(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国際観光ホテル整備法(以下「旧法」という。)第三条又は旧法第二十八条において準用する旧法第三条の登録を受けているホテル又は旅館については、この法律による改正後の国際観光ホテル整備法(以下「新法」という。)第三条又は新法第十八条第一項の登録を受けたホテル又は旅館とみなす。
2 旧法に基づく命令の規定による登録簿は、新法第五条第一項又は新法第十八条第二項において読み替えて準用する新法第五条第一項の規定によるホテル登録簿又は旅館登録簿とみなす。
3 第一項の規定により新法第三条又は新法第十八条第一項の登録を受けたものとみなされたホテル又は旅館(以下「既存登録ホテル等」という。)について、前項の規定によりホテル登録簿又は旅館登録簿とみなされた旧法に基づく命令の規定による登録簿に、新法第四条第一項第三号に規定する収容人員その他運輸省令で定めるホテルの施設に関する事項又は新法第十八条第二項において読み替えて準用する新法第四条第一項第三号に規定する収容人員その他運輸省令で定める旅館の施設に関する事項に相当する事項の記載がないときは、運輸大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、職権でこれらのホテル又は旅館に係る登録を更正することができる。
第三条 既存登録ホテル等の施設及び宿泊に関するサービスについての新法第十二条又は新法第十八条第二項において準用する新法第十二条の規定の適用については、施行日から三年間は、これらの規定中「第六条第一項第一号の基準」とあるのは、「運輸省令で定める基準」とする。
第四条 既存登録ホテル等によりホテル業又は旅館業を営む者については、施行日から一年間は、新法第十条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する者についての新法第十六条第一項第二号又は新法第十八条第二項において準用する新法第十六条第一項第二号の規定の適用については、施行日から一年間は、これらの規定中「第六条第一項第二号」とあるのは、「第六条第一項第三号」とする。
3 第一項に規定する者は、施行日から一年を経過した日から三十日以内に、新法第十条又は新法第十八条第二項において準用する新法第十条の規定により選任した外客接遇主任者の氏名を運輸大臣に届け出なければならない。
4 新法第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第三項中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条第一項又は第十八条第二項において準用する第十六条第一項」と、「ホテル登録簿」とあるのは「ホテル登録簿又は旅館登録簿」と読み替えるものとする。
5 第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
第五条 新法第十九条第一項の規定により指定登録機関がホテル及び旅館の登録の実施に関する事務を行う場合にあっては、運輸大臣は、指定登録機関に、附則第二条第三項並びに前条第三項及び第四項の規定による事務(以下「登録の更正等に関する事務」という。)を行わせることができる。この場合における附則第二条第三項並びに前条第三項及び第四項の規定の適用については、附則第二条第三項及び前条第三項並びに同条第四項において準用する新法第七条第三項中「運輸大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同項中「登録を取り消す場合」とあるのは「運輸大臣が登録を取り消す場合」とする。
2 新法第二十四条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条第二項第三号(第二十二条第二項に係る部分を除く。)及び第四号並びに第三項、第三十条、第四十四条(第一項及び第三項を除く。)、第四十六条並びに第四十九条の規定は、指定登録機関が行う登録の更正等に関する事務について準用する。
第六条 旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、附則第二条に規定するものを除き、新法によりしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部改正)
第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条の見出し中「登録ホテル業等」を「特定の登録ホテル等」に改め、同条中「第八条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)に規定する減価償却資産」を「第七条第一項に規定する登録ホテル又は同法第十八条第二項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるものに含まれる減価償却資産(政令で定めるものに限る。)」に改める。
第五十二条の四の見出し中「登録ホテル業等」を「特定の登録ホテル等」に改め、同条中「第八条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)に規定する減価償却資産」を「第七条第一項に規定する登録ホテル又は同法第十八条第二項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるものに含まれる減価償却資産(政令で定めるものに限る。)」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十七条の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する個人の附則第三条の規定の適用を受けている期間内に終了する各年における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置法第十七条の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第七条第一項に規定する登録ホテル又は同法第十八条第二項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号)附則第二条第一項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。
2 新租税特別措置法第五十二条の四の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する法人の附則第三条の規定の適用を受けている期間内に終了する各事業年度における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置法第五十二条の四の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法第七条第一項に規定する登録ホテル又は同法第十八条第二項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号)附則第二条第一項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四十二号(一)中「(登録)」を「(ホテルの登録)」に改め、同号(二)中「第二十八条(登録旅館業)において準用する同法第三条」を「第十八条第一項(旅館の登録)」に改める。