租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十条の六」を「第二十条の五」に、「第二十八条の六」を「第二十八条の四」に、「第二十九条の三」を「第二十九条の四」に、「第四十一条の十五」を「第四十一条の十四」に、「第六十八条の四」を「第六十八条」に改める。
第四条第一項中「(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行されるもの及びこれに係る国債で国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定により発行されるもの並びに昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十年法律第八十九号)第一条の規定により発行されるものに限る。以下この条において同じ。)」を削り、同項第二号中「こえない」を「超えない」に改め、同条第三項を削る。
第七条中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第十条第一項中「昭和五十一年」を「昭和五十三年」に改め、「(以下この項において「比較試験研究費額」という。)」を削り、「に百分の二十五(当該超える部分の金額が、比較試験研究費額の百分の十五に相当する金額に当該比較試験研究費額に係る年の翌年からその年までの年数を乗じて計算した金額(以下この項において「基準増加額」という。)を超える場合におけるその基準増加額を超える部分の金額については、百分の五十)を乗じて計算した金額」を「の百分の二十」に改める。
第十一条第一項中「第十号」を「第十一号」に改め、同項の表の第二号から第七号までの規定中「三分の一」を「四分の一」に改め、同表の第十一号を同表の第十二号とし、同表の第十号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十一号とし、同表の第九号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十号とし、同表の第八号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第九号とし、同表の第七号の次に次の一号を加える。
八 高精度の工作機械その他の産業機械のうちその設置をすることが将来の我が国の技術水準の高度化を図るために緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人 |
当該産業機械 |
四分の一 |
第十二条の二第一項中「前三条」を「前二条」に改め、同項の表中「三分の一」を「四分の一」に、「五分の一」を「六分の一」に、「二分の一」を「三分の一」に、「四分の一」を「五分の一」に改める。
第十二条の三第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「第十一条から前条まで」を「前三条」に、「五分の一」を「六分の一」に改める。
第十三条第一項中「十分の三」を「十分の二」に、「三分の一」を「四分の一」に改める。
第十三条の二第一項第二号中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 当該個人が、適用年の十二月三十一日において漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第二条に規定する中小漁業者で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号及び次項第一号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、その年において同法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 漁船
第十三条の二第二項第一号中「あつた日」の下に「(当該認定を受けた漁業協同組合等が旧中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画をいう。以下この号において同じ。)に係る同項の認定を受けた漁業協同組合等であり、かつ、当該漁業協同組合等が受けた前項第三号に規定する認定に係る中小漁業構造改善計画に係る同号に規定する特定業種が旧特定業種(同条第一項に規定する特定業種をいう。)に該当する業種である場合には、当該漁業協同組合等の旧中小漁業構造改善計画に係る同項の認定のあつた日)」を加える。
第十四条第一項中「新築した貸家住宅で政令で定めるもの」を「新築された貸家住宅のうちその者の営む事業に係る使用人の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「貸家住宅」という。)」に、「又は当該貸家住宅」を「又は貸家住宅」に改め、「(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項において同じ。)」及び「又は事業所得の金額」を削り、「百分の三百」を「百分の二百」に、「百分の四百」を「百分の二百五十」に改め、同条第二項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「新築した中高層」を「中高層」に、「以下この条において同じ。)を取得し、又は当該店舗等併設住宅を新築して、当該店舗等併設住宅の店舗等を」を「)又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物(以下この条において「特定建築物等」と総称する。)で新築されたものを取得し、又は特定建築物等を新築して、これを」に、「当該店舗等(その年分」を「当該特定建築物等(その年分の不動産所得の金額又は」に、「第十一条又は」を「前項又は第十一条若しくは」に、「同法第四十九条第一項」を「所得税法第四十九条第一項」に、「当該店舗等について」を「当該特定建築物等について」に、「百分の二百」を「百分の百四十」に、「当該店舗等の」を「当該特定建築物等の」に改め、同条第三項中「店舗等」を「特定建築物等」に改め、同条第四項中「店舗等」を「特定建築物等」に、「添附」を「添付」に改める。
第十五条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「又は当該特定備蓄施設等」を「又は特定備蓄施設等」に、「百分の百五十」を「百分の百四十」に改める。
第十六条第二項中「百分の三十」を「百分の二十」に改める。
第十六条の二第一項中「中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項」を「中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第▲▲▲号)第三条第一項」に改め、「、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)第六条第一項」を削り、「中小企業近代化促進法第五条第三項」の下に「、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第七条第一項」を加え、「)又は廃棄をする」を「)若しくは船舶又は廃棄をする」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者同項の認定(政令で定める期間内に受けたものに限る。)
第十六条の二第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第七条第一項の認定を受けた個人 同項の認定
第十九条第一項中「百分の九十七」を「百分の九十七・三」に改める。
第二十条の二第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「千分の三」を「千分の一・五」に、「千分の六」を「千分の三」に改める。
第二十条の三第一項中「昭和五十一年」を「昭和五十三年」に改める。
第二十条の五第一項第一号中「十万分の八に相当する金額」を「十万分の四に相当する金額(その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額(その日までに第三項若しくは第四項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が政令で定める金額に満たない場合には、当該売買取引金額のうちその満たない部分の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した売買取引金額の十万分の四に相当する金額を加算した金額)」に改め、同項第二号中「(その日までに第三項若しくは第四項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削り、同条を第二十条の四とする。
第二十条の六第一項中「昭和五十一年」を「昭和五十三年」に改め、同条を第二十条の五とする。
第二十一条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号」を「百分の五十五(次項第三号及び第四号」に、「百分の二十とする。」を「、百分の二十」に改める。
第二十二条第一項第一号中「百分の十五」を「百分の十四」に改める。
第二十八条の四及び第二十八条の五を削り、第二十八条の六第四項中「第二十八条の六第一項」を「第二十八条の四第一項」に改め、同条を第二十八条の四とする。
第二十九条第一項から第四項までの規定中「昭和五十一年十二月三十一日」を「昭和五十三年十二月三十一日」に改める。
第二章第三節中第二十九条の三の次に次の一条を加える。
(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
第二十九条の四 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条(同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第七条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第三十条第一項に規定する退職手当金の金額とみなして、同法の規定を適用する。
第三十一条の二第一項中「宅地の用」の下に「その他の政令で定める用途」を加え、「行なつた」を「行つた」に、「昭和五十年分」を「昭和五十一年から昭和五十三年までの各年分」に、「前条第一項中「百分の二十の税率」とあるのは、「百分の十五の税率」」を「前条第一項第一号中「百分の二十」とあるのは「百分の十五」と、同項第二号イ中「四百万円」とあるのは「三百万円」と、同号ロ中「課税長期譲渡所得金額につき、この項の規定の適用がなく、かつ、所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「四分の三」と読み替えた場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち二千万円を超える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二十に相当する」」に改める。
第三十二条第三項中「第二十八条の六第二項第一号」を「第二十八条の四第二項第一号」に改める。
第三十三条第一項第一号中「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削り、「基いて」を「基づいて」に改める。
第三十三条の二第一項及び第三十三条の三中「第二十八条の六」を「第二十八条の四」に改める。
第三十四条第二項第三号中「第六十九条第一項」を「第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第六十九条第一項」に改める。
第三十四条の二第二項に次の一号を加える。
十三 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ二第三項の規定により環境庁長官が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第六十九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国又は地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国又は地方公共団体に買い取られる場合
第三十七条第一項の表の第十二号の上欄中「既成市街地等内」の下に「又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内」を加え、「当該区域内」を「当該指定した区域内」に改め、「地方公共団体」の下に「、日本住宅公団又は地方住宅供給公社」を加え、同表の第十三号の上欄中「土地等」の下に「又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの」を加え、同号の下欄中「取得する」を「取得をする」に、「土地等又は」を「土地等、当該土地等の当該取得若しくは第三十三条の二第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの又は」に改める。
第三十九条第一項中「計算した金額)」を「計算した金額とし、同法第二十条第一項の規定により控除される金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)」に改める。
第四十条の二中「資産で、」を「資産(土地を除く。以下この条において同じ。)で、」に改める。
第四十一条第一項中「標準取得価額として政令で定める金額の百分の一を乗じて」を「政令で定める床面積に応じ三・三平方メートル当たり千円として」に改め、同条第二項中「添附」を「添付」に改め、同項後段を削り、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び通知書の写しその他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第四十一条の四第一項中「昭和五十一年十二月三十一日」を「昭和五十三年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「添附」を「添付」に改め、同項後段を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第四十一条の三第六項」を「第四十一条の三第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証明に関する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第四十一条の八第一項中「昭和五十一年十二月三十一日」を「昭和五十三年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十三中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第四十一条の十四を削り、第四十一条の十五を第四十一条の十四とする。
第四十二条の三第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、「(以下この項において「比較試験研究費額」という。)」を削り、「に百分の二十五(当該超える部分の金額が比較試験研究費額の百分の一・二五に相当する金額に当該比較試験研究費額に係る事業年度終了の日の翌日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額(以下この項において「基準増加額」という。)を超える場合におけるその基準増加額を超える部分の金額については、百分の五十)を乗じて計算した金額」を「の百分の二十」に改める。
第四十三条第一項の表の第二号から第七号までの規定中「三分の一」を「四分の一」に改め、同表の第十二号を削り、同表の第十一号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十二号とし、同表の第十号中「行なう」を「行う」に、「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十一号とし、同表の第九号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第十号とし、同表の第八号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同号を同表の第九号とし、同表の第七号の次に次の一号を加える。
八 高精度の工作機械その他の産業機械のうちその設置をすることが将来の我が国の技術水準の高度化を図るために緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 |
当該産業機械 |
四分の一 |
第四十三条第一項の表の第十三号及び第十四号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同表の第十五号中「四分の一(当該航空機のうち政令で定める最大離陸重量を有するものについては、五分の一)」を「五分の一」に改める。
第四十四条を削り、第四十三条の二を第四十四条とする。
第四十五条第一項中「前三条」を「前二条」に、「こえる」を「超える」に改め、同項の表中「三分の一」を「四分の一」に、「五分の一」を「六分の一」に、「二分の一」を「三分の一」に、「四分の一」を「五分の一」に改める。
第四十五条の二第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「第四十三条から前条まで」を「前三条」に、「五分の一」を「六分の一」に改める。
第四十五条の三第一項第二号中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 当該法人が、適用事業年度終了の日において漁業再建整備特別措置法第二条に規定する中小漁業者で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号及び次項第一号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において同法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 漁船
第四十五条の三第二項第一号中「あつた日」の下に「(当該認定を受けた漁業協同組合等が旧中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画をいう。以下この号において同じ。)に係る同項の認定を受けた漁業協同組合等であり、かつ、当該漁業協同組合等が受けた前項第三号に規定する認定に係る中小漁業構造改善計画に係る同号に規定する特定業種が旧特定業種(同条第一項に規定する特定業種をいう。)に該当する業種である場合には、当該漁業協同組合等の旧中小漁業構造改善計画に係る同項の認定のあつた日)」を加える。
第四十六条第一項中「十分の三」を「十分の二」に、「三分の一」を「四分の一」に改める。
第四十七条第一項中「新築した貸家住宅で政令で定めるもの」を「新築された貸家住宅のうち当該法人の従業員の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「貸家住宅」という。)」に、「又は当該貸家住宅」を「又は貸家住宅」に改め、「(当該法人の従業員の居住の用を含む。以下この項において同じ。)」を削り「百分の二百」を「百分の百」に、「百分の三百」を「百分の百五十」に改め、同条第二項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「新築した中高層」を「中高層」に、「以下この項において同じ。」を取得し、又は当該店舗等併設住宅を新築して、当該店舗等併設住宅の店舗等を」を「)又は都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「特定建築物等」と総称する。)で新築されたものを取得し、又は特定建築物等を新築して、これを」に、「の当該店舗等」を「の当該特定建築物等」に改め、「第四十五条」の下に「若しくは前項」を加え、「同法第三十一条第一項」を「法人税法第三十一条第一項」に、「当該店舗等の」を「当該特定建築物等の」に、「百分の百」を「百分の四十」に改める。
第四十八条第一項中「又は当該特定備蓄施設等」を「又は特定備蓄施設等」に、「二分の一」を「五分の二(同表の第一号に掲げる石油貯蔵施設については、二分の一)」に改め、同項の表中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第四十九条第二項中「百分の三十」を「百分の二十」に改める。
第五十条第一項中「三分の一」を「四分の一」に改める。
第五十一条の二第一項中「当該認定等に係る中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項」を「当該認定等に係る中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項」に改め、「、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第六条第一項」を削り、「中小企業近代化促進法第五条第三項」の下に「、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第七条第一項」を加え、「)又は廃棄をする」を「)若しくは船舶又は廃棄をする」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者 同項の認定(政令で定める期間内に受けたものに限る。)
第五十一条の二第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第七条第一項の認定を受けた法人 同項の認定
第五十二条の三第二項中「第四十三条の二」を「第四十四条」に改める。
第五十二条の四第三項中「第四十三条の二」を「第四十四条」に改め、同条第四項中「百二十」を「八十四」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十二条の五中「二分の一」を「五分の三」に改める。
第五十三条第一項中「百分の九十七」を「百分の九十七・三」に、「百分の九十九」を「百分の九十九・一」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十四条第一項中「千分の十」を「千分の九」に、「千分の十五」を「千分の十二」に改める。
第五十五条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、「中欄に掲げる株式等(」の下に「特定海外工事契約の相手方である特定法人その他これに準ずるものとして政令で定める特定法人の当該株式等で当該契約に係る長期工事につき次項の規定により海外投資等損失準備金を積み立てている事業年度において取得したものを除く。」を加え、「次項第八号ハ」を「第三項第八号ハ」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「百分の五十」を「百分め三十」に改め、同表の第三号及び第四号中「百分の五十」を「百分の四十」に改め、同条第六項を削り、同条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項の海外投資等損失準備金」を「第一項又は第二項の海外投資等損失準備金」に、「第七号」を「第八号」に改め、同項第二号中「第二項第十二号イ」を「第三項第十二号イ」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合 それぞれ次に掲げる金額
イ 第一項の表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人が同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人になつた場合 その該当することとなつた日におけるその該当することとなつた当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額の百分の二十五に相当する金額
ロ 第一項の表の第五号又は第六号の上欄に掲げる法人が同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人になつた場合 その該当することとなつた日におけるその該当することとなつた当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額の百分の七十に相当する金額
第五十五条第四項第七号中「場合において特定法人」の下に「又は特定海外工事」を加え、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、「当該特定法人」の下に「又は当該特定海外工事」を加え、同項中同号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加え、同項を同条第五項とする。
六 当該内国法人が特定海外工事の目的物を引き渡した場合又は特定海外工事が特定海外工事でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定海外工事に係る海外投資等損失準備金の金額
第五十五条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「特定法人」の下に「又は特定海外工事」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項において」を「前二項において」に、「前項に規定する」を「第一項に規定する」に、「前項の表」を「第一項の表」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第三項とする。
十三 特定海外工事契約 日本国と外国(第一号に規定する新開発地域内にあるものに限る。)との間の経済協力を推進するために必要と認められる大規模の長期工事の請負に係る契約で、内国法人と当該外国にある法人(当該内国法人が当該契約が締結された日を含む事業年度において第一項の規定により積み立てている海外投資等損失準備金に係る特定法人その他これに準ずる法人を除く。)との間に締結されたものとして政令で定めるものをいう。
第五十五条第一項の次に次の一項を加える。
2 青色申告書を提出する内国法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の指定期間内において特定海外工事契約を締結し、かつ、当該契約に係る長期工事(以下この条において「特定海外工事」という。)に係る収益の額及び費用の額につきその特定海外工事の着手の日を含む事業年度から当該適用年度までの各事業年度において連続して法人税法第六十四条第一項の規定の適用を受けたものとして政令で定めるものが、当該適用年度において、当該特定海外工事に係る不測の損失に備えるため、当該特定海外工事に係る資産の取得又は建設のために当該適用年度において支出する金額として政令で定める金額の百分の七に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により各特定海外工事ごとに海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十五条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第八項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第九項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これら」に、「添附」を「添付」に改め、同条第十項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改め、同条第十一項中「第一項の規定により」を「第一項又は第二項の規定により」に改め、「特定債権等」の下に「又は特定海外工事に係る資産」を加える。
第五十六条第一項中「二分の一」」を「百分の三十」に改め、同条第二項第五号中「前条第三項」を「前条第四項」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同条第四項中「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改め、同条第五項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第五十六条の二第一項及び第五十六条の三第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第五十六条の四第一項中「第十号」を「第十一号」に、「四分の一」を「五分の一」に改め、同条第三項中「百二十」を「八十四」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十六条の五第一項中「第十一号」を「第十二号」に、「四分の一」を「五分の一」に改め、同条第三項中「百二十」を「八十四」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十六条の六第一項中「四分の一」を「五分の一」に改め、同条第四項中「百二十」を「八十四」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十六条の八第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「千分の三」を「千分の一・五」に、「千分の六」を「千分の三」に改める。
第五十六条の十第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第五十六条の十一第一項中「昭和四十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」に、「百分の五十」を「百分の二十五」に、「百分の二十」を「百分の十」に改め、同条第八項中「昭和四十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」に改める。
第五十七条第一項第一号中「二銭」を「一銭」に改め、「金額」の下に「(当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が政令で定める金額に満たない場合には、当該株式数のうちその満たない部分の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した株式数を一銭に乗じて算出した金額を加算した金額)」を加え、同項第二号中「(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項第一号中「十万分の八に相当する金額」を「十万分の四に相当する金額(当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が政令で定める金額に満たない場合には、当該売買取引金額のうちその満たない部分の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した売買取引金額の十万分の四に相当する金額を加算した金額)」に改め、同項第二号中「(その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削る。
第五十七条の四第六項を削り、同条第七項中「繰り越された異常危険準備金の金額」の下に「(その日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項、次項若しくは第九項において準用する第五十七条の二第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「前三項」を「前二項」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第十項を第九項とし、第十一項を第十項とし、同条第十二項中「第五十七条の四第六項から第八項まで」を「第五十七条の四第六項又は第七項」に改め、同項を同条第十一項とする。
第五十七条の六中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第五十八条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号」を「百分の五十五(次項第三号及び第四号」に、「百分の二十とする。」を「、百分の二十」に改める。
第五十八条の二第一項第一号中「百分の十五」を「百分の十四」に改める。
第六十一条第一項中「金額を含む」の下に「。以下この項において同じ」を、「金額を除く」の下に「。以下この項において「控除対象留保金額」という」を、「二分の一に相当する金額」の下に「(当該事業年度終了の日における出資総額が一億円を超える法人の同日における利益積立金額が二千五百万円を超える事業年度(当該法人が第六十六条第一項第三号、第四号又は第六号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)については、当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額(利益積立金額から当該事業年度において留保した金額を控除したものをいう。以下この項において同じ。)が二千五百万円以上の場合にあつては当該控除対象留保金額の三分の一に相当する金額とし、同日における繰越利益積立金額が二千五百万円に満たない場合にあつては当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額と当該控除対象留保金額から当該満たない部分の金額を控除した残額の三分の一に相当する金額との合計額とする。)」を加える。
第六十二条第一項中「千分の一」を「万分の五」に、「百分の七十五」を「百分の八十」に改める。
第六十五条の三第一項第三号中「第六十九条第一項」を「第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第六十九条第一項」に改める。
第六十五条の四第一項に次の一号を加える。
十三 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第八条ノ二第三項の規定により環境庁長官が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第六十九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国又は地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国又は地方公共団体に買い取られる場合
第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄中「既成市街地等内」の下に「又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内」を加え、「当該区域内」を「当該指定した区域内」に改め、「地方公共団体」の下に「、日本住宅公団又は地方住宅供給公社」を加え、同表の第十三号の上欄中「土地等」の下に「又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡される果樹で当該土地等に生立するもの」を加え、同号の下欄中「取得する」を「取得をする」に、「土地等又は」を「土地等、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの又は」に改める。
第六十六条第一項第一号を削り、同項第二号中「(前号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を削り、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者である法人(以下この号において「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者と合併をする同法第七条第一項に規定する転換関連事業を行う中小企業者である法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同項の規定による承認を受けたもの
第六十六条第一項第五号を次のように改める。
五 漁業再建整備特別措置法第四条第一項の規定する特定業種に属する事業を営む法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員)であるもののうち、同法第二条に規定する中小漁業者に該当するもので当該認定のあつた日から五年以内に同法第十条第一項の規定による認定を受けたもの
第六十六条第一項第七号中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第六十六条の三第一項第一号を削り、同項第二号中「(前号に掲げる法人に該当するものを除く。)」を削り、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた同法第二条に規定する中小企業者である法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第七条第一項及び第二項の規定による承認を受けたもの 同項の規定による承認に係る固定資産
第六十六条の三第一項第三号中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 漁業再建整備特別措置法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業を営む法人で、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員)であるもののうち、同法第二条に規定する中小漁業者に該当するもので当該認定のあつた日から五年以内に同法第十条第一項及び第二項の規定による認定を受けたもの 同項の規定による認定に係る固定資産
第六十六条の三第二項中「、特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法第十四条第二項」を削り、「中小企業近代化促進法第八条第四項」の下に「、中小企業事業転換対策臨時措置法第七条第二項」を加え、「中小漁業振興特別措置法第六条第三項」を「漁業再建整備特別措置法第十条第二項」に、「附した」を「付した」に、「附記」を「付記」に改める。
第六十八条の四中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同条を第六十八条とする。
第七十四条の二中「昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」に、「千分の一」を「千分の二」に改める。
第七十五条中「千分の一」を「千分の一・五」に改める。
第七十五条の二中「昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」に、「千分の一」を「千分の二」に、「千分の六」を「千分の十二」に改める。
第七十六条の見出し中「免税」を「免税等」に改め、同条第一項中「農地法第三十六条、」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に農地法」に改め、「ついては」の下に「、大蔵省令で定めるところにより当該売渡し又は譲与を受けた日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り」を加え、同条第二項中「前項の規定は、」の下に「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に」を加え、「登記を」を「登記で大蔵省令で定めるところにより当該売渡しを受けた日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を」に改め、同条に次の一項を加える。
3 昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に農地法第三十六条の規定により国から土地の売渡しを受けた者が当該売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該売渡しを受けた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の保存の登記にあつては千分の一とし、所有権の移転の登記にあつては千分の三とする。
第七十七条の見出し中「農地等」を「農地」に改め、同条中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に、「次項」を「以下この条」に改める。
第七十七条の二中「昭和四十三年改正法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。第七十八条の三第一項において「昭和四十三年改正法」という。)」に改める。
第七十七条の三中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第七十七条の四第一項中「農業振興地域整備計画」の下に「(当該農業振興地域が同法第六条第一項の規定により指定された日から五年以内に同法第八条第一項の規定により定められたものに限る。次項において同じ。)」を加え、「の決定の日」を「が定められた日」に改め、同条第二項中「同法第十三条第一項」を「同法第八条第一項の規定により農業振興地域整備計画を定めようとする場合における交換分合にあつては、同法第六条第一項の規定により当該農業振興地域が指定された日から五年以内にされたものに限るものとし、同法第十三条第一項」に、「限る」を「限るものとする」に改める。
第七十七条の五中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第七十七条の六中「これらの資金」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間にこれらの資金」に改める。
第七十七条の七の見出し中「免税」を「税率の軽減」に改め、同条中「農林中央金庫」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に、農林中央金庫」に、「行なう」を「行う」に、「登録免許税を課さない」を「その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする」に改める。
第七十八条中「保安林整備臨時措置法」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に行われた保安林整備臨時措置法」に改め、「移転の登記」の下に「で当該交換による取得の日以後一年以内に受けるもの」を、「保存の登記」の下に「で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に受けるもの」を加える。
第七十八条の三第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。
第八十一条中「昭和五十一年三月三十一日までの間にされた」を「昭和五十三年三月三十一日までの間にされた」に、「中小漁業振興特別措置法第六条第二項」を「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」に、「第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで」を「第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」に改め、「若しくは特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法第十四条第一項の規定による承認(昭和四十六年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を削る。
第八十二条の見出しを「(電源開発株式会社等の登記の税率の軽減)」に改め、同条中「電源開発株式会社が次に掲げる事項」を「電源開発株式会社又は沖縄電力株式会社が次の各号に掲げる事項(合併に係るものを除く。)」に、「登記に係る登録免許税は、免除する」を「登記(第二号に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより同号に規定する権利の取得の日以後一年以内に受けるものに限る。)に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする」に改め、同条各号を次のように改める。
一 昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に行つた会社の資本の増加 千分の二
二 前号に規定する期間内に取得した電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備の用に供する土地又は家屋に関するイからハまでに規定する権利の保存、設定又は移転 イからハまでに掲げる事項の区分に応じイからハまでに掲げる割合
ロ 地上権又は賃借権の設定(これらの権利の移転を含む。) 千分の八
第八十四条の見出し中「免税」を「税率の軽減」に改め、同条中「、日本自動車ターミナル株式会社及び沖縄電力株式会社」を「又は日本自動車ターミナル株式会社」に、「その資本の増加」を「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に行つた資本の増加(合併に係るものを除く。)」に、「登録免許税は、免除する」を「登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする」に改める。
第八十八条の四の見出し中「低公害乗用自動車」の下に「等」を加え、同条第二項中「適用期間満了日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「及び前項」を削る。
第八十八条の五第一項中「第五十六条の十二第一項に規定する」を「国際博覧会に関する条約の適用を受けて昭和五十年に開催される」に改める。
第八十九条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十一年六月三十日」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 昭和五十一年七月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第九条及び地方道路税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては三万六千五百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては六千六百円の税率により計算した金額とする。
第八十九条に次の一項を加える。
4 第二項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「四百三十一分の六十六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「四百三十一分の三百六十五」として、これらの規定を適用する。
第八十九条の二の見出し中「免税」の下に「等」を加え、同条に次の六項を加える。
4 第一項の規定の適用を受けて製造された石油化学製品(当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。)のうちベンゾールその他の政令で定めるもの(以下この条において「特定石油化学製品」という。)が、当該特定石油化学製品の製造場において、フェノール若しくは合成ゴムの製造用その他の政令で定める用途(以下この項において「指定用途」という。)以外の用途に消費をされ、又は当該製造場から移出(直接外国に向けてする移出を除く。以下この条において同じ。)をされた場合には、当該特定石油化学製品の製造者が、当該消費又は移出をした時に、当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の製造のため消費されたものとして政令で定めるところにより算出した数量の揮発油を当該製造場において消費し、又は当該製造場から移出したものとみなして、揮発油税法(第四章及び第五章の規定(第二十五条第一号及び第二十六条の二の規定を除く。)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)及び地方道路税法(第十四条の二の規定及びこれに係る罰則を除く。)を適用する。ただし、当該移出が指定用途に供する場所(指定用途に供する特定石油化学製品又は輸出の目的その他の政令で定める目的に充てるための特定石油化学製品を蔵置するための場合を含む。)への移出である場合には、この限りでない。
5 前項の場合において、同項の製造者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、同項の製造場が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
6 第四項ただし書の規定は、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの当該移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定める事項を記載した書面、を翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該書面に、当該特定石油化学製品が同項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付する場合に限り、適用する。
7 揮発油税法第十四条第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と、「第二項」とあるのは「同条第六項」と読み替えるものとする。
8 揮発油税法第十四条第六項、第七項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第八項、第二十九条第一号並びに第三十一条の規定は、第四項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。この場合において、同法第十四条第六項から第八項までの規定中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項の」とあるのは「同項ただし書の」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と読み替えるものとする。
9 揮発油税法第二十四条、第二十五条第二号、第二十六条(第一項第四号を除く。)、第二十九条第三号及び第四号並びに第三十一条並びに地方道路税法第十四条の二(第一項第四号を除く。)、第十五条の二及び第十七条の規定は、特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、揮発油税法第二十六条第一項第四号及び地方道路税法第十四条の二第一項第四号の規定は、運搬中の特定石油化学製品及びこれを運搬する者について準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、同法第二十六条第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、同条第三項中「第三条及び第十条から第十二条の二までの規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と、地方道路税法第十四条の二第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者又は揮発油税法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、同条第三項中「第五条第一項若しくは第二項又は第七条の規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と読み替えるものとする。
第九十条の四第一項中「昭和四十九年五月一日から昭和五十一年四月三十日まで」を「昭和五十一年五月一日から昭和五十三年四月三十日まで」に改め、同項各号を次のように改める。
一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業又は通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第二条第二項に規定する通運事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車及び道路運送法第二条第五項に規定する軽車両等運送事業を経営する者が当該事業の用に供する軽自動車
イ 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第二項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 軽自動車以外の自動車
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千六百円
ロ 検査自動車のうちイに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千八百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千八百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千八百円
ハ 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 八千四百円
二 前号に掲げる自動車以外の自動車
イ 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第二項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円
ロ 検査自動車のうちイに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円
ハ 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 一万三千二百円
第九十条の四第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第九十条の五第一項中「昭和五十一年四月三十日」を「昭和五十三年四月三十日」に改める。