医療法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十一号
公布年月日: 平成12年12月6日
法令の形式: 法律
医療法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月六日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百四十一号
医療法等の一部を改正する法律
(医療法の一部改正)
第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第一条の五第一項中「患者二十人以上の収容施設」を「二十人以上の患者を入院させるための施設」に改め、同条第二項中「患者の収容施設」を「患者を入院させるための施設」に、「患者十九人以下の収容施設」を「十九人以下の患者を入院させるための施設」に改め、同条第三項を削る。
第二条第二項中「じよく婦」を「じよく婦」に、「収容施設」を「入所施設」に改める。
第四条第一項第四号中「の収容施設」を「を入院させるための施設」に改め、同項第五号中「から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで」を「から第八号まで及び第十号から第十二号まで」に改める。
第四条の二第一項第五号中「の収容施設」を「を入院させるための施設」に改め、同項第七号中「から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで」を「から第八号まで及び第十号から第十二号まで」に改める。
第五条第二項中「その他の帳簿書類を提出させる」を「、帳簿書類その他の物件の提出を命ずる」に改める。
第七条第一項中「、第九条」を「から第九条まで」に改め、同条第二項中「療養型病床群を設けようとするとき、若しくは病床数、療養型病床群に係る病床数、病床の種別(病院の病床についての精神病床、感染症病床、結核病床及びその他の病床の区別をいう。以下同じ。)」を「病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症及び同条第七項に規定する新感染症の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三 結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四 療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
五 一般病床(病院の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
第七条第三項中「療養型病床群を」を「療養病床を」に、「療養型病床群に係る」を「療養病床の」に改める。
第七条の二第一項中「、当該申請に係る病床の種別に応じ」を削り、「前条第二項に規定するその他の病床のみ」を「療養病床又は一般病床(以下この項において「療養病床等」という。)のみ」に、「前条第二項に規定するその他の病床以外の病床」を「精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)」に、「同項に規定するその他の病床及び当該その他の病床以外の病床」を「療養病床等及び精神病床等」に、「場合は第三十条の三第二項第一号」を「場合は同号」に、「前条第二項に規定するその他の病床である」を「療養病床等である」に、「療養型病床群に係る病床」を「療養病床」に、「の数が、第三十条の三第四項」を「の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第四項」に、「必要病床数」を「当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)」に改め、同条第二項中「療養型病床群の」を「療養病床の」に、「療養型病床群に係る病床数」を「療養病床の病床数」に、「前条第二項に規定するその他の病床(診療所の療養型病床群に係る病床を含む。)」を「療養病床及び一般病床」に、「必要病床数」を「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」に改め、同条第四項中「収容定員数」を「入所定員数」に、「前条第二項に規定するその他の病床に係る既存」を「既存の療養病床」に改め、同条第六項中「療養型病床群を」を「療養病床を」に、「療養型病床群に係る」を「療養病床の」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 病院、診療所又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所又は助産所を一年を超えて休止してはならない。ただし、前条の規定による届出をして開設した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を休止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも、同様とする。
第九条第一項中「休止し、又は」を削り、後段を削る。
第十三条中「収容しない」を「入院させることのない」に改め、同条ただし書中「療養型病床群に収容されている」を「療養病床に入院している」に改める。
第十四条中「じよく婦を収容して」を「じよく婦を入所させて」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「収容すべき」を「入院させ、又は入所させるべき」に、「収容する」を「入所させる」に改める。
第十五条の二中「収容」を「入院若しくは入所」に改める。
第十七条中「収容」を「入院又は入所」に改める。
第二十一条第一項ただし書を削り、同項第一号中「療養型病床群を有しない病院にあつては」を「当該病院の有する病床の種別に応じ」に改め、同項中第一号の二及び第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十三号までを削り、第十四号を第九号とし、第十五号を第十号とし、同項第十六号中「療養型病床群」を「療養病床」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十七号を同項第十二号とし、同条第二項中「療養型病床群」を「療養病床」に改め、第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条第三項を削る。
第二十二条中「第十四号」を「第九号」に改める。
第二十二条の二中「、第一号の二及び第十四号」を「及び第九号」に改める。
第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十三条の二 都道府県知事は、病院又は療養病床を有する診療所について、その人員の配置が、第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に照らして著しく不十分であり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十四条第一項中「前条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第二十五条第四項中「及び第二項」を「から第四項まで」に改め、「立入検査の」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第三項」に、「当該官吏又は吏員」を「当該職員」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「当該官吏」を「当該職員」に、「清潔保持」を「有する人員若しくは清潔保持」に、「その他の帳簿書類」を「、帳簿書類その他の物件」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 厚生労働大臣は、特定機能病院の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
第二十五条第一項中「当該吏員」を「当該職員」に、「清潔保持」を「有する人員若しくは清潔保持」に、「その他の帳簿書類」を「、帳簿書類その他の物件」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
第二十六条第一項中「第二項」を「第三項」に、「当該官吏又は吏員」を「当該職員」に、「又は都道府県知事」を「、都道府県知事」に、「若しくは特別区の区長」を「又は特別区の区長」に、「、官吏又は」を「、厚生労働省、」に、「若しくは特別区の吏員」を「又は特別区の職員」に改める。
第二十七条中「又は収容施設」を「患者を入院させるための施設」に、「若しくは」を「又は入所施設を有する」に改める。
第二十九条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後正当の理由がないのに、一年以上業務を再開しないとき。
第二十九条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
第二十九条の二中「及び前条第一項」を「並びに前条第一項及び第二項」に改める。
第三十条中「行わないで」の下に「第二十三条の二、」を加え、「若しくは第二項」を「若しくは第三項」に改める。
第三十条の三第二項第一号中「及び第七条第二項に規定するその他の病床以外の病床」を「並びに精神病床、感染症病床及び結核病床」に、「療養型病床群に係る病床」を「療養病床」に改め、同項第二号中「第七条第二項に規定するその他の病床」を「療養病床又は一般病床」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
第三十条の三第二項第四号中「、療養型病床群に係る病床の整備の目標」を削り、同条第四項中「設定、」を「設定並びに」に、「必要病床数並びに同項第四号に規定する療養型病床群に係る病床の整備の目標に関する標準」を「基準病床数に関する標準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する標準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした標準)」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「必要病床数」を「基準病床数」に改める。
第三十条の七中「療養型病床群の」及び「療養型病床群に係る」を「療養病床の」に改める。
第六十三条第一項中「当該吏員」を「当該職員」に改め、同条第二項中「第二十五条第三項及び第四項」を「第二十五条第五項及び第六項」に改める。
第六十八条の二第一項中「、「当該吏員」とあるのは「当該官吏若しくは吏員」と」を削る。
第六十九条第一項中第八号を削り、第九号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 診療録その他の診療に関する諸記緑に係る情報を提供することができる旨
第六十九条第二項中「前項第十号及び第十一号」を「前項第九号から第十一号まで」に改める。
第七十一条第一項第五号中「収容施設」を「入所施設」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 助産録に係る情報を提供することができる旨
第七十一条第二項中「及び第七号」を「から第八号まで」に改める。
第七十一条の三第一項中「第五条第二項」の下に「、第二十三条の二」を加え、「及び第二十五条第一項」を「並びに第二十五条第一項及び第二項」に改める。
第七十二条を次のように改める。
第七十二条 第五条第二項若しくは第二十五条第二項若しくは第四項の規定による診療録若しくは助産録の提出又は同条第一項若しくは第三項の規定による診療録若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師若しくは助産婦の業務上の秘密又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
第七十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第二十四条」を「第二十三条の二、第二十四条」に改める。
第七十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第八条」の下に「、第八条の二第二項、第九条」を加え、「第十六号」を「第十一号」に改め、「から第四号まで」を削り、同条第二号中「若しくは第二十五条第一項若しくは第二項」を「若しくは第二十五条第一項から第四項まで」に、「又は第二十五条第一項若しくは第二項」を「又は同条第一項若しくは第三項」に、「当該官吏若しくは吏員」を「当該職員」に改める。
第七十六条中「一に」を「いずれかに」に改める。
第二条 医療法の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「医師及び」を「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び」に改め、同条第二項中「又は医師」を「又は臨床研修修了医師」に改める。
第八条中「医師、」を「臨床研修修了医師、」に改める。
第十条第一項中「医師に、歯科医業」を「臨床研修修了医師に、歯科医業」に改め、同条第二項中「医師に、主として」を「臨床研修修了医師に、主として」に改める。
第三十五条第一項第二号中「(昭和二十三年法律第二百一号)」を削る。
第三条 医療法の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「歯科医師」を「歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)」に改め、同条第二項中「歯科医師」を「臨床研修修了歯科医師」に改める。
第八条及び第十条中「歯科医師」を「臨床研修修了歯科医師」に改める。
第三十五条第一項第二号中「(昭和二十三年法律第二百二号)」を削る。
(医師法の一部改正)
第四条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項を次のように改める。
診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。
第十六条の三を次のように改める。
第十六条の三 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第十六条の四中「並びに前条第一項及び第二項の報告」を「、第十六条の四第一項の医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付」に改め、第三章の二中同条を第十六条の六とし、第十六条の三の次に次の二条を加える。
第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。
2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。
第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(歯科医師法の一部改正)
第五条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項を次のように改める。
診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。
第十六条の三を次のように改める。
第十六条の三 臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第十六条の四中「並びに前条第一項及び第二項の報告」を「、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付」に改め、第三章の二中同条を第十六条の六とし、第十六条の三の次に次の二条を加える。
第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。
2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。
第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第四条並びに附則第八条から第十条まで及び第二十三条の規定 平成十六年四月一日
二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日
(病床の種別の変更に係る経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(同条第二項に規定するその他の病床(以下「旧その他の病床」という。)を有する病院を開設している者に限る。)は、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院の旧その他の病床について、第一条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条第二項第四号又は第五号に規定する病床の種別ごとの病床数その他の厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
2 前項に規定する者については、同項の届出をするまでの間、旧医療法第一条の五第三項及び第七条第二項(療養型病床群及びその他の病床に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3 第一項に規定する者は、同項の届出をするまでの間、当該者が開設する病院の病床であって次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める病床として新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。
一 旧医療法第七条第二項に規定する精神病床 新医療法第七条第二項第一号に規定する精神病床
二 旧医療法第七条第二項に規定する感染症病床 新医療法第七条第二項第二号に規定する感染症病床
三 旧医療法第七条第二項に規定する結核病床 新医療法第七条第二項第三号に規定する結核病床
四 旧その他の病床 経過的旧その他の病床(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧その他の病床をいう。第七項において同じ。)
五 旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群に係る病床 経過的旧療養型病床群(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群をいう。)に係る病床
4 第一項に規定する者についての新医療法第二十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦その他の従業者」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(以下この項において「経過的旧療養型病床群」という。)を有しない病院にあつては、当該病院の有する病床の種別(改正法附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床を含む。)に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦その他の従業者(経過的旧療養型病床群を有する病院にあつては、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦、看護補助者その他の従業者)」とする。
5 第一項の届出をした者は、当該届出に係る事項について新医療法第七条第二項の許可を受けたものとみなす。
6 第一項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者に限る。)が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者に係る新医療法第七条第一項の許可は取り消されたものとみなす。
7 第一項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者を除く。)が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者が開設する病院の病床のうち、経過的旧その他の病床以外の病床について、新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。
第三条 この法律の施行の際現に旧医療法第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(旧その他の病床を有する者を除く。)は、当該者が開設する病院の病床であって同条第二項に規定する精神病床、感染症病床又は結核病床であるものについて、それぞれ新医療法第七条第二項第一号から第三号までに規定する精神病床、感染症病床又は結核病床として同条第二項の許可を受けたものとみなす。
第四条 この法律の施行の際現に旧医療法第七条第三項の許可を受けて診療所に旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群を設けている者は、当該療養型病床群に係る病床について、新医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床として同条第三項の許可を受けたものとみなす。
第五条 この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、新医療法第七条の二第一項中「療養病床及び一般病床の数」とあるのは「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床(以下この条において「経過的旧その他の病床」という。)、療養病床及び一般病床の数」と、「同条第四項の厚生労働省令」とあるのは「改正法附則第七条第一項により読み替えて適用される第三十条の三第四項の厚生労働省令」と、「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床に係る基準病床数」と、同条第二項中「療養病床及び一般病床の数が、」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床の数が、改正法附則第七条第一項により読み替えて適用される」と、「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とする。
(医療計画に係る経過措置)
第六条 この法律の施行前に旧医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更された医療計画は、新医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。
第七条 この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、新医療法第三十条の三第四項中「それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床の総数に関する」とする。
2 この法律の施行の日から二年六月を経過した日以後政令で定める日までの間は、新医療法第三十条の三第四項中「それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした」とあるのは、「療養病床及び一般病床の総数に関する」とする。
(臨床研修修了医師の登録に係る経過措置)
第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、第二条の規定による改正後の医療法及び第四条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
(指定病院に係る経過措置)
第九条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院は、第四条の規定による改正後の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院とみなす。
(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした医師は、第二条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。
(臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置)
第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、第三条の規定による改正後の医療法及び第五条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
(指定病院等に係る経過措置)
第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所は、第五条の規定による改正後の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所とみなす。
(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(健康保険法の一部改正)
第十六条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第四項中「療養型病床群等」を「療養病床等」に改める。
第四十三条ノ三第二項中「第一条の五第三項」を「第七条第二項第四号」に、「療養型病床群(本項ニ於テ単ニ療養型病床群ト称ス)」を「療養病床」に、「同法第七条第二項」を「同項」に改め、「診療所ニ設置スル療養型病床群ニ係ル病床ニ付テハ同項ニ規定スル其ノ他ノ病床ト看做ス」を削り、同条第四項第一号中「若ハ第一号の二」を削り、同項第二号中「必要病床数」を「基準病床数」に改める。
(船員保険法等の一部改正)
第十七条 次に掲げる法律の規定中「療養型病床群等」を「療養病床等」に改める。
一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条第七項
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十四条第三項
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第三十六条第四項
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十六条第三項
五 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十五条第六項
(租税特別措置法の一部改正)
第十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条の三第一項中「第一条の五第三項」を「第七条第二項第四号」に、「療養型病床群に収容された」を「療養病床に入院する」に改める。
第四十五条の二第三項第二号中「療養型病床群等」を「療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)」に、「収容された」を「入院する」に改め、同項第三号中「第一条の五第三項」を「第七条第二項第四号」に、「療養型病床群に収容された」を「療養病床に入院する」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第十二条の三第一項又は第四十五条の二第三項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が新医療法の施行の日以後に取得又は建設をするこれらの規定に規定する特定医療用建物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は建設をした前条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項又は第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。
(看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)
第二十条 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号中「又は第一号の二」を削る。
(介護保険法の一部改正)
第二十一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第二十三項中「療養型病床群等」を「療養病床等」に、「第一条の五第三項に規定する療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)又は同法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であって政令で定めるもの」を「第七条第二項第四号に規定する療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの又は療養病床以外の病院」に改め、「(当該療養型病床群のうちその一部について専ら要介護者を入院させるものにあっては、当該専ら要介護者を入院させる部分に限る。以下同じ。)」を削る。
第百五条中「医療法」の下に「第八条の二第二項及び」を加える。
第百七条第一項、第二項及び第四項、第百八条第一項並びに第百十八条第二項第一号中「療養型病床群等」を「療養病床等」に改める。
第二百九条第三号中「医療法」の下に「第八条の二第二項及び」を加える。
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、介護保険法第七条第二十三項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの」とあるのは「療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの若しくは医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とし、「当該療養病床等」とあるのは「当該療養病床等(当該経過的旧療養型病床群のうちその一部について専ら要介護者を入院させるものにあっては、当該専ら要介護者を入院させる部分に限る。以下同じ。)」とする。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二十三条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百条第六項中「及び第二項中「医師及び歯科医師」とあり、同法第八条、第十二条第二項、第十五条第一項及び第七十二条第一項中「医師、歯科医師」とあり、同法第十条中「医師」とあり」を「中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師」とあり、同条第二項中「臨床研修修了医師及び歯科医師」とあり、同法第八条中「臨床研修修了医師、歯科医師」とあり、同法第十条中「臨床研修修了医師」とあり、同法第十二条第二項、第十五条第一項及び第七十二条第一項中「医師、歯科医師」とあり」に改める。
第百一条第三項中「行なう」を「行う」に、「「医師」を「「臨床研修修了医師」に改める。
第二十四条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第百条第六項中「)及び歯科医師」を「)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)」に、「臨床研修修了医師及び歯科医師」を「臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師」に、「臨床研修修了医師、歯科医師」を「臨床研修修了医師、臨床研修修了歯科医師」に改める。
第百一条第三項中「歯科医師」を「臨床研修修了歯科医師」に改める。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮澤喜一
厚生大臣 津島雄二
自治大臣 西田司
医療法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月六日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百四十一号
医療法等の一部を改正する法律
(医療法の一部改正)
第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第一条の五第一項中「患者二十人以上の収容施設」を「二十人以上の患者を入院させるための施設」に改め、同条第二項中「患者の収容施設」を「患者を入院させるための施設」に、「患者十九人以下の収容施設」を「十九人以下の患者を入院させるための施設」に改め、同条第三項を削る。
第二条第二項中「じよく婦」を「じよく婦」に、「収容施設」を「入所施設」に改める。
第四条第一項第四号中「の収容施設」を「を入院させるための施設」に改め、同項第五号中「から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで」を「から第八号まで及び第十号から第十二号まで」に改める。
第四条の二第一項第五号中「の収容施設」を「を入院させるための施設」に改め、同項第七号中「から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで」を「から第八号まで及び第十号から第十二号まで」に改める。
第五条第二項中「その他の帳簿書類を提出させる」を「、帳簿書類その他の物件の提出を命ずる」に改める。
第七条第一項中「、第九条」を「から第九条まで」に改め、同条第二項中「療養型病床群を設けようとするとき、若しくは病床数、療養型病床群に係る病床数、病床の種別(病院の病床についての精神病床、感染症病床、結核病床及びその他の病床の区別をいう。以下同じ。)」を「病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症及び同条第七項に規定する新感染症の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三 結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四 療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
五 一般病床(病院の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
第七条第三項中「療養型病床群を」を「療養病床を」に、「療養型病床群に係る」を「療養病床の」に改める。
第七条の二第一項中「、当該申請に係る病床の種別に応じ」を削り、「前条第二項に規定するその他の病床のみ」を「療養病床又は一般病床(以下この項において「療養病床等」という。)のみ」に、「前条第二項に規定するその他の病床以外の病床」を「精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)」に、「同項に規定するその他の病床及び当該その他の病床以外の病床」を「療養病床等及び精神病床等」に、「場合は第三十条の三第二項第一号」を「場合は同号」に、「前条第二項に規定するその他の病床である」を「療養病床等である」に、「療養型病床群に係る病床」を「療養病床」に、「の数が、第三十条の三第四項」を「の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第四項」に、「必要病床数」を「当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)」に改め、同条第二項中「療養型病床群の」を「療養病床の」に、「療養型病床群に係る病床数」を「療養病床の病床数」に、「前条第二項に規定するその他の病床(診療所の療養型病床群に係る病床を含む。)」を「療養病床及び一般病床」に、「必要病床数」を「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」に改め、同条第四項中「収容定員数」を「入所定員数」に、「前条第二項に規定するその他の病床に係る既存」を「既存の療養病床」に改め、同条第六項中「療養型病床群を」を「療養病床を」に、「療養型病床群に係る」を「療養病床の」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 病院、診療所又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所又は助産所を一年を超えて休止してはならない。ただし、前条の規定による届出をして開設した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を休止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも、同様とする。
第九条第一項中「休止し、又は」を削り、後段を削る。
第十三条中「収容しない」を「入院させることのない」に改め、同条ただし書中「療養型病床群に収容されている」を「療養病床に入院している」に改める。
第十四条中「じよく婦を収容して」を「じよく婦を入所させて」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「収容すべき」を「入院させ、又は入所させるべき」に、「収容する」を「入所させる」に改める。
第十五条の二中「収容」を「入院若しくは入所」に改める。
第十七条中「収容」を「入院又は入所」に改める。
第二十一条第一項ただし書を削り、同項第一号中「療養型病床群を有しない病院にあつては」を「当該病院の有する病床の種別に応じ」に改め、同項中第一号の二及び第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十三号までを削り、第十四号を第九号とし、第十五号を第十号とし、同項第十六号中「療養型病床群」を「療養病床」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十七号を同項第十二号とし、同条第二項中「療養型病床群」を「療養病床」に改め、第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条第三項を削る。
第二十二条中「第十四号」を「第九号」に改める。
第二十二条の二中「、第一号の二及び第十四号」を「及び第九号」に改める。
第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十三条の二 都道府県知事は、病院又は療養病床を有する診療所について、その人員の配置が、第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に照らして著しく不十分であり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十四条第一項中「前条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第二十五条第四項中「及び第二項」を「から第四項まで」に改め、「立入検査の」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第三項」に、「当該官吏又は吏員」を「当該職員」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「当該官吏」を「当該職員」に、「清潔保持」を「有する人員若しくは清潔保持」に、「その他の帳簿書類」を「、帳簿書類その他の物件」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 厚生労働大臣は、特定機能病院の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
第二十五条第一項中「当該吏員」を「当該職員」に、「清潔保持」を「有する人員若しくは清潔保持」に、「その他の帳簿書類」を「、帳簿書類その他の物件」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
第二十六条第一項中「第二項」を「第三項」に、「当該官吏又は吏員」を「当該職員」に、「又は都道府県知事」を「、都道府県知事」に、「若しくは特別区の区長」を「又は特別区の区長」に、「、官吏又は」を「、厚生労働省、」に、「若しくは特別区の吏員」を「又は特別区の職員」に改める。
第二十七条中「又は収容施設」を「患者を入院させるための施設」に、「若しくは」を「又は入所施設を有する」に改める。
第二十九条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後正当の理由がないのに、一年以上業務を再開しないとき。
第二十九条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
第二十九条の二中「及び前条第一項」を「並びに前条第一項及び第二項」に改める。
第三十条中「行わないで」の下に「第二十三条の二、」を加え、「若しくは第二項」を「若しくは第三項」に改める。
第三十条の三第二項第一号中「及び第七条第二項に規定するその他の病床以外の病床」を「並びに精神病床、感染症病床及び結核病床」に、「療養型病床群に係る病床」を「療養病床」に改め、同項第二号中「第七条第二項に規定するその他の病床」を「療養病床又は一般病床」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
第三十条の三第二項第四号中「、療養型病床群に係る病床の整備の目標」を削り、同条第四項中「設定、」を「設定並びに」に、「必要病床数並びに同項第四号に規定する療養型病床群に係る病床の整備の目標に関する標準」を「基準病床数に関する標準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する標準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした標準)」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「必要病床数」を「基準病床数」に改める。
第三十条の七中「療養型病床群の」及び「療養型病床群に係る」を「療養病床の」に改める。
第六十三条第一項中「当該吏員」を「当該職員」に改め、同条第二項中「第二十五条第三項及び第四項」を「第二十五条第五項及び第六項」に改める。
第六十八条の二第一項中「、「当該吏員」とあるのは「当該官吏若しくは吏員」と」を削る。
第六十九条第一項中第八号を削り、第九号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 診療録その他の診療に関する諸記緑に係る情報を提供することができる旨
第六十九条第二項中「前項第十号及び第十一号」を「前項第九号から第十一号まで」に改める。
第七十一条第一項第五号中「収容施設」を「入所施設」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 助産録に係る情報を提供することができる旨
第七十一条第二項中「及び第七号」を「から第八号まで」に改める。
第七十一条の三第一項中「第五条第二項」の下に「、第二十三条の二」を加え、「及び第二十五条第一項」を「並びに第二十五条第一項及び第二項」に改める。
第七十二条を次のように改める。
第七十二条 第五条第二項若しくは第二十五条第二項若しくは第四項の規定による診療録若しくは助産録の提出又は同条第一項若しくは第三項の規定による診療録若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師若しくは助産婦の業務上の秘密又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
第七十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第二十四条」を「第二十三条の二、第二十四条」に改める。
第七十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第八条」の下に「、第八条の二第二項、第九条」を加え、「第十六号」を「第十一号」に改め、「から第四号まで」を削り、同条第二号中「若しくは第二十五条第一項若しくは第二項」を「若しくは第二十五条第一項から第四項まで」に、「又は第二十五条第一項若しくは第二項」を「又は同条第一項若しくは第三項」に、「当該官吏若しくは吏員」を「当該職員」に改める。
第七十六条中「一に」を「いずれかに」に改める。
第二条 医療法の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「医師及び」を「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び」に改め、同条第二項中「又は医師」を「又は臨床研修修了医師」に改める。
第八条中「医師、」を「臨床研修修了医師、」に改める。
第十条第一項中「医師に、歯科医業」を「臨床研修修了医師に、歯科医業」に改め、同条第二項中「医師に、主として」を「臨床研修修了医師に、主として」に改める。
第三十五条第一項第二号中「(昭和二十三年法律第二百一号)」を削る。
第三条 医療法の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「歯科医師」を「歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)」に改め、同条第二項中「歯科医師」を「臨床研修修了歯科医師」に改める。
第八条及び第十条中「歯科医師」を「臨床研修修了歯科医師」に改める。
第三十五条第一項第二号中「(昭和二十三年法律第二百二号)」を削る。
(医師法の一部改正)
第四条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項を次のように改める。
診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。
第十六条の三を次のように改める。
第十六条の三 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第十六条の四中「並びに前条第一項及び第二項の報告」を「、第十六条の四第一項の医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付」に改め、第三章の二中同条を第十六条の六とし、第十六条の三の次に次の二条を加える。
第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。
2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。
第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(歯科医師法の一部改正)
第五条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項を次のように改める。
診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。
第十六条の三を次のように改める。
第十六条の三 臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第十六条の四中「並びに前条第一項及び第二項の報告」を「、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付」に改め、第三章の二中同条を第十六条の六とし、第十六条の三の次に次の二条を加える。
第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。
2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。
第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第四条並びに附則第八条から第十条まで及び第二十三条の規定 平成十六年四月一日
二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日
(病床の種別の変更に係る経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(同条第二項に規定するその他の病床(以下「旧その他の病床」という。)を有する病院を開設している者に限る。)は、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院の旧その他の病床について、第一条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条第二項第四号又は第五号に規定する病床の種別ごとの病床数その他の厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
2 前項に規定する者については、同項の届出をするまでの間、旧医療法第一条の五第三項及び第七条第二項(療養型病床群及びその他の病床に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3 第一項に規定する者は、同項の届出をするまでの間、当該者が開設する病院の病床であって次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める病床として新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。
一 旧医療法第七条第二項に規定する精神病床 新医療法第七条第二項第一号に規定する精神病床
二 旧医療法第七条第二項に規定する感染症病床 新医療法第七条第二項第二号に規定する感染症病床
三 旧医療法第七条第二項に規定する結核病床 新医療法第七条第二項第三号に規定する結核病床
四 旧その他の病床 経過的旧その他の病床(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧その他の病床をいう。第七項において同じ。)
五 旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群に係る病床 経過的旧療養型病床群(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群をいう。)に係る病床
4 第一項に規定する者についての新医療法第二十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦その他の従業者」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(以下この項において「経過的旧療養型病床群」という。)を有しない病院にあつては、当該病院の有する病床の種別(改正法附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床を含む。)に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦その他の従業者(経過的旧療養型病床群を有する病院にあつては、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦、看護補助者その他の従業者)」とする。
5 第一項の届出をした者は、当該届出に係る事項について新医療法第七条第二項の許可を受けたものとみなす。
6 第一項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者に限る。)が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者に係る新医療法第七条第一項の許可は取り消されたものとみなす。
7 第一項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者を除く。)が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者が開設する病院の病床のうち、経過的旧その他の病床以外の病床について、新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。
第三条 この法律の施行の際現に旧医療法第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(旧その他の病床を有する者を除く。)は、当該者が開設する病院の病床であって同条第二項に規定する精神病床、感染症病床又は結核病床であるものについて、それぞれ新医療法第七条第二項第一号から第三号までに規定する精神病床、感染症病床又は結核病床として同条第二項の許可を受けたものとみなす。
第四条 この法律の施行の際現に旧医療法第七条第三項の許可を受けて診療所に旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群を設けている者は、当該療養型病床群に係る病床について、新医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床として同条第三項の許可を受けたものとみなす。
第五条 この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、新医療法第七条の二第一項中「療養病床及び一般病床の数」とあるのは「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床(以下この条において「経過的旧その他の病床」という。)、療養病床及び一般病床の数」と、「同条第四項の厚生労働省令」とあるのは「改正法附則第七条第一項により読み替えて適用される第三十条の三第四項の厚生労働省令」と、「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床に係る基準病床数」と、同条第二項中「療養病床及び一般病床の数が、」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床の数が、改正法附則第七条第一項により読み替えて適用される」と、「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とする。
(医療計画に係る経過措置)
第六条 この法律の施行前に旧医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更された医療計画は、新医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。
第七条 この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、新医療法第三十条の三第四項中「それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床の総数に関する」とする。
2 この法律の施行の日から二年六月を経過した日以後政令で定める日までの間は、新医療法第三十条の三第四項中「それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした」とあるのは、「療養病床及び一般病床の総数に関する」とする。
(臨床研修修了医師の登録に係る経過措置)
第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、第二条の規定による改正後の医療法及び第四条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
(指定病院に係る経過措置)
第九条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院は、第四条の規定による改正後の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院とみなす。
(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした医師は、第二条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。
(臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置)
第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、第三条の規定による改正後の医療法及び第五条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
(指定病院等に係る経過措置)
第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所は、第五条の規定による改正後の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所とみなす。
(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(健康保険法の一部改正)
第十六条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第四項中「療養型病床群等」を「療養病床等」に改める。
第四十三条ノ三第二項中「第一条の五第三項」を「第七条第二項第四号」に、「療養型病床群(本項ニ於テ単ニ療養型病床群ト称ス)」を「療養病床」に、「同法第七条第二項」を「同項」に改め、「診療所ニ設置スル療養型病床群ニ係ル病床ニ付テハ同項ニ規定スル其ノ他ノ病床ト看做ス」を削り、同条第四項第一号中「若ハ第一号の二」を削り、同項第二号中「必要病床数」を「基準病床数」に改める。
(船員保険法等の一部改正)
第十七条 次に掲げる法律の規定中「療養型病床群等」を「療養病床等」に改める。
一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条第七項
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十四条第三項
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第三十六条第四項
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十六条第三項
五 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十五条第六項
(租税特別措置法の一部改正)
第十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条の三第一項中「第一条の五第三項」を「第七条第二項第四号」に、「療養型病床群に収容された」を「療養病床に入院する」に改める。
第四十五条の二第三項第二号中「療養型病床群等」を「療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)」に、「収容された」を「入院する」に改め、同項第三号中「第一条の五第三項」を「第七条第二項第四号」に、「療養型病床群に収容された」を「療養病床に入院する」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第十二条の三第一項又は第四十五条の二第三項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が新医療法の施行の日以後に取得又は建設をするこれらの規定に規定する特定医療用建物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は建設をした前条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項又は第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。
(看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)
第二十条 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号中「又は第一号の二」を削る。
(介護保険法の一部改正)
第二十一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第二十三項中「療養型病床群等」を「療養病床等」に、「第一条の五第三項に規定する療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)又は同法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であって政令で定めるもの」を「第七条第二項第四号に規定する療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの又は療養病床以外の病院」に改め、「(当該療養型病床群のうちその一部について専ら要介護者を入院させるものにあっては、当該専ら要介護者を入院させる部分に限る。以下同じ。)」を削る。
第百五条中「医療法」の下に「第八条の二第二項及び」を加える。
第百七条第一項、第二項及び第四項、第百八条第一項並びに第百十八条第二項第一号中「療養型病床群等」を「療養病床等」に改める。
第二百九条第三号中「医療法」の下に「第八条の二第二項及び」を加える。
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、介護保険法第七条第二十三項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの」とあるのは「療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの若しくは医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とし、「当該療養病床等」とあるのは「当該療養病床等(当該経過的旧療養型病床群のうちその一部について専ら要介護者を入院させるものにあっては、当該専ら要介護者を入院させる部分に限る。以下同じ。)」とする。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二十三条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百条第六項中「及び第二項中「医師及び歯科医師」とあり、同法第八条、第十二条第二項、第十五条第一項及び第七十二条第一項中「医師、歯科医師」とあり、同法第十条中「医師」とあり」を「中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師」とあり、同条第二項中「臨床研修修了医師及び歯科医師」とあり、同法第八条中「臨床研修修了医師、歯科医師」とあり、同法第十条中「臨床研修修了医師」とあり、同法第十二条第二項、第十五条第一項及び第七十二条第一項中「医師、歯科医師」とあり」に改める。
第百一条第三項中「行なう」を「行う」に、「「医師」を「「臨床研修修了医師」に改める。
第二十四条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第百条第六項中「)及び歯科医師」を「)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)」に、「臨床研修修了医師及び歯科医師」を「臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師」に、「臨床研修修了医師、歯科医師」を「臨床研修修了医師、臨床研修修了歯科医師」に改める。
第百一条第三項中「歯科医師」を「臨床研修修了歯科医師」に改める。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮沢喜一
厚生大臣 津島雄二
自治大臣 西田司