免除の規定
追徴の規定
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第一項
同法第十四条の二第七項
揮発油税法第十六条の四第一項
同法第十六条の四第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第九十条の二第一項
同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
2 昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。
3 昭和五十一年七月一日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、七千三百円の揮発油税及び千三百円の地方道路税を課する。
4 前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和五十一年八月から十二月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
5 第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは、「八十六分の十三」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「八十六分の七十三」として、これらの規定を適用する。
6 第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和五十一年七月一日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
一 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第二十条 昭和五十一年五月一日前に課した、又は課すべきであつた自動車重量税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「各年」の下に「(昭和五十年までの各年に限る。)」を加える。
附則第十二条第二項中「各事業年度」の下に「(昭和五十一年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)」を加える。
第二十二条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第六条中「有するもの」の下に「(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)」を加え、「新法第十九条第一項(附則第二十三条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正後の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)」を「昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十九条第一項」に、「これら」を「同項」に改める。
附則第十四条第一項中「有するもの」の下に「(昭和五十一年改正法附則第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)」を加え、「新法第五十三条第一項(改正後の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)」を「昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号」に、「これら」を「同項各号」に改める。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十年改正法」という。)附則第六条の規定は、昭和五十一年分の所得税について適用し、昭和五十年分の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和五十年改正法附則第十四条第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(企業合理化促進法の一部改正)
第二十四条 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第四条及び第五条を次のように改める。
第四条及び第五条 削除
第三章を次のように改める。
第三章 削除
第六条及び第七条 削除
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第二十五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第四項中「第五十五条第二項第一号」を「第五十五条第三項第一号」に改める。
附則第十九条第十九項中「係るものについて」の下に「、第三号に掲げる事項の登記に係る登録免許税にあつては、同号に規定する期間を経過した日以後に受ける登記に係るものについて」を加え、同項に次の一号を加える。
三 会社が昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に行つた合併により取得した土地又は家屋に関する権利の移転
附則第十九条第二十項を同条第二十三項とし、同条第十九項の次に次の三項を加える。
20 会社が前項第三号に規定する合併を行い、かつ、当該合併に係る被合併法人の当該合併による清算所得の金額がある場合において、会社が、当該合併の際当該合併によりその被合併法人から取得した資産のうち当該合併直前における帳簿価額を超える帳簿価額を付したものの全部につき、当該清算所得の金額に相当する金額をその合併の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として貸借対照表に付記したときは、当該合併による清算所得に対する法人税は、免除する。
21 前項に規定する特別勘定を設けた会社が解散又は合併により消滅した場合における清算所得の金額の計算その他当該特別勘定に関し必要な事項は、政令で定める。
22 第二十項の規定は、会社の当該合併の日を含む事業年度の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項の規定により特別勘定として付記した金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫