精神衛生法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十二年九月二十六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信
法律第九十八号
精神衛生法等の一部を改正する法律
(精神衛生法の一部改正)
第一条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
精神保健法
目次中「地方精神衛生審議会及び精神衛生診査協議会(第十三条―第十七条)」を「地方精神保健審議会及び精神医療審査会(第十三条―第十七条の五)」に、「精神衛生鑑定医(第十八条・第十九条)」を「精神保健指定医(第十八条―第十九条の五)」に、「第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)」を
第五章
医療及び保護(第二十条―第五十一条)
第六章
罰則(第五十二条―第五十七条)
に改める。
第一条中「且つ、」を「その社会復帰を促進し、並びに」に改め、「予防」の下に「その他国民の精神的健康の保持及び増進」を加え、「国民の精神的健康の保持及び」を「精神障害者等の福祉の増進及び国民の精神保健の」に改める。
第二条中「教育施設その他福祉施設」を「社会復帰施設その他の福祉施設及び教育施設」に、「精神衛生に関する」を「精神保健に関する調査研究の推進及び」に、「その発生を予防する」を「精神障害者等の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(国民の義務)
第二条の二 国民は,精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者等に対する理解を深め、及び精神障害者等がその障害を克服し、社会復帰をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
第七条の見出しを「(精神保健センター)」に改め、同条第一項中「精神衛生」を「精神保健」に、「精神衛生センター」を「精神保健センター」に改め、同条第二項中「精神衛生センター」を「精神保健センター」に、「精神衛生」を「精神保健」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改める。
第九条及び第十条を次のように改める。
(精神障害者社会復帰施設の設置)
第九条 都道府県は、精神障害者(精神薄弱者を除く。次項及び次条において同じ。)の社会復帰の促進を図るため、精神障害者社会復帰施設を設置することができる。
2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進を図るため、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、精神障害者社会復帰施設を設置することができる。
(精神障害者社会復帰施設の種類)
第十条 精神障害者社会復帰施設の種類は、次のとおりとする。
一 精神障害者生活訓練施設
二 精神障害者授産施設
2 精神障害者生活訓練施設は、精神障害のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設とする。
3 精神障害者授産施設は、雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、低額な料金で、必要な訓練を行い、及び職業を与えることにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設とする。
第十条の次に次の一条を加える。
(国又は都道府県の補助)
第十条の二 都道府県は、精神障害者社会復帰施設の設置者に対し、その設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、その設置する精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費用並びに前項の規定による補助に要した費用の一部を補助することができる。
第十一条後段を削り、同条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、指定病院の設置者にその取消しの理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるとともに、地方精神保健審議会の意見を聴かなければならない。
第十二条中「の外」を「のほか」に、「精神衛生センター」を「精神保健センター」に改める。
「第三章 地方精神衛生審議会及び精神衛生診査協議会」を「第三章 地方精神保健審議会及び精神医療審査会」に改める。
第十三条の見出しを「(地方精神保健審議会)」に改め、同条第一項及び第二項中「精神衛生」を「精神保健」に、「地方精神衛生審議会」を「地方精神保健審議会」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 地方精神保健審議会は、前二項に定めるもののほか、都道府県知事の諮問に応じ、第三十二条第三項の申請に関する必要な事項を審議するものとする。
第十四条第一項中「地方精神衛生審議会」を「地方精神保健審議会」に、「十人」を「十五人」に改め、同条第二項中「地方精神衛生審議会」を「地方精神保健審議会」に改め、同条第三項中「精神衛生」を「精神保健」に改め、「ある者」の下に「及び精神障害者の医療に関する事業に従事する者」を加える。
第十五条及び第十六条を次のように改める。
第十五条及び第十六条 削除
第十七条中「地方精神衛生審議会及び精神衛生診査協議会」を「地方精神保健審議会」に改め、第三章中同条の次に次の四条を加える。
(精神医療審査会)
第十七条の二 第三十八条の三第二項及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。
(委員)
第十七条の三 精神医療審査会の委員は、五人以上十五人以内とする。
2 委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第十八条第一項に規定する精神保健指定医である者に限る。)、法律に関し学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。
(審査の案件の取扱い)
第十七条の四 精神医療審査会は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員三人、法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員一人及びその他の学識経験を有する者のうちから任命された委員一人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。
2 合議体を構成する委員は、精神医療審査会がこれを定める。
(政令への委任)
第十七条の五 この法律で定めるもののほか、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
「第四章 精神衛生鑑定医」を「第四章 精神保健指定医」に改める。
第十八条及び第十九条を次のように改める。
(精神保健指定医)
第十八条 厚生大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
二 三年以上精神障害者の診断又は治療に従事した経験を有すること。
三 厚生大臣が定める精神障害につき厚生大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
四 厚生大臣又はその指定する者が厚生省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
2 厚生大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
3 厚生大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。
(指定後の研修)
第十九条 指定医は、五年ごとに、厚生大臣又はその指定する者が厚生省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。
第四章中第十九条の次に次の四条を加える。
(指定の取消し)
第十九条の二 指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、厚生大臣は、その指定を取り消さなければならない。
2 指定医がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又はその職務に関し著しく不当な行為を行つたときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、厚生大臣は、その指定を取り消すことができる。
3 厚生大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるとともに、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。
(手数料)
第十九条の三 第十八条第一項第四号又は第十九条の研修(厚生大臣が行うものに限る。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
(職務)
第十九条の四 指定医は、第二十二条の三第三項及び第二十九条の五の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第三十三条第一項及び第三十三条の四第一項の規定による入院を必要とするかどうかの判定、第三十四条の規定により精神障害者の疑いがあるかどうか及びその診断に相当の時日を要するかどうかの判定、第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、第三十八条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告事項に係る入院中の者の診察並びに第四十条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。
2 指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務のうち都道府県知事(第三号及び第四号に掲げる職務にあつては、厚生大臣又は都道府県知事)が指定したものを行う。
一 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院を必要とするかどうかの判定
二 第二十九条の四第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
三 第三十八条の六第一項の規定による立入検査、質問及び診察
四 第三十八条の七第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
(政令及び省令への委任)
第十九条の五 この法律に規定するもののほか、指定医の指定の申請に関して必要な事項は政令で、第十八条第一項第四号及び第十九条の規定による研修に関して必要な事項は厚生省令で定める。
第二十二条の次に次の二条を加える。
(任意入院)
第二十二条の二 精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
第二十二条の三 精神障害者が自ら入院する場合においては、精神病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。
2 精神病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下この条において「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。
3 前項に規定する場合において、精神病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、七十二時間を限り、その者を退院させないことができる。この場合において、当該指定医は、遅滞なく、厚生省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
4 精神病院の管理者は、前項の規定による措置を採る場合においては、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
第二十三条第一項中「その疑」を「その疑い」に、「精神衛生鑑定医」を「指定医」に改め、同条第三項を削る。
第二十六条の二中「(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)」を削り、「もより」を「最寄り」に改める。
第二十七条の見出しを「(申請等に基づき行われる指定医の診察等)」に改め、同条第一項及び第二項中「前六条」を「第二十三条から前条まで」に、「精神衛生鑑定医」を「その指定する指定医」に改め、同条第三項中「吏員」を「職員」に、「立ち合わせ」を「立ち会わせ」に改め、同条第四項中「精神衛生鑑定医」を「指定医」に、「吏員」を「職員」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同条第五項中「精神衛生鑑定医」を「指定医」に、「吏員」を「職員」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 第四項の立入りの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(判定の基準)
第二十八条の二 第二十七条第一項又は第二項の規定により診察をした指定医は、厚生大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。
2 厚生大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。
第二十九条の見出し中「知事」を「都道府県知事」に改め、同条第二項中「入院させるには、」の下に「その指定する」を加え、「精神衛生鑑定医」を「指定医」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「かかる」を「係る」に、「すでに」を「既に」に、「の外」を「のほか」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
第二十九条の二第一項中「前三条」を「第二十七条、第二十八条及び前条」に、「とる」を「採る」に、「精神衛生鑑定医」を「その指定する指定医」に改め、同条第三項中「四十八時間」を「七十二時間」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「第六項まで」の下に「及び第二十八条の二」を加え、「規定により」を「規定による措置を採る場合について、同条第四項の規定は第一項の規定により」に改める。
第二十九条の四に次の一項を加える。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五第一項中「管理者は」の下に「、指定医による診察の結果」を加え、「その旨を」を「その旨、その者の症状その他厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第三十二条第四項中「精神衛生診査協議会」を「地方精神保健審議会」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第三十三条の見出しを「(医療保護入院)」に改め、同条中「診察の結果」を「指定医による診察の結果、」に、「であると診断した者につき」を「であり、かつ」に、「認める場合において」を「認めた者につき、」に改め、同条に次の三項を加える。
2 精神病院の管理者は、前項に規定する者の保護義務者について第二十条第二項第四号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない場合において、その者の扶養義務者の同意があるときは、本人の同意がなくても、当該選任がされるまでの間、四週間を限り、その者を入院させることができる。
3 前項の規定による入院が行われている間は、同項の同意をした扶養義務者は、第二十条第二項第四号に掲げる者に該当するものとみなし、第一項の規定を適用する場合を除き、同条に規定する保護義務者とみなす。
4 精神病院の管理者は、第一項又は第二項の規定による措置を採つたときは、十日以内に、その者の症状その他厚生省令で定める事項を当該入院について同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
第三十三条の次に次の四条を加える。
第三十三条の二 精神病院の管理者は、前条第一項の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。)を退院させたときは、十日以内に、その旨及び厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
第三十三条の三 精神病院の管理者は、第三十三条第一項又は第二項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生省令で定める事項を書面で知らせなければならない。ただし、当該精神障害者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間においては、この限りでない。この場合において、精神病院の管理者は、遅滞なく、厚生省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
(応急入院)
第三十三条の四 厚生大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、保護義務者(第三十三条第二項に規定する場合にあつては、その者の扶養義務者)の同意を得ることができない場合において、指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障があると認めたときは、本人の同意がなくても、七十二時間を限り、その者を入院させることができる。
2 前項に規定する精神病院の管理者は、同項の規定による措置を採つたときは、直ちに、当該措置を採つた理由その他厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第一項の指定を受けた精神病院が同項の基準に適合しなくなつたと認めたときは、その指定を取り消すことができる。
第三十三条の五 第十一条第二項の規定は前条第三項の規定による処分をする場合について、第二十九条第三項の規定は精神病院の管理者が前条第一項の規定による措置を採る場合について準用する。
第三十四条中「診察の結果」を「指定医による診察の結果、」に、「疑が」を「疑いが」に、「、親権を行う者その他の」を「又は親権を行う者その他その」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三十四条の二 第二十九条第三項の規定は精神病院の管理者が前条の規定による措置を採る場合について、第三十三条第四項の規定は精神病院の管理者が前条の規定による措置を採つた場合について準用する。
第三十五条中「前二条の同意者」を「第三十三条第一項又は第三十四条の同意者」に、「前二条の同意」を「その同意を」に改める。
第三十六条から第三十八条までを次のように改める。
(処遇)
第三十六条 精神病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。
2 精神病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生大臣があらかじめ公衆衛生審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生大臣があらかじめ公衆衛生審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。この場合において、当該指定医は、遅滞なく、厚生省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
第三十七条 厚生大臣は、前条に定めるもののほか、精神病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。
2 前項の基準が定められたときは、精神病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない。
3 厚生大臣は、第一項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。
(相談、援助等)
第三十八条 精神病院の管理者は、入院中の者の社会復帰の促進を図るため、その者の相談に応じ、その者に必要な援助を行い、及びその保護義務者等との連絡調整を行うように努めなければならない。
第三十八条の次に次の六条を加える。
(定期の報告)
第三十八条の二 措置入院者を収容している精神病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生省令で定める事項(以下この項において「報告事項」という。)を、厚生省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。この場合においては、報告事項のうち厚生省令で定める事項については、指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。
2 前項の規定は、医療保護入院者を入院させている精神病院の管理者について準用する。この場合において、同項中「措置入院者」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替えるものとする。
(定期の報告等による審査)
第三十八条の三 都道府県知事は、前条の規定による報告又は第三十三条第四項の規定による届出(同条第一項の規定による措置に係るものに限る。)があつたときは、当該報告又は届出に係る入院中の者の症状その他厚生省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない。
2 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。
3 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者、その者が入院している精神病院の管理者その他関係者の意見を聴くことができる。
4 都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は精神病院の管理者に対しその者を退院させることを命じなければならない。
(退院等の請求)
第三十八条の四 精神病院に入院中の者又はその保護義務者(第三十四条の規定により入院した者にあつては、その後見人、配偶者又は親権を行う者その他その扶養義務者)は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、又は精神病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求めることができる。
(退院等の請求による審査)
第三十八条の五 都道府県知事は、前条の規定による請求を受けたときは、当該請求の内容を精神医療審査会に通知し、当該請求に係る入院中の者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を求めなければならない。
2 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。
3 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつては、当該審査に係る前条の規定による請求をした者及び当該審査に係る入院中の者が入院している精神病院の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、精神医療審査会がこれらの者の意見を聴く必要がないと特に認めたときは、この限りでない。
4 精神医療審査会は、前項に定めるもののほか、第二項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、関係者の意見を聴くことができる。
5 都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は当該精神病院の管理者に対しその者を退院させることを命じ若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じなければならない。
6 都道府県知事は、前条の規定による請求をした者に対し、当該請求に係る精神医療審査会の審査の結果及びこれに基づき採つた措置を通知しなければならない。
(報告徴収等)
第三十八条の六 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神病院の管理者に対し、当該精神病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に、精神病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録その他の帳簿書類を検査させ、若しくは当該精神病院に入院中の者その他の関係者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神病院に立ち入り、当該精神病院に入院中の者を診察させることができる。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神病院の管理者、精神病院に入院中の者又は第三十三条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条の規定による入院について同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じることができる。
3 第二十七条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定による立入検査、質問又は診察について準用する。
(改善命令等)
第三十八条の七 厚生大臣又は都道府県知事は、精神病院に入院中の者の処遇が第三十六条の規定に違反していると認めるとき又は第三十七条第一項の基準に適合していないと認めるときその他精神病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神病院の管理者に対し、その処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることができる。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十二条の三第三項の規定により入院している者又は第三十三条第一項若しくは第二項、第三十三条の四第一項若しくは第三十四条の規定により入院した者について、その指定する二人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神病院の管理者に対し、その者を退院させることを命ずることができる。
第四十条中「管理者は」の下に「、指定医による診察の結果」を加え、「照し」を「照らし」に、「六箇月」を「六月」に改める。
第四十一条中「第二十九条の四」を「第二十九条の四第一項」に、「且つ」を「かつ」に、「当つては」を「当たつては」に改める。
第四十二条の見出し中「精神衛生」を「精神保健」に改め、同条第一項中「精神衛生」を「精神保健」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「精神衛生」を「精神保健」に改める。
第四十三条中「第二十九条の三又は第二十九条の四」を「、第二十九条の三又は第二十九条の四第一項」に、「精神衛生」を「精神保健」に改める。
第四十八条中「又は」の下に「この法律若しくは」を加える。
第五十条の二を削る。
第五十一条中「第十八条第二項及び第三項並びに第十九条」を「第十九条の四」に、「覚せい剤」を「覚せい剤」に、「疑のある者につき」を「疑いのある者について」に改める。
第五章の次に次の一章を加える。
第六章 罰則
第五十二条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十八条の三第四項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二 第三十八条の五第五項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による退院の命令に違反した者
三 第三十八条の七第二項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第五十三条 精神病院の管理者、指定医、地方精神保健審議会の委員若しくは臨時委員、精神医療審査会の委員若しくは第四十三条(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事若しくは保健所を設置する市の長が指定した医師又はこれらの職にあつた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 精神病院の職員又はその職にあつた者が、この法律の規定に基づく精神病院の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
第五十四条 虚偽の事実を記載して第二十三条第一項(第五十一条において準用する場合を含む。)の申請をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第五十五条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は第二十七条第四項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者
二 第二十九条の二第一項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は第二十九条の二第四項(第五十一条において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第四項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者
三 第三十八条の六第一項(第五十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
四 第三十八条の六第二項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、又は虚偽の報告をした精神病院の管理者
第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第五十七条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第二十二条の三第三項後段又は第四項(これらの規定を第五十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第三十三条第四項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第三十三条の四第二項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第三十四条の二(第五十一条において準用する場合を含む。)において準用する第三十三条第四項の規定に違反した者
五 第三十八条の二第一項(第五十一条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第二項(第五十一条において準用する場合を含む。)において準用する第三十八条の二第一項の規定に違反した者
(社会福祉事業法の一部改正)
第二条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第三号の二の次に次の一号を加える。
三の三 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害者社会復帰施設を経営する事業
(医療法の一部改正)
第三条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第四十二条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)第十条に規定する精神障害者社会復帰施設の設置
(公衆浴場法の一部改正)
第四条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第四条中「認められ、又は他の入浴者の入浴に支障を与える虞のある精神病者と」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 第一条の規定による改正後の精神保健法(以下「新法」という。)第十八条第一項第三号の精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度、新法第二十八条の二第一項(新法第五十一条において準用する場合を含む。)及び新法第二十九条の二第四項(新法第五十一条において準用する場合を含む。)において準用する新法第二十八条の二第一項の基準、新法第三十六条第二項及び第三項(これらの規定を新法第五十一条において準用する場合を含む。)の行動の制限並びに新法第三十七条第一項(新法第五十一条において準用する場合を含む。)の基準の設定については、厚生大臣は、この法律の施行前においても公衆衛生審議会の意見を聴くことができる。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の精神衛生法(以下「旧法」という。)第十八条第一項の規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日から(以下「施行日」という。)において、新法第十八条第一項の規定により指定を受けたものとみなす。
第四条 この法律の施行の際現に、旧法第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条若しくは第三十四条(これらの規定を旧法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定により精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。)に入院し、又は旧法第四十条(旧法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定により仮に退院している者は、それぞれ、新法第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項(これらの規定を新法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定により入院し、又は新法第四十条(新法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定により仮に退院したものとみなす。
第五条 前条の規定により新法第二十九条の二第一項(新法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定により入院したものとみなされた者についての新法第二十九条の二第三項(新法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「七十二時間」とあるのは、「四十八時間」とする。
第六条 附則第四条の規定により新法第三十三条第一項又は第三十四条第一項(これらの規定を新法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定により入院したものとみなされた者については、新法第三十三条第四項及び新法第三十四条の二において準用する新法第三十三条第四項(これらの規定を新法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定を適用せず、旧法第三十六条第一項(旧法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第七条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(児童福祉法の一部改正)
第十条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第一項第二号中「精神衛生」を「精神保健」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十六条の二第二項第一号及び第二十五条の二第一号中「精神衛生」を「精神保健」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第十一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第六号中「精神衛生」を「精神保健」に改める。
(社会保険診療報酬支払基金法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「精神衛生法」を「精神保健法」に改める。
一 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十三条第二項
二 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十二条及び第十四条第三項
三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項
四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項第二号
五 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項第三号
六 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十一条第一項
七 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)別表
(麻薬取締法の一部改正)
第十三条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項中「処方せん」を「処方せん」に、「精神衛生鑑定医」を「精神保健指定医」に、「行なう」を「行う」に改める。
第五十八条の六第一項中「精神衛生鑑定医」を「その指定する精神保健指定医」に改め、同条第二項中「精神衛生鑑定医」を「精神保健指定医」に、「行なわれる」を「行われる」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第三項中「精神衛生鑑定医」を「精神保健指定医」に、「行なう」を「行う」に、「行なおう」を「行おう」に改め、同条第五項及び第七項中「精神衛生鑑定医」を「精神保健指定医」に、「行なう」を「行う」に改める。
第五十八条の七の見出しを「(精神保健指定医の職務)」に改め、同条第一項中「精神衛生鑑定医」を「精神保健指定医」に、「精神衛生法」を「精神保健法」に、「第十八条第二項」を「第十九条の四」に、「行なうほか」を「行うほか、公務員として」に、「の監督のもとに、」を「が指定した」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項を削る。
第五十八条の八第一項中「精神衛生鑑定医」を「精神保健指定医」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「精神衛生鑑定医」を「精神保健指定医」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第四項中「すみやかに」を「速やかに」に、「精神衛生鑑定医」を「精神保健指定医」に改め、同条第七項中「精神衛生鑑定医」を「精神保健指定医」に改める。
第五十八条の十八中「精神衛生鑑定医」を「精神保健指定医」に改める。
第五十九条第二号中「精神衛生鑑定医」を「精神保健指定医」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第七十三条の二第一号中「精神衛生鑑定医」を「精神保健指定医」に改める。
(麻薬取締法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に精神衛生鑑定医が前条の規定による改正前の麻薬取締法第五十八条の六第一項の規定により行つた診察、同条第二項の規定により行つた診断又は同項の規定により定めた期間については、それぞれ、精神保健指定医が前条の規定による改正後の麻薬取締法第五十八条の六第一項の規定により行つた診察、同条第二項の規定により行つた診断又は同項の規定により定めた期間とみなす。
(義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律の一部改正)
第十五条 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「及び売春防止法」を「、売春防止法」に改め、「婦人保護施設」の下に「及び精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神障害者社会復帰施設」を加える。
(厚生省設置法の一部改正)
第十六条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第十四号中「精神衛生」を「精神保健」に改める。
第六条第十二号を次のように改める。
十二 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)に基づき、精神保健指定医を指定し、又はその指定を取り消すこと。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信
法務大臣 遠藤要
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 葉梨信行
厚生大臣 斎藤十朗
自治大臣 葉梨信行