(施行期日)
第一条 この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。ただし、第四条中長期信用銀行法第八条及び同法附則の改正規定、第五条中外国為替銀行法第九条の二の改正規定並びに第九条中農林中央金庫法第十七条の改正規定並びに附則第四条第五項から第七項まで、第五条第五項並びに第六条第五項(附則第四条第八項に係る部分を除く。)及び第六項の規定は、公布の日から施行する。
(銀行法等特例法の廃止に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第一条の規定による廃止前の銀行法等特例法第一条第一項に規定する決議に係る同条に規定する公告及び催告並びに債権者の異議については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際第一条の規定による廃止前の銀行法等特例法第一条の規定を準用している法律については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の無尽業法第二十一条ノ四及び第二十一条ノ五の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議については、なお従前の例による。
(相互銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の相互銀行法(以下この条において「改正後の相互銀行法」という。)第五条第一項の規定は、この法律の施行の際現にその資本の額が同項の規定に基づく政令で定める額を下回つている相互銀行については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に改正後の相互銀行法第八条第四号の代理店を設置している相互銀行は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした相互銀行は、当該届出に係る代理店の設置につき改正後の相互銀行法第八条第四号の規定による認可を受けたものとみなす。
4 改正後の相互銀行法第十四条において準用する銀行法第三十条第二項及び第三項の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡若しくは譲受け又は事業の譲受けの認可について適用し、施行日前にされた株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡若しくは譲受け又は事業の譲受けの認可については、なお従前の例による。
5 昭和五十六年四月から開始する相互銀行の営業年度については、大蔵大臣の定めるところにより、同月から昭和五十七年三月までとすることができる。
6 相互銀行が昭和五十六年四月から開始する営業年度を前項の規定によることとした場合には、当該相互銀行は、その資本の額に達するまでは、当該営業年度に係る決算期に金銭による利益の配当額の五分の一以上を、当該営業年度中に商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配を行うときはその分配額の五分の一をそれぞれ利益準備金として積み立てなければならない。
7 前項の規定の適用を受ける相互銀行が同項の規定に違反して利益準備金を積み立てなかつたときは、当該相互銀行の役員は、一万円以下の過料に処する。
8 改正後の相互銀行法第十四条において準用する銀行法第十七条及び第十八条の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについて適用し、同日前に開始した営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについては、第五項及び第六項の規定の適用を受ける場合を除き、なお従前の例による。
9 改正後の相互銀行法第十四条において準用する銀行法第三十四条及び第三十五条の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議については、なお従前の例による。
10 改正後の相互銀行法第十四条において準用する銀行法第三十六条の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の全部又は一部の譲渡の公告について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る営業の全部の譲渡の公告については、なお従前の例による。
11 第三条の規定による相互銀行法の改正に伴う銀行法の準用に関する経過措置については、第四項及び前三項に定めるものを除き、銀行法附則第七条から第二十条まで(同法附則第九条、第十条第一項、第十二条、第十四条及び第十七条を除く。)及び同法附則第二十五条の規定の例による。
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「改正後の長期信用銀行法」という。)第十四条の規定は、長期信用銀行が施行日以後に同条に規定する合併の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。
2 改正後の長期信用銀行法第十六条の規定は、施行日以後に長期信用銀行が改正後の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第四十一条第一号の規定に該当して長期信用銀行法第四条第一項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合並びに施行日以後に長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併により長期信用銀行の債券、預金又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において第四条の規定による改正前の長期信用銀行法第十六条の規定の適用を受けている会社に対する大蔵大臣の監督については、なお従前の例による。
3 第四条の規定による長期信用銀行法第十七条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第四条から第二十条まで(同法附則第五条、第六条第二項、第九条、第十条第一項、第十三条及び第十八条を除く。)及び同法附則第二十五条の規定の例による。
4 改正後の長期信用銀行法第二十条の規定は、長期信用銀行が施行日以後に受ける改正後の長期信用銀行法の規定(改正後の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用し、施行日前に受けた第四条の規定による改正前の長期信用銀行法の規定による認可については、なお従前の例による。
5 前条第五項の規定は、長期信用銀行の営業年度について準用する。
(外国為替銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下この条において「改正後の外国為替銀行法」という。)第九条の八の規定は、外国為替銀行が施行日以後に同条に規定する合併の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。
2 改正後の外国為替銀行法第十条の二の規定は、施行日以後に外国為替銀行が改正後の外国為替銀行法第十一条において準用する銀行法第四十一条第一号の規定に該当して外国為替銀行法第四条第一項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合並びに施行日以後に外国為替銀行及び銀行以外の会社が合併により外国為替銀行の債券、預金又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において第五条の規定による改正前の外国為替銀行法第十条の二の規定の適用を受けている会社に対する大蔵大臣の監督については、なお従前の例による。
3 第五条の規定による外国為替銀行法第十一条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第四条から第二十条まで(同法附則第五条、第六条第二項、第九条、第十条第一項、第十三条及び第十八条を除く。)及び同法附則第二十五条の規定の例による。
4 改正後の外国為替銀行法第十四条の規定は、外国為替銀行が施行日以後に受ける改正後の外国為替銀行法の規定(改正後の外国為替銀行法第十一条において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用し、施行日前に受けた第五条の規定による改正前の外国為替銀行法の規定による認可については、なお従前の例による。
5 附則第四条第五項、第六項及び第八項の規定は、外国為替銀行の営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについて準用する。
6 前項の規定により準用する附則第四条第六項の規定の適用を受ける外国為替銀行が同項の規定に違反して利益準備金を積み立てなかつたときは、当該外国為替銀行の役員は、一万円以下の過料に処する。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第六条の規定による協同組合による金融事業に関する法律第六条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十一条、同法附則第十五条、同法附則第十六条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。
2 第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第七条の三の規定は、施行日以後に信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が受ける第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律の規定(同法第六条第一項において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用する。
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第七条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「改正後の信用金庫法」という。)第五条第一項の規定は、この法律の施行の際現にその出資の総額が同項の規定に基づく政令で定める額を下回つている信用金庫及び信用金庫連合会(次項及び第三項において「金庫」と総称する。)については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に改正後の信用金庫法第三十一条第四号の代理店を設置している金庫は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした金庫は、当該届出に係る代理店の設置につき改正後の信用金庫法第三十一条第四号の規定による認可を受けたものとみなす。
4 改正後の信用金庫法第五十一条第二項(改正後の信用金庫法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けに係る総会の議決に係る公告及び催告について適用し、施行日前にされたこれらに係る総会の議決に係る公告及び催告については、なお従前の例による。
5 改正後の信用金庫法第五十八条第三項の規定は、施行日以後にされる同条第一項又は第二項の総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可について適用し、施行日前にされた当該総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可については、なお従前の例による。
6 改正後の信用金庫法第六十二条の規定は、施行日以後にされる総会の議決に係る事業の全部又は一部の譲渡の公告について適用し、施行日前にされた総会の議決に係る事業の全部の譲渡の公告については、なお従前の例による。
7 改正後の信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人(当該信用金庫の会員を除く。)に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用金庫の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
8 第七条の規定による信用金庫法第八十九条の規定の改正に伴う経過措置については、前項に定めるものを除き、銀行法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十一条、同法附則第十四条第一項(同法第三十五条に係る部分に限る。)、同法附則第十五条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第八条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「改正後の労働金庫法」という。)第五十六条第二項(改正後の労働金庫法第六十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けに係る総会の議決に係る公告及び催告について適用し、施行日前にされたこれらに係る総会の議決に係る公告及び催告については、なお従前の例による。
2 改正後の労働金庫法第六十二条第三項の規定は、施行日以後にされる同条第一項又は第二項の総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可について適用し、施行日前にされた当該総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可については、なお従前の例による。
3 改正後の労働金庫法第六十六条の規定は、施行日以後にされる総会の議決に係る事業の全部又は一部の譲渡の公告について適用し、施行日前にされた総会の議決に係る事業の全部の譲渡の公告については、なお従前の例による。
4 第八条の規定による労働金庫法第九十四条の規定の改正に伴う経過措置については、銀行法附則第六条第一項、同法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十四条第一項(同法第三十五条に係る部分に限る。)、同法附則第十五条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第十三条の規定による改正後の金融機関の合併及び転換に関する法律第十一条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する合併決議に係る催告について適用し、施行日前にされた当該合併決議に係る通知については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。