(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十五条の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十一項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第二十六条の四までにおいて「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
法 人 |
期 間 |
区 域 |
事 業 |
資 産 |
一 東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた連結法人 |
同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで |
当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画(以下この表において「認定復興推進計画」という。)に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域 |
産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。)又は建築物整備事業(同法第二条第三項第二号ロに掲げる事業をいう。以下この号において同じ。) |
機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であることその他認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備) |
二 東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けた連結法人 |
同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで |
当該認定地方公共団体の作成した認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号ロに規定する復興居住区域 |
賃貸住宅供給事業(同法第二条第三項第二号ハに掲げる事業をいう。) |
第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅 |
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前項の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は同欄に掲げる減価償却資産を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項及び次項、租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八並びに第六十八条の六十九並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した減価償却資産につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した減価償却資産につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあっては、第十七条の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項の表の第一号の第一欄に掲げるものが、東日本大震災復興特別区域法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に、同号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に規定する産業集積事業(以下この項において「産業集積事業」という。)の用に供する同号の第五欄に掲げる減価償却資産(機械及び装置に限る。以下この項において「産業集積事業用機械装置」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は産業集積事業用機械装置を製作して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の産業集積事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該産業集積事業用機械装置の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
6 第一項及び前項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項の表の各号の第一欄に掲げるものが所有権移転外リース取引により取得した当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、適用しない。
7 第一項から第三項まで及び第五項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
8 第一項及び第五項の規定は、連結確定申告書等(連結中間申告書で法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び連結確定申告書をいう。以下第二十六条の四までにおいて同じ。)に第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産に係る償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
9 第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
11 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度(次項において「繰越年度」という。)の連結確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第十七条の二第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあっては、連結確定申告書)に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(次項において「控除年度」という。)の連結確定申告書等に、第三項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12 税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の連結確定申告書(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、第十七条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない確定申告書を含む。)の提出があった場合又は第三項の規定による控除を受ける金額の申告の記載若しくは当該金額の計算に関する明細書の添付がない控除年度の連結確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付又は当該記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの明細書及び当該記載をした書類の提出があった場合に限り、同項の規定を適用することができる。
13 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項若しくは第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
14 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の九(同法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六十八条の十から第六十八条の十五の二までの規定の適用については、同法第六十八条の九第一項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十第二項、第六十八条の十の二第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十五第二項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十五の二第一項中「前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「前条第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項」とする。
15 第六項から第十二項まで及び前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第二十五条の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けたものが、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度、前条若しくは同条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項若しくは第四項又は前条の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される同法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定の適用を受ける連結事業年度及び同法第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した東日本大震災復興特別区域法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域内に所在する同法第二条第三項第二号イに掲げる事業を行う事業所に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域に居住していた者として政令で定める者をいう。次項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する法人税の額(この条、租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八並びに第六十八条の六十九並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において「調整前連結税額」という。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
3 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があった場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類、同項の明細書及び同項の書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
5 第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の九(同法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六十八条の十から第六十八条の十五までの規定の適用については、同法第六十八条の九第一項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の三」と、同法第六十八条の十第二項、第六十八条の十の二第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに震災特例法第二十五条の三」と、同法第六十八条の十五第二項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第二十五条の三」とする。
6 第二項、第三項及び前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第二十五条の四 第二十五条の二第二項及び第三項並びに前条の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定及び震災特例法第二十五条の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を」と、「並びに前条」とあるのは「並びに前条並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項並びに第二十五条の三」と、同条第二項中「又は第六十八条の十五第三項」とあるのは「若しくは第六十八条の十五第三項又は震災特例法第二十五条の二第三項」と、同条第三項中「又は第六十八条の九の二第八項第一号」とあるのは「若しくは第六十八条の九の二第八項第一号」と、「含む。)に」とあるのは「含む。)又は震災特例法第二十五条の二第四項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに」と、同条第四項中「第四十二条の十三第一項各号」とあるのは「震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号」とする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)
第二十五条の五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により同項に規定する認定地方公共団体の指定を受けたものが、同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該認定地方公共団体の作成した同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究(第十七条の五第一項に規定する開発研究をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその開発研究の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 前項に規定する指定を受けた連結親法人又はその連結子法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額は、租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条及び同法第六十八条の九の二の規定を適用する。
3 第一項の規定は、連結確定申告書等に開発研究用資産に係る償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
4 第一項に規定する連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の租税特別措置法第六十八条の九第三項若しくは第七項(これらの規定を同法第六十八条の九の二第一項及び第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結子法人の同条第三項若しくは第七項に規定する前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合における同条第三項又は第七項の規定の適用については、同条第三項及び第七項中「試験研究費の額の合計額が」とあるのは、「試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の五第一項の規定の適用を受ける同項の開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)の合計額が」とする。
5 前二項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。