第十五条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第四号中「担保附又は無担保の」を削り、同項第六号中「新株の引受権」を「新株引受権」に、「証書」を「証券若しくは証書」に改め、同項中第九号を削り、第八号を第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
十 外国法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、大蔵省令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
第二条第一項第七号の次に次の一号を加える。
八 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、大蔵省令で定めるもの
第二条第二項中「みなす」を「みなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律を適用する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関又は主として住宅(住宅の用に供する土地及び土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権のうち、政令で定めるもの
二 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
三 前二号に掲げるもののほか、流通の状況が前項の有価証券に準ずるものと認められ、かつ、同項の有価証券と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認められるものとして政令で定める金銭債権
第二条第三項中「不特定且つ多数の者に対し均一の条件で、あらたに発行される有価証券の取得の申込を勧誘すること」を「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして大蔵省令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、次に掲げる場合に該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として大蔵省令で定める者(以下「適格機関投資家」という。)のみを相手方とする場合を除く。)
二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合で、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 前号の政令で定める場合及びイに掲げる場合以外の場合(政令で定める要件に該当する場合を除く。)で、当該有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
第二条第四項中「売出」を「売出し」に改め、「、不特定且つ多数の者に対し均一の条件で」を削り、「売付の申込をし、又はその買付の申込を勧誘すること」を「売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘のうち、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの」に改め、同条第五項中「発行者」を「、発行者」に、「いう」を「いうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに大蔵省令で定める者が大蔵省令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす」に改め、同条第八項中「一を」を「いずれかを」に改め、同項第六号中「又は売出し」を「若しくは売出しの取扱い又は新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘であつて有価証券の募集に該当しないもの(以下「私募」という。)」に改め、同条第十項中「又は売出のために、公衆」を「若しくは売出し(第四条第一項第二号に掲げるものを除く。)又は同条第二項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のためにその相手方」に改め、「事業」の下に「その他の大蔵省令で定める事項」を加え、同条第十三項中「有価証券及び」を「有価証券(政令で定めるものを除く。以下この項及び第十五項第一号において同じ。)及び」に改める。
第三条中「から第三号まで」を「及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号」に改め、「掲げる有価証券」の下に「(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)」を加える。
第四条第一項本文中「売出しは」を「売出し(次項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に該当するものを除く。以下この項において同じ。)は」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
一 その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し
二 その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券の売出しで、適格機関投資家のみを相手方とするもの(前号に掲げるものを除く。)
三 発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで大蔵省令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
第四条第二項中「売出しが」を「売出し(第一項第二号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。次項及び第五項を除き、以下この章及び次章において同じ。)が」に、「前項」を「前二項」に改め、同条第三項中「第一項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けないこととなる」を「第一項第一号若しくは第三号に掲げる」に、「売出しをし、又は当該募集若しくは売出し」を「売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定募集等」という。)をし、又は当該特定募集等」に、「募集又は売出しが同項本文」を「特定募集等が第一項本文又は第二項本文」に改め、同条第四項本文中「第一項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けないこととなる有価証券の募集又は売出しが行なわれる」を「特定募集等が行われる」に、「当該有価証券の発行者は」を「当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される日の前日までに」に、「当該有価証券の募集又は売出し」を「当該特定募集等」に改め、同項ただし書中「発行価額又は売出価額の総額が百万円以下である有価証券の募集又は売出し」を「開示が行われている場合における第三項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が五億円未満のもの及び第一項第三号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が大蔵省令で定める金額以下のもの」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に関し大蔵大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び大蔵省令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の大蔵省令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
第四条に次の一項を加える。
第一項第一号、第二項、第四項及び前項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
一 当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に関する第二項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
二 前号に掲げる場合に準ずるものとして大蔵省令で定める場合
第五条第一項本文中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項ただし書中「その他大蔵省令」を「その他の大蔵省令」に改め、同項第二号中「その他公益」を「その他の公益」に改め、同条第二項中「継続して有価証券報告書」の下に「(第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち大蔵省令で定めるもの」を、「前条第一項」の下に「又は第二項」を、「半期報告書」の下に「(第二十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「同項第二号」を「前項第二号」に改め、同条第三項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を、「臨時報告書」の下に「(第二十四条の五第三項に規定する報告書をいう。)」を加え、「同項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項第一号中「有価証券報告書」の下に「のうち大蔵省令で定めるもの」を加える。
第六条及び第七条中「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第八条第一項中「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第三項中「又は前条」を「若しくは前条」に、「第一項に」を「当該届出者に対し、第一項に」に、「指定する」を「指定し、又は第四条第一項若しくは第二項の規定による届出が、直ちに若しくは第一項に規定する届出書を受理した日の翌日に、その効力を生ずる旨を通知する」に、「においては、第四条第一項」を「において、同条第一項又は第二項」に、「その期間」を「当該満たない期間を指定した場合にあつてはその期間」に、「その効力」を「当該通知をした場合にあつては直ちに若しくは当該翌日に、その効力」に改める。
第九条第二項及び第四項中「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第十条第一項中「何時でも」を「いつでも」に改め、「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項中「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「場合に、これを」を「場合について」に改める。
第十三条第一項中「第四条第一項本文」の下に「又は第二項本文」を加え、同項に後段として次のように加える。
開示が行われている場合(同条第一項第一号に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が五億円未満であるものその他大蔵省令で定めるものを除く。)に係る有価証券(次項及び第十五条第二項において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。
第十三条第二項本文中「第五条第一項に規定する」を「その募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券にあつては第五条第一項の規定による」に改め、「除く。)」の下に「、既に開示された有価証券にあつてはその売出しにつき第四条第一項ただし書の規定の適用がないものとしたときに第五条第一項の規定による届出書に記載すべきこととなる事項(大蔵省令で定めるものを除く。)」を加え、同項ただし書中「第五条第三項」を「その募集若しくは売出しにつき第四条第一項本文若しくは第二項本文の規定の適用を受ける有価証券に係る目論見書のうち第五条第三項」に改め、「係る目論見書」の下に「又は大蔵省令で定める要件を満たす目論見書」を加え、同条第三項中「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第六項中「売出」を「売出し」に、「若しくは募集」を「若しくは募集し」に改め、「引受人」の下に「(発行者のために適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。以下この項において同じ。)の取扱いをする者その他直接又は間接に適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘を分担する者で、通常有価証券の売りさばき人に支払われる手数料を超える額の手数料、報酬その他の対価を受けるものを含む。以下この章において同じ。)」を加え、「取扱」を「取扱い」に改める。
第十五条第一項中「又は証券会社」を「、証券会社」に改め、「第二十一条第一項及び第四項」の下に「、第二十三条の三第一項」を加え、「第三十一条第三号」を「第二十七条の二十六第一項、第三十一条第一項第三号」に改め、「第六十六条の二」の下に「、第六十六条の三」を加え、「同じ。)は」を「同じ。)又は認可を受けた金融機関(第六十五条の二第三項に規定する認可を受けた金融機関をいう。次項において同じ。)は」に改め、「第四条第一項本文」の下に「又は第二項本文」を加え、「同項の」を「これらの」に、「取得させ又は」を「取得させ、又は」に改め、同条第二項本文中「又は証券会社」の下に「(認可を受けた金融機関を含む。以下この項、第二十一条第一項及び第四項、第二十三条の三第一項、第二十三条の八第一項並びに第六十六条の三において同じ。)」を、「規定する有価証券」の下に「又は既に開示された有価証券」を加え、「あらかじめ」を「、あらかじめ」に改め、同項ただし書中「又は」を「、又は」に改め、「場合」の下に「その他大蔵省令で定める場合」を加え、同条第三項中「証券取引所に上場されている」を「第二十四条第一項第一号及び第二号に掲げるものに該当する」に改め、「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「三箇月」を「三月」に、「取得させ又は」を「取得させ、又は」に、「準用する」を「ついて準用する」に改める。
第二十条中「又は目論見書」を「若しくは目論見書」に、「行なわない」を「行わない」に、「又は売出し」を「若しくは売出し」に改め、「第四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第二十三条第一項中「第四条第一項」を「、第四条第一項若しくは第二項」に改める。
第二十三条の二中「当該届出書に係る目論見書」の下に「若しくは第十三条第二項ただし書の大蔵省令で定める要件を満たす目論見書」を加え、「第二十三条まで」を「前条まで」に、「第二十三条第一項」を「前条第一項」に改める。
第二十三条の三第一項に次のただし書を加える。
ただし、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその発行の際にその取得の申込みの勧誘が同条第三項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
第二十三条の三第三項中「第四条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第四項中「第二十四条第一項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第一項」に改める。
第二十三条の五第一項中「第五条又は前条」を「第五条若しくは前条」に改める。
第二十三条の八第三項中「第四条第三項及び第四項」を「第四条第四項及び第五項」に、「場合に」を「場合について」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第四項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第五項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第三項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が五億円未満のもの及び第一項第三号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
第二十三条の十二第二項後段中「第五条第一項に規定する」を「その募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券にあつては第五条第一項の規定による」に改め、「ものを除く。)」の下に「、既に開示された有価証券にあつてはその売出しにつき第四条第一項ただし書の規定の適用がないものとしたときに第五条第一項の規定による届出書に記載すべきこととなる事項(大蔵省令で定めるものを除く。)」を加え、「第五条第三項」を「その募集若しくは売出しにつき第四条第一項本文若しくは第二項本文の規定の適用を受ける有価証券に係る目論見書のうち第五条第三項」に改め、「係る目論見書」の下に「又は大蔵省令で定める要件を満たす目論見書」を加え、同条第三項中「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第六項前段中「場合に」を「場合について」に改め、同項後段中「第四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第八項中「第四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第二十三条の十二の次に次の二条を加える。
第二十三条の十三 適格機関投資家向け勧誘(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものをいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘で第四条第二項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「適格機関投資家向け勧誘等」という。)を行う者(大蔵省令で定める者に限る。)は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号イに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の大蔵省令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が五億円を超えない範囲内で大蔵省令で定める金額未満である適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該適格機関投資家向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
少人数向け勧誘(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(政令で定めるものを除く。)をいう。以下その項において同じ。)又はこれに係る有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘で第四条第一項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「少人数向け勧誘等」という。)を行う者は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号ロに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の大蔵省令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が五億円を超えない範囲内で大蔵省令で定める金額未満である少人数向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
前項本文の規定の適用を受ける少人数向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該少人数向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
第二十三条の十四 外国で既に発行された有価証券(政令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘で、第四条第一項本文の規定の適用を受けないもの(以下この条において「海外発行証券の少人数向け勧誘」という。)は、当該有価証券がその買付者から多数の者に譲渡されるおそれを少なくするために必要な条件として政令で定める条件が当該有価証券の売付けに付されることを明らかにして、しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合、当該有価証券の売付けの総額が五億円を超えない範囲内で大蔵省令で定める金額未満である場合その他当該有価証券の売付けに当該条件を付さなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして大蔵省令で定める要件を満たす場合については、この限りでない。
前項本文の規定の適用を受ける海外発行証券の少人数向け勧誘を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該海外発行証券の少人数向け勧誘により売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項に規定する条件の内容その他の大蔵省令で定める内容を記載した書面を交付しなければならない。
第二十四条第一項本文中「次に掲げる有価証券の発行者である会社は」を「有価証券の発行者である会社は、その発行する有価証券(政令で定める有価証券(以下この条において「特定有価証券」という。)を除く。第一号から第三号までを除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には」に、「その他公益」を「その他の公益」に改め、同項ただし書中「第三号に掲げる有価証券の発行者である会社で、」を「当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本の額が当該事業年度の末日において五億円未満であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数未満であるとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号に掲げる有価証券に該当する場合において」に、「受けたもの」を「受けたとき」に改め、同項第三号中「第四条第一項本文」の下に「若しくは第二項本文」を加え、同項に次の一号を加える。
四 当該会社が発行する有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)で、当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるもの(前三号に掲げるものを除く。)
第二十四条第二項中「前項」を「前項本文」に、「又は第二号」を「から第三号まで」に改め、「なつたとき」の下に「(大蔵省令で定める場合を除く。)」を加え、同条第四項中「前三項」を「第一項及び第二項(これらの規定を第四項において準用する場合を含む。)並びに前項」に、「添附書類」を「添付書類」に、「場合に」を「場合について」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。
第一項第四号に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第一項及び第二項の規定は、特定有価証券が第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「事業年度ごと」とあるのは「当該特定有価証券につき、大蔵省令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、「当該事業年度」とあるのは、「当該特定期間」と、同項ただし書中「当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本の額が当該事業年度の末日において五億円未満であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数未満であるとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号」とあるのは「当該有価証券が第三号」と、第二項中「前項本文」とあるのは「第四項において準用する前項本文」と、「有価証券が」とあるのは「特定有価証券が」と、「その該当することとなつた日」とあるのは「当該特定有価証券につき、その該当することとなつた日」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
第二十四条の二第一項中「添附書類」を「添付書類」に、「同項中「提出」を「第七条中「第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条の規定による届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出」に改め、「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「「提出」」を「「訂正報告書の提出」」に改める。
第二十四条の五第一項中「第二十四条第一項の規定により」を「第二十四条第一項の規定による」に、「有価証券報告書を提出した」を「当該有価証券報告書を提出した」に、「次項」を「第三項」に、「その他」を「その他の」に改め、同条第二項中「第二十四条第一項の規定により」を「第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による」に改め、同条第三項を次のように改める。
第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)又は臨時報告書(第二十四条の五第三項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者の発行する有価証券を取得した者(募集又は売出しに応じて取得した者を除く。)」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者の発行する有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の五第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第二十四条の五第四項中「又は第二項」を「(第二項において準用する場合を含む。)又は第三項」に改め、「第二十四条の二第一項において準用する」を削り、「場合に」を「場合について」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の規定は、第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)について準用する。この場合において、前項中「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券(第二十四条第一項に規定する特定有価証券をいう。)に係る特定期間(同条第四項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度ごと」とあるのは「特定期間ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と読み替えるものとする。
第二十五条第三項中「第二十四条第四項」を「第二十四条第六項」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
第二十七条の四第一項中「第四条第一項本文」の下に「又は第二項本文」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、同条第三項中「第四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第二十七条の二十九第一項中「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第三十一条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の審査に当たつては、証券業における公正な競争が確保されるよう配慮しなければならない。
第三十七条中第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。
六 第四十三条の二第一項の認可を受けてその株式又は出資を所有している銀行、信託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券業を営む外国の会社その他大蔵省令で定める会社が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止したとき。
七 その過半数の株式(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数に百分の五十を乗じて得た数を超える株式(議決権のあるものに限る。)をいう。第四十二条の二第一項及び第二項、第四十三条の二第一項、第五十五条第一項並びに第六十五条の三において同じ。)が他の一の法人その他の団体によつて所有されることとなつたとき。
第三十七条に次の一項を加える。
前項第七号に規定する過半数の株式の所有の判定に関し必要な事項は、その所有の態様その他の事情を勘案して、大蔵省令で定める。
第四十二条の次に次の二条を加える。
第四十二条の二 証券会社の取締役又は監査役は、前条の規定の適用がある場合を除き、親法人等(当該証券会社の過半数の株式を所有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。第五十条の二において同じ。)の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねてはならない。ただし、大蔵大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人は、前条の規定の適用がある場合を除き、子法人等(当該証券会社が過半数の株式を所有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。第五十条の二において同じ。)の取締役又は監査役を兼ねてはならない。ただし、大蔵大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
大蔵大臣は、証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人が前二項の規定に違反した場合には、当該証券会社に対し当該取締役又は監査役の解任その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第四十二条の三 第四十二条又は前条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による大蔵大臣の承認は、第四十二条の他の会社又は前条第一項若しくは前二項の親法人等若しくは子法人等が、当該証券会社の親銀行等又は子銀行等(同条第一項又は第二項に規定する親法人等又は子法人等のうち、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。第五十五条第二項において同じ。)でない場合に限り、することができる。
第四十三条の次に次の一条を加える。
第四十三条の二 証券会社は、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券業を営む外国の会社その他大蔵省令で定める会社については大蔵大臣の認可を受けて、その過半数の株式又は過半数の出資(出資(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)の総額に百分の五十を乗じて得た額を超える出資をいう。第五十五条第一項において同じ。)を取得し、又は所有することができる。
前項に規定する過半数の出資の所有の判定に関し必要な事項は、その所有の態様その他の事情を勘案して、大蔵省令で定める。
第三十六条第二項の規定は、第一項の認可について準用する。
第五十条第一項第四号中「普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に、「銀行(」を「金融機関(」に、「次条第一項第一号」を「第五十条の三第一項第一号」に改める。
第五十条の二を第五十条の三とし、第五十条の次に次の一条を加える。
第五十条の二 証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該証券会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引を行うこと。
二 当該証券会社との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。
三 その他当該証券会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのあるものとして大蔵省令で定める行為を行うこと。
第五十五条中「且つ」を「かつ」に、「若しくはこれと取引をなす者」を「、これと取引をする者若しくは当該証券会社の子会社(当該証券会社がその過半数の株式又は過半数の出資を所有する会社のうち大蔵省令で定める会社をいう。以下この項において同じ。)」に、「資料」を「資料(子会社にあつては、当該証券会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)」に、「当該職員をして当該証券会社」を「当該職員をして当該証券会社若しくはその子会社」に、「物件を検査させる」を「物件の検査(子会社にあつては、当該証券会社の財産に関し必要な検査に限る。)をさせる」に改め、同条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の規定による場合を除き、第四十二条、第四十二条の二第一項若しくは第二項又は第五十条の二の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社の親銀行等若しくは子銀行等に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社の親銀行等若しくは子銀行等の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
第六十五条第二項第二号ハ中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第九号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第一号の次に次の三号を加える。
二 前号に掲げる有価証券以外の有価証券で第二条第一項第八号に掲げる有価証券その他政令で定めるもののうち、発行の日から償還の日までの期間が一年未満のもの 第二条第八項各号に掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
三 第二条第一項第一号から第七号までに掲げる有価証券(同項第九号に掲げる有価証券で同項第一号から第七号までに掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)以外の有価証券のうち、同項第十号に掲げる有価証券その他政令で定める有価証券(前号に掲げるものを除く。)同条第八項各号に掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
四 前三号に掲げる有価証券以外の有価証券私募の取扱い
第六十五条の二第二項中「及び第三十一条(第一号を除く。)」を「、第三十一条第一項(第一号を除く。)及び第二項並びに第三十六条第二項」に改め、同条第四項中「第五十条の二第一項」を「第五十条の三第一項」に改め、同条第五項及び第八項中「前条第二項第二号」を「前条第二項第五号」に改める。
第六十五条の二の次に次の一条を加える。
第六十五条の三 第六十五条の規定は、大蔵大臣が、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が過半数の株式を所有する株式会社に、第二十八条第一項の免許をすることを妨げるものではない。
第六十六条中「前条第七項」を「第六十五条の二第七項」に、「国債証券等」を「有価証券」に、「第六十五条第二項第二号」を「第六十五条第二項第五号」に改める。
第六十六条の四を第六十六条の五とし、第六十六条の三を第六十六条の四とし、第六十六条の二の次に次の一条を加える。
第六十六条の三 大蔵大臣は、証券会社を監督するに当たつては、業務の運営についての証券会社の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
第百七条の二第一項第二号中「第六十五条第二項第二号イ」を「第六十五条第二項第五号イ」に改める。
第百六十六条第五項第六号中「又は当該社債券」を「その他の政令で定める有価証券又は当該有価証券」に改める。
第百七十条第一項中「第二条第一項第六号又は第七号に掲げる有価証券(元本補てんの契約の存する貸付信託の受益証券を除く。以下この条において同じ。)の募集又は売出し(均一でない条件で、既に発行された有価証券の売付けの申込みをし、又はその買付けの申込みを勧誘することを含む。次条において同じ。)」を「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの(次条において「有価証券の不特定多数者向け勧誘等」という。)を行う」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該有価証券が、第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券その他大蔵省令で定める有価証券である場合は、この限りでない。
第百七十一条第一項中「第二条第一項第六号又は第七号に掲げる有価証券の発行者若しくは売出しを行う者」を「有価証券の不特定多数者向け勧誘等(第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券その他大蔵省令で定める有価証券に係るものを除く。以下この条において同じ。)をする者」に、「当該有価証券の募集又は売出し」を「当該有価証券の不特定多数者向け勧誘等」に、「この項」を「この条」に改め、「利息の配当」の下に「その他大蔵省令で定めるもの」を加え、同条第二項を削る。
第百九十三条の二第一項に次のただし書を加える。
ただし、監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
第百九十七条第一号中「若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を」を「(これらの規定を同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の二第一項(」に改める。
第百九十八条第一号中「又は売出しについて、その届出」を「若しくは売出し又は同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘について、これらの届出」に、「募集若しくはその取扱い又は売出し若しくはその」を「募集、売出し若しくは適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘又はこれらの」に改め、同条第一号の二中「第二十四条第四項」を「第二十四条第六項」に、「第二十四条の五第四項」を「第二十四条の五第五項」に改め、同条第三号中「第二十四条第一項から第三項まで」を「第二十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第五項」に、「添附書類」を「添付書類」に改め、同条第四号中「第二十四条第三項、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の五第一項から第三項まで」を「第二十四条第五項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第二項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第三項若しくは第四項」に、「添附書類」を「添付書類」に改める。
第百九十九条第一号の七を同条第一号の八とし、同条第一号の六を同条第一号の七とし、同条第一号の五中「第五十条の二第一項」を「第五十条の三第一項」に改め、同号を同条第一号の六とし、同条第一号の四の次に次の一号を加える。
一の五 第四十三条の二第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により大蔵大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき
第二百条第一号中「第二十四条第四項」を「第二十四条第六項」に、「第二十四条の五第四項」を「第二十四条の五第五項」に改め、同条第二号の四中「若しくは第二項(これらの規定を」を「(同条第二項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第三項(」に、「同条第三項」を「第二十四条の五第四項」に改め、「第二十四条の二第一項において準用する」を削り、同条第三号の三中「第五十条の二第二項」を「第五十条の三第二項」に改め、同条第三号の四中「第五十条の二第五項」を「第五十条の三第五項」に改め、同条第四号中「第六十六条の四」を「第六十六条の五」に改め、同条第七号中「第百七十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第百七十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を「第百七十条又は第百七十一条」に改める。
第二百五条第一号中「第四条第二項、同条第四項」を「第四条第三項、同条第五項」に改め、同条第五号中「第三十七条」を「第三十七条第一項」に改める。
第二百七条第一項第二号中「第百九十九条第一号の五」を「第百九十九条第一号の六」に改め、同項第三号中「第一号の五」を「第一号の六」に改める。
第二百八条第一号中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改め、同条第三号中「第五十四条第一項」を「第四十二条の二第三項又は第五十四条第一項」に、「又は」を「若しくは」に改める。
第二百九条中第五号を第七号とし、第一号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 第二十三条の十三第一項若しくは第三項又は第二十三条の十四第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十三条の十三第二項若しくは第四項又は第二十三条の十四第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者