勤労者とその家族の生活は国家経済の将来に深く関連するが、賃金水準は改善されているものの、貯蓄や住宅等の資産保有面では立ち遅れが見られる。この実情を踏まえ、昭和46年に制定された勤労者財産形成促進法は、財産形成貯蓄への税制優遇措置や持ち家分譲融資制度を設けた。制度開始後3年で400万人が利用し、貯蓄額は3,700億円を超えたが、勤労者の期待と努力に応え、生活をより豊かで安定したものとするため、現行制度を大幅に拡充する必要がある。そこで勤労者財産形成審議会の答申を得て、本改正法案を提出するものである。
参照した発言:
第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
所得税法第十条第二項 |
非課税貯蓄申告書 |
財産形成非課税貯蓄申告書 |
金融機関の営業所等 |
金融機関の営業所等(租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。) |
の名称及び所在地 |
及び勤務先の名称及び所在地 |
又は有価証券 |
若しくは有価証券又は生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金 |
預入等をしようとする |
預入等(同項に規定する預入等をいう。以下この項において同じ。)をしようとする |
の名称及び所在地 |
及び勤務先の名称及び所在地 |
計算した現在高 |
計算した現在高とし、生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。 |
所得税法第十条第二項 |
非課税貯蓄申告書 |
財産形成非課税貯蓄申告書 |
金融機関の営業所等 |
金融機関の営業所等(租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。) |
の名称及び所在地 |
及び勤務先の名称及び所在地 |
又は有価証券 |
若しくは有価証券又は生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金 |
預入等をしようとする |
預入等(同項に規定する預入等をいう。以下この項において同じ。)をしようとする |
の名称及び所在地 |
及び勤務先の名称及び所在地 |
計算した現在高 |
計算した現在高とし、生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。 |