(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
(緑資源公団への移行)
第二条 森林開発公団は、この法律の施行の時において、緑資源公団となるものとする。
(農用地整備公団の解散等)
第三条 農用地整備公団は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において緑資源公団が承継する。
2 農用地整備公団の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、農用地整備公団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 農用地整備公団の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により緑資源公団が農用地整備公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における農用地整備公団に対する政府の出資金に相当する金額は、その承継に際し政府から緑資源公団に出資されたものとする。
5 第一項の規定により農用地整備公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(非課税)
第四条 前条第一項の規定により緑資源公団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2 前条第一項の規定により緑資源公団が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、附則第二十条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新地方税法」という。)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において農用地整備公団が当該土地の取得をした日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に緑資源公団という名称又はこれに類似する名称を使用している者については、この法律による改正後の緑資源公団法(以下「新法」という。)第五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(役員に関する経過措置)
第六条 新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項及び第二項の業務でこの法律の施行前に開始されたもの(新法附則第十三条第一項の政令で定めるものを含む。)が完了するまでの間に限り、新法第七条に定めるもののほか、緑資源公団に、役員として、理事一人を置くことができる。
(恩給に関する経過措置)
第七条 森林開発公団の役員又は職員として在職した者については、この法律による改正前の森林開発公団法第四十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(農用地整備公団法の廃止に伴う経過措置)
第九条 旧農用地整備公団法(第十条及び第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第十条 農地開発機械公団の解散の際現にその役員又は職員として在職した者であって、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十条第二項の復帰希望職員であるもので、引き続いて農用地開発公団の役員又は職員となった者については、旧農用地整備公団法附則第八条第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 農地開発機械公団の解散の際現にその役員又は職員として在職した者であって、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百二十七条第二項の復帰希望職員であるもので、引き続いて農用地開発公団の役員又は職員となった者については、旧農用地整備公団法附則第八条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3 農地開発機械公団の役員又は職員として在職した者については、旧農用地整備公団法附則第十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「農用地開発公団」とあるのは、「緑資源公団」とする。
第十一条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第十九条第一項第一号イ又はロの事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の二第十一項及び第七十三条の二十九の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(緑資源公団が緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」とする。
2 施行日以後に緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する不動産を直接取得した場合における新地方税法第七十三条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産並びに緑資源公団が緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業の用に直接供する不動産」とする。
3 施行日以後に新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の六第一項の規定の適用については、同項中「換地の取得」とあるのは「換地の取得(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、「土地の取得」とあるのは「土地の取得(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」とする。
4 農用地整備公団が行った旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業に係る一時利用地又は換地に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
5 農用地整備公団が旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に直接供する固定資産に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
6 農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定は、国の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、農用地整備公団が旧農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する旧農用地開発公団法第十九条第一項の業務として新設し、若しくは改良し、又は施行日以後に緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項の業務として新設し、若しくは改良した農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十二条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第七項の政令で定める農業用施設を都道府県又は市町村から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十二年三月三十一日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項中「以後に公団が」とあるのは「以後に農用地整備公団が」と、「新法」とあるのは「森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法」と、「旧法」とあるのは「農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法」と、「又は改良した」とあるのは「若しくは改良し、又は森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)の施行の日以後に緑資源公団が緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項の業務として新設し、若しくは改良した」と、「農用地整備公団」とあるのは「農用地整備公団又は緑資源公団」とする。
7 施行日以後に新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における附則第二十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第四号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」とする。
8 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第十一条第七項の規定」とする。
9 施行日前に行われた旧農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての附則第二十五条の規定による改正後の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第五条第六号の規定の適用については、同号中「士地改良事業」とあるのは、「土地改良事業、緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号(業務の範囲)に規定する事業」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第十三条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の三第一項第一号中「森林開発公団法」を「緑資源公団法」に、「森林開発公団に」を「緑資源公団に」に改める。
附則第十三条から第十五条までの規定中「森林開発公団法」を「緑資源公団法」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第十四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「農用地整備公団、森林開発公団」を「緑資源公団」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第十五条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号中「農用地整備公団」を「緑資源公団」に改める。
(農地法の一部改正)
第十六条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号中「農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第二号」を「緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第十八条第一項第八号」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十七条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「農用地整備公団、森林開発公団」を「緑資源公団」に改める。
(治山治水緊急措置法の一部改正)
第十八条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「森林開発公団法」を「緑資源公団法」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第十九条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第三項中「農用地整備公団、日本道路公団、森林開発公団」を「日本道路公団、緑資源公団」に、「農用地整備公団にあつては農地開発機械公団」を「緑資源公団にあつては農地開発機械公団又は森林開発公団」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 新地方税法第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号、第七十三条の六第一項、第七十三条の二十七の七及び第七十三条の二十九の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日以後に新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の二第十一項、第七十三条の二十七の七及び第七十三条の二十九の規定の適用については、新地方税法第七十三条の二第十一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業(緑資源公団が緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」と、新地方税法第七十三条の二十七の七第一項中「土地改良区」とあるのは「土地改良区又は緑資源公団」と、「又は第五十三条の三の二第一項の規定」とあるのは「若しくは第五十三条の三の二第一項の規定又は緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項において準用するこれらの規定」と、同条第二項中「第五十三条の三の二第一項」とあるのは「第五十三条の三の二第一項(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)」と、同条第三項中「土地改良区」とあるのは「土地改良区若しくは緑資源公団」とする。
3 施行日以後に緑資源公団が新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業の用に供する不動産を直接取得した場合における新地方税法第七十三条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産並びに緑資源公団が緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業の用に直接供する不動産」とする。
4 施行日以後に新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の六第一項の規定の適用については、同項中「換地の取得」とあるのは「換地の取得(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、「土地の取得」とあるのは「土地の取得(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」とする。
5 農用地整備公団が行った旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る一時利用地又は換地に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
6 農用地整備公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
7 農用地整備公団が旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十三条の七の規定により管理する土地に対して課する平成十一年度分の特別土地保有税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十二条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第三号中「若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」及び「並びに農用地整備公団法第二十三条第二項」を削り、「(土地改良法」を「(同法」に改める。
第三十三条の二第一項第二号中「土地改良事業、」を「土地改良事業又は」に改め、「又は農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」を削る。
第三十三条の三第一項中「、農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」を削る。
第三十四条の三第二項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。
第六十四条第一項第三号中「若しくは農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」及び「並びに農用地整備公団法第二十三条第二項」を削り、「(土地改良法」を「(同法」に改める。
第六十五条第一項第二号中「土地改良事業、」を「土地改良事業又は」に改め、「又は農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」を削り、同項第四号中「、農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」を削る。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条の三第二項、第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日以後に新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条の三第二項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、新租税特別措置法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となる土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」と、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第四号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
3 前二項の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二十三条第一項及び第二項の規定」とする。
(登録免許税法の一部改正)
第二十五条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
第五条第六号中「、農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号若しくは第四号(業務の範囲)に規定する事業」を削る。
別表第二中森林開発公団の項及び農用地整備公団の項を削り、水資源開発公団の項の次に次のように加える。
緑資源公団 |
緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号) |
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 施行日前に行われた旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の登録免許税法第五条第六号の規定の適用については、同号中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業、緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号若しくは第四号(業務の範囲)に規定する事業」とする。
(地価税法の一部改正)
第二十七条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正後の地価税法(以下「新地価税法」という。)の規定は、施行日以後の各年の新地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、施行日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
2 施行日以後に新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新地価税法第二十条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「事業」とあるのは、「事業又は緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ(業務の範囲)の事業」とする。
(農林水産省設置法の一部改正)
第二十九条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十二号中「、農用地整備公団」を削り、同号の次に次の一号を加える。
十二の二 緑資源公団の指導監督及び助成を行うこと。
第二十九条中「第六号の二」の下に「、第十二号の二」を加える。