地方公共団体等における土地需要に対応し、地域の秩序ある整備を推進するため、土地開発公社の業務範囲を拡大する等の措置を講ずる必要がある。具体的には、地方公共団体の要請に基づく市街地開発事業等の用地取得・管理・処分を可能とし、業務上の余裕金について主務大臣指定の有価証券による運用を可能とするほか、監督規定の整備等を行うものである。
参照した発言: 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号