特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十号
公布年月日: 平成28年6月7日
法令の形式: 法律
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十号
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
目次中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に改める。
第二条第四項中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に、「仮認定を」を「特例認定を」に改める。
第十条第二項中「公告する」を「公告し、又はインターネットの利用により公表する」に、「二月間」を「一月間」に改め、同条第三項ただし書中「一月」を「二週間」に改める。
第十四条の七第三項中「いう」の下に「。第二十八条の二第一項第三号において同じ」を加える。
第二十八条第一項中「翌々事業年度」を「その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度」に改め、同条第二項中「並びに定款等」を「及び定款等」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(貸借対照表の公告)
第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。)
四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号又は第二号に掲げる方法を定款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3 特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で定める場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4 特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼさない。
一 公告の中断が生ずることにつき特定非営利活動法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は特定非営利活動法人に正当な事由があること。
二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
三 特定非営利活動法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと。
第三十条中「三年間」を「五年間」に改める。
第四十一条第一項中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に改める。
第三章の章名中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に改める。
第四十五条第一項第五号ロ中「、同条第三項」を「及び同条第三項」に改め、「及び同条第四項の書類」を削り、同項第九号中「仮認定」を「特例認定」に改める。
第四十七条第一号イ中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に、「仮認定を」を「特例認定を」に改め、同条第二号中「仮認定」を「特例認定」に改める。
第五十四条第二項中「翌々事業年度」を「その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度」に改め、同条第三項中「三年」を「五年」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「、第三項の書類」を削り、同項を同条第四項とする。
第五十五条第二項中「又は海外への送金若しくは金銭の持出しを行うとき」及び「又は第四項」を削る。
第五十六条中「、同条第三項」を「若しくは同条第三項」に改め、「若しくは同条第四項の書類」を削り、「三年間」を「五年間」に改める。
「第二節 仮認定特定非営利活動法人」を「第二節 特例認定特定非営利活動法人」に改める。
第五十八条から第六十条までの規定(見出しを含む。)中「仮認定」を「特例認定」に改める。
第六十一条の見出し中「仮認定」を「特例認定」に改め、同条中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に、「仮認定は」を「特例認定は」に改め、同条第一号中「仮認定」を「特例認定」に改める。
第六十二条中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に改め、「及び第二項」を削り、「三年間」と」の下に「、同条第二項中「五年間」とあるのは「三年間」と、「その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度」とあるのは「翌々事業年度」と」を加え、「及び第四項」を削り、「三年が」を「五年が」に改め、「満了の日」と」の下に「、第五十六条中「五年間」とあるのは「三年間」と」を加える。
第六十三条第二項から第四項までの規定及び第六十四条第一項中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に改める。
第六十七条の見出し中「仮認定」を「特例認定」に改め、同条第二項第二号中「第五十四条第五項」を「第五十四条第四項」に改め、同条第三項及び第四項中「仮認定」を「特例認定」に改める。
第六十九条中「仮認定」を「特例認定」に改める。
第七十二条の見出しを「(情報の提供等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 所轄庁及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関する情報を前項の規定により内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより、当該情報の積極的な公表に努めるものとする。
第七十五条中「から第四項まで」を「及び第三項」に、「第五十四条第五項」を「第五十四条第四項」に改める。
第七十七条中「仮認定」を「特例認定」に改める。
第七十八条第四号及び第五号中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に改める。
第八十条第四号中「から第四項まで」を「及び第三項」に改め、同条第七号中「第三十一条の十第一項」を「第二十八条の二第一項、第三十一条の十第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第七十二条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定 公布の日
二 第十四条の七第三項の改正規定、第二十八条の次に一条を加える改正規定及び第八十条第七号の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(認証の申請に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。)第十条第二項及び第三項(これらの規定を新法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。)第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。
(事業報告書等に関する経過措置)
第三条 新法第二十八条第一項及び第三十条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第二十八条第一項に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第二十八条第一項に規定する事業報告書等については、なお従前の例による。
(貸借対照表の公告に関する経過措置)
第四条 新法第二十八条の二第一項の規定は、特定非営利活動法人(新法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に新法第二十八条第一項の規定により作成する貸借対照表について適用する。
2 特定非営利活動法人が施行日前に旧法第二十八条第一項の規定により作成し、又は施行日から第二号施行日の前日までの間に新法第二十八条第一項の規定により作成した貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの(以下この項及び次項において「特定貸借対照表」という。)については、当該特定非営利活動法人が第二号施行日に同項の規定により作成したものとみなして新法第二十八条の二第一項の規定を適用する。ただし、特定貸借対照表を作成した後に当該特定非営利活動法人について合併があった場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、第二号施行日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告している特定非営利活動法人については、適用しない。
(認定、有効期間の更新又は仮認定の基準に関する経過措置)
第五条 施行日前に旧法第四十四条第一項の認定の申請、旧法第五十一条第三項の有効期間の更新の申請、旧法第五十八条第一項の仮認定の申請又は旧法第六十三条第一項の認定若しくは同条第二項の認定の申請をした者のこれらの申請に係る認定、有効期間の更新又は仮認定の基準については、なお従前の例による。
(役員報酬規程等に関する経過措置)
第六条 新法第五十四条第二項及び第五十六条(これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項第二号から第四号まで(新法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第五十四条第二項第二号から第四号まで(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類については、なお従前の例による。
(助成金の支給に係る書類に関する経過措置)
第七条 新法第五十四条第三項及び第五十六条(これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項(新法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧法第五十四条第三項(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類については、なお従前の例による。
(海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧法第四十四条第一項の認定又は旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第五十四条第四項(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類の作成、当該認定特定非営利活動法人等の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の所轄庁への提出並びに当該書類の所轄庁における閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における認定特定非営利活動法人等の監督については、なお従前の例による。
(仮認定を受けている特定非営利活動法人に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人は、新法第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなす。この場合において、当該特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなされる特定非営利活動法人に係る特例認定の有効期間は、旧法第五十八条第一項の仮認定の有効期間の残存期間とする。
(仮認定の申請に関する経過措置)
第十条 施行日前に旧法第五十八条第一項の規定により所轄庁に対しされた仮認定の申請は、新法第五十八条第一項の規定により所轄庁に対してされた特例認定の申請とみなす。
(地方税法及び租税特別措置法の一部改正)
第十一条 次に掲げる法律の規定中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に改める。
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十五条の二第一項ただし書及び第三百十七条の二第一項ただし書
二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第一項及び第六十六条の十一の二第二項
(処分等の効力)
第十二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第十四条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の三中「公告する」を「公告し、又はインターネットの利用により公表する」に、「二月間」を「一月間」に、「一月」を「二週間」に改める。
(政令への委任)
第十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十六条 特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新法の実施状況、特定非営利活動(新法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎