東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十九号
公布年月日: 平成23年12月14日
法令の形式: 法律
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年十二月十四日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第百十九号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十八条」を「第三十八条の七」に、「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に、「第四十八条」を「第五十二条」に、「第四十九条」を「第五十三条」に改める。
第二条第二項に次の一号を加える。
十 総所得金額 所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。
第二条第三項第三号中「第十四条」の下に「並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第五項」を加え、同項第三十三号及び第三十四号を削り、同項第三十二号を同項第三十六号とし、同項第三十一号を削り、同項第三十号を同項第三十五号とし、同項第二十九号を削り、同項第二十八号を同項第三十四号とし、同項第二十七号を同項第三十三号とし、同項第二十二号から第二十六号までを削り、同項第二十一号を同項第三十二号とし、同項第二十号を同項第三十一号とし、同項第十九号を同項第二十八号とし、同号の次に次の二号を加える。
二十九 青色申告書 法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書をいう。
三十 国内 法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。
第二条第三項第十八号を同項第十九号とし、同号の次に次の八号を加える。
二十 適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。
二十一 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
二十二 分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。
二十三 現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
二十四 現物分配法人 法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配法人をいう。
二十五 損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。
二十六 適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。
二十七 合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
第二条第三項第十七号を同項第十八号とし、同項第十一号から第十五号までを削り、同項第十六号を同項第十一号とし、同号の次に次の六号を加える。
十二 連結親法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。
十三 連結確定申告書 法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。
十四 連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。
十五 連結法人 法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。
十六 連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
十七 適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
第二条第四項に次の一号を加える。
三 酒類 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。
第四条第一項中「支出で政令で定めるもの」の下に「(以下この項において「災害関連支出」という。)」を加え、「)については」を「)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について」に、「当該特例損失金額」を「当該損失対象金額」に改め、「平成二十三年分」の下に「以後の年分で当該損失対象金額が生じた年分」を加え、「同年」を「当該損失対象金額が生じた年」に改める。
第六条第一項中「支出で政令で定めるもの」の下に「(以下この条において「災害関連支出」という。)」を加え、「)については」を「)がある場合には、棚卸資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、第五項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日(次項から第四項までにおいて「申告書等提出日」という。)の前日までに支出したものに限る。以下この項において「棚卸資産損失対象額」という。)について」に、「当該棚卸資産震災損失額」を「当該棚卸資産損失対象額」に改め、「平成二十三年分」の下に「以後の年分で当該棚卸資産損失対象額が生じた年分」を加え、「同年に」を「当該棚卸資産損失対象額が生じた年に」に改め、同条第二項中「やむを得ない支出で政令で定めるもの」を「災害関連支出」に、「)については」を「)がある場合には、固定資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「固定資産損失対象額」という。)について」に、「当該固定資産震災損失額」を「当該固定資産損失対象額」に改め、「平成二十三年分」の下に「以後の年分で当該固定資産損失対象額が生じた年分」を加え、「同年」を「当該固定資産損失対象額が生じた年」に改め、同条第三項中「やむを得ない支出で政令で定めるもの」を「災害関連支出」に、「)については」を「)がある場合には、山林震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「山林損失対象額」という。)について」に、「当該山林震災損失額」を「当該山林損失対象額」に改め、「平成二十三年分」の下に「以後の年分で当該山林損失対象額が生じた年分」を加え、「同年」を「当該山林損失対象額が生じた年」に改め、同条第四項中「やむを得ない支出で政令で定めるもの」を「災害関連支出」に、「)については」を「)がある場合には、業務用資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、申告書等提出日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「業務用資産損失対象額」という。)について」に、「当該業務用資産震災損失額」を「当該業務用資産損失対象額」に改め、「平成二十三年分」の下に「以後の年分で当該業務用資産損失対象額が生じた年分」を加え、「同年」を「当該業務用資産損失対象額が生じた年」に改める。
第八条第二項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
第九条中「前条」を「第七条」に改める。
第十条の次に次の四条を加える。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の二 次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年(第三項及び第十一項において「供用年」という。)における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該減価償却資産について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該減価償却資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個  人
期  間
区  域
事  業
資  産
一 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第三十七条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた個人
同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで
当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域
産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(同法第二条第三項第二号ロに掲げる事業をいう。以下この号において同じ。)
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物であることその他認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備)
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた個人
同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで
当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域
賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。)
第十一条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅
2 前項の規定により当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該減価償却資産を事業の用に供した年の翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 第一項の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得等に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得等に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した減価償却資産につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6 第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人が、東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に、同号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に規定する産業集積事業(以下この項において「産業集積事業」という。)の用に供する同号の第五欄に掲げる減価償却資産(機械及び装置に限る。以下この項及び次項において「産業集積事業用機械装置」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は産業集積事業用機械装置を製作して、これを当該区域内において当該個人の産業集積事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該産業集積事業用機械装置の取得価額から当該産業集積事業用機械装置について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。
7 個人の有する産業集積事業用機械装置で前項の規定の適用を受けたものに係る第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は第六項」とする。
8 第一項及び第六項の規定は、第一項の表の各号の第一欄に掲げる個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、適用しない。
9 第一項、第二項、第六項及び第七項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10 第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11 第四項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
12 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前三項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前三項の明細書の提出があった場合に限り、第一項から第四項まで、第六項又は第七項の規定を適用することができる。
13 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第三項及び第四項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
第十条の三 東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域内に所在する同法第二条第三項第二号イに掲げる事業を行う事業所に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域に居住していた者として政令で定める者をいう。次項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合、前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その提出、記載若しくは添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類、同項の明細書及び同項の書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第十条の四 第十条の二第三項及び第四項並びに前条の規定の適用がある場合における租税特別措置法第十条の七の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条の二第三項又は第四項の規定及び震災特例法第十条の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「又は第十条の五第四項」とあるのは「若しくは第十条の五第四項又は震災特例法第十条の二第四項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「確定申告書」と、「又は第十条の二第四項各号」とあるのは「若しくは第十条の二第四項各号」と、「に限り」とあるのは「又は震災特例法第十条の二第五項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り」とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)
第十条の五 東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた個人が、同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該復興産業集積区域内において当該個人の開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその開発研究の用に供した場合を除く。)には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該開発研究用資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 第一項に規定する指定を受けた個人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、租税特別措置法第十条第八項第三号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条及び同法第十条の二の規定を適用する。
4 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、開発研究用資産の償却費の額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書その他財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
6 第一項に規定する個人の租税特別措置法第十条第三項若しくは第五項(これらの規定を同法第十条の二第一項及び第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとする年分又はその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同法第十条第一項に規定する試験研究費の額のうち開発研究用資産の償却費として必要経費に算入された金額がある場合における同条第三項又は第五項の規定の適用については、同条第三項及び第五項中「試験研究費の額が」とあるのは、「試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の五第一項の規定の適用を受ける同項の開発研究用資産の償却費として必要経費に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)が」とする。
第十一条第一項中「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなった」に改め、「(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び次条において同じ。)」を削り、「同法」を「所得税法」に改め、「(次項において「合計償却限度額」という。)」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災代替資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
第十一条第五項を削り、同条の次に次の五条を加える。
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第十一条の二 個人が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に、賃貸住宅のうち特定激甚災害地域(東日本大震災により激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害を受けた地域として政令で定める地域をいう。以下この項において同じ。)内において東日本大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを当該特定激甚災害地域内において当該個人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、その賃貸の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額の計算上、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百七十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の不動産所得の金額の計算上、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該被災者向け優良賃貸住宅について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該被災者向け優良賃貸住宅につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十一条の三 第十条の二又は第十条の五から前条までの規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第十九条第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二若しくは第十条の五から第十一条の二までの規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
第十一条の四 個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第五項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第十七条第一項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)又は第三十二条の規定を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十三条の三第一項の規定は、適用しない。
5 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
6 第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。次項、第十一条の六及び第十二条において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。同条第六項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。同項において同じ。)又は贈与(法人に対するものに限る。同項において同じ。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条及び第十二条において「取得価額」という。)とする。
一 譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第一項の保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
二 譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額
三 代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
7 代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
8 第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第二章第四節第六款から第八款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
第十一条の五 個人の有する土地等で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第三十三条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第三十三条の四から第三十三条の六までの規定を適用する。
一 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。以下この条において同じ。)の区域において施行する都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第二号又は第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第三十三条第一項第二号、第三号の四から第四号まで若しくは第八号、第三十三条の二第一項第一号若しくは第三十四条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3 個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一 被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合
二 土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4 個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
5 個人が、土地開発公社に対しその有する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第二項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
二 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
6 第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第二章第四節第五款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
第十一条の六 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡をした場合には、租税特別措置法第三十一条の三第二項第四号、第三十五条第一項、第三十六条の二第一項第四号、第四十一条の五第七項第一号ニ及び第四十一条の五の二第七項第一号ニ中「滅失」とあるのは「滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)を」と、「三年」とあるのは「七年」と読み替えて、同法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第十二条第一項中「第六項」を「第七項」に改め、同項の表の第一号中「前条第一項」を「第十一条第一項」に改め、「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第五項中「、第三十七条の二及び第三十七条の三第二項」を「及び第三十七条の二」に改め、「次項」の下に「及び第七項」を加え、同項の表租税特別措置法第三十七条の三第二項の項を削り、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「前項」を「前二項」に、「、第三十七条の二及び第三十七条の三第二項」を「及び第三十七条の二」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第十一条の三の規定により読み替えられた租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定(同法第十三条から第十三条の三までの規定を除く。)は、適用しない。
第十二条の次に次の一条を加える。
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第十二条の二 租税特別措置法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第三項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得(当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(第一号、第二号、第四号及び第五号の中欄に掲げる期間にあっては、その末日が平成二十三年三月十一日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号の中欄に掲げる期間の初日から当該政令で定める日までの期間を同欄に掲げる期間とみなして、租税特別措置法第三十三条、第三十三条の二、第三十三条の五、第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の二、第三十七条の五及び第四十一条の五の規定を適用する。
個     人
期     間
資     産
一 租税特別措置法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人
同項に規定する代替資産の取得をすべき期間
同項に規定する代替資産
二 租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人
同法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項に規定する代替資産の取得をすべき期間
同法第三十三条の二第二項に規定する代替資産
三 租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定の適用を受ける個人(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)
同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間
同条第二項に規定する買換資産
四 租税特別措置法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人
同項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間)
同条第一項に規定する買換資産
五 租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する同法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人
同法第三十七条の五第二項において準用する同法第三十七条第四項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間)
同法第三十七条の五第一項に規定する買換資産
六 租税特別措置法第四十一条の五第一項の規定の適用を受ける個人(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第七項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)
同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間
同号に規定する買換資産
第十三条の見出し中「適用期間」を「適用期間等」に改め、同条第一項中「租税特別措置法」を「従前家屋(租税特別措置法」に、「新築等をして」を「新築等(以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。)をして」に改め、「供していた家屋」の下に「をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「当該家屋」を「当該従前家屋」に、「居住日が同条第一項」を「居住日が同法第四十一条第一項」に、「住宅の取得等又は認定長期優良住宅の新築等に係る」を「住宅の新築取得等に係る対象住宅借入金等(」に、「の金額、同条第三項」を「、同条第三項」に、「の金額又は同条第五項」を「又は同条第五項」に、「の金額を」を「をいう。以下この条において同じ。)の金額を」に、「における同条第一項」を「における同法第四十一条第一項」に改め、同条第二項中「租税特別措置法」を「従前増改築等家屋(租税特別措置法」に、「増改築等をして」を「増改築等(以下この条及び次条第五項において「特定増改築等」という。)をして」に、「同条第一項」を「同法第四十一条の三の二第一項」に改め、「供していた家屋」の下に「をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「当該家屋」を「当該従前増改築等家屋」に、「その者が当該住宅の増改築等」を「その者が当該特定増改築等」に改め、「増改築等住宅借入金等」の下に「(以下この条及び次条第五項において「増改築等住宅借入金等」という。)」を加え、同条に次の三項を加える。
3 従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、次条並びに同法第四十一条、第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
一 対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る増改築等住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二又は第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
二 対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
4 前項の居住者が、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第二項並びに次条並びに同法第四十一条、第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
一 対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る増改築等住宅借入金等である場合 当該対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等の金額につき第一項又は第二項の規定に準じて計算した金額
二 対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合 当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額 5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 新規住宅借入金等 その者が住宅の新築取得等をした租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等(同条第六項に規定する増改築等をいう。次条において同じ。)をした家屋又は認定長期優良住宅(同法第四十一条第五項に規定する認定長期優良住宅をいう。次条において同じ。)で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から平成二十五年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る対象住宅借入金等をいう。
二 新規増改築等借入金等 その者が特定増改築等をした租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する居住用の家屋で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から平成二十五年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該特定増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る増改築等住宅借入金等をいう。
第十三条の次に次の二条を加える。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第十三条の二 その有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下この項において「従前住宅」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、住宅の新築取得等をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)若しくは既存住宅(同項に規定する既存住宅をいう。以下この条において同じ。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋が従前住宅である場合には通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより当該居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は認定長期優良住宅を当該居住の用に供することができなくなった日から平成二十五年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又は認定長期優良住宅の新築若しくは取得をしたこれらの家屋(以下この項において「再建住宅」という。)にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供した場合に限る。)において、当該居住の用に供した日の属する年(次項から第四項までにおいて「居住年」という。)以後十年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定長期優良住宅が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項及び第三項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この条において「再建特例適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該再建特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項及び第五項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)の一・二パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
2 前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 居住年が平成二十三年又は平成二十四年である場合 四千万円
二 居住年が平成二十五年である場合 三千万円
3 第一項に規定する居住者が、再建特例適用年において、二以上の居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(同項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該再建特例適用年における第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項の規定に準じて計算した金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
4 前項ただし書に規定する控除限度額は、同項に規定する再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき第二項の規定により定められた借入限度額の一・二パーセントに相当する金額のうち最も多い金額とする。
5 第一項に規定する居住者が、再建特例適用年において、再建住宅借入金等の金額(同項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等以外の住宅の新築取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年若しくは同条第三項に規定する特例適用年又は当該他の住宅取得等をした認定長期優良住宅に係る同条第五項に規定する長期優良住宅特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額又は特定増改築等に係る増改築等住宅借入金等(当該特定増改築等をした家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項及び第三項の規定にかかわらず、当該再建住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、同法第四十一条第三項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、同法第四十一条第五項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する長期優良住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該長期優良住宅借入金等の金額又は当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。)又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額について、同法第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
6 第一項に規定する居住者が、二以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定長期優良住宅を同一の年中に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
7 第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第十七項の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
第十三条の三 居住者又は所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者が、東日本大震災復興特別区域法第四十二条第一項に規定する指定会社で平成二十八年三月三十一日までに同項の規定により指定を受けたもの(以下この条において「復興指定会社」という。)により発行される株式(当該指定の日から同日以後五年を経過する日までの間に発行されるものに限る。以下この条において「復興株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。)により取得(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文又は第二十九条の三第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。)をした場合には、当該復興指定会社は租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社と、当該復興株式は同項に規定する特定新規株式とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
第十七条の次に次の四条を加える。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第十七条の二 次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
法  人
期  間
区  域
事  業
資  産
一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた法人
同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで
当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域
産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(同法第二条第三項第二号ロに掲げる事業をいう。以下この号において同じ。)
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であることその他認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備)
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた法人
同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで
当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域
賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。)
第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅
2 前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項及び次項、租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第六十二条第一項、第六十二条の三並びに第六十三条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)から当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した減価償却資産につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 第一項の表の第一号の第一欄に掲げる法人が、東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に、同号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に規定する産業集積事業(以下この項において「産業集積事業」という。)の用に供する同号の第五欄に掲げる減価償却資産(機械及び装置に限る。以下この項において「産業集積事業用機械装置」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は産業集積事業用機械装置を製作して、これを当該区域内において当該法人の産業集積事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該産業集積事業用機械装置の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
6 第一項及び前項の規定は、第一項の表の各号の第一欄に掲げる法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、適用しない。
7 第一項及び第五項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第十八条の四までにおいて同じ。)に第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
8 第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
10 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第二十五条の二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等に、第三項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、第二十五条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない連結確定申告書を含む。)の提出があった場合又は第三項の規定による控除を受ける金額の申告の記載若しくは当該金額の計算に関する明細書の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付又は当該記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの明細書及び当該記載をした書類の提出があった場合に限り、同項の規定を適用することができる。
12 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の二第二項若しくは第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
13 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十二条の四(同法第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十二までの規定の適用については、同法第四十二条の四第一項中「第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の二第二項及び第三項」と、同法第四十二条の五第二項、第四十二条の五の二第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項中「第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」と、同法第四十二条の十一第二項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」と、同法第四十二条の十二第一項中「前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「前条第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」とする。
14 第六項から前項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第十七条の三 東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度、前条若しくは同条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項若しくは第四項又は前条の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される同法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定の適用を受ける事業年度並びに同法第四十二条の十二の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した東日本大震災復興特別区域法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域内に所在する同法第二条第三項第二号イに掲げる事業を行う事業所に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域に居住していた者として政令で定める者をいう。次項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この条、租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三並びに第六十三条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
3 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類、同項の明細書及び同項の書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
5 第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十二条の四(同法第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一までの規定の適用については、同法第四十二条の四第一項中「第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の三」と、同法第四十二条の五第二項、第四十二条の五の二第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項中「第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二並びに震災特例法第十七条の三」と、同法第四十二条の十一第二項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第十七条の三」とする。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第十七条の四 第十七条の二第二項及び第三項並びに前条の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定及び震災特例法第十七条の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を」と、「並びに前条」とあるのは「並びに前条並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項並びに第十七条の三」と、同条第二項中「又は第四十二条の十一第三項」とあるのは「若しくは第四十二条の十一第三項又は震災特例法第十七条の二第三項」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第三十二号」と、「又は第四十二条の四の二第八項各号」とあるのは「若しくは第四十二条の四の二第八項各号」と、「含む。)に」とあるのは「含む。)又は震災特例法第十七条の二第四項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに」と、同条第四項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第三十二号」と、「第六十八条の十五の三第一項各号」とあるのは「震災特例法第二十五条の四第一項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の三第一項各号」とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)
第十七条の五 東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた法人が、同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該復興産業集積区域内において当該法人の開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその開発研究の用に供した場合を除く。)には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 前項に規定する指定を受けた法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額は、租税特別措置法第四十二条の四第十二項第三号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条及び同法第四十二条の四の二の規定を適用する。
3 第一項の規定は、確定申告書等に開発研究用資産に係る償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
4 第一項に規定する法人の租税特別措置法第四十二条の四第三項若しくは第七項(これらの規定を同法第四十二条の四の二第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額)のうち開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合における同法第四十二条の四第三項又は第七項の規定の適用については、同条第三項及び第七項中「試験研究費の額が」とあるのは、「試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の五第一項の規定の適用を受ける同項の開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)が」とする。
5 前二項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条第一項中「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった」に改め、「(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)」を削り、「償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第三項において「償却限度額」という。)は、同法」を「償却限度額は、法人税法」に、「同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額」を「当該被災代替資産等の普通償却限度額」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に、「(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に」を「に被災代替資産等に係る」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削り、同条の次に次の七条を加える。
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第十八条の二 法人(清算中の法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に、賃貸住宅のうち特定激甚災害地域(東日本大震災により激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項に規定する激甚災害を受けた地域として政令で定める地域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において東日本大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを当該特定激甚災害地域内において当該法人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第十八条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第十八条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第十八条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第二十六条の二第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅の移転を受け、これを特定激甚災害地域内において当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該特定激甚災害地域内において当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(再投資等準備金)
第十八条の三 東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定により同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に同項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)の指定を受けた法人で、次に掲げる全ての要件を満たすものが、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四十条第一項に規定する復興産業集積区域(第二号及び次項第四号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該適用年度の所得の金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第十九条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該適用年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する復興推進計画につき同条第十項の認定があった日以後であること。
二 当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
三 当該指定があった日を含む事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度)において当該産業集積事業の用に供する減価償却資産で政令で定める規模のものの取得又は製作若しくは建設をしていること。
2 前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)をいう。
一 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度
二 第十七条の二若しくは同条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項若しくは第四項又は第十七条の二の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される同法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定の適用を受ける事業年度及び第十七条の三の規定の適用を受ける事業年度
三 前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う事業年度
四 特定復興産業集積区域内事業所(前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第四項第二号において同じ。)以外の事業所を有する事業年度
3 第一項に規定する法人(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準事業年度等以後の各事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「連結再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該連結再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転することとなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
二 特定復興産業集積区域内事業所を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
三 合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転することとなった場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
四 東日本大震災復興特別区域法第九条の規定により第一項第一号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
五 東日本大震災復興特別区域法第四十条第二項において準用する同法第三十七条第三項の規定により第一項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
六 当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における再投資等準備金の金額
七 前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 租税特別措置法第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7 第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合(同条第八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
8 前項又は第二十六条の三第八項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
9 第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
10 前項の場合において、第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格分割型分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
11 第九項又は第二十六条の三第十項に規定する分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第九項又は同条第十項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割型分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12 第五項及び第六項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(再投資設備等の特別償却)
第十八条の四 前条第一項の再投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含む。)の金額を有する法人が、当該再投資等準備金に係る特定復興産業集積区域(前条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。)内において当該再投資等準備金に係る産業集積事業(前条第一項に規定する産業集積事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する減価償却資産の新設、増設又は更新をする場合において、当該新設、増設若しくは更新に係る機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「再投資設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は再投資設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該産業集積事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該再投資設備等をその用に供した場合を除く。)は、当該産業集積事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度を除く。第一号において「供用年度」という。)の当該再投資設備等に係る償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該再投資設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。)との合計額とする。
一 前事業年度等(前条第三項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第一項の再投資等準備金の金額(第二十六条の三第一項の再投資等準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額(第二十六条の三第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該供用年度において前条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
二 当該再投資設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
2 前項の規定は、前条第一項の再投資等準備金を積み立てた事業年度以後の各事業年度(その積み立てた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度)の確定申告書(その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合(連結事業年度において積み立てた第二十六条の三第一項の再投資等準備金を有する法人については、同項の再投資等準備金を積み立てた連結事業年度以後の各連結事業年度(その積み立てた連結事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その積み立てた連結事業年度以後の各事業年度)の連結確定申告書(その積み立てた連結事業年度以後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合)で、かつ、前項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、再投資設備等に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。ただし、これらの添付がない確定申告書等(これらの添付がない連結確定申告書を含む。)の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があったときは、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第十八条の五 法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産で第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は前条第一項の規定の適用を受けたもの(第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定の適用を受けた減価償却資産を含む。)については、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「第四十八条まで」とあるのは「第四十八条まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定の適用」と、同条第二項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第二条第三十二号」とあるのは「同条第三十二号」と、「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定を含む」と、同条第五項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法」とあるのは「同法」と、「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(準備金方式による特別償却)
第十八条の六 第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項の特別償却に関する規定には第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項の規定を含むものと、当該法人が提出する青色申告書以外の確定申告書は青色申告書とそれぞれみなして、同法第五十二条の三の規定を適用する。この場合において、同条における同法第六十八条の四十一の規定は、第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される同法第六十八条の四十一の規定とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十八条の七 第十七条の二、第十七条の五から第十八条の二まで又は第十八条の四の規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第五十三条第一項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二、第十七条の五から第十八条の二まで若しくは第十八条の四の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
第十八条の八 法人(清算中の法人を除く。以下第二十一条までにおいて同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第六十四条の二及び第六十五条の二の規定を適用する。
一 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。次項及び第五項第二号において同じ。)の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第六十四条第一項第二号、第三号の四から第四号まで若しくは第八号、第六十五条第一項第一号若しくは第六十五条の三第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3 法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一 被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合
二 土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4 法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項及び同条第二項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項の規定を適用する。
5 法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十二条の三の規定の適用については、同条第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
一 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
二 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
6 第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第六節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十九条第一項中「(清算中の法人を除く。以下第二十一条までにおいて同じ。)」を削り、「第七項」を「第八項」に、「第十項」を「第十一項」に、「第十五項」を「第十六項」に改め、「(以下この条及び次条において「土地等」という。)」を削り、「被災区域である土地等」を「被災区域である土地又はその土地の上に存する権利」に改め、「(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)」を削り、「同項第一号」を「法人税法第七十二条第一項第一号」に改め、同項の表の第一号中「前条第一項」を「第十八条第一項」に、「土地等」を「土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)」に改め、同条第四項中「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同条第十三項中「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第七項」を「第八項」に、「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項前段」を「第六項及び第七項前段」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第九項」を「第十項」に、「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第六十五条の七第七項及び第八項」を「第六十五条の七第八項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第十八条の七第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定(同法第四十六条から第四十六条の三まで及びこれらの規定に係る同法第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
第二十条第一項、第二項第二号、第四項第二号及び第七項中「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に改め、同条第八項中「前条第七項」を「前条第八項」に、「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第十四項中「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に、「次項」を「第十六項」に改め、同条第十八項中「前二項」を「第十五項及び前二項」に、「第十五項まで」を「第十四項まで及び第十六項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項を同条第十八項とし、同条第十六項中「同条第七項及び第八項」を「同条第八項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「前条第十項」を「前条第十一項」に、「第十七項」を「第十八項」に、「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項の次に次の一項を加える。
15 前条第六項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
第二十五条の次に次の四条を加える。
(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十五条の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十一項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第二十六条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
法  人
期  間
区  域
事  業
資  産
一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた連結法人
同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで
当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域
産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(同法第二条第三項第二号ロに掲げる事業をいう。以下この号において同じ。)
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であることその他認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備)
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた連結法人
同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで
当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域
賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。)
第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前項の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項及び次項、租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八並びに第六十八条の六十九並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した減価償却資産につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した減価償却資産につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあっては、第十七条の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項の表の第一号の第一欄に掲げるものが、東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に、同号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に規定する産業集積事業(以下この項において「産業集積事業」という。)の用に供する同号の第五欄に掲げる減価償却資産(機械及び装置に限る。以下この項において「産業集積事業用機械装置」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は産業集積事業用機械装置を製作して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の産業集積事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該産業集積事業用機械装置の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
6 第一項及び前項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項の表の各号の第一欄に掲げるものが所有権移転外リース取引により取得した当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、適用しない。
7 第一項から第三項まで及び第五項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
8 第一項及び第五項の規定は、連結確定申告書等(連結中間申告書で法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び連結確定申告書をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)に第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
9 第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
11 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度(次項において「繰越年度」という。)の連結確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第十七条の二第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(次項において「控除年度」という。)の連結確定申告書等に、第三項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12 税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の連結確定申告書(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、第十七条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない確定申告書を含む。)の提出があった場合又は第三項の規定による控除を受ける金額の申告の記載若しくは当該金額の計算に関する明細書の添付がない控除年度の連結確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付又は当該記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの明細書及び当該記載をした書類の提出があった場合に限り、同項の規定を適用することができる。
13 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項若しくは第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
14 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の九(同法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六十八条の十から第六十八条の十五の二までの規定の適用については、同法第六十八条の九第一項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十第二項、第六十八条の十の二第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十五第二項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十五の二第一項中「前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「前条第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項」とする。
15 第六項から第十二項まで及び前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第二十五条の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けたものが、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度、前条若しくは同条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項若しくは第四項又は前条の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される同法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定の適用を受ける連結事業年度及び同法第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した東日本大震災復興特別区域法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域内に所在する同法第二条第三項第二号イに掲げる事業を行う事業所に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域に居住していた者として政令で定める者をいう。次項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する法人税の額(この条、租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八並びに第六十八条の六十九並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において「調整前連結税額」という。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
3 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があった場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類、同項の明細書及び同項の書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
5 第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の九(同法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六十八条の十から第六十八条の十五までの規定の適用については、同法第六十八条の九第一項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の三」と、同法第六十八条の十第二項、第六十八条の十の二第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに震災特例法第二十五条の三」と、同法第六十八条の十五第二項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第二十五条の三」とする。
6 第二項、第三項及び前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第二十五条の四 第二十五条の二第二項及び第三項並びに前条の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定及び震災特例法第二十五条の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を」と、「並びに前条」とあるのは「並びに前条並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項並びに第二十五条の三」と、同条第二項中「又は第六十八条の十五第三項」とあるのは「若しくは第六十八条の十五第三項又は震災特例法第二十五条の二第三項」と、同条第三項中「又は第六十八条の九の二第八項第一号」とあるのは「若しくは第六十八条の九の二第八項第一号」と、「含む。)に」とあるのは「含む。)又は震災特例法第二十五条の二第四項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに」と、同条第四項中「第四十二条の十三第一項各号」とあるのは「震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号」とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)
第二十五条の五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けたものが、同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究(第十七条の五第一項に規定する開発研究をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその開発研究の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 前項に規定する指定を受けた連結親法人又はその連結子法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額は、租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条及び同法第六十八条の九の二の規定を適用する。
3 第一項の規定は、連結確定申告書等に開発研究用資産に係る償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
4 第一項に規定する連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の租税特別措置法第六十八条の九第三項若しくは第七項(これらの規定を同法第六十八条の九の二第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結子法人の同条第三項若しくは第七項に規定する前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合における同条第三項又は第七項の規定の適用については、同条第三項及び第七項中「試験研究費の額の合計額が」とあるのは、「試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の五第一項の規定の適用を受ける同項の開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)の合計額が」とする。
5 前二項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条第一項中「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなった」に、「償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第三項において「償却限度額」という。)」を「償却限度額」に、「同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額」を「当該被災代替資産等の普通償却限度額」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に、「(連結中間申告書で法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に」を「に被災代替資産等に係る」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削り、同条の次に次の七条を加える。
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第二十六条の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に、第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅(以下この項及び次項において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを同条第一項に規定する特定激甚災害地域(次項において「特定激甚災害地域」という。)内において当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第二十六条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第二十六条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第二十六条の五第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあっては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第十八条の二第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅の移転を受け、これを特定激甚災害地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該特定激甚災害地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の再投資等準備金)
第二十六条の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定により同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に同項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)の指定を受けたもの(次に掲げる全ての要件を満たすものに限る。)が、適用年度において、当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画(以下この条において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四十条第一項に規定する復興産業集積区域(第二号及び第四項第二号において「特定復興産業集積区域」という。)内において当該認定復興推進計画に定められた同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(以下この条において「産業集積事業」という。)の用に供する減価償却資産(機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物に限る。第三号において同じ。)の新設、増設又は更新に要する支出に充てるため、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定める金額以下の金額を損金経理(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。第二十七条第一項において同じ。)の方法により再投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により再投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 その設立の日が当該認定地方公共団体が作成した東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する復興推進計画につき同条第十項の認定があった日以後であること。
二 当該特定復興産業集積区域内に本店又は主たる事務所を有すること。
三 当該指定があった日を含む連結事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定があった日を含む事業年度)において当該産業集積事業の用に供する減価償却資産で政令で定める規模のものの取得又は製作若しくは建設をしていること。
2 前項に規定する適用年度とは、同項の指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む各連結事業年度(第二十五条の三の規定の適用を受ける連結事業年度を除く。)をいう。
3 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第十八条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の第一項の指定の日以後十年を経過した日を含む連結事業年度(その経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された再投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等以後の各連結事業年度終了の日において同条第一項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額(以下この項において「単体再投資等準備金の金額」という。)がある場合には当該単体再投資等準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における再投資等準備金の金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された再投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転することとなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 当該再投資等準備金に係る産業集積事業を廃止した場合 その廃止の日における再投資等準備金の金額
二 特定復興産業集積区域内事業所(第一項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内にある本店、工場その他の事業所をいう。第六項第七号において同じ。)を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなった日における再投資等準備金の金額
三 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第八項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転することとなった場合 その合併の直前における再投資等準備金の金額
四 東日本大震災復興特別区域法第九条の規定により第一項第一号の認定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
五 東日本大震災復興特別区域法第四十条第二項において準用する同法第三十七条第三項の規定により第一項の指定が取り消された場合 その取り消された日における再投資等準備金の金額
六 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する再投資等準備金の金額
七 前項及び前各号の場合以外の場合において再投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
四 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
五 第二十五条の二若しくは同条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項若しくは第四項又は第二十五条の二の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される同法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
六 第一項の指定を受けた連結法人が同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業以外の事業を行う連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
七 第一項の指定を受けた連結法人が特定復興産業集積区域内事業所以外の事業所を有する連結事業年度における当該指定を受けた連結法人
7 租税特別措置法第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8 第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格合併直前における再投資等準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
9 前項又は第十八条の三第七項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、前項又は同条第七項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
10 第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分割により分割承継法人に当該再投資等準備金に係る産業集積事業の全部を移転した場合には、その適格分割型分割直前における再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた再投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第一項の再投資等準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の再投資等準備金の金額)とみなす。
11 前項の場合において、第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割型分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割型分割の日の前日までの期間の月数」とする。
12 第十項又は第十八条の三第九項に規定する分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された再投資等準備金の金額は、第十項又は同条第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた再投資等準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割型分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13 第五項から第七項までに定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の再投資設備等の特別償却)
第二十六条の四 前条第一項の再投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人が、当該再投資等準備金に係る特定復興産業集積区域(前条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。)内において当該再投資等準備金に係る産業集積事業(前条第一項に規定する産業集積事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する減価償却資産の新設、増設又は更新をする場合において、当該新設、増設若しくは更新に係る機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び第三項において「再投資設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は再投資設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該産業集積事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該再投資設備等をその用に供した場合を除く。)は、当該産業集積事業の用に供した日を含む連結事業年度(第一号において「供用年度」という。)の当該再投資設備等に係る償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該再投資設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。)との合計額とする。
一 前連結事業年度等(前条第三項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第一項の再投資等準備金の金額(第十八条の三第一項の再投資等準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の再投資等準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額(第十八条の三第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該供用年度において前条第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
二 当該再投資設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
3 第一項の規定は、前条第一項の再投資等準備金を積み立てた連結事業年度以後の各連結事業年度(その積み立てた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その積み立てた連結事業年度後の各事業年度)の連結確定申告書(その積み立てた連結事業年度後の各事業年度にあっては、確定申告書)に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の三第一項の再投資等準備金を有する連結親法人又はその連結子法人については、同項の再投資等準備金を積み立てた事業年度以後の各事業年度(その積み立てた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度)の確定申告書(その積み立てた事業年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同項の再投資等準備金の明細書の添付がある場合)で、かつ、第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、再投資設備等に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。ただし、これらの添付がない連結確定申告書等(これらの添付がない確定申告書を含む。)の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があったときは、この限りでない。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第二十六条の五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が各連結事業年度終了の時において有する減価償却資産で第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は前条第一項の規定の適用を受けたもの(第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項の規定の適用を受けた減価償却資産を含む。)については、租税特別措置法第六十八条の四十第一項中「第六十八条の三十六まで」とあるのは「第六十八条の三十六まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項の規定の適用」と、同条第二項中「青色申告書」とあるのは「同条第三十一号に規定する確定申告書」と、「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項の規定を含む」と、同条第五項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法」とあるのは「同法」と、「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の準備金方式による特別償却)
第二十六条の六 第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定の適用を受けることができる連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人については、租税特別措置法第六十八条の四十一第一項の特別償却に関する規定には第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定を含むものと、当該連結親法人又はその連結子法人が連結事業年度に該当しない事業年度に提出した青色申告書以外の確定申告書は青色申告書とそれぞれみなして、同法第六十八条の四十一の規定を適用する。この場合において、同条における同法第五十二条の三の規定は、第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される同法第五十二条の三の規定とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第二十六条の七 第二十五条の二、第二十五条の五から第二十六条の二まで又は第二十六条の四の規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第六十八条の四十二第一項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二、第二十五条の五から第二十六条の二まで若しくは第二十六条の四の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)
第二十六条の八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で第十八条の八第一項各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同法第六十八条の七十、第六十八条の七十一及び第六十八条の七十三の規定を適用する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定住宅被災市町村(第十八条の八第一項第二号に規定する特定住宅被災市町村をいう。)の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、同条第二項に規定する買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十四の規定を適用する。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域(第十八条の八第一項第一号に規定する特定被災市街地復興推進地域をいう。次項において同じ。)内にあるものが同条第三項各号に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十五の規定を適用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが第十八条の八第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同法第六十八条の七十二第一項及び第二項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項の規定を適用する。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で第十八条の八第五項各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十八条の六十八の規定の適用については、同法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
6 第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第十九節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条第一項中「第七項」を「第八項」に、「第十項」を「第十一項」に、「第十六項」を「第十七項」に改め、「(以下この条及び次条において「土地等」という。)」を削り、「被災区域である土地等」を「被災区域である土地又はその土地の上に存する権利」に改め、「(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)」を削り、「同項第一号」を「法人税法第八十一条の二十第一項第一号」に改め、同項の表の第一号中「土地等」を「土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)」に改め、同条第四項中「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同条第十三項中「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第七項」を「第八項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第七項」を「第八項」に、「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項前段」を「第六項及び第七項前段」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第九項」を「第十項」に、「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第六十八条の七十八第七項及び第八項」を「第六十八条の七十八第八項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第二十六条の七第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(同法第六十八条の三十から第六十八条の三十二まで及びこれらの規定に係る同法第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
第二十八条第一項、第三項第二号、第五項第二号及び第八項中「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に改め、同条第九項中「前条第七項」を「前条第八項」に、「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第十五項中「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に、「次項」を「第十七項」に改め、同条第十九項中「前二項」を「第十六項及び前二項」に、「第十六項の」を「第十七項の」に、「第十六項まで」を「第十五項まで及び第十七項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項を同条第十九項とし、同条第十七項中「同条第七項及び第八項」を「同条第八項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「前条第十項」を「前条第十一項」に、「第十八項」を「第十九項」に、「土地等」を「土地又はその土地の上に存する権利」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項の次に次の一項を加える。
16 前条第六項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。
第三十四条第一項中「第三十八条」を「第三十八条の五」に、「この項及び第三十六条」を「第三十八条の五まで」に改める。
第三十七条第一項第一号中「とき」の下に「、又は当該住宅用家屋が警戒区域設定指示等(同年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第三項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。以下第五十条までにおいて同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項及び次条第一項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなったとき」を加え、同号に次のように加える。
イ 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
ロ イに掲げるもののほか、住民の避難に関する指示として財務省令で定めるもの
第三十七条第一項第二号中「とき」の下に「、又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき」を加え、同項第三号中「とき」の下に「、又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき」を加える。
第三十八条第一項第一号中「とき」の下に「、又は当該住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき」を加え、同項第二号中「とき」の下に「、又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき」を加え、同項第三号中「とき」の下に「、又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなったとき」を加え、第四章中同条の次に次の六条を加える。
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第三十八条の二 平成二十三年三月十一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第一号ニ(2)に該当する者にあっては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者)が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち千万円(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。
一 被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
二 被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三 被災受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ 相続税法第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
ロ 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年(ハにおいて「贈与年」という。)の一月一日において二十歳以上の者であること。
ハ 贈与年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円以下の者であること。
ニ 次に掲げるいずれかの者に該当すること。
(1) 東日本大震災によりその居住の用に供していた家屋(新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものを含む。以下(2)までにおいて同じ。)又はその居住の用に供しようとしていた家屋が滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第四項において同じ。)をした者
(2) 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者((1)に掲げる者を除く。)
二 住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三 既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものをいう。
四 増改築等 被災受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
ロ 当該工事をした家屋が被災受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハ その他政令で定める要件
五 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(被災受贈者の配偶者その他の被災受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ 被災受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ロ 被災受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
ハ 被災受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
3 第一項の規定は、同項の期間内に同項の贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅取得等資金について租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
4 第一項の規定は、租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下第一号までにおいて「住宅資金」という。)について、同条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けようとする同条第二項第一号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした者に限り、次に掲げる者を除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項の規定により同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)が第一項の期間内に同項の贈与により取得をした住宅取得等資金については、適用しない。
一 租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号に定めるところにより同号の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした住宅用家屋(同条第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号において「住宅用家屋」という。)若しくは取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又はこれらの住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日(同年一月一日から同年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者にあっては、平成二十四年十二月三十一日。以下この項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなった者
二 租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号に定めるところにより取得をした同号の既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
三 租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって平成二十三年十二月三十一日までにその居住の用に供することができなくなった者
5 被災受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
6 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該被災受贈者は、当該各号に該当することとなった日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一 当該被災受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
二 当該被災受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
三 当該被災受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
7 前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
8 第六項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第六項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第六項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四 国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を千万円から控除した残額又は相続税法」とする。
五 相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
9 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
11 第三項から第六項まで又は前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
13 正当な理由がなくて第六項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)
第三十八条の三 租税特別措置法第七十条の七第四項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者をいう。次項において同じ。)に対する同条第四項及び第六項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定贈与承継会社が、租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項及び次条第一項において「経営贈与承継期間」という。)内に同法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(経営贈与承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(同条第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。第三号及び第五項第一号において同じ。)の翌日以後十年を経過する日までの期間をいう。以下第三号までにおいて同じ。)内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
二 当該認定贈与承継会社の事業所(常時使用従業員(租税特別措置法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
イ 経営贈与承継期間内に租税特別措置法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数が当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定贈与承継会社が同条第四項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該事業所の常時使用従業員の数が当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定贈与承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に租税特別措置法第七十条の七第四項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
三 東日本大震災により当該認定贈与承継会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度(贈与特定期間内に同欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間)は、これらの場合に該当しないものとみなす。
2 前項の規定は、租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(東日本大震災の発生前に同項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次条第一項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日(以下第三十八条の五までにおいて「平成二十三年改正法施行日」という。)から平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
3 租税特別措置法第七十条の七の二第三項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社(以下第三十八条の五までにおいて「認定承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等をいう。次項において同じ。)に対する同条第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該認定承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定承継会社が、租税特別措置法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この条及び次条において「経営承継期間」という。)内に同法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間(経営承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日の直前の経営報告基準日(同条第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が平成二十三年三月十一日後に到来する場合にあっては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第三号までにおいて同じ。)内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
二 当該認定承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
イ 経営承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の二第二項第七号イに規定する第一種基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数が当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定承継会社が同条第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該事業所の常時使用従業員の数が当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該認定承継会社が、経営承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
三 東日本大震災により当該認定承継会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定承継会社が、経営承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度(特定期間内に同欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、同条第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間)は、これらの場合に該当しないものとみなす。
4 前項の規定は、租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(次の各号に掲げる者に限る。次条第三項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ平成二十三年改正法施行日から当該各号に定める日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
一 平成二十三年改正法施行日前に租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者 平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日
二 平成二十三年改正法施行日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限
5 租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項の特例相続非上場株式等に係る同法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この項において「認定相続承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定相続承継会社に係る同条第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者(同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者をいう。次項において同じ。)に対する同条第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該認定相続承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定相続承継会社が、租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営相続承継期間」という。)内に同条第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は相続特定期間(経営相続承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に当該贈与に係る同項の贈与者について相続が開始した場合にあっては、同法第七十条の七の四第二項第六号に規定する経営相続報告基準日)の翌日以後十年を経過する日までの期間をいう。以下第三号までにおいて同じ。)内に同法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
二 当該認定相続承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定相続承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
イ 経営相続承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の四第二項第六号イに規定する第一種相続基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数が当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定相続承継会社が同条第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定相続承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該事業所の常時使用従業員の数が当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定相続承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該認定相続承継会社が、経営相続承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
三 東日本大震災により当該認定相続承継会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定相続承継会社が、経営相続承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、同法第七十条の七の四第二項第六号に規定する経営相続報告基準日(当該売上金額に係る事業年度(相続特定期間内に同欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(当該基準日が最初の経営相続報告基準日である場合には、同条第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間)は、これらの場合に該当しないものとみなす。
6 前項の規定は、租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者(次の各号に掲げる者に限る。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ平成二十三年改正法施行日から当該各号に定める日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
一 平成二十三年改正法施行日前に租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の特例受贈非上場株式等の取得をしていた者 平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日
二 平成二十三年改正法施行日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の特例受贈非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限
7 第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第一項、第三項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十八条の四 経営承継受贈者が有する租税特別措置法第七十条の七第四項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ同法第七十条の七第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一 当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の全部の譲渡又は贈与をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限り、当該認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社となったとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換又は株式移転に際して当該他の会社の株式又は出資の交付がないときに限る。)を除く。)。
イ その譲渡又は贈与が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
ロ その譲渡又は贈与が民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生計画の認可の決定を受け、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
二 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第七十条の七第十七項の規定の適用については、同項中「、その該当することとなつた日」とあるのは「、その該当することとなつた日(当該日が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)」と、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは「内に」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 経営承継相続人等が有する租税特別措置法第七十条の七の二第三項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第三項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ同法第七十条の七の二第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一 当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡又は贈与をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限り、当該認定承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社となったとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換又は株式移転に際して当該他の会社の株式又は出資の交付がないときに限る。)を除く。)。
イ その譲渡又は贈与が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
ロ その譲渡又は贈与が民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定を受け、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
二 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。
4 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第七十条の七の二第十七項の規定の適用については、同項中「、その該当することとなつた日」とあるのは「、その該当することとなつた日(当該日が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)」と、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは「内に」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 前二項の規定は、租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、第三項中「経営承継相続人等が有する」とあるのは「前条第六項に規定する経営相続承継受贈者が有する」と、「第七十条の七の二第三項」とあるのは「第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「当該経営承継相続人等」とあるのは「当該経営相続承継受贈者」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「それぞれ同法」とあるのは「それぞれ同法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた同法」と読み替えるものとする。
第三十八条の五 平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする場合(当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
一 当該会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
二 当該会社の事業所(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 東日本大震災により当該会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第七十条の七の二第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の五第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
3 平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けようとする場合(当該特例受贈非上場株式等に係る会社が第一項各号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
4 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第七十条の七の四第七項の規定の適用については、同項第一号中「当該」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の五第三項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
5 平成二十三年三月十一日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合(当該認定承継会社が第三十八条の三第三項各号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同法第七十条の七の二第二項第三号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ヘに掲げるものを除く。)の全て」とする。
6 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法第七十条の七の二第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の五第五項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)
第三十八条の六 東日本大震災によって被害を受けたことにより相続税法第三十九条第一項の規定による延納の許可の申請に係る手続に関し国税通則法第十一条の規定の適用を受ける者(以下この条において「被災延納申請者」という。)であって平成二十三年三月十日までに当該申請(延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が同月十日以前であるものに限る。)をしたもの又は相続税法第三十九条第二項の規定により当該申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月に平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の六第一項(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災延納申請者(以下この条及び第五十二条において「被災延納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十二条において「延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第八項ただし書中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る延長期間を加算した期間」と、同条第十五項ただし書、第二十項ただし書及び第二十四項中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る延長期間(平成二十三年三月十一日以後に同項の規定による通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
2 前項の規定の適用がある場合(相続税法第三十九条第五項の規定による担保提供関係書類の提出期限その他政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限が平成二十三年三月十日以前である場合を除く。)において同条第九項、第十六項、第十七項又は第二十一項の規定により読み替えられた同条第二項の規定を適用するときは、平成二十三年三月十一日から被災延納申請者に係る国税通則法第十一条の規定により延長された期限までの期間は、前項において読み替えて適用する相続税法第三十九条第二項本文に規定する期間に算入しない。
3 被災延納申請者(延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が平成二十三年三月十一日以後である者に限る。)又は相続税法第三十九条第二項の規定により当該延納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月にその延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の六第三項(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災延納申請者(以下この条及び第五十二条において「被災延納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十二条において「特定延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第八項ただし書中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る特定延長期間を加算した期間」と、同条第十五項ただし書、第二十項ただし書及び第二十四項中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る特定延長期間(その延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
4 第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「平成二十三年三月十一日」とあるのは、「その延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。
5 第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災延納申請者の第一回に納付すべき分納税額の納期限が相続税法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から一年を経過した日以後となる場合における相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一回に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第五十二条第一項第一号中「期間」とあるのは、「期間(当該納期限又は納付すべき日の翌日以後一年を経過した日から第一回に納付すべき分納税額の納期限までの期間を除く。)」とする。
二 第二回に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第五十二条第一項第二号中「第二回以後」とあるのは「第二回」と、「前回の分納税額の納期限」とあるのは「前号に規定する納期限又は納付すべき日の翌日以後一年を経過する日」とする。
三 第三回以後に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第五十二条第一項第二号中「第二回以後」とあるのは、「第三回以後」とする。
6 第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災延納申請者に係る延納の許可の申請について相続税法第三十九条第二項の規定による延納の申請の却下があった場合又は同条第十二項の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされた場合における同法第五十二条第四項の規定の適用については、同項中「までの期間」とあるのは、「までの期間(被災延納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。
7 第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災延納申請者が延納の申請を取り下げた場合における延滞税については、当該被災延納申請者に係る第一項において読み替えて適用する相続税法第三十九条第二項に規定する延長期間又は第三項において読み替えて適用する同条第二項に規定する特定延長期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)
第三十八条の七 東日本大震災によって被害を受けたことにより相続税法第四十二条第一項の規定による物納の許可の申請に係る手続に関し国税通則法第十一条の規定の適用を受ける者(以下この条において「被災物納申請者」という。)であって平成二十三年三月十日までに当該申請(物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が同月十日以前であるものに限る。)をしたもの又は相続税法第四十二条第二項の規定により当該申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月に平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の七第一項(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災物納申請者(以下この条及び第五十三条において「被災物納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十三条において「延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第六項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る延長期間を加算した期間」と、同条第十三項ただし書、第十五項及び第二十四項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る延長期間(平成二十三年三月十一日以後に同項の規定による通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
2 前項の規定の適用がある場合(相続税法第四十二条第四項の規定による物納手続関係書類の提出期限その他政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限が平成二十三年三月十日以前である場合を除く。)において同条第七項、第十四項又は第二十五項の規定により読み替えられた同条第二項の規定を適用するときは、平成二十三年三月十一日から被災物納申請者に係る国税通則法第十一条の規定により延長された期限までの期間は、前項において読み替えて適用する相続税法第四十二条第二項本文に規定する期間に算入しない。
3 被災物納申請者(物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が平成二十三年三月十一日以後である者に限る。)又は相続税法第四十二条第二項の規定により当該物納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月にその物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の七第三項(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災物納申請者(以下この条及び第五十三条において「被災物納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十三条において「特定延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第六項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る特定延長期間を加算した期間」と、同条第十三項ただし書、第十五項及び第二十四項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る特定延長期間(その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
4 第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「平成二十三年三月十一日」とあるのは、「その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。
5 第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災物納申請者に係る物納が許可された場合における相続税法第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「までの期間」とあるのは、「までの期間(被災物納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。
6 第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災物納申請者に係る物納の許可の申請について相続税法第四十二条第二項の規定による物納の申請の却下があった場合又は同条第十項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされた場合における同法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「までの期間」とあるのは、「までの期間(被災物納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。
7 第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災物納申請者が物納の申請を取り下げた場合における延滞税については、当該被災物納申請者に係る第一項において読み替えて適用する相続税法第四十二条第二項に規定する延長期間又は第三項において読み替えて適用する同条第二項に規定する特定延長期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
第三十九条第一項中「建物又は」を「建物若しくは」に、「建物(同項」を「建物又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(以下この項及び同条第一項」に、「建物で政令で定めるもの」を「建物(当該対象区域内に所在していた建物に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月(当該建物に代わるものが同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に新築又は取得をしたものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「代替建物」という。)」に改め、「までの間」の下に「(当該対象区域内に所在していた滅失建物等の代替建物の所有権の保存又は移転の登記にあっては、当該代替建物の新築又は取得後一年以内)」を加える。
第四十条第一項中「までの間」の下に「(同条第一項の対象区域内に所在していた滅失建物等の被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記にあっては、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後一年以内)」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税)
第四十条の二 東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)として政令で定めるもの又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下この項において「被災農用地」という。)に代わるものとして取得をした農用地(当該被災農用地の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限り、当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に取得をしたものに限る。)の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わる農用地の所有権の移転の登記にあっては、当該農用地の取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 前項の規定の適用を受ける農用地の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該農用地の所有権の移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(東日本大震災により被災した鉄道事業者が取得した鉄道施設に係る土地の所有権の保存登記等の免税)
第四十条の三 東日本大震災により被災した鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する第一種鉄道事業者が東日本大震災により同法第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供することができなくなった鉄道施設(同法第八条第一項に規定する鉄道施設をいう。以下この条において同じ。)であって同法第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項若しくは第六項の規定による届出に係るもの(以下この条において「被災鉄道施設」という。)に代わるものとして建設する鉄道施設で当該被災鉄道施設の状況その他の事情を勘案して政令で定めるものの敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該被災鉄道施設の敷地の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の保存若しくは移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記(第四十条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から平成二十八年三月三十一日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記の免税)
第四十条の四 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第十三号に掲げる業務により整備する工場又は事業場の用に供する仮設建築物であって東日本大震災により著しい被害を受けた市町村の区域の復興に資するものとして政令で定めるものの建築をした場合には、当該仮設建築物の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第五章中第四十一条の二の次に次の一条を加える。
(東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登記等の免税)
第四十一条の三 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が、次の各号に掲げる場合において、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該各号に定める事項について財務省令で定めるところにより登記を受けるときは、その登記については、登録免許税を課さない。
一 株式会社その他の政令で定める法人に係る次のイからホまでに掲げる建物が、東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。次号において同じ。)をした場合又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合 当該イからホまでに掲げる建物の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める事項
イ 事務所(本店若しくは支店若しくは会社法第二条第二号に規定する外国会社の日本における営業所又は主たる事務所若しくは従たる事務所をいう。)の用に供する建物 当該事務所の移転(当該建物が当該日において当該対象区域内に所在していた場合にあっては、当該日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に行われるものに限る。以下この条において同じ。)
ロ 支配人を置いた営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
ハ 代表取締役その他の政令で定める者の住所(その者が法人の場合にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)にある建物 当該住所の移転
ニ 会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人その他の政令で定める者の営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
ホ 会計参与(会社法第二条第二号に規定する外国会社又は保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十項に規定する外国相互会社にあっては、これと同種又は類似の者)が定めた会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類その他の財務省令で定める書類を備え置く場所に所在する建物 当該場所の移転
二 商号又は支配人の登記をしていた商人(個人に限る。)に係る次のイからニまでに掲げる建物が、東日本大震災により滅失をした場合又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合 当該イからニまでに掲げる建物の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項
イ 商号の登記をした営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
ロ 当該商人の住所にある建物 当該住所の移転
ハ 支配人を置いた営業所の用に供する建物 当該営業所の移転
ニ 支配人の住所にある建物 当該住所の移転
第四十三条の次に次の一条を加える。
(被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例)
第四十三条の二 東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等(租税特別措置法第八十七条に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)の製造者が、平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項において同じ。)の開始前一年間における清酒等のそれぞれの酒類(酒税法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千三百キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条又は租税特別措置法第八十七条若しくは第八十七条の二の規定にかかわらず、当該清酒等の移出の日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 百分の九十三・七五
二 平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで 百分の九十五
2 前項の規定の適用を受けようとする清酒等の製造者は、東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けたことにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けなければならない。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十五条の見出し中「被災自動車」を「被災自動車等」に改め、同条第一項中「次条において同じ」を「次条第一項において同じ」に、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車をいう」を「同法第二条第一項第一号に規定する自動車をいい、大型特殊自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する大型特殊自動車をいう。次条第一項において同じ。)及び政令で定める被けん引自動車を除く」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定により同項の」を「前二項の規定によりこれらの項の」に改め、「被災自動車」の下に「又は被災届出軽自動車」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 車両番号の指定(自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)を受けた軽自動車(道路運送車両法第三条に規定する軽自動車をいう。)のうち、車両番号の指定を受けた後に東日本大震災を原因として軽自動車の使用を廃止したものとして財務省令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災届出軽自動車」という。)については、平成二十五年三月三十一日までの間、当該車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災届出軽自動車の所有者に(当該被災届出軽自動車の所有者が当該被災届出軽自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあっては、当該被災届出軽自動車につき当該被災届出軽自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災届出軽自動車の所有者に)還付する。ただし、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第八条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
第四十六条の見出し中「被災自動車」を「被災自動車等」に改め、同条第一項中「被災自動車」の下に「若しくは被災届出軽自動車」を、「が、」の下に「当該被災自動車又は当該被災届出軽自動車に代えて」を加え、「二輪の小型自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する小型自動車をいう。)を除く」を「大型特殊自動車及び政令で定める被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)又は届出軽自動車(同法第二条第一項第三号に規定する届出軽自動車をいう」に改め、「当該検査自動車」の下に「又は当該届出軽自動車」を加え、「自動車重量税法第五条第三号」を「同法第五条第三号」に、「ものを除く。以下この条において同じ」を「ものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は車両番号の指定(平成二十三年三月十一日以後最初に受けるものに限り、同条第二号に掲げる届出軽自動車に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ」に改め、「当該自動車検査証の交付等」の下に「又は車両番号の指定」を加え、同条第二項中「検査自動車の数が」を「検査自動車の数と当該期間内に取得し車両番号の指定を受けた届出軽自動車の数とを合計した数が、」に改め、「被災自動車の数」の下に「と被災届出軽自動車の数とを合計した数」を加え、「当該数」を「当該合計した数」に改め、「となる検査自動車」の下に「又は届出軽自動車」を加え、同条第三項中「検査自動車」の下に「又は届出軽自動車」を加える。
第四十七条中「消費貸借に関する契約書」の下に「(次項において「消費貸借に関する契約書」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この項において「金融機関」という。)が東日本大震災の被災者であって政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借に関する契約書のうち、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
第四十九条を第五十三条とする。
第四十八条の見出しを「(東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)」に改め、同条第一項中「平成三十三年三月三十一日まで」の下に「(第一号に規定する対象区域内建物に係るものであって同号から第五号までのいずれかに該当する場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日と同年三月三十一日とのいずれか早い日まで)」を加え、同項第一号中「建物又は」を「建物若しくは」に改め、「いう。)」の下に「又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(滅失等建物及び次号に規定する損壊建物を除く。以下この項において「対象区域内建物」という。)」を加え、同項第二号中「以下この項において「損壊建物」という。)」を「第六号において「損壊建物」という。)又は対象区域内建物」に改め、同項第三号中「滅失等建物」の下に「又は対象区域内建物」を加え、同条を第四十九条とし、第四十七条の次に次の一条を加える。
(東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税)
第四十八条 銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この条において「金融機関」という。)が保存する東日本大震災の発生前に作成された次の各号に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、当該滅失した文書(以下この条において「滅失文書」という。)の作成者と当該金融機関との間における約定に基づく当該金融機関の求めに応じて作成される当該滅失文書に代わるものとして政令で定める当該各号に掲げる文書のうち、平成二十三年三月十一日から平成二十五年三月三十一日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
一 印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書
二 印紙税法別表第一第三号に掲げる約束手形又は為替手形
三 印紙税法別表第一第七号に掲げる継続的取引の基本となる契約書
四 印紙税法別表第一第十三号に掲げる債務の保証に関する契約書
五 印紙税法別表第一第十五号に掲げる債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
2 前項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする金融機関は、当該文書の作成を最初に求めるときまでに、同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする旨を記載した届出書を当該文書の作成を求める当該金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「金融機関の営業所等」という。)ごとに、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第六章に次の三条を加える。
(東日本大震災の被災者が作成する被災農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第五十条 東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる不動産の譲渡に関する契約書又は地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)のうち、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日まで(第一号に規定する対象区域内農用地に係るものであって当該各号のいずれかに該当する場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日と同年三月三十一日とのいずれか早い日まで)の間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
一 東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(被災農用地を除く。以下この項において「対象区域内農用地」という。)を譲渡する場合
二 被災農用地又は対象区域内農用地に代わる農用地(次号において「代替農用地」という。)を取得する場合
三 代替農用地に係る地上権又は土地の賃借権を設定し、又は取得する場合
2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した文書について準用する。
(東日本大震災の被災者が作成する船舶又は航空機の取得又は建造に係る船舶又は航空機の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第五十一条 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(以下この条において「被災者」という。)が、東日本大震災により滅失した船舶又は東日本大震災により損壊したため取り壊した船舶に代わるものとして政令で定める船舶を取得し、又は建造する場合に作成する印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1に掲げる船舶の譲渡に関する契約書又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書のうち、平成二十三年三月十一日から平成三十三年三月三十一日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
2 前項の規定は、被災者が東日本大震災により滅失した航空機又は東日本大震災により損壊したため取り壊した航空機に代わるものとして政令で定める航空機を取得し、又は建造する場合について準用する。
3 第四十九条第二項の規定は、前二項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した文書について準用する。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第五十二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第十三号に掲げる業務に関して作成する印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
2 印紙税法第四条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける機構とその他の者(同条第五項に規定する国等及び第四十九条第二項に規定する非課税被災者を除く。)とが共同で作成した文書について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第二項に一号を加える改正規定、第十条の次に四条を加える改正規定、第十一条の改正規定(同条第一項中「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなった」に改める部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、第十三条の次に二条を加える改正規定(第十三条の三に係る部分に限る。)、第十七条の次に四条を加える改正規定、第十八条第一項の改正規定(「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「第一項の」を「前項の」に改める部分を除く。)、同条の次に七条を加える改正規定(第十八条の三及び第十八条の四に係る部分に限る。)、第十九条第一項の改正規定(「(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)」を削り、「同項第一号」を「法人税法第七十二条第一項第一号」に改める部分に限る。)、第二十五条の次に四条を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定(「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなった」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「第一項の」を「前項の」に改める部分を除く。)、同条の次に七条を加える改正規定(第二十六条の三及び第二十六条の四に係る部分に限る。)及び第二十七条第一項の改正規定(「(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)」を削り、「同項第一号」を「法人税法第八十一条の二十第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第三条、第六条、第七条及び第十二条の規定 公布の日又は東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の施行の日のいずれか遅い日
二 附則第二十一条の規定 公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日のいずれか遅い日
三 附則第二十二条の規定 第一号に定める日又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)附則第一条第三号に定める日のいずれか遅い日
(事業年度の定義に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第三号の規定の適用については、同号中「第六十六条の十一の二第五項」とあるのは、「第六十六条の十一の二第十一項」とする。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新法第十条の三の規定は、附則第一条第一号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)
第四条 施行日が東日本大震災復興特別区域法の施行の日(以下「復興特別区域法施行日」という。)前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十一条の三の規定の適用については、同条中「第十条の二又は第十条の五から前条まで」とあるのは「前二条」と、「第十条の二若しくは第十条の五から第十一条の二まで」とあるのは「第十一条若しくは第十一条の二」とする。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第五条 新法第十一条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡について適用する。
2 新法第十一条の五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡について適用する。
(復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条 附則第一条第一号に定める日が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第一条第十号に定める日前である場合には、附則第一条第一号に定める日から同法附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新法第十三条の三の規定の適用については、同条中「又は第二十九条の三第一項本文の規定」とあるのは、「の規定」とする。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 新法第十七条の三の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。附則第十一条において同じ。)の附則第一条第一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第八条 施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十八条の五の規定の適用については、同条第一項中「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は前条第一項」とあるのは「第十八条第一項又は第十八条の二第一項」と、「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項」とあるのは「第二十六条第一項又は第二十六条の二第一項」と、「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」とあるのは「第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項」と、「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項」とあるのは「第二十六条第一項若しくは第二十六条の二第一項」とする。
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第九条 施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十八条の六の規定の適用については、同条第一項中「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項」とあるのは、「第十八条第一項又は第十八条の二第一項」とする。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)
第十条 施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十八条の七の規定の適用については、同条第一項中「第十七条の二、第十七条の五から第十八条の二まで又は第十八条の四」とあるのは「第十八条又は第十八条の二」と、「第十七条の二、第十七条の五から第十八条の二まで若しくは第十八条の四」とあるのは「第十八条若しくは第十八条の二」とする。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第十一条 新法第十八条の八第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡について適用する。
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新法第二十五条の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第一号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第十三条 施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第二十六条の五の規定の適用については、同条第一項中「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は前条第一項」とあるのは「第二十六条第一項又は第二十六条の二第一項」と、「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項」とあるのは「第十八条第一項又は第十八条の二第一項」と、「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項」とあるのは「第二十六条第一項若しくは第二十六条の二第一項」と、「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」とあるのは「第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項」とする。
(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第十四条 施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第二十六条の六の規定の適用については、同条第一項中「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項」とあるのは、「第二十六条第一項又は第二十六条の二第一項」とする。
(連結法人の特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)
第十五条 施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第二十六条の七の規定の適用については、同条第一項中「第二十五条の二、第二十五条の五から第二十六条の二まで又は第二十六条の四」とあるのは「第二十六条又は第二十六条の二」と、「第二十五条の二、第二十五条の五から第二十六条の二まで若しくは第二十六条の四」とあるのは「第二十六条若しくは第二十六条の二」とする。
(連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第十六条 新法第二十六条の八第一項(新法第十八条の八第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十七条 新法第三十九条の規定は、同条第一項に規定する被災者等(以下第四項までにおいて「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転又は同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該代替建物の新築又は取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該代替建物の新築又は取得後」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日以後」とする。
2 新法第三十九条の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条第一項に規定する代替建物の新築又は取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の保存若しくは移転又は同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記(この法律による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四項及び附則第十九条において「旧法」という。)第三十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る登録免許税について準用する。この場合において、新法第三十九条第一項中「については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた滅失建物等の代替建物の所有権の保存又は移転の登記にあっては、当該代替建物の新築又は取得後一年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
3 新法第四十条の規定は、被災者等が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日以後」とする。
4 新法第四十条の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記(旧法第四十条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る登録免許税について準用する。この場合において、新法第四十条第一項中「については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(同条第一項の対象区域内に所在していた滅失建物等の被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記にあっては、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後一年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
5 新法第四十条の二の規定は、同条第一項に規定する東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する被災農用地に代わるものとして取得をした農用地(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項及び次項において同じ。)の所有権の移転又は新法第四十条の二第二項に規定する当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該農用地の取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該農用地の取得後」とあるのは、「同法の施行の日の翌日以後」とする。
6 新法第四十条の二の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条第一項に規定する被災農用地に代わるものとして農用地の取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の移転又は同条第二項に規定する当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第一項中「については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わる農用地の所有権の移転の登記にあっては、当該農用地の取得後一年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
7 新法第四十一条の三の規定は、同条に規定する東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に同条各号に掲げる場合において当該各号に定める事項について受ける登記に係る登録免許税について適用する。
8 新法第四十一条の三の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条各号に掲げる場合において当該各号に定める事項について受けた登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条中「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日まで」とあるのは「平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日まで」と、「財務省令で定めるところにより登記を受ける」とあるのは「登記を受けた」と、同条第一号イ中「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。
(酒税の特例に関する経過措置)
第十八条 新法第四十三条の二の規定は、平成二十三年四月一日以後に酒類の製造場から移出された同条第一項に規定する清酒等について適用する。
2 新法第四十三条の二第二項の確認を受けた日前に平成二十三年四月分以後の酒税につき酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書を提出した者及び同日前に同月分以後の酒税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき、新法第四十三条の二の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
(被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税に関する経過措置)
第十九条 新法第四十六条第一項の規定により自動車重量税が免除される同項に規定する検査自動車(旧法第四十六条第一項に規定する検査自動車を除く。)又は届出軽自動車(以下この条において「検査自動車等」という。)で平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に新法第四十六条第一項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた検査自動車等につき自動車重量税が納付されている場合(当該検査自動車等の被災使用者(同項に規定する被災使用者をいう。以下この条において同じ。)が既に旧法第四十六条第一項の規定の適用を受けている場合(当該被災使用者が同月十一日から施行日の前日までの間に取得し同項に規定する自動車検査証の交付等を受けた同項に規定する検査自動車の数が当該被災使用者に係る旧法第四十五条第一項に規定する被災自動車の数に満たない場合を除く。)を除く。)には、当該納付された自動車重量税については、当該納付された自動車重量税の額を自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十六条第一項第二号に定める過大に納付した自動車重量税の額とみなして、同条の規定を適用する。
(印紙税の非課税に関する経過措置)
第二十条 新法第四十七条、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項の規定により印紙税を課さないこととされるこれらの規定に規定する消費貸借に関する契約書、新法第四十八条第一項各号に掲げる文書、不動産の譲渡に関する契約書、請負に関する契約書、地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書、船舶の譲渡に関する契約書又は航空機の譲渡に関する契約書で平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
2 新法第四十八条第一項の金融機関が平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に同項各号に掲げる文書の作成を求めていた場合において、当該金融機関が施行日以後速やかに同条第二項の規定の例により当該文書の作成を求めている旨を記載した届出書を提出したときは、当該届出書を同項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条を第二十一条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十二条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十三号の次に次の二号を加える。
十三の二 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
十三の三 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
第十条の二第十項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の取得価額、」を加え、「についてのその控除に関する記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「おいて、同項」を「おいて、第三項」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載された当該減価償却資産の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第十一項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同条第十二項中「前三項の明細書」を「第九項の明細書又は前二項の明細を記載した書類」に改める。
第十条の三第二項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる給与等の額、」を加え、「の記載」を削り、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載された給与等の額を基礎として計算した」に改め、同条第三項中「前項の記載若しくは」を「前項の明細を記載した書類の」に、「書類の保存」を「被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存」に、「提出、記載若しくは」を「提出、」に、「当該記載をした書類、同項の明細書及び同項の」を「これらの」に改める。
第十条の四中「第十条の七」を「第十条の六」に、「第十条の五第四項」を「第十条の四第四項」に改める。
第十五条第一項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削る。
第十七条の二第二項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第八項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「おいて、同項」を「おいて、第二項」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された当該減価償却資産の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「記載又は」及び「当該記載をした書類及び」を削り、「明細書」を「明細を記載した書類」に改め、同条第十項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同条第十一項中「第三項の規定による控除を受ける金額の申告の記載若しくは当該金額の計算に関する明細書」を「前項の明細を記載した書類」に改め、「又は当該記載」を削り、「これらの明細書」を「当該明細書」に、「記載をした」を「明細を記載した」に、「同項」を「第三項」に改め、同条第十三項中「から第四十二条の七まで」を「、第四十二条の六」に改め、「、第四十二条の五の二第二項」及び「、第四十二条の七第二項」を削る。
第十七条の三第一項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第二項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる給与等の額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を基礎として計算した」に改め、同条第三項中「前項の記載若しくは」を「前項の明細を記載した書類の」に、「書類の保存」を「被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存」に、「その記載若しくは」を「その」に、「当該記載をした書類、同項の明細書及び同項の」を「これらの」に改め、同条第五項中「から第四十二条の七まで」を「、第四十二条の六」に改め、「、第四十二条の五の二第二項」及び「、第四十二条の七第二項」を削る。
第二十三条第一項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削る。
第二十五条の二第二項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第九項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「おいて、同項」を「おいて、第二項」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された当該減価償却資産の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第十項中「記載又は」及び「当該記載をした書類及び」を削り、「明細書」を「明細を記載した書類」に改め、同条第十一項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同条第十二項中「第三項の規定による控除を受ける金額の申告の記載若しくは当該金額の計算に関する明細書」を「前項の明細を記載した書類」に改め、「又は当該記載」を削り、「これらの明細書」を「当該明細書」に、「記載をした」を「明細を記載した」に、「同項」を「第三項」に改め、同条第十四項中「)及び第六十八条の十」を「)、第六十八条の十、第六十八条の十一及び第六十八条の十三」に改め、「、第六十八条の十の二第二項」及び「、第六十八条の十二第二項」を削る。
第二十五条の三第一項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第二項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる給与等の額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を基礎として計算した」に改め、同条第三項中「前項の記載若しくは」を「前項の明細を記載した書類の」に、「書類の保存」を「被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存」に、「その記載若しくは」を「その」に、「当該記載をした書類、同項の明細書及び同項の」を「これらの」に改め、同条第五項中「)及び第六十八条の十」を「)、第六十八条の十、第六十八条の十一及び第六十八条の十三」に改め、「、第六十八条の十の二第二項」及び「、第六十八条の十二第二項」を削る。
第三十八条の二第八項第五号中「及び第二項」を「及び第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
附則第一条第三号ハ中「、第九十四条」を削り、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。
ニ 第二十二条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の四の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第十七条の二第二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同法第十七条の三第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二十五条の二第二項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第二十五条の三第一項の改正規定及び同条第五項の改正規定
附則第一条第五号ネ中「第二十二条及び附則第九十三条」を「第二十一条の二及び附則第九十二条の二」に改め、同条に次の一号を加える。
八 第二十二条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第十三号の次に二号を加える改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十条の三の改正規定、同法第十七条の二第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第十七条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第二十五条の二第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第二十五条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定及び同法第三十八条の二第八項第五号の改正規定並びに附則第九十三条の規定 公布の日又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)附則第一条第一号に定める日のいずれか遅い日
附則第九十三条中「第二十二条」を「第二十一条の二」に改め、同条を附則第九十二条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十三条 第二十二条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「新震災特例法」という。)第十条の二及び第十条の三の規定は、附則第一条第八号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
2 新震災特例法第十七条の二第八項から第十一項まで並びに第十七条の三第二項及び第三項の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
3 新震災特例法第二十五条の二第九項から第十二項まで並びに第二十五条の三第二項及び第三項の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
附則第九十四条を次のように改める。
第九十四条 削除
附則第九十六条の次に次の二条を加える。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第九十六条の二 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条第二項中「一年」を「五年」に改める。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十六条の三 前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十八条第二項の規定は、施行日以後に新国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する酒税について適用する。
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第二十二条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第五十二条第二項第四号中「租税特別措置法第六十八条の九第一項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項並びに第二十五条の三第一項の規定、租税特別措置法第六十八条の九第一項」に改め、「第六十八条の十五の三第一項後段(」の下に「震災特例法第二十五条の四第一項の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
附則第七条のうち経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第一条第三号ニの改正規定中「附則第一条第三号ニ」を「附則第一条第三号ホ」に改める。
(調整規定)
第二十三条 附則第一条第二号に定める日が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の施行の日以後である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
 第五十二条第二項第四号中「租税特別措置法第六十八条の九第一項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項並びに第二十五条の三第一項の規定、租税特別措置法第六十八条の九第一項」に改め、「第六十八条の十五の三第一項後段(」の下に「震災特例法第二十五条の四第一項の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。 附則第七条のうち経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第一条第三号ニの改正規定中「附則第一条第三号ニ」を「附則第一条第三号ホ」に改める。
 第五十二条第二項第四号中「租税特別措置法第六十八条の九第一項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項並びに第二十五条の三第一項の規定、租税特別措置法第六十八条の九第一項」に改め、「第六十八条の十五の三第一項後段(」の下に「震災特例法第二十五条の四第一項の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
財務大臣 安住淳
内閣総理大臣 野田佳彦