第一条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
目次を次のように改める。
目次
第二章 |
事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等の円滑化 |
第二章の二 |
株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等 |
第一款 |
取締役等(第三十条の十四・第三十条の十五) |
第二款 |
産業革新委員会(第三十条の十六―第三十条の二十一) |
第三款 |
業務の実施(第三十条の二十五―第三十条の二十七) |
第六節 |
財務及び会計(第三十条の二十九―第三十条の三十一) |
第七節 |
監督(第三十条の三十二―第三十条の三十四) |
第八節 |
解散等(第三十条の三十五・第三十条の三十六) |
第一節 |
創業及び中小企業者による新事業の開拓の円滑化(第三十一条―第三十九条) |
第二節 |
中小企業承継事業再生の円滑化(第三十九条の二―第三十九条の六) |
第三節 |
中小企業再生支援体制の整備(第四十条―第四十七条) |
第四章 |
事業再生の円滑化(第四十八条―第五十四条) |
第二節 |
特定通常実施権登録(第五十八条―第七十一条) |
附則
第一条中「共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合」を「経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等」に改め、「とともに」の下に「、株式会社産業革新機構を設立し特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置」を加え、「我が国産業の活力の再生」を「我が国の産業活力の再生を図るとともに、我が国産業が最近における国際経済の構造的な変化に対応したものとなるための産業活動の革新」に改める。
第二条第五項及び第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 この法律において「資源生産性」とは、エネルギーの使用又は鉱物資源の使用(エネルギーとしての使用を除く。)が事業者の経済活動に貢献する程度をいう。
第二条第四項を同条第五項とし、同条第三項を削り、同条第二項第一号中「変更」の下に「(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)」を加え、同号イ中「譲受け」の下に「若しくは資本の相当程度の増加(外国におけるこれらに相当するものを含む。)」を加え、「(当該事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つ事業者(新たに設立される法人を含む。)をいう。以下同じ。)となる場合に限る。)、資本の相当程度の増加又は会社」を「となる場合に限る。)、外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)又は会社若しくは外国法人」に改め、同号ロ中「、事業若しくは資産の譲渡」を「若しくは事業若しくは資産の譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)」に、「又は会社」を「、外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの譲渡(当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)又は会社若しくは外国法人」に改め、同項第二号ハ中「国内」の下に「若しくは外国」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 この法律において「関係事業者」とは、事業者(新たに設立される法人を含む。)であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
3 この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
第二条第二十一項を同条第二十八項とし、同条第二十項中「供されるものをいう」の下に「。第三十条の十九第九項及び第三十条の二十第二項第二号において同じ」を加え、同項を同条第二十七項とし、同条中第十九項を第二十六項とし、第十八項を第二十五項とし、第十七項を第二十四項とし、第十六項を第二十項とし、同項の次に次の三項を加える。
21 この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。
22 この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。
23 この法律において「承継事業者」とは、中小企業承継事業再生により事業を承継する事業者をいう。
第二条中第十五項を第十九項とし、第十二項から第十四項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十一項中「及び第二十四条」及び「以下同じ。」を削り、同項を同条第十五項とし、同条第十項中「第八項第二号」を「第九項第二号」に改め、「知的財産基本法」の下に「(平成十四年法律第百二十二号)」を加え、「第十六条第二項第四号」を「第十四条第二項第四号」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の三項を加える。
12 この法律において「資源生産性革新設備等」とは、第八項(同項第二号に係る部分に限る。)の事業活動に必要な設備又は施設(施設にあっては、次の各号のいずれかに該当するものに限る。)であって、当該設備又は施設が導入される事業についての資源生産性を主務大臣の定める程度以上に向上させ、又は主務大臣の定める程度以上の高さとすることが見込まれるものをいう。
一 設備と一体的な構造となる施設として主務大臣の定める施設
二 商品又はその原材料、部品若しくは半製品の購入、生産又は販売の効率化に資するこれらの新たな流通の方式の導入に必要な施設
13 この法律において「資源制約対応製品生産設備」とは、次に掲げるものの生産に専ら使用される設備をいう。
一 資源制約対応製品(資源の利用の制約による経済構造の変化に対応するために事業者が行う新たな市場の開拓に特に寄与することが見込まれる機器、装置又は設備として主務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)
二 専用部品等(資源制約対応製品の一部として使用され、かつ、当該資源制約対応製品以外の機器、装置又は設備に使用されない半製品、部品又は原材料をいう。以下同じ。)
14 この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動をいう。
第二条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第二項第二号イからハまで」を「第四項第二号イからハまで」に改め、同項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。
8 この法律において「資源生産性革新」とは、事業者が行う事業の全部若しくは一部についての資源生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動又は相当程度高い資源生産性が見込まれる事業を行うことを目指した事業活動であって、次に掲げるものをいう。
一 事業者が行う事業の構造の変更であって、次に掲げるもの
イ 合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、資本の相当程度の増加、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)又は会社の設立による資源生産性の相当程度の向上を図ろうとする事業又は相当程度高い資源生産性が見込まれる事業の開始、拡大又は能率の向上
ロ 当該事業者が保有する施設の相当程度の撤去若しくは設備の相当程度の廃棄、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは資産の譲渡、関係事業者の株式の譲渡(当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)又は会社の設立若しくは清算による事業の縮小又は廃止
二 事業者がその経営資源を活用して行う事業の分野若しくは方式の変更又は事業活動の効率化
第三条第一項及び第二項第一号中「我が国産業の活力の再生」を「我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を削り、同項第六号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 資源生産性革新に関する次に掲げる事項
イ 資源生産性革新による資源生産性の向上又はこれにより達成すべき資源生産性の水準に関する目標の設定に関する事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、資源生産性革新に関する重要事項
第三条第二項第七号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 資源制約対応製品生産設備の導入に関する次に掲げる事項
ロ 導入すべき資源制約対応製品生産設備の基準に関する事項
ハ 資源制約対応製品及び専用部品等による新たな市場の開拓に関する事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、資源制約対応製品生産設備の導入に関する重要事項
第三条第二項第八号中「我が国産業の活力の再生」を「我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新」に改め、同号を同項第十号とし、同号の前に次の二号を加える。
八 特定事業活動の推進に関する次に掲げる事項
ロ 特定事業活動の推進において株式会社産業革新機構が果たすべき役割に関する事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定事業活動の推進に関する重要事項
九 中小企業承継事業再生に関する次に掲げる事項
イ 中小企業承継事業再生による事業の強化に関する目標の設定に関する事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、中小企業承継事業再生に関する重要事項
第四条第一項中「基本指針」の下に「(前条第二項第八号に掲げる事項に係る部分を除く。)」を加え、「にある事業分野」を「(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。以下同じ。)にある事業分野であって当該事業分野の特性に応じた産業活力の再生を図ることが適当と認められるもの」に、「産業の活力の再生を」を「産業活力の再生若しくは産業活動の革新を」に、「産業の活力の再生に関する指針」を「産業活力の再生又は産業活動の革新に関する指針」に改め、同条第二項中「共同事業再編」を「事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新」に、「産業の活力の再生」を「産業活力の再生又は産業活動の革新」に改める。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等の円滑化
第五条第五項中「関係事業者」の下に「及び外国関係法人」を加える。
第六条第一項中「その認定をした」を削り、同条第二項中「関係事業者」の下に「若しくは外国関係法人」を加える。
第九条第三項第一号中「に資本金等」を「に資本金、資本準備金又は利益準備金(以下「資本金等」という。)」に改め、同条を第七条とする。
第十条第一項中「その認定をした」を削り、同条を第八条とする。
第十一条及び第十二条を削り、第十三条を第九条とする。
第十四条第一項中「その認定をした」を削り、同条を第十条とし、同条の次に次の二条を加える。
(資源生産性革新計画の認定)
第十一条 事業者は、その実施しようとする資源生産性革新に関する計画(以下「資源生産性革新計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業者がその資源生産性革新のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して資源生産性革新計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 資源生産性革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 資源生産性革新による資源生産性の向上の程度又はこれにより達成すべき資源生産性の水準を示す指標
四 資源生産性革新の実施に必要な資金の額及びその調達方法
4 資源生産性革新計画には、資源生産性革新の実施のために資源生産性革新設備等を導入する旨を記載することができる。
5 資源生産性革新計画には、関係事業者が当該事業者の資源生産性革新のために行う措置に関する計画を含めることができる。
6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その資源生産性革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該資源生産性革新計画が基本指針(当該資源生産性革新計画に係る事業について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
二 当該資源生産性革新計画に係る資源生産性革新が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該資源生産性革新計画に係る資源生産性革新が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
四 当該資源生産性革新計画に係る資源生産性革新が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。
五 当該資源生産性革新計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
六 同一の業種に属する二以上の事業者の申請に係る資源生産性革新計画又は同一の業種に属する他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る資源生産性革新計画にあっては、次のイ及びロに適合すること。
イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
七 当該資源生産性革新計画に第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項の第一種貨物利用運送事業(外国人国際第一種貨物利用運送事業(同法第三十五条第一項の登録を受けて行う事業をいう。)を除く。)をいう。以下同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しないこと。
八 当該資源生産性革新計画に第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(同法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第二十二条各号のいずれにも該当せず、かつ、当該事業活動に係る第二種貨物利用運送事業の内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合すること。
九 当該資源生産性革新計画に一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一般貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該事業活動を実施しようとする者が同法第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、当該事業活動に係る一般貨物自動車運送事業の内容が同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。
7 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、資源生産性革新計画に外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、その資源生産性革新計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業をいう。以下同じ。)の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
8 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る資源生産性革新計画の内容を公表するものとする。
(資源生産性革新計画の変更等)
第十二条 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る資源生産性革新計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定資源生産性革新事業者」という。)は、当該認定に係る資源生産性革新計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定資源生産性革新事業者又はその関係事業者が当該認定に係る資源生産性革新計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定資源生産性革新計画」という。)に従って資源生産性革新のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定資源生産性革新計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定資源生産性革新事業者に対して、当該認定資源生産性革新計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第六項から第八項までの規定は、第一項の認定に準用する。
第十五条第一項中「、共同事業再編計画について第七条第一項の認定(第八条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合」を削り、「第九条第一項の認定(第十条第一項」を「第七条第一項の認定(第八条第一項」に改め、「同一の業種に属する事業を営む二以上の事業者の申請に係る技術活用事業革新計画若しくは同一の業種に属する他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る技術活用事業革新計画について第十一条第一項の認定(第十二条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合又は」を削り、「第十三条第一項の認定(前条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合」を「第九条第一項の認定(第十条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合又は同一の業種に属する事業を営む二以上の事業者の申請に係る資源生産性革新計画若しくは同一の業種に属する他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る資源生産性革新計画について第十一条第一項の認定(前条第一項に規定する変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合」に改め、「、共同事業再編計画に従って行おうとする共同事業再編のための措置」及び「技術活用事業革新計画に従って行おうとする技術活用事業革新のための措置又は」を削り、「経営資源融合のための措置」の下に「又は資源生産性革新計画に従って行おうとする資源生産性革新のための措置」を加え、「、共同事業再編に係る特定事業分野」及び「技術活用事業革新に係る業種又は」を削り、「係る事業の属する事業分野」の下に「又は資源生産性革新に係る業種」を加え、同条第二項中「共同事業再編計画、経営資源再活用計画、技術活用事業革新計画又は経営資源融合計画」を「経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画」に改め、同条第三項中「共同事業再編計画、経営資源再活用計画、技術活用事業革新計画又は経営資源融合計画」を「経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画」に、「、第十一条第一項の認定又は第十三条第一項の認定」を「又は第十一条第一項の認定」に改め、同条を第十三条とする。
第十六条第二項第四号中「第二条第八項第二号」を「第二条第九項第二号」に改め、同条を第十四条とし、同条の前に次の節名を付する。
第十七条第一項中「その認定をした」を削り、同条第三項中「当該事業革新設備導入計画」を「当該認定事業革新設備導入計画」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の二条及び節名を加える。
(資源制約対応製品生産設備導入計画の認定)
第十六条 事業者は、その実施しようとする資源制約対応製品生産設備の導入に関する計画(以下「資源制約対応製品生産設備導入計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 専用部品等を生産する者(当該専用部品等のすべてを自ら生産する資源制約対応製品に使用する者を除く。)は、前項の認定を受けようとするときは、当該認定を受けた資源制約対応製品生産設備導入計画に従って導入しようとする資源制約対応製品生産設備を使用して生産しようとする専用部品等を使用して資源制約対応製品を生産しようとする者のすべてと共同して、資源制約対応製品生産設備導入計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3 資源制約対応製品生産設備導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 導入しようとする資源制約対応製品生産設備に係る資源制約対応製品の種類
三 導入しようとする資源制約対応製品生産設備の内容及び導入時期
四 資源制約対応製品生産設備の導入に必要な資金の額及びその調達方法
五 導入しようとする資源制約対応製品生産設備を使用して生産しようとするものの次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 資源制約対応製品 当該資源制約対応製品の生産及び販売の計画
ロ 専用部品等 当該専用部品等の種類並びに生産及び販売の計画並びに当該専用部品等が使用される資源制約対応製品の生産及び販売の計画
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その資源制約対応製品生産設備導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該資源制約対応製品生産設備導入計画が基本指針(当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品又は専用部品等を生産する事業について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。
二 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品生産設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品生産設備を使用して生産されるものの次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める生産及び販売が当該資源制約対応製品生産設備導入計画に従って円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
イ 資源制約対応製品 当該資源制約対応製品の生産及び販売
ロ 専用部品等 当該専用部品等の生産及び販売並びに当該専用部品等が使用される資源制約対応製品の生産及び販売
四 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品生産設備の導入が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。
(資源制約対応製品生産設備導入計画の変更等)
第十七条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定資源制約対応製品生産設備導入事業者」という。)は、当該認定に係る資源制約対応製品生産設備導入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定資源制約対応製品生産設備導入事業者が当該認定に係る資源制約対応製品生産設備導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定資源制約対応製品生産設備導入計画」という。)に従って資源制約対応製品生産設備の導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定資源制約対応製品生産設備導入計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定資源制約対応製品生産設備導入事業者に対して、当該認定資源制約対応製品生産設備導入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
第十八条第一項中「認定共同事業再編計画、認定経営資源再活用計画、認定技術活用事業革新計画又は認定経営資源融合計画」を「認定経営資源再活用計画、認定経営資源融合計画又は認定資源生産性革新計画」に、「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、同条第二項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「、第十一条第一項又は第十三条第一項」を「又は第十一条第一項」に改める。
第十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例)」を付し、同条第二項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「、第十一条第一項又は第十三条第一項」を「又は第十一条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 前条第一項の規定は、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第六十一条第二項に規定する組織変更をする技術研究組合が同法第六十七条第一号に規定する組織変更時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「会社法第二百七条第一項から第八項まで及び第二百八十四条第一項から第八項までの規定」とあるのは、「技術研究組合法第七十五条において準用する会社法第二百七条第一項から第八項までの規定」と読み替えるものとする。
2 前条第一項の規定は、技術研究組合法第百十八条第二項に規定する新設分割をする技術研究組合が同法第百二十二条第一号に規定する新設分割時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「会社法第二百七条第一項から第八項まで及び第二百八十四条第一項から第八項までの規定」とあるのは、「技術研究組合法第百三十条において準用する会社法第二百七条第一項から第八項までの規定」と読み替えるものとする。
3 前二項の場合における技術研究組合法第百六十九条第一項及び第百七十条第一項の規定の適用については、同法第百六十九条第一項第九号及び第百七十条第一項第十号中「発行したときは、次に掲げる書面」とあるのは、「発行したときは、次に掲げる書面(ハ(1)及びニに掲げる書面を除く。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の主務大臣の認定を受けた計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。
第二十条第一項中「認定共同事業再編事業者、認定経営資源再活用事業者、認定技術活用事業革新事業者若しくは認定経営資源融合事業者」を「認定経営資源再活用事業者、認定経営資源融合事業者又は認定資源生産性革新事業者」に、「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、同条第四項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、同条第五項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「、第十一条第一項又は第十三条第一項」を「又は第十一条第一項」に改める。
第二十一条第二項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第二十二条の次に次の三条を加える。
(貨物利用運送事業法の特例)
第二十二条の二 資源生産性革新を実施しようとする事業者がその資源生産性革新計画について第十一条第一項の認定を受けたときは、当該事業者又はその関係事業者が当該認定資源生産性革新計画に従って実施しようとする事業活動に係る事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項、同法第十四条第二項若しくは第十五条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 前項の規定は、認定資源生産性革新事業者がその認定資源生産性革新計画について第十二条第一項の認定を受けたときについて準用する。
第二十二条の三 資源生産性革新を実施しようとする事業者がその資源生産性革新計画について第十一条第一項の認定を受けたときは、当該事業者又はその関係事業者が当該認定資源生産性革新計画に従って実施しようとする事業活動に係る事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第二十条若しくは第四十五条第一項の許可若しくは同法第二十五条第一項、第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項、第三十一条、第四十六条第四項若しくは第四十八条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 前項の規定は、認定資源生産性革新事業者がその認定資源生産性革新計画について第十二条第一項の認定を受けたときについて準用する。
(貨物自動車運送事業法の特例)
第二十二条の四 資源生産性革新を実施しようとする事業者がその資源生産性革新計画について第十一条第一項の認定を受けたときは、当該事業者又はその関係事業者が当該認定資源生産性革新計画に従って実施しようとする事業活動に係る事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第九条第三項若しくは第三十二条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 前項の規定は、認定資源生産性革新事業者がその認定資源生産性革新計画について第十二条第一項の認定を受けたときについて準用する。
第二十三条第一項中「に規定する投資事業有限責任組合」の下に「(以下単に「投資事業有限責任組合」という。)」を加え、「技術活用事業革新を」を「事業再構築を」に、「認定技術活用事業革新計画」を「認定事業再構築計画」に改め、同条第二項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第二十四条を次のように改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築円滑化等業務)
第二十四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新を円滑化し、並びに資源制約対応製品生産設備の導入を促進するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第三十条の二十三第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
一 認定事業再構築事業者若しくはその関係事業者、認定経営資源再活用事業者又は認定経営資源融合事業者若しくはその関係事業者 認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画又は認定経営資源融合計画に従って事業再構築、経営資源再活用又は経営資源融合のための措置を行うのに必要な資金
二 認定資源生産性革新事業者若しくはその関係事業者又は認定資源制約対応製品生産設備導入事業者 認定資源生産性革新計画又は認定資源制約対応製品生産設備導入計画に従って資源生産性革新設備等又は資源制約対応製品生産設備の導入を行うのに必要な資金
第二十四条の次に次の一条を加える。
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第二十四条の二 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、認定事業者又はその関係事業者が認定計画に従って事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新のための措置を行うのに必要な資金の指定金融機関(同条第二項に規定する指定金融機関をいう。以下この条において同じ。)による出資(内外の金融秩序の混乱のため当該資金について出資を行うことが一般に困難であると認められる期間として政令で定める期間内に行われるものに限る。)につき当該認定事業者又は関係事業者の事業の継続が困難となったことその他の事由により損失が生じた場合において、当該指定金融機関に対して当該損失の額の一部の補てんを行う業務を行うことができる。
2 前項に規定する指定金融機関による出資については株式会社日本政策金融公庫法第二条第五号の危機対応業務とみなし、同項の規定による損失の補てんについては同法第十一条第二項第二号に掲げる業務とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
第二十五条第一項中「認定事業革新設備導入事業者」の下に「若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入事業者」を、「認定事業革新設備導入計画」の下に「若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入計画」を加え、「事業革新設備を」を「事業革新設備、資源生産性革新設備等又は資源制約対応製品生産設備を」に、「及び第三十七条」を「、第三十七条及び第三十九条の六」に改める。
第二十九条中「共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合」を「経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新」に改める。
第三十条第一項中「我が国産業の活力の再生」を「我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新」に、「共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合」を「経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新」に改める。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等
第一節 総則
(機構の目的)
第三十条の二 株式会社産業革新機構は、最近における国際経済の構造的な変化に我が国産業が的確に対応するためには、自らの経営資源以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっていることにかんがみ、特定事業活動に対し資金供給その他の支援等を行うことにより、我が国において特定事業活動を推進することを目的とする株式会社とする。
(数)
第三十条の三 株式会社産業革新機構(以下この章、第六章及び第七章において「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。
(株式の政府保有)
第三十条の四 政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。
(株式、社債及び借入金の認可等)
第三十条の五 機構は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第八十四条第一号において「募集株式」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(第三十条の三十三及び第八十四条第一号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 機構は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(政府の出資)
第三十条の六 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
(商号)
第三十条の七 機構は、その商号中に株式会社産業革新機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に産業革新機構という文字を用いてはならない。
第二節 設立
(定款の記載又は記録事項)
第三十条の八 機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 機構の設立に際して発行する株式(次号、第三号及び次条において「設立時発行株式」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
二 設立時発行株式の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
三 政府が割当てを受ける設立時発行株式の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
六 第三十条の二十三第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨
2 機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
二 会社法第百三十九条第一項ただし書に規定する別段の定め
(設立の認可等)
第三十条の九 機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第三十条の十 経済産業大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
三 業務の運営が健全に行われ、我が国における特定事業活動の推進に寄与することが確実であると認められること。
2 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)
第三十条の十一 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(会社法の規定の読替え)
第三十条の十二 会社法第三十条第二項、第三十四条第一項、第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の十第二項の認可の後株式会社産業革新機構の成立前は、定款」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の十第二項の認可の」と、同法第五十九条第一項第一号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の十第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十条の十二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(会社法の規定の適用除外)
第三十条の十三 会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。
第三節 管理
第一款 取締役等
(取締役及び監査役の選任等の認可)
第三十条の十四 機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(取締役等の秘密保持義務)
第三十条の十五 機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第二款 産業革新委員会
(設置)
第三十条の十六 機構に、産業革新委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)
第三十条の十七 委員会は、次に掲げる決定を行う。
一 第三十条の二十五第一項の特定事業活動支援の対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容の決定
二 第三十条の二十七第一項の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定
三 前二号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
2 委員会は、前項第一号及び第二号に掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
(組織)
第三十条の十八 委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。
2 委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
4 委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
8 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(運営)
第三十条の十九 委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。
2 委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
4 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
5 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
6 監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
7 委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
8 委員会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
9 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
10 前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(議事録)
第三十条の二十 機構は、委員会の日から十年間、前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4 裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項又は前項の許可をすることができない。
5 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。
6 取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
(登記)
第三十条の二十一 機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
2 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
4 機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。
第三款 定款の変更
第三十条の二十二 機構の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第四節 業務
第一款 業務の範囲
第三十条の二十三 機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 対象事業者(第三十条の二十五第一項の規定により支援の対象となった事業者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体を含む。以下この章において同じ。)をいう。以下この章及び第七十七条において同じ。)に対する出資
二 対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出
四 対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。以下この号及び第十二号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得
五 対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
六 対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
七 対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利に限る。)の募集又は私募
八 特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する専門家の派遣
九 特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する助言
十 特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
十一 前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。
十二 保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券(第三十条の二十七において「株式等」という。)の譲渡その他の処分
十四 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
十五 特定事業活動を推進するために必要な調査及び情報の提供
十七 前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
2 機構は、前項第十七号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第二款 支援基準
第三十条の二十四 経済産業大臣は、基本指針(第三条第二項第八号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づき、機構が特定事業活動の支援(前条第一項第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下この節及び第七十七条において「特定事業活動支援」という。)の対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条において「支援基準」という。)を定めるものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、特定事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条において「事業所管大臣」という。)の意見を聴かなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
第三款 業務の実施
(支援決定)
第三十条の二十五 機構は、特定事業活動支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該特定事業活動支援の内容を決定しなければならない。
2 機構は、特定事業活動支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。
4 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、第二項の期間内に、機構に対して意見を述べることができる。
(支援決定の撤回)
第三十条の二十六 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、支援決定を撤回しなければならない。
二 対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更正手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2 機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者に対し、その旨を通知しなければならない。
(株式等の譲渡その他の処分等)
第三十条の二十七 機構は、その保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、平成三十七年三月三十一日までに、保有するすべての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
3 機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、平成三十七年三月三十一日まででなければならない。
第五節 国の援助等
第三十条の二十八 経済産業大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者に対し、その事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、経済産業大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第六節 財務及び会計
(事業計画等)
第三十条の二十九 機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(剰余金の配当等の決議)
第三十条の三十 機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
第三十条の三十一 機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第七節 監督
(監督)
第三十条の三十二 機構は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(財務大臣との協議)
第三十条の三十三 経済産業大臣は、第三十条の五第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときに限る。)、第三十条の十第二項、第三十条の二十二、第三十条の二十三第二項、第三十条の三十又は第三十条の三十六の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(業務の実績に関する評価)
第三十条の三十四 経済産業大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
第八節 解散等
(機構の解散)
第三十条の三十五 機構は、第三十条の二十三第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。
(合併等の決議)
第三十条の三十六 機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第三十三条第一項中「第二条第十四項第一号」を「第二条第十八項第一号」に、「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、同条第二項及び第三項第一号イ中「第二条第十四項第一号」を「第二条第十八項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第十四項第四号」を「第二条第十八項第四号」に改める。
第三十四条第一項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第二条第十二項」を「第二条第十六項」に、「第二条第五項」を「第二条第三項」に改め、同条第二項の表第三条第三項の項中「産業活力再生特別措置法第二条第十二項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十六項」に、「第二条第五項」を「第二条第三項」に改める。
第三十五条第一項の表及び第二項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第三十七条第一項第一号中「第二条第十四項第二号」を「第二条第十八項第二号」に改める。
第三十九条中「我が国産業の活力の再生」を「我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新」に改める。
第四十条第一項中「共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新、経営資源融合」を「経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新」に改め、「ともに、」の下に「中小企業承継事業再生その他の取組による」を加える。
第四十一条第二項第一号中「事業再構築、共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新、経営資源融合又は経営資源活用新事業を」を「次に掲げるもののいずれかを行い、又は」に改め、同号に次のように加える。
イ 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新又は経営資源活用新事業
ロ 中小企業承継事業再生その他の取組による事業の再生
第四十一条第二項第二号中「事業再構築、共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新、経営資源融合又は経営資源活用新事業」を「前号イ又はロに掲げるもの」に改め、同項第五号を削る。
第四十三条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、認定支援機関が第四十一条第二項第一号に掲げる業務(同号ロに掲げるものに係るものに限る。以下この項において単に「業務」という。)を円滑に行うために独立行政法人中小企業基盤整備機構の助言を受けることが必要な場合において、認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報に関しては、適用しない。
第四十六条中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第四十七条中「投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に定める」を削り、「共同事業再編及び経営資源再活用」を「経営資源再活用、資源生産性革新及び中小企業承継事業再生」に、「以下「組合」を「第七十二条第二項において「特定投資事業有限責任組合」に改める。
第三章中第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節 中小企業承継事業再生の円滑化
(中小企業承継事業再生計画の認定)
第三十九条の二 特定中小企業者及び承継事業者(承継事業者となる法人を設立しようとする者を含む。)は、共同で(特定中小企業者が承継事業者となる法人を設立しようとする者である場合においては、特定中小企業者は、単独で)、その実施しようとする中小企業承継事業再生に関する計画(以下「中小企業承継事業再生計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 中小企業承継事業再生計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 特定中小企業者の業務及び財務の状況に関する事項
四 中小企業承継事業再生による事業の強化の程度を示す指標
六 中小企業承継事業再生の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3 中小企業承継事業再生計画には、特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号の許認可等であって、それに基づく地位を特定中小企業者が有する場合において当該地位が承継事業者に承継されることが中小企業承継事業再生の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下この条から第三十九条の四までにおいて同じ。)に基づく特定中小企業者の地位であって、当該中小企業承継事業再生のために承継事業者が承継しようとするものを記載することができる。
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その中小企業承継事業再生計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該中小企業承継事業再生計画が基本指針に照らし適切なものであること。
二 当該中小企業承継事業再生計画に係る中小企業承継事業再生が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該中小企業承継事業再生計画に係る中小企業承継事業再生により、承継事業者が承継する事業に係る特定中小企業者の経営資源が著しく損なわれ、又は失われるものでないこと。
四 当該中小企業承継事業再生計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
五 当該中小企業承継事業再生計画が特定中小企業者の取引の相手方である事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
5 主務大臣は、中小企業承継事業再生計画に第三項の特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得なければならない。
6 行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、同意に必要な情報の提供を求めることができる。
7 行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、同意をするかどうかを判断するものとする。
8 前三項に定めるもののほか、同意に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業承継事業再生計画の変更等)
第三十九条の三 前条第一項の認定を受けた者(当該認定を受けた者が当該認定に係る中小企業承継事業再生計画に従って設立した承継事業者となる法人を含む。以下「認定中小企業承継事業再生事業者」という。)は、当該認定に係る中小企業承継事業再生計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定中小企業承継事業再生事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 第一項の規定による変更の認定の申請及び前項の規定による変更の届出は、認定中小企業承継事業再生事業者が、共同で(当該申請又は届出が、前条第一項の認定を単独で受けた特定中小企業者に係る中小企業承継事業再生計画に係るものである場合であって、当該中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者となる法人を設立する前に行われるときは、当該特定中小企業者が、単独で)行うものとする。ただし、同条第一項の認定に係る中小企業承継事業再生計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定中小企業承継事業再生計画」という。)に従って承継事業者が事業を承継した後においては、当該承継事業者が、単独で行うことができる。
4 主務大臣は、認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継する前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得なければならない。
一 主務大臣が前条第五項の規定により行政庁の同意を得てした同条第四項の認定に係る中小企業承継事業再生計画の変更 当該行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
二 新たに特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を記載しようとする変更 当該特定許認可等をした行政庁
5 主務大臣は、認定中小企業承継事業再生事業者が当該認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6 主務大臣は、認定中小企業承継事業再生計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定中小企業承継事業再生事業者に対して、当該認定中小企業承継事業再生計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
7 前条第四項の規定は、第一項の認定に準用し、同条第六項から第八項までの規定は、第四項の同意に準用する。
(特定許認可等に基づく地位の承継等)
第三十九条の四 認定中小企業承継事業再生計画に第三十九条の二第三項の特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位が記載されている場合において、当該認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継したときは、当該承継事業者は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を承継する。
2 認定中小企業承継事業再生事業者は、当該認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継したときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定により承継事業者が特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知しなければならない。
4 この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業信用保険法の特例)
第三十九条の五 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中小企業承継事業再生関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定中小企業承継事業再生計画に従って行われる中小企業承継事業再生に必要な資金に係るものをいう。)を受けた中小企業者(承継事業者(認定中小企業承継事業再生計画に従って設立される法人を除く。)に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十九条の五に規定する中小企業承継事業再生関連保証(以下「中小企業承継事業再生関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
中小企業承継事業再生関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項 |
当該借入金の額のうち |
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
|
当該債務者 |
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
|
当該債務者 |
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第三十九条の六 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社(承継事業者に限る。)が認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
第五十一条第一項の表第三条第一項の項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第五十五条の見出し中「大学」の下に「及び産業技術研究法人」を加え、同条中「共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新及び経営資源融合」を「経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新」に、「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 産業技術研究法人(産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第三項に規定する産業技術研究法人をいう。以下この項において同じ。)の主務大臣等(当該産業技術研究法人が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人である場合にあっては同法第六十八条に規定する主務大臣をいい、当該産業技術研究法人が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人である場合にあっては同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)は、事業者による事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新並びに創業及び中小企業者による新事業の開拓の円滑化に資するため、産業技術研究法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特許権及び特許を受ける権利についての譲渡その他の行為により、民間事業者に対し移転を促進するための施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
第六十五条中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。
第七十条第二項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
第七十二条第一項中「その関係事業者が認定計画」を「認定中小企業承継事業再生事業者(以下「認定事業者等」と総称する。)若しくは認定事業者の関係事業者が認定計画若しくは認定中小企業承継事業再生計画(以下「認定計画等」と総称する。)」に、「共同事業再編、経営資源再活用、技術活用事業革新若しくは経営資源融合」を「経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新若しくは中小企業承継事業再生」に改め、「認定事業革新設備導入事業者」の下に「若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入事業者」を、「認定事業革新設備導入計画」の下に「若しくは認定資源制約対応製品生産設備導入計画」を加え、「の導入」を「若しくは資源制約対応製品生産設備の導入」に改め、同条第二項中「組合」を「特定投資事業有限責任組合」に、「共同事業再編又は経営資源再活用」を「経営資源再活用、資源生産性革新又は中小企業承継事業再生」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(雇用の安定等)
第七十二条の二 認定事業者等は、認定計画等に従って事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新又は中小企業承継事業再生を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、認定事業者等の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 国は、認定事業者等に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 国及び都道府県は、認定事業者等の雇用する労働者及び認定事業者等に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 国及び都道府県は、認定事業者等の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(中小企業者への配慮)
第七十二条の三 国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、商工会及び商工会議所は、他の事業者の事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新又は中小企業承継事業再生の実施によりその経営に著しい影響を受ける中小企業者の経営基盤の強化を図るため、当該中小企業者の行う事業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第七十三条第一項中「認定事業者又は認定事業革新設備導入事業者」を「認定事業者等、認定事業革新設備導入事業者又は認定資源制約対応製品生産設備導入事業者」に、「認定計画又は認定事業革新設備導入計画」を「認定計画等、認定事業革新設備導入計画又は認定資源制約対応製品生産設備導入計画」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(機構に対する報告の徴収等)
第七十三条の二 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七十四条第一項中「認定事業者」を「認定事業者等」に改め、同条第二項中「第五十五条」を「第五十五条第一項」に改める。
第七十五条第一項を次のように改める。
この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
一 資源生産性革新設備等に関する事項 資源生産性革新設備等の導入に係る資源生産性革新計画に係る事業を所管する大臣
二 資源制約対応製品に関する事項 資源制約対応製品を生産する事業を所管する大臣
三 事業分野別指針に関する事項 事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣
四 事業再構築計画に関する事項 事業再構築計画に係る中核的事業を所管する大臣
五 経営資源再活用計画に関する事項 経営資源再活用計画に係る他の事業者から承継する事業を所管する大臣
六 経営資源融合計画に関する事項 経営資源融合計画に係る事業を所管する大臣
七 資源生産性革新計画に関する事項 資源生産性革新計画に係る事業を所管する大臣(当該資源生産性革新計画に第一種貨物利用運送事業、第二種貨物利用運送事業又は一般貨物自動車運送事業に該当する事業についての事業活動が記載されている場合にあっては、当該資源生産性革新計画に係る事業を所管する大臣及び国土交通大臣)
八 事業革新設備導入計画に関する事項 事業革新設備導入計画に係る事業革新設備を導入しようとする事業を所管する大臣
九 資源制約対応製品生産設備導入計画に関する事項 資源制約対応製品生産設備導入計画に係る資源制約対応製品又は専用部品等を生産する事業を所管する大臣
十 中小企業承継事業再生計画に関する事項 経済産業大臣及び中小企業承継事業再生計画に係る事業を所管する大臣
第七十六条の見出しを削り、同条第一項中「第七十三条」を「第三十九条の四第二項又は第七十三条」に改め、同条を第八十三条とする。
第七十五条の次に次の二条、章名及び五条を加える。
(権限の委任)
第七十六条 この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(機構と事業活動の計画の認定等との関係)
第七十七条 機構は、特定事業活動支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、第五条第一項の事業再構築計画の認定、第七条第一項の経営資源再活用計画の認定、第九条第一項の経営資源融合計画の認定又は第十一条第一項の資源生産性革新計画の認定の申請を促すこと等により、これらの施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。
第七十八条 機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第七十九条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第八十条 第七十八条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2 前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第八十一条 機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第三十条の十五の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十二条 第七十三条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
本則に次の二条を加える。
第八十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一 第三十条の五第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
二 第三十条の五第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
三 第三十条の二十一第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
四 第三十条の二十三第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
五 第三十条の二十五第二項又は第三十条の二十七第一項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかったとき。
六 第三十条の二十九の規定に違反して、事業計画、資金計画又は収支予算の届出を行わなかったとき。
七 第三十条の三十一の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
八 第三十条の三十二第二項の規定による命令に違反したとき。
第八十五条 第三十条の七第二項の規定に違反して、その名称中に産業革新機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。