(商号についての経過措置)
第十九条 道路会社法第四条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(会社の事業の特例)
第二十条 管理有料高速道路に係る事業範囲会社(以下「管理有料高速道路承継会社」という。)は、当分の間、第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法及び同条第二項の規定により適用される新特別措置法に基づく管理有料高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理の事業を営むことができる。
2 前項の規定により管理有料高速道路承継会社が同項の事業を営む場合には、道路会社法第五条第五項中「第一項」とあるのは「第一項及び日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項」と、「ほか、同項第一号」とあるのは「ほか、第一項第一号」と、「の事業)」とあるのは「の事業)及び同条第一項の事業」と、「同項の」とあるのは「第一項及び同条第一項の」と、道路会社法第十四条第二項及び附則第三条第一項中「第五条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第五条第一項第一号及び第二号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項」と、次条中「道路会社法第五条第一項」とあるのは「道路会社法第五条第一項及び前条第一項」と、「同条第五項後段」とあるのは「道路会社法第五条第五項後段」とする。
(会社の事業範囲についての経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に第十四条第一項各号に掲げる公団が行っている事業(承継計画において会社に引き継ぐものとされた事業に限る。)であって、道路会社法第五条第一項の事業に該当しないものについては、それぞれ、当該各号に定める会社によりその成立の時において同条第五項後段の規定による届出がなされたものとみなす。
(事業計画についての経過措置)
第二十二条 会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、道路会社法第十条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
(機構の業務の特例)
第二十三条 機構は、機構法第十二条の業務のほか、第十五条第一項の規定により機構が公団から承継した道路資産(第十三条第四項第三号に掲げる高速道路(次条第一項に規定する暫定期間内完成高速道路を除く。)のうち、第三十条第一項の指定が行われなかったものに係るものに限る。)について、これを国、地方公共団体又は地方道路公社に譲渡するまでの間は、その保有の業務を行う。
2 前項の規定により機構が同項の業務を行う場合には、機構法第十九条中「第十二条第一項の業務又は同条第二項の業務」とあるのは「第十二条第一項及び施行法第二十三条第一項の業務又は第十二条第二項の業務」と、機構法第二十一条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項及び施行法第二十三条第一項」と、機構法第三十二条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び施行法第二十三条第一項」とする。
(暫定協定)
第二十四条 国土交通大臣は、会社及び機構の成立の時までに、第十三条第四項第一号及び第三号に掲げる高速道路について、国土交通省令で定めるところにより、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路(当該高速道路について事業範囲会社が二以上ある場合にあっては、当該高速道路のうち、道路会社法第五条第二項の規定により事業範囲会社が事業を営む各部分)ごとに、機構法第十三条第一項各号に掲げる事項(同項第六号の貸付期間及び同項第七号の徴収期間を除く。)をその内容に含む協定(以下「暫定協定」という。)を定めるものとする。この場合において、同項第七号の料金の額は、第十三条第四項第一号に掲げる高速道路及び暫定期間内完成高速道路(同項第三号に掲げる高速道路のうち、第七項の規定により暫定協定がその効力を失う日前に新設又は改築の工事が完了するものをいう。以下同じ。)について定めるものとする。
2 前項に規定する全国路線網に属する高速道路とは、高速自動車国道(高速自動車国道と交通上密接な関連を有する高速自動車国道以外の高速道路であって、機構が機構法第十二条第一項の業務を高速自動車国道と一体として行う必要があるものとして国土交通大臣が指定するものを含む。)をいう。
3 第一項に規定する地域路線網に属する高速道路とは、交通上密接な関連を有する二以上の高速道路(前項に規定するものを除く。)であって、機構が機構法第十二条第一項の業務を一体として行う必要があるものとして国土交通大臣が指定するものをいう。
4 暫定協定に定める機構法第十三条第一項第七号の料金の額は、第十三条第四項第一号に掲げる高速道路又は暫定期間内完成高速道路のうち旧特別措置法第三条第一項若しくは第四項の許可に係るものにあっては、それぞれ、次条第三項又は第二十七条第三項の規定により新特別措置法第三条第二項第四号の料金の額とみなされた額と同一としなければならない。
5 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、暫定協定を変更することができる。
6 国土交通大臣は、暫定協定を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを関係会社及び機構の設立委員(会社及び機構の成立後にあっては、関係会社及び機構)に通知しなければならない。
7 暫定協定は、当該暫定協定の対象となる高速道路について第三十一条第二項の規定による新特別措置法第三条第一項若しくは第六項の許可又は第三十一条第三項の規定による届出があった日(当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあってはそのすべての会社について当該許可又は届出があった日、第十三条第四項第三号に掲げる高速道路(暫定期間内完成高速道路を除く。)のうち第三十条第一項に規定する期間(同条第十項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)を経過するまでの間に第三十条第一項の規定による国土交通大臣の指定がなかった高速道路に係る部分にあっては当該期間を経過する日)にその効力を失う。
(供用中の高速道路の管理)
第二十五条 第十三条第四項第一号に掲げる高速道路については、当該高速道路に係る事業範囲会社が、新特別措置法第四条の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。
2 前項の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う事業範囲会社は、当該高速道路について、暫定協定に基づき新特別措置法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 前二項の場合においては、当該高速道路についての旧特別措置法第二条の四の認可、旧特別措置法第三条第一項若しくは第四項若しくは第三条の二第一項若しくは第三項の許可又は旧特別措置法第七条の四第一項若しくは第七条の八第一項の認可に係る料金及びその徴収期間は新特別措置法第三条第二項第四号の料金の額及びその徴収期間とみなし、当該高速道路について公団が旧特別措置法第十四条第一項の規定により公告した料金の額及びその徴収期間は当該事業範囲会社が新特別措置法第二十五条第一項の規定により公告した料金の額及びその徴収期間とみなす。
(管理有料高速道路の維持、修繕等の特例の経過措置)
第二十六条 管理有料高速道路については、旧特別措置法第五条、第六条(旧特別措置法第五条第一項又は第四項の許可に係る部分に限る。)並びに第十一条第二項及び第三項(旧特別措置法第五条第一項又は第四項の許可に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第五条第一項中「日本道路公団」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。)」と、同条第二項及び第四項並びに旧特別措置法第六条第一項中「日本道路公団」とあるのは「管理有料高速道路承継会社」と、旧特別措置法第五条第二項第三号中「維持及び修繕に関する工事に要する費用の見積」とあるのは「維持及び修繕に関する工事に要する費用の見積り(日本道路公団等民営化関係法施行法第二十六条第三項の規定による認可があつた後は、収支予算の明細)」と、同項第四号中「料金」とあるのは「料金(日本道路公団等民営化関係法施行法第二十六条第三項の規定による認可があつた後は、料金の額及びその徴収期間)」と、旧特別措置法第十一条第三項中「前二項に」とあるのは「前項に」と、「前二項の料金の額」とあるのは「料金の額及びその徴収期間」とする。
2 管理有料高速道路については、新特別措置法第三条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した高速道路とみなして新特別措置法第四条から第七条まで、第九条第一項(第一号から第三号までに係る部分を除く。)及び第九項から第十一項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第三十条第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)及び第二項、第三十二条第一項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条第一項、第四十二条第一項及び第四項、第四十四条、第四十五条第三項、第四項前段及び第六項、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条、第五十一条第四項、第五項及び第八項、第五十四条第一項(後段にあっては、政令で定める技術的読替えに係る部分に限る。)及び第二項並びに第五十五条から第五十九条までの規定を適用する。この場合において、新特別措置法第九条第九項及び第十項、第四十五条第三項、第四項前段及び第六項並びに第五十一条第四項中「機構」とあるのは「道路管理者」とするほか、新特別措置法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 管理有料高速道路承継会社は、その成立の日から二月以内に、収支予算の明細その他国土交通省令で定める書類を添付して、管理有料高速道路に係る料金の徴収期間について、国土交通大臣にその認可の申請をしなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、この法律の施行前に管理有料高速道路について旧特別措置法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法(これに基づく命令を含む。)中相当の規定があるものはこれらの規定によってした処分、手続その他の行為と、当該規定がないもので道路法(昭和二十七年法律第百八十号。これに基づく命令を含む。)中相当の規定があるものはこれらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(建設中の高速道路の新設又は改築)
第二十七条 第十三条第四項第三号に掲げる高速道路については、会社の成立の日から第二十四条第七項に規定する日までの間(以下「暫定期間」という。)は、当該高速道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築を行わなければならない。
2 前項の規定により新設又は改築を行う事業範囲会社は、当該高速道路について、暫定協定に基づき新特別措置法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 前二項の場合においては、当該高速道路についての旧特別措置法第二条の三の認可、旧特別措置法第三条第一項若しくは第四項の許可若しくは旧特別措置法第七条の三第一項の認可に係る工事の区間、工事方法、工事予算並びに工事の着手及び完成の予定年月日又は旧本州四国公団法第三十一条第一項の認可に係る工事実施計画は新特別措置法第三条第二項第二号の新設又は改築に係る工事の内容とみなし、当該高速道路についての旧特別措置法第三条第一項又は第四項の許可に係る料金及びその徴収期間は新特別措置法第三条第二項第四号の料金の額及びその徴収期間とみなす。
4 暫定期間内に、第十三条第四項第三号に掲げる高速道路の新設又は改築の工事が完了した場合には、当該高速道路に係る事業範囲会社が、新特別措置法第四条の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。
5 前項の場合においては、事業範囲会社は、第三項の規定により料金の額及びその徴収期間が定められている場合を除き、暫定協定に定められた料金の額及び暫定期間をそれぞれ新特別措置法第三条第二項第四号の料金の額及びその徴収期間とみなし、当該高速道路について料金を徴収することができる。この場合において、新特別措置法第二十三条(第一項第四号及び第五号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
(計画決定済みの高速道路の調査)
第二十八条 第十三条第四項第四号に掲げる高速道路については、暫定期間内は、当該高速道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築に関する調査を行わなければならない。
(機構の業務に関する暫定措置)
第二十九条 機構は、暫定協定の対象となる高速道路について、暫定期間内は、当該暫定協定(料金の額に係る部分を除く。)を機構法第十四条第一項の規定による認可を受けた業務実施計画とみなして、機構法第十二条第一項の業務を行わなければならない。
(会社が新設又は改築を行うべき高速道路の指定)
第三十条 国土交通大臣は、会社の成立の日から四月以内に、第十三条第四項第三号及び第四号に掲げる高速道路(暫定期間内完成高速道路を除く。以下この条において同じ。)のうち会社が新設又は改築を行うべきもの及びその会社を指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、同項の指定をしようとする会社(以下この条において「事業会社」という。)と協議をしなければならない。この場合において、事業会社との協議は、まず、当該高速道路をその事業の範囲とする事業範囲会社と行うものとし、当該事業範囲会社と協議がととのわない場合においては、当該事業範囲会社以外の事業会社と行うものとする。
3 国土交通大臣は、前項の規定による協議の結果、いずれの事業会社とも同項の協議がととのわなかった場合において、同項の協議を行った事業会社のいずれかになお当該高速道路の新設又は改築を行わせようとするときは、当該事業会社に対し、相当の期限を定めて、当該高速道路の新設又は改築を行うことができないと思料する理由の申出を求めなければならない。
4 国土交通大臣は、前項の期限内に同項の規定により理由の申出があったときは、当該理由が正当であるか否かについて、社会資本整備審議会の意見を求めなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定により社会資本整備審議会の意見を聴いた上で当該理由が正当なものであると認めるときは、当該理由の申出に係る高速道路及び事業会社については、第一項の指定をすることができない。
6 国土交通大臣は、第三項の規定により理由の申出があったときは、当該理由及び第四項の規定に基づく社会資本整備審議会の意見を公表するものとする。
7 国土交通大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、機構と協議をしなければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、国土交通大臣が機構と前項の協議がととのわなかった高速道路について第一項の指定をしようとする場合について準用する。この場合において、第三項中「前項」とあるのは「第七項」と、「同項の協議を行った事業会社のいずれかになお当該高速道路の新設又は改築を行わせようとするときは、当該事業会社に対し」とあるのは「なお当該高速道路について機構法第十二条第一項の業務を行わせようとするときは、機構に対し」と、「の新設又は改築を行う」とあるのは「について同項の業務を行う」と読み替えるものとする。
9 国土交通大臣は、旧首都公団法第三十条第一項の基本計画又は旧阪神公団法第三十条第一項の基本計画に定められている高速道路について第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該高速道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)の意見を聴かなければならない。
10 国土交通大臣は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の指定をすることができないときは、その理由が存続する間、同項に規定する期間を延長することができる。この場合においては、会社及び機構に対し、遅滞なく、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。
11 国土交通大臣は、第一項の指定をしたときは、これを公表するとともに、その旨を当該指定に係る会社及び機構に通知するものとする。
12 事業範囲会社以外の会社が第一項の指定を受けたときは、当該会社は、当該指定に係る高速道路において道路会社法第五条第一項第一号から第三号までの事業を営むことについて同条第四項の認可を受けたものとみなす。
(新協定、業務実施計画の認可及び新設、改築等の許可等)
第三十一条 機構は、その成立の日から四月(前条第十項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)に二月を加えた期間内に、次に掲げる高速道路について、会社と、第二十四条第一項に規定する全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路(当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の各部分)ごとに、新たに機構法第十三条第一項に規定する協定(以下この条において「新協定」という。)を締結し、これに基づき、機構法第十四条第一項の規定による業務実施計画の認可を受けなければならない。
二 第十三条第四項第三号及び第四号に掲げる高速道路のうち、暫定期間内完成高速道路及び前条第一項の指定を受けた高速道路
2 会社は、新協定に基づき、前項に規定する期間内に、次項に規定する場合を除き、当該新協定の対象となる高速道路について、新特別措置法第三条第一項又は第六項の許可を受けなければならない。
3 新協定の内容(機構法第十三条第一項第六号の貸付期間及び同項第七号の徴収期間を除く。)がこれに対応する暫定協定と同一である場合において、当該新協定に定める料金の徴収期間が第二十五条第三項又は第二十七条第三項の規定により新特別措置法第三条第二項第四号の料金の徴収期間とみなされたものと同一であるときは、会社は、第一項に規定する期間内に、当該新協定の対象となる高速道路について、同条第二項第三号に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合における機構法第十四条第五項の規定の適用については、同項中「道路整備特別措置法第三条第一項又は第六項の許可を受けた」とあるのは「施行法第三十一条第三項の規定による届出をした」と、「当該許可を受けた」とあるのは「当該届出をした」とする。
4 第一項の規定により機構が機構法第十四条第一項の規定による業務実施計画の認可を受けようとする場合においては、第二十四条第二項又は第三項の規定による国土交通大臣の指定は、それぞれ、機構が機構法第十三条第二項又は第三項の規定により国土交通大臣の認可を受けて行った指定とみなす。
5 事業範囲会社以外の会社が前条第一項の指定を受けたときは、当該指定に係る高速道路に係る事業範囲会社が当該高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産(料金の徴収施設その他機構法第二条第二項の政令で定める物件を含む。)は、当該指定を受けた会社が当該高速道路について第二項の規定により新特別措置法第三条第一項又は第六項の許可を受ける日に、当該指定を受けた会社に帰属する。
6 前項の場合においては、前条第一項の指定を受けた会社は、前項に規定する日に、当該指定に係る高速道路の新設又は改築に要する費用に充てるために当該高速道路に係る事業範囲会社が負担した債務を引き受けなければならない。
7 前二項に定めるもののほか、事業範囲会社から前条第一項の指定を受けた会社への同項の指定に係る高速道路に係る権利及び義務の引継ぎに関し必要な事項は、政令で定める。
(地方道路公社の行う有料の一般国道等の維持、修繕等の特例の経過措置)
第三十二条 この法律の施行の際現に旧特別措置法第七条の十七第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下この項において同じ。)を受けて地方道路公社が維持、修繕及び災害復旧を行っている道路については、当該地方道路公社が、この法律の施行の時において、新特別措置法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧特別措置法第七条の十七第一項の許可に係る旧特別措置法第五条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項はそれぞれ新特別措置法第十五条第一項の許可に係る同条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項とみなし、同項第五号の料金の徴収期間はこの法律の施行の日から二十年間とする。
2 前項の料金の徴収期間は、当該地方道路公社が新特別措置法第二十五条第一項の規定により公告した料金の徴収期間とみなす。
(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 第二十五条から第二十七条まで及び前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧特別措置法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新特別措置法(これに基づく命令を含む。)中相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(道路法及び高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 会社の成立の際現に第十四条第一項各号に掲げる公団が建設又は管理を行っている道路会社法第五条第一項第三号に掲げる施設に該当する施設(承継計画において会社に引き継ぐものとされた施設で政令で定めるものに限る。)は、それぞれ、当該各号に定める会社が、その成立の時において、当該施設が連結している次の各号に掲げる道路の区分に応じて、当該道路との連結について当該各号に定める許可を受けたものとみなす。
一 整備法第二条の規定による改正前の道路法(次項において「旧道路法」という。)第四十八条の四第一項に規定する自動車専用道路 整備法第二条の規定による改正後の道路法(次項において「新道路法」という。)第四十八条の五第一項の連結許可
二 高速自動車国道 整備法第三条の規定による改正後の高速自動車国道法第十一条の二第一項の連結許可
2 この法律の施行前に旧道路法第四十八条の四第一項の規定によりした許可は、新道路法第四十八条の五第一項の規定によりした許可とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三十五条 整備法及びこの法律の施行前にした行為並びに第十五条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十六条 この法律に規定するもののほか、会社及び機構の設立並びに公団の解散に関し必要な事項その他日本道路公団等民営化関係法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。