第二十八条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第四節 |
人格のない社団等の納税義務(第四十条・第四十一条) |
」を
「
」に、
「
第二節 |
滞納処分の停止(第百五十三条・第百五十四条) |
第三節 |
納税の猶予に伴う利子税額等の減免(第百五十五条) |
第四節 |
納税の猶予に伴う担保(第百五十六条・第百五十七条) |
第五節 |
保全担保及び保全差押(第百五十八条・第百五十九条) |
第八章 |
再調査、審査及び訴訟(第百六十六条―第百七十三条) |
」を
「
第二節 |
滞納処分の停止(第百五十三条―第百五十七条) |
第三節 |
保全担保及び保全差押(第百五十八条―第百六十条) |
第八章 |
不服審査及び訴訟の特例(第百六十六条―第百七十三条) |
」に改める。
第一条中「賦課、徴収及び還付」を「滞納処分その他の徴収」に改める。
第二条第三号及び第四号を次のように改める。
三 消費税 酒税、砂糖消費税、揮発油税、地方道路税、物品税、トランプ類税及び入場税をいう。
四 附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
第二条第六号を次のように改める。
六 納税者 国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
第二条第七号中「第二項若しくは第三項」を削り、同条第八号中「第百五十六条第一項第六号(保証人)又は酒税法(昭和二十八年法律第六号)その他の」を削り、「、納税者」を「納税者」に改め、同条第十号を次のように改める。
十 法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる期限を除くものとし、国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税については、当該事実の生じた日とする。)をいい、附帯税又は国税の滞納処分費については、その納付又は徴収の基因となつた国税の当該期限をいう。
イ 国税通則法第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定による納期限
ロ 国税通則法第三十六条第二項(納税の告知)に規定する納期限
ハ 国税通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限
ニ 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)又は相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納、国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限
第二条第十一号中「又は」を「その他」に、「事務につきその委任を受けた」を「事務に従事する」に改める。
第三条を次のように改める。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
第十一条の見出し中「内国消費税」を「消費税」に改め、同条中「第四十四条(強制換価の場合の内国消費税の徴収)の規定により徴収する国税」を「国税通則法第三十九条(強制換価の場合の消費税の徴収の特例)の規定により徴収する消費税(その滞納処分費を含む。)」に改める。
第十五条第一項中「附帯税額」を「附帯税」に改め、同項第一号中「納税告知書を発した日(所得税、法人税、相続税、贈与税又は再評価税」を「更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日(申告納税方式による国税」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求(以下「繰上請求」という。)がされた国税 当該請求に係る期限
第十五条第一項第三号中「予定納税及び予定申告に係る」を「予定申告に係る」に改め、同項第四号中「(昭和二十五年法律第七十三号)」を削り、「第三十五条第五項」を「第三十五条第二項」に、「確定した相続税」を「納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税」に、「納税告知書」を「決定通知書」に改め、同項第五号の次に次の二号を加える。
五の二 国税通則法第十五条第三項第二号から第四号まで(源泉徴収等による国税等)に掲げる国税(同項第二号及び第三号に掲げるものについては、法定納期限以前に納付されたものを除く。)その納税告知書を発した日(納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された国税については、その納付があつた日)
五の三 国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告又は更正により納付すべき国税 それぞれその修正申告があつた日又はその更正に係る更正通知書を発した日
第十五条第一項第六号中「第百五十九条第三項(保全差押の金額の通知)」の下に「(国税通則法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する場合を含む。)」を加え、同項第七号中「相続のあつた」を「相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた」に改め、「確定したもの」の下に「(国税通則法第十五条第三項第二号から第四号までに掲げる国税については、その日前に納税告知書を発したもの。以下次号において同じ。)」を加え、「その相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)」を「その相続」に改め、同項第九号中「(第百六十条第四項(保証人からの徴収)において準用する場合を含む。)」を「又は国税通則法第五十二条第二項(保証人に対する納付通知)」に改める。
第十九条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項(立木の先取特権)の先取特権
第十九条第二項中「前項第三号及び第四号」を「前項第三号から第五号まで(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものを除く。)」に改める。
第二十条第一項第一号中「前条第一項第三号及び第四号」を「前条第一項第三号から第五号まで」に改める。
第二十三条第一項中「その滞納処分による差押の効力は、失われない。」を「その仮登記の権利者は、その差押えに係る滞納処分につき、その仮登記に係る権利を主張することができない。」に改め、同条第三項中「再調査の請求若しくは審査の請求」を「不服申立て」に、「その請求」を「その不服申立て」に改める。
第二十四条第二項中「居所」の下に「(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)」を加え、同条第三項中「第六項まで(第二次納税義務の通則)」を「第五項まで(第二次納税義務の通則)及び第九十条第三項(換価の制限)」に改める。
第二十六条第一号中「又は第十条」を「若しくは第十条」に、「内国消費税」を「消費税」に改め、同条第四号中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
「第三章 納税義務」を「第三章 第二次納税義務」に改める。
「第一節 納税義務の承継」及び「第二節 連帯納税義務」を削る。
第三十二条第二項中「第四十三条(繰上徴収)の規定により徴収する」を「国税通則法第三十八条第一項及び第二項(繰上請求)の規定による請求をする」に、「その期限後二十日以内に納付催告書を発して」を「納付催告書によりその納付を」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から二十日以内に発するものとする。
第三十二条第三項中「第四十三条」を「国税通則法第三十八条第一項及び第二項並びに同法第四章第一節(納税の猶予)」に改め、同条第四項中「財産の換価は」の下に「、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き」を加え、同条第五項を削り、同条第六項中「この節」を「この章」に改め、同項を同条第五項とする。
第三十五条第一項中「(昭和二十二年法律第二十八号)」を削り、「法定納期限」の下に「(国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告又は更正により納付すべき国税並びに当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その還付の基因となつた申告、更正又は決定があつた日。以下この章において同じ。)」を加える。
第三十六条第二号中「第三十一条の三」を「第三十条」に改める。
第三十八条中「同族会社」の下に「(これに類する法人を含む。)」を加える。
第四十一条の見出しを「(人格のない社団等に係る第二次納税義務)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第四十七条第一項第一号中「督促を受け、」の下に「その督促に係る国税を」を加え、「その督促に係る国税(延滞加算税額を含む。)を」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
第四十七条第二項中「第四十三条第一項各号(繰上徴収)」を「国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)」に改め、同条第三項中「「納付催告書」と、「納税の告知」とあるのは「納付通知書による告知」」を「、「納付催告書」」に改める。
第四十九条中「滞納者」の下に「(譲渡担保権者を含む。第七十五条、第七十六条及び第七十八条(差押禁止財産)を除き、以下同じ。)」を加える。
第五十条第四項中「第三十二条第四項又は第五項(第二次納税義務者の財産の換価の制限)その他の」を削り、同条第五項中「第百四十九条第一項(徴収猶予の効果)その他の法律」を「国税に関する法律」に改める。
第五十三条(見出しを含む。)中「付され」を「附され」に改める。
第六十四条中「質権の設定者」を「質権が設定さている財産」に改める。
第六十六条中「給料、年金その他これらに類する債権で継続的に収入することができるもの」を「給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権」に改める。
第六十七条第四項中「第百五十七条第一項から第三項まで」を「国税通則法第五十五条第一項から第三項まで」に改める。
第七十条第三項中「税務署長」を「徴収職員」に改める。
第七十二条第四項中「第一項」を「第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
5 特許権、実用新案権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えの効力は、第二項及び前項の規定にかかわらず、差押えの登記がされた時に生ずる。
第七十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「登記を要するもの」の下に「(次項に規定するものを除く。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。
4 前条第五項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。
第七十五条第一項第一号中「寝具」の下に「、家具」を加える。
第七十八条中「第七十五条」の下に「第一項」を加える。
第七十九条第一項第一号及び第二項第一号中「賦課」を「更正」に改める。
第八十条第四項第一号中「賦課」を「更正」に改め、同条第五項中「第七十三条第四項」を「第七十三条第五項」に改める。
第八十七条第一項中「二以上の参加差押」を「前条第一項第二号に掲げる財産について二以上の参加差押があるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産について二以上の参加差押」に改め、「先にされたもの」の下に「とする。」を加え、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「不動産」の下に「(次号に掲げる財産を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
第九十条に次の一項を加える。
3 第二次納税義務者が第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)の告知、同条第二項の督促又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない。保証人が国税通則法第五十二条第二項(担保の処分)の告知、同条第三項の督促又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときについても、また同様とする。
第九十二条中「国税の賦課又は徴収に関する」を「国税庁、国税局、税務署又は税関に所属する職員で国税に関する」に改める。
第九十九条第一項第二号中「公売の日の前日」の下に「(当該財産につき第九十五条第一項ただし書(公売公告)に該当する事実があると認めるときは、公売の日)」を加え、同条第三項中「(公売公告の方法)」を削る。
第百条第四項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 入札等の価額の全部が見積価額に達しないことその他の理由により最高価申込者を定めることができなかつた場合において、入札者等の納付した公売保証金があるとき。
第百六条第二項中「無体財産権等」を「電話加入権以外の無体財産権等」に改める。
第百十一条中「又は有価証券」を「、有価証券又は電話加入権」に改める。
第百十四条中「第百六十六条第三項ただし書(再調査の請求がされた場合の処分の停止)(第百六十七条第四項(審査の請求についての準用規定)において準用する場合を含む。)若しくは第百七十一条第三項本文(再調査の請求等がされた場合の不動産等についての処分の停止)の規定又は行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)第十条第二項(執行停止命令)の規定による命令により滞納処分の続行を停止した」を「国税通則法第八十四条第一項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつた」に改める。
第百二十二条第二項中「第七十三条第四項」を「第七十三条第五項」に改める。
第百二十九条第五項中「附帯税額」を「附帯税」に、「利子税額又は延滞加算税額」を「延滞税又は利子税」に改める。
第百三十三条第二項中「異議の申立」を「異議の申出」に改め、同項第一号中「行政機関等の申出」を「行政機関等からの通知」に改める。
「第六章 納税の猶予及び担保」を「第六章 滞納処分に関する猶予及び停止等」に改める。
「第一節 徴収猶予」を「第一節 換価の猶予」に改める。
第百四十八条から第百五十条までを次のように改める。
第百五十一条第一項中「(第百四十八条第一項(災害等による徴収の猶予)の規定に該当する場合を除く。)」を削り、「納付すべき国税」の下に「(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予)の規定の適用を受けているものを除く。)」を加え、同条第三項を削る。
第百五十二条を次のように改める。
(換価の猶予に係る分割納付、通知等)
第百五十二条 国税通則法第四十六条第四項から第七項まで(納税の猶予の場合の分割納付等)、第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)、第四十八条第三項及び第四項(果実等による徴収)並びに同法第四十九条第一項及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定は、前条第一項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第四十六条第七項中「納税者の申請に基づき、その期間」とあるのは、「その期間」と読み替えるものとする。
「第三節 納税の猶予に伴う利子税額等の減免」及び「第四節 納税の猶予に伴う担保」を削る。
第百五十五条から第百五十七条までを次のように改める。
「第五節 保全担保及び保全差押」を「第三節 保全担保及び保全差押」に改める。
第百五十八条第一項中「内国消費税又は入場税」を「消費税」に、「これらの国税」を「その国税」に、「第百五十六条第一項各号(徴収猶予の担保)」を「国税通則法第五十条各号(担保の種類)」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「同項に規定する国税」及び「その国税」を「当該国税」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前項後段の場合においては、その嘱託に係る書面には、第三項の書面が同項の納税者に到達したことを証する書面を添附しなければならない。この場合においては、不動産登記法第三十一条第一項(登記嘱託書の添附書類等)に規定する登記義務者の承諾書は、添附することを要しない。
第百五十八条第六項中「前項」を「第四項」に改める。
第百五十九条第一項中「確定をいう。」を「確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。」に、「確定する」を「確定をする」に、「決定し」を「決定することができる。この場合においては、徴収職員は」に改め、同条第二項中「差押」を「決定」に改め、同条第三項中「規定による差押をする」を「規定により保全差押金額を決定する」に、「同項の規定により決定した」を「当該」に改め、同条第四項中「第百五十六条第一項各号(徴収猶予等の担保)に掲げるもの又は金銭」を「国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げるもの」に、「税務署長」を「徴収職員」に改め、同条第五項各号列記以外の部分中「税務署長」を「徴収職員」に、「次の各号の一に該当するときは、」を「第一号又は第二号に該当するときは」に改め、「差押を」の下に「、第三号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ」を加え、同項第二号中「国税の納付すべき額が確定しない」を「国税につき納付すべき額の確定がない」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第三項の通知をした日から六月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
第百五十九条第六項中「税務署長」を「徴収職員」に、「差押を受けた者」を「差押えを受けた者又は第四項若しくは前項第一号の担保を提供した者」に、「その差押の必要」を「その差押え又は担保の徴取の必要」に、「、その差押を」を「、その差押え又は担保を」に改め、同条第七項中「第四項に規定する」を「第四項若しくは第五項第一号の」に、「国税の納付すべき額が確定した」を「国税につき納付すべき額の確定があつた」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「国税の納付すべき額が確定した」を「国税につき納付すべき額の確定があつた」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「国税の納付すべき額が確定していない」を「国税につき納付すべき額の確定がされていない」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「確定した」を「確定をした」に改め、同項を同条第十一項とする。
「第八章 再調査、審査及び訴訟」を「第八章 不服審査及び訴訟の特例」に改める。
第百六十六条から第百七十条までを次のように改める。
第百七十一条の見出し中「再調査の請求」を「不服申立て」に改め、同条第一項中「再調査の請求(第百六十六条第一項又は第二項(再調査の請求の期限)の規定により再調査の請求」を「異議申立て(国税通則法第七十六条第一項、第三項又は第四項(異議申立ての期間)の規定により異議申立て」に改め、同条第二項中「第百六十七条第一項(始審的審査の請求)の規定による審査の請求又は第百六十九条第一項第三号(訴の提起の特例)の規定による訴」を「国税通則法第七十九条第一項又は第二項(始審的審査請求)の規定による審査請求又は同法第八十七条第一項第四号(訴えの提起の特例)の規定による訴え」に、「第百六十六条第一項又は第二項(再調査の請求の期限)の規定により再調査の請求」を「国税通則法第七十六条第一項、第三項又は第四項(異議申立ての期間)の規定により異議申立て」に、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項」を「行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十四条第一項又は第三項」に改め、同条第三項を削る。
第百七十二条中「再調査の請求又は審査の請求」を「不服申立て」に、「その請求」を「その不服申立て」に改める。
第百七十三条第一項中「公売等に関する再調査の請求等」を「公売等に関する不服申立て」に、「再調査の請求又は審査の請求」を「不服申立て」に、「その請求を」を「その不服申立てを」に改め、同項第一号中「請求」を「不服申立て」に改め、同項第二号中「その他の場合で、その請求に係る処分」を「その他その不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その不服申立てをした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分」に改め、同条第二項中「請求の棄却の決定」を「不服申立てについての棄却の決定又は裁決」に、「請求を」を「不服申立てを」に改める。
第百七十四条から第百八十一条までを次のように改める。
第百八十二条の見出し中「徴収」を「滞納処分の執行」に改め、同条第一項を次のように改める。
税務署長又は国税局長は、この法律の定めるところにより、その税務署又は国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
第百八十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項の」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、「徴収の引継又は」を削り、同項を同条第三項とする。
第百八十三条の見出し中「徴収」を「滞納処分の執行」に改め、同条第一項を次のように改める。
税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
第百八十三条第二項中「前項の」を削り、同条第三項中「第一項の」を削り、同条第四項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。
第百八十四条及び第百八十五条を次のように改める。
(国税局長が徴収する場合の読替規定)
第百八十四条 国税通則法第四十三条第三項若しくは第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十二条第二項(滞納処分の引継ぎ)若しくは前条第三項の規定により国税局長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律(第百五十九条第二項(保全差押の承認)、第百七十三条(不動産の売却決定の取消しの制限)及び前二条を除く。以下次条において同じ。)の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。
(税関長が徴収する場合の読替規定)
第百八十五条 国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同法第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十三条第二項(滞納処分の引継ぎ)の規定により税関長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。