我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十九号
公布年月日: 平成21年4月30日
法令の形式: 法律
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年四月三十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河村建夫
法律第二十九号
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第一条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等の円滑化
第一節
事業活動の計画(第五条―第十三条)
第二節
設備導入の計画(第十四条―第十七条)
第三節
特例措置等(第十八条―第三十条)
第二章の二
株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等
第一節
総則(第三十条の二―第三十条の七)
第二節
設立(第三十条の八―第三十条の十三)
第三節
管理
第一款
取締役等(第三十条の十四・第三十条の十五)
第二款
産業革新委員会(第三十条の十六―第三十条の二十一)
第三款
定款の変更(第三十条の二十二)
第四節
業務
第一款
業務の範囲(第三十条の二十三)
第二款
支援基準(第三十条の二十四)
第三款
業務の実施(第三十条の二十五―第三十条の二十七)
第五節
国の援助等(第三十条の二十八)
第六節
財務及び会計(第三十条の二十九―第三十条の三十一)
第七節
監督(第三十条の三十二―第三十条の三十四)
第八節
解散等(第三十条の三十五・第三十条の三十六)
第三章
中小企業の活力の再生
第一節
創業及び中小企業者による新事業の開拓の円滑化(第三十一条―第三十九条)
第二節
中小企業承継事業再生の円滑化(第三十九条の二―第三十九条の六)
第三節
中小企業再生支援体制の整備(第四十条―第四十七条)
第四章
事業再生の円滑化(第四十八条―第五十四条)
第五章
事業活動における知的財産権の活用
第一節
特許料の特例等(第五十五条―第五十七条)
第二節
特定通常実施権登録(第五十八条―第七十一条)
第六章
雑則(第七十二条―第七十七条)
第七章
罰則(第七十八条―第八十五条)
附則
第一条中「共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合」を「経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等」に改め、「とともに」の下に「、株式会社産業革新機構を設立し特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置」を加え、「我が国産業の活力の再生」を「我が国の産業活力の再生を図るとともに、我が国産業が最近における国際経済の構造的な変化に対応したものとなるための産業活動の革新」に改める。
第二条第五項及び第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 この法律において「資源生産性」とは、エネルギーの使用又は鉱物資源の使用(エネルギーとしての使用を除く。)が事業者の経済活動に貢献する程度をいう。
第二条第四項を同条第五項とし、同条第三項を削り、同条第二項第一号中「変更」の下に「(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)」を加え、同号イ中「譲受け」の下に「若しくは資本の相当程度の増加(外国におけるこれらに相当するものを含む。)」を加え、「(当該事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つ事業者(新たに設立される法人を含む。)をいう。以下同じ。)となる場合に限る。)、資本の相当程度の増加又は会社」を「となる場合に限る。)、外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)又は会社若しくは外国法人」に改め、同号ロ中「、事業若しくは資産の譲渡」を「若しくは事業若しくは資産の譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)」に、「又は会社」を「、外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの譲渡(当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)又は会社若しくは外国法人」に改め、同項第二号ハ中「国内」の下に「若しくは外国」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 この法律において「関係事業者」とは、事業者(新たに設立される法人を含む。)であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
3 この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
第二条第二十一項を同条第二十八項とし、同条第二十項中「供されるものをいう」の下に「。第三十条の十九第九項及び第三十条の二十第二項第二号において同じ」を加え、同項を同条第二十七項とし、同条中第十九項を第二十六項とし、第十八項を第二十五項とし、第十七項を第二十四項とし、第十六項を第二十項とし、同項の次に次の三項を加える。
21 この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。
22 この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。
23 この法律において「承継事業者」とは、中小企業承継事業再生により事業を承継する事業者をいう。
第二条中第十五項を第十九項とし、第十二項から第十四項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十一項中「及び第二十四条」及び「以下同じ。」を削り、同項を同条第十五項とし、同条第十項中「第八項第二号」を「第九項第二号」に改め、「知的財産基本法」の下に「(平成十四年法律第百二十二号)」を加え、「第十六条第二項第四号」を「第十四条第二項第四号」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の三項を加える。
12 この法律において「資源生産性革新設備等」とは、第八項(同項第二号に係る部分に限る。)の事業活動に必要な設備又は施設(施設にあっては、次の各号のいずれかに該当するものに限る。)であって、当該設備又は施設が導入される事業についての資源生産性を主務大臣の定める程度以上に向上させ、又は主務大臣の定める程度以上の高さとすることが見込まれるものをいう。
一 設備と一体的な構造となる施設として主務大臣の定める施設
二 商品又はその原材料、部品若しくは半製品の購入、生産又は販売の効率化に資するこれらの新たな流通の方式の導入に必要な施設
13 この法律において「資源制約対応製品生産設備」とは、次に掲げるものの生産に専ら使用される設備をいう。
一 資源制約対応製品(資源の利用の制約による経済構造の変化に対応するために事業者が行う新たな市場の開拓に特に寄与することが見込まれる機器、装置又は設備として主務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)
二 専用部品等(資源制約対応製品の一部として使用され、かつ、当該資源制約対応製品以外の機器、装置又は設備に使用されない半製品、部品又は原材料をいう。以下同じ。)
14 この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動をいう。
第二条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第二項第二号イからハまで」を「第四項第二号イからハまで」に改め、同項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。
8 この法律において「資源生産性革新」とは、事業者が行う事業の全部若しくは一部についての資源生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動又は相当程度高い資源生産性が見込まれる事業を行うことを目指した事業活動であって、次に掲げるものをいう。
一 事業者が行う事業の構造の変更であって、次に掲げるもの
イ 合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、資本の相当程度の増加、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)又は会社の設立による資源生産性の相当程度の向上を図ろうとする事業又は相当程度高い資源生産性が見込まれる事業の開始、拡大又は能率の向上
ロ 当該事業者が保有する施設の相当程度の撤去若しくは設備の相当程度の廃棄、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは資産の譲渡、関係事業者の株式の譲渡(当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)又は会社の設立若しくは清算による事業の縮小又は廃止
二 事業者がその経営資源を活用して行う事業の分野若しくは方式の変更又は事業活動の効率化
第三条第一項及び第二項第一号中「我が国産業の活力の再生」を「我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を削り、同項第六号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 資源生産性革新に関する次に掲げる事項
イ 資源生産性革新による資源生産性の向上又はこれにより達成すべき資源生産性の水準に関する目標の設定に関する事項
ロ 資源生産性革新の実施方法に関する事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、資源生産性革新に関する重要事項
第三条第二項第七号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 資源制約対応製品生産設備の導入に関する次に掲げる事項
イ 資源制約対応製品の基準に関する事項
ロ 導入すべき資源制約対応製品生産設備の基準に関する事項
ハ 資源制約対応製品及び専用部品等による新たな市場の開拓に関する事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、資源制約対応製品生産設備の導入に関する重要事項
第三条第二項第八号中「我が国産業の活力の再生」を「我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新」に改め、同号を同項第十号とし、同号の前に次の二号を加える。
八 特定事業活動の推進に関する次に掲げる事項
イ 特定事業活動を行う事業者に関する事項
ロ 特定事業活動の推進において株式会社産業革新機構が果たすべき役割に関する事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定事業活動の推進に関する重要事項
九 中小企業承継事業再生に関する次に掲げる事項
イ 中小企業承継事業再生による事業の強化に関する目標の設定に関する事項
ロ 中小企業承継事業再生の実施方法に関する事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、中小企業承継事業再生に関する重要事項
第四条第一項中「基本指針」の下に「(前条第二項第八号に掲げる事項に係る部分を除く。)」を加え、「にある事業分野」を「(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。以下同じ。)にある事業分野であって当該事業分野の特性に応じた産業活力の再生を図ることが適当と認められるもの」に、「産業の活力の再生を」を「産業活力の再生若しくは産業活動の革新を」に、「産業の活力の再生に関する指針」を「産業活力の再生又は産業活動の革新に関する指針」に改め、同条第二項中「共同事業再編」を「事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新」に、「産業の活力の再生」を「産業活力の再生又は産業活動の革新」に改める。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等の円滑化
第二章中第五条の前に次の節名を付する。
第一節 事業活動の計画
第五条第五項中「関係事業者」の下に「及び外国関係法人」を加える。
第六条第一項中「その認定をした」を削り、同条第二項中「関係事業者」の下に「若しくは外国関係法人」を加える。
第七条及び第八条を削る。
第九条第三項第一号中「に資本金等」を「に資本金、資本準備金又は利益準備金(以下「資本金等」という。)」に改め、同条を第七条とする。
第十条第一項中「その認定をした」を削り、同条を第八条とする。
第十一条及び第十二条を削り、第十三条を第九条とする。
第十四条第一項中「その認定をした」を削り、同条を第十条とし、同条の次に次の二条を加える。
(資源生産性革新計画の認定)
第十一条 事業者は、その実施しようとする資源生産性革新に関する計画(以下「資源生産性革新計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業者がその資源生産性革新のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して資源生産性革新計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 資源生産性革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 資源生産性革新の目標
二 資源生産性革新による資源生産性の向上の程度又はこれにより達成すべき資源生産性の水準を示す指標
三 資源生産性革新の内容及び実施時期
四 資源生産性革新の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 資源生産性革新に伴う労務に関する事項
4 資源生産性革新計画には、資源生産性革新の実施のために資源生産性革新設備等を導入する旨を記載することができる。
5 資源生産性革新計画には、関係事業者が当該事業者の資源生産性革新のために行う措置に関する計画を含めることができる。
6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その資源生産性革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該資源生産性革新計画が基本指針(当該資源生産性革新計画に係る事業について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
二 当該資源生産性革新計画に係る資源生産性革新が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該資源生産性革新計画に係る資源生産性革新が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
四 当該資源生産性革新計画に係る資源生産性革新が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
五 当該資源生産性革新計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
六 同一の業種に属する二以上の事業者の申請に係る資源生産性革新計画又は同一の業種に属する他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る資源生産性革新計画にあっては、次のイ及びロに適合すること。
イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
七 当該資源生産性革新計画に第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項の第一種貨物利用運送事業(外国人国際第一種貨物利用運送事業(同法第三十五条第一項の登録を受けて行う事業をいう。)を除く。)をいう。以下同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しないこと。
八 当該資源生産性革新計画に第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(同法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第二十二条各号のいずれにも該当せず、かつ、当該事業活動に係る第二種貨物利用運送事業の内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合すること。
九 当該資源生産性革新計画に一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一般貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、当該事業活動に係る一般貨物自動車運送事業の内容が同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。
7 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、資源生産性革新計画に外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、その資源生産性革新計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業をいう。以下同じ。)の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
8 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る資源生産性革新計画の内容を公表するものとする。
(資源生産性革新計画の変更等)
第十二条 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る資源生産性革新計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定資源生産性革新事業者」という。)は、当該認定に係る資源生産性革新計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定資源生産性革新事業者又はその関係事業者が当該認定に係る資源生産性革新計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定資源生産性革新計画」という。)に従って資源生産性革新のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定資源生産性革新計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定資源生産性革新事業者に対して、当該認定資源生産性革新計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第六項から第八項までの規定は、第一項の認定に準用する。
第十五条第一項中「、共同事業再編計画について第七条第一項の認定(第八条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合」を削り、「第九条第一項の認定(第十条第一項」を「第七条第一項の認定(第八条第一項」に改め、「同一の業種に属する事業を営む二以上の事業者の申請に係る技術活用事業革新計画若しくは同一の業種に属する他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る技術活用事業革新計画について第十一条第一項の認定(第十二条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合又は」を削り、「第十三条第一項の認定(前条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合」を「第九条第一項の認定(第十条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合又は同一の業種に属する事業を営む二以上の事業者の申請に係る資源生産性革新計画若しくは同一の業種に属する他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る資源生産性革新計画について第十一条第一項の認定(前条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合」に改め、「、共同事業再編計画に従って行おうとする共同事業再編のための措置」及び「技術活用事業革新計画に従って行おうとする技術活用事業革新のための措置又は」を削り、「経営資源融合のための措置」の下に「又は資源生産性革新計画に従って行おうとする資源生産性革新のための措置」を加え、「、共同事業再編に係る特定事業分野」及び「技術活用事業革新に係る業種又は」を削り、「係る事業の属する事業分野」の下に「又は資源生産性革新に係る業種」を加え、同条第二項中「共同事業再編計画、経営資源再活用計画、技術活用事業革新計画又は経営資源融合計画」を「経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画」に改め、同条第三項中「共同事業再編計画、経営資源再活用計画、技術活用事業革新計画又は経営資源融合計画」を「経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画」に、「、第十一条第一項の認定又は第十三条第一項の認定」を「又は第十一条第一項の認定」に改め、同条を第十三条とする。
第十六条第二項第四号中「第二条第八項第二号」を「第二条第九項第二号」に改め、同条を第十四条とし、同条の前に次の節名を付する。
第二節 設備導入の計画
第十七条第一項中「その認定をした」を削り、同条第三項中「当該事業革新設備導入計画」を「当該認定事業革新設備導入計画」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の二条及び節名を加える。
(資源制約対応製品生産設備導入計画の認定)
第十六条 事業者は、その実施しようとする資源制約対応製品生産設備の導入に関する計画(以下「資源制約対応製品生産設備導入計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 専用部品等を生産する者(当該専用部品等のすべてを自ら生産する資源制約対応製品に使用する者を除く。)は、前項の認定を受けようとするときは、当該認定を受けた資源制約対応製品生産設備導入計画に従って導入しようとする資源制約対応製品生産設備を使用して生産しようとする専用部品等を使用して資源制約対応製品を生産しようとする者のすべてと共同して、資源制約対応製品生産設備導入計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3 資源制約対応製品生産設備導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 資源制約対応製品生産設備の導入の目標
二 導入しようとする資源制約対応製品生産設備に係る資源制約対応製品の種類
三 導入しようとする資源制約対応製品生産設備の内容及び導入時期
四 資源制約対応製品生産設備の導入に必要な資金の額及びその調達方法
五 導入しようとする資源制約対応製品生産設備を使用して生産しようとするものの次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 資源制約対応製品 当該資源制約対応製品の生産及び販売の計画
ロ 専用部品等 当該専用部品等の種類並びに生産及び販売の計画並びに当該専用部品等が使用される資源制約対応製品の生産及び販売の計画
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その資源制約対応製品生産設備導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該資源制約対応製品生産設備導入計画が基本指針(当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品又は専用部品等を生産する事業について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
二 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品生産設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品生産設備を使用して生産されるものの次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める生産及び販売が当該資源制約対応製品生産設備導入計画に従って円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
イ 資源制約対応製品 当該資源制約対応製品の生産及び販売
ロ 専用部品等 当該専用部品等の生産及び販売並びに当該専用部品等が使用される資源制約対応製品の生産及び販売
四 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品生産設備の導入が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
(資源制約対応製品生産設備導入計画の変更等)
第十七条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定資源制約対応製品生産設備導入事業者」という。)は、当該認定に係る資源制約対応製品生産設備導入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定資源制約対応製品生産設備導入事業者が当該認定に係る資源制約対応製品生産設備導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定資源制約対応製品生産設備導入計画」という。)に従って資源制約対応製品生産設備の導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定資源制約対応製品生産設備導入計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定資源制約対応製品生産設備導入事業者に対して、当該認定資源制約対応製品生産設備導入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 前条第四項の規定は、第一項の認定に準用する。
第三節 特例措置等
第十八条第一項中「認定共同事業再編計画、認定経営資源再活用計画、認定技術活用事業革新計画又は認定経営資源融合計画」を「認定経営資源再活用計画、認定経営資源融合計画又は認定資源生産性革新計画」に、「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、同条第二項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「、第十一条第一項又は第十三条第一項」を「又は第十一条第一項」に改める。
第十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例)」を付し、同条第二項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「、第十一条第一項又は第十三条第一項」を「又は第十一条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 前条第一項の規定は、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第六十一条第二項に規定する組織変更をする技術研究組合が同法第六十七条第一号に規定する組織変更時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「会社法第二百七条第一項から第八項まで及び第二百八十四条第一項から第八項までの規定」とあるのは、「技術研究組合法第七十五条において準用する会社法第二百七条第一項から第八項までの規定」と読み替えるものとする。
2 前条第一項の規定は、技術研究組合法第百十八条第二項に規定する新設分割をする技術研究組合が同法第百二十二条第一号に規定する新設分割時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「会社法第二百七条第一項から第八項まで及び第二百八十四条第一項から第八項までの規定」とあるのは、「技術研究組合法第百三十条において準用する会社法第二百七条第一項から第八項までの規定」と読み替えるものとする。
3 前二項の場合における技術研究組合法第百六十九条第一項及び第百七十条第一項の規定の適用については、同法第百六十九条第一項第九号及び第百七十条第一項第十号中「発行したときは、次に掲げる書面」とあるのは、「発行したときは、次に掲げる書面(ハ(1)及びニに掲げる書面を除く。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の主務大臣の認定を受けた計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。
第二十条第一項中「認定共同事業再編事業者、認定経営資源再活用事業者、認定技術活用事業革新事業者若しくは認定経営資源融合事業者」を「認定経営資源再活用事業者、認定経営資源融合事業者又は認定資源生産性革新事業者」に、「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、同条第四項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、同条第五項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「、第十一条第一項又は第十三条第一項」を「又は第十一条第一項」に改める。
第二十一条第二項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第二十二条の次に次の三条を加える。
(貨物利用運送事業法の特例)
第二十二条の二 資源生産性革新を実施しようとする事業者がその資源生産性革新計画について第十一条第一項の認定を受けたときは、当該事業者又はその関係事業者が当該認定資源生産性革新計画に従って実施しようとする事業活動に係る事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項、同法第十四条第二項若しくは第十五条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 前項の規定は、認定資源生産性革新事業者がその認定資源生産性革新計画について第十二条第一項の認定を受けたときについて準用する。
第二十二条の三 資源生産性革新を実施しようとする事業者がその資源生産性革新計画について第十一条第一項の認定を受けたときは、当該事業者又はその関係事業者が当該認定資源生産性革新計画に従って実施しようとする事業活動に係る事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第二十条若しくは第四十五条第一項の許可若しくは同法第二十五条第一項、第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項、第三十一条、第四十六条第四項若しくは第四十八条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 前項の規定は、認定資源生産性革新事業者がその認定資源生産性革新計画について第十二条第一項の認定を受けたときについて準用する。
(貨物自動車運送事業法の特例)
第二十二条の四 資源生産性革新を実施しようとする事業者がその資源生産性革新計画について第十一条第一項の認定を受けたときは、当該事業者又はその関係事業者が当該認定資源生産性革新計画に従って実施しようとする事業活動に係る事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第九条第三項若しくは第三十二条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 前項の規定は、認定資源生産性革新事業者がその認定資源生産性革新計画について第十二条第一項の認定を受けたときについて準用する。
第二十三条第一項中「に規定する投資事業有限責任組合」の下に「(以下単に「投資事業有限責任組合」という。)」を加え、「技術活用事業革新を」を「事業再構築を」に、「認定技術活用事業革新計画」を「認定事業再構築計画」に改め、同条第二項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第二十四条を次のように改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築円滑化等業務)
第二十四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新を円滑化し、並びに資源制約対応製品生産設備の導入を促進するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第三十条の二十三第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
一 認定事業再構築事業者若しくはその関係事業者、認定経営資源再活用事業者又は認定経営資源融合事業者若しくはその関係事業者 認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画又は認定経営資源融合計画に従って事業再構築、経営資源再活用又は経営資源融合のための措置を行うのに必要な資金
二 認定資源生産性革新事業者若しくはその関係事業者又は認定資源制約対応製品生産設備導入事業者 認定資源生産性革新計画又は認定資源制約対応製品生産設備導入計画に従って資源生産性革新設備等又は資源制約対応製品生産設備の導入を行うのに必要な資金
第二十四条の次に次の一条を加える。
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第二十四条の二 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、認定事業者又はその関係事業者が認定計画に従って事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新のための措置を行うのに必要な資金の指定金融機関(同条第二項に規定する指定金融機関をいう。以下この条において同じ。)による出資(内外の金融秩序の混乱のため当該資金について出資を行うことが一般に困難であると認められる期間として政令で定める期間内に行われるものに限る。)につき当該認定事業者又は関係事業者の事業の継続が困難となったことその他の事由により損失が生じた場合において、当該指定金融機関に対して当該損失の額の一部の補てんを行う業務を行うことができる。
2 前項に規定する指定金融機関による出資については株式会社日本政策金融公庫法第二条第五号の危機対応業務とみなし、同項の規定による損失の補てんについては同法第十一条第二項第二号に掲げる業務とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
第二十五条第一項中「認定事業革新設備導入事業者」の下に「若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入事業者」を、「認定事業革新設備導入計画」の下に「若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入計画」を加え、「事業革新設備を」を「事業革新設備、資源生産性革新設備等又は資源制約対応製品生産設備を」に、「及び第三十七条」を「、第三十七条及び第三十九条の六」に改める。
第二十六条及び第二十七条を次のように改める。
第二十六条及び第二十七条 削除
第二十九条中「共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合」を「経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新」に改める。
第三十条第一項中「我が国産業の活力の再生」を「我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新」に、「共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合」を「経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新」に改める。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等
第一節 総則
(機構の目的)
第三十条の二 株式会社産業革新機構は、最近における国際経済の構造的な変化に我が国産業が的確に対応するためには、自らの経営資源以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっていることにかんがみ、特定事業活動に対し資金供給その他の支援等を行うことにより、我が国において特定事業活動を推進することを目的とする株式会社とする。
(数)
第三十条の三 株式会社産業革新機構(以下この章、第六章及び第七章において「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。
(株式の政府保有)
第三十条の四 政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。
(株式、社債及び借入金の認可等)
第三十条の五 機構は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第八十四条第一号において「募集株式」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(第三十条の三十三及び第八十四条第一号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 機構は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(政府の出資)
第三十条の六 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
(商号)
第三十条の七 機構は、その商号中に株式会社産業革新機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に産業革新機構という文字を用いてはならない。
第二節 設立
(定款の記載又は記録事項)
第三十条の八 機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 機構の設立に際して発行する株式(次号、第三号及び次条において「設立時発行株式」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
二 設立時発行株式の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
三 政府が割当てを受ける設立時発行株式の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
四 会社法第百七条第一項第一号に掲げる事項
五 取締役会及び監査役を置く旨
六 第三十条の二十三第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨
2 機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
一 会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨
二 会社法第百三十九条第一項ただし書に規定する別段の定め
(設立の認可等)
第三十条の九 機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第三十条の十 経済産業大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
三 業務の運営が健全に行われ、我が国における特定事業活動の推進に寄与することが確実であると認められること。
2 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)
第三十条の十一 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(会社法の規定の読替え)
第三十条の十二 会社法第三十条第二項、第三十四条第一項、第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の十第二項の認可の後株式会社産業革新機構の成立前は、定款」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の十第二項の認可の」と、同法第五十九条第一項第一号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の十第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の十二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(会社法の規定の適用除外)
第三十条の十三 会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。
第三節 管理
第一款 取締役等
(取締役及び監査役の選任等の認可)
第三十条の十四 機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(取締役等の秘密保持義務)
第三十条の十五 機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第二款 産業革新委員会
(設置)
第三十条の十六 機構に、産業革新委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)
第三十条の十七 委員会は、次に掲げる決定を行う。
一 第三十条の二十五第一項の特定事業活動支援の対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容の決定
二 第三十条の二十七第一項の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定
三 前二号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
2 委員会は、前項第一号及び第二号に掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
(組織)
第三十条の十八 委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。
2 委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
3 委員は、取締役会の決議により定める。
4 委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。
6 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 委員長は、委員会の会務を総理する。
8 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(運営)
第三十条の十九 委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。
2 委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
4 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
5 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
6 監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
7 委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
8 委員会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
9 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
10 前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(議事録)
第三十条の二十 機構は、委員会の日から十年間、前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4 裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項又は前項の許可をすることができない。
5 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。
6 取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
(登記)
第三十条の二十一 機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
2 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
4 機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。
第三款 定款の変更
第三十条の二十二 機構の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第四節 業務
第一款 業務の範囲
第三十条の二十三 機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 対象事業者(第三十条の二十五第一項の規定により支援の対象となった事業者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体を含む。以下この章において同じ。)をいう。以下この章及び第七十七条において同じ。)に対する出資
二 対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出
三 対象事業者に対する資金の貸付け
四 対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。以下この号及び第十二号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得
五 対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
六 対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
七 対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利に限る。)の募集又は私募
八 特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する専門家の派遣
九 特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する助言
十 特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
十一 前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。
十二 保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券(第三十条の二十七において「株式等」という。)の譲渡その他の処分
十三 債権の管理及び譲渡その他の処分
十四 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
十五 特定事業活動を推進するために必要な調査及び情報の提供
十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務
十七 前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
2 機構は、前項第十七号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第二款 支援基準
第三十条の二十四 経済産業大臣は、基本指針(第三条第二項第八号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づき、機構が特定事業活動の支援(前条第一項第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下この節及び第七十七条において「特定事業活動支援」という。)の対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条において「支援基準」という。)を定めるものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、特定事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条において「事業所管大臣」という。)の意見を聴かなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
第三款 業務の実施
(支援決定)
第三十条の二十五 機構は、特定事業活動支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容を決定しなければならない。
2 機構は、特定事業活動支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。
4 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、第二項の期間内に、機構に対して意見を述べることができる。
(支援決定の撤回)
第三十条の二十六 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、支援決定を撤回しなければならない。
一 対象事業者が特定事業活動を行わないとき。
二 対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更正手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2 機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者に対し、その旨を通知しなければならない。
(株式等の譲渡その他の処分等)
第三十条の二十七 機構は、その保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、平成三十七年三月三十一日までに、保有するすべての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
3 機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、平成三十七年三月三十一日まででなければならない。
第五節 国の援助等
第三十条の二十八 経済産業大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者に対し、その事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、経済産業大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第六節 財務及び会計
(事業計画等)
第三十条の二十九 機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(剰余金の配当等の決議)
第三十条の三十 機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
第三十条の三十一 機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第七節 監督
(監督)
第三十条の三十二 機構は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(財務大臣との協議)
第三十条の三十三 経済産業大臣は、第三十条の五第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときに限る。)、第三十条の十第二項、第三十条の二十二、第三十条の二十三第二項、第三十条の三十又は第三十条の三十六の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(業務の実績に関する評価)
第三十条の三十四 経済産業大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
第八節 解散等
(機構の解散)
第三十条の三十五 機構は、第三十条の二十三第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。
(合併等の決議)
第三十条の三十六 機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第三十三条第一項中「第二条第十四項第一号」を「第二条第十八項第一号」に、「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、同条第二項及び第三項第一号イ中「第二条第十四項第一号」を「第二条第十八項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第十四項第四号」を「第二条第十八項第四号」に改める。
第三十四条第一項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第二条第十二項」を「第二条第十六項」に、「第二条第五項」を「第二条第三項」に改め、同条第二項の表第三条第三項の項中「産業活力再生特別措置法第二条第十二項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十六項」に、「第二条第五項」を「第二条第三項」に改める。
第三十五条第一項の表及び第二項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第三十七条第一項第一号中「第二条第十四項第二号」を「第二条第十八項第二号」に改める。
第三十九条中「我が国産業の活力の再生」を「我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新」に改める。
第四十条第一項中「共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新、経営資源融合」を「経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新」に改め、「ともに、」の下に「中小企業承継事業再生その他の取組による」を加える。
第四十一条第二項第一号中「事業再構築、共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新、経営資源融合又は経営資源活用新事業を」を「次に掲げるもののいずれかを行い、又は」に改め、同号に次のように加える。
イ 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新又は経営資源活用新事業
ロ 中小企業承継事業再生その他の取組による事業の再生
第四十一条第二項第二号中「事業再構築、共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新、経営資源融合又は経営資源活用新事業」を「前号イ又はロに掲げるもの」に改め、同項第五号を削る。
第四十三条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、認定支援機関が第四十一条第二項第一号に掲げる業務(同号ロに掲げるものに係るものに限る。以下この項において単に「業務」という。)を円滑に行うために独立行政法人中小企業基盤整備機構の助言を受けることが必要な場合において、認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報に関しては、適用しない。
第四十六条中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第四十七条中「投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に定める」を削り、「共同事業再編及び経営資源再活用」を「経営資源再活用、資源生産性革新及び中小企業承継事業再生」に、「以下「組合」を「第七十二条第二項において「特定投資事業有限責任組合」に改める。
第三章中第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節 中小企業承継事業再生の円滑化
(中小企業承継事業再生計画の認定)
第三十九条の二 特定中小企業者及び承継事業者(承継事業者となる法人を設立しようとする者を含む。)は、共同で(特定中小企業者が承継事業者となる法人を設立しようとする者である場合においては、特定中小企業者は、単独で)、その実施しようとする中小企業承継事業再生に関する計画(以下「中小企業承継事業再生計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 中小企業承継事業再生計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 中小企業承継事業再生の目標
二 特定中小企業者の業務及び財務の状況に関する事項
三 承継事業者に関する事項
四 中小企業承継事業再生による事業の強化の程度を示す指標
五 中小企業承継事業再生の内容及び実施時期
六 中小企業承継事業再生の実施に必要な資金の額及びその調達方法
七 中小企業承継事業再生に伴う労務に関する事項
3 中小企業承継事業再生計画には、特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号の許認可等であって、それに基づく地位を特定中小企業者が有する場合において当該地位が承継事業者に承継されることが中小企業承継事業再生の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下この条から第三十九条の四までにおいて同じ。)に基づく特定中小企業者の地位であって、当該中小企業承継事業再生のために承継事業者が承継しようとするものを記載することができる。
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その中小企業承継事業再生計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該中小企業承継事業再生計画が基本指針に照らし適切なものであること。
二 当該中小企業承継事業再生計画に係る中小企業承継事業再生が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該中小企業承継事業再生計画に係る中小企業承継事業再生により、承継事業者が承継する事業に係る特定中小企業者の経営資源が著しく損なわれ、又は失われるものでないこと。
四 当該中小企業承継事業再生計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
五 当該中小企業承継事業再生計画が特定中小企業者の取引の相手方である事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
5 主務大臣は、中小企業承継事業再生計画に第三項の特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得なければならない。
6 行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、同意に必要な情報の提供を求めることができる。
7 行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、同意をするかどうかを判断するものとする。
8 前三項に定めるもののほか、同意に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業承継事業再生計画の変更等)
第三十九条の三 前条第一項の認定を受けた者(当該認定を受けた者が当該認定に係る中小企業承継事業再生計画に従って設立した承継事業者となる法人を含む。以下「認定中小企業承継事業再生事業者」という。)は、当該認定に係る中小企業承継事業再生計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定中小企業承継事業再生事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 第一項の規定による変更の認定の申請及び前項の規定による変更の届出は、認定中小企業承継事業再生事業者が、共同で(当該申請又は届出が、前条第一項の認定を単独で受けた特定中小企業者に係る中小企業承継事業再生計画に係るものである場合であって、当該中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者となる法人を設立する前に行われるときは、当該特定中小企業者が、単独で)行うものとする。ただし、同条第一項の認定に係る中小企業承継事業再生計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定中小企業承継事業再生計画」という。)に従って承継事業者が事業を承継した後においては、当該承継事業者が、単独で行うことができる。
4 主務大臣は、認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継する前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得なければならない。
一 主務大臣が前条第五項の規定により行政庁の同意を得てした同条第四項の認定に係る中小企業承継事業再生計画の変更 当該行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
二 新たに特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を記載しようとする変更 当該特定許認可等をした行政庁
5 主務大臣は、認定中小企業承継事業再生事業者が当該認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6 主務大臣は、認定中小企業承継事業再生計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定中小企業承継事業再生事業者に対して、当該認定中小企業承継事業再生計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
7 前条第四項の規定は、第一項の認定に準用し、同条第六項から第八項までの規定は、第四項の同意に準用する。
(特定許認可等に基づく地位の承継等)
第三十九条の四 認定中小企業承継事業再生計画に第三十九条の二第三項の特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位が記載されている場合において、当該認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継したときは、当該承継事業者は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を承継する。
2 認定中小企業承継事業再生事業者は、当該認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継したときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定により承継事業者が特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知しなければならない。
4 この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業信用保険法の特例)
第三十九条の五 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中小企業承継事業再生関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定中小企業承継事業再生計画に従って行われる中小企業承継事業再生に必要な資金に係るものをいう。)を受けた中小企業者(承継事業者(認定中小企業承継事業再生計画に従って設立される法人を除く。)に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十九条の五に規定する中小企業承継事業再生関連保証(以下「中小企業承継事業再生関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
中小企業承継事業再生関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項
当該借入金の額のうち
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項
当該保証をした
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第三十九条の六 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社(承継事業者に限る。)が認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
第五十一条第一項の表第三条第一項の項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第五十五条の見出し中「大学」の下に「及び産業技術研究法人」を加え、同条中「共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合」を「経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新」に、「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 産業技術研究法人(産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第三項に規定する産業技術研究法人をいう。以下この項において同じ。)の主務大臣等(当該産業技術研究法人が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人である場合にあっては同法第六十八条に規定する主務大臣をいい、当該産業技術研究法人が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人である場合にあっては同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)は、事業者による事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新並びに創業及び中小企業者による新事業の開拓の円滑化に資するため、産業技術研究法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特許権及び特許を受ける権利についての譲渡その他の行為により、民間事業者に対し移転を促進するための施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
第六十五条中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。
第七十条第二項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第七十二条第一項中「その関係事業者が認定計画」を「認定中小企業承継事業再生事業者(以下「認定事業者等」と総称する。)若しくは認定事業者の関係事業者が認定計画若しくは認定中小企業承継事業再生計画(以下「認定計画等」と総称する。)」に、「共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新若しくは経営資源融合」を「経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新若しくは中小企業承継事業再生」に改め、「認定事業革新設備導入事業者」の下に「若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入事業者」を、「認定事業革新設備導入計画」の下に「若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入計画」を加え、「の導入」を「若しくは資源制約対応製品生産設備の導入」に改め、同条第二項中「組合」を「特定投資事業有限責任組合」に、「共同事業再編又は経営資源再活用」を「経営資源再活用、資源生産性革新又は中小企業承継事業再生」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(雇用の安定等)
第七十二条の二 認定事業者等は、認定計画等に従って事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新又は中小企業承継事業再生を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、認定事業者等の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 国は、認定事業者等に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 国及び都道府県は、認定事業者等の雇用する労働者及び認定事業者等に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 国及び都道府県は、認定事業者等の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(中小企業者への配慮)
第七十二条の三 国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、商工会及び商工会議所は、他の事業者の事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新又は中小企業承継事業再生の実施によりその経営に著しい影響を受ける中小企業者の経営基盤の強化を図るため、当該中小企業者の行う事業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第七十三条第一項中「認定事業者又は認定事業革新設備導入事業者」を「認定事業者等、認定事業革新設備導入事業者又は認定資源制約対応製品生産設備導入事業者」に、「認定計画又は認定事業革新設備導入計画」を「認定計画等、認定事業革新設備導入計画又は認定資源制約対応製品生産設備導入計画」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(機構に対する報告の徴収等)
第七十三条の二 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七十四条第一項中「認定事業者」を「認定事業者等」に改め、同条第二項中「第五十五条」を「第五十五条第一項」に改める。
第七十五条第一項を次のように改める。
この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
一 資源生産性革新設備等に関する事項 資源生産性革新設備等の導入に係る資源生産性革新計画に係る事業を所管する大臣
二 資源制約対応製品に関する事項 資源制約対応製品を生産する事業を所管する大臣
三 事業分野別指針に関する事項 事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣
四 事業再構築計画に関する事項 事業再構築計画に係る中核的事業を所管する大臣
五 経営資源再活用計画に関する事項 経営資源再活用計画に係る他の事業者から承継する事業を所管する大臣
六 経営資源融合計画に関する事項 経営資源融合計画に係る事業を所管する大臣
七 資源生産性革新計画に関する事項 資源生産性革新計画に係る事業を所管する大臣(当該資源生産性革新計画に第一種貨物利用運送事業、第二種貨物利用運送事業又は一般貨物自動車運送事業に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該資源生産性革新計画に係る事業を所管する大臣及び国土交通大臣)
八 事業革新設備導入計画に関する事項 事業革新設備導入計画に係る事業革新設備を導入しようとする事業を所管する大臣
九 資源制約対応製品生産設備導入計画に関する事項 資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品又は専用部品等を生産する事業を所管する大臣
十 中小企業承継事業再生計画に関する事項 経済産業大臣及び中小企業承継事業再生計画に係る事業を所管する大臣
第七十六条の見出しを削り、同条第一項中「第七十三条」を「第三十九条の四第二項又は第七十三条」に改め、同条を第八十三条とする。
第七十五条の次に次の二条、章名及び五条を加える。
(権限の委任)
第七十六条 この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(機構と事業活動の計画の認定等との関係)
第七十七条 機構は、特定事業活動支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、第五条第一項の事業再構築計画の認定、第七条第一項の経営資源再活用計画の認定、第九条第一項の経営資源融合計画の認定又は第十一条第一項の資源生産性革新計画の認定の申請を促すこと等により、これらの施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。
第七章 罰則
第七十八条 機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第七十九条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第八十条 第七十八条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2 前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第八十一条 機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第三十条の十五の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十二条 第七十三条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
本則に次の二条を加える。
第八十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一 第三十条の五第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
二 第三十条の五第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
三 第三十条の二十一第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
四 第三十条の二十三第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
五 第三十条の二十五第二項又は第三十条の二十七第一項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかったとき。
六 第三十条の二十九の規定に違反して、事業計画、資金計画又は収支予算の届出を行わなかったとき。
七 第三十条の三十一の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
八 第三十条の三十二第二項の規定による命令に違反したとき。
第八十五条 第三十条の七第二項の規定に違反して、その名称中に産業革新機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
(鉱工業技術研究組合法の一部改正)
第二条 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
技術研究組合法
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章
総則(第一条―第五条)
第二章
事業(第六条)
第三章
組合員(第七条―第十二条)
第四章
設立(第十三条―第十五条)
第五章
管理(第十六条―第五十七条)
第六章
解散及び清算(第五十八条―第六十条)
第七章
組織変更、合併及び新設分割
第一節
組織変更
第一款
株式会社への組織変更(第六十一条―第八十条)
第二款
合同会社への組織変更(第八十一条―第八十八条)
第二節
合併
第一款
吸収合併(第八十九条―第九十九条)
第二款
新設合併(第百条―第百八条)
第三節
新設分割
第一款
組合を設立する新設分割(第百九条―第百十七条)
第二款
株式会社を設立する新設分割(第百十八条―第百三十五条)
第三款
合同会社を設立する新設分割(第百三十六条―第百四十三条)
第八章
登記
第一節
総則(第百四十四条)
第二節
主たる事務所又は本店の所在地における登記(第百四十五条―第百五十五条)
第三節
従たる事務所又は支店の所在地における登記(第百五十六条―第百五十八条)
第四節
登記の嘱託(第百五十九条)
第五節
登記の手続等(第百六十条―第百七十二条)
第九章
雑則(第百七十三条―第百七十九条)
第十章
罰則(第百八十条―第百九十一条)
附則
第一章 総則
第一条中「鉱工業の生産技術の向上」を「産業活動において利用される技術の向上及び実用化」に、「行なう」を「行う」に、「組織」を「組織等」に改める。
第二条の見出しを「(人格及び住所)」に改め、同条中「鉱工業技術研究組合」を「技術研究組合」に改め、同条に次の一項を加える。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第三条第一項第一号中「鉱工業の生産技術」を「産業活動において利用される技術」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「行なつて」を「行つて」に改める。
第六条を削る。
第五条の見出しを削り、同条中「事業を行なう」を「事業を行う」に改め、同条第二号中「行なう」を「行う」に改め、同条第四号中「前各号」を「前三号」に改め、同条を第六条とし、第四条の次に次の一条及び章名を加える。
(組合員の資格)
第五条 組合の組合員たる資格を有する者は、その者の行う事業に組合の行う試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。
2 組合は、定款で定めるところにより、前項に規定する者のほか、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第三項に規定する産業技術研究法人その他政令で定める者を組合員とすることができる。
第二章 事業
第七条の前に次の章名を付する。
第三章 組合員
第七条を次のように改める。
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第七条 組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所
二 加入の年月日
2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第二十五条第一号中「第十一条第二項又は第十二条」を「第十八条第二項又は第二十条」に改め、同条第二号中「第十五条」を「第五十七条」に改め、同条を第百九十一条とし、第二十四条を第百九十条とする。
第二十三条中「発起人」を「設立時組合員」に改め、同条第二号中「登記」の下に「(第百五十二条又は第百五十五条(第百十八条第二項又は第百三十六条第二項に規定する新設分割に係る部分に限る。)の規定によるものを除く。)」を加え、同条第三号を削り、同条第四号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第十条の二、第三十四条の二又は第四十条(同条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)の規定を第十六条において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)」を「第七条、第十九条、第三十八条(第六十条において準用する場合を含む。)、第九十一条、第九十四条、第九十八条、第百二条、第百七条、第百十一条又は第百十六条」に、「記録された事項を主務省令」を「記載され、若しくは記録された事項を主務省令」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第十九条第二項、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項」を「第十二条第二項、第四十条第五項若しくは第六項又は第四十三条第五項若しくは第六項」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第十六条第八項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
第二十三条第六号を削り、同条第七号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第六項」を「第二十一条第五項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第七項」を「第二十一条第六項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第九号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十五条の二又は第六十二条第二項」を「第二十二条又は第五十八条第二項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項」を「第二十七条第三項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第十一号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項」を「第二十七条第三項」に、「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項」を「第二十七条第五項」に、「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第六十九条」を「第六十条」に改め、同号を同条第十号とし、同条第十二号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項」を「第二十七条第五項」に、「又は第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第五項(第十六条において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項」を「、第三十条第五項若しくは第六項の規定(これらの規定を第六十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条第三項若しくは第五十四条第四項」に改め、同号を同条第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 第三十条第一項(第六十条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条第一項の規定又は第六十条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第二十三条第十三号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十七条第一項(第十六条において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)」を「第三十二条(第六十条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十四号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第一項(第十六条において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第六項」を「第三十三条第一項(第六十条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第六項(第六十条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十五号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項(第十六条において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)」を「第三十三条第三項(第六十条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十六号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第四十六条」を「第四十四条」に改め、同条第十七号から第二十一号までの規定中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第六十九条」を「第六十条」に改め、同条第二十三号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第百五条の三第一項」を「第百七十六条第一項」に改め、同号を同条第二十五号とし、同条第二十二号中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第百五条の二第一項」を「第百七十五条第一項」に改め、同号を同条第二十四号とし、同条第二十一号の次に次の二号を加える。
二十二 第八十九条第二項から第四項まで、第百条第二項から第四項まで又は第百九条第二項から第四項までの規定に違反して、吸収合併、新設合併又は同条第二項に規定する新設分割の手続をしたとき。
二十三 第九十五条第二項若しくは第五項、第百三条第二項若しくは第五項又は第百十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して、吸収合併、新設合併又は第百九条第二項に規定する新設分割をしたとき。
第二十三条を第百八十九条とする。
第二十二条の前の見出しを削り、同条各号中「第九条第七項」を「第十六条第八項」に改め、同条を第百八十七条とし、同条の前に見出しとして「(過料)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第百八十八条 次に掲げる場合には、組合の役員、組織変更後株式会社若しくは新設分割設立株式会社の取締役若しくは執行役(会社法第三百四十六条第二項の一時その職務を行うべき者又は同法第九百十七条のその職務を代行する者を含む。)又は組織変更後合同会社若しくは新設分割設立合同会社の業務を執行する社員(同条のその職務を代行する者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
一 第六十一条第二項から第四項まで、第八十一条第二項から第四項まで、第百十八条第二項から第四項まで又は第百三十六条第二項から第四項までの規定に違反して、第六十一条第二項若しくは第八十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項若しくは第百三十六条第二項に規定する新設分割の手続をしたとき。
二 第六十三条(第八十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第八十七条において準用する場合を含む。)、第百三十四条において準用する第百十一条若しくは第百十六条又は第百四十三条において準用する第百十一条若しくは第百十六条の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
三 第六十四条第二項若しくは第五項の規定(これらの規定を第八十七条において準用する場合を含む。)又は第百三十四条若しくは第百四十三条において準用する第百十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して、第六十一条第二項若しくは第八十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項若しくは第百三十六条第二項に規定する新設分割をしたとき。
四 第百五十二条又は第百五十五条(第百十八条第二項又は第百三十六条第二項に規定する新設分割に係る部分に限る。)の規定による登記をすることを怠つたとき。
第二十一条中「第十八条」を「第百八十条」に改め、同条を第百八十三条とし、同条の次に次の三条を加える。
(会社財産を危うくする罪)
第百八十四条 第六十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項に規定する新設分割をする場合において、組合の役員又は株式会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役となるべき者が、株式の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付について、又は第六十七条第三号若しくは第百二十二条第三号に掲げる事項について、主務大臣若しくは裁判所又は総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(虚偽文書行使等の罪)
第百八十五条 第六十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項に規定する新設分割をする場合において、組合の役員が、第六十七条又は第百二十二条の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり、組織変更後株式会社若しくは新設分割設立株式会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(預合いの罪)
第百八十六条 第六十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項に規定する新設分割をする場合において、組合の役員が、第六十七条又は第百二十二条の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行つたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
第二十条中「第九条第七項」を「第十六条第八項」に改め、同条を第百八十二条とする。
第十九条中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第百六条第一項」を「第百七十八条第一項」に改め、同条を第百八十一条とする。
第十八条の前の見出しを削り、同条中「第十六条において準用する中小企業等協同組合法第百五条の三第二項」を「第百七十六条第二項」に、「第百五条第二項若しくは第百五条の四第一項」を「第百七十四条第二項若しくは第百七十七条第一項」に改め、同条を第百八十条とし、同条の前に次の章名を付する。
第十章 罰則
第十七条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条中「経済産業大臣とする。ただし、組合の行う試験研究の成果が直接利用される事業が他の大臣の所管に属するものであるときは、その事業」を「組合の行う試験研究の成果が直接利用される事業」に改め、同条に次の一項を加える。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第十七条を第百七十九条とする。
第十三条から第十六条までを削り、第十二条を第二十条とし、同条の次に次の三十七条、三章、章名及び六条を加える。
(役員)
第二十一条 組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。
4 理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人(組合員たる法人に代わつて組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当初の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員若しくは使用人でなければならない。
5 組合員の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
6 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
7 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
8 投票は、一人につき一票とする。
9 第七項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。
10 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
11 一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
12 第三項の規定にかかわらず、役員は、定款で定めるところにより、総会において選任することができる。
(役員の変更の届出)
第二十二条 組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
(組合と役員との関係)
第二十三条 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の資格等)
第二十四条 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(役員の任期)
第二十五条 理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
3 設立当初の役員の任期は、一年を超えてはならない。
4 前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
5 前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第二十六条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の職務及び権限等)
第二十七条 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び同法第三百六十一条の規定は理事について、同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合員の総数が第二十一条第五項の政令で定める基準を超えない組合は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
5 前項の規定による定款の定めがある組合においては、会社法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定は理事について、同法第三百八十九条第二項から第七項までの規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(理事会の権限等)
第二十八条 組合は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 組合の業務の執行は、理事会が決する。
(理事会の決議)
第二十九条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 組合は、定款で定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
4 組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査権限限定組合以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
6 会社法第三百六十六条から第三百六十八条までの規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(理事会の議事録)
第三十条 理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 組合は、理事会の日(前条第四項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から十年間、第一項の議事録又は同条第四項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
5 組合員は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
6 組合の債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項各号に掲げる請求をすることができる。
7 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該組合に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
8 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第六項の許可の申立てに係る事件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(代表理事)
第三十一条 理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5 第二十六条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び会社法第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。
(役員の兼職禁止)
第三十二条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
(理事の自己契約等)
第三十三条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(役員の組合に対する損害賠償責任)
第三十四条 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
4 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
5 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一 代表理事 六
二 代表理事以外の理事 四
三 監事 二
6 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
7 監査権限限定組合以外の組合の理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
8 第五項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
9 第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項を除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第三十五条 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 第三十八条第一項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
(役員の連帯責任)
第三十六条 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(役員の責任を追及する訴え)
第三十七条 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)
第三十八条 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。
2 決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
4 第一項の決算関係書類及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
5 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
6 理事は、通常総会の通知に際して、主務省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。
7 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
8 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
9 組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
10 組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 決算関係書類及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(会計帳簿等の作成等)
第三十九条 組合は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3 組合員は、総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(役員の改選)
第四十条 組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 第一項の規定による改選の請求があつた場合(第三項の書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の日の七日前までに、その請求に係る役員に第三項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第一項の規定による改選の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の日の七日前までに、その請求に係る役員に第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
8 第四十五条第二項及び第四十六条の規定は、第五項又は第六項の場合について準用する。この場合において、第四十五条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び第四十六条後段中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「第四十条第一項の規定による役員の改選の請求があつたとき」と読み替えるものとする。
(顧問)
第四十一条 組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、組合を代表することができない。
(参事及び会計主任)
第四十二条 組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。
第四十三条 組合員は、総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
3 第一項の規定による請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
5 第二項の書面の提出があつた場合には、理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
6 第三項の電磁的方法による提供があつた場合には、理事は、第四項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事又は会計主任の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
(総会の招集)
第四十四条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第四十五条 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第四十六条 前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、主務大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも、同様とする。
(総会招集の手続)
第四十七条 総会の招集は、総会の日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
3 第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(通知又は催告)
第四十八条 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
(総会の決議事項)
第四十九条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約の設定、変更又は廃止
三 試験研究の実施計画並びに毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定又は変更
四 費用の賦課及び徴収の方法
五 その他定款で定める事項
2 前項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の決議を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
(総会の議事)
第五十条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4 総会においては、第四十七条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
(特別の決議)
第五十一条 次に掲げる事項は、総組合員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。
一 定款の変更
二 組合の解散
三 組合員の除名
四 事業の全部の譲渡
五 第三十四条第五項の規定による責任の免除
(理事及び監事の説明義務)
第五十二条 理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
(延期又は続行の決議)
第五十三条 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十七条の規定は、適用しない。
(総会の議事録)
第五十四条 総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 組合は、総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)
第五十五条 会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。
(会計の原則)
第五十六条 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(剰余金の処理)
第五十七条 組合は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。
第六章 解散及び清算
(解散の事由)
第五十八条 組合は、次の事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 組合の合併(合併により当該組合が消滅する場合に限る。次条において同じ。)
三 組合についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
五 第百七十八条第二項の規定による解散の命令
2 組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(清算人)
第五十九条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(会社法等の準用)
第六十条 会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の解散及び清算について、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条から第三十六条まで(第三十条第四項を除く。)、第三十八条(第十項を除く。)、第四十五条第二項から第四項まで、第四十六条並びに第五十二条並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで並びに第五百八条の規定は組合の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)の規定は組合の清算人の責任を追及する訴えについて、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定は監査権限限定組合の清算人について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条第一項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第二項、第四項から第九項まで並びに第十一項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七章 組織変更、合併及び新設分割
第一節 組織変更
第一款 株式会社への組織変更
(組織変更)
第六十一条 組合は、その組織を変更して株式会社になることができる。
2 組合は、前項の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の定款を示してしなければならない。
(組織変更計画)
第六十二条 組合が組織変更をする場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
三 組織変更後株式会社の取締役の氏名
四 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
五 組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六 組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七 組織変更後株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
八 組織変更後における、組織変更をする組合の組合員の権利に関する事項
九 組織変更がその効力を生ずべき日(以下この款において「効力発生日」という。)
十 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第六十三条 組織変更をする組合は、組織変更計画備置開始日から組織変更の効力が生ずる日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一 第六十一条第二項の総会の日の十日前の日
二 次条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3 組織変更をする組合の組合員及び債権者は、当該組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更をする組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(債権者の異議)
第六十四条 組織変更をする組合の債権者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2 組織変更をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
一 組織変更をする旨
二 組織変更をする組合の決算関係書類に関する事項として主務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、組織変更をする組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第十六条第五項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(組合員への株式の割当て)
第六十五条 組織変更をする組合の組合員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式の割当てを受けるものとする。
2 前項の株式の割当ては、組織変更をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。
3 会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)及び第二項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、第一項の規定により株式を割り当てる場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(資本金として計上すべき額等)
第六十六条 組織変更後株式会社の資産及び負債の価額は、第六十三条第一項の組織変更計画備置開始日における組織変更をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。
2 組織変更後株式会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。ただし、その二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(組織変更における株式の発行)
第六十七条 組織変更をする組合は、第六十五条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 この条の規定により発行する組織変更後株式会社の株式(以下この款において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数。以下この款において同じ。)
二 組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この款において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
五 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(組織変更時発行株式の申込み等)
第六十八条 組織変更をする組合は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 組織変更後株式会社の商号
二 前条各号に掲げる事項
三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする組合に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする組織変更時発行株式の数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、組織変更をする組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 組織変更をする組合は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 組織変更をする組合が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
(組織変更時発行株式の割当て)
第六十九条 組織変更をする組合は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、当該組合は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 組織変更をする組合は、第六十七条第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。
(組織変更時発行株式の申込み及び割当てに関する特則)
第七十条 前二条の規定は、組織変更時発行株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
(組織変更時発行株式の引受け)
第七十一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
一 申込者 組織変更をする組合の割り当てた組織変更時発行株式の数
二 前条の契約により組織変更時発行株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた組織変更時発行株式の数
(組織変更時発行株式の引受人の出資の履行)
第七十二条 組織変更時発行株式の引受人(第六十七条第三号の財産(次項において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、第六十八条第一項第三号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第六十七条第四号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この条及び次条において「出資の履行」という。)をする債務と組織変更をする組合に対する債権とを相殺することができない。
4 出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社に対抗することができない。
5 組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
(組織変更時発行株式の株主となる時期)
第七十三条 組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。
(組織変更時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)
第七十四条 民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに第七十条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2 組織変更時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)
第七十五条 会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号及び第七号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第六十七条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第六十七条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人」とあるのは「技術研究組合法第六十一条第二項に規定する組織変更をする組合の役員又は参事若しくは会計主任」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条」とあるのは「技術研究組合法第七十三条」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(技術研究組合法第六十一条第二項に規定する組織変更の効力が生じた日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該組織変更の効力が生じた日まで引き続いて組合員であった者であって、当該組織変更の効力が生じた日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百七十条第七号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第六十七条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(組織変更の効力発生日の変更)
第七十六条 組織変更をする組合は、効力発生日を変更することができる。
2 前項の場合には、組織変更をする組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。
(組織変更の認可)
第七十七条 組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更計画の内容を記載した書面及び組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該組織変更が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 組織変更をする組合の実施した試験研究の成果が不当に損なわれるものでないこと。
二 第六十二条第七号の資本金及び資本準備金の額が、第六十六条の規定により適正に計上されていること。
三 第六十五条第一項の規定による株式の割当てが適正に行われていること。
四 組織変更により、組織変更をする組合の組合員であつて第六十二条第五号の株式の割当てを受けない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、組織変更により、組織変更後株式会社の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。
(組織変更の効力の発生等)
第七十八条 組織変更をする組合は、効力発生日又は前条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、株式会社となる。
2 組織変更をする組合は、組織変更の効力が生じた日に、第六十二条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3 組織変更をする組合の組合員は、組織変更の効力が生じた日に、第六十二条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号の株式の株主となる。
4 前三項の規定は、第六十四条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第七十九条 組織変更後株式会社は、組織変更の効力が生じた日から六月間、第六十三条第一項の書面又は電磁的記録及び第六十四条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(組織変更の無効の訴え)
第八十条 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は組織変更の無効の訴えについて、同法第八百四十条の規定は第六十七条の規定による組織変更時発行株式の発行を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの条において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。
第二款 合同会社への組織変更
(組織変更)
第八十一条 組合は、その組織を変更して合同会社になることができる。
2 組合は、前項の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、組織変更計画の要領及び組織変更後の合同会社(以下「組織変更後合同会社」という。)の定款を示してしなければならない。
(組織変更計画)
第八十二条 組合が組織変更をする場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後合同会社の目的、商号及び本店の所在地
二 組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項
イ 当該社員の氏名又は名称及び住所
ロ 当該社員の全部を有限責任社員とする旨
ハ 当該社員の出資の価額
三 前二号に掲げるもののほか、組織変更後合同会社の定款で定める事項
四 組織変更後合同会社の資本金の額に関する事項
五 組織変更後における、組織変更をする組合の組合員の権利に関する事項
六 組織変更がその効力を生ずべき日(以下この款において「効力発生日」という。)
七 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
(組織変更後合同会社の社員の出資の価額)
第八十三条 前条第二号ハの組織変更後合同会社の社員の出資の価額は、組織変更をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。
(資本金として計上すべき額等)
第八十四条 組織変更後合同会社の資産及び負債の価額は、第八十七条において準用する第六十三条第一項の組織変更計画備置開始日における組織変更をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。
2 組織変更後合同会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。
3 前二項に定めるもののほか、組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(組織変更の認可)
第八十五条 組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更計画の内容を記載した書面及び組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該組織変更が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 組織変更をする組合の実施した試験研究の成果が不当に損なわれるものでないこと。
二 第八十二条第四号の資本金の額が、前条の規定により適正に計上されていること。
三 第八十二条第二号ハの組織変更後合同会社の社員の出資の価額が第八十三条の規定により適正に定められていること。
四 組織変更により、組織変更をする組合の組合員であつて組織変更後合同会社の社員とならない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、組織変更により、組織変更後合同会社の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。
(組織変更の効力の発生等)
第八十六条 組織変更をする組合は、効力発生日又は前条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、合同会社となる。
2 組織変更をする組合は、組織変更の効力が生じた日に、第八十二条第一号から第三号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3 組織変更をする組合の組合員は、組織変更の効力が生じた日に、第八十二条第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後合同会社の社員となる。
4 前三項の規定は、次条において準用する第六十四条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
(株式会社への組織変更に関する規定の準用)
第八十七条 第六十三条、第六十四条、第七十六条及び第七十九条の規定は、組織変更について準用する。この場合において、第六十三条第二項第一号中「第六十一条第二項」とあるのは、「第八十一条第二項」と読み替えるものとする。
(組織変更の無効の訴え)
第八十八条 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二節 合併
第一款 吸収合併
(吸収合併)
第八十九条 組合は、吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 組合は、前項の吸収合併をするには、吸収合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、吸収合併契約の要領を示してしなければならない。
(吸収合併契約)
第九十条 組合が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併後存続する組合(以下「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この款において「効力発生日」という。)
三 吸収合併存続組合が合併により定款の変更を行うときは、その内容
四 前三号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
(吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第九十一条 吸収合併消滅組合は、吸収合併契約備置開始日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の「吸収合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一 第八十九条第二項の総会の日の十日前の日
二 次条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(吸収合併消滅組合の債権者の異議)
第九十二条 吸収合併消滅組合の債権者は、当該吸収合併消滅組合に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 吸収合併消滅組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
一 吸収合併をする旨
二 吸収合併存続組合の名称及び主たる事務所の所在地
三 吸収合併消滅組合及び吸収合併存続組合の決算関係書類に関する事項として主務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第十六条第五項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(吸収合併の効力発生日の変更)
第九十三条 吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。
2 前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。
(吸収合併存続組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第九十四条 吸収合併存続組合は、吸収合併契約備置開始日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の「吸収合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一 第八十九条第二項の総会の日の十日前の日
二 次条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(吸収合併存続組合の債権者の異議)
第九十五条 吸収合併存続組合の債権者は、当該吸収合併存続組合に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 吸収合併存続組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
一 吸収合併をする旨
二 吸収合併消滅組合の名称及び主たる事務所の所在地
三 吸収合併存続組合及び吸収合併消滅組合の決算関係書類に関する事項として主務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第十六条第五項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(吸収合併の認可)
第九十六条 吸収合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、吸収合併契約の内容を記載した書面及び吸収合併後の吸収合併存続組合の定款並びにその試験研究の実施計画、吸収合併の効力発生日の属する事業年度の事業計画及び収支予算その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該吸収合併が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 吸収合併存続組合が第三条第一項各号の要件を備えていること。
二 吸収合併手続並びに吸収合併存続組合の定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
三 吸収合併存続組合がその事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
四 吸収合併存続組合の行おうとする試験研究がその組合員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。
(吸収合併の効力の発生等)
第九十七条 吸収合併存続組合は、効力発生日又は前条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(当該吸収合併消滅組合がその行う事業に関し、主務大臣の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 吸収合併契約において第九十条第三号に掲げる事項について定めた吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日に、当該定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
(吸収合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第九十八条 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、第九十二条及び第九十五条の規定による手続の経過その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(吸収合併の無効の訴え)
第九十九条 会社法第八百二十八条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第二号から第四号まで及び第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は吸収合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
第二款 新設合併
(新設合併)
第百条 組合は、新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 組合は、前項の新設合併をするには、新設合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、新設合併契約の要領及び新設合併により設立する組合(以下「新設合併設立組合」という。)の定款を示してしなければならない。
(新設合併契約)
第百一条 組合が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二 新設合併設立組合の事業、名称及び主たる事務所の所在地
三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立組合の定款で定める事項
四 前三号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百二条 新設合併消滅組合は、新設合併契約備置開始日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の「新設合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一 第百条第二項の総会の日の十日前の日
二 次条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(債権者の異議)
第百三条 新設合併消滅組合の債権者は、当該新設合併消滅組合に対し、新設合併について異議を述べることができる。
2 新設合併消滅組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
一 新設合併をする旨
二 他の新設合併消滅組合及び新設合併設立組合の名称及び主たる事務所の所在地
三 新設合併消滅組合の決算関係書類に関する事項として主務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第十六条第五項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(新設合併の認可)
第百四条 新設合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、新設合併契約の内容を記載した書面及び新設合併設立組合の定款並びにその試験研究の実施計画、新設合併設立組合の成立すべき日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該新設合併が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 新設合併設立組合が第三条第一項各号の要件を備えていること。
二 新設合併手続並びに新設合併設立組合の定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
三 新設合併設立組合がその事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
四 新設合併設立組合の行おうとする試験研究がその組合員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。
(新設合併の効力の発生)
第百五条 新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務(当該新設合併消滅組合がその行う事業に関し、主務大臣の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(新設合併設立組合の設立の特則)
第百六条 第四章(第十四条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。
2 新設合併設立組合の定款は、新設合併消滅組合が作成する。
(新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第百七条 新設合併設立組合は、その成立の日から六月間、第百三条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設合併の無効の訴え)
第百八条 会社法第八百二十八条第一項(第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は新設合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
第三節 新設分割
第一款 組合を設立する新設分割
(新設分割)
第百九条 組合は、その事業に関して有する権利義務の一部を分割により設立する組合に承継させることができる。
2 組合は、前項の分割(以下この款において「新設分割」という。)をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、新設分割計画の要領及び新設分割により設立する組合(以下「新設分割設立組合」という。)の定款を示してしなければならない。
(新設分割計画)
第百十条 組合が新設分割をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設分割設立組合の事業、名称及び主たる事務所の所在地
二 前号に掲げるもののほか、新設分割設立組合の定款で定める事項
三 新設分割をする組合の組合員であつて、新設分割設立組合の組合員となる者の氏名又は名称
四 新設分割設立組合が新設分割により新設分割をする組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
五 新設分割後における、新設分割をする組合の組合員の権利に関する事項
六 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
(新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百十一条 新設分割をする組合は、新設分割計画備置開始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の「新設分割計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一 第百九条第二項の総会の日の十日前の日
二 次条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3 新設分割をする組合の組合員及び債権者は、当該組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設分割をする組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(債権者の異議)
第百十二条 新設分割をする組合の債権者は、当該組合に対し、新設分割について異議を述べることができる。
2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
一 新設分割をする旨
二 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の所在地
三 新設分割をする組合の決算関係書類に関する事項として主務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第十六条第五項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設分割について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設分割をする組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(新設分割の認可)
第百十三条 新設分割は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、新設分割計画の内容を記載した書面及び新設分割設立組合の定款並びにその試験研究の実施計画、新設分割設立組合の成立すべき日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該新設分割が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 新設分割設立組合が第三条第一項各号の要件を備えていること。
二 新設分割手続並びに新設分割設立組合の定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
三 新設分割設立組合がその事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
四 新設分割設立組合の行おうとする試験研究がその組合員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。
五 新設分割により、新設分割をする組合の組合員であつて新設分割設立組合の組合員とならない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、新設分割により、新設分割設立組合の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。
(新設分割の効力の発生等)
第百十四条 新設分割設立組合は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者(第百十二条第二項の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が同条第二項の各別の催告を受けなかつた場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立組合の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者が第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつた場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立組合に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
4 新設分割をする組合の組合員は、新設分割設立組合の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該新設分割設立組合の組合員となる。
(新設分割設立組合の設立の特則)
第百十五条 第四章(第十四条を除く。)の規定は、新設分割設立組合の設立については、適用しない。
2 新設分割設立組合の定款は、新設分割をする組合が作成する。
(新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第百十六条 新設分割設立組合は、その成立の日から六月間、第百十一条第一項の書面又は電磁的記録及び第百十二条の規定による手続の経過その他の新設分割に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 新設分割設立組合の組合員及び債権者は、当該新設分割設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設分割設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設分割設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設分割の無効の訴え)
第百十七条 会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二項(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項、第八百四十五条並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、新設分割の無効の訴えについて準用する。
第二款 株式会社を設立する新設分割
(新設分割)
第百十八条 組合は、その事業に関して有する権利義務の一部を分割により設立する株式会社に承継させることができる。
2 組合は、前項の分割(以下この款において「新設分割」という。)をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、新設分割計画の要領及び新設分割により設立する株式会社(以下「新設分割設立株式会社」という。)の定款を示してしなければならない。
(新設分割計画)
第百十九条 組合が新設分割をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設分割設立株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数
二 前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の定款で定める事項
三 新設分割設立株式会社の設立に際して取締役となる者の氏名
四 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ 新設分割設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
ロ 新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設分割設立株式会社の設立に際して監査役となる者の氏名
ハ 新設分割設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
五 新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
六 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割をする組合の組合員に対して交付する当該新設分割設立株式会社の株式の数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
七 新設分割をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
八 新設分割設立株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
九 新設分割後における、新設分割をする組合の組合員の権利に関する事項
十 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
(組合員への株式の割当て)
第百二十条 新設分割をする組合の組合員は、新設分割計画の定めるところにより、新設分割設立株式会社の株式の割当てを受けるものとする。
2 前項の株式の割当ては、新設分割をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。
3 会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)及び第二項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、第一項の規定により株式を割り当てる場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(資本金として計上すべき額等)
第百二十一条 新設分割設立株式会社の資産及び負債の価額は、第百三十四条において準用する第百十一条第一項の新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。
2 新設分割設立株式会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。ただし、その二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、新設分割に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(新設分割における株式の発行)
第百二十二条 新設分割をする組合は、第百二十条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 この条の規定により発行する新設分割設立株式会社の株式(以下この款において「新設分割時発行株式」という。)の数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、新設分割時発行株式の種類及び数。以下この款において同じ。)
二 新設分割時発行株式の払込金額(新設分割時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この款において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 新設分割時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
五 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(新設分割時発行株式の申込み等)
第百二十三条 新設分割をする組合は、新設分割時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 新設分割設立株式会社の商号
二 前条各号に掲げる事項
三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 新設分割時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を新設分割をする組合に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする新設分割時発行株式の数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、新設分割をする組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 新設分割をする組合は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 新設分割をする組合が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
(新設分割時発行株式の割当て)
第百二十四条 新設分割をする組合は、申込者の中から新設分割時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる新設分割時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、当該組合は、当該申込者に割り当てる新設分割時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 新設分割をする組合は、第百二十二条第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる新設分割時発行株式の数を通知しなければならない。
(新設分割時発行株式の申込み及び割当てに関する特則)
第百二十五条 前二条の規定は、新設分割時発行株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
(新設分割時発行株式の引受け)
第百二十六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める新設分割時発行株式の数について新設分割時発行株式の引受人となる。
一 申込者 新設分割をする組合の割り当てた新設分割時発行株式の数
二 前条の契約により新設分割時発行株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた新設分割時発行株式の数
(新設分割時発行株式の引受人の出資の履行)
第百二十七条 新設分割時発行株式の引受人(第百二十二条第三号の財産(次項において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、第百二十三条第一項第三号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの新設分割時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 新設分割時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百二十二条第四号の期日に、それぞれの新設分割時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 新設分割時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この条及び次条において「出資の履行」という。)をする債務と新設分割をする組合に対する債権とを相殺することができない。
4 出資の履行をすることにより新設分割時発行株式の株主となる権利の譲渡は、新設分割設立株式会社に対抗することができない。
5 新設分割時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより新設分割時発行株式の株主となる権利を失う。
(新設分割時発行株式の株主となる時期)
第百二十八条 新設分割時発行株式の引受人は、新設分割設立株式会社の成立の日に、出資の履行をした新設分割時発行株式の株主となる。
(新設分割時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)
第百二十九条 民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、新設分割時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに第百二十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2 新設分割時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として新設分割時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として新設分割時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)
第百三十条 会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号及び第七号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第百二十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第百二十二条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人」とあるのは「技術研究組合法第百十八条第二項に規定する新設分割をする組合の役員又は参事若しくは会計主任」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条」とあるのは「技術研究組合法第百二十八条」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(技術研究組合法第百十八条第四項に規定する新設分割設立株式会社の成立の日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該新設分割設立株式会社の成立の日まで引き続いて組合員であった者であって、当該新設分割設立株式会社の成立の日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百七十条第七号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第百二十二条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新設分割の認可)
第百三十一条 新設分割は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、新設分割計画の内容を記載した書面及び新設分割設立株式会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該新設分割が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 新設分割をする組合の実施した試験研究の成果が不当に損なわれるものでないこと。
二 第百十九条第八号の資本金及び資本準備金の額が、第百二十一条の規定により適正に計上されていること。
三 第百二十条第一項の規定による株式の割当てが適正に行われていること。
四 新設分割により、新設分割をする組合の組合員であつて第百十九条第六号の株式の割当てを受けない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、新設分割により、新設分割設立株式会社の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。
(新設分割の効力の発生等)
第百三十二条 新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者(第百三十四条において準用する第百十二条第二項の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第百三十四条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつた場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者が第百三十四条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつた場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立株式会社に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
4 新設分割をする組合の組合員は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、第百十九条第六号の株式の株主となる。
(新設分割設立株式会社の設立の特則)
第百三十三条 会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設分割設立株式会社の設立については、適用しない。
2 新設分割設立株式会社の定款は、新設分割をする組合が作成する。
(組合を設立する新設分割に関する規定の準用)
第百三十四条 第百十一条、第百十二条及び第百十六条の規定は、新設分割について準用する。この場合において、第百十一条第二項第一号中「第百九条第二項」とあるのは、「第百十八条第二項」と読み替えるものとする。
(新設分割の無効の訴え)
第百三十五条 会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二項(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は新設分割の無効の訴えについて、同法第八百四十条の規定は第百二十二条の規定による新設分割時発行株式の発行を伴う新設分割の無効判決について、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの条において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。
第三款 合同会社を設立する新設分割
(新設分割)
第百三十六条 組合は、その事業に関して有する権利義務の一部を分割により設立する合同会社に承継させることができる。
2 組合は、前項の分割(以下この款において「新設分割」という。)をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、新設分割計画の要領及び新設分割により設立する合同会社(以下「新設分割設立合同会社」という。)の定款を示してしなければならない。
(新設分割計画)
第百三十七条 組合が新設分割をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設分割設立合同会社の目的、商号及び本店の所在地
二 新設分割設立合同会社の社員についての次に掲げる事項
イ 当該社員の氏名又は名称及び住所
ロ 当該社員の全部を有限責任社員とする旨
ハ 当該社員の出資の価額
三 前二号に掲げるもののほか、新設分割設立合同会社の定款で定める事項
四 新設分割設立合同会社が新設分割により新設分割をする組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
五 新設分割設立合同会社の資本金の額に関する事項
六 新設分割後における、新設分割をする組合の組合員の権利に関する事項
七 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
(新設分割設立合同会社の社員の出資の価額)
第百三十八条 前条第二号ハの新設分割設立合同会社の社員の出資の価額は、新設分割をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。
(資本金として計上すべき額等)
第百三十九条 新設分割設立合同会社の資産及び負債の価額は、第百四十三条において準用する第百十一条第一項の新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。
2 新設分割設立合同会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。
3 前二項に定めるもののほか、新設分割に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(新設分割の認可)
第百四十条 新設分割は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、新設分割計画の内容を記載した書面及び新設分割設立合同会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該新設分割が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 新設分割をする組合の実施した試験研究の成果が不当に損なわれるものでないこと。
二 第百三十七条第五号の資本金の額が、前条の規定により適正に計上されていること。
三 第百三十七条第二号ハの新設分割設立合同会社の社員の出資の価額が第百三十八条の規定により適正に定められていること。
四 新設分割により、新設分割をする組合の組合員であつて新設分割設立合同会社の社員とならない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、新設分割により、新設分割設立合同会社の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。
(新設分割の効力の発生等)
第百四十一条 新設分割設立合同会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者(第百四十三条において準用する第百十二条第二項の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第百四十三条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつた場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立合同会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者が第百四十三条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつた場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立合同会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立合同会社に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
4 新設分割をする組合の組合員は、新設分割設立合同会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該新設分割設立合同会社の社員となる。
(新設分割設立合同会社の設立の特則)
第百四十二条 会社法第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設分割設立合同会社の設立については、適用しない。
2 新設分割設立合同会社の定款は、新設分割をする組合が作成する。
(組合を設立する新設分割に関する規定の準用)
第百四十三条 第百十一条、第百十二条、第百十六条及び第百十七条の規定は、新設分割について準用する。この場合において、第百十一条第二項第一号中「第百九条第二項」とあるのは「第百三十六条第二項」と、第百十七条中「第八百三十五条から第八百三十九条まで」とあるのは「第八百三十五条、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める」と読み替えるものとする。
第八章 登記
第一節 総則
第百四十四条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第二節 主たる事務所又は本店の所在地における登記
(組合の設立の登記)
第百四十五条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第十三条第一項の認可を受けた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在場所
四 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
五 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
六 公告方法
七 第十六条第五項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第十六条第六項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
(変更の登記)
第百四十六条 組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第百四十七条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第百四十五条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第百四十八条 代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(参事の登記)
第百四十九条 組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
(解散の登記)
第百五十条 第五十八条第一項第一号又は第四号の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第百五十一条 清算が結了したときは、第六十条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(組織変更の登記)
第百五十二条 組合が第六十一条第二項に規定する組織変更又は第八十一条第二項に規定する組織変更(以下この章において「組織変更」と総称する。)をしたときは、組織変更の効力を生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をした組合については解散の登記を、組織変更後株式会社については会社法第九百十一条の登記を、組織変更後合同会社については同法第九百十四条の登記をしなければならない。
(吸収合併の登記)
第百五十三条 組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。
(新設合併の登記)
第百五十四条 組合が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。
一 第百条第二項の総会の決議の日
二 第百三条の規定による手続が終了した日
三 新設合併消滅組合が合意により定めた日
四 第百四条第一項の認可を受けた日
(新設分割の登記)
第百五十五条 組合が第百九条第二項に規定する新設分割、第百十八条第二項に規定する新設分割又は第百三十六条第二項に規定する新設分割をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、これらの新設分割をする組合については変更の登記を、新設分割設立組合については設立の登記を、新設分割設立株式会社については会社法第九百十一条の登記を、新設分割設立合同会社については同法第九百十四条の登記をしなければならない。
一 第百九条第二項に規定する新設分割をする場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 第百九条第二項の総会の決議の日
ロ 第百十二条の規定による手続が終了した日
ハ 第百九条第二項に規定する新設分割をする組合が定めた日
ニ 第百十三条第一項の認可を受けた日
二 第百十八条第二項に規定する新設分割をする場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 第百十八条第二項の総会の決議の日
ロ 第百三十四条において準用する第百十二条の規定による手続が終了した日
ハ 第百十八条第二項に規定する新設分割をする組合が定めた日
ニ 第百三十一条第一項の認可を受けた日
三 第百三十六条第二項に規定する新設分割をする場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 第百三十六条第二項の総会の決議の日
ロ 第百四十三条において準用する第百十二条の規定による手続が終了した日
ハ 第百三十六条第二項に規定する新設分割をする組合が定めた日
ニ 第百四十条第一項の認可を受けた日
第三節 従たる事務所又は支店の所在地における登記
(従たる事務所又は支店の所在地における登記)
第百五十六条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所又は支店が主たる事務所又は本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所又は支店の所在地において、従たる事務所又は支店の所在地における登記をしなければならない。
一 組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二 新設合併設立組合が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合 第百五十四条各号に掲げる日のいずれか遅い日から三週間以内
三 新設分割設立組合が第百九条第二項に規定する新設分割に際して従たる事務所を設けた場合 前条第一号に定める日から三週間以内
四 新設分割設立株式会社又は新設分割設立合同会社が第百十八条第二項又は第百三十六条第二項に規定する新設分割に際して支店を設けた場合 前条第二号又は第三号に定める日から三週間以内
五 組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第百五十七条 組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所における変更の登記等)
第百五十八条 第百五十一条から第百五十五条までに規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第百五十三条及び第百五十五条に規定する変更の登記は、第百五十六条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第四節 登記の嘱託
第百五十九条 会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会社法第九百三十七条第三項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、吸収合併の無効の訴え又は新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 会社法第九百三十七条第三項(第五号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、第百九条第二項に規定する新設分割、第百十八条第二項に規定する新設分割又は第百三十六条第二項に規定する新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 主務大臣は、第百七十八条第二項の規定により組合の解散を命じたときは、遅滞なく、解散の登記を嘱託しなければならない。
第五節 登記の手続等
(管轄登記所及び登記簿)
第百六十条 組合の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
2 各登記所に、技術研究組合登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第百六十一条 組合の設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第百六十二条 組合の事務所の新設若しくは移転又は第百四十五条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)
第百六十三条 第百五十条の規定による組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記の申請)
第百六十四条 組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十条において準用する会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(吸収合併による変更の登記の申請)
第百六十五条 組合の吸収合併による変更の登記の申請書には、第百四十五条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、第九十二条第二項及び第九十五条第二項の規定による公告及び催告(第九十二条第三項又は第九十五条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに吸収合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
(新設合併による設立の登記の申請)
第百六十六条 組合の新設合併による設立の登記の申請書には、第百六十一条第二項に定める書面のほか、第百三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに新設合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
(新設分割による設立の登記の申請)
第百六十七条 第百九条第二項に規定する新設分割による設立の登記の申請書には、第百六十一条第二項に定める書面のほか、第百十二条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(商業登記法の準用)
第百六十八条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十五条、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合の登記について準用する。この場合において、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、第五十二条第一項及び第八十三条第一項中「第二十四条各号」とあるのは「技術研究組合法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十五号まで」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「技術研究組合法第五十九条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(組織変更後株式会社の登記の申請)
第百六十九条 組織変更後株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 定款
三 組合の総会の議事録
四 組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
五 組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
七 資本金の額が第六十六条の規定に従つて計上されたことを証する書面
八 第六十四条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 第六十七条の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ 株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、第七十二条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 第七十五条において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 第七十五条において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 第七十五条において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
2 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第百五十二条の会社法第九百十一条の登記について準用する。
(新設分割設立株式会社の登記の申請)
第百七十条 新設分割設立株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 新設分割計画書
二 定款
三 組合の総会の議事録
四 新設分割設立株式会社の設立に際して取締役(新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)となる者が就任を承諾したことを証する書面
五 新設分割設立株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
七 資本金の額が第百二十一条の規定に従つて計上されたことを証する書面
八 組合の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に組合の主たる事務所がある場合を除く。
九 第百三十四条において準用する第百十二条第二項の規定による公告及び催告(第百三十四条において準用する第百十二条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
十 第百二十二条の規定により新設分割に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ 株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、第百二十七条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 第百三十条において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 第百三十条において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 第百三十条において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
2 商業登記法第八十四条第一項、第八十七条第二項及び第八十八条の規定は、第百五十五条の会社法第九百十一条の登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(組織変更後合同会社の登記の申請)
第百七十一条 組織変更後合同会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に定める書面並びに同法第百十八条において準用する同法第九十三条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 定款
三 組合の総会の議事録
四 資本金の額が第八十四条の規定に従つて計上されたことを証する書面
五 第八十七条において準用する第六十四条第二項の規定による公告及び催告(第八十七条において準用する第六十四条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 法人が組織変更後合同会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
イ 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
七 法人が組織変更後合同会社の業務を執行する社員(前号に規定する社員を除く。)となるときは、前号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
2 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第百五十二条の会社法第九百十四条の登記について準用する。
(新設分割設立合同会社の登記の申請)
第百七十二条 新設分割設立合同会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 新設分割計画書
二 定款
三 組合の総会の議事録
四 資本金の額が第百三十九条の規定に従つて計上されたことを証する書面
五 組合の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に組合の主たる事務所がある場合を除く。
六 第百四十三条において準用する第百十二条第二項の規定による公告及び催告(第百四十三条において準用する第百十二条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七 新設分割設立合同会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
イ 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
八 新設分割設立合同会社の業務を執行する社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、前号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
2 商業登記法第八十四条第一項、第八十七条第二項及び第八十八条の規定は、第百五十五条の会社法第九百十四条の登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九章 雑則
(不服の申出)
第百七十三条 組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると思料する組合員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を主務大臣に申し出ることができる。
2 主務大臣は、前項の申出があつたときは、この法律の定めるところに従い、必要な措置をとらなければならない。
(検査の請求)
第百七十四条 組合員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として、主務大臣にその検査を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、主務大臣は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第百七十五条 組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の書類の記載事項その他必要な事項は、主務省令で定める。
(報告の徴収)
第百七十六条 主務大臣は、毎年一回を限り、組合から、その組合員、役員、使用人、事業の執行状況その他組合の一般的状況に関する報告であつて、組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。
2 主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合からその業務又は会計に関し必要な報告を徴することができる。
(検査等)
第百七十七条 主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
2 前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(法令等の違反に対する処分)
第百七十八条 主務大臣は、第百七十六条第二項の規定により報告を徴し、又は第百七十四条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 主務大臣は、組合が前項の命令に違反したとき、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
3 主務大臣は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
第十一条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(定款等の備置き及び閲覧等)
第十九条 組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第十条第二項中「第八条第二項」を「第十三条第二項」に、「認可に」を「認可について」に改め、同条を第十七条とする。
第九条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合については、」及び「(電子公告の中断)」を削り、「(電子公告調査等)の規定を」を「の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合について」に、「「鉱工業技術研究組合法第九条第六項」を「、「技術研究組合法第十六条第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項第三号中「(平成十七年法律第八十六号)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
第九条を第十六条とする。
第八条の見出しを「(組合の設立)」に改め、同条第一項中「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、」を「組合を設立するには、その組合員になろうとする二人以上の者(以下「設立時組合員」という。)が、その全員の同意によつて」に、「必要な」を「主務省令で定める」に改め、「書面」の下に「を作成し、これら」を加え、同条第二項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「行なおう」を「行おう」に、「行なう」を「行う」に、「実施しうる」を「実施し得る」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の二条及び章名を加える。
(成立の時期)
第十四条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(設立の無効の訴え)
第十五条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(第二十七条第四項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。
第五章 管理
第七条の次に次の五条及び章名を加える。
(議決権及び選挙権)
第八条 組合員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
2 組合員は、定款で定めるところにより、第四十七条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第十六条第五項第三号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(費用の賦課)
第九条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に組合の事業に要する費用を賦課することができる。
2 組合員は、前項の費用の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。ただし、定款で定めるところにより、将来賦課されるべき費用の納付に充てることを約して組合に金銭を預託し、現に費用の賦課を受けた場合において当該預託した金銭の全部又は一部を当該費用の納付に充てるときは、この限りでない。
(使用料及び手数料)
第十条 組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
(自由脱退)
第十一条 組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終了の時において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
(法定脱退)
第十二条 組合員は、次の事由によつて脱退する。
一 定款で定める組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
一 費用の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
二 その他定款で定める事由に該当する組合員
3 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第四章 設立
(産業技術力強化法の一部改正)
第三条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「地方公共団体」の下に「、産業技術研究法人」を加える。
第二条に次の一項を加える。
3 この法律において「産業技術研究法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発並びにその成果の移転に関する業務を行うものをいう。
第三条第一項中「地方公共団体」の下に「、産業技術研究法人」を加える。
第五条の次に次の一条を加える。
(産業技術研究法人の責務)
第五条の二 産業技術研究法人は、基本理念にのっとり、創造性のある研究及び開発の実施並びに研究及び開発における事業者との連携並びに研究及び開発の成果の事業者への移転に自主的かつ積極的に努めるものとする。
2 産業技術研究法人は、前項の研究及び開発の成果の事業者への移転に当たっては、成果の移転を受ける者の産業技術力を強化することの必要性及びその資力、当該成果を企業化する能力その他の事情を考慮しつつ、その成果の移転の対価について額の低廉化、金銭以外の財産での受領その他の柔軟な方法によることの必要性についても勘案し、行うよう努めるものとする。
第十一条及び第十二条中「試験研究機関」の下に「、産業技術研究法人」を加える。
第十六条の次に次の一条を加える。
(国有の特許権又は実用新案権の取扱い)
第十六条の二 国は、政令で定めるところにより、国有の特許権又は実用新案権のうち、これらに係る特許発明又は登録実用新案が政令で定める期間以上継続して実施されていないものについて、その産業技術力の強化を支援することが特に必要な者として政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。
第十七条第一項第四号中「独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって、高等専門学校を設置する者であるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるもの」を「試験研究独立行政法人(独立行政法人のうち高等専門学校を設置する者であるもの以外のものであって、試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)」に、「独立行政法人研究者」を「試験研究独立行政法人研究者」に、「当該独立行政法人」を「当該試験研究独立行政法人」に改め、同項第八号を同項第十一号とし、同項第七号を同項第十号とし、同項第六号中「地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であって、同法」を「試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法」に、「ものをいう。以下この条において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うもの」を「ものであって、試験研究に関する業務を行うものをいう。以下この条において同じ。)」に、「地方独立行政法人研究者」を「試験研究地方独立行政法人研究者」に、「当該地方独立行政法人」を「当該試験研究地方独立行政法人」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 その特許発明が試験研究地方独立行政法人研究者と試験研究地方独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明が試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該試験研究地方独立行政法人
第十七条第一項第五号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 その特許発明が公設試験研究機関研究者と公設試験研究機関研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明が公設試験研究機関研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該公設試験研究機関を設置する者
第十七条第一項第四号の次に次の一号を加える。
五 その特許発明が試験研究独立行政法人研究者と試験研究独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明が試験研究独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該試験研究独立行政法人
第十七条第二項第四号中「独立行政法人研究者」を「試験研究独立行政法人研究者」に、「当該独立行政法人」を「当該試験研究独立行政法人」に改め、同項第八号を同項第十一号とし、同項第七号を同項第十号とし、同項第六号中「地方独立行政法人研究者」を「試験研究地方独立行政法人研究者」に、「当該地方独立行政法人」を「当該試験研究地方独立行政法人」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 その発明が試験研究地方独立行政法人研究者と試験研究地方独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該発明が試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該試験研究地方独立行政法人
第十七条第二項第五号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 その発明が公設試験研究機関研究者と公設試験研究機関研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該発明が公設試験研究機関研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該公設試験研究機関を設置する者
第十七条第二項第四号の次に次の一号を加える。
五 その発明が試験研究独立行政法人研究者と試験研究独立行政法人研究者以外の者との共同で行われたものである場合(当該発明が試験研究独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該発明に係るこれらの者の共有に係る特許を受ける権利をこれらの者から承継した当該試験研究独立行政法人
第十九条第一項に次の一号を加える。
四 当該特許権等の移転又は当該特許権等を利用する権利であって政令で定めるものの設定若しくは移転の承諾をしようとするときは、合併又は分割により移転する場合及び当該特許権等の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として政令で定める場合を除き、あらかじめ国の承認を受けることを受託者等が約すること。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中産業活力再生特別措置法第二十四条の次に一条を加える改正規定並びに次条及び附則第十三条の規定 公布の日
二 附則第二十八条の規定 株式会社地域力再生機構法(平成二十一年法律第六十三号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
(株式会社日本政策金融公庫法の特例に関する経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における産業活力再生特別措置法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「認定事業者又はその関係事業者が認定計画」とあるのは「認定事業再構築事業者若しくはその関係事業者、認定経営資源再活用事業者又は認定経営資源融合事業者若しくはその関係事業者が認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画又は認定経営資源融合計画」と、「、経営資源融合又は資源生産性革新」とあるのは「又は経営資源融合」と、「認定事業者又は関係事業者」とあるのは「認定事業再構築事業者若しくはその関係事業者、認定経営資源再活用事業者又は認定経営資源融合事業者若しくはその関係事業者」とする。
(事業再構築計画に関する経過措置等)
第三条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「旧特別措置法」という。)第五条第一項の規定により主務大臣に提出された事業再構築計画の記載事項については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 旧特別措置法第八条第一項の認定共同事業再編事業者に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3 旧特別措置法第九条第一項又は第十三条第一項の規定による認定の申請は、それぞれ第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「新特別措置法」という。)第七条第一項又は第九条第一項の規定による認定の申請とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧特別措置法第九条第一項又は第十三条第一項の認定を受けている者は、それぞれ新特別措置法第七条第一項又は第九条第一項の認定を受けているものとみなす。
5 旧特別措置法第十二条第一項の認定技術活用事業革新事業者に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
6 施行日から起算して三月を経過する日までの間に新特別措置法の規定により提出する事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画及び資源生産性革新計画には、平成二十一年四月一日から施行日の前日までに実施された事業活動に関する事項を記載することができる。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術活用事業革新円滑化業務の廃止に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に行われている旧特別措置法第二十四条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(株式会社産業革新機構に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現にその名称中に産業革新機構という文字を使用している者については、新特別措置法第三十条の七第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
2 株式会社産業革新機構の成立の日の属する事業年度の株式会社産業革新機構の事業計画、資金計画及び収支予算については、新特別措置法第三十条の二十九中「毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算」とあるのは、「その成立後遅滞なく、その事業年度の資金計画及び収支予算」とする。
(旧研究組合の存続)
第六条 第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(以下「旧研究組合法」という。)第二条に規定する鉱工業技術研究組合(以下「旧研究組合」という。)であってこの法律の施行の際現に存するものは、第二条の規定による改正後の技術研究組合法(以下「新研究組合法」という。)第二条第一項に規定する技術研究組合とみなす。
(設立中の旧研究組合に関する経過措置)
第七条 施行日前に創立総会の公告がされた場合におけるその創立総会の決議を要する旧研究組合の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、新研究組合法の定めるところによる。
2 前項の規定により設立された旧研究組合は、新研究組合法第二条第一項に規定する技術研究組合とみなす。
(理事会の議事録の閲覧又は謄写に関する経過措置)
第八条 旧研究組合の債権者が施行日前に行った旧研究組合法第十六条において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十六条の七第五項の規定に基づく請求については、なお従前の例による。
(合併に関する経過措置)
第九条 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧研究組合の吸収合併及び新設合併については、なお従前の例による。ただし、吸収合併及び新設合併に関する登記の登記事項については、新研究組合法の定めるところによる。
(登記に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧研究組合法第十六条において読み替えて準用する中小企業等協同組合法第九十七条第二項に規定する鉱工業技術研究組合登記簿は、新研究組合法第百六十条第二項に規定する技術研究組合登記簿になるものとする。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前に旧研究組合法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新研究組合法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新研究組合法の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び第五項、第七条第一項、第八条並びに第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(見直し)
第十四条 政府は、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、新特別措置法第二章の二及び第五章第二節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、新特別措置法(第二章の二及び第五章第二節の規定を除く。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
3 政府は、この法律の施行後五年以内に、新研究組合法及び第三条の規定による改正後の産業技術力強化法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第十五条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号及び第二項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条の四第五項中「平成二十一年四月一日」を「我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日」に、「同表第三号」を「同表第二号及び第五号」に改め、同項の表第一号中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、同表第二号を削り、同表第三号中「第十条第二項」を「第八条第二項」に、「第九条第一項」を「第七条第一項」に、「第十条第一項」を「第八条第一項」に改め、同号を同表第二号とし、同表第四号を削り、同表第五号中「第十四条第二項」を「第十条第二項」に、「第十三条第一項」を「第九条第一項」に、「第十四条第一項」を「第十条第一項」に改め、同号を同表第三号とし、同号の次に次のように加える。
四 特別措置法第十二条第二項に規定する認定資源生産性革新計画
特別措置法第十一条第一項の規定による認定(特別措置法第十二条第一項の規定による変更の認定を含む。)
特別措置法第十二条第一項に規定する認定資源生産性革新事業者
五 特別措置法第三十九条の三第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画
特別措置法第三十九条の二第一項の規定による認定(特別措置法第三十九条の三第一項の規定による変更の認定を含む。)
特別措置法第三十九条の三第一項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 施行日前に前条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡(同項に規定する資産の譲渡をいう。以下この条において同じ。)を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 株式会社産業革新機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の二十一第一項(登記)の委員」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
第十九条 施行日が株式会社地域力再生機構法の施行の日前である場合には、前条中「第八十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」とあるのは「第八十四条の六」と、同法附則第七条中「第八十四条の六」とあるのは「第八十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」とする。
(中小企業基本法の一部改正)
第二十条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第二十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十四号の二(一)中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第二条第二十項」を「第二条第二十七項」に改め、同表第百二十五号中「(貨物自動車運送事業法の特例)」の下に「又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十二条の四第一項若しくは第二項(貨物自動車運送事業法の特例)」を加え、「は当該許可と」を「又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項(資源生産性革新計画の認定)の規定による資源生産性革新計画の認定若しくは同法第十二条第一項(資源生産性革新計画の変更等)の規定による資源生産性革新計画の変更の認定は当該許可と」に改め、同表第百三十九号中「特例)又は」を「特例)、」に改め、「若しくは第二項」の下に「(貨物利用運送事業法の特例)又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十二条の二第一項若しくは第二項」を加え、「変更の認定又は」を「変更の認定、」に、「は当該登録」を「又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項(資源生産性革新計画の認定)の規定による資源生産性革新計画の認定若しくは同法第十二条第一項(資源生産性革新計画の変更等)の規定による資源生産性革新計画の変更の認定は当該登録」に、「又は第二項」を「若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十二条の三第一項若しくは第二項」に、「総合効率化計画の認定又は」を「総合効率化計画の認定若しくは」に、「は当該許可」を「又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項の規定による資源生産性革新計画の認定若しくは同法第十二条第一項の規定による資源生産性革新計画の変更の認定は当該許可」に改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第二十二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第九号及び第十八条第一項第一号中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
附則第八条の五の見出し中「改正前産業活力再生特別措置法」を「改正前産業活力再生特別措置法等」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法第二十四条の業務
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正に伴う調整規定)
第二十三条 施行日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、前条中「第十五条第一項第九号」とあるのは、「第十五条第一項第十号」とする。
(会社法の一部改正)
第二十四条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第九百四十三条第一号中「鉱工業技術研究組合法」を「技術研究組合法」に、「第九条第七項」を「第十六条第八項」に改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三百六十二条中「、中小企業団体の組織に関する法律」を「並びに中小企業団体の組織に関する法律」に改め、「並びに鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条」及び「並びに鉱工業技術研究組合法第十六条」を削る。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第三百六十二条の規定により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、刑に処せられたものとみなされた整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定(整備法第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新研究組合法第二十四条(新研究組合法第六十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
(産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
附則第三条第一項中「新産業活力再生特別措置法」を「第一条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法(以下「新産業活力再生特別措置法」という。)」に改める。
(株式会社地域力再生機構法の一部改正)
第二十八条 株式会社地域力再生機構法の一部を次のように改正する。
第二十四条第三項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第六十二条の見出し中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、同条中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、「共同事業再編計画の認定、同法第九条第一項の」を削り、「第十一条第一項の技術活用事業革新計画の認定又は同法第十三条第一項の経営資源融合計画」を「第九条第一項の経営資源融合計画の認定、同法第十一条第一項の資源生産性革新計画の認定又は同法第三十九条の二第一項の中小企業承継事業再生計画」に改める。
第六十四条中「産業活力再生特別措置法第二条第十八項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第二十五項」に改める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河村建夫
総務大臣 鳩山邦夫
財務大臣 与謝野馨
文部科学大臣 塩谷立
厚生労働大臣 舛添要一
農林水産大臣 石破茂
経済産業大臣 二階俊博
国土交通大臣 金子一義