第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第一条の五第一項中「患者二十人以上の収容施設」を「二十人以上の患者を入院させるための施設」に改め、同条第二項中「患者の収容施設」を「患者を入院させるための施設」に、「患者十九人以下の収容施設」を「十九人以下の患者を入院させるための施設」に改め、同条第三項を削る。
第二条第二項中「じよく婦」を「じよく婦」に、「収容施設」を「入所施設」に改める。
第四条第一項第四号中「の収容施設」を「を入院させるための施設」に改め、同項第五号中「から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで」を「から第八号まで及び第十号から第十二号まで」に改める。
第四条の二第一項第五号中「の収容施設」を「を入院させるための施設」に改め、同項第七号中「から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで」を「から第八号まで及び第十号から第十二号まで」に改める。
第五条第二項中「その他の帳簿書類を提出させる」を「、帳簿書類その他の物件の提出を命ずる」に改める。
第七条第一項中「、第九条」を「から第九条まで」に改め、同条第二項中「療養型病床群を設けようとするとき、若しくは病床数、療養型病床群に係る病床数、病床の種別(病院の病床についての精神病床、感染症病床、結核病床及びその他の病床の区別をいう。以下同じ。)」を「病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症及び同条第七項に規定する新感染症の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三 結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四 療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
五 一般病床(病院の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
第七条第三項中「療養型病床群を」を「療養病床を」に、「療養型病床群に係る」を「療養病床の」に改める。
第七条の二第一項中「、当該申請に係る病床の種別に応じ」を削り、「前条第二項に規定するその他の病床のみ」を「療養病床又は一般病床(以下この項において「療養病床等」という。)のみ」に、「前条第二項に規定するその他の病床以外の病床」を「精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)」に、「同項に規定するその他の病床及び当該その他の病床以外の病床」を「療養病床等及び精神病床等」に、「場合は第三十条の三第二項第一号」を「場合は同号」に、「前条第二項に規定するその他の病床である」を「療養病床等である」に、「療養型病床群に係る病床」を「療養病床」に、「の数が、第三十条の三第四項」を「の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第四項」に、「必要病床数」を「当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)」に改め、同条第二項中「療養型病床群の」を「療養病床の」に、「療養型病床群に係る病床数」を「療養病床の病床数」に、「前条第二項に規定するその他の病床(診療所の療養型病床群に係る病床を含む。)」を「療養病床及び一般病床」に、「必要病床数」を「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」に改め、同条第四項中「収容定員数」を「入所定員数」に、「前条第二項に規定するその他の病床に係る既存」を「既存の療養病床」に改め、同条第六項中「療養型病床群を」を「療養病床を」に、「療養型病床群に係る」を「療養病床の」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 病院、診療所又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所又は助産所を一年を超えて休止してはならない。ただし、前条の規定による届出をして開設した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を休止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも、同様とする。
第九条第一項中「休止し、又は」を削り、後段を削る。
第十三条中「収容しない」を「入院させることのない」に改め、同条ただし書中「療養型病床群に収容されている」を「療養病床に入院している」に改める。
第十四条中「じよく婦を収容して」を「じよく婦を入所させて」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「収容すべき」を「入院させ、又は入所させるべき」に、「収容する」を「入所させる」に改める。
第十五条の二中「収容」を「入院若しくは入所」に改める。
第二十一条第一項ただし書を削り、同項第一号中「療養型病床群を有しない病院にあつては」を「当該病院の有する病床の種別に応じ」に改め、同項中第一号の二及び第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十三号までを削り、第十四号を第九号とし、第十五号を第十号とし、同項第十六号中「療養型病床群」を「療養病床」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十七号を同項第十二号とし、同条第二項中「療養型病床群」を「療養病床」に改め、第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条第三項を削る。
第二十二条の二中「、第一号の二及び第十四号」を「及び第九号」に改める。
第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十三条の二 都道府県知事は、病院又は療養病床を有する診療所について、その人員の配置が、第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に照らして著しく不十分であり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十四条第一項中「前条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第二十五条第四項中「及び第二項」を「から第四項まで」に改め、「立入検査の」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第三項」に、「当該官吏又は吏員」を「当該職員」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「当該官吏」を「当該職員」に、「清潔保持」を「有する人員若しくは清潔保持」に、「その他の帳簿書類」を「、帳簿書類その他の物件」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 厚生労働大臣は、特定機能病院の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
第二十五条第一項中「当該吏員」を「当該職員」に、「清潔保持」を「有する人員若しくは清潔保持」に、「その他の帳簿書類」を「、帳簿書類その他の物件」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
第二十六条第一項中「第二項」を「第三項」に、「当該官吏又は吏員」を「当該職員」に、「又は都道府県知事」を「、都道府県知事」に、「若しくは特別区の区長」を「又は特別区の区長」に、「、官吏又は」を「、厚生労働省、」に、「若しくは特別区の吏員」を「又は特別区の職員」に改める。
第二十七条中「又は収容施設」を「患者を入院させるための施設」に、「若しくは」を「又は入所施設を有する」に改める。
第二十九条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後正当の理由がないのに、一年以上業務を再開しないとき。
第二十九条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
第二十九条の二中「及び前条第一項」を「並びに前条第一項及び第二項」に改める。
第三十条中「行わないで」の下に「第二十三条の二、」を加え、「若しくは第二項」を「若しくは第三項」に改める。
第三十条の三第二項第一号中「及び第七条第二項に規定するその他の病床以外の病床」を「並びに精神病床、感染症病床及び結核病床」に、「療養型病床群に係る病床」を「療養病床」に改め、同項第二号中「第七条第二項に規定するその他の病床」を「療養病床又は一般病床」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
第三十条の三第二項第四号中「、療養型病床群に係る病床の整備の目標」を削り、同条第四項中「設定、」を「設定並びに」に、「必要病床数並びに同項第四号に規定する療養型病床群に係る病床の整備の目標に関する標準」を「基準病床数に関する標準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する標準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした標準)」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「必要病床数」を「基準病床数」に改める。
第三十条の七中「療養型病床群の」及び「療養型病床群に係る」を「療養病床の」に改める。
第六十三条第一項中「当該吏員」を「当該職員」に改め、同条第二項中「第二十五条第三項及び第四項」を「第二十五条第五項及び第六項」に改める。
第六十八条の二第一項中「、「当該吏員」とあるのは「当該官吏若しくは吏員」と」を削る。
第六十九条第一項中第八号を削り、第九号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 診療録その他の診療に関する諸記緑に係る情報を提供することができる旨
第六十九条第二項中「前項第十号及び第十一号」を「前項第九号から第十一号まで」に改める。
第七十一条第一項第五号中「収容施設」を「入所施設」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
第七十一条第二項中「及び第七号」を「から第八号まで」に改める。
第七十一条の三第一項中「第五条第二項」の下に「、第二十三条の二」を加え、「及び第二十五条第一項」を「並びに第二十五条第一項及び第二項」に改める。
第七十二条を次のように改める。
第七十二条 第五条第二項若しくは第二十五条第二項若しくは第四項の規定による診療録若しくは助産録の提出又は同条第一項若しくは第三項の規定による診療録若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師若しくは助産婦の業務上の秘密又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
第七十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第二十四条」を「第二十三条の二、第二十四条」に改める。
第七十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第八条」の下に「、第八条の二第二項、第九条」を加え、「第十六号」を「第十一号」に改め、「から第四号まで」を削り、同条第二号中「若しくは第二十五条第一項若しくは第二項」を「若しくは第二十五条第一項から第四項まで」に、「又は第二十五条第一項若しくは第二項」を「又は同条第一項若しくは第三項」に、「当該官吏若しくは吏員」を「当該職員」に改める。