勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 昭和50年6月21日
法令の形式: 法律
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年六月二十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第四十二号
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「勤労者財産形成貯蓄」を「勤労者財産形成貯蓄等」に、「第八条」を「第八条の二」に、「第十七条」を「第十九条」に改める。
第二条第四号中「及び有価証券の購入」を「、有価証券の購入その他の貯蓄」に、「並びに」を「及び」に改める。
第四条第一項中「第六条から第九条までの規定を除き、以下同じ」を「以下この条、第十三条、第十四条及び第十七条において同じ」に改める。
「第二章 勤労者財産形成貯蓄」を「第二章 勤労者財産形成貯蓄等」に改める。
第六条を次のように改める。
(勤労者財産形成貯蓄契約)
第六条 この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。
一 銀行、信託会社、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関若しくは証券会社で、政令で定めるもの又は国(以下「金融機関等」という。)を相手方とする預貯金、合同運用信託又は有価証券で、政令で定めるもの(以下「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下「預入等」という。)に関する契約で、次の要件を満たすもの
イ 三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等(当該契約に基づき預入等が行われた預貯金等又はこれに係る利子若しくは収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る金銭により引き続き同一の金融機関等に預貯金等の預入等を行う場合における当該預入等(以下この号において「継続預入等」という。)及び財産形成給付金(勤労者財産形成給付金契約に係る次条第六号に規定する給付金をいう。以下この条、第七条の二及び第八条において同じ。)に係る金銭による預入等を除くものとし、当該契約が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の承認を受けた証券会社と締結した有価証券の購入に関する契約で、当該購入のために金銭の預託をする旨を定めたもの(以下この号において「預託による証券購入契約」という。)である場合にあつては、当該購入のための金銭の預託(以下この号において「金銭の預託」という。)とする。)に係る金銭の払込みをするものであること。
ロ 当該契約に基づく預貯金等については、その預入等が行われた日から一年間(当該契約が預貯金の預入に関する契約で、一定の積立期間及び据置期間を定め、かつ、最初の預入の日から据置期間の満了の日までの間はその払出しをしない旨を定めたものである場合にあつては、当該最初の預入の日から三年間)は、その払出し又は譲渡(継続預入等で、政令で定める要件を満たすものをするための払出し又は譲渡を除く。)をしないこととされていること。
ハ 当該契約に基づく預入等(継続預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込みは、当該勤労者とその者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、その者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二 生命保険会社(保険業法(昭和十四年法律第四十一号)又は外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた生命保険会社又は外国生命保険事業者をいう。)、国、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合又は政令で定める生命共済の事業を行う者(以下この号及び第十二条において「生命保険会社等」という。)を相手方とする生命保険に関する契約、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約又は生命共済に関する契約(次条及び第十一条において「生命保険契約等」という。)で、次の要件を満たすもの
イ 五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(被保険者又は被共済者が当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間の満了の日に生存している場合に支払われる保険金又は共済金に係る金銭、剰余金又は割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同一の生命保険会社等に他の生命保険の保険料又は他の生命共済の共済掛金の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。)及び財産形成給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込みを除く。)をするものであること。
ロ 当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、五年以上であること。
ハ 当該契約に基づく保険金又は共済金の支払は、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合及び当該保険期間又は共済期間中に災害、不慮の事故その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合(廃疾の状態となつた場合を含む。)に限り、行われるものであること。
ニ 当該契約に係る被保険者又は被共済者とこれらの者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合の保険金受取人又は共済金受取人とが、ともに当該勤労者であること。
ホ 当該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ヘ 当該契約に基づき分配又は割戻しが行われた剰余金又は割戻金は、当該契約に基づく保険金又は共済金その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。
ト 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(継続払込みを除く。)は、当該勤労者とその者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、その者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
三 地方住宅供給公社を相手方とする地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第二項に規定する住宅の積立分譲に関する契約(次号及び次条において「積立分譲契約」という。)又は住宅金融公庫を相手方とする住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第二項に規定する宅地債券の購入に関する契約、沖繩振興開発金融公庫を相手方とする沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第二項に規定する宅地債券の購入に関する契約、日本住宅公団を相手方とする日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第四十九条第二項に規定する特別住宅債券若しくは宅地債券の購入に関する契約若しくは宅地開発公団を相手方とする宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)第三十四条第二項に規定する宅地債券の購入に関する契約(次号及び次条において「宅地債券等購入契約」という。)で、次の要件を満たすもの
イ 三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みをするものであること。
ロ 当該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金額(当該積立てに係る地方住宅供給公社法第二十一条第二項に規定する受入額を超える一定額のうちその超過金額又は当該購入をした債券に係る利子若しくは償還差益を含む。)は、住宅又はその用に供する宅地の取得のための対価の一部に充てられるものであること。
ハ 当該積立て又は購入に係る金銭の払込みは、当該勤労者とその者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該積立て若しくは購入に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、その者に代わつて行うか、当該勤労者が第一号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭若しくは前号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭若しくは財産形成給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うか、又は当該勤労者が次号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭により行うものであること。
ニ その他政令で定める要件
四 積立分譲契約に基づく金銭の積立て又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱う金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(第一号ハの要件を満たすものに限る。)で、当該預貯金等又はこれに係る利子等に係る金銭により、引き続き同一の金融機関等において、前号に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立て又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを行うことその他政令で定める要件を満たすもの
第六条の次に次の一条を加える。
(勤労者財産形成給付金契約)
第六条の二 この法律において「勤労者財産形成給付金契約」とは、事業主が、その事業場の勤労者(国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員を除く。以下この条、第七条の二、第八条の二から第十条まで及び第十六条において同じ。)の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)、生命保険会社(保険業法の規定による免許を受けた生命保険会社をいう。)、農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第八号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)又は証券投資信託(証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の委託会社(証券投資信託法第二条第三項に規定する委託会社をいう。以下この条において同じ。)と締結した勤労者を受益者とする信託、勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険、勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済又は勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託の設定(追加設定を含む。以下この条において同じ。)の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして労働大臣の承認を受けたものをいう。
一 当該契約に基づく信託金(収益の分配に係る金銭により信託金の払込みが行われる場合の当該信託金を除く。)、保険料(剰余金に係る金銭により保険料の払込みが行われる場合の当該保険料を除く。)、共済掛金(割戻金に係る金銭により共済掛金の払込みが行われる場合の当該共済掛金を除く。)又は証券投資信託の設定のための金銭(収益の分配に係る金銭により当該設定のための金銭の払込みが行われる場合の当該設定のための金銭を除く。)(次号及び第三号において「信託金等」と総称する。)の払込みに充てられる金銭は、当該事業主がその全額を拠出するものであること。
二 当該契約に基づき信託の受益者、生命保険の被保険者及び保険金受取人、生命共済の被共済者及び共済金受取人又は証券投資信託の受益証券の取得者(以下この号において「信託の受益者等」という。)とされる勤労者は、当該契約に係る事業場の勤労者(政令で定める者を除く。)で、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて、勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は積立分譲契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込み又は金銭の積立てを含む。第十一条を除き、以下同じ。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等、積立分譲契約又は宅地債券等購入契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額、金銭の積立てに係る金額又は購入に係る債券を含む。第九条において同じ。)を有していたものとし、信託の受益者等となることについて一定の資格を定めたときは、当該資格を有する者に限るものとすること。
三 当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者一人当たり一年につき政令で定める額を超えない一定の金額により、毎年、一定の時期に行うものであること。
四 当該契約が生命保険に関する契約又は生命共済に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金又は当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料又は当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金の払込みに充てることとされていること。
五 当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る証券投資信託の解約金又は償還金(収益の分配を含む。以下この条において「投資信託解約金等」という。)の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関又は証券会社に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。
六 当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。以下この号において「信託交付金」という。)、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金(返戻金その他政令で定める金銭を含む。以下この号において同じ。)又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金、保険料、共済掛金又は証券投資信託の設定のための金銭の払込みが行われた日(当該勤労者に支払われる当該契約に係る信託交付金、保険金、共済金又は投資信託解約金等(以下この号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号において「第二回目分以後の給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金、保険料、共済掛金又は証券投資信託の設定のための金銭に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。
七 当該契約に基づく給付金の支払は、当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方以外の者を第七条の二第一項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。
八 その他政令で定める要件
第七条の次に次の二条を加える。
(勤労者財産形成給付金契約についての一括支払機関の指定等)
第七条の二 事業主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、事業主は、第六条の二に規定する信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会又は証券投資信託の委託会社のうち一の会社又は農業協同組合連合会を、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。
2 第六条の二に規定する農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条の規定にかかわらず、前項の規定による指定を受けて、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。
3 第六条の二第二号に規定する一定の資格及び同条第三号に規定する一定の金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。
(政令への委任)
第七条の三 前二条に定めるもののほか、第六条の二に規定する承認の手続その他勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成給付金契約に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条中「預入等をした場合」の下に「又は勤労者が一時金として財産形成給付金の支払を受けた場合」を加える。
第二章中第八条の次に次の一条を加える。
(中小企業勤労者財産形成助成金)
第八条の二 雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、勤労者財産形成給付金契約に基づく拠出をする中小企業の事業主(その常時雇用する勤労者の数が政令で定める数以下である事業主をいう。)に対し、政令で定めるところにより、助成金を支給する業務を行う。
第九条の見出しを「(事業団の行う勤労者財産形成持家融資)」に改め、同条第一項中「雇用促進事業団(以下「事業団」という。)」を「事業団」に改め、「(昭和三十六年法律第百十六号)」を削り、「第十九条」の下に「及び前条」を加え、同項第一号中「国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員以外の勤労者のうち、」を削り、「この条」を「この号及び次号」に改め、「宅地」の下に「又はこれに係る借地権」を加え、同項に次の一号を加える。
三 事業主又は事業主団体で、事業主にあつてはその雇用する勤労者(継続して三年以上にわたつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等をしたことその他の政令で定める要件を満たす者に限る。以下この号において同じ。)に、事業主団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者にその持家としての住宅の建設のための資金の貸付けを行うものに対し、各勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る預貯金等の額の二倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。次条及び第十五条において「貸付限度額」という。)の範囲内で、当該貸付けのための資金の貸付けを行うこと。
第九条第二項中「前項第一号」を「事業団の行う前項第一号及び第三号」に改め、同項第一号中「すべての事業主」を「事業主のうち政令で定める割合以上のもの」に改め、同項第二号中「当該住宅の分譲」を「当該貸付けに係る資金により建設し、若しくは購入する住宅の分譲を受けようとする勤労者若しくは当該貸付けに係る資金により当該事業主団体が行う貸付け」に、「又は講入する住宅の分譲にあたつて、労働省令で定めるその分譲」を「若しくは購入する住宅の分譲又は当該貸付けに係る資金により行う資金の貸付けに当たつて、当該住宅の分譲又は資金の貸付け」に改め、「必要な措置」の下に「として政令で定める措置」を加え、同条に次の一項を加える。
3 事業団の行う第一項の貸付けに係る貸付金の利率、償還期間その他当該貸付けについて必要な事項は、政令で定める。
第十条から第十二条までを次のように改める。
(住宅金融公庫等の行う勤労者財産形成持家融資)
第十条 住宅金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫は、この法律の目的を達成するため、住宅金融公庫法第十七条第一項若しくは第二項第一号の規定による貸付けの業務又は沖繩振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号に掲げる業務の一部として、前条第一項第三号に規定する勤労者で、事業主又は事業主団体から事業団の行う同号の貸付けに係る資金の貸付けを受けることができないもの(住宅金融公庫法第十七条第一項第一号又は沖繩振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号イに掲げる者に該当するものに限る。)に対し、当該事業主又は事業主団体が前条第二項第二号の措置(事業団の行う同条第一項第三号の貸付けに係る措置に限る。)に準ずる措置を講ずる場合に限り、政令で定めるところにより、当該勤労者に係る貸付限度額の範囲内で、かつ、当該業務に係る通常の貸付けの条件と異なる条件により、住宅の建設のための資金の貸付けを行うものとする。ただし、当該勤労者に対し、政令で定めるところにより、当該貸付けに併せて、当該業務に係る通常の貸付けの条件により、当該資金の貸付けを行うことを妨げない。
2 住宅金融公庫の行う前項の規定による業務に関する住宅金融公庫法の適用については、同法第三十一条第二項中「及び保険法」とあるのは「、保険法及び勤労者財産形成促進法」と、同法第四十九条第四号中「第七項」とあるのは「第七項若しくは勤労者財産形成促進法第十条第一項」と、「同条」とあるのは「第二十条」とする。
3 沖繩振興開発金融公庫の行う第一項の規定による業務に関する沖繩振興開発金融公庫法第三十二条第二項及び第三十九条第六号の規定の適用については、同法第三十二条第二項中「及び自作農維持資金融通法」とあるのは、「、自作農維持資金融通法及び勤労者財産形成促進法」とする。
(勤労者財産形成持家融資等の原資)
第十一条 事業団の行う第九条第一項の貸付け、住宅金融公庫若しくは沖繩振興開発金融公庫の行う前条第一項本文の貸付け又は第十五条第二項に規定する共済組合等の行う同項の住宅の建設及び貸付けに必要な資金は、次条に規定するところにより調達するものとし、当該調達のための雇用促進事業団法第二十六条第一項の規定に基づく借入金の額、同項の規定に基づく雇用促進債券の発行額、住宅金融公庫法第二十七条の二第一項又は第三項の規定に基づく借入金の額、同法第二十七条の三第一項の規定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額、沖繩振興開発金融公庫法第二十六条第一項又は第二項の規定に基づく借入金の額、同法第二十七条第一項の規定に基づく沖繩振興開発金融公庫財形住宅債券の発行額及び当該共済組合等の借入金の額の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)の同日の属する年の前々年の九月三十日における残高のうち政令で定める額を超えないようにするものとする。
(資金の調達)
第十二条 事業団、住宅金融公庫、沖繩振興開発金融公庫又は第十五条第二項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した金融機関等(国にあつては、資金運用部)又は生命保険会社等に対して協力を求めたときは、当該金融機関等又は生命保険会社等は、政令で定めるところにより、その資金の調達に応じなければならない。
第十五条第二項中「限る。」の下に「以下この条において「公務員等」という。」を加え、「その他これに附帯する業務」を「、公務員等にその持家としての住宅の建設のための資金を貸し付ける業務その他これらに附帯する業務」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 共済組合等が前項の規定により行う貸付けは、各公務員等について当該公務員等に係る貸付限度額の範囲内で行うものとする。
第十六条中「適用を受ける船員」の下に「(以下この条において「船員」という。)」を加え、「並びに次条第一項」を「、次条並びに第十九条」に、「とする」を「と、次条第二項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする」に改め、同条に次の二項を加える。
2 船員に支払う賃金からの勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金額の控除については、船員法第五十三条第一項中「労働協約」とあるのは、「当該船舶所有者に使用される船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者との書面による協定」とする。
3 船員のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約については、第六条の二中「労働大臣」とあるのは、「運輸大臣」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約については、同条中「労働大臣」とあるのは、「運輸大臣及び労働大臣」とする。
第四章中第十七条の次に次の二条を加える。
(事業団の業務に関する監督等)
第十八条 労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、事業団に対し、第八条の二の業務(以下この条において「助成金業務」という。)に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 雇用促進事業団法第二十条及び第三十七条第一項(同法第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、助成金業務について準用する。
3 雇用促進事業団法第二十二条第二項及び第二十四条第三項の規定は、助成金業務については、適用しない。
4 第二項において準用する雇用促進事業団法第二十条第一項の規定は、同法第四十条第一号の規定の適用については同法の規定と、助成金業務は、同法第四十条第三号の規定の適用については同法第十九条に規定する業務と、第一項の規定による労働大臣の命令は、同法第四十条第五号の規定の適用については同法第三十二条第二項の規定による労働大臣の命令とみなす。
5 前各項の規定並びに雇用促進事業団法第十九条の二並びに第三十七条第一項(同法第十九条の二第一項に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第九条第一項の業務について準用する。
6 前項において準用する雇用促進事業団法第十九条の二第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関は、同法第三十三条及び第三十九条の規定の適用については同法第十九条の二第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関と、前項において準用する同法第十九条の二第一項の規定は、同法第四十条第一号の規定の適用については同法の規定とみなす。
(権限の委任)
第十九条 この法律に定める労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条及び第四条の改正規定、第六条の改正規定(財産形成給付金に係る部分並びに次号及び第五号に掲げる部分を除く。)、第七条の次に二条を加える改正規定中第七条の三に係る部分(勤労者財産形成給付金契約に係る部分を除く。)並びに第十六条に二項を加える改正規定中同条第二項に係る部分並びに附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項及び第二項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第四十一条の三及び第四十一条の四の改正規定 公布の日
二 第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第二条及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定 昭和五十一年一月一日
三 目次の改正規定(「第八条」を「第八条の二」に改める部分に限る。)、第八条の次に一条を加える改正規定及び第十七条の次に二条を加える改正規定中第十八条第一項から第四項までに係る部分並びに附則第六条中労働省設置法第六条の改正規定 昭和五十一年四月一日
四 第九条から第十二条まで及び第十五条の改正規定並びに第十七条の次に二条を加える改正規定中第十八条第五項及び第六項に係る部分並びに附則第三条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 昭和五十二年四月一日
五 第六条の改正規定中宅地開発公団に係る部分宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)の施行の日
(郵便貯金法の一部改正)
第二条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条中「に係るもの」を「及び次項に規定する郵便貯金に係るもの」に、「但し」を「ただし」に、「左に」を「次に」に改め、同条に次の一項を加える。
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一号に規定する契約に係る郵便貯金で租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二の規定により財産形成非課税貯蓄申告書を提出して預入するものに係る貯金総額は、一の預金者ごとに、二百万円(当該預金者に係る財産形成非課税貯蓄申告書に記載されている郵便貯金以外の財産形成貯蓄に係る最高限度額の合計額が三百万円を超える場合にあつては、五百万円からその合計額を控除して得た額)を超えてはならない。
(建設省設置法の一部改正)
第三条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十三号の九中「基づいて、」を「基づいて」に、「定めること」を「定め、及び同法により住宅金融公庫が行う勤労者財産形成持家融資に関する事務を管理すること」に改める。
(簡易生命保険法の一部改正)
第四条 簡易生命保険法の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「附する」を「付する」に、「、疾病傷害特約」を「疾病傷害特約を、第十六条の三の財形貯蓄保険の保険契約には特約」に改める。
第七条に次の一項を加える。
3 第十六条の三の財形貯蓄保険の保険契約においては、保険契約者は、被保険者で、かつ、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者でなければならない。
第九条に次の一項を加える。
2 第十六条の三の財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡したことにより保険金を支払う場合の保険金受取人に限り、第三者を保険金受取人とすることができる。
第十一条の三第一項第一号中「第十六条の三又は第十六条の四」を「第十六条の四又は第十六条の五」に、「因り」を「より」に、「附され」を「付され」に改める。
第十四条中「及び家族保険」を「、家族保険及び財形貯蓄保険」に改める。
第十六条の四を第十六条の五とし、第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二の次に次の一条を加える。
(財形貯蓄保険)
第十六条の三 財形貯蓄保険とは、被保険者の生存中の保険期間の満了又は保険契約の効力発生後における不慮の事故その他の勤労者財産形成促進法第六条第二号ハの規定による政令で定める特別の理由を直接の原因とする被保険者の保険期間の満了前の死亡(保険約款の定める条件に該当するものに限る。)により保険金の支払をするものをいう。
第十七条第一項中「保険金額は」を「保険金額(財形貯蓄保険の保険契約にあつては、保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額)は」に改める。
第十七条の二中「因り」を「より」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、財形貯蓄保険の保険契約については、被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額は、保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額の二倍に相当する額を超えてはならない。
第二十条第二項中「保険契約の」を「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約の」に、「申込」を「申込み」に改める。
第二十五条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第八号中「又は養老保険」を「、養老保険又は財形貯蓄保険」に改め、同項第九号中「因り」を「より」に改め、同項第十号中「附され」を「付され」に改める。
第二十九条中「又は家族保険」を「、家族保険又は財形貯蓄保険」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十条(見出しを含む。)中「払込」を「払込み」に、「保険金受取人が第三者」を「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約においては、保険金受取人が第三者」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十二条第一項中「被保険者(」を「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約においては、被保険者(」に、「因らない」を「よらない」に改める。
第三十四条第一項中「又は養老保険」を「、養老保険又は財形貯蓄保険」に、「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十八条第一項中「又は養老保険」を「、養老保険又は財形貯蓄保険」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十九条中「附され」を「付され」に、「保険金受取人とする」を「保険金受取人とし、財形貯蓄保険の保険契約にあつては保険契約者とする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡した場合において、その死亡が保険金の支払の事由に該当しないときは、前項の規定にかかわらず、保険金受取人は、保険約款の定めるところにより、当該保険契約に係る保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額に、保険期間に対する当該保険契約の効力発生後被保険者が死亡した時までに経過した期間の割合を乗じて得た額を超えない金額の範囲内において、還付金の支払を請求することができる。
第四十条(見出しを含む。)中「申込」を「申込み」に、「第二十八条第一項」を「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約においては、第二十八条第一項」に、「但し」を「ただし」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
第五条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第二十四号の三の次に次の一号を加える。
二十四の三の二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)に基づいて、船員に関して締結される勤労者財産形成給付金契約に係る承認を行うこと。
第二十五条第一項中第十号の二を第十号の三とし、第十号の次に次の一号を加える。
十の二 船員に係る勤労者の財産形成に関すること。
第四十条第一項中第十八号の二を第十八号の三とし、第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二 船員に係る勤労者の財産形成に関すること。
第五十七条中「(昭和四十六年法律第九十二号)」を削る。
(労働省設置法の一部改正)
第六条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中第三十二号の十一を第三十二号の十二とし、第三十二号の六から第三十二号の十までを一号ずつ繰り下げ、第三十二号の五の次に次の一号を加える。
三十二の六 勤労者財産形成促進法に基づいて、勤労者財産形成給付金契約に係る承認を行うこと。
第六条第一項第十一号の四中「第九条から第十二条までの規定」を「雇用促進事業団の業務に係る認可その他監督に関する部分」に改める。
第十五条第一項中「基く」を「基づく」に改め、「家内労働法(これに基づく命令を含む。)」の下に、「、勤労者財産形成促進法(これに基づく命令を含む。)」を加える。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第七条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第八項中「第十二条第一項」を「第十八条第五項」に改める。
第二十六条の二第一項中「保険法による保険については、」を「勤労者財産形成促進法第十条第一項に規定する勤労者に対する同項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)の業務及び保険法による保険の業務については、それぞれ」に改め、同条第二項中「前項の」を「保険法による保険の業務に係る」に改める。
第二十七条の二第一項中「公庫は、市中銀行その他民間から」を「公庫は、第三項に規定するものを除くほか、市中銀行その他民間から」に改め、同条に次の一項を加える。
3 公庫は、主務大臣の認可を受け、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、市中銀行その他民間から公庫の予算に定められた金額の借入金をすることができる。
第二十七条の三の見出しを「(債券)」に改め、同条第六項中「宅地債券」を「財形住宅債券又は宅地債券」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、同条第四項中「宅地債券」を「財形住宅債券又は宅地債券」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項の規定による財形住宅債券又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
公庫は、主務大臣の認可を受けて、前条第三項の資金を調達するため、公庫の予算に定められた金額の住宅金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
第三十八条を次のように改める。
(協議)
第三十八条 主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十四条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、労働大臣に協議しなければならない。
(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条の三第一項中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第二十四条の三第一項、第七十二条の三第一項及び第二百九十四条の三第一項中「若しくは厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約若しくは勤労者財産形成給付契約」に改める。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第九条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「あつては、」を「あつては」に改め、「長期借入金の限度額」の下に「、住宅金融公庫にあつては政府からの借入金の限度額及び市中銀行その他民間からの借入金の限度額、沖繩振興開発金融公庫にあつては政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金の限度額」を加え、同項第二号中「公営企業債券、」の下に「住宅金融公庫財形住宅債券、」を、「、中小企業債券」の下に「、沖繩振興開発金融公庫財形住宅債券」を加え、同条第三項中「公営企業債券」の下に「、住宅金融公庫にあつては住宅金融公庫財形住宅債券」を、「中小企業債券」の下に「、沖繩振興開発金融公庫にあつては沖繩振興開発金融公庫財形住宅債券」を加える。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第十条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三十六条の二第一項中「及び分譲」の下に「、その持家としての住宅の建設のための資金の貸付け」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二十九条の二」を「―第二十九条の三」に改める。
第四条の二第一項中「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加え、「又は有価証券」を「若しくは有価証券又は生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金」に、「又は購入」を「若しくは購入又は払込み」に改め、同項各号中「こえない」を「超えない」に改め、同項に次の一号を加える。
四 その生命保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税貯蓄申込書を提出して払い込んだ他の生命保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先及び金融機関の営業所等を経由して提出した第一号に規定する財産形成非課税貯蓄申告書に記載された同号に規定する最高限度額を超えない場合 その生命保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
第四条の二第二項の表の所得税法第十条第二項の項を次のように改める。
所得税法第十条第二項
非課税貯蓄申告書
財産形成非課税貯蓄申告書
金融機関の営業所等
金融機関の営業所等(租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)
第四条の二第二項の表の所得税法第十条第三項の項中
の名称及び所在地
及び勤務先の名称及び所在地
又は有価証券
若しくは有価証券又は生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金
預入等をしようとする
預入等(同項に規定する預入等をいう。以下この項において同じ。)をしようとする
の名称及び所在地
及び勤務先の名称及び所在地
計算した現在高
計算した現在高とし、生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。
に改め、同表の所得税法第十条第六項の項中「五百万円」の下に「(郵便貯金にあつては、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第二項の規定により超えてはならないこととされている金額)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、所得税法第七十六条第一項の規定は適用しないものとし、当該生命保険又は生命共済に係る第一項第四号に規定する差益は、同法第二十三条第一項に規定する利子等とみなして、同法及びこの節の規定を適用する。
第二章第三節中第二十九条の二を第二十九条の三とし、第二十九条の次に次の一条を加える。
(勤労者が受ける財産形成給付金に係る課税の特例)
第二十九条の二 勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、同法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づき一時金として支払を受ける同条第六号に規定する信託交付金、保険金、共済金又は投資信託解約金等(以下この条において「財産形成給付金」という。)のうち、同号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金の額は、所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金の額は、一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。
第四十一条の三第一項第一号中「金銭の積立て、預入若しくは信託若しくは債券の購入又は保険料(積立保険料に相当する部分の金額に限る。第六号において同じ。)の払込み(以下この款において「積立て等」という。)」を「積立て等」に改め、同条第二項第二号中「第二十七条の三第一項」を「第二十七条の三第二項」に改め、同項第三号中「第二十七条第一項」を「第二十七条第二項」に改め、同条第三項第三号中「又は当該契約」を「、当該契約」に改め、「あること」の下に「又は当該契約が生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の払込みに関するものである場合には、その払込みの日から頭金の支払をする日までの間満期保険金若しくは満期共済金の支払及び当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しをしないこと」を加え、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 この款において「積立て等」とは、財形住宅貯蓄契約以外の住宅貯蓄契約に係る場合にあつては金銭の積立て、預入若しくは信託若しくは債券の購入又は保険料(積立保険料に相当する部分の金額に限る。)の払込みを、財形住宅貯蓄契約に係る場合にあつては金銭の積立て、預入若しくは信託若しくは債券の購入又は生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の払込みをいう。
第四十一条の四第五項中「住宅貯蓄契約」を「財形住宅貯蓄契約以外の住宅貯蓄契約」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条の三第一項中「及び分譲」の下に「、その持家としての住宅の建設のための資金の貸付け」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十三条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四十条の三第一項中「及び分譲」の下に「、その持家としての住宅の建設のための資金の貸付け」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十四条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第一号中「郵便貯金」を「郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金」に改める。
第十三条第一項ただし書中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に、「若しくは厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約若しくは勤労者財産形成給付契約」に改める。
第二十九条第二号及び第七十六条第二項第四号中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第百七十六条第一項第二号中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に、「若しくは厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約若しくは勤労者財産形成給付契約」に改める。
第二百二十七条中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に、「及び厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約及び勤労者財産形成給付契約」に改める。
(法人税法の一部改正)
第十五条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第二条第十八号中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改め、同条第三十二号中「退職年金積立金中間申告書」を「退職年金等積立金中間申告書」に、「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改め、同条第三十三号中「退職年金積立金確定申告書」を「退職年金等積立金確定申告書」に、「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第八条(見出しを含む。)中「退職年金業務」を「退職年金業務等」に、「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第十二条第一項ただし書中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に、「若しくは厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約若しくは勤労者財産形成給付契約」に改め、同条第二項中「若しくは厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約若しくは勤労者財産形成給付契約」に改める。
第三十八条第一項第一号及び第二項第三号中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第二編第二章(章名を含む。)中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に、「退職年金業務」を「退職年金業務等」に、「退職年金積立金額」を「退職年金等積立金額」に改める。
第八十四条第一項中「又は厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約又は勤労者財産形成給付契約」に、「又は生命保険」を「、生命保険又は生命共済」に改める。
第八十四条第二項第一号中「又は厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約又は勤労者財産形成給付契約」に改め、同号に次のように加える。
ハ 各勤労者財産形成給付契約につき、当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第二項第二号中「又は厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約又は勤労者財産形成給付契約」に、「この項」を「この号」に改め、同号に次のように加える。
ハ 各勤労者財産形成給付契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第二項に次の一号を加える。
三 勤労者財産形成給付契約に係る生命共済の業務(当該業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 各勤労者財産形成給付契約につき、当該契約に係る同法第十条の三(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第三項中「をいう」を「をいい、前二項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二(勤労者財産形成給付金契約)に規定する信託、生命保険若しくは生命共済の契約(当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。)又は同条に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいう」に改める。
第八十五条第一項第二号中「前条第三項に規定する適格退職年金契約につき計算されるその合併又は譲渡の時における同条第二項」を「その合併又は譲渡の時において計算される前条第二項」に改める。
第九十四条第一号ロ中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第百二十一条第二項第一号及び第二号を次のように改める。
一 退職年金等積立金中間申告書
二 退職年金等積立金確定申告書
第百五十九条第一項中「退職年金積立金確定申告」を「退職年金等積立金確定申告」に改める。
第百六十条及び第百六十二条第一号中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
別表第二第一号の表農業協同組合中央会の項中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削る。
(沖繩振興開発金融公庫法の一部改正)
第十六条 沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第三十六条」を「―第三十六条」に改める。
第二十六条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 公庫は、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。
第二十七条の見出しを「(債券)」に改め、同条第六項中「宅地債券」を「財形住宅債券又は宅地債券」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、同条第四項中「宅地債券」を「財形住宅債券又は宅地債券」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、同条第二項中「宅地債券」を「財形住宅債券又は宅地債券」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、公庫の予算に定められた金額の沖繩振興開発金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(協議)
第三十五条の二 主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十二条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、労働大臣に協議しなければならない。
内閣総理大臣 三木武夫
大蔵大臣 大平正芳
農林大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 木村睦男
郵政大臣 村上勇
労働大臣 長谷川峻
建設大臣 仮谷忠男
自治大臣 福田一
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年六月二十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第四十二号
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「勤労者財産形成貯蓄」を「勤労者財産形成貯蓄等」に、「第八条」を「第八条の二」に、「第十七条」を「第十九条」に改める。
第二条第四号中「及び有価証券の購入」を「、有価証券の購入その他の貯蓄」に、「並びに」を「及び」に改める。
第四条第一項中「第六条から第九条までの規定を除き、以下同じ」を「以下この条、第十三条、第十四条及び第十七条において同じ」に改める。
「第二章 勤労者財産形成貯蓄」を「第二章 勤労者財産形成貯蓄等」に改める。
第六条を次のように改める。
(勤労者財産形成貯蓄契約)
第六条 この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。
一 銀行、信託会社、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関若しくは証券会社で、政令で定めるもの又は国(以下「金融機関等」という。)を相手方とする預貯金、合同運用信託又は有価証券で、政令で定めるもの(以下「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下「預入等」という。)に関する契約で、次の要件を満たすもの
イ 三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等(当該契約に基づき預入等が行われた預貯金等又はこれに係る利子若しくは収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る金銭により引き続き同一の金融機関等に預貯金等の預入等を行う場合における当該預入等(以下この号において「継続預入等」という。)及び財産形成給付金(勤労者財産形成給付金契約に係る次条第六号に規定する給付金をいう。以下この条、第七条の二及び第八条において同じ。)に係る金銭による預入等を除くものとし、当該契約が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の承認を受けた証券会社と締結した有価証券の購入に関する契約で、当該購入のために金銭の預託をする旨を定めたもの(以下この号において「預託による証券購入契約」という。)である場合にあつては、当該購入のための金銭の預託(以下この号において「金銭の預託」という。)とする。)に係る金銭の払込みをするものであること。
ロ 当該契約に基づく預貯金等については、その預入等が行われた日から一年間(当該契約が預貯金の預入に関する契約で、一定の積立期間及び据置期間を定め、かつ、最初の預入の日から据置期間の満了の日までの間はその払出しをしない旨を定めたものである場合にあつては、当該最初の預入の日から三年間)は、その払出し又は譲渡(継続預入等で、政令で定める要件を満たすものをするための払出し又は譲渡を除く。)をしないこととされていること。
ハ 当該契約に基づく預入等(継続預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込みは、当該勤労者とその者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、その者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二 生命保険会社(保険業法(昭和十四年法律第四十一号)又は外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた生命保険会社又は外国生命保険事業者をいう。)、国、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合又は政令で定める生命共済の事業を行う者(以下この号及び第十二条において「生命保険会社等」という。)を相手方とする生命保険に関する契約、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約又は生命共済に関する契約(次条及び第十一条において「生命保険契約等」という。)で、次の要件を満たすもの
イ 五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(被保険者又は被共済者が当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間の満了の日に生存している場合に支払われる保険金又は共済金に係る金銭、剰余金又は割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同一の生命保険会社等に他の生命保険の保険料又は他の生命共済の共済掛金の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。)及び財産形成給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込みを除く。)をするものであること。
ロ 当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、五年以上であること。
ハ 当該契約に基づく保険金又は共済金の支払は、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合及び当該保険期間又は共済期間中に災害、不慮の事故その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合(廃疾の状態となつた場合を含む。)に限り、行われるものであること。
ニ 当該契約に係る被保険者又は被共済者とこれらの者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合の保険金受取人又は共済金受取人とが、ともに当該勤労者であること。
ホ 当該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ヘ 当該契約に基づき分配又は割戻しが行われた剰余金又は割戻金は、当該契約に基づく保険金又は共済金その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。
ト 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(継続払込みを除く。)は、当該勤労者とその者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、その者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
三 地方住宅供給公社を相手方とする地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第二項に規定する住宅の積立分譲に関する契約(次号及び次条において「積立分譲契約」という。)又は住宅金融公庫を相手方とする住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第二項に規定する宅地債券の購入に関する契約、沖縄振興開発金融公庫を相手方とする沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第二項に規定する宅地債券の購入に関する契約、日本住宅公団を相手方とする日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第四十九条第二項に規定する特別住宅債券若しくは宅地債券の購入に関する契約若しくは宅地開発公団を相手方とする宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)第三十四条第二項に規定する宅地債券の購入に関する契約(次号及び次条において「宅地債券等購入契約」という。)で、次の要件を満たすもの
イ 三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みをするものであること。
ロ 当該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金額(当該積立てに係る地方住宅供給公社法第二十一条第二項に規定する受入額を超える一定額のうちその超過金額又は当該購入をした債券に係る利子若しくは償還差益を含む。)は、住宅又はその用に供する宅地の取得のための対価の一部に充てられるものであること。
ハ 当該積立て又は購入に係る金銭の払込みは、当該勤労者とその者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該積立て若しくは購入に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、その者に代わつて行うか、当該勤労者が第一号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭若しくは前号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭若しくは財産形成給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うか、又は当該勤労者が次号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭により行うものであること。
ニ その他政令で定める要件
四 積立分譲契約に基づく金銭の積立て又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱う金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(第一号ハの要件を満たすものに限る。)で、当該預貯金等又はこれに係る利子等に係る金銭により、引き続き同一の金融機関等において、前号に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立て又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを行うことその他政令で定める要件を満たすもの
第六条の次に次の一条を加える。
(勤労者財産形成給付金契約)
第六条の二 この法律において「勤労者財産形成給付金契約」とは、事業主が、その事業場の勤労者(国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員を除く。以下この条、第七条の二、第八条の二から第十条まで及び第十六条において同じ。)の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)、生命保険会社(保険業法の規定による免許を受けた生命保険会社をいう。)、農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第八号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)又は証券投資信託(証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の委託会社(証券投資信託法第二条第三項に規定する委託会社をいう。以下この条において同じ。)と締結した勤労者を受益者とする信託、勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険、勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済又は勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託の設定(追加設定を含む。以下この条において同じ。)の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして労働大臣の承認を受けたものをいう。
一 当該契約に基づく信託金(収益の分配に係る金銭により信託金の払込みが行われる場合の当該信託金を除く。)、保険料(剰余金に係る金銭により保険料の払込みが行われる場合の当該保険料を除く。)、共済掛金(割戻金に係る金銭により共済掛金の払込みが行われる場合の当該共済掛金を除く。)又は証券投資信託の設定のための金銭(収益の分配に係る金銭により当該設定のための金銭の払込みが行われる場合の当該設定のための金銭を除く。)(次号及び第三号において「信託金等」と総称する。)の払込みに充てられる金銭は、当該事業主がその全額を拠出するものであること。
二 当該契約に基づき信託の受益者、生命保険の被保険者及び保険金受取人、生命共済の被共済者及び共済金受取人又は証券投資信託の受益証券の取得者(以下この号において「信託の受益者等」という。)とされる勤労者は、当該契約に係る事業場の勤労者(政令で定める者を除く。)で、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて、勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は積立分譲契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込み又は金銭の積立てを含む。第十一条を除き、以下同じ。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等、積立分譲契約又は宅地債券等購入契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額、金銭の積立てに係る金額又は購入に係る債券を含む。第九条において同じ。)を有していたものとし、信託の受益者等となることについて一定の資格を定めたときは、当該資格を有する者に限るものとすること。
三 当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者一人当たり一年につき政令で定める額を超えない一定の金額により、毎年、一定の時期に行うものであること。
四 当該契約が生命保険に関する契約又は生命共済に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金又は当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料又は当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金の払込みに充てることとされていること。
五 当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る証券投資信託の解約金又は償還金(収益の分配を含む。以下この条において「投資信託解約金等」という。)の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関又は証券会社に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。
六 当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。以下この号において「信託交付金」という。)、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金(返戻金その他政令で定める金銭を含む。以下この号において同じ。)又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金、保険料、共済掛金又は証券投資信託の設定のための金銭の払込みが行われた日(当該勤労者に支払われる当該契約に係る信託交付金、保険金、共済金又は投資信託解約金等(以下この号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号において「第二回目分以後の給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金、保険料、共済掛金又は証券投資信託の設定のための金銭に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。
七 当該契約に基づく給付金の支払は、当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方以外の者を第七条の二第一項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。
八 その他政令で定める要件
第七条の次に次の二条を加える。
(勤労者財産形成給付金契約についての一括支払機関の指定等)
第七条の二 事業主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、事業主は、第六条の二に規定する信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会又は証券投資信託の委託会社のうち一の会社又は農業協同組合連合会を、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。
2 第六条の二に規定する農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条の規定にかかわらず、前項の規定による指定を受けて、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。
3 第六条の二第二号に規定する一定の資格及び同条第三号に規定する一定の金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。
(政令への委任)
第七条の三 前二条に定めるもののほか、第六条の二に規定する承認の手続その他勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成給付金契約に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条中「預入等をした場合」の下に「又は勤労者が一時金として財産形成給付金の支払を受けた場合」を加える。
第二章中第八条の次に次の一条を加える。
(中小企業勤労者財産形成助成金)
第八条の二 雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、勤労者財産形成給付金契約に基づく拠出をする中小企業の事業主(その常時雇用する勤労者の数が政令で定める数以下である事業主をいう。)に対し、政令で定めるところにより、助成金を支給する業務を行う。
第九条の見出しを「(事業団の行う勤労者財産形成持家融資)」に改め、同条第一項中「雇用促進事業団(以下「事業団」という。)」を「事業団」に改め、「(昭和三十六年法律第百十六号)」を削り、「第十九条」の下に「及び前条」を加え、同項第一号中「国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員以外の勤労者のうち、」を削り、「この条」を「この号及び次号」に改め、「宅地」の下に「又はこれに係る借地権」を加え、同項に次の一号を加える。
三 事業主又は事業主団体で、事業主にあつてはその雇用する勤労者(継続して三年以上にわたつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等をしたことその他の政令で定める要件を満たす者に限る。以下この号において同じ。)に、事業主団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者にその持家としての住宅の建設のための資金の貸付けを行うものに対し、各勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る預貯金等の額の二倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。次条及び第十五条において「貸付限度額」という。)の範囲内で、当該貸付けのための資金の貸付けを行うこと。
第九条第二項中「前項第一号」を「事業団の行う前項第一号及び第三号」に改め、同項第一号中「すべての事業主」を「事業主のうち政令で定める割合以上のもの」に改め、同項第二号中「当該住宅の分譲」を「当該貸付けに係る資金により建設し、若しくは購入する住宅の分譲を受けようとする勤労者若しくは当該貸付けに係る資金により当該事業主団体が行う貸付け」に、「又は講入する住宅の分譲にあたつて、労働省令で定めるその分譲」を「若しくは購入する住宅の分譲又は当該貸付けに係る資金により行う資金の貸付けに当たつて、当該住宅の分譲又は資金の貸付け」に改め、「必要な措置」の下に「として政令で定める措置」を加え、同条に次の一項を加える。
3 事業団の行う第一項の貸付けに係る貸付金の利率、償還期間その他当該貸付けについて必要な事項は、政令で定める。
第十条から第十二条までを次のように改める。
(住宅金融公庫等の行う勤労者財産形成持家融資)
第十条 住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目的を達成するため、住宅金融公庫法第十七条第一項若しくは第二項第一号の規定による貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号に掲げる業務の一部として、前条第一項第三号に規定する勤労者で、事業主又は事業主団体から事業団の行う同号の貸付けに係る資金の貸付けを受けることができないもの(住宅金融公庫法第十七条第一項第一号又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号イに掲げる者に該当するものに限る。)に対し、当該事業主又は事業主団体が前条第二項第二号の措置(事業団の行う同条第一項第三号の貸付けに係る措置に限る。)に準ずる措置を講ずる場合に限り、政令で定めるところにより、当該勤労者に係る貸付限度額の範囲内で、かつ、当該業務に係る通常の貸付けの条件と異なる条件により、住宅の建設のための資金の貸付けを行うものとする。ただし、当該勤労者に対し、政令で定めるところにより、当該貸付けに併せて、当該業務に係る通常の貸付けの条件により、当該資金の貸付けを行うことを妨げない。
2 住宅金融公庫の行う前項の規定による業務に関する住宅金融公庫法の適用については、同法第三十一条第二項中「及び保険法」とあるのは「、保険法及び勤労者財産形成促進法」と、同法第四十九条第四号中「第七項」とあるのは「第七項若しくは勤労者財産形成促進法第十条第一項」と、「同条」とあるのは「第二十条」とする。
3 沖縄振興開発金融公庫の行う第一項の規定による業務に関する沖縄振興開発金融公庫法第三十二条第二項及び第三十九条第六号の規定の適用については、同法第三十二条第二項中「及び自作農維持資金融通法」とあるのは、「、自作農維持資金融通法及び勤労者財産形成促進法」とする。
(勤労者財産形成持家融資等の原資)
第十一条 事業団の行う第九条第一項の貸付け、住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の行う前条第一項本文の貸付け又は第十五条第二項に規定する共済組合等の行う同項の住宅の建設及び貸付けに必要な資金は、次条に規定するところにより調達するものとし、当該調達のための雇用促進事業団法第二十六条第一項の規定に基づく借入金の額、同項の規定に基づく雇用促進債券の発行額、住宅金融公庫法第二十七条の二第一項又は第三項の規定に基づく借入金の額、同法第二十七条の三第一項の規定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額、沖縄振興開発金融公庫法第二十六条第一項又は第二項の規定に基づく借入金の額、同法第二十七条第一項の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券の発行額及び当該共済組合等の借入金の額の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)の同日の属する年の前々年の九月三十日における残高のうち政令で定める額を超えないようにするものとする。
(資金の調達)
第十二条 事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は第十五条第二項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した金融機関等(国にあつては、資金運用部)又は生命保険会社等に対して協力を求めたときは、当該金融機関等又は生命保険会社等は、政令で定めるところにより、その資金の調達に応じなければならない。
第十五条第二項中「限る。」の下に「以下この条において「公務員等」という。」を加え、「その他これに附帯する業務」を「、公務員等にその持家としての住宅の建設のための資金を貸し付ける業務その他これらに附帯する業務」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 共済組合等が前項の規定により行う貸付けは、各公務員等について当該公務員等に係る貸付限度額の範囲内で行うものとする。
第十六条中「適用を受ける船員」の下に「(以下この条において「船員」という。)」を加え、「並びに次条第一項」を「、次条並びに第十九条」に、「とする」を「と、次条第二項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする」に改め、同条に次の二項を加える。
2 船員に支払う賃金からの勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金額の控除については、船員法第五十三条第一項中「労働協約」とあるのは、「当該船舶所有者に使用される船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者との書面による協定」とする。
3 船員のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約については、第六条の二中「労働大臣」とあるのは、「運輸大臣」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約については、同条中「労働大臣」とあるのは、「運輸大臣及び労働大臣」とする。
第四章中第十七条の次に次の二条を加える。
(事業団の業務に関する監督等)
第十八条 労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、事業団に対し、第八条の二の業務(以下この条において「助成金業務」という。)に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 雇用促進事業団法第二十条及び第三十七条第一項(同法第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、助成金業務について準用する。
3 雇用促進事業団法第二十二条第二項及び第二十四条第三項の規定は、助成金業務については、適用しない。
4 第二項において準用する雇用促進事業団法第二十条第一項の規定は、同法第四十条第一号の規定の適用については同法の規定と、助成金業務は、同法第四十条第三号の規定の適用については同法第十九条に規定する業務と、第一項の規定による労働大臣の命令は、同法第四十条第五号の規定の適用については同法第三十二条第二項の規定による労働大臣の命令とみなす。
5 前各項の規定並びに雇用促進事業団法第十九条の二並びに第三十七条第一項(同法第十九条の二第一項に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第九条第一項の業務について準用する。
6 前項において準用する雇用促進事業団法第十九条の二第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関は、同法第三十三条及び第三十九条の規定の適用については同法第十九条の二第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関と、前項において準用する同法第十九条の二第一項の規定は、同法第四十条第一号の規定の適用については同法の規定とみなす。
(権限の委任)
第十九条 この法律に定める労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条及び第四条の改正規定、第六条の改正規定(財産形成給付金に係る部分並びに次号及び第五号に掲げる部分を除く。)、第七条の次に二条を加える改正規定中第七条の三に係る部分(勤労者財産形成給付金契約に係る部分を除く。)並びに第十六条に二項を加える改正規定中同条第二項に係る部分並びに附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項及び第二項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第四十一条の三及び第四十一条の四の改正規定 公布の日
二 第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第二条及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定 昭和五十一年一月一日
三 目次の改正規定(「第八条」を「第八条の二」に改める部分に限る。)、第八条の次に一条を加える改正規定及び第十七条の次に二条を加える改正規定中第十八条第一項から第四項までに係る部分並びに附則第六条中労働省設置法第六条の改正規定 昭和五十一年四月一日
四 第九条から第十二条まで及び第十五条の改正規定並びに第十七条の次に二条を加える改正規定中第十八条第五項及び第六項に係る部分並びに附則第三条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 昭和五十二年四月一日
五 第六条の改正規定中宅地開発公団に係る部分宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)の施行の日
(郵便貯金法の一部改正)
第二条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条中「に係るもの」を「及び次項に規定する郵便貯金に係るもの」に、「但し」を「ただし」に、「左に」を「次に」に改め、同条に次の一項を加える。
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一号に規定する契約に係る郵便貯金で租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二の規定により財産形成非課税貯蓄申告書を提出して預入するものに係る貯金総額は、一の預金者ごとに、二百万円(当該預金者に係る財産形成非課税貯蓄申告書に記載されている郵便貯金以外の財産形成貯蓄に係る最高限度額の合計額が三百万円を超える場合にあつては、五百万円からその合計額を控除して得た額)を超えてはならない。
(建設省設置法の一部改正)
第三条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十三号の九中「基づいて、」を「基づいて」に、「定めること」を「定め、及び同法により住宅金融公庫が行う勤労者財産形成持家融資に関する事務を管理すること」に改める。
(簡易生命保険法の一部改正)
第四条 簡易生命保険法の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「附する」を「付する」に、「、疾病傷害特約」を「疾病傷害特約を、第十六条の三の財形貯蓄保険の保険契約には特約」に改める。
第七条に次の一項を加える。
3 第十六条の三の財形貯蓄保険の保険契約においては、保険契約者は、被保険者で、かつ、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者でなければならない。
第九条に次の一項を加える。
2 第十六条の三の財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡したことにより保険金を支払う場合の保険金受取人に限り、第三者を保険金受取人とすることができる。
第十一条の三第一項第一号中「第十六条の三又は第十六条の四」を「第十六条の四又は第十六条の五」に、「因り」を「より」に、「附され」を「付され」に改める。
第十四条中「及び家族保険」を「、家族保険及び財形貯蓄保険」に改める。
第十六条の四を第十六条の五とし、第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二の次に次の一条を加える。
(財形貯蓄保険)
第十六条の三 財形貯蓄保険とは、被保険者の生存中の保険期間の満了又は保険契約の効力発生後における不慮の事故その他の勤労者財産形成促進法第六条第二号ハの規定による政令で定める特別の理由を直接の原因とする被保険者の保険期間の満了前の死亡(保険約款の定める条件に該当するものに限る。)により保険金の支払をするものをいう。
第十七条第一項中「保険金額は」を「保険金額(財形貯蓄保険の保険契約にあつては、保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額)は」に改める。
第十七条の二中「因り」を「より」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、財形貯蓄保険の保険契約については、被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額は、保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額の二倍に相当する額を超えてはならない。
第二十条第二項中「保険契約の」を「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約の」に、「申込」を「申込み」に改める。
第二十五条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第八号中「又は養老保険」を「、養老保険又は財形貯蓄保険」に改め、同項第九号中「因り」を「より」に改め、同項第十号中「附され」を「付され」に改める。
第二十九条中「又は家族保険」を「、家族保険又は財形貯蓄保険」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十条(見出しを含む。)中「払込」を「払込み」に、「保険金受取人が第三者」を「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約においては、保険金受取人が第三者」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十二条第一項中「被保険者(」を「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約においては、被保険者(」に、「因らない」を「よらない」に改める。
第三十四条第一項中「又は養老保険」を「、養老保険又は財形貯蓄保険」に、「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十八条第一項中「又は養老保険」を「、養老保険又は財形貯蓄保険」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十九条中「附され」を「付され」に、「保険金受取人とする」を「保険金受取人とし、財形貯蓄保険の保険契約にあつては保険契約者とする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡した場合において、その死亡が保険金の支払の事由に該当しないときは、前項の規定にかかわらず、保険金受取人は、保険約款の定めるところにより、当該保険契約に係る保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額に、保険期間に対する当該保険契約の効力発生後被保険者が死亡した時までに経過した期間の割合を乗じて得た額を超えない金額の範囲内において、還付金の支払を請求することができる。
第四十条(見出しを含む。)中「申込」を「申込み」に、「第二十八条第一項」を「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約においては、第二十八条第一項」に、「但し」を「ただし」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
第五条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第二十四号の三の次に次の一号を加える。
二十四の三の二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)に基づいて、船員に関して締結される勤労者財産形成給付金契約に係る承認を行うこと。
第二十五条第一項中第十号の二を第十号の三とし、第十号の次に次の一号を加える。
十の二 船員に係る勤労者の財産形成に関すること。
第四十条第一項中第十八号の二を第十八号の三とし、第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二 船員に係る勤労者の財産形成に関すること。
第五十七条中「(昭和四十六年法律第九十二号)」を削る。
(労働省設置法の一部改正)
第六条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中第三十二号の十一を第三十二号の十二とし、第三十二号の六から第三十二号の十までを一号ずつ繰り下げ、第三十二号の五の次に次の一号を加える。
三十二の六 勤労者財産形成促進法に基づいて、勤労者財産形成給付金契約に係る承認を行うこと。
第六条第一項第十一号の四中「第九条から第十二条までの規定」を「雇用促進事業団の業務に係る認可その他監督に関する部分」に改める。
第十五条第一項中「基く」を「基づく」に改め、「家内労働法(これに基づく命令を含む。)」の下に、「、勤労者財産形成促進法(これに基づく命令を含む。)」を加える。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第七条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第八項中「第十二条第一項」を「第十八条第五項」に改める。
第二十六条の二第一項中「保険法による保険については、」を「勤労者財産形成促進法第十条第一項に規定する勤労者に対する同項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)の業務及び保険法による保険の業務については、それぞれ」に改め、同条第二項中「前項の」を「保険法による保険の業務に係る」に改める。
第二十七条の二第一項中「公庫は、市中銀行その他民間から」を「公庫は、第三項に規定するものを除くほか、市中銀行その他民間から」に改め、同条に次の一項を加える。
3 公庫は、主務大臣の認可を受け、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、市中銀行その他民間から公庫の予算に定められた金額の借入金をすることができる。
第二十七条の三の見出しを「(債券)」に改め、同条第六項中「宅地債券」を「財形住宅債券又は宅地債券」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、同条第四項中「宅地債券」を「財形住宅債券又は宅地債券」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項の規定による財形住宅債券又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
公庫は、主務大臣の認可を受けて、前条第三項の資金を調達するため、公庫の予算に定められた金額の住宅金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
第三十八条を次のように改める。
(協議)
第三十八条 主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十四条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、労働大臣に協議しなければならない。
(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条の三第一項中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第二十四条の三第一項、第七十二条の三第一項及び第二百九十四条の三第一項中「若しくは厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約若しくは勤労者財産形成給付契約」に改める。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第九条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「あつては、」を「あつては」に改め、「長期借入金の限度額」の下に「、住宅金融公庫にあつては政府からの借入金の限度額及び市中銀行その他民間からの借入金の限度額、沖縄振興開発金融公庫にあつては政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金の限度額」を加え、同項第二号中「公営企業債券、」の下に「住宅金融公庫財形住宅債券、」を、「、中小企業債券」の下に「、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券」を加え、同条第三項中「公営企業債券」の下に「、住宅金融公庫にあつては住宅金融公庫財形住宅債券」を、「中小企業債券」の下に「、沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券」を加える。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第十条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三十六条の二第一項中「及び分譲」の下に「、その持家としての住宅の建設のための資金の貸付け」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二十九条の二」を「―第二十九条の三」に改める。
第四条の二第一項中「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加え、「又は有価証券」を「若しくは有価証券又は生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金」に、「又は購入」を「若しくは購入又は払込み」に改め、同項各号中「こえない」を「超えない」に改め、同項に次の一号を加える。
四 その生命保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税貯蓄申込書を提出して払い込んだ他の生命保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先及び金融機関の営業所等を経由して提出した第一号に規定する財産形成非課税貯蓄申告書に記載された同号に規定する最高限度額を超えない場合 その生命保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
第四条の二第二項の表の所得税法第十条第二項の項を次のように改める。
所得税法第十条第二項
非課税貯蓄申告書
財産形成非課税貯蓄申告書
金融機関の営業所等
金融機関の営業所等(租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)
第四条の二第二項の表の所得税法第十条第三項の項中
の名称及び所在地
及び勤務先の名称及び所在地
又は有価証券
若しくは有価証券又は生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金
預入等をしようとする
預入等(同項に規定する預入等をいう。以下この項において同じ。)をしようとする
の名称及び所在地
及び勤務先の名称及び所在地
計算した現在高
計算した現在高とし、生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。
に改め、同表の所得税法第十条第六項の項中「五百万円」の下に「(郵便貯金にあつては、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第二項の規定により超えてはならないこととされている金額)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、所得税法第七十六条第一項の規定は適用しないものとし、当該生命保険又は生命共済に係る第一項第四号に規定する差益は、同法第二十三条第一項に規定する利子等とみなして、同法及びこの節の規定を適用する。
第二章第三節中第二十九条の二を第二十九条の三とし、第二十九条の次に次の一条を加える。
(勤労者が受ける財産形成給付金に係る課税の特例)
第二十九条の二 勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、同法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づき一時金として支払を受ける同条第六号に規定する信託交付金、保険金、共済金又は投資信託解約金等(以下この条において「財産形成給付金」という。)のうち、同号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金の額は、所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金の額は、一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。
第四十一条の三第一項第一号中「金銭の積立て、預入若しくは信託若しくは債券の購入又は保険料(積立保険料に相当する部分の金額に限る。第六号において同じ。)の払込み(以下この款において「積立て等」という。)」を「積立て等」に改め、同条第二項第二号中「第二十七条の三第一項」を「第二十七条の三第二項」に改め、同項第三号中「第二十七条第一項」を「第二十七条第二項」に改め、同条第三項第三号中「又は当該契約」を「、当該契約」に改め、「あること」の下に「又は当該契約が生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の払込みに関するものである場合には、その払込みの日から頭金の支払をする日までの間満期保険金若しくは満期共済金の支払及び当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しをしないこと」を加え、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 この款において「積立て等」とは、財形住宅貯蓄契約以外の住宅貯蓄契約に係る場合にあつては金銭の積立て、預入若しくは信託若しくは債券の購入又は保険料(積立保険料に相当する部分の金額に限る。)の払込みを、財形住宅貯蓄契約に係る場合にあつては金銭の積立て、預入若しくは信託若しくは債券の購入又は生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の払込みをいう。
第四十一条の四第五項中「住宅貯蓄契約」を「財形住宅貯蓄契約以外の住宅貯蓄契約」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条の三第一項中「及び分譲」の下に「、その持家としての住宅の建設のための資金の貸付け」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十三条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四十条の三第一項中「及び分譲」の下に「、その持家としての住宅の建設のための資金の貸付け」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十四条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第一号中「郵便貯金」を「郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金」に改める。
第十三条第一項ただし書中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に、「若しくは厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約若しくは勤労者財産形成給付契約」に改める。
第二十九条第二号及び第七十六条第二項第四号中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第百七十六条第一項第二号中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に、「若しくは厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約若しくは勤労者財産形成給付契約」に改める。
第二百二十七条中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に、「及び厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約及び勤労者財産形成給付契約」に改める。
(法人税法の一部改正)
第十五条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第二条第十八号中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改め、同条第三十二号中「退職年金積立金中間申告書」を「退職年金等積立金中間申告書」に、「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改め、同条第三十三号中「退職年金積立金確定申告書」を「退職年金等積立金確定申告書」に、「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第八条(見出しを含む。)中「退職年金業務」を「退職年金業務等」に、「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第十二条第一項ただし書中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に、「若しくは厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約若しくは勤労者財産形成給付契約」に改め、同条第二項中「若しくは厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約若しくは勤労者財産形成給付契約」に改める。
第三十八条第一項第一号及び第二項第三号中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第二編第二章(章名を含む。)中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に、「退職年金業務」を「退職年金業務等」に、「退職年金積立金額」を「退職年金等積立金額」に改める。
第八十四条第一項中「又は厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約又は勤労者財産形成給付契約」に、「又は生命保険」を「、生命保険又は生命共済」に改める。
第八十四条第二項第一号中「又は厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約又は勤労者財産形成給付契約」に改め、同号に次のように加える。
ハ 各勤労者財産形成給付契約につき、当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第二項第二号中「又は厚生年金基金契約」を「、厚生年金基金契約又は勤労者財産形成給付契約」に、「この項」を「この号」に改め、同号に次のように加える。
ハ 各勤労者財産形成給付契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第二項に次の一号を加える。
三 勤労者財産形成給付契約に係る生命共済の業務(当該業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 各勤労者財産形成給付契約につき、当該契約に係る同法第十条の三(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第三項中「をいう」を「をいい、前二項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二(勤労者財産形成給付金契約)に規定する信託、生命保険若しくは生命共済の契約(当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。)又は同条に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいう」に改める。
第八十五条第一項第二号中「前条第三項に規定する適格退職年金契約につき計算されるその合併又は譲渡の時における同条第二項」を「その合併又は譲渡の時において計算される前条第二項」に改める。
第九十四条第一号ロ中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
第百二十一条第二項第一号及び第二号を次のように改める。
一 退職年金等積立金中間申告書
二 退職年金等積立金確定申告書
第百五十九条第一項中「退職年金積立金確定申告」を「退職年金等積立金確定申告」に改める。
第百六十条及び第百六十二条第一号中「退職年金積立金」を「退職年金等積立金」に改める。
別表第二第一号の表農業協同組合中央会の項中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削る。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第十六条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第三十六条」を「―第三十六条」に改める。
第二十六条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 公庫は、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。
第二十七条の見出しを「(債券)」に改め、同条第六項中「宅地債券」を「財形住宅債券又は宅地債券」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、同条第四項中「宅地債券」を「財形住宅債券又は宅地債券」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、同条第二項中「宅地債券」を「財形住宅債券又は宅地債券」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、公庫の予算に定められた金額の沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(協議)
第三十五条の二 主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十二条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、労働大臣に協議しなければならない。
内閣総理大臣 三木武夫
大蔵大臣 大平正芳
農林大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 木村睦男
郵政大臣 村上勇
労働大臣 長谷川峻
建設大臣 仮谷忠男
自治大臣 福田一