第十四条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
証券取引法目次中
「
」を「第八章 雑則」に、「第十章」を「第九章」に、「第十一章」を「第十章」に改める。
第二条第九項及び第十七項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十五条第一項中「第七十九条の六第一項及び第二項」の下に「、第百五十六条の三第一項」を、「第百五十六条の九」の下に「、第百六十一条の二第一項」を加える。
第二十七条の二十三第三項中「第四十九条第一項」を「第百六十一条の二第一項」に改める。
第三章(第四十九条、第五十六条及び第六十六条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第三十七条第一項第七号中「第六十五条の三」を「第六十六条」に改める。
第四十九条を削り、第四十九条の二を第四十九条とする。
第五十六条を削り、第五十六条の二第四項中「第五十六条の二第二項」を「第五十六条第二項」に改め、同条を第五十六条とする。
第六十二条第一項中「大蔵省に」を「総理府令・大蔵省令で定める場所に」に改める。
第六十五条の二第三項中「第百七条の二第一項」の下に「、第百九十四条の五第二項」を加え、「第四十九条の二」を「第四十九条」に改める。
第六十六条を削り、第六十五条の三を第六十六条とする。
第四章(第七十四条第三項、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第七十九条の四及び第七十九条の十五を除く。)中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加える。
第六十九条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第七十四条第三項中「第七十六条」を「第七十六条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十六条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の認可をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十七条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十八条中「第七十六条」を「第七十六条第一項」に改める。
第七十九条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、第一項の命令をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十九条の四に次の一項を加える。
内閣総理大臣は、大蔵大臣に対し、前項の店頭売買報告書の写しの提出を求めることができる。
第七十九条の十四に次の一項を加える。
前項の規定による権限は、大蔵大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
第七十九条の十五を削り、第七十九条の十六を第七十九条の十五とし、第四章第五節中第七十九条の十七を第七十九条の十六とし、第七十九条の十八を第七十九条の十七とし、第七十九条の十九を第七十九条の十八とする。
第五章(第八十五条の二、第百九条から第百十三条まで、第百十七条、第百十九条、第百二十三条、第百三十二条、第百五十四条の二及び第百五十六条を除く。)中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加える。
第八十二条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第八十五条の二第一項を次のように改める。
証券取引所は、定款又は業務規程(有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の公正の確保に係る証券取引所の業務として政令で定める業務(以下この章において「取引の公正の確保に係る業務」という。)に関するものに限る。)を変更しようとするときは、大蔵大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第八十五条の二第一項の次に次の二項を加える。
証券取引所は、業務規程(取引の公正の確保に係る業務に関するものを除く。)又は受託契約準則を変更しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
大蔵大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
第八十五条の二に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第百九条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第百十条中「次条」を「次条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の承認をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第百十一条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の命令をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第百十二条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の承認をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第百十三条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の承認をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第百十七条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第百十九条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、第一項の命令をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第百二十三条に次の一項を加える。
内閣総理大臣は、大蔵大臣に対し、前項の相場及び取引高報告書の写しの提出を求めることができる。
第百五十四条に次の一項を加える。
前項の規定による権限は、大蔵大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
第百五十六条中「大蔵大臣は、証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則及び取引の慣行」を「大蔵大臣及び内閣総理大臣は、証券取引所の定款及び業務規程その他の規則(取引の公正の確保に係る業務に関するものに限る。)」に改め、同条に次の二項を加える。
大蔵大臣は、証券取引所の受託契約準則及び業務規程その他の規則(取引の公正の確保に係る業務に関するものを除く。)並びに取引の慣行について、証券取引所に対し、有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の公正を確保し、又は投資者を保護するため必要かつ適当であると認める変更その他の処分を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
大蔵大臣は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
第五章の二中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第百五十六条の三第一項中「信用取引」を「証券会社が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下「信用取引」という。)」に改め、同条第三項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「添附」を「添付」に改める。
第百五十六条の五中「同条中」の下に「「大蔵大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
第百五十六条の七に次の一項を加える。
内閣総理大臣は、前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
第百五十六条の八に次の一項を加える。
内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
第百五十六条の十三中「必要である」を「必要がある」に改め、同条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、有価証券市場における売買取引を公正にし、又は有価証券の流通を円滑にするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、証券金融会社の業務又は財産に関する資料の提出及び説明を求めることができる。
第百六十一条の次に次の一条を加える。
第百六十一条の二 信用取引その他の大蔵省令で定める取引については、証券会社は、大蔵省令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に大蔵大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して定める率(百分の三十以上に限る。)を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならない。
前項の金銭は、大蔵省令で定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
第八章の章名を削り、第百八十条から第百八十五条までを次のように改める。
第百八十六条第一項、第二項及び第四項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣又は大蔵大臣及び内閣総理大臣」に改める。
第百八十七条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣、大蔵大臣及び内閣総理大臣又は大蔵大臣」に改める。
第百八十八条中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第百八十九条第一項から第三項までの規定中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第百九十条第一項中「第百五十六条の十三」を「第百五十六条の十三第一項」に改める。
第百九十一条中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第百九十二条第一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣又は大蔵大臣」に改める。
第百九十四条の三を次のように改める。
第百九十四条の三 内閣総理大臣は、証券会社又は証券金融会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第三十五条第一項又は第五十四条第一項若しくは第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二 第三十五条第一項の規定による第二十八条第一項の免許の取消し
三 第百五十六条の十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
四 第百五十六条の十二第一項の規定による第百五十六条の三第一項の免許の取消し
第百九十四条の四中「第五十六条、第六十六条、第七十九条の十五及び第百五十四条の二」を「前条第二項」に、「前条第二項」を「同条第四項」に改め、同条を第百九十四条の七とする。
第百九十四条の三の次に次の三条を加える。
第百九十四条の四 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。
三 第三十五条第一項又は第五十四条第一項若しくは第二項の規定による命令
四 第三十五条第一項の規定による第二十八条第一項の免許の取消し
六 第百五十六条の十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
七 第百五十六条の十二第一項の規定による第百五十六条の三第一項の免許の取消し
第百九十四条の五 大蔵大臣は、証券取引に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
大蔵大臣は、証券取引に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、証券会社、認可を受けた金融機関、証券金融会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第百九十四条の六 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。
二 第三十五条第一項の規定による第二十八条第一項の免許の取消し
四 第七十二条又は第七十九条の十三第一項の規定による第六十八条第二項の認可の取消し
六 第八十五条又は第百五十五条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定による第八十一条第二項の免許の取消し
八 第百五十六条の十二第一項の規定による第百五十六条の三第一項の免許の取消し
九 第百九十四条の四(同条第一号、第四号、第五号及び第七号に係る部分に限る。)の規定による通知
金融監督庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融監督庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 第五十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二 第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又は第六十五条第二項第五号に掲げる取引に係る第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三 第七十九条の十四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等の公正の確保に係る証券業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
四 第百五十四条の規定による権限(有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の公正の確保に係る証券取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
委員会は、政令で定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、この法律の規定による権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第百九十七条第四号及び第七号並びに第百九十九条第一号の五中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二百五条第十五号中「第百五十六条の十三」を「第百五十六条の十三第一項」に改める。
第二百六条第一号中「第七十六条、第八十五条の二第一項」を「第七十六条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第二項」に、「第百十三条後段」を「第百十三条第一項後段」に改め、同条第二号中「第七十七条又は第八十五条の二第二項前段」を「第七十七条第一項又は第八十五条の二第四項前段」に改め、同条第四号中「第百五十六条の十三」を「第百五十六条の十三第一項」に改め、同条第五号中「第百十条」を「第百十条第一項」に改め、同条第六号中「第百十一条」を「第百十一条第一項」に改め、同条第七号中「第百十二条」を「第百十二条第一項」に改め、同条第八号中「第百五十六条の七」を「第百五十六条の七第一項」に、「同条各号」を「同項各号」に改める。
第二百八条第一号中「、第四十九条第一項」を削り、「第百三十二条第一項」の下に「、第百六十一条の二第一項」を加え、同条第二号中「第七十九条の十九第三項、第八十五条の二第二項後段、第百九条、第百十七条」を「第七十九条の十八第三項、第八十五条の二第四項後段、第百九条第一項、第百十七条第一項」に改め、同条第七号中「第七十九条の四若しくは第百二十三条」を「第七十九条の四第一項若しくは第百二十三条第一項」に改める。
第二百二十四条第一項中「財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者として、財務局長又は財務支局長が委員会の承認を得て」を「前項の規定により財務局長又は財務支局長が」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
財務局長又は財務支局長は、委員会の承認を得て、財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者を指定するものとする。