(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、旧法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における新法第四十一条第一項に規定する増改築等に係る同条及び新法第四十一条の二の規定の適用については、新法第四十一条第二項第一号中「二千万円」とあるのは「二千万円(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項において「旧借入金等」という。)の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、同項第二号中「二千万円」とあるのは「二千万円(旧借入金等の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、「金額が千万円」とあるのは「金額が千万円(当該旧借入金等の金額が二千万円を超える場合には、三千万円から当該旧借入金等の金額(当該金額が三千万円を超えるときは、三千万円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「二十万円」とあるのは「二千万円(旧借入金等の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)の一パーセントに相当する金額」とする。
(特定扶養親族に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
第三条 新法第四十一条の十六第一項の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新法第四十一条の十六第二項の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、その年最後に当該給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3 新法第四十一条の十六第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第四項の改正規定中「改める」を「改め、同条第十五項及び第十七項中「第十三条の二」を「第十三条の三」に改める」に改める。
第四十二条の七第三項の改正規定中「改める」を「改め、同条第十三項及び第十四項中「第四十六条の三」を「第四十六条の四」に改める」に改める。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項中「第四十二条の七第六項」の下に「(同条第十六項において準用する場合を含む。)」を加える。