牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
二五% |
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
一 ほほ肉及び頭肉 |
五〇% |
二 その他のもの |
二五% |
〇二〇六・二九 |
その他のもの |
|
一 ほほ肉及び頭肉 |
五〇% |
|
二 その他のもの |
二五% |
二 その他のもの |
二五% |
二 その他のもの | |
(一) 牛の臓器及び舌のもの |
二五% |
(二) その他のもの | |
A 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の三〇%未満のもの |
二五% |
B その他のもの | |
(a) 単に水煮した後に乾燥したもの |
二五% |
(b) 調味した後に乾燥したもの |
二五% |
(c) コーンビーフ |
二五% |
(d) その他のもの | |
イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。) |
二五% |
ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしてないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。) |
二五% |
ハ その他のもの |
五〇% |
〇二・〇一 |
牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
〇二〇一・一〇 |
枝肉及び半丸枝肉 |
|
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
〇二〇一・二〇 |
その他の骨付き肉 |
|
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
〇二〇一・三〇 |
骨付きでない肉 |
|
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
〇二・〇二 |
牛の肉(冷凍したものに限る。) |
|
〇二〇二・一〇 |
枝肉及び半丸枝肉 |
|
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
〇二〇二・二〇 |
その他の骨付き肉 |
|
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
〇二〇二・三〇 |
骨付きでない肉 |
|
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)のうち | |
臓器及び舌 |
一五% |
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
一 ほほ肉及び頭肉 | |
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
二 その他のもののうち | |
臓器及び舌 |
一五% |
〇二〇六・二九 |
その他のもの |
|
一 ほほ肉及び頭肉 |
||
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
二 その他のもののうち |
||
臓器 |
一五% |
〇四〇六・二〇 |
おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。) |
|
一 プロセスチーズのもの |
||
(1) 平成二年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
(2) 平成二年四月一日から平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
(3) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
〇四〇六・三〇 |
プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) |
|
(1) 平成二年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
(2) 平成二年四月一日から平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
(3) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
〇八〇五・四〇 |
グレープフルーツ |
|
(1) 平成元年五月三一日までに輸入されるもの |
一五% |
|
(2) 平成元年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
(3) 平成元年一二月一日から平成二年三月三一日までに輸入されるもの |
一五% |
|
(4) 平成二年四月一日から平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
その他のもの(ベリー及びサワーチェリーを除く。) |
二〇% |
桃及びなし |
一〇% |
その他のもの(ベリー及びサワーチェリーを除く。) |
二〇% |
ベリー |
一〇% |
桃、なし及びベリー |
一〇% |
〇九・〇四 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー |
|
ペッパー |
||
〇九〇四・一一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
〇九〇四・一二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇四・二〇 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。) |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
〇九・〇七 |
||
〇九〇七・〇〇 |
丁子(果実、花及び花 梗に限る。) |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
|
〇九・〇八 |
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 |
|
〇九〇八・一〇 |
肉ずく |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
|
〇九〇八・二〇 |
肉ずく花 |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
|
〇九〇八・三〇 |
カルダモン類 |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
二 その他のもの | |
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
五% |
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
二 その他のもの | |
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
三・五% |
〇九一〇・二〇 |
サフラン |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
|
〇九一〇・三〇 |
うこん |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
|
〇九一〇・四〇 |
月けい樹の葉及びタイム |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
〇九一〇・五〇 |
カレー |
一六% |
〇九一〇・五〇 |
カレー |
一六% |
その他の香辛料 | ||
〇九一〇・九一 |
この類の注1(b)の混合物 |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九一〇・九九 |
その他のもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの | ||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
一〇〇五・九〇 |
その他のもののうち |
|
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの |
||
爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) |
無税 |
|
その他のもの |
||
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
||
コンスターチの製造に使用するもの |
無税 |
|
飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもの |
無税 |
|
コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの |
無税 |
|
その他のもの |
一〇% |
|
その他のもの |
||
平成二年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇%(その率が一キログラムにつき一四円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
平成二年四月一日から平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇%(その率が一キログラムにつき一二円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
その他のもの |
その他のもの | |
七 除虫菊 |
一四% |
一三〇二・一九 |
その他のもの |
|
一 飲料のもと |
||
(二) その他のもの |
二五% |
一四・〇一 |
主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮) |
||
一四〇一・九〇 |
その他のもの |
||
二 その他のもののうち |
|||
くずのつる |
三% |
||
一四・〇三 |
主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(例えばほうきもろこし、ピアッサバ、カウチグラス及びメキシカンファイバー。束ねてあるかないかを問わない。) |
||
一四〇三・一〇 |
ほうきもろこし(ソルグム・ヴルガレ変種テクニクム) |
無税 |
一 除虫菊かす |
無税 |
一 除虫菊かす |
無税 |
三 たぶの木又はへちまのもの |
七% |
離型油 |
四・八% |
一五・一九 |
工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール |
|
工業用の脂肪性モノカルボン酸 |
||
一五一九・一一 |
ステアリン酸 |
二・五% |
一五一九・一二 |
オレイン酸 |
二・五% |
一五一九・一九 |
その他のもの |
二・五% |
一五一九・二〇 |
アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの |
二・五% |
一五一九・三〇 |
工業用の脂肪性アルコール |
二・五% |
一五・二〇 |
グリセリン(純粋であるかないかを問わない。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 |
|
一五二〇・一〇 |
グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 |
五% |
一五二〇・九〇 |
その他のもの(合成グリセリンを含む。) |
五% |
一五・二一 |
植物性ろう(トリグリセリドを除く。)みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。) |
|
一五二一・一〇 |
植物性ろう |
無税 |
一六・〇一 |
||
一六〇一・〇〇 |
ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品 |
一〇% |
一六〇二・五〇 |
牛のもの |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
||
(b) 調味した後に乾燥したもの |
一〇% |
|
(d) その他のもの |
||
ハ その他のもの |
||
(1) 平成二年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成二年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
一七〇二・九〇 |
その他のもの(転化糖を含む。) |
一七〇二・五〇 |
果糖(化学的に純粋なものに限る。) |
九% |
一七〇二・九〇 |
その他のもの(転化糖を含む。) |
二 その他のもののうち
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
|
無税 |
一 砂糖を加えたもののうち
チューインガムその他の砂糖菓子以外のもの(塊状、板状及びペースト状のものを除く。)
|
二八% |
二 その他のもののうち
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
|
無税 |
一九・〇四 |
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)及び粒状の穀物(とうもろこしを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの |
|
一九〇四・一〇 |
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品のうち |
|
朝食用穀物調製品(米、小麦、大麦、裸麦及びライ小麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。) |
一五・四% |
トマトピューレー及びトマトペースト |
二〇% |
トマトピューレー及びトマトペースト | |
トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
その他のもの |
二〇% |
一 砂糖を加えたもの |
二八% |
一 砂糖を加えたもの | |
(1) 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。) |
一四% |
(2) その他のもの |
二八% |
豆(さや付きのものを除く。) |
二八% |
豆(さや付きのものを除く。) | |
気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。) |
一四% |
その他のもの |
二八% |
二 その他のもののうち | |
パルプ状のもののうち | |
いつてないカシューナット以外のもの |
二〇% |
二 その他のもの | |
(1) パルプ状のもののうち | |
カシューナット(いつたものを除く。)以外のもの |
二〇% |
(2) その他のもののうち | |
マカダミアナット(いつたものに限る。)及びペカン(いつたものに限る。) |
五% |
その他のもの(いつたものに限るものとし、アーモンド、ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット、カシューナット及びぎんなんを除く。) |
六% |
二〇〇八・九九 |
その他のもの |
|
一 梅 |
二〇% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
||
(1) パルプ状のもののうち |
||
バナナ及びアボカドー |
三〇% |
|
(2) その他のもののうち |
||
ベリー、プルーン、バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン以外のもの |
二八% |
|
(二) その他のもの |
||
(1) パルプ状のもののうち |
||
プルーン、バナナ及びアボカドー |
二〇% |
|
(2) その他のもののうち |
||
さといも(冷凍したものに限る。) |
一〇% |
|
その他のもの(プルーン、バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチンを除く。) |
二〇% |
(二) その他のもののうち | |
インスタントコーヒー |
一四% |
(二) その他のもの | |
(1) インスタントコーヒー |
一二・三% |
(2) その他のもの |
一六% |
二一〇三・九〇 |
その他のもの |
|
一 ソースのうち |
||
マヨネーズ |
一二・八% |
二一・〇四 |
スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 |
|
二一〇四・一〇 |
スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品 |
|
(1) 野菜のもの(気密容器入りのものに限る。) |
七% |
|
(2) その他のもの |
八・四% |
四 その他のもの |
二 チューインガム |
五% |
四 その他のもの |
第〇四・一〇項の物品のもの以外のもののうち | |
ビタミンをもととした栄養補助食品 |
一二・五% |
第〇四・一〇項の物品のもの以外のもののうち | |
ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの |
一二・五% |
二三・〇九 |
飼料用に供する種類の調製品 |
|
二三〇九・一〇 |
犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)のうち |
|
乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの |
一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%を超える一%ごとに七円を加えた額 |
|
その他のもの(気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)を除く。)のうち |
||
課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限る。)以外のもののうち |
||
粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(含有糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の五%未満かつ遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%未満のもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの重量が全重量の一〇%以上のものを除く。)以外のもの |
一キログラムにつき六〇円 |
|
二三〇九・九〇 |
その他のもの |
|
二 その他のもののうち |
||
乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの |
||
ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの |
無税 |
|
その他のもの |
一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%を超える一%ごとに七円を加えた額 |
|
その他のもの(関税定率法別表第一二・一四項又は第二三・〇三項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物及び魚又は海 棲哺乳動物のソリュブル並びに気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)を除く。)のうち |
||
課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限る。)以外のもの |
||
粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(含有糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の五%未満かつ遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%未満のもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの重量が全重量の一〇%以上のものを除く。)のうち |
||
犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの以外のもの |
一五% |
|
その他のもの |
一キログラムにつき六〇円 |
(b) その他のもののうち | |
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき四六円 |
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) | |
(1) 温度一五度における比重が〇・八〇一七以下のもの |
一キロリットルにつき二、一八〇円 |
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき二、四五〇円 |
(b) その他のもの | |
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき三二円 |
(2) 燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき七八〇円 |
(3) その他のもの |
一キロリットルにつき一、四八〇円 |
(二) 灯油 | |
B その他のもののうち | |
ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
(二) 灯油 | |
B その他のもの | |
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき六三〇円 |
(三) 軽油 |
一キロリットルにつき一、三三〇円 |
精油(かんきつ類の果実のものを除く。) |
精油(かんきつ類の果実のものに限る。) | ||
三三〇一・一四 |
ライムのもの |
三・二% |
精油(かんきつ類の果実のものを除く。) | ||
三三〇一・二一 |
ゼラニウムのもの |
無税 |
三三〇一・二二 |
ジャスミンのもの |
三・二% |
三三〇一・二六 |
ベチベルのもの |
無税 |
三三〇一・二九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(1) パチュリ油 |
無税 |
|
(2) 芳油 |
二・五% |
|
(3) その他のもの |
三・二% |
|
三三〇一・三〇 |
レジノイド |
無税 |
三三〇一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
三八・〇二 |
活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。) |
|
三八〇二・一〇 |
活性炭 |
二・九% |
四〇一〇・一〇 |
横断面が台形のもの(Vベルト及びVベルチング) |
無税 |
四〇一〇・一〇 |
横断面が台形のもの(Vベルト及びVベルチング) |
無税 |
その他のもの | ||
四〇一〇・九九 |
その他のもの |
二・四% |
四〇・一四 |
衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。) |
|
四〇一四・一〇 |
コンドーム |
無税 |
四〇一四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
四〇・一五 |
衣類及び衣類附属品(手袋を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。) |
|
手袋 |
||
四〇一五・一一 |
外科用のもの |
無税 |
四〇一五・一九 |
その他のもの |
無税 |
四〇一六・九九 |
その他のもの |
無税 |
四四・〇三 |
木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。) |
|
四四〇三・一〇 |
ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの |
|
二 針葉樹以外のもの |
||
(一) 桐のもの |
無税 |
|
その他のもの |
||
四四〇三・九九 |
その他のもの |
|
一 桐のもののうち |
||
粗く角にし又は太鼓落とししたもの |
無税 |
四四・一四 |
||
四四一四・〇〇 |
木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 |
三・二% |
四四・一九 |
||
四四一九・〇〇 |
木製の食卓用品及び台所用品のうち |
|
割りばし以外のもの |
三・二% |
|
四四・二〇 |
寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第九四類に属しない木製の家具 |
|
四四二〇・一〇 |
木製の小像その他の装飾品 |
無税 |
四四二〇・九〇 |
その他のもののうち |
|
寄せ木し又は象眼した木材以外のもの |
三・二% |
(2) その他のもののうち | |
かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの以外のもの |
一〇% |
(2) その他のもの | |
(i) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
四・六% |
(ii) その他のもの |
一〇% |
四六〇一・二〇 |
敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)のうち |
||
いぐさ製又は七島い製のもの |
六% |
四六〇一・一〇 |
さなだその他これに類する組物材料の物品(ストリップ状にしてあるかないかを問わない。) |
三% |
四六〇一・二〇 |
敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)のうち |
|
いぐさ製又は七島い製のもの |
六% |
四六・〇二 |
かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接造形したもの及び第四六・〇一項の物品から製造したものに限る。)及びへちま製品 |
|
四六〇二・九〇 |
その他のもの |
|
(1) 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
二・五% |
|
(2) その他のもの |
二・八% |
五三・〇七 |
第五三・〇三項のジュートその他の紡織用 靭皮繊維の糸 |
|
五三〇七・一〇 |
単糸 |
五% |
五三〇七・二〇 |
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン |
五% |
五三・〇八 |
その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙系 |
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五三〇八・一〇 |
コイヤヤーン |
無税 |
五六・〇七 |
ひも、綱及びケーブル(組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。) |
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五六〇七・一〇 |
第五三・〇三項のジュートその他の紡織用 靭皮繊維製のもの |
五% |
サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製のもの |
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五六〇七・二一 |
結束用又は包装用のひも |
三% |
五七・〇二 |
じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物を含み、織物製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。) |
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五七〇二・一〇 |
ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物 |
六% |
五七〇二・二〇 |
ココやし繊維(コイヤ)製の床用敷物 |
五・二% |
六三・〇五 |
包装に使用する種類の袋 |
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六三〇五・一〇 |
第五三・〇三項のジュートその他の紡織用 靭皮繊維製のもの |
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二 その他のもの |
無税 |
六四〇二・一一 |
スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。) |
二七% |
八四・三〇 |
その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機 |
八四・三〇 |
その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機 |
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コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機 | ||
八四三〇・三一 |
自走式のもの |
無税 |
八四・三三 |
収穫機及び脱穀機(わら用又は牧草用のベーラーを含む。)、草刈機並びに卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械(第八四・三七項の機械を除く。) |
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八四三三・二〇 |
その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。) |
無税 |
八四三三・三〇 |
その他の乾草製造用機械 |
無税 |
八四三三・四〇 |
わら用又は牧草用のベーラー(ピックアップベーラーを含む。) |
無税 |
その他の収穫機及び脱穀機 |
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八四三三・五一 |
コンバイン |
無税 |
八四三三・五二 |
その他の脱穀機 |
無税 |
八四三三・五三 |
根菜類又は塊茎の収穫機 |
無税 |
八四三三・五九 |
その他のもの |
無税 |
八四三三・六〇 |
卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械 |
無税 |
八四三三・九〇 |
部分品 |
無税 |
八四・三四 |
搾乳機及び酪農機械 |
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八四三四・二〇 |
酪農機械 |
無税 |
八四・三六 |
その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養 蜂用の機械(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家きんのふ卵器及び育すう器 |
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八四三六・一〇 |
飼料調製用機械 |
無税 |
八四三六・八〇 |
その他の機械 |
無税 |
部分品 |
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八四三六・九九 |
その他のもの |
無税 |
九四〇一・二〇 |
自動車に使用する種類の腰掛け |
無税 |
九四〇一・二〇 |
自動車に使用する種類の腰掛け |
無税 |
九四〇一・五〇 |
とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け |
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(1) とう製のもの |
無税 |
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(2) その他のもの |
二・四% |
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その他の腰掛け(木製フレームのものに限る。) | ||
九四〇一・六一 |
アップホルスターのもの |
無税 |
九四〇一・六九 |
その他のもの |
無税 |
九四〇一・九〇 |
部分品のうち |
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革製のもの以外のもの |
無税 |
九四・〇三 |
その他の家具及びその部分品 |
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九四〇三・三〇 |
事務所において使用する種類の木製家具 |
二・四% |
九四〇三・四〇 |
台所において使用する種類の木製家具 |
二・四% |
九四〇三・五〇 |
寝室において使用する種類の木製家具 |
二・四% |
九四〇三・六〇 |
その他の木製家具 |
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(1) 棚付き家具(食器棚及び本箱を除く。掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するように設計したものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
二・四% |
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九四〇三・八〇 |
その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具 |
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一 とう製のもの |
無税 |
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二 その他のもの |
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(1) 大理石製のもの |
二% |
|
(2) その他のもの |
二・一% |
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九四〇三・九〇 |
部分品のうち |
|
金属製のもの以外のもの |
無税 |
九六・〇一 |
アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。) |
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九六〇一・九〇 |
その他のもの |
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一 べつこう又はさんごの加工品及び製品 |
四・一% |
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三 その他のもの |
無税 |
一九〇四・一〇 |
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品のうち |
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朝食用穀物調製品(米、小麦、大麦、裸麦及びライ小麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。)以外のもの |
一九・二% |
(2) その他のもの | |
(ⅰ) アーモンド(いつたものに限る。)及びマカダミアナット |
八% |
(ⅱ) ペカン(いつたものに限る。) |
一〇・二% |
(ⅲ) その他のもの |
一二・八% |
(2) その他のもののうち | |
アーモンド(いつたものに限る。)及びマカダミアナット(いつたものを除く。) |
八% |
その他のもの(ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット、カシューナット及びぎんなん以外のものにあつては、いつたものを除く。) |
一二・八% |
一 ソース | |
(1) マヨネーズ |
一六% |
(2) フレンチドレッシング及びサラダドレッシング |
一二% |
(3) その他のもの |
九・六% |
一 ソースのうち | |
フレンチドレッシング及びサラダドレッシング |
一二% |
その他のもの(マヨネーズを除く。) |
九・六% |
二 チューインガム |
八% |
C その他のもの | |
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) | |
(1) 温度一五度における比重が〇・八〇一七以下のもの |
一キロリットルにつき二、四二六円四〇銭 |
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき二、六九六円 |
(b) その他のもののうち | |
燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき八六〇円 |
その他のもの(政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するものを除く。) |
一キロリットルにつき一、七二〇円 |
B その他のもののうち | |
ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。)以外のもの |
一キロリットルにつき八〇八円 |
(三) 軽油 |
一キロリットルにつき一、五一二円 |
手袋 | ||
四〇一五・一一 |
外科用のもの |
三・四% |
四〇一五・一九 |
その他のもの |
三・四% |
四四一九・〇〇 |
木製の食卓用品及び台所用品のうち |
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割りばし |
五・六% |
五七〇二・二〇 |
ココやし繊維(コイヤ)製の床用敷物 |
八・四% |
その他の収穫機及び脱穀機 | ||
八四三三・五一 |
コンバイン |
四・八% |
八四三三・五二 |
その他の脱穀機 |
四・八% |
八四三三・五三 |
根菜類又は塊茎の収穫機 |
四・八% |
八四三三・五九 |
その他のもの |
四・八% |
八四三六・一〇 |
飼料調製用機械 |
三・四% |
八四三六・八〇 |
その他の機械 |
三・四% |
八四三六・九九 |
その他のもの |
三・四% |
その他の腰掛け(木製フレームのものに限る。) | ||
九四〇一・六一 |
アップホルスターのもの |
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(1) 革張りのもの |
四・三% |
|
(2) その他のもの |
三・八% |
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九四〇一・六九 |
その他のもの |
三・八% |
九四〇一・九〇 |
部分品のうち |
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革製のもの |
三・八% |
九四〇三・九〇 |
部分品のうち |
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金属製のもの |
三・八% |
かしわの葉 |
無税 |
かしわの葉及びさるとりいばらの葉 |
無税 |
マカダミアナット |
六・四% |
マカダミアナット | |
いつたもの |
三% |
その他のもの |
六・四% |
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。) |
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。) | ||
二〇〇八・九一 |
パームハート |
二〇% |