所得税法第十条第二項 |
非課税貯蓄申告書 |
財産形成非課税貯蓄申告書 |
金融機関の営業所等 |
金融機関の営業所等(租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。) |
の名称及び所在地 |
及び勤務先の名称及び所在地 |
又は有価証券 |
若しくは有価証券又は生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金 |
預入等をしようとする |
預入等(同項に規定する預入等をいう。以下この項において同じ。)をしようとする |
の名称及び所在地 |
及び勤務先の名称及び所在地 |
計算した現在高 |
計算した現在高とし、生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。 |
所得税法第十条第二項 |
非課税貯蓄申告書 |
財産形成非課税貯蓄申告書 |
金融機関の営業所等 |
金融機関の営業所等(租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。) |
の名称及び所在地 |
及び勤務先の名称及び所在地 |
又は有価証券 |
若しくは有価証券又は生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金 |
預入等をしようとする |
預入等(同項に規定する預入等をいう。以下この項において同じ。)をしようとする |
の名称及び所在地 |
及び勤務先の名称及び所在地 |
計算した現在高 |
計算した現在高とし、生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。 |