第二十一条の十六 都道府県知事は、骨関節結核にかかつている児童に対し、療養にあわせて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
療育の給付は、次のとおりとする。この場合において、第一号の医療に係る給付に関しては、第二十一条の十二第三項の規定を準用する。
前項第一号の医療に係る療育の給付は、厚生大臣が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。
厚生大臣は、国が開設した病院については主務大臣の同意を得て、その他の病院については開設者の同意を得て、第二項第一号の医療を担当させる機関を指定する。
前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。
第二十一条の五第二項から第四項まで及び第二十一条の六の規定は、指定療育機関について、第二十一条の七から第二十一条の九までの規定は、第二項第一号の医療に係る療育の給付について準用する。この場合において、第二十一条の五第三項及び第二十一条の六中「養育医療」とあるのは「第二十一条の十六第二項第一号の医療」と、第二十一条の八第四項及び第二十一条の九第二項中「都道府県又は保健所を設置する市」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
厚生大臣は、指定療育機関が第五項の規定に基く政令で定める基準に該当しなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合においては、第二十一条の五第四項の規定を準用する。