(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年三月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
(持分の払戻し)
第二条 造船業基盤整備事業協会(以下「協会」という。)に出資した政府及び日本政策投資銀行以外の者は、協会に対し、平成十三年一月十日から同月三十一日までの間に限り、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 協会は、前項の規定による請求があったときは、造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号。次条第六項及び附則第九条において「協会法」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、協会の解散の日の前日までに、当該請求をした者に対し、当該請求があった持分の全部又は一部に係る出資額に相当する金額により持分の払戻しをしなければならない。この場合において、協会は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(協会の解散等)
第三条 協会は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)が承継する。
2 協会の平成十二年四月一日に始まる事業年度は、協会の解散の日の前日に終わるものとする。
3 協会の平成十二年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により事業団が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における協会に対する政府及び日本政策投資銀行の出資金に相当する金額は、その承継に際し政府及び日本政策投資銀行から事業団にこの法律による改正後の運輸施設整備事業団法(以下「新法」という。)第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。この場合において、事業団は、その額により資本金を増加するものとする。
5 第一項の規定により事業団が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における協会に出資した政府及び日本政策投資銀行以外の者の持分は、この法律の施行の時において、当該持分に係る出資額に相当する金額により払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相当する金額が、この法律の施行の時において、当該政府及び日本政策投資銀行以外の者から事業団に新法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとする。
6 協会の解散については、協会法第四十九条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
7 第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第四条 新法第二十四条の三第一項の信用基金(前条第四項の規定により日本政策投資銀行から出資があったものとされた金額に係る部分に限る。)の運用によって生じた利子は、新法第二十条第一項第十一号及び第十二号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務に要する経費に充てることができないものとする。
第五条 事業団は、新法第二十六条又は第二十七条第一項の規定による認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る事業計画、予算及び資金計画に関する書類又は財務諸表を日本政策投資銀行に送付しなければならない。
(拠出金の返還)
第六条 事業団は、附則第三条第五項の規定により拠出があったものとされた金額(以下この条において「拠出金」という。)について、新法第二十条第一項第十二号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施の状況、新法第二十四条の三第一項の信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、国土交通大臣の認可を受けて、これを当該拠出金を拠出したものとされた者に対し、その拠出金の額を限度として返還することができる。
2 前項の規定により拠出金の返還がなされたときは、信用基金は、その返還した金額により減少するものとする。
(役員に関する特例)
第七条 事業団に、役員として、新法第九条に定めるもののほか、当分の間、理事一人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、新法第十二条第一項の規定にかかわらず、一年とすることができる。
(造船業基盤整備事業協会法の廃止に伴う経過措置)
第九条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の協会法(第二十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)
第十条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号。次条において「不当廉価建造契約防止法」という。)の一部を次のように改正する。
第四条の見出し中「造船業基盤整備事業協会」を「運輸施設整備事業団」に改め、同条第一項中「造船業基盤整備事業協会(次項において「協会」という。)」を「運輸施設整備事業団(次項において「事業団」という。)」に改め、同条第二項中「協会」を「事業団」に改める。
附則第二条を次のように改める。
(運輸施設整備事業団法の一部改正)
第二条 運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
2 運輸施設整備事業団は、前項に規定するもののほか、外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)に基づき、不当廉価建造契約に関する調査等の業務を行うことを目的とする。
第二十条第一項及び第二項中「第一条」を「第一条第一項」に改め、同条中第九項を第十項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項第二号中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 事業団は、第一条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号。次号において「不当廉価建造契約防止法」という。)第四条第一項の規定による調査を行うこと。
二 外国船舶製造事業者(不当廉価建造契約防止法第二条第二項に規定する外国船舶製造事業者をいう。)が締結した建造契約に関する情報その他の外国船舶製造事業者に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
第三十条第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第四十二条第一項第一号中「第二十条第三項若しくは第八項」を「第二十条第四項若しくは第九項」に改め、同項第三号中「第二十条第七項第四号」を「第二十条第八項第四号」に改める。
第四十五条第三号中「第二十条第一項から第三項まで」を「第二十条第一項から第四項まで」に改める。
附則第十条第二項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
附則第十四条第一項から第三項までの規定中「第二十条第一項から第三項まで」を「第二十条第一項から第四項まで」に改め、同条第四項中「同条第三項」を「同条第四項」に、「第二十条第一項から第三項まで」を「第二十条第一項から第四項まで」に改める。
(不当廉価建造契約防止法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定の施行の日において不当廉価建造契約防止法がすでに施行されている場合にあっては、同条の規定による改正前の不当廉価建造契約防止法第四条第一項の規定による調査に従事する協会の役員又は職員であった者に係るその調査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る前条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「、造船業基盤整備事業協会」を削る。
附則第十一条中第十七項を削り、第十八項を第十七項とし、第十九項から第二十八項までを一項ずつ繰り上げる。
附則第三十一条の三第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げる。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 平成十三年三月一日前にされた前条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)附則第十一条第十七項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 旧地方税法附則第三十一条の三第五項に規定する土地に係る平成十三年度分までの特別土地保有税及び平成十三年三月一日前にされた同項に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表造船業基盤整備事業協会の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表造船業基盤整備事業協会の項を削る。
(消費税法の一部改正)
第十八条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表造船業基盤整備事業協会の項を削る。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十九条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項第三号中「、造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)」を削る。
附則第八条を附則第九条とし、附則第七条の次に次の一条を加える。
(交通政策審議会の所掌事務の特例)
第八条 交通政策審議会は、第十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、当分の間、運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。