ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
」を
「
第一款 |
工事計画及び検査(第二十七条の二―第二十七条の六) |
第三章 |
簡易ガス事業(第三十七条の二―第三十七条の七) |
第四章 |
ガス事業以外のガスの供給等の事業(第三十八条・第三十九条) |
第二節 |
製造事業者の登録及びガス用品の型式等(第三十九条の七―第三十九条の十四) |
第三節 |
指定検定機関(第三十九条の十五・第三十九条の十六) |
」に改める。
第一条中「ガスの製造及び供給に伴う危険を防止する」を「ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制する」に改める。
第二条第一項中「ガス事業」を「一般ガス事業」に、「需用」を「需要」に改め、「供給する事業」の下に「(第三項に規定するガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)」を加え、同条第二項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 この法律において「一般ガス事業者」とは、次条の許可を受けた者をいう。
3 この法律において「簡易ガス事業」とは、一般の需要に応じ、政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であつて、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものをいう。
4 この法律において「簡易ガス事業者」とは、第三十七条の二の許可を受けた者をいう。
5 この法律において「ガス事業」とは、一般ガス事業及び簡易ガス事業をいう。
6 この法律において「ガス事業者」とは、一般ガス事業者及び簡易ガス事業者をいう。
第二条に次の一項を加える。
8 一般ガス事業者がその供給区域内において簡易ガス事業を営むときは、その簡易ガス事業は、一般ガス事業とみなす。
第四条第一項中「左に掲げる」を「次の」に改め、同項第一号中「氏名及び住所」を「氏名」に改め、同項第二号中「供給区域」の下に「並びに供給地点群(特定ガス発生設備に係るガスの供給地点であつて一の団地内にあるものの総体をいう。以下同じ。)ごとに供給地点及びその数」を加え、同項第三号を次のように改める。
三 ガス工作物に関する次の事項
イ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
ロ 通商産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
第四条第二項中「供給区域」の下に「及び供給地点」を加える。
第五条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「ガス事業」を「一般ガス事業」に、「需用」を「需要」に改め、同条第二号中「ガス事業」を「一般ガス事業」に改め、「供給区域」の下に「又は供給地点」を加え、同条第三号中「ガス事業」を「一般ガス事業」に、「又は一部において」を「若しくは一部において又はその供給地点について」に改め、同条第四号中「ガス事業」を「一般ガス事業」に改め、「経理的基礎」の下に「及び技術的能力」を加え、同条第五号中「ガス事業」を「一般ガス事業」に、「且つ」を「かつ」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号の次に次の二号を加える。
五 その一般ガス事業の計画の実施が確実であること。
六 特定ガス発生設備に係るものにあつては、当該特定ガス発生設備によるガスの供給が円滑に実施される見込みがあり、かつ、その供給地点につき、特定ガス発生設備に代えて、これ以外のガス工作物によりすみやかにガスの供給を行なうベき確実な計画を有するものであること。
第六条第一項中「ガス事業」を「第三条」に改め、同条第二項中「左に掲げる」を「次の」に改め、同項第三号中「供給区域」の下に「並びに供給地点群ごとに供給地点及びその数」を加え、同項第四号を次のように改める。
四 ガス工作物に関する次の事項
イ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
ロ 第四条第一項第三号の通商産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
第七条の見出し中「設備」を「ガス工作物」に改め、同条第一項中「第三条の許可を受けた者(以下「ガス事業者」という。)」を「一般ガス事業者」に、「一年以上三年以下」を「三年以内」に改め、「期間」の下に「(新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、前条第二項第四号のガス工作物を設置する場合であつて、その設置に特に長期間を要すると認められるときは、通商産業大臣が指定する期間)」を加え、「前条第二項第四号の設備」を「同号のガス工作物」に改め、同条第二項中「供給区域」の下に「若しくは供給地点」を加え、「設備」を「ガス工作物」に改め、同条第三項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改め、同条第四項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「設備」を「ガス工作物」に改める。
第八条の見出しを「(供給区域等の変更)」に改め、同条第一項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同号の事項の変更であつて、通商産業省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。
第八条第三項中「供給区域」の下に「又は供給地点」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 一般ガス事業者は、前項ただし書の通商産業省令で定める変更をしたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
第九条中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改める。
第十条の見出し中「譲渡及び譲受」を「譲渡し及び譲受け」に改め、同条第一項中「ガス事業」を「一般ガス事業」に、「譲渡及び譲受」を「譲渡し及び譲受け」に改め、同条第二項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改める。
第十一条第一項中「ガス事業」を「一般ガス事業」に、「譲渡」を「譲渡し」に、「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改め、同条第二項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改める。
第十二条の見出し中「ガス事業」を「一般ガス事業」に改め、同条第一項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「ガス事業」を「一般ガス事業」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「ガス事業」を「一般ガス事業」に改める。
第十三条第一項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「ガス事業」を「一般ガス事業」に改め、同条第二項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改め、同条第三項中「ガス事業」を「一般ガス事業」に改める。
第十四条の見出しを「(事業の許可の取消し等)」に改め、同条第一項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「設備」を「ガス工作物」に改め、同条第二項中「除く外」を「除くほか」に、「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第三項中「取消」を「取消し」に、「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改める。
第十五条第一項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「第八条第三項」を「第八条第四項」に改め、「供給区域」の下に「若しくは供給地点」を加え、同条第二項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改め、「供給区域の一部」の下に「又は供給地点」を加え、「ガス事業」を「一般ガス事業」に、「行つて」を「行なつて」に、「減少する」を「減少し、又はその供給地点を減少する」に改める。
「第三章 供給」を削り、第十六条の前に次の節名を附する。
第十六条第一項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改め、「供給区域」の下に「又は供給地点」を加え、同条第二項中「ガス事業者は」を「一般ガス事業者は、この法律又は他の法律の規定による許可を受け、その許可を受けたところによつてする場合を除き」に改め、「地域」の下に「又はその供給区域内における供給地点以外の地点」を加え、「需用」を「需要」に改める。
第十七条第一項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項第四号中「取扱」を「取扱い」に改める。
第十八条第一項及び第十九条中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改める。
第二十条中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「但し」を「ただし」に改める。
第二十一条中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「政令で定める方法」を「通商産業省令で定めるところ」に、「熱量及び圧力」を「熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)」に改める。
第二十二条中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改め、同条に次の一項を加える。
2 通商産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 ガスを供給する一般ガス事業者の一般ガス事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
二 ガスの供給を受ける一般ガス事業者のガスの料金その他の供給条件を適正にするものであること。
第二十三条第一項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「需用」を「需要」に改め、「場合」の下に「及び前条第一項の認可に係る契約により供給する場合」を加え、同条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「ガス事業」を「一般ガス事業」に改め、同項第二号中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「行われる」を「行なわれる」に、「行う」を「行なう」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第二十四条第一項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改める。
第二十五条中「行う」を「行なう」に、「前条第一項に規定する」を「一般の需要に応じて供給する場合及び前条第一項の認可に係るガスの料金その他の供給条件により供給する」に、「ガス事業者の」を「一般ガス事業者の」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(ガスの供給計画)
第二十五条の二 一般ガス事業者は、通商産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降の通商産業省令で定める期間について、ガスの供給計画を作成し、当該年度の開始前に、通商産業大臣に届け出なければならない。
2 一般ガス事業者は、ガスの供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 一般ガス事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、ガスの供給計画のうち通商産業省令で定める事項を営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。前項の規定による届出をしたときも、同様とする。
4 通商産業大臣は、ガスの供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、一般ガス事業者に対し、そのガスの供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
5 通商産業大臣は、一般ガス事業者がそのガスの供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、一般ガス事業者に対し、そのガスの供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務の方法の改善命令)
第二十五条の三 通商産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合に一般ガス事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置をすみやかに行なわないとき、一般ガス事業者が第四十条の二第二項の規定による調査若しくは同条第三項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないとき、その他そのガスの供給の業務の方法が適切でないため、ガスの使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般ガス事業者に対し、その供給の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
(供給区域の調整等の勧告)
第二十五条の四 通商産業大臣は、二以上の一般ガス事業者間において、その供給区域を調整し、又はその事業を一体として経営することが公共の利益の増進を図るため特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一般ガス事業者に対し、その旨を勧告することができる。
「第四章 会計」を削り、第二十六条の前に次の節名を附する。
第二十六条中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改める。
第二十七条中「ガス事業」を「一般ガス事業」に、「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改め、「対し、」の下に「一般ガス事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき」を加え、「、固定資産について、減価償却を行う」を「これを行なう」に改める。
「第五章 保安」を削り、第二十八条の前に次の節名、一款及び款名を加える。
第四節 ガス工作物
第一款 工事計画及び検査
(工事計画)
第二十七条の二 一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、通商産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画について通商産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 一般ガス事業者は、前項の認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が通商産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 通商産業大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 第三条又は第八条第一項の許可を受けたところ(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)によるものであること。
二 そのガス工作物が第二十八条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
三 そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
4 一般ガス事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
5 一般ガス事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
第二十七条の三 一般ガス事業者は、通商産業省令で定める場合を除き、一般ガス事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、前条第一項の通商産業省令で定めるもの以外のものをしようとするときは、工事の開始の日の三十日前までに、その工事の計画を通商産業大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(通商産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 通商産業大臣は、前項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号の規定に適合していないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、その工事の開始前に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
(使用前検査)
第二十七条の四 第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けて設置又は変更の工事をするガス工作物は、その工事について通商産業省令で定める工事の工程ごとに通商産業大臣が行なう検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査においては、そのガス工作物が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一 その工事が第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行なわれたものであること。
二 第二十八条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
第二十七条の五 通商産業大臣は、前条第一項に規定するガス工作物について同項の検査を行なつた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガス工作物を仮合格とすることができる。
2 前項の規定により仮合格とされたガス工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。
(定期検査)
第二十七条の六 一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物であつて通商産業省令で定めるものについては、通商産業省令で定める時期ごとに、通商産業大臣が行なう検査を受けなければならない。
第二十八条の見出し中「維持」を「維持等」に改め、同条第一項中「ガス事業者は、」を「一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供する」に、「保安上」を「技術上」に改め、同条第二項中「通商産業大臣は、」の下に「一般ガス事業の用に供する」を、「前項の」の下に「通商産業省令で定める」を加え、「保安上」を「技術上」に、「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「又は移転すべきことを命ずる」を「若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限する」に改め、同条に次の一項を加える。
3 通商産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
第二十九条中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改める。
第三十条の前の見出し及び同条を次のように改める。
(保安規程)
第三十条 一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、通商産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業の開始前に、通商産業大臣に届け出なければならない。
2 一般ガス事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 通商産業大臣は、一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 一般ガス事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
第三十一条を削り、第三十二条第一項中「ガス事業者は、事業場(通商産業省令で定める範囲のものに限る。)ごとに、通商産業省令で定める区分に従い」を「一般ガス事業者は、通商産業省令で定めるところにより」に、「ガスの製造及び供給の作業に関して」を「一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する」に改め、同条第二項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改め、同条を第三十一条とする。
第三十三条第一項中「及び乙種ガス主任技術者免状」を「、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状」に改め、同条第二項中「ガスの製造及び供給の作業」を「ガス工作物の工事、維持及び運用」に改め、同条第三項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「ガスの製造及び供給の作業に関する」を「実務の」に改め、同項第二号中「十五年以上ガスの製造及び供給の作業に従事した者であつて、」を削り、「もの」を「者」に改め、同条第四項中「左の」を「次の」に、「行わない」を「行なわない」に改め、同項第二号中「又はこの法律に基く命令の規定」を「若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分」に、「終り」を「終わり」に改め、同条を第三十二条とする。
第三十四条中「又はこの法律に基く命令の規定」を「若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分」に改め、同条を第三十三条とする。
第三十五条第一項中「ガスの製造及び供給の作業の」を「ガス工作物の工事、維持及び運用に関する」に、「行う」を「行なう」に改め、同条第二項中「行う」を「行なう」に改め、同条を第三十四条とする。
第三十五条の二第二項中「ガスの製造及び供給の作業の」を「ガス工作物の工事、維持及び運用に関する」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十六条第一項中「行わなければ」を「行なわなければ」に改め、同条第二項中「ガスの製造又は供給の作業」を「一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用」に改める。
第三十七条中「基く」を「基づく」に、「行わせる」を「行なわせる」に、「ガスの製造及び供給の作業の」を「一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する」に、「ガス事業者」を「一般ガス事業者」に改め、同条の次に次の一章及び章名を加える。
第三章 簡易ガス事業
(事業の許可)
第三十七条の二 簡易ガス事業を営もうとする者は、供給地点群ごとに、通商産業局長の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第三十七条の三 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業局長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
三 ガス工作物のうち特定ガス発生設備及び通商産業省令で定めるその附属設備(以下「特定ガス工作物」という。)の位置、構造及び能力別の数
2 前項の申請書には、供給地点の図面その他通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(許可の基準)
第三十七条の四 通商産業局長は、第三十七条の二の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 その簡易ガス事業の開始が一般の需要に適合すること。
二 その簡易ガス事業の特定ガス発生設備の能力がその供給地点におけるガスの需要に応ずることができるものであること。
三 その供給地点が一般ガス事業者の供給区域内にあるものにあつては、その簡易ガス事業の開始によつてその一般ガス事業者の事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある地域についてその一般ガス事業者の適切かつ確実なガスの供給計画がある場合には、その簡易ガス事業の開始により、当該地域におけるガスの使用者の当該供給計画の実施によつて受けるべき利益が阻害されないこと。
四 その簡易ガス事業の開始によつてその供給地点についてガス工作物が著しく過剰とならないこと。
五 その簡易ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
六 その簡易ガス事業の特定ガス工作物が第三十七条の七第一項において準用する第二十八条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
七 その簡易ガス事業の計画の実施が確実であること。
八 その簡易ガス事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。
2 通商産業局長は、第三十七条の二の規定による処分であつて一般ガス事業者の供給区域に係るものをする場合は、前項第三号又は第四号の規定の適用(同号の規定の適用にあつては、一般ガス事業と簡易ガス事業との間における事業活動の調整を要する場合に限る。)について地方ガス事業調整協議会の意見をきかなければならない。
(許可証)
第三十七条の五 通商産業局長は、簡易ガス事業の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 許可証には、次の事項を記載しなければならない。
(供給義務)
第三十七条の六 簡易ガス事業者は、正当な事由がなければ、何人に対しても、その供給地点におけるガスの供給を拒んではならない。
2 簡易ガス事業者は、この法律又は他の法律の規定による許可を受け、その許可を受けたところによつてする場合を除き、その供給地点以外の地点において、一般の需要に応じ導管によりガスを供給してはならない。
(準用)
第三十七条の七 第七条から第十一条まで、第十三条から第十五条まで、第十七条から第二十一条まで、第二十五条の三、第二十六条、第二十八条、第三十一条及び第三十七条の規定は、簡易ガス事業者に準用する。この場合において、これらの規定中「通商産業大臣」とあるのは「通商産業局長」と、第八条第三項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第三十七条の四」と読み替えるものとする。
2 第二十七条の四の規定は、簡易ガス事業の用に供する特定ガス工作物に準用する。この場合において、同条第一項中「通商産業大臣」とあるのは「通商産業局長」と、同条第二項第一号中「第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「第三十七条の二又は第三十七条の七第一項において準用する第八条第一項の許可を受けたところ(第三十七条の七第一項において準用する第八条第一項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」と読み替えるものとする。
3 第三十条及び第三十六条第二項の規定は、簡易ガス事業者に関し準用する。この場合において、第三十条中「通商産業大臣」とあるのは、「通商産業局長」と読み替えるものとする。
第三十八条を次のように改める。
(準用)
第三十八条 第二十七条の三、第二十八条第一項及び第二項、第三十一条、第三十六条第二項並びに第三十七条の規定は、政令で定めるところにより、ガスを供給する事業(ガス事業を除く。)又は自ら製造したガスを使用する事業(これらの事業について鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)の適用を受ける場合にあつては、これらの法律の適用を受ける範囲に属するものを除く。)を行なう者(以下「準用事業者」という。)に関し準用する。この場合において、第二十七条の三第一項中「前条第一項の通商産業省令で定めるもの以外のもの」とあるのは「通商産業省令で定めるもの」と、同条第二項中「前条第三項各号」とあるのは「第二十七条の二第三項第二号」と読み替えるものとする。
第三十九条の見出し中「ガス事業者以外の者の」を削り、同条中「ガス事業者以外の者であつて、ガスを供給する事業を行うもの又は自ら製造したガスを使用する事業を行う者」を「準用事業者」に改め、同条の次に次の一章を加える。
第五章 ガス用品
第一節 検定等
(定義)
第三十九条の二 この法律において「ガス用品」とは、主として一般消費者等(液化石油ガス法第二条第二項に規定する一般消費者等をいう。)がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(同条第四項に規定する機械、器具又は材料を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
(検定等)
第三十九条の三 ガス用器の販売の事業を行なう者は、通商産業大臣又は通商産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行なう検定を受け、これに合格したものとして第三十九条の五の規定により表示が附されているもの又は第三十九条の十二の規定により表示が附されているものでなければ、ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、輸出用その他特定の用途に供するガス用品を販売し、若しくは販売の目的で陳列する場合において通商産業大臣の承認を受けたとき、又は第三十九条の十一第一項ただし書の承認に係るガス用品を販売し、若しくは販売の目的で陳列する場合は、この限りでない。
(検定の申請)
第三十九条の四 ガス用品について前条の検定(以下単に「検定」という。)を受けようとする者は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
(合格及び表示)
第三十九条の五 通商産業大臣又は指定検定機関は、前条の申請に係るガス用品について通商産業省令で定める方法により検定を行ない、これが通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているときは検定に合格したものとし、これに通商産業省令で定めるところにより表示を附さなければならない。
(表示の制限)
第三十九条の六 何人も、前条又は第三十九条の十二の規定により表示を附する場合を除くほか、ガス用品にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を附してはならない。
第二節 製造事業者の登録及びガス用品の型式等
(登録)
第三十九条の七 ガス用品の製造の事業を行なう者は、通商産業省令で定めるガス用品の製造の事業の区分に従い、通商産業大臣の登録を受けることができる。
(ガス用品の型式の承認)
第三十九条の八 前条の登録を受けた者(以下「登録製造事業者」という。)は、製造しようとするガス用品の型式について、通商産業省令で定める型式の区分に従い、通商産業大臣の承認を受けることができる。
2 通商産業大臣は、前項の承認をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(指定検定機関の試験)
第三十九条の九 登録製造事業者は、通商産業省令で定める型式のガス用品については、指定検定機関が行なう試験を受けることができる。
(承認の有効期間)
第三十九条の十 第三十九条の八第一項の承認は、三年以上七年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前項の承認の更新の申請に関し必要な手続的事項は、通商産業省令で定める。
(基準適合義務等)
第三十九条の十一 第三十九条の八第一項の承認を受けた登録製造事業者が当該承認に係る型式のガス用品を製造する場合においては、第三十九条の五の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、輸出用その他特定の用途に供するガス用品を製造する場合において通商産業大臣の承認を受けたとき、又は試験用に製造する場合は、この限りでない。
2 前項の登録製造事業者は、通商産業省令で定めるところにより、その製造に係る同項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行ない、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(表示)
第三十九条の十二 第三十九条の八第一項の承認を受けた登録製造事業者は、当該承認に係る型式のガス用品を製造したときは、通商産業省令で定めるところにより、これに表示を附することができる。
(表示の禁止)
第三十九条の十三 通商産業大臣は、第三十九条の八第一項の承認を受けた登録製造事業者が製造したガス用品であつて、当該承認に係るもの(第三十九条の十一第一項ただし書の適用を受けて製造されたものを除く。)が第三十九条の五の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該登録製造事業者に対し、一年以内の期間を定めて前条の規定による表示を附することを禁止することができる。
(準用等)
第三十九条の十四 液化石油ガス法第四十三条第二項及び第三項、第四十四条から第四十七条まで、第五十三条、第五十五条並びに第五十七条の規定は、ガス用品の製造事業者の登録に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「前項」とあり、同法第四十四条中「前条第一項」とあり、同法第四十五条及び第四十七条第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の七」と、同法第四十四条第一号中「この法律」とあるのは「ガス事業法」と読み替えるものとする。
2 液化石油ガス法第四十八条から第五十二条まで、第五十四条、第五十六条、第六十条第二項及び第三項並びに第六十五条の規定は、登録製造事業者に準用する。この場合において、同法第四十八条第一項及び第五十四条第四号中「第四十三条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の七」と、同条第一号中「第三十九条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の三」と、「第四十二条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の六」と、同条第三号中「第六十四条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十三」と、同法第六十条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の九」と、同項中「第四十一条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の五」と、同法第六十五条第二号中「第六十二条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十一第一項」と読み替えるものとする。
3 液化石油ガス法第五十八条第二項及び第三項、第五十九条、第六十六条並びに第六十七条の規定は、ガス用品の型式の承認に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあり、同法第五十九条中「前条第一項」とあり、同法第六十六条及び第六十七条中「第五十八条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の八第一項」と、同法第五十八条第三項中「第六十条第一項」とあり、同法第五十九条中「次条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の九」と、同条第一号中「第四十一条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の五」と、同条第二号中「第四十三条第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の七」と、同法第六十七条第一号中「第六十二条第二項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十一第二項」と、同条第二号中「第六十四条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十三」と、同条第三号中「第八十四条第一項」とあるのは「ガス事業法第四十条第一項」と読み替えるものとする。
4 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 前項において準用する液化石油ガス法第六十六条の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき。
二 前項において準用する液化石油ガス法第六十七条の規定により承認を取り消したとき。
第三節 指定検定機関
(指定)
第三十九条の十五 第三十九条の三の指定は、通商産業省令で定める区分ごとに、検定及び第三十九条の九の試験(以下「検定等」という。)を行なおうとする者の申請により行なう。
2 通商産業大臣は、第三十九条の三の指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(準用等)
第三十九条の十六 液化石油ガス法第六十九条から第七十五条まで、第七十九条、第八十条及び第八十一条第二項の規定は、指定検定機関に準用する。この場合において、同法第六十九条、第七十条及び第八十条第六号中「第三十九条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の三」と、同法第六十九条第一号中「この法律」とあるのは「ガス事業法」と読み替えるものとする。
2 液化石油ガス法第七十六条から第七十八条までの規定は、指定検定機関の役員又は職員に準用する。この場合において、同法第七十七条中「この法律」とあるのは、「ガス事業法」と読み替えるものとする。
3 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第一項において準用する液化石油ガス法第七十二条の規定による届出があつたとき。
二 第一項において準用する液化石油ガス法第七十四条の許可をしたとき。
三 第一項において準用する液化石油ガス法第八十条の規定により指定を取り消し、又は検定等の業務の停止を命じたとき。
第四十条第一項中「又は認可」を「、認可又は承認」に改め、同条第二項中「若しくは認可」を「、認可若しくは承認」に、「且つ、当該ガス事業者その他の者」を「かつ、当該許可、認可又は承認を受ける者」に改め、同条の次に次の四条を加える。
(消費機器に関する周知及び調査)
第四十条の二 ガス事業者は、ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(以下「消費機器」という。)を使用する者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項であつて通商産業省令で定めるものを周知させなければならない。
2 ガス事業者は、通商産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
3 ガス事業者は、前項の規定による調査の結果、消費機器が同項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
4 ガス事業者は、その供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その供給するガスの使用者からその事実を通知され、これに対する措置をとることを求められたときは、すみやかにその措置をとらなければならない。自らその事実を知つたときも、同様とする。
5 ガス事業者は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第二項の規定による調査及び第三項の規定による通知に関する業務に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(基準適合命令)
第四十条の三 通商産業大臣は、消費機器が前条第二項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
(地方ガス事業調整協議会)
第四十条の四 通商産業局に、地方ガス事業調整協議会を置く。
2 地方ガス事業調整協議会(以下「協議会」という。)は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、通商産業局長の諮問に応じてガス事業の開始に係る紛争の処理その他のガス事業者の事業活動の調整に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を通商産業局長に建議する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、協議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、通商産業局長が任命する。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 この法律に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第四十一条中「左の」を「次の」に改め、同条の表を次のように改める。
手数料を納付しなければならない者 |
金額 |
一 第二十七条の四第一項の検査を受けようとする者 |
七万円 |
二 第二十七条の六の検査を受ける者 |
七千円 |
三 国家試験を受けようとする者 |
八百円 |
四 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者 |
三百円 |
五 ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者 |
二百円 |
六 第三十二条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者 |
八百円 |
七 第三十七条の七第二項において準用する第二十七条の四第一項の検査を受けようとする者 |
二万円 |
八 第三十九条の七の登録を受けようとする者 |
六千円 |
九 第三十九条の八第一項の承認又は第三十九条の十第一項の承認の更新を受けようとする者(指定検定機関が行なう試験に合格したガス用品の型式について、これらの承認又は承認の更新を受けようとする者を除く。) |
十万円 |
十 指定検定機関が行なう試験を受けようとする者 |
十万円 |
十一 第三十九条の十四第二項において準用する液化石油ガス法第五十条の規定による登録証の訂正又は第三十九条の十四第二項において準用する液化石油ガス法第五十二条の規定による登録証の再交付を受けようとする者 |
五百円 |
十二 第三十九条の十四第一項において準用する液化石油ガス法第五十七条の規定による登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 |
百円 |
十三 第三十九条の十四第一項において準用する液化石油ガス法第五十七条の規定による登録簿の閲覧を請求しようとする者 |
五十円 |
第四十一条に次の一項を加える。
2 ガス用品について検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
第四十五条の次に次の二条を加える。
(ガス工作物検査官)
第四十五条の二 通商産業省に、ガス工作物検査官を置く。
2 ガス工作物検査官は、第二十七条の四(第三十七条の七第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の六の検査に関する事務に従事する。
3 ガス工作物検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
(監査)
第四十五条の三 通商産業大臣は、毎年、一般ガス事業者の事業の監査をしなければならない。
第四十六条中「通商産業大臣」の下に「又は通商産業局長」を加え、「ガスを供給する事業又は自ら製造したガスを使用する事業を行う者」を「ガス事業者、準用事業者又はガス用品の製造若しくは販売の事業を行なう者」に改め、同条に次の一項を加える。
2 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検定機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
第四十七条第一項中「通商産業大臣」の下に「又は通商産業局長」を加え、「ガスを供給する事業又は自ら製造したガスを使用する事業を行う者」を「ガス事業者、準用事業者又はガス用品の製造若しくは販売の事業を行なう者」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検定機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第四十七条の次に次の二条を加える。
(高圧ガス取締法の適用除外)
第四十七条の二 高圧ガス取締法中高圧ガスの製造又は販売の事業及び高圧ガスの製造又は販売のための施設に関する規定は、ガス事業及びガス工作物については、適用しない。
(通報等)
第四十七条の三 通商産業局長は、第三十七条の二の許可若しくは第三十七条の七第一項において準用する第十三条第一項の許可をし、又は第三十七条の七第一項において準用する第十四条第一項若しくは第二項の規定による許可の取消しをしたときは、その旨を消防庁長官に通報しなければならない。
2 通商産業大臣は、第三十七条の七第一項において準用する第二十八条第一項の通商産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見をきかなければならない。
第四十八条中「第十七条第一項又は」を「第三条、第十七条第一項若しくは」に改め、「処分をしようとするとき」の下に「、又は第三十九条の二の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき」を加える。
第四十九条第一項中「通商産業大臣」の下に「又は通商産業局長」を加え、「第二項又は」を「第二項、」に、「の規定」を「、第三十九条の十三、第三十九条の十四第二項において準用する液化石油ガス法第五十四条、第三十九条の十四第三項において準用する同法第六十七条若しくは第三十九条の十六第一項において準用する同法第八十条又は第三十七条の七第一項において準用する第十四条第一項若しくは第二項若しくは第十五条第一項若しくは第二項の規定」に、「行わなければ」を「行なわなければ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(指定検定機関の処分についての審査請求)
第四十九条の二 第三十九条の五の規定による指定検定機関の処分に不服がある者は、通商産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第五十条の見出し中「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条中「異議申立て」を「審査請求又は異議申立て」に、「決定」を「裁決又は決定」に、「前条」を「第四十九条」に改める。
第五十一条中「通商産業大臣」の下に「又は通商産業局長」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第五十一条の二 この法律の規定に基づき政令又は通商産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は通商産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第五十五条中「第三条」の下に「又は第三十七条の二」を加える。
第五十六条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第十三条第一項」の下に「(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第十六条第一項」の下に「又は第三十七条の六第一項」を加え、同条第三号中「第十六条第二項」の下に「又は第三十七条の六第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第五十六条の二 第三十九条の十六第一項において準用する液化石油ガス法第八十条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第五十七条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 第八条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してガス工作物を変更した者
第五十七条第二号中「ガス事業」を「一般ガス事業」に改め、同条第三号中「第二十条」の下に「(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改め、同条第七号中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第三十八条」を「第三十七条の七第一項において、又は第三十八条」に改め、同号を同条第十号とし、同条第六号の次に次の三号を加える。
七 第二十五条の三(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
八 第二十七条の二第一項の規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
九 第二十八条第三項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は処分に違反した者
第五十八条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第二十一条」の下に「(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号を削り、同条第二号中「第三十八条」を「第三十七条の七第一項において、又は第三十八条」に改め、「命令」の下に「又は処分」を加え、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 第二十七条の三第二項(第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
三 第二十七条の四第一項(第三十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反してガス工作物を使用した者
第五十八条の次に次の一条を加える。
第五十八条の二 第三十九条の三の規定に違反してガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者は、五万円以下の罰金に処する。
第五十九条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第八条第三項」を「第八条第四項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の七第一項」に、「、第三十二条第二項」を「(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十五条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の二第四項若しくは第五項、第三十条第一項若しくは第二項(第三十七条の七第三項において準用する場合を含む。)、第三十一条第二項」に、「第三十八条」を「第三十七条の七第一項において、又は第三十八条」に改め、同条第二号中「第十九条」の下に「(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第二十五条の二第三項」を加え、同条第四号を次のように改める。
四 第二十七条の三第一項(第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
第五十九条中第七号を削り、第六号を第十一号とし、同号の前に次の四号を加える。
八 第三十九条の十一第二項の規定に違反して検査を行なわず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
十 第四十条の二第五項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第五十九条第五号中「第三十七条」を「第三十条第三項(第三十七条の七第三項において準用する場合を含む。)、第三十七条」に、「第三十八条」を「第三十七条の七第一項において、又は第三十八条」に、「の規定による」を「又は第四十条の三の規定による」に改め、同号を同条第六号とし、同号の前に次の一号を加える。
五 第二十七条の六又は第四十七条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十九条の次に次の一条を加える。
第五十九条の二 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一万円以下の罰金に処する。
一 第三十九条の十六第一項において準用する液化石油ガス法第七十四条の許可を受けないで検定等の業務の全部を廃止したとき。
二 第三十九条の十六第一項において準用する液化石油ガス法第八十一条第二項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第六十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第九条」を「第八条第二項若しくは第九条(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第三十九条の十四第二項において準用する液化石油ガス法第四十八条第二項、第四十九条若しくは第五十一条」に改め、同条第二号中「第二十六条」の下に「(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の一号を加える。
四 第三十九条の十四第二項において準用する液化石油ガス法第五十六条の規定に違反して登録証を返納しなかつた者